○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則

平成24年4月13日

公安委員会規則第6号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則

(命令)

第2条 条例第3条第2項の規定による命令は命令書(別記様式第1号)により、条例第8条第3項の規定による命令は命令書(別記様式第2号)により、同条第5項の規定による命令は命令書(別記様式第3号)により行うものとする。

(公安委員会規則で定める地域)

第3条 条例第3条第1項に規定する公安委員会規則で定める地域は、別表第1に掲げる地域とする。

2 条例第8条第4項に規定する公安委員会規則で定める地域は、別表第2に掲げる地域とする。

(位置情報記録・送信装置の範囲)

第4条 条例第11条第1項第9号の公安委員会規則で定める装置は、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第2条第4項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)として記録し、又はこれを送信する機能を有する装置をいう。

(位置情報の取得方法)

第5条 条例第11条第1項第9号の公安委員会規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を視覚により認識することができる状態にして閲覧する方法

(2) 位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法(当該電磁的記録を他の記録媒体に複写する方法を含む。)

(3) 位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法(当該方法により取得された位置情報を他人の求めに応じて提供する役務を提供する者から当該役務を利用して当該位置情報の提供を受ける方法を含む。)

(位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為)

第6条 条例第11条第1項第10号の公安委員会規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) その所持する物に位置情報記録・送信装置を差し入れること。

(2) 位置情報記録・送信装置を差し入れた物を交付すること。

(3) その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車、同項第11号の3に規定する移動用小型車、同項第11号の4に規定する身体障害者用の車又は道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第1条第1号に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)に位置情報記録・送信装置を取り付け、又は差し入れること。

(指示)

第7条 条例第13条の規定による指示は、指示書(別記様式第4号)により行うものとする。

(事業の停止)

第8条 条例第14条の規定による事業の停止の命令は、事業停止命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第3条第1項に規定する地域を定める規則の廃止)

2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第3条第1項に規定する地域を定める規則(平成15年和歌山県公安委員会規則第17号)は、廃止する。

(平成28年3月24日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年6月13日公安委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

地域

和歌山市太田三丁目1番1北西角を起点として、和歌山市太田三丁目10番2北西角、和歌山市太田439番7北西角、和歌山市黒田37番北西角を経て、和歌山市黒田254番1北西角、和歌山市黒田124番2北東角を経て、和歌山市吉田351番北西角、和歌山市友田町五丁目49番南西角を経て、和歌山市田中町五丁目1番1北西角、和歌山市太田一丁目3番4北東角を経て、起点に至る線に囲まれた区域

別表第2(第3条関係)

地域

1 和歌山市友田町四丁目107番1南西角を起点として、和歌山市吉田580番北西角、和歌山市吉田478番北角を経て、和歌山市吉田392番東端、和歌山市吉田361番南東角を経て、和歌山市中之島2249番南西角、月読橋南東詰を経て、銭座橋南西詰、和歌山市畑屋敷中ノ丁32番北東角を経て、和歌山市新八百屋丁14番北角、同番西角を経て、和歌山市新大工町15番北西角、和歌山市新大工町21番南西角を経て、和歌山市岡円福院西ノ丁1番南西角、同番南東角、和歌山市北ノ新地中六軒丁5番南東角を経て、起点に至る線に囲まれた区域

2 和歌山市南雑賀町38番北西角を起点として、雑賀橋西詰、鈴丸橋南西詰を経て、和歌山市新堺丁3番北西角、和歌山市新中通六丁目12番西端を経て、和歌山市新中通六丁目23番南西角、和歌山市新中通五丁目14番北西角を経て、起点に至る線に囲まれた区域

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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則

平成24年4月13日 公安委員会規則第6号

(令和7年7月1日施行)