○和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年7月16日

条例第33号

和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例をここに公布する。

和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について、登録制度を設けることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を寄与することを目的とする。

(登録)

第2条 県の区域(和歌山市の区域を除く。)内において、浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、3年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の規定により更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第3条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 浄化槽保守点検業を営もうとする市町村ごとの区域(以下「営業区域」という。)の名称

(5) 営業所ごとに置かれる第9条第1項に規定する専任の浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号並びにその営業所に置かれるその他の浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 登録の申請者が第5条第1項第1号から第6号までに該当しないことを誓約する書類

(2) 第9条第2項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) 第9条第7項に規定する研修等を受けたことを証する書類

(4) 営業区域ごとに連絡を取っている又は連絡を取る予定の浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類

(5) その他規則で定める書類又は図面

(平9条例46・令2条例24・一部改正)

(登録の実施)

第4条 知事は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちに登録の申請者に規則で定める登録証を交付しなければならない。

3 知事は、第1項の規定による登録をした場合においては、速やかに、その旨を営業区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

4 何人も、知事に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に関する浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧を請求することができる。

(平9条例46・一部改正)

(登録の拒否)

第5条 知事は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第12条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第12条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(4) 第12条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第9条第1項及び第2項に規定する要件のいずれかを欠く者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を登録の申請者に通知しなければならない。

(平7条例52・平9条例46・平24条例19・一部改正)

(変更の登録)

第5条の2 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項第4号の営業区域を拡大しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の変更の登録を受けなければならない。

2 第4条第1項から第3項まで及び前条の規定は、前項の規定による変更の登録について準用する。この場合において、第4条第1項中「前条の規定による」とあるのは「第5条の2第1項の規定による」と、「前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号」とあるのは「変更の登録に係る事項及び変更の登録年月日」と、同条第2項中「規則で定める」とあるのは「拡大される営業区域を記載した」と、同条第3項中「営業区域」とあるのは「拡大される営業区域」と読み替えるものとする。

(平9条例46・追加)

(変更の届出)

第6条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があったとき(前条第1項に該当する場合を除く。)は、当該変更の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、第3条第1項第5号に掲げる事項について第9条第1項に規定する専任の浄化槽管理士を変更しようとするときは、あらかじめ、届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による変更の届出があったときは、第4項において準用する第5条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、変更の届出に係る事項及び変更の届出年月日を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。この場合において、知事は、当該変更の届出に係る事項が登録証の記載事項に該当するときは、その書換えをするものとする。

3 知事は、前項の規定による登録をした場合においては、速やかに、その旨を当該変更の届出に係る営業区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

4 第5条の規定は、第1項の規定による変更の届出について準用する。

(平9条例46・全改)

(廃業等の届出)

第7条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

(平9条例46・平24条例19・一部改正)

(登録の抹消)

第8条 知事は、前条の規定による届出があった場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失った場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した場合においては、その理由を示して、直ちにその旨を前条の届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であった者及び営業区域であった区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

(平9条例46・一部改正)

(営業所の設置等)

第9条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、及び当該営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、前2項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、2週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うものとし、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者及び当該浄化槽の管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあっては委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

6 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の委託を受けた浄化槽管理者に法第7条及び法第11条に規定する水質に関する検査を受けさせるように努めなければならない。

7 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに置いた浄化槽管理士に対し、知事が規則で定める基準に従い指定した研修等を、第2条第2項に規定する登録の有効期間ごとに1回以上受けさせなければならない。

8 浄化槽管理士は、その職務を行うときは、浄化槽管理士の資格を証するものを携帯しなければならない。

(平9条例46・令2条例24・一部改正)

(標識の掲示)

第10条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第11条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第12条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項若しくは第3項又は第5条の2第1項の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1項第1号第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第5条の2第1項の規定に違反して第3条第1項第4号の営業区域を拡大したとき。

(4) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 次条第1項の規定による助言、指導又は勧告に従わず、情状特に重いとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 知事は、前項の規定による処分を行う場合には、和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4 知事は、第1項の規定により処分をした場合においては、その理由を示して、直ちにその旨を当事者及び営業区域又は営業区域であった区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

(平7条例52・平9条例46・一部改正)

(報告徴収、立入検査等)

第13条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務について必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、その事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿書類その他営業に関係のある物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第14条 第2条第1項の規定による登録を受けようとする者及び同条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者並びに第5条の2第1項の規定による変更の登録を受けようとする者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、浄化槽保守点検業登録等手数料を納めなければならない。

(平9条例46・一部改正)

(規則への委任)

第15条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第2条第1項若しくは第3項又は第5条の2第1項の登録を受けた者

(3) 第5条の2第1項の規定に違反して第3条第1項第4号の営業区域を拡大した者

(4) 第12条第1項の規定による命令に違反した者

(平9条例46・一部改正)

第17条 第13条第2項の規定による報告をせず、若しくは同項の報告について虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、5万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第16条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から6月間は、第2条第1項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営むことができる。

(平成7年12月25日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第1項及び第3項の規定に基づき浄化槽保守点検を業とする者の登録を受けている者は、平成10年3月31日までに、規則で定めるところにより、改正後の和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、届出に係る事項及び届出年月日を浄化槽保守点検業者登録簿に登録し、届出を行った者に新条例第4条第2項に規定する登録証を交付するものとする。

(平成24年3月23日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(次項において「新条例」という。)第9条第7項の規定は、この条例の施行の日以後に第2条第1項に規定する知事の登録(同条第3項に規定する更新の登録を含む。)を受けた浄化槽保守点検業者について適用する。

3 新条例第3条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定の適用を受ける浄化槽保守点検業者が、第2条第3項に規定する更新の登録の申請をする場合に適用する。

和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年7月16日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第9節 浄化槽
沿革情報
昭和60年7月16日 条例第33号
平成7年12月25日 条例第52号
平成9年12月24日 条例第46号
平成24年3月23日 条例第19号
令和2年3月24日 条例第24号