特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されます
特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車とは、
【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下
幅 :60センチメートル以下
【車体の構造】
- 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること 等
の基準を全て満たすものをいう。
※これらの基準を満たさない車両は、特定小型原動機付自転車と認められず、運転には運転免許が必要です。
特例特定小型原動機付自転車について
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の1~5のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。
- 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
- 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること(※アクセル操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。)
- 側車を付けていないこと
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
- 鋭い突出部のないこと
令和6年12月23日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、「歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること」の要件を満たさないことから、特例特定原動機付自転車にはなり得ず、歩道又は路側帯を通行することができません。
運転者の年齢制限
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
また、16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
【罰則】
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
運転する前に
保安基準への適合等
特定小型原動機付自転車を運転するに当たっては、
- 車両が道路運送車両の保安基準に適合
- 自賠責保険(共済)への加入
- ナンバープレートの取り付け
が必要です。
飲酒運転の禁止
通行する場所
車道通行の原則
左折又は右折の方法
左折の方法
左折をしようとする場合には、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
【罰則】
5万円以下の罰金等
右折の方法
信号機等により交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。
【罰則】
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
主な交通ルール
信号機の信号に従う義務
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
通行の禁止
一時停止すべき場所
歩行者の優先
二人乗りの禁止
その他守らなければならないこと
スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません。
例外的に歩道等を通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車(※特例特定小型原動機付自転車とはを参照)は、歩道を通行することができます。
通行することができる歩道は、すべての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止をしなければなりません。
特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。
乗車用ヘルメットの着用
運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されています。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
交通事故の場合の措置
交通事故が起きたときは、負傷者を救護したり、直ちに警察官に交通事故について報告したりしなければなりません。
これらの措置を講じなければ、いわゆる「ひき逃げ」になります。
交通事故が起きたときは、具体的には、次のような措置を講じなければなりません。
- 事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車両を止め、エンジンを切る。
- 負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチ等で止血するなど、可能な応急措置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部を負傷しているときは動かさない)ようにする。ただし、後続車による事故のおそれがある場合は、速やかに負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
- 事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故車両の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。