○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則

平成24年4月13日

公安委員会規則第6号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則

(命令)

第2条 条例第3条第2項の規定による命令は命令書(別記様式第1号)により、条例第8条第3項の規定による命令は命令書(別記様式第2号)により、同条第5項の規定による命令は命令書(別記様式第3号)により行うものとする。

(公安委員会規則で定める地域)

第3条 条例第3条第1項に規定する公安委員会規則で定める地域は、別表第1に掲げる地域とする。

2 条例第8条第4項に規定する公安委員会規則で定める地域は、別表第2に掲げる地域とする。

(指示)

第4条 条例第13条の規定による指示は、指示書(別記様式第4号)により行うものとする。

(事業の停止)

第5条 条例第14条の規定による事業の停止の命令は、事業停止命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第3条第1項に規定する地域を定める規則の廃止)

2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第3条第1項に規定する地域を定める規則(平成15年和歌山県公安委員会規則第17号)は、廃止する。

(平成28年3月24日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

地域

和歌山市太田三丁目1番1北西角を起点として、和歌山市太田三丁目10番2北西角、和歌山市太田439番7北西角、和歌山市黒田37番北西角を経て、和歌山市黒田254番1北西角、和歌山市黒田124番2北東角を経て、和歌山市吉田351番北西角、和歌山市友田町五丁目49番南西角を経て、和歌山市田中町五丁目1番1北西角、和歌山市太田一丁目3番4北東角を経て、起点に至る線に囲まれた区域

別表第2(第3条関係)

地域

1 和歌山市友田町四丁目107番1南西角を起点として、和歌山市吉田580番北西角、和歌山市吉田478番北角を経て、和歌山市吉田392番東端、和歌山市吉田361番南東角を経て、和歌山市中之島2249番南西角、月読橋南東詰を経て、銭座橋南西詰、和歌山市畑屋敷中ノ丁32番北東角を経て、和歌山市新八百屋丁14番北角、同番西角を経て、和歌山市新大工町15番北西角、和歌山市新大工町21番南西角を経て、和歌山市岡円福院西ノ丁1番南西角、同番南東角、和歌山市北ノ新地中六軒丁5番南東角を経て、起点に至る線に囲まれた区域

2 和歌山市南雑賀町38番北西角を起点として、雑賀橋西詰、鈴丸橋南西詰を経て、和歌山市新堺丁3番北西角、和歌山市新中通六丁目12番西端を経て、和歌山市新中通六丁目23番南西角、和歌山市新中通五丁目14番北西角を経て、起点に至る線に囲まれた区域

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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則

平成24年4月13日 公安委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)