○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和38年10月10日

条例第28号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。

(昭55条例37・一部改正)

(粗暴行為の禁止)

第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。

3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催し物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、わめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(昭55条例37・昭61条例41・平15条例70・一部改正)

(深夜における迷惑行為の禁止等)

第3条 何人も、正当な理由がないのに、深夜(午前零時から午前5時までの間をいう。)、一定の地域(公安委員会規則で定める地域をいう。)において、公衆に対し、静穏を害し、不安を覚えさせ、又は迷惑をかけるような方法により、自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)を走行させてはならない。

2 警察官は、前項の規定に違反している者があるときは、その者に対し、当該違反行為の中止を命ずることができる。

(平15条例70・追加)

(卑わいな行為の禁止)

第4条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。

(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見ること。

(3) 着衣等で覆われている他人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、写真機等を使用して着衣等を透かして見る方法により、みだりに着衣等で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。

3 何人も、次に掲げる場所又は乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、着衣等で覆われている他人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

(1) 集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所

(2) バスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗物

(3) タクシーその他の不特定の者が利用するような乗物(公共の乗物を除く。)

4 何人も、浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人に対し、みだりに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 姿態をのぞき見ること。

(2) 姿態を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

(平15条例70・追加、平24条例34・平29条例38・一部改正)

(不当な金品の要求行為の禁止)

第5条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、言い掛かりをつける等迷惑をかけるような方法を用いて、金品を要求してはならない。

(昭55条例37・昭61条例41・一部改正、平15条例70・旧第3条繰下・一部改正)

(押売行為等の禁止)

第6条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供、広告若しくは寄附の募集又は物ごい(以下「売買等」という。)を行うに当たり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

(2) 売買等を断られたのに、立ち止まり、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。

(3) 依頼又は承諾がないのに、物品の配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告の掲載を行って、その対価をしつように要求すること。

(4) 職業、地位若しくは資格又は物品の価格若しくは内容その他の事実を著しく誤解させるような言動又は表示をすること。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、依頼若しくは承諾がないのに物品の配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供を行って、その対価をしつように要求し、又は売買等を行うに当たり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をしてはならない。

(昭55条例37・昭61条例41・一部改正、平15条例70・旧第4条繰下、平24条例34・一部改正)

(乗車券等の不当な売買行為の禁止)

第7条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売する目的で得た乗車券等を不特定の者に売り、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとって売ろうとしてはならない。

(昭55条例37・昭61条例41・一部改正、平15条例70・旧第5条繰下・一部改正)

(不当な客引行為等の禁止)

第8条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 次に掲げる行為について、客引き(に掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。

 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供

 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなして飲食させる営業に関する情報の提供

 午後10時から翌日の午前6時までの間において専ら人の身体に接触して行う役務又はこれを仮装したものの提供

(2) 前号ア又はに掲げる行為(同号イに掲げる行為については、当該行為が、人の通常衣服で隠されている下着等に接触し、又は接触させる卑わいなものを伴う場合に限る。)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引すること。

(3) 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

(4) 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。

 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。)

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなす行為

(5) 第1号及び第3号及び前号に掲げるもののほか、人の身体若しくは衣服を捕らえ、又は所持品を取り上げる等により、執ように客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、前項第1号イからまでに掲げる行為(同号イに掲げる行為については、当該行為が、人の通常衣服で隠されている下着等に接触し、又は接触させる卑わいなものを伴う場合を除く。)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して、客又は利用者となるよう誘引してはならない。

3 警察官は、前項の規定に違反して誘引を行っていると認められる者に対し、当該誘引を行うことをやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

4 何人も、第1項第1号第2号又は第4号に掲げる行為(以下「客引き等」という。)の状況等を勘案してこの項の規定による規制を行う必要性が高いと認められるものとして公安委員会規則で定める地域内の公共の場所において、客引き等を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客引き等の相手方となるべき者を待ってはならない。

5 警察官は、前項の規定に違反して客引き等の相手方となるべき者を待っていると認められる者に対し、当該客引き等の相手方となるべき者を待つことをやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(平24条例34・全改)

(景品買行為の禁止)

第9条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋を除く。)をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、うろつき、又は遊技客につきまとって、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、その物品を買い、又は買おうとしてはならない。

(昭55条例37・昭59条例38・昭61条例41・一部改正、平15条例70・旧第7条繰下・一部改正、平28条例50・一部改正)

(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)

第10条 何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真若しくは絵又は人の性的好奇心に応じて人に接触する役務を表す卑わいな文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下この条において「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。

2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクビラ等を貼り付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。

3 何人も、みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。

4 何人も、前3項のいずれかに該当する行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

(平15条例70・追加、平24条例34・一部改正)

(嫌がらせ行為の禁止)

第11条 何人も、特定の者に対する嫌悪、嫉妬その他これらに類する感情(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するえん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号に掲げる行為を反復して行い、著しい不安を覚えさせてはならない。

(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。

(2) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

(3) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

(4) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

(5) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

(6) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず電話をかけ、電子メールを送信し、ファクシミリ装置を用いて送信し、その他電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を用いて送信すること。

(平15条例70・追加、平24条例34・平29条例38・一部改正)

(便宜供与等の禁止)

第12条 何人も、第6条から第10条までに規定するいずれかの行為をさせ、又はそれらの行為をすることの情を知って金品の貸与その他の便宜の供与をしてはならない。

(昭55条例37・一部改正、平15条例70・旧第8条繰下・一部改正)

(指示)

第13条 公安委員会は、第8条第1項第1号アからまでに掲げる行為を事業として行う者(以下「事業者」という。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該事業に関し、同条第1項第2項若しくは第4項第10条又は前条(第8条第1項第2項若しくは第4項又は第10条に規定する行為に係るものに限る。)の規定に違反したときは、当該事業者に対し、当該違反行為の再発を防止するため必要な指示をすることができる。

(平24条例34・追加)

(事業の停止)

第14条 公安委員会は、事業者が前条の指示に従わなかったとき、又は事業者若しくはその代理人、使用人その他の従業者が当該事業に関し第8条第1項第2項若しくは第4項第10条又は第12条(第8条第1項第2項若しくは第4項又は第10条に規定する行為に係るものに限る。)の規定に違反したときは、当該事業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(平24条例34・追加)

(聴聞の特例)

第15条 公安委員会は、前条の規定により事業の停止を命じようとするときは、和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号。以下「行政手続条例」という。)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 前項の通知を行政手続条例第15条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回ってはならない。

4 第1項に規定する聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(平24条例34・追加)

(適用上の注意)

第16条 この条例の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(平15条例70・追加、平24条例34・旧第13条繰下)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(平24条例34・追加)

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項(第3号に規定する行為に係る部分に限る。)第2項又は第3項の規定に違反して撮影した者

(2) 第4条第4項(第2号に規定する行為に係る部分に限る。)の規定に違反して浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる当該状態にある人の姿態を撮影した者

2 第14条の規定による公安委員会の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者(第1項各号に規定する者を除く。)

(2) 第6条第1項の規定に違反した者

(3) 第11条の規定に違反した者

(4) 第12条の規定に違反した者

4 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(1) 第2条の規定に違反した者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第6条第2項の規定に違反した者

(4) 第7条の規定に違反した者

(5) 第8条第1項の規定に違反した者

(6) 第9条の規定に違反した者

(7) 第10条第1項から第3項までの規定に違反した者

5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(1) 第3条第2項の規定による警察官の命令に違反した者

(2) 第8条第3項の規定による警察官の命令に違反した者

(3) 第10条第4項の規定に違反した者

6 第8条第5項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 常習として第4条第1項(第3号に規定する行為に係る部分に限る。)第2項又は第3項の規定に違反して撮影した者

(2) 常習として第4条第4項(第2号に規定する行為に係る部分に限る。)の規定に違反して浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる当該状態にある人の姿態を撮影した者

8 常習として第4条第6条第1項第11条又は第12条の規定に違反した者(前項各号に規定する者を除く。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

9 常習として第2条第5条第6条第2項又は第7条から第10条までの規定(第8条第2項から第5項まで及び第10条第4項の規定を除く。)に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平15条例70・旧第9条繰下・全改、平24条例34・旧第14条繰下・一部改正、平29条例38・一部改正)

(両罰規定)

第19条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第3項第4号(第8条第1項第2項又は第4項に規定する行為に係るものに限る。)第4項第5号第5項第2号又は第6項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(平24条例34・追加、平29条例38・一部改正)

1 この条例は、昭和38年12月1日から施行する。

2 和歌山県押売等防止条例(昭和33年和歌山県条例第43号)は、廃止する。

3 この条例の施行前にした和歌山県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和55年7月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(昭和61年10月18日条例第41号)

この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第1号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年10月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日前に、前項の規定による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第9条の規定に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年10月1日条例第70号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第50号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。

(平成29年3月23日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和38年10月10日 条例第28号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第7節
沿革情報
昭和38年10月10日 条例第28号
昭和55年7月22日 条例第37号
昭和59年12月20日 条例第38号
昭和61年10月18日 条例第41号
平成4年3月30日 条例第1号
平成5年10月25日 条例第40号
平成15年10月1日 条例第70号
平成24年3月23日 条例第34号
平成28年3月24日 条例第50号
平成29年3月23日 条例第38号