無人航空機(ドローン・ラジコン機等)をお使いになる皆様へ
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)をお使いになる皆様へ
近年、ドローンやラジコン機等の無人航空機は観光や防災、施設管理をはじめ、様々な分野で利用が広がっています。一方で、人や建造物などに被害をもたらし、多大な責任が発生する危険もあります。
無人航空機が最大限機能を発揮できるよう、法律の規制やルールなどを十分理解していただき、安全な使用をお願いします。
令和4年6月20日より無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の登録が義務化されます
航空法の改正に基づき、上記の日付より、100グラム以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の国土交通省への登録が義務化されます。以降は、登録されていない無人航空機を飛行させることはできません。
制度開始に伴う機体の事前登録は、令和3年12月20日より開始されています。事前登録をお考えの方、その他機体登録制度についての詳細・お問い合わせは以下のリンクよりご確認ください。
・無人航空機登録ポータルサイト(外部リンク)
・国土交通省「無人航空機の登録制度」(外部リンク)
また、登録制度開始に伴い、令和4年6月20日より航空法の規制対象となる無人航空機が、「重量が200グラム未満のもの」から「重量が100グラム未満のもの」に改定されます。
【参考】無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン(外部リンク)
無人航空機の飛行ルール
法律等で無人航空機の飛行が規制されています。
1.航空法
航空法では無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められています。
詳細はこちら→国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて」(外部リンク)
(1) 無人航空機を飛ばせない空域があります(除外規定あり)
これらの空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、国土交通省の
許可を受ける必要があります。
(A) 地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
(下記(B)及び(C)の空域以外の空域並びに地上又は水上の物件から30メートル以内の空域を除く)
(B) 空港周辺の空域
(C) 緊急用務空域
※緊急用務空域とは、国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他
の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保
する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域を指す。
(D) 人口集中地区の上空
※上記のA~Dの他、国の重要な施設等の周辺(国会議事堂、首相官邸、皇居、危機管理行政機関、最高裁判所、
皇居・御所、政党事務所等)、外国公館の周辺、防衛関係施設の周辺、原子力事業所の周辺も飛行禁止空域です。
飛行禁止区域概要(出典:国土交通省航空局『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン』)
(2) 飛行の際に順守すべきルール
(a) アルコール等を摂取した状態では飛行させない
(b) 飛行前に必要な準備が整っていることを確認する
(c) 航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させる
(d) 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させない
(e) 日中(日の出から日没まで)に飛行させる
(f) 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる
(g) 建物や人、車両等の物体との間に距離(30メートル以上)を保って飛行させる
(h) イベント等の多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させない
(i) 爆発物等の危険物を輸送しない
(j) 無人航空機から物を投下しない
※(e)~(j)のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、承認を受ける必要があります。
詳細はこちら→国土交通省「無人航空機の飛行許可承認手続 」(外部リンク)
2.民法
他人の土地(私有地、道路上空、市区町村の所有地)の上空を無断で飛ばしてはいけません。
3.道路交通法
・無人航空機の飛行により、交通を妨げてはいけません。
・道路上空での飛行・空撮を行う場合は道路使用許可が必要となる場合があります。
4.電波法
国内で使用してはいけない電波が定められています。無人航空機の通信の際にも電波を使用していますので、無人航空機を使用する際は、電波法に抵触していないか注意する必要があります。
※無人航空機を飛ばす際は、上記以外にも法律に抵触する場合があります。
和歌山県内の規制例
(1)和歌山県都市公園条例により(和歌公園・紀三井寺公園・河西緩衝緑地など)無人航空機を飛ばしてはいけません。
詳しくは→和歌山県「都市公園」
(2)県庁やビッグ愛など、県有施設の上空で無人航空機を飛行させてはいけません。
(3)市町村でも条例などで無人航空機を飛ばしてはいけない場所があります。
所有地などの上空で無人航空機の飛行をやめてほしい方へ
施設や土地を所有している方の中には、上空を無人航空機が飛行することにより安全や生活の平穏が脅かされるなどの理由で、飛行を認めないという方もいます。当然、所有者等は飛行を中止させることができます。神社仏閣、宿泊施設などでは、一般的に看板の設置やホームページなどで飛行禁止の告知をする方法がとられています。
よくある質問(Q&A)
Q1 ドローンを飛行させる際に気をつけるべきことは?
A1 ドローンを安全に飛行させるために、まず上記のような法律や規制などを十分に理解して遵守してください。
また、施設や他人の土地の上空を飛行させる場合は、その施設や土地の所有者等と事前に十分協議すること
でトラブルなくドローンを飛行していただけます。
Q2 ドローンを飛行させたい場所の規制の有無について知りたい。
A2 飛行させたい場所の管理者又は所有者に直接確認を行ってください。
(観光地等であれば各ホームページにて管理者を確認することができます。)
Q3 県内の規制されている地域においてドローンを飛行させる許可申請等の制度は県にありますか?
A3 県には県内の規制地域におけるドローン飛行許可制度等はありません。
飛行させたい場所や飛行方法が航空法によって規制されている場合については国土交通省へ許可申請を
行ってください。
詳細はこちら→国土交通省「無人航空機の飛行許可承認手続 」(外部リンク)
それ以外の規制地域については、飛行させたい場所の管理者又は所有者に直接確認を行ってください。
Q4 航空法で規制されている「人口集中地区(DID)」はどのようして確認することができますか?
A4 国土交通省国土地理院のホームページに掲載されている地理院地図により確認することができます。
詳細はこちら→国土交通省国土地理院「地理院地図」(外部リンク)
Q5 無人航空機に関する総合的な問い合わせ先はありますか?
A5 国土交通省の「無人航空機ヘルプデスク」があります。
〇「無人航空機ヘルプデスク」
電話:050-5445-4451
受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
関連リンク
- 国土交通省「無人航空機の飛行ルールについて」 (外部リンク)
- 国土交通省「無人航空機の登録制度」 (外部リンク)
- 無人航空機登録ポータルサイト (外部リンク)