特定非営利活動法人(NPO法人)の設立の認証の取消し
令和3年4月1日更新
令和元年度・令和2年度において設立の認証を取り消した法人は次のとおりです。
3年以上事業報告書等未提出の法人に対する設立の認証の取消し
3年以上にわたって事業報告書等の提出がなかったため、特定非営利活動促進法第43条第1項に基づき特定非営利活動法人の設立の認証を取り消した法人。
法人の名称:特定非営利活動法人スサノヲ
主たる事務所:和歌山県御坊市御坊129番地
認証取消日:令和2年3月25日
法人の名称:特定非営利活動法人三ツ葉会
主たる事務所:和歌山県和歌山市西高松二丁目16番16号
認証取消日:令和3年3月18日
設立の認証後6月以上経過後、設立の登記を行わない法人に対する設立の認証の取消し
設立の認証後、6月を経過しても設立の登記が未了のため特定非営利活動促進法第13条第3項に基づき特定非営利活動法人の設立の認証を取り消した法人。
法人の名称:特定非営利活動法人ゆーあいグループ
主たる事務所:和歌山県日高郡日高川町大字皆瀬701番地
認証取消日:令和元年7月29日