原料原産地の表示

原料原産地とは、加工食品の原材料の産地のことです。

以前は、一部の加工食品のみに表示が義務付けられていましたが、食品表示基準が平成29年9月1日に改正され、全ての加工食品(輸入品を除く)に表示が義務付けられました。

経過措置期間は、令和4年3月31日です。ただし、平成29年9月の改正以前から原料原産地を表示していた食品(下記の2~5、7に該当する食品)は、経過措置期間はありません。

対象原材料

  1. すべての加工食品(次の2~7に該当する食品を除く):重量割合上位1位の原材料
  2. 農産物漬物:上位4位(または3位)かつ5%以上の原材料
  3. 野菜冷凍食品:上位3位かつ5%以上の原材料
  4. かつお削りぶし:かつおのふし
  5. うなぎ加工品:うなぎ
  6. おにぎりののり:のりの原そう
  7. 生鮮食品に近い加工食品(以下に掲げる22食品群):主な原材料
    原材料に占める重量割合が50%以上の生鮮食品を含むものに限る

22食品群

  1. 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実
  2. 塩蔵きのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実

  3. ゆで、または蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん(缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品を除く)

  4. 異種混合したカット野菜・カット果実、その他野菜、果実及びきのこ類を切断後異種混合したもの

  5. 緑茶及び緑茶飲料

  6. もち

  7. いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類

  8. 黒糖及び黒糖加工品

  9. こんにゃく

  10. 調味した肉類(加熱調理食品、調理冷凍食品を除く)

  11. ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵(缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品を除く)

  12. 表面をあぶった食肉

  13. フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理食品、調理冷凍食品を除く)

  14. 合挽肉、その他異種混合した食肉

  15. 素干し魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類、及びこんぶ、干のり、焼きのり、その他干した海藻類

  16. 塩蔵魚介類及び海草類(缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品を除く)

  17. 調味した魚介類及び海藻類(加熱調理食品、調理冷凍食品、缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品を除く)

  18. こんぶ巻き

  19. ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類(缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品を除く)

  20. 表面をあぶった魚介類

  21. フライ種として衣をつけた魚介類(加熱調理食品、調理冷凍食品を除く)

  22. 4及び14に掲げるもののほか、生鮮食品を切断後異種混合したもの

表示方法

表示方法には、「国別重量順表示」、「製造地表示」、「又は表示」、「大括り表示」の4種類があります。ただし、個別に基準のある5品目と生鮮食品に近いとされている22食品群には、国別重量順表示しか使用できないので、注意が必要です。

国別重量順表示

対象原材料の産地について、国別に重量割合の高いもの順にから国名を表示します。

表示例

原材料名:豚肉(アメリカ、国産)、豚脂肪・・・

アメリカ産豚肉の使用量が国産と同じか、国産より多いことを示しています。

製造地表示

対象原材料が加工食品の場合、原則としてその原材料の製造地を国別重量順に表示します。

表示例

原材料名:チョコレート(ベルギー製造)、小麦粉・・・

チョコレートがベルギーで製造されたことを示しています。チョコレートの原料であるカカオ豆の原産地はベルギーではありません。


仕入れ先が頻繁に入れ替わるなど、国別重量順表示が難しい場合には、一定の条件の下で「又は表示」、「大括り表示」が認められます。

又は表示

使用可能性がある国名を「又は」でつないで表示します。

表示例

原材料名:豚肉(アメリカ又はカナダ)、豚脂肪、…

例では、豚肉の産地がアメリカまたはカナダであることを示しています。

この表示には、「アメリカ産のみ」「カナダ産のみ」「アメリカ産がカナダ産より多い」「カナダ産がアメリカ産より多い」の4通りの意味があります。

アメリカとカナダ以外の豚肉は使用していません。

大括り表示

3か国以上の外国で生産された原材料を使用する場合、国名ではなく「輸入」と表示します。

表示例

原材料名:豚肉(輸入)、豚脂肪、…

例では、豚肉の産地が、3か国以上の外国からであることを示しています。国産の豚肉は使用していません。

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