○和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例

平成20年12月24日

条例第55号

和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例をここに公布する。

和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報(法第7条第13号に規定する住民票コードを除く。以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。)の利用及び提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例61・平27条例70・一部改正)

(本人確認情報の利用に係る事務)

第2条 法第30条の15第1項第2号に規定する条例で定める事務は、別表第1のとおりとする。

(平27条例61・一部改正)

(知事以外の執行機関への本人確認情報の提供方法)

第3条 知事が行う法第30条の15第2項の規定による都道府県知事保存本人確認情報の知事以外の県の執行機関(以下「知事以外の執行機関」という。)への提供は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法により行うものとする。

(平27条例70・全改)

(本人確認情報を提供する知事以外の執行機関及び提供に係る事務)

第4条 法第30条の15第2項第2号に規定する条例で定める知事以外の執行機関及び事務は、別表第2のとおりとする。

(平27条例70・全改)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に2項を加える改正規定(第7項を加える部分に限る。)は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月10日条例第61号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月25日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年1月1日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正後の和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例(以下「新条例」という。)の規定の適用については、新条例第1条中「法第7条第13号に規定する住民票コードを除く。以下」とあるのは、「以下」とする。

3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例別表第1第7項の規定により状況を把握したがん患者に係る事務については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第15号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年10月5日条例第51号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月3日条例第46号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年10月6日条例第51号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月5日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平24条例9・平27条例70・平28条例25・平29条例15・令2条例46・令2条例51・令5条例35・一部改正)

1 和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(大正12年和歌山県令第50号)による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 和歌山県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年和歌山県条例第10号)第5条第1項の加入の申込み、同条例第13条の2第1項の規定による脱退一時金の支給、同条例第17条第3項(同項第2号に規定する場合に限る。)の規定による届出又は同条第4項の届書の提出に関する事務であって規則で定めるもの

3 和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年和歌山県条例第33号)第2条第1項若しくは第3項若しくは第5条の2第1項の登録又は同条例第6条第1項の規定による届出に関する事務であって規則で定めるもの

4 災害時における県民の安否状況の確認その他の被災者に対して緊急に行うべき事務であって規則で定めるもの

5 和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号)第2条第2号に規定する準特定優良賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

6 次に掲げる課程に在学する生徒又は学生の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下この項及び次項において「就学支援金法」という。)第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。)に対する奨学給付金の支給に関する事務(別表第2教育委員会の部5の項において「奨学給付金支給事務」という。)であって規則で定めるもの

(1) 高等学校等(就学支援金法第2条に規定する高等学校等をいう。次項において同じ。)の課程

(2) 高等学校又は中等教育学校の後期課程の専攻科(学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項(同法第70条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき置かれた専攻科をいう。)の課程

7 高等学校等を退学し、再び高等学校等に入学した者に対する就学支援金法第3条第1項に規定する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務(別表第2教育委員会の部6の項において「学び直し支援金支給事務」という。)であって規則で定めるもの

8 外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(平26条例62・平27条例70・平29条例15・平30条例51・令2条例46・令2条例51・令3条例22・一部改正)

知事以外の執行機関

事務

教育委員会

1 和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 和歌山県修学奨励金貸与条例(平成14年和歌山県条例第37号)第2条の規定による修学奨励金の貸与、同条例第11条の規定による修学奨励金の返還の猶予又は同条例第12条の規定による修学奨励金の返還期間の延長に関する事務であって規則で定めるもの

3 和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例を廃止する条例(平成14年和歌山県条例第36号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同条例による廃止前の和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例(昭和57年和歌山県条例第27号)による進学奨学金等の貸与に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

4 特別支援教育就学奨励費(次に掲げる経費の一部を支弁するため県が支給する扶助費をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 県が設置する特別支援学校への幼児、児童又は生徒の就学に要する経費

(2) 県が設置する中学校への学校教育法第75条に規定する障害の程度に該当する生徒又は同法第81条第2項若しくは第3項の特別支援学級の生徒の就学に要する経費

5 奨学給付金支給事務であって規則で定めるもの

6 学び直し支援金支給事務であって規則で定めるもの

7 高等学校の専攻科(学校教育法第58条第1項の規定に基づき置かれた専攻科をいう。)に在学する生徒に対する専攻科支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

8 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第1第1項第1号に定める高等学校の授業料の同条例第3条の規定による減免に関する事務であって規則で定めるもの

監査委員

地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第1項の規定による請求に関する事務であって規則で定めるもの

公安委員会

道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第4項の規定による放置違反金の納付命令、同条第6項の規定による通知、同条第13項の規定による督促又は同条第14項の規定による放置違反金等の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例

平成20年12月24日 条例第55号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第1編 規/第14章 市町村
沿革情報
平成20年12月24日 条例第55号
平成24年3月23日 条例第9号
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