特定非営利活動法人(NPO法人)の管理・運営

法人格取得後、法令及び定款の定めによるところにより事業報告書、役員変更届等を所轄庁(県)に提出する必要があります。全てのNPO法人に必要な主な手続きは以下のとおりです。

毎事業年度終了後の事業報告書等の提出及び情報公開について

NPO法人は自らに関する情報をできる限り公開することを通じて、市民の信頼を得ることが法の精神であるため、毎年1年間の事業報告書と決算についての書類(以下「事業報告書等」という。)を作成し、所轄庁(和歌山県)に提出しなければなりません。これらの提出書類は公開され、市民がいつでも閲覧できるようになります。
また、事業報告書等は役員名簿、定款、認証・登記に関する書類の写しとともに、下記の期間、法人のすべての事務所に備え置き、正当な理由がある場合を除いて、その社員及び利害関係人に閲覧させ、又は謄写させなければなりません 。

  • 事業報告書等の提出期限は、各事業年度終了後3か月以内と定められています。
  • 事務所での備置期間
  1. 平成29年4月1日以後に開始した事業年度に関する事業報告書等
    作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間
  2. 平成29年3月31日以前に開始した事業年度に関する事業報告書等 《経過措置》
    作成の日の翌々事業年度の末日までの間
    補足 平成28年の法改正(平成29年4月1日施行)により、備置期間が変更されました。
    ただし、法改正前に開始した事業年度に関する事業報告書等については、経過措置として従来どおりとされています。

(重要)事業報告を怠ると罰則があります。

  • 20万円以下の過料が科せられます。
  • 3年間事業報告を提出しなければ、認証取消し(NPO法人格取消し)の対象となります。

毎事業年度終了後の3か月以内に提出する書類

貸借対照表の公告について

平成28年のNPO法改正により、NPO法人は前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定めた方法により、それを公告することが義務付けられました。
公告の方法は、各法人が法令で定められた以下の4つの方法から選択し、定款で定めた方法で公告します。
また、開始の時期は、(1)施行日(平成30年10月1日)までに公告するか、もしくは(2)施行日以降遅滞なく公告する必要があります。
既に定めた公告方法とは別の方法を定める場合には、定款変更(届出)が必要です。

  • 法令で定められた方法
  1. 官報に掲載する方法
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告(法人のホームページ、内閣府ポータルサイト(法人入力情報欄)等)
  4. 法人の主たる事務所の公衆のみやすい場所に掲示する方法

補足 定款の記載例等の詳細は、「NPO法人の貸借対照表の公告」を参照

NPO法人の貸借対照表の公告(PDF形式 185キロバイト)

役員変更の届出について

役員(理事・監事)に関して変更があった場合は、所轄庁(和歌山県)にその旨を届け出てください。
役員の変更とは、

  1. 役員が辞任・任期満了等により交代したとき、
  2. 任期満了により再任したとき、
  3. 役員の住所や氏名に変更があった場合、等があります。

役員の変更等届出時に提出する書類

登記申請について

登記している事項に変更があった場合、法務局へ変更登記の申請をしなければなりません。特に申請の頻度の高いものは以下のとおりです。
なお、これらの登記を怠ると、20万円以下の過料が科せられます。(法80条)

  • 役員の変更登記
    役員の変更があった場合は、変更の登記が必要です。任期満了により同じ役員が再任(重任)した場合も、その旨を登記しなくてはなりません。変更のあった日から2週間以内に登記を行わなければなりません。なお、平成23年のNPO法改正に伴い、登記するのは代表権のある理事のみとなっています。(組合等登記令6条(3))
  • その他
    このほか、法人の主たる事務所やその他の事務所、目的、活動分野、事業などを変更する場合は、定款変更の手続きを行った後

 に変更の登記をしなければなりません。

事業報告書等の期限内未提出NPO法人に対する対応について(和歌山県)

市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、特定非営利活動促進法いわゆるNPO法が平成10年に施行されました。
この法律においては、NPO法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考え方がとられていて、各法人は毎年事業年度終了後、事業報告書等の書類を事務所に備え置くとともに、所管庁へ提出することが義務づけられています。
万一、提出等を怠った場合は、罰則(20万円以下の過料)や認証の取り消しが規定されています。
本県では、NPO法人が広く社会に認知され、支援の輪が広がるためにも、情報公開が大変重要なことであると考え、事業年度終了後3月を経過しても事業報告書等の提出のないNPO法人に対しては、次のように事務処理を行うこととしたので、お知らせします。
平成25年4月1日から施行します。

事業報告書等の期限内未提出NPO法人に対する対応
事務処理方法 事業報告書等
提出期限後
相手 方法等
督促1 2週間経過後 事業報告書等未提出
法人の代表者
電話(督促)
督促2 2カ月経過後 事業報告書等未提出
法人の代表者
文書(督促状)
督促3 3カ月経過後

事業報告書等未提出
法人の代表者

文書(督促状及び
過料事件通知の
予告通知)
過料事件通知 4カ月経過 各管轄の地方裁判所 過料事件通知
公表 4カ月経過
(過料事件通知
後速やかに)
一般市民

ホームページに
法人名、代表者名
を掲載


 

このページの先頭へ