○和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例

大正12年10月12日

県令第50号

県吏員職員ノ恩給規則県参事会ノ議決ヲ経左ノ通相定ム

和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例

(昭24条例5・昭32条例31・改称)

第1章 総則

第1条 県ヨリ俸給ヲ受クル吏員職員及其遺族ハ恩給法其ノ他法令ニ依ル特別ノ規定アルモノヲ除クノ外本則ノ定ムル所ニ依リ退職年金及退職一時金ヲ受クルノ権利ヲ有ス

前項吏員職員ノ種別ハ知事之ヲ定ム

(昭32条例31・昭37条例34・一部改正)

第1条ノ2 県ヨリ俸給ヲ受クル吏員職員ニシテ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第51条の2第1項ノ規定ニ依リ国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)ノ長期給付ニ関スル規定ノ適用ヲ受クル者ハ当該長期給付ニ関スル規定ノ適用ヲ受クルノ間コノ条例ノ適用ニ付テハ吏員職員トシテ在職セサルモノト看做ス

(昭36条例14・追加)

第2条 第1条ニ該当スル吏員職員(以下「吏員職員」ト謂フ)ハ毎月ノ俸給ノ100分ノ2ニ相当スル金額ヲ県ニ納付スヘシ但シ学校教育法第1条ニ規定スル高等学校ノ常時勤務ニ服スルコトヲ要スル講師及同法同条ニ規定スル中学校、小学校、盲学校、聾学校又ハ養護学校ノ助教諭、養護助教諭及常時勤務ニ服スルコトヲ要スル講師(以下「準教育職員」ト謂フ)タルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス

(昭32条例31・昭36条例14・一部改正)

第3条 本則ニ於テ退職年金及退職一時金トハ退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、退職一時金、公務傷病一時金、返還一時金、遺族年金、遺族一時金及死亡一時金ヲ謂フ

退職年金、通算退職年金、公務傷病年金及遺族年金ハ年金トシ退職一時金、公務傷病一時金、返還一時金、遺族一時金及死亡一時金ハ一時金トス

(昭32条例31・全改、昭37条例22・一部改正)

第3条ノ2 年金タル退職年金ノ額ニ付テハ恩給法第2条ノ2ノ規定ニ依ル年金タル恩給ノ額ノ改定ノ措置ニ準ジテ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス

退職年金、公務傷病年金及遺族年金ノ額ハ本則ニ定ムルモノノ外夫々恩給法ニ規定スル普通恩給、増加恩給及扶助料ノ額ノ改定ノ例ニ依リ之ヲ改定ス

通算退職年金及通算遺族年金ノ額ハ本則ニ定ムルモノノ外夫々地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)ニ規定スル通算退職年金及通算遺族年金ノ額ノ改定ノ例ニ依リ之ヲ改定ス

(平9条例32・追加)

第4条 退職年金、公務傷病年金及遺族年金ノ給与ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル

(昭32条例31・一部改正)

第5条 退職年金及退職一時金ノ金額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム

(昭32条例31・一部改正)

第6条 退職年金及退職一時金ヲ受クルノ権利ハ知事之ヲ裁定ス

(昭32条例31・一部改正)

第7条 退職年金及退職一時金ヲ受クルノ権利ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル日ヨリ7年間請求セサルトキハ時効ニヨリテ消滅ス退職年金又ハ公務傷病年金ヲ受クルノ権利ヲ有スル者退職後1年内ニ再就職スルトキハ前項ノ期間ハ再就職ニ係ル職ノ退職ノ日ヨリ進行ス

(昭28条例41・昭32条例31・一部改正)

第8条 退職年金及退職一時金ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス但シ恩給法第11条第1項但書ノ定ムルトコロニヨリ担保ニ供スルヲ認メラレタル場合ハ此ノ限ニ在ラス

前項ノ規定ニ違反シタル者ニ対シテハ退職年金及退職一時金ノ支給ヲ一時停止スルコトヲ得

(昭28条例41・昭32条例31・一部改正)

第9条 退職年金、通算退職年金(第2号又ハ第3号ノ場合ヲ除ク)、公務傷病年金及遺族年金ヲ受クルノ権利ヲ有スル者次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス

(1) 死亡シタルトキ

(2) 死刑又ハ無期若ハ3年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ニ処セラレタルトキ

(3) 国籍ヲ失ヒタルトキ

在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ退職年金、公務傷病年金及遺族年金ヲ受クルノ権利消滅ス但シ其ノ在職カ退職年金ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス

(昭24条例5・昭32条例31・昭37条例22・一部改正)

第10条 退職年金及退職一時金ヲ受クル者及受クヘキ者死亡シタルトキハ其ノ生存中ノ退職年金及退職一時金ニシテ給与ヲ受ケサリシモノハ之ヲ遺族ニ給シ遺族ナキトキハ死亡者ノ相続人ニ給ス前項ノ規定ニ依リ退職年金及退職一時金ノ支給ヲ受クヘキ遺族及其ノ順位ハ遺族年金ヲ受クヘキ遺族及其ノ順位ニ依ル

(昭24条例5・昭32条例31・一部改正)

第10条ノ2 前条ノ場合ニ於テ死亡シタル退職年金及退職一時金ヲ受クルノ権利ヲ有スル者未ダ退職年金及退職一時金ノ請求ヲ為ササリシトキハ退職年金及退職一時金ノ支給ヲ受クヘキ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ死亡者ノ退職年金及退職一時金ノ請求ヲ為スコトヲ得

前条ノ場合ニ於テ死亡シタル退職年金及退職一時金ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ノ生存中裁定ヲ経タル退職年金及退職一時金ニ付テハ死亡者ノ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ其ノ退職年金及退職一時金ノ支給ヲ受クルコトヲ得

(昭24条例5・追加、昭32条例31・一部改正)

第10条ノ3 第28条ノ2第33条ノ2ノ規定ハ前条ノ退職年金及退職一時金ノ請求及支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス

(昭24条例5・追加、昭32条例31・昭51条例29・一部改正)

第11条 吏員職員他ノ官職ヲ併有スル場合ニ於テハ同時ニ退職スルニアラサレハ退職年金及退職一時金ヲ給セス

(昭32条例31・一部改正)

第12条 前条ニ依リ退職年金ヲ受クル者又ハ受クヘキ者再ヒ3級官待遇以上ノ官職ニ就職シ恩給法ニ基キ年金タル恩給ヲ受クルニ至リタルトキハ退職年金ヲ受クルノ権利ヲ消滅セシメ吏員職員タリシ在職年数ニ応シ退職一時金ヲ支給ス

前項ノ退職一時金又ハ既ニ退職年金ヲ受ケタル者ニ対シテハ其ノ退職一時金ヨリ既ニ受ケタル退職年金ヲ控除シタル金額ヲ支給ス

(昭22条例1・昭32条例31・一部改正)

第13条 第11条ニ依ル者再ヒ吏員職員ニ就職シ退職年金ヲ受クルニ至リタル後再ヒ3級官待遇以上ノ官職ニ就職シ恩給法ニ基キ年金タル恩給ヲ受クルニ至リタルトキハ前条ヲ準用ス

(昭22条例1・昭32条例31・一部改正)

第13条ノ2 通算退職年金ニ関シテハ本則ニ定ムルモノノ外国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項ノ規定ニヨリソノ効力ヲ有スルモノトサレタ同条第1項ノ規定ニヨル廃止前ノ通算年金通則法(昭和36年法律第181号)ノ定ムル所ニ依ル

(昭37条例22・追加、昭61条例33・一部改正)

第2章 吏員ノ退職年金及退職一時金

(昭32条例31・全改)

第14条 吏員職員ノ在職年ハ就職ノ月ヨリ之ヲ起算シ退職又ハ死亡ノ月ヲ以テ終ル

退職シタル後再ヒ就職シタルトキハ前後ノ在職年月数ハ之ヲ合算ス但シ退職一時金又ハ遺族一時金ノ基礎トナルヘキ在職年ニ付テハ前ニ退職一時金ノ基礎ト為リタル在職年其ノ他ノ前在職年ノ年月数ハ之ヲ合算セス

退職シタル月ニ於テ再ヒ就職シタルトキハ再就職ノ在職年ハ再就職ノ月ノ翌月ヨリ之ヲ起算ス

(昭32条例31・一部改正)

第14条ノ2 日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫又ハ労働福祉事業団(以下本条中「公団等」ト謂フ)設立ノ際現ニ吏員職員トシテ在職スル者引続キ公団等ノ役員又ハ職員トナリ更ニ引続キ吏員職員トナリタルトキ(公団等設立ノ際現ニ吏員職員トシテ在職スル者引続キ吏員職員トシテ在職シ更ニ引続キ公団等ノ役員又ハ職員トナリ更ニ引続キ吏員職員トナリタルトキヲ含ム)ハ其ノ吏員職員ニ給スヘキ退職年金ニ付テハ当該公団等ノ役員又ハ職員トシテノ在職年月数ヲ吏員職員トシテノ在職年月数ニ通算ス

前項ノ規定ハ公団ノ役員又ハ職員トナル迄ノ吏員職員トシテノ在職年カ退職年金ニ付テノ最短年金年限ニ達スル者ニ付テハ適用セス

第1項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ニ付テノ第26条ノ2ノ規定ノ適用ニ付テハ公団等ノ役員又ハ職員トシテノ就職ヲ再就職ト看做ス

(昭32条例31・追加)

第14条ノ3 準教育職員引続キ吏員職員タル教育職員(以下本条中「教育職員」ト謂フ)トナリタルトキハ教育職員トシテノ就職ニ接続スル其ノ勤続年月数ノ2分ノ1ニ相当スル年月数ヲ教育職員トシテノ在職年ニ通算ス

(昭32条例31・追加)

第15条 次ニ掲クル年月数ハ在職年ヨリ之ヲ除算ス

(1) 退職年金及退職一時金ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタル在職年

(2) 退職年金ヲ受クルノ権利消滅シタル場合ニ於テ其ノ退職年金ノ基礎トナリタル在職年

(3) 日給又ハ手当給与中ノ月

(4) 前3号ノ外恩給法第41条第1項第3号乃至第5号ニ該当スル在職年

(昭18条例4・昭32条例31・一部改正)

第15条ノ2 休職其ノ他現実ニ職務ヲ執ルヲ要セサル在職期間ニシテ1月以上ニ亘ルモノハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減ス、但シ現実ニ職務ヲ執ルヲ要スル日ノアリタル月ハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減セス

(昭18条例4・追加)

第16条 吏員職員退職ノ当日又ハ翌日更ニ吏員職員ニ任セラレタルトキハ之ヲ勤続ト看做ス

第17条 吏員職員次ノ各号ノ一ニ当ルトキハ其ノ引続キタル在職年ニ付退職年金及退職一時金ヲ受クルノ資格ヲ失フ

(1) 懲役ノ処分ニ因リ解職セシメラレタルトキ

(2) 在職中又ハ在職中ノ犯罪ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ

(昭32条例31・一部改正)

第17条ノ2 本則ニ於ケル退職当時ノ俸給年額ノ計算ニ付テハ次ノ特例ニ従フ

(1) 公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之カ為退職シ又ハ死亡シタル者ニ付退職又ハ死亡前1年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ1年前ノ号俸ヨリ2号俸ヲ超ユル上位ノ号俸ニ昇給シタルトキハ2号俸上位ノ号俸ニ昇給シタルモノトス

(2) 前号ニ規定スル者以外ノ者ニ付退職又ハ死亡前1年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ1年前ノ号俸ヨリ1号俸ヲ超ユル上位ノ号俸ニ昇給シタルトキハ1号俸上位ノ号俸ニ昇給シタルモノトス

職ニ依ル俸給ノ増額ハ之ヲ昇給ト看做シ前項ノ規定ヲ準用ス

前2項ニ規定スル退職当時ノ俸給年額ノ算出方法ハ知事之ヲ定ム

実在職期間1年未満ナルトキハ其ノ俸給額ヲ月数ノ割合ニ依リ1年分ニ換算ス

(昭17条例6・昭18条例4・昭26条例23・昭32条例31・一部改正)

第17条ノ3 吏員職員引続キ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第2条第1項第6号ニ規定スル長期組合員トナリタルトキハ当該長期組合員ニ接続スル吏員職員トシテノ在職期間(和歌山県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年和歌山県条例第33号)第2条ノ規定ニ依リ吏員職員トシテノ在職期間ニ通算セラルル期間ヲ含ム)ニ係ル退職給与金ハ之ヲ給セス

(昭36条例14・全改)

第18条 吏員職員在職年17年以上ニシテ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ退職年金ヲ給ス

前項ノ退職年金年額ハ在職年17年以上18年未満ニ対シ退職当時ノ俸給年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トシ17年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ退職当時俸給年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

在職40年ヲ超ユル者ニ給スヘキ退職年金年額ハ之ヲ在職年40年トシテ計算ス

(昭18条例4・昭32条例31・一部改正)

第18条ノ2 知事在職年12年以上ニシテ退職シタルトキハ之ニ退職年金ヲ給ス

前項ノ退職年金年額ハ在職年12年以上13年未満ニ対シ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トシ12年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

第19条第1項又ハ第23条各号ノ規定ニ依リ在職年12年未満ノ者ニ給スベキ退職年金ノ年額ハ在職年12年ノ者ニ給スベキ退職年金ノ額トス

(昭36条例37・追加)

第19条 吏員職員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ身体又ハ精神ニ障害ヲ有スルコトトナリ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ其ノ在職年数ニ拘ハラス之ニ退職年金ヲ給シ尚之ニ公務傷病年金ヲ併給ス

前項ノ障害ノ程度ニ付テハ恩給法別表第1号表ノ2ノ規定ノ例ニヨル

第1項ノ退職年金ノ年額ハ在職年数17年以上ノ者ニ付テハ前条第2項第3項ノ規定ニ依リ算出シタル金額トシ17年未満ノ者ニ付テハ17年ノ者ニ給スル額トス

公務傷病年金ノ金額ハ障害ノ程度ニ依リ退職年金年額ノ十分ノ10以下ニ於テ知事ノ定ムル所ニ依ル

(昭32条例31・昭56条例21・一部改正)

第20条 前条ノ規定ニ依ル退職年金及公務傷病年金ノ裁定ヲ為スニ当リ将来障害ノ回復シ又ハ其ノ程度低下スルコトアルヘキコトヲ認メタルトキハ5年間之ニ退職年金及公務傷病年金ヲ給スルコトヲ得

前項ノ期間満了ノ6月前迄傷痍疾病回復セサルトキハ再審査ヲ請求スルコトヲ得再審査ノ結果退職年金及退職一時金ヲ給スヘキモノナルトキハ之ニ相当ノ退職年金及公務傷病年金ヲ給スルコトヲ得

(昭32条例31・昭56条例21・一部改正)

第21条 公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ退職シタル後5年以内ニ之カ為身体若ハ精神ニ障害ヲ有スルコトト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキハ新ニ第19条ノ規定ニ準シ退職年金及公務傷病年金ヲ給シ又ハ現ニ受クル公務傷病年金ヲ障害ノ程度ニ相応スル公務傷病年金ニ改定ス

(昭32条例31・昭56条例21・一部改正)

第22条 公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ身体又ハ精神ニ障害ヲ有スルコトト為ルモ重大ナル過失アリタルトキハ公務傷病ヲ理由トスル退職年金及退職一時金ハ之ヲ給セス

(昭32条例31・昭56条例21・一部改正)

第23条 退職年金ヲ受クル者吏員職員ニ再就職シ失格原因ナクシテ退職シ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ第19条前条ノ規定ニ準シ其ノ退職年金ヲ改定ス

(1) 再就職後ノ在職年引続キ1年以上ニシテ退職シタルトキ

(2) 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ身体又ハ精神ニ障害ヲ有スルコトトナリ退職シタルトキ

(3) 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ退職シタル後5年内ニ之カ為身体若ハ精神ニ障害ヲ有スルコトトナリ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキ

(昭32条例31・昭56条例21・一部改正)

第24条 前条ノ規定ニ依リ退職年金ヲ改定スルニハ前後ノ在職年ヲ合算シ其ノ年額ヲ定メ公務傷病年金ヲ改定スルニハ前後ノ傷痍又ハ疾病ヲ合シタルモノヲ以テ障害ノ程度トシテ其ノ年額ヲ定ム

前項ノ場合ニ於テ改定ノ退職年金及退職一時金ノ年額従前ノ年額ヨリ少キトキハ従前ノ年額ヲ以テ改定ノ退職年金及退職一時金ノ年額トス

(昭32条例31・昭56条例21・一部改正)

第25条 退職年金ハ之ヲ受クル者次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其間之ヲ停止ス

(1) 県ヨリ俸給ヲ受クル吏員職員又ハ3級官待遇以上ノ官職ニ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄

(2) 3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セス刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

(3) 之ヲ受クル者35歳ニ満ツル月迄ハ退職年金ノ6分ノ2、35歳以上40歳ニ満ツル月迄ハ退職年金ノ8分ノ1ヲ停止ス但シ公務傷病年金ヲ併給セラルル場合ニハ之ヲ停止セス

退職年金外ノ所得ニ依ル退職年金ノ停止ニ付テハ恩給法第58条ノ4ノ規定ニ依ル普通恩給ノ停止ノ例ニ依ル

第1項第2号ノ規定ハ公務傷病年金ニ付之ヲ準用ス

(昭22条例1・昭24条例5・昭32条例31・平9条例32・平28条例22・一部改正)

第25条ノ2 吏員職員在職年3年以上17年未満ニシテ退職シ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ者ニ通算退職年金ヲ給ス

(1) 通算対象期間ヲ合算シタル期間又ハ通算対象期間ト国民年金ノ保険料免除期間トヲ合算シタル期間ガ25年以上ナルトキ

(2) 国民年金以外ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ヲ合算シタル期間ガ20年以上ナルトキ

(3) 他ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ガ当該制度ニ於テ定ムル老齢・退職年金給付ノ受給資格要件タル期間ニ相当スル期間以上ナルトキ

(4) 他ノ制度ニ基ヅキ老齢・退職年金給付ヲ受クルコトヲ得ルトキ

通算退職年金ノ額ハ地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第46条第1項各号ニ掲グル金額ノ合算額ヲ240ニテ除シ之ニ前項ノ退職ニ係ル退職一時金ノ基礎トナリタル在職期間ノ月数ヲ乗ジテ得タル額トス

前項ノ場合ニ於テ第1項ノ規定ニ該当スル退職2回以上アルトキハ通算退職年金ノ額ハ此等ノ退職ニ付夫々前項ノ規定ニ依リ算出シタル額ノ合算額トス

通算退職年金ハ之ヲ受クルノ権利ヲ有スル者60歳ニ達スル迄其ノ支給ヲ停止ス

前条第1項第1号ノ規定ハ通算退職年金ニ付之ヲ準用ス

(昭37条例22・追加、平9条例32・一部改正)

第26条 吏員職員在職年3年以上17年未満ニシテ失格原因ナクシテ退職シ退職年金ヲ給スベカラザルトキハ之ニ退職一時金ヲ給ス但シ次項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ナキトキハ此ノ限ニ在ラズ

前項ノ退職一時金ノ金額ハ第1号ニ掲グル金額ヨリ第2号ニ掲グル金額ヲ控除シタル金額トス

(1) 退職当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ在職年ノ年数ヲ乗ジテ得タル金額

(2) 前条第2項ニ定ムル通算退職年金ノ額ニ退職ノ日ニ於ケル年齢ニ応ジ別表ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル金額

60歳ニ達シタル後第1項ノ規定ニ該当スル退職ヲ為シタル者前条第1項各号ノ一ニ該当セザル場合ニ於テ退職ノ日ヨリ60日以内ニ退職一時金ノ額ノ計算上前項第2号ニ掲グル金額ノ控除ヲ受ケザルコトヲ希望スル旨知事ニ申出為シタルトキハ前2項ノ規定ニ拘ラズ前項第1号ニ掲グル金額ヲ退職一時金トシテ給ス

前項ノ規定ニ依ル退職一時金ヲ受ケタル者ノ当該退職一時金ノ基礎ト為リタル在職年ハ前条第2項ノ規定ニ依ル在職年ニ該当セザルモノトス

(昭37条例22・全改)

第26条ノ2 知事在職年3年以上12年未満ニシテ退職シ退職年金ヲ給スベカラザルトキハ之ニ退職一時金ヲ給ス

前項ノ退職一時金ノ金額ハ退職当時ノ給料月額ニ相当スル金額ニ退職ニ引続キタル在職ノ年数ヲ乗ジタル金額トス

(昭36条例37・追加)

第26条ノ3 退職一時金ヲ受ケタル後其ノ退職一時金ノ基礎トナリタル在職年数1年ヲ2月ニ換算シタル月数内ニ再就職シタル者ニ退職年金ヲ給スル場合ニ於テハ当該換算月数ト退職ノ翌月ヨリ再就職ノ月迄ノ月数トノ差月数ヲ退職一時金額算出ノ基礎トナリタル俸給月額ノ2分ノ1ニ乗シタル金額ノ15分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノヲ以テ其ノ退職年金ノ年額トス但シ差月数1月ニ付退職一時金額算出ノ基礎トナリタル俸給月額ノ2分ノ1ノ割合ヲ以テ計算シタル金額ヲ返還シタルトキハ此ノ限リニ在ラス

前項ノ規定ハ本改正規定施行前受ケタル退職一時金ニ付テハ之ヲ適用セス

(昭22条例1・昭24条例5・昭32条例31・昭36条例37・一部改正)

第26条ノ4 前条但書ノ規定ニ依ル退職一時金ノ返還ハ之ヲ負担シタル県ニ対シ再就職ノ月(再就職後退職一時金給与ノ裁定アリタル場合ハ其ノ裁定アリタル月)ノ翌月ヨリ1年内ニ1時ニ又ハ分割シテ之ヲ完了スヘシ

前項ノ規定ニ依リ退職一時金ノ全部又ハ一部ヲ返還シ失格原因ナクシテ再在職ヲ退職シタルニ拘ラス退職年金ヲ受クルノ権利ヲ生セサル場合ニ於テハ返還ヲ受ケタル退職一時金ハ之ヲ返還者ニ還付ス

(昭24条例5・追加、昭32条例31・昭36条例37・一部改正)

第26条ノ5 第26条第2項(第4項次条第2項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ退職一時金ノ支給ヲ受ケタル者(第26条第1項但シ書ノ規定ノ適用ヲ受ケタル者ヲ含ム)再ビ吏員職員ト為リ退職シタル場合ニ於テ退職年金又ハ公務傷病年金ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ト為リタルトキハ之ニ返還一時金ヲ給ス

返還一時金ノ額ハ其ノ退職シタル者ニ係ル第26条第2項第2号ニ掲グル金額(其ノ金額ガ同項第1号ニ掲グル金額ヲ超ユルトキハ当該金額以下次条第1項第37条ノ2第2項ニ於テ同ジ)ニ其ノ者ガ前ニ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ後ニ退職シタル日(退職ノ後ニ公務傷病年金ヲ受クルノ権利ヲ有スルコトト為リタル者ニ付テハ其ノ為リタル日)ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加ヘタル額トス

前項ニ規定スル利子ハ複利計算ノ方法ニ依リ其ノ利率ハ年5分5厘トス

第25条ノ2第3項ノ規定ハ第26条第2項ノ退職一時金ノ支給ニ係ル退職2回以上アル者ノ返還一時金ノ額ニ付之ヲ準用ス

第26条第4項ノ規定ハ第1項ノ返還一時金ノ支給ヲ受ケタル者ニ付之ヲ準用ス

(昭37条例22・追加、平9条例32・一部改正)

第26条ノ6 第26条第2項ノ退職一時金ノ支給ヲ受ケタル者退職シタル後60歳ニ達シタル場合又ハ60歳ニ達シタル後退職シタル場合(退職年金、通算退職年金又ハ公務傷病年金ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ト為リタル場合ヲ除ク)ニ於テ60歳ニ達シタル日(60歳ニ達シタル後ニ退職シタル者ニ付テハ当該退職ノ日)ヨリ60日以内ニ同項第2号ニ掲グル金額ニ相当スル金額ノ支給ヲ受クルコトヲ希望スル旨知事ニ申出為シタルトキハ其ノ者ニ返還一時金ヲ給ス

前条第2項乃至第5項ノ規定ハ前項ノ返還一時金ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第2項中「後ニ退職シタル日(退職ノ後ニ公務傷病年金ヲ受クルノ権利ヲ有スルコトト為リタル者ニ付テハ其ノ為リタル日)」トアルハ「60歳ニ達シタル日又ハ後ニ退職シタル日」ト読ミ替ヘルモノトス

(昭37条例22・追加)

第3章 遺族ノ恩給

第27条 本則ニ於テ遺族トハ吏員職員ノ祖父母、父母、配偶者、子及兄弟姉妹ニシテ吏員職員死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタル者ヲ謂フ

吏員職員死亡ノ当時胎児タル子出生シタルトキハ前項ノ規定ノ適用ニ関シテハ其ノ死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノト看做ス

(昭24条例5・一部改正)

第28条 吏員職員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ遺族ニハ配偶者、未成年ノ子、父母、成年ノ子、祖父母ノ順位ニ依リ遺族年金ヲ給ス

(1) 在職17年以上ニシテ在職中死亡シタルトキ

(2) 退職年金ヲ給セラルル者死亡シタルトキ

父母ニ付テハ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス祖父母ニ付テハ養父母ノ父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニシ父母ノ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス

先順位者タルヘキ者後順位者タル者ヨリ後ニ生スルニ至リタルトキハ前2項ノ規定ハ当該後順位者失権シタル後ニ限リ之ヲ適用ス但シ第29条ノ2ニ規定スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

(昭24条例5・昭32条例31・昭51条例29・一部改正)

第28条ノ2 前条第1項第2項ノ規定ニ依ル同順位ノ遺族2人以上アルトキハ其ノ中1人総代者トシテ遺族年金ノ請求又ハ遺族年金支給ノ請求ヲ為スヘシ

(昭24条例5・追加、昭32条例31・一部改正)

第29条 成年ノ子ハ吏員職員ノ死亡ノ当時ヨリ身体又ハ精神ニ障害アリ生活資料ヲ得ル途ナク且之ヲ扶養スル者ナキトキニ限リ之ニ遺族年金ヲ給ス

(昭24条例5・昭32条例31・昭51条例29・昭56条例21・平19条例76・一部改正)

第29条ノ2 吏員職員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタル者ニシテ吏員職員ノ死亡後戸籍ノ届出カ受理セラレ其ノ届出ニ因リ吏員職員ノ祖父母、父母、配偶者又ハ子ナルコトト為リタル者ニ給スル遺族年金ハ当該戸籍届出受理ノ日ヨリ之ヲ給ス

(昭24条例5・追加、昭32条例31・一部改正)

第30条 遺族年金ノ年額ハ之ヲ受クル者ノ人員ニ拘ラス次ノ各号ニ依ル

(1) 吏員職員カ公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ退職年金年額ノ10分ノ8ニ相当スル金額

(2) 其ノ他ノ場合ニ於テハ退職年金年額ノ10分ノ5ニ相当スル金額

前項第1号及公務傷病年金ヲ併給セラルル者ノ死亡シタル場合ニハ其ノ死亡ノ月ノ翌月ヨリ5年間ハ前項ノ規定ニ依ル遺族年金ノ年額ニ各其ノ10分ノ3ニ相当スル金額ヲ加給ス

前項ノ改正規定ハ吏員職員カ本則施行前死亡シタル場合ニ付テモ之ヲ適用ス但シ此ノ場合ニ於ケル加給ハ本則施行後ニ属スル残存期間ニ付テノミ之ヲ為ス

(昭24条例5・昭32条例31・一部改正)

第31条 吏員職員ノ死亡後遺族次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ遺族年金ヲ受クルノ資格ヲ失フ

(1) 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子ガ吏員職員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ

(2) 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ

(昭24条例5・全改、昭28条例41・昭32条例31・昭51条例29・一部改正)

第32条 遺族年金ヲ受クル者3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄遺族年金ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ遺族年金ハ之ヲ停止セス刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

前項ノ規定ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ刑ノ執行中又ハ其ノ執行前ニ在ル者ニ遺族年金ヲ給スヘキ事由発生シタル場合ニ付之ヲ準用ス

(昭24条例5・昭32条例31・平28条例22・一部改正)

第33条 遺族年金ヲ給セラルヘキ者1年以上所在不明ナルトキハ同順位者又ハ次順位者ノ申請ニ依リ知事ハ其ノ所在不明中遺族年金ノ停止ヲ命スルコトヲ得

(昭24条例5・昭32条例31・一部改正)

第33条ノ2 夫ニ給スル遺族年金ハ其ノ者60歳ニ満ツル月迄之ヲ停止ス但シ身体若ハ精神ニ障害アリ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者又ハ吏員職員ノ死亡ノ当時ヨリ身体若ハ精神ニ障害アル者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続スル間ハ此ノ限ニ在ラズ

(昭51条例29・追加、昭56条例21・一部改正)

第34条 前3条ノ遺族年金停止ノ事由アル場合ニ於テハ停止期間中遺族年金ハ同順位者アルトキハ当該同順位者ニ同順位者ナク次順位者アルトキハ当該次順位者ニ之ヲ転給ス

(昭24条例5・全改、昭32条例31・昭51条例29・一部改正)

第34条ノ2 第28条ノ2ノ規定ハ第33条ノ遺族年金停止ノ申請並ニ前条ノ遺族年金転給ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス

(昭24条例5・追加、昭32条例31・一部改正)

第35条 遺族次ノ各号ノ一ニ該当シタルトキハ遺族年金ヲ受クルノ権利ヲ失フ

(1) 配偶者婚姻シタルトキ又ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ

(2) 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子カ吏員職員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ

(3) 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ

(4) 身体又ハ精神ニ障害アリ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニ付其ノ事情止ミタルトキ

届出ヲ為ササルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタリト認メラルル遺族ニ付テハ知事ハ其ノ者ノ遺族年金ヲ受クルノ権利ヲ失ハシムルコトヲ得

(昭24条例5・昭28条例41・昭32条例31・昭51条例29・昭56条例21・一部改正)

第36条 吏員職員第28条第1項各号ニ該当シ遺族年金ヲ受クヘキ遺族ナキトキハ其兄弟姉妹ニシテ未成年ナルカ又ハ身体若ハ精神ニ障害アリ生活資料ヲ得ルノ途ナク且ツ之ヲ扶養スルモノナキ場合ニ限リ之ニ遺族一時金ヲ給ス

前項ノ遺族一時金ノ金額ハ遺族年金年額ノ1年分乃至5年分ニ相当スル金額ノ範囲内ニ於テ知事之ヲ定メ総テノ兄弟姉妹一体トシテ之ヲ給ス

第28条ノ2ノ規定ハ前2項ノ遺族一時金ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス

(昭24条例5・昭32条例31・昭56条例21・一部改正)

第37条 吏員職員在職年3年以上17年未満ニシテ在職中死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ遺族一時金ヲ給ス

第27条第28条ハ前項ノ遺族ノ範囲資格及順位ニ付之ヲ準用ス

遺族一時金ノ金額ハ之ヲ受クヘキ者ノ人員ニ拘ラス吏員職員死亡当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ其ノ吏員職員ノ死亡迄ニ引続キタル在職年数ヲ乗シタル金額トス

(昭18条例24・昭24条例5・昭32条例31・一部改正)

第37条ノ2 第26条第2項ノ退職一時金ヲ受ケタル者通算退職年金又ハ返還一時金ヲ受クルコトナクシテ死亡シタルトキハ其ノ者ノ遺族ニ死亡一時金ヲ給ス

死亡一時金ノ額ハ其ノ死亡シタル者ニ係ル第26条第2項第2号ニ掲グル金額(其ノ金額ガ同項第1号ニ掲グル金額ヲ超ユルトキハ当該金額)ニ其ノ者ガ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ其ノ死亡シタル日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間に応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加ヘタル額トス

第26条ノ5第3項第4項ノ規定ハ死亡一時金ノ額ニ付之ヲ準用ス

第28条中遺族ノ順位ニ関スル規定並ニ第28条ノ2第29条ノ規定ハ第1項ノ死亡一時金ヲ給スル場合ニ付之ヲ準用ス

(昭37条例22・追加)

第38条 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条ノ規定ニヨル廃止前ノ通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号以下「通算年金ニ関スル政令」ト謂フ)第4条ニ規定スル者ニシテ通算年金ニ関スル政令第5条ニ定ムル金額ヲ退職一時金ノ支給ヲ受ケタル後60日以内ニ県ニ納付シタルモノ又ハ其ノ遺族ハ第26条第2項ニ規定スル退職一時金ヲ受ケタル者又ハ其ノ遺族ト看做シ本則中吏員職員ニ係ル通算退職年金、返還一時金及死亡一時金ニ関スル規定ヲ適用ス此ノ場合ニ於テ第26条ノ5第2項中「前ニ退職シタル日」及第37条ノ2第2項中「退職シタル日」トアルハ「通算年金ニ関スル政令第5条ニ定ムル金額ヲ県ニ納付シタル日」トス

(昭37条例22・全改、昭61条例33・一部改正)

第39条 本令ハ大正12年10月1日ヨリ之ヲ施行ス

第40条 大正6年12月県令第28号県吏員職員退隠料退職給与金遺族扶助料死亡給与金支給規則ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

第41条 本則ニ規定ナキ事項ニ関シテハ恩給法ヲ準用ス

第42条 本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ退隠料又ハ扶助料ヲ受ケツツアルモノハ本則ニ基キ引続キ之ヲ支給ス

第43条 本令施行ニ関シ必要ナル事項ハ知事之ヲ定ム

別表

退職の日における年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

(昭37条例22・追加)

(昭和8年9月条例第7号)

第1条 本則ハ昭和8年10月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ以下各条中特別ノ規定アルモノハ此ノ限リニ在ラス

第2条 本則施行前給与事由ノ生シタル恩給ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル

第3条 本則施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ於テハ加算年又ハ休職等ノ減算ニ関スル改正規定ニ拘ハラス仍従前ノ規定ニ依ル

第4条 第25条第1項第3号ノ改正規定ハ本則施行前退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生シタル者及本則施行ノ際現ニ在職シ本則施行後退職シテ退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生スル者ニハ之ヲ適用セス

前項ニ規定スル者本則施行後再就職シ其ノ退隠料ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付第25条第1項第3号ノ改正規定ヲ適用ス

第5条 第2条ノ改正規定ハ昭和9年4月1日以後ニ就職シ又ハ俸給給料ノ増額セラレタル月ノ翌月ヨリ之ヲ適用ス

第6条 本則施行ノ際従前ノ規定ニ依ル退隠料ニ付テノ最短恩給年限ニ達シタル者ニハ其ノ者カ本則施行後改正規定ニ依リ最短恩給年限ニ達セスシテ退職シタル場合ト雖モ退職前ノ俸給ニ依リ之ニ退隠料ヲ給ス但シ其ノ年額ハ在職年ノ不足1年ニ付退職前ノ俸給年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノトス

(昭和18年4月24日条例第4号)

本条例ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第15条並ニ第15条ノ2ノ改正規定ハ昭和18年4月1日ヨリ之ヲ適用ス

本条例施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ於テハ休職等ノ減算ニ関スル改正規定ニ拘ラス仍従前ノ規定ニ依ル本条例施行前給与事由ノ生シタル恩給ニ付テハ従前ノ規定ニ依ル

(昭和22年1月9日条例第1号)

この条例は、昭和21年11月1日から、これを適用する。但し、第12条第1項、第13条及び第25条第1項第1号の改正規定は、昭和21年4月1日から、これを適用する。

(昭和24年2月11日条例第5号)

第1条 この条例は、公布の日から、これを施行する。但し、第10条から第11条の3まで第27条から第31条まで、第33条から第38条までの改正規定は、昭和23年1月1日から、これを適用する。

第2条 この条例の施行前、禁錮以上の刑に処せられた者については、なお従前の例による。

第3条 昭和22年12月31日以前に恩給権者が死亡した場合におけるその生存中の恩給で給与を受けなかった者の支給については、なお従前の例による。

第4条 昭和22年12月31日までに給与事由の生じた扶助料及び一時扶助金については、なお従前の例による。但し、昭和23年1月1日以後については、次の特例に従う。

(1) 昭和23年1月1日において、現に、扶助料を受ける権利又は資格を有する者については、第31条及び第35条の改正規定を適用する。

(2) 昭和23年1月1日において、現に扶助料を受ける権利を有する者がある場合においては、その者が失権した後においては第28条から第29条まで、第30条及び第33条から第34条までの改正規定を適用する。

第5条 この条例施行の日に属する月の翌月分以降の退隠料については、条例第17条ノ2第1項第2号及び第3号並びに同条第3項の規定は、当分の間、これを適用しない。

(昭和26年6月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和28年12月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。

(昭和32年7月11日条例第31号)

1 この条例は、昭和32年8月1日から施行する。ただし、第2条および第14条ノ3の改正規定は昭和24年1月12日から、第14条ノ2の改正規定中日本住宅公団の役員または職員については昭和30年7月25日から、愛知用水公団および農地開発機械公団の役員または職員については昭和30年10月10日から、日本道路公団の役員または職員については昭和31年4月16日から、森林開発公団の役員または職員については昭和31年7月16日から、原子燃料公社の役員または職員については昭和31年8月19日から、公営企業金融公庫の役員または職員については、昭和32年6月1日から適用する。

2 改正前の県吏員恩給条例に基き裁定を受けた従前の退隠料、増加退隠料または扶助料でこの条例施行後引き続いて支給を受けるものについては、それぞれ和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例の規定による退職年金、公務傷病年金、遺族年金を受けるものとみなす。

(昭和36年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年10月17日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第2条中和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第4条第3項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した者にかかる退職年金についての経過措置)

第2条 この条例施行の際現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(以下「条例第54号」という。)の規定を適用された退職年金または遺族年金を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第54号および昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和33年和歌山県条例第31号)の規定を適用した場合の年額に改定する。

2 改正前の条例第54号の規定を適用された者または改正後の条例第54号の規定を適用されるべき者の退職年金または遺族年金の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第3条 前条第1項の規定による退職年金等の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和37年7月16日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 改正後の第25条ノ2の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職にかかる退職一時金の基礎となった在職期間に基づいては支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第26条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者にかかる改正後の第26条第2項第2号に掲げる金額(その額が同条同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(付則第9項において「控除額相当額」という。)を県に返還したものの当該退職一時金の基礎となった在職期間については、この限りでない。

3 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間または同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第25条ノ2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

4 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間または国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

(昭61条例33・一部改正)

5 付則第3項の表(大正11年4月2日以後に生まれた者にかかる部分を除く。)の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の在職期間が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第25条ノ2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

6 改正後の第26条の規定は、施行日以後の退職にかかる退職一時金について適用し、同日前の退職にかかる退職一時金については、なお従前の例による。

7 施行日前から引き続き職員であって、次の各号の一に該当する者について改正後の第26条第1項および第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上改正後の第26条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、同条第1項および第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第3項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

8 改正後の第26条ノ5、第26条ノ6または第37条ノ2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職にかかる退職一時金(次項の規定により改正後の第26条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

9 付則第2項ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同項ただし書の退職にかかる退職一時金を改正後の第26条第2項の退職一時金とみなして、改正後の第26条ノ5、第26条ノ6または第37条ノ2の規定を適用する。この場合において、改正後の第26条ノ5第2項中「前ニ退職シタル日」とあり、または改正後の第37条ノ2第2項中「退職シタル日」とあるのは、「控除額相当額ヲ県ニ返還シタル日」とする。

10 通算年金ニ関スル政令第4条に規定する者で施行日前に退職一時金の支給を受けたものについては、改正後の第38条中「退職一時金ノ支給ヲ受ケタル後」とあるのは、「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(昭和37年10月20日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた吏員等の退職年金の年額の改定)

第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

第3条 削除

(昭39条例61)

(公務傷病年金に関する経過措置)

第4条 昭和37年9月30日において現に公務傷病年金(第7項症の公務傷病年金を除く。以下本条において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例別記第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた吏員等の退職年金年額の改定)

第5条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した吏員職員またはこれらの者の遺族で、昭和37年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降その年額を、次の各号に規定する俸給の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その年額に対応する昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和33年和歌山県条例第31号)付則別表に掲げる仮定俸給年額)に対応する付則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた吏員職員にあっては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した吏員職員にあっては、旧給与法令がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額

2 付則第2条ただし書の規定は前項の規定による退職年金年額の改定について、付則第3条の規定は前項の規定により改定された退職年金および遺族年金を受ける者について準用する。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退職年金等の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)第2条の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の退職年金特別取扱条例第2条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

付則別表

退職年金年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

退職年金年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

70,800

86,000

253,900

291,900

72,600

88,300

263,500

299,600

74,400

90,400

273,100

314,600

76,800

93,300

282,700

329,700

79,200

95,100

286,200

333,600

82,800

98,400

297,000

346,000

86,400

103,200

309,000

363,700

90,000

108,200

321,000

381,200

93,600

113,100

334,200

392,000

97,200

118,200

347,400

402,600

100,800

123,100

356,600

423,900

104,400

128,100

369,800

445,300

108,000

131,300

375,100

449,600

111,600

134,500

391,000

466,600

115,200

138,200

406,800

488,000

120,000

143,400

422,600

509,400

124,800

147,800

430,800

530,700

129,600

152,100

447,600

544,100

134,400

157,200

465,600

558,400

139,200

162,300

483,600

586,000

145,200

167,900

501,600

613,800

151,200

173,600

519,600

627,800

157,200

180,700

537,600

641,400

160,700

185,000

555,600

669,000

166,700

190,800

573,600

681,700

172,600

196,400

594,000

696,700

178,600

207,700

614,400

724,300

181,900

210,600

634,800

754,400

190,100

219,100

657,600

769,900

198,200

230,500

680,400

784,600

206,400

243,100

703,200

800,000

214,600

249,500

726,000

814,800

222,700

255,600

751,200

844,900

231,100

264,400

776,400

875,000

236,300

269,500

801,600

889,800

244,700

284,500

828,000

905,200

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

(昭和39年10月10日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和51年10月16日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(吏員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和50年和歌山県条例第30号)附則第2条第2項ただし書に該当した退職年金又は遺族年金にあっては、昭和50年7月31日において受けていた退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万4,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万4,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例第28条の改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った後は、この限りでない。

2 この条例による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)第28条の規定による遺族年金は、この条例の施行の日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日)前にこの条例による改正前の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例第31条の規定により遺族年金を受ける資格を失った夫には、給しないものとする。

3 改正後の退職年金条例第28条の規定により新たに遺族年金を給されることとなる夫の当該遺族年金の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第9条の10の改正に伴う経過措置)

第6条 改正後の退職年金特別取扱条例第9条の10第2項後段に定める政令指定職員としての在職年月数が退職年金の基礎となるべき吏員職員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額に係る加算の特例)

第7条 和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)第5条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(退職年金特別取扱条例第5条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては身体又は精神に障害のある者に限る。)が2人以上ある場合 26万3,600円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 15万600円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 15万600円

2 退職年金特別取扱条例第5条第1項第2号又は第3号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に13万2,600円を加えるものとする。

3 前2項の規定は、退職年金年額の計算の基礎となった俸給と恩給法上の公務員の俸給又は給料とが併給されていた者であって、退職年金年額の計算の基礎となった俸給額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。

4 同一の吏員職員の死亡により2以上の遺族年金を併給することができる者に係る前項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の遺族年金につき行うものとする。

5 第1項の規定により新たに遺族年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

(昭52条例27・昭53条例38・昭54条例27・昭55条例28・昭56条例21・昭62条例26・平元条例51・平2条例22・平3条例28・平4条例32・平5条例26・平6条例28・平7条例26・平8条例35・一部改正)

第7条の2 退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける妻で、前条第1項各号の一に該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号)で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金の年額が79万円に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が79万円を超えるときにおける当該加算額は、79万円から当該遺族年金の年額を控除した額とする。

(昭55条例43・追加、昭56条例21・昭57条例19・昭59条例20・昭60条例29・昭61条例33・平元条例51・平2条例22・平3条例28・平4条例32・平5条例26・平7条例7・平7条例26・一部改正)

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定及び遺族年金の年額に係る加算は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

525,300円

585,700円

549,100円

612,200円

573,500円

639,500円

597,700円

666,400円

622,300円

693,900円

637,700円

711,000円

653,100円

728,200円

671,000円

747,700円

696,300円

775,300円

718,300円

799,200円

738,600円

821,400円

763,400円

848,400円

788,300円

875,500円

815,600円

905,300円

843,100円

935,300円

877,200円

972,700円

898,800円

996,500円

926,800円

1,027,400円

953,900円

1,057,300円

1,008,100円

1,117,000円

1,022,500円

1,132,900円

1,064,100円

1,178,800円

1,119,400円

1,239,800円

1,180,500円

1,307,200円

1,211,700円

1,341,600円

1,241,400円

1,374,400円

1,283,900円

1,421,200円

1,308,900円

1,448,800円

1,381,600円

1,529,000円

1,417,500円

1,568,600円

1,455,200円

1,610,200円

1,527,700円

1,690,200円

1,601,000円

1,771,000円

1,619,900円

1,791,800円

1,680,400円

1,858,600円

1,766,200円

1,953,200円

1,851,200円

2,047,000円

1,903,600円

2,104,800円

1,954,800円

2,161,200円

2,058,700円

2,275,800円

2,162,500円

2,387,900円

2,183,100円

2,409,800円

2,265,800円

2,497,600円

2,370,100円

2,608,300円

2,474,100円

2,718,800円

2,577,400円

2,828,500円

2,642,300円

2,897,400円

2,711,900円

2,971,300円

2,845,600円

3,113,300円

2,980,900円

3,257,000円

3,049,000円

3,329,300円

3,114,800円

3,397,800円

3,249,200円

3,537,900円

3,310,400円

3,601,600円

3,383,500円

3,675,500円

3,517,300円

3,809,300円

3,663,800円

3,955,800円

3,739,100円

4,031,100円

3,810,300円

4,102,300円

3,885,000円

4,177,000円

3,957,300円

4,249,300円

4,103,200円

4,395,200円

4,249,300円

4,541,300円

4,321,600円

4,613,600円

4,395,600円

4,687,600円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和52年10月21日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第1条の規定は昭和51年7月1日から適用する。

(昭和53年10月19日条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、(中略)第4条の規定は昭和53年6月1日から適用する。

第6条 和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「昭和51年条例第29号」という。)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(昭54条例27・一部改正)

(昭和54年11月22日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)第2条第1項、第4条第1項、第5条第2項及び別記第1号表から別記第3号表までの規定、第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号。以下「昭和41年条例第36号」という。)付則第5条第1項及び第2項の規定、第4条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「昭和51年条例第29号」という。)附則第7条第2項ただし書の規定並びに附則第10条及び第11条の規定 昭和54年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の退職年金特別取扱条例第3条第2項の規定、第3条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和49年和歌山県条例第49号)附則第5条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第1項及び第2項本文の規定 昭和54年6月1日

(3) 第1条の規定による改正後の退職年金特別取扱条例第9条の12の規定 昭和54年10月1日

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の退職年金特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、別記第2号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、別記第3号表中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。

3 昭和54年3月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額が73万3,800円の退職年金又は遺族年金で60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第27号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、10万8,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万2,400円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万6,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 退職年金特別取扱条例第3条第2項の規定による年額の加給をされた傷病年金については、昭和54年6月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万2,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第6条 昭和51年条例第29号附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれこの条例による改正後の昭和51年条例第29号(以下「改正後の昭和51年条例第29号」という。)附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「88万4,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「67万5,000円」とする。

第7条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(昭和51年条例第29号附則第7条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する遺族年金の年額に関するこの条例による改正後の昭和41年条例第36号(以下「改正後の昭和41年条例第36号」という。)付則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。

2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年条例第36号付則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第27号)附則別表第3」とする。

(代用職員等の期間にある者についての特例に伴う経過措置)

第8条 退職年金又は遺族年金で、改正後の退職年金特別取扱条例第9条の12の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和54年10月分から行う。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第10条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第11条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表第1(附則第2条、第3条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

672,400円

699,300円

702,700円

730,700円

733,800円

763,000円

764,500円

794,800円

796,000円

827,500円

815,500円

847,700円

835,200円

868,100円

857,400円

891,100円

888,900円

923,800円

916,200円

952,100円

941,500円

978,300円

972,300円

1,010,300円

1,003,400円

1,042,500円

1,037,400円

1,077,800円

1,071,600円

1,113,200円

1,114,300円

1,157,500円

1,141,500円

1,185,700円

1,176,700円

1,222,200円

1,210,800円

1,257,600円

1,279,000円

1,328,300円

1,297,200円

1,347,200円

1,349,600円

1,401,500円

1,419,300円

1,473,800円

1,496,200円

1,553,600円

1,535,500円

1,594,300円

1,572,900円

1,633,100円

1,626,300円

1,688,500円

1,657,900円

1,721,200円

1,749,400円

1,816,000円

1,794,600円

1,862,700円

1,842,100円

1,911,800円

1,933,400円

2,006,100円

2,025,700円

2,101,400円

2,049,500円

2,126,000円

2,125,700円

2,204,700円

2,233,700円

2,316,300円

2,340,700円

2,426,800円

2,406,800円

2,495,100円

2,471,200円

2,561,600円

2,602,000円

2,696,800円

2,730,000円

2,829,000円

2,755,100円

2,854,900円

2,855,200円

2,957,700円

2,981,700円

3,087,300円

3,107,800円

3,216,400円

3,233,000円

3,344,600円

3,311,700円

3,425,200円

3,396,100円

3,511,600円

3,558,200円

3,677,600円

3,722,200円

3,845,500円

3,804,800円

3,930,100円

3,883,000円

4,010,200円

4,042,900円

4,173,900円

4,115,700円

4,248,500円

4,200,100円

4,334,900円

4,352,800円

4,491,300円

4,518,300円

4,658,700円

4,598,700円

4,691,300円

4,674,700円

4,722,100円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が672,400円未満の場合においてはその年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が4,674,700円を超える場合においては当該俸給年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

(昭56条例21・一部改正)

障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,110,000円

第2項症

2,557,000円

第3項症

2,068,000円

第4項症

1,592,000円

第5項症

1,249,000円

第6項症

987,000円

附則別表第3(附則第7条関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻又は子に給する遺族年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

323,500円

9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満

242,700円

9年未満

161,800円

60歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短退職年金年限以上

242,700円

(昭和55年7月22日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「昭和51年条例第29号」という。)附則第7条第1項の改正規定は、昭和55年8月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)第2条第1項、第4条第1項、第5条第2項及び別記第1号表から別記第3号表までの規定並びに第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号。以下「昭和41年条例第36号」という。)附則第5条第1項及び第2項の規定 昭和55年4月1日

(2) 第3条の規定による改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第2項の規定 昭和55年6月1日

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、別記第2号表中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と、別記第3号表中「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和55年和歌山県条例第28号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万6,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については7万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万6,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第6条 昭和51年条例第29号附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和51年条例第29号附則第7条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6,000円に改定する。

3 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関するこの条例による改正前の昭和51年条例第29号附則第7条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「80万8,000円」とする。

(長期在職者等の退職年金年額についての特例に関する経過措置)

第7条 昭和55年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和55年和歌山県条例第28号)附則別表第3」とする。

2 昭和55年6月分から同年11月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第10条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

699,300円

726,300円

730,700円

758,700円

763,000円

792,100円

794,800円

825,000円

827,500円

858,800円

847,700円

879,700円

868,100円

900,800円

891,100円

924,600円

923,800円

958,400円

952,100円

987,700円

978,300円

1,014,800円

1,010,300円

1,047,900円

1,042,500円

1,081,100円

1,077,800円

1,117,600円

1,113,200円

1,154,200円

1,157,500円

1,200,100円

1,185,700円

1,229,200円

1,222,200円

1,267,000円

1,257,600円

1,303,600円

1,328,300円

1,376,700円

1,347,200円

1,396,200円

1,401,500円

1,452,400円

1,473,800円

1,527,100円

1,553,600円

1,609,600円

1,594,300円

1,651,700円

1,633,100円

1,691,800円

1,688,500円

1,749,100円

1,721,200円

1,782,900円

1,816,000円

1,880,900円

1,862,700円

1,929,200円

1,911,800円

1,980,000円

2,006,100円

2,077,500円

2,101,400円

2,176,000円

2,126,000円

2,201,500円

2,204,700円

2,282,900円

2,316,300円

2,398,300円

2,426,800円

2,512,500円

2,495,100円

2,583,100円

2,561,600円

2,651,900円

2,696,800円

2,791,700円

2,829,000円

2,928,400円

2,854,900円

2,955,200円

2,957,700円

3,061,500円

3,087,300円

3,195,500円

3,216,400円

3,329,000円

3,344,600円

3,461,500円

3,425,200円

3,544,900円

3,511,600円

3,634,200円

3,677,600円

3,805,800円

3,845,500円

3,979,400円

3,930,100円

4,066,900円

4,010,200円

4,149,700円

4,173,900円

4,314,300円

4,248,500円

4,388,900円

4,334,900円

4,475,300円

4,491,300円

4,631,700円

4,658,700円

4,799,100円

4,691,300円

4,831,700円

4,722,100円

4,862,500円

4,754,400円

4,894,400円

4,831,500円

4,970,300円

4,987,200円

5,123,500円

5,143,100円

5,276,900円

5,220,200円

5,352,800円

5,299,200円

5,430,500円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

(昭56条例21・一部改正)

障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,353,000円

第2項症

2,758,000円

第3項症

2,250,000円

第4項症

1,746,000円

第5項症

1,390,000円

第6項症

1,108,000円

附則別表第3(附則第7条関係)

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

671,600円

9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満

503,700円

9年未満

335,800円

65歳未満の者に給する退職年金(傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短退職年金年限以上

503,700円

65歳未満の者で傷病年金を受ける者に給する退職年金

9年以上

503,700円

9年未満

335,800円

遺族年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

436,000円

9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満

327,000円

9年未満

218,000円

(昭和55年12月20日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月31日から適用する。

2 この条例による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号)附則第7条の2の規定は、昭和55年10月31日(以下「適用日」という。)以後に給与事由の生じた和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(昭和24年和歌山県条例第6号)第5条第1項第1号に規定する遺族年金(以下「遺族年金」という。)について適用し、適用日前に給与事由の生じた遺族年金については適用しない。ただし、適用日からこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)の前日までの間に給与事由の生じた遺族年金については、公布日の翌月分からこれを適用する。

(昭和56年7月18日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) (前略)第5条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「昭和51年条例第29号」という。)附則第7条の2第1項及び第2項の規定並びに附則第9条及び附則第11条の規定 昭和56年4月1日

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、別記第2号表中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と、別記第3号表中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第21号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、13万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき4万2,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については9万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 退職年金特別取扱条例第3条第2項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年6月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第2項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき4万2,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の退職年金年額についての特例に関する経過措置)

第6条 昭和56年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年条例第36号付則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第21号)附則別表第3」とする。

(旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例に伴う経過措置)

第7条 退職年金又は遺族年金で、改正後の退職年金特別取扱条例第9条の13の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和56年10月分から行う。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(寡婦加算に関する経過措置)

第11条 昭和55年10月31日から昭和56年2月28日までの間に給与事由の生じた退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金(以下「1号遺族年金」という。)で昭和51年条例第29号附則第7条第1項の規定による加算(以下「寡婦加算」という。)につき昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用があるものを昭和56年3月31日において受ける者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用については、同条中「55万円」とあるのは、「退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金の年額(前条第1項の規定による加算の年額を除く。)を和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第21号)附則第2条第1項の規定により改定した場合の年額(以下この項において「改定年額」という。)に、昭和56年3月31日において当該遺族年金の年額に前条第1項及び本条の規定により加算をされている額を加えた額(同日において本条第1項本文の規定により加算が行われない遺族年金にあっては、改定年額)」とする。

2 昭和55年10月31日から昭和56年2月28日までの間に給与事由の生じた1号遺族年金を受ける者が、同年3月1日から同年4月30日までの間に、改正前の昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用があり又はあるとした場合において、昭和51年条例第29号附則第7条第1項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号)で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。以下「公的年金給付」という。)の支給を受け、昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第1項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者は、同年2月28日において昭和51年条例第29号附則第7条第1項各号の一に該当し、若しくは公的年金給付の支給を受けていたとしたならば昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定により受けるべきであった寡婦加算を、同年3月31日において受けていたものとみなし、又は同条第1項本文の規定により同日において寡婦加算を受けていないものとみなし、前項の規定を適用する。

3 昭和56年3月1日から同年4月30日までの間に給与事由の生じた1号遺族年金を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、改正前の昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用があり又はあるとした場合において、昭和51年条例第29号附則第7条第1項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは公的年金給付の支給を受け、昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第1項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間に受ける改正後の昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用については、同条中「55万円」とあるのは、「昭和56年2月28日において給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであった退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金の年額(前条第1項の規定による加算の年額を除く。)を和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第21号)附則第2条第1項の規定により改定した場合の年額(以下この項において「改定年額」という。)に、同年2月28日において前条第1項各号の一に該当し、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年3月31日において当該遺族年金の年額に前条第1項及び本条の規定により加算されることとなる額を加えた額(同日において本条第1項本文の規定により加算が行われない遺族年金にあっては、改定年額)」とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

726,300円

762,100円

758,700円

795,900円

792,100円

830,700円

825,000円

865,000円

858,800円

900,200円

879,700円

921,900円

900,800円

943,900円

924,600円

968,700円

958,400円

1,004,000円

987,700円

1,034,500円

1,014,800円

1,062,700円

1,047,900円

1,097,200円

1,081,100円

1,131,800円

1,117,600円

1,169,800円

1,154,200円

1,208,000円

1,200,100円

1,255,800円

1,229,200円

1,286,100円

1,267,000円

1,325,500円

1,303,600円

1,363,700円

1,376,700円

1,439,800円

1,396,200円

1,460,100円

1,452,400円

1,518,700円

1,527,100円

1,596,500円

1,609,600円

1,682,500円

1,651,700円

1,726,400円

1,691,800円

1,768,200円

1,749,100円

1,827,900円

1,782,900円

1,863,100円

1,880,900円

1,965,200円

1,929,200円

2,015,500円

1,980,000円

2,068,500円

2,077,500円

2,170,100円

2,176,000円

2,272,700円

2,201,500円

2,299,300円

2,282,900円

2,384,100円

2,398,300円

2,504,300円

2,512,500円

2,623,300円

2,583,100円

2,696,900円

2,651,900円

2,768,600円

2,791,700円

2,914,300円

2,928,400円

3,056,700円

2,955,200円

3,084,600円

3,061,500円

3,195,400円

3,195,500円

3,335,000円

3,329,000円

3,474,100円

3,461,500円

3,612,200円

3,544,900円

3,699,100円

3,634,200円

3,792,100円

3,805,800円

3,970,900円

3,979,400円

4,151,800円

4,066,900円

4,243,000円

4,149,700円

4,329,300円

4,314,300円

4,500,800円

4,388,900円

4,577,300円

4,475,300円

4,663,700円

4,631,700円

4,820,100円

4,799,100円

4,987,500円

4,831,700円

5,020,100円

4,862,500円

5,050,900円

4,894,400円

5,082,300円

4,970,300円

5,156,600円

5,123,500円

5,306,400円

5,276,900円

5,456,400円

5,352,800円

5,530,600円

5,430,500円

5,606,600円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,640,000円

第2項症

3,016,000円

第3項症

2,463,000円

第4項症

1,935,000円

第5項症

1,551,000円

第6項症

1,245,000円

附則別表第3(附則第6条関係)

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

733,600円

9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

65歳未満の者に給する退職年金(傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短退職年金年限以上

550,200円

65歳未満の者で傷病年金を受けるものに給する退職年金

9年以上

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

遺族年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

476,800円

9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満

357,600円

6年以上9年未満

286,100円

6年未満

238,400円

(昭和57年7月17日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。ただし、第1条中和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条第1項の改正規定及び附則第9条第1項の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、同条例別記第2号表中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、同条例別記第3号表中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和57年和歌山県条例第19号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、14万4,000円に改定する。

2 公務傷病年金を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第4条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

第5条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関するこの条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)付則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。

(退職年金の改定年額の一部停止)

第6条 附則第2条第1項の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)で、その年額の計算の基礎となっている俸給年額が416万2,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和57年5月分及び同年6月分の退職年金に関する和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

762,100円

804,000円

795,900円

839,700円

830,700円

876,400円

865,000円

912,600円

900,200円

949,700円

921,900円

972,600円

943,900円

995,800円

968,700円

1,022,000円

1,004,000円

1,059,200円

1,034,500円

1,091,400円

1,062,700円

1,121,100円

1,097,200円

1,157,500円

1,131,800円

1,194,000円

1,169,800円

1,234,100円

1,208,000円

1,274,400円

1,255,800円

1,324,900円

1,286,100円

1,356,800円

1,325,500円

1,397,900円

1,363,700円

1,437,900円

1,439,800円

1,517,400円

1,460,100円

1,538,600円

1,518,700円

1,599,800円

1,596,500円

1,681,100円

1,682,500円

1,771,000円

1,726,400円

1,816,900円

1,768,200円

1,860,600円

1,827,900円

1,923,000円

1,863,100円

1,959,700円

1,965,200円

2,066,400円

2,015,500円

2,119,000円

2,068,500円

2,174,400円

2,170,100円

2,280,600円

2,272,700円

2,387,800円

2,299,300円

2,415,600円

2,384,100円

2,504,200円

2,504,300円

2,629,800円

2,623,300円

2,754,100円

2,696,900円

2,831,100円

2,768,600円

2,906,000円

2,914,300円

3,058,200円

3,056,700円

3,207,100円

3,084,600円

3,236,200円

3,195,400円

3,352,000円

3,335,000円

3,497,900円

3,474,100円

3,643,200円

3,612,200円

3,787,500円

3,699,100円

3,878,400円

3,792,100円

3,975,500円

3,970,900円

4,162,400円

4,151,800円

4,351,400円

4,243,000円

4,446,700円

4,329,300円

4,536,900円

4,500,800円

4,716,100円

4,577,300円

4,796,100円

4,663,700円

4,884,500円

4,820,100円

5,040,900円

4,987,500円

5,208,300円

5,020,100円

5,240,900円

5,050,900円

5,271,700円

5,082,300円

5,302,600円

5,156,600円

5,374,900円

5,306,400円

5,520,800円

5,456,400円

5,666,900円

5,530,600円

5,739,200円

5,606,600円

5,813,200円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,925,000円

第2項症

3,256,000円

第3項症

2,672,000円

第4項症

2,105,000円

第5項症

1,700,000円

第6項症

1,366,000円

(昭和59年7月14日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。ただし、第1条中和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条第1項の改正規定及び附則第9条第1項の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、同条例別記第2号表中「1,274,000円」とあるのは「1,250,000円」と、同条例別記第3号表中「990,000円」とあるのは「971,000円」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和59年3月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは、「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和59年和歌山県条例第20号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、14万7,600円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第4条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第5条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第6条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関するこの条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)付則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、その退職年金の支給年額は、附則第2条第1項の規定による改定後の年額の退職年金について改正前の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和59年3月分から同年6月分までの退職年金に関する和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

804,000円

820,900円

839,700円

857,300円

876,400円

894,800円

912,600円

931,800円

949,700円

969,600円

972,600円

993,000円

995,800円

1,016,700円

1,022,000円

1,043,500円

1,059,200円

1,081,400円

1,091,400円

1,114,300円

1,121,100円

1,144,600円

1,157,500円

1,181,800円

1,194,000円

1,219,100円

1,234,100円

1,259,900円

1,274,400円

1,301,000円

1,324,900円

1,352,500円

1,356,800円

1,385,000円

1,397,900円

1,426,900円

1,437,900円

1,467,600円

1,517,400円

1,548,600円

1,538,600円

1,570,200円

1,599,800円

1,632,600円

1,681,100円

1,715,400円

1,771,000円

1,807,000円

1,816,900円

1,853,800円

1,860,600円

1,898,400円

1,923,000円

1,961,900円

1,959,700円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,119,000円

2,161,700円

2,174,400円

2,218,100円

2,280,600円

2,326,300円

2,387,800円

2,435,600円

2,415,600円

2,463,900円

2,504,200円

2,554,200円

2,629,800円

2,682,200円

2,754,100円

2,808,800円

2,831,100円

2,887,300円

2,906,000円

2,963,600円

3,058,200円

3,118,700円

3,207,100円

3,270,400円

3,236,200円

3,300,100円

3,352,000円

3,418,100円

3,497,900円

3,566,800円

3,643,200円

3,714,800円

3,787,500円

3,861,900円

3,878,400円

3,954,500円

3,975,500円

4,053,400円

4,162,400円

4,243,900円

4,351,400円

4,436,500円

4,446,700円

4,533,600円

4,536,900円

4,625,500円

4,716,100円

4,808,100円

4,796,100円

4,889,600円

4,884,500円

4,979,700円

5,040,900円

5,139,100円

5,208,300円

5,306,700円

5,240,900円

5,339,300円

5,271,700円

5,370,100円

5,302,600円

5,401,000円

5,374,900円

5,473,300円

5,520,800円

5,619,200円

5,666,900円

5,765,300円

5,739,200円

5,837,600円

5,813,200円

5,911,600円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が804,000円未満の場合においてはその年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が5,813,200円を超える場合においてはその年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

4,038,000円

第2項症

3,355,000円

第3項症

2,754,000円

第4項症

2,175,000円

第5項症

1,756,000円

第6項症

1,415,000円

(昭和60年7月16日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、第1条中和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条第1項の改正規定及び附則第9条第1項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、同条例別記第2号表中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、同条例別記第3号表中「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和60年4月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和60年和歌山県条例第29号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、15万8,400円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第4条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第5条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第6条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関するこの条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)付則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和59年和歌山県条例第20号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその退職年金年額として同条例による改正前の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和60年4月分から同年6月分までの退職年金に関する和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

820,900円

849,600円

857,300円

887,300円

894,800円

926,100円

931,800円

964,400円

969,600円

1,003,500円

993,000円

1,027,800円

1,016,700円

1,052,300円

1,043,500円

1,080,000円

1,081,400円

1,119,200円

1,114,300円

1,153,300円

1,144,600円

1,184,700円

1,181,800円

1,223,200円

1,219,100円

1,261,800円

1,259,900円

1,304,000円

1,301,000円

1,346,400円

1,352,500円

1,399,500円

1,385,000円

1,433,000円

1,426,900円

1,476,200円

1,467,600円

1,518,200円

1,548,600円

1,601,700円

1,570,200円

1,624,000円

1,632,600円

1,688,300円

1,715,400円

1,773,700円

1,807,000円

1,868,100円

1,853,800円

1,916,400円

1,898,400円

1,962,400円

1,961,900円

2,027,800円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,178,600円

2,161,700円

2,233,800円

2,218,100円

2,292,000円

2,326,300円

2,403,500円

2,435,600円

2,516,200円

2,463,900円

2,545,400円

2,554,200円

2,638,500円

2,682,200円

2,770,400円

2,808,800円

2,901,000円

2,887,300円

2,981,900円

2,963,600円

3,060,600円

3,118,700円

3,220,500円

3,270,400円

3,376,900円

3,300,100円

3,407,500円

3,418,100円

3,529,200円

3,566,800円

3,682,500円

3,714,800円

3,835,100円

3,861,900円

3,986,700円

3,954,500円

4,082,200円

4,053,400円

4,184,200円

4,243,900円

4,380,600円

4,436,500円

4,579,100円

4,533,600円

4,679,200円

4,625,500円

4,774,000円

4,808,100円

4,962,300円

4,889,600円

5,046,300円

4,979,700円

5,139,200円

5,139,100円

5,303,500円

5,306,700円

5,473,500円

5,339,300円

5,506,100円

5,370,100円

5,536,900円

5,401,000円

5,567,800円

5,473,300円

5,640,100円

5,619,200円

5,786,000円

5,765,300円

5,932,100円

5,837,600円

6,004,400円

5,911,600円

6,078,400円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

4,210,000円

第2項症

3,503,000円

第3項症

2,881,000円

第4項症

2,277,000円

第5項症

1,838,000円

第6項症

1,485,000円

(昭和61年10月18日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例の規定、第3条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第22号)の規定、第5条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「改正後の条例第29号」という。)附則第7条の2第1項本文の規定 昭和61年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号。以下「改正後の条例第36号」という。)の規定並びに改正後の条例第29号附則第7条の2第1項ただし書及び第2項の規定並びに附則第8条及び第9条の規定 昭和61年7月1日

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和61年7月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、16万8,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第4条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第5条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第6条 昭和61年7月分の遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号付則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和59年和歌山県条例第20号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその退職年金年額として同条例による改正前の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

849,600円

894,600円

887,300円

934,300円

926,100円

975,200円

964,400円

1,015,500円

1,003,500円

1,056,700円

1,027,800円

1,082,300円

1,052,300円

1,108,100円

1,080,000円

1,137,200円

1,119,200円

1,178,500円

1,153,300円

1,214,400円

1,184,700円

1,247,500円

1,223,200円

1,288,000円

1,261,800円

1,328,600円

1,304,000円

1,372,900円

1,346,400円

1,417,500円

1,399,500円

1,473,300円

1,433,000円

1,508,500円

1,476,200円

1,553,900円

1,518,200円

1,598,000円

1,601,700円

1,685,800円

1,624,000円

1,709,200円

1,688,300円

1,776,800円

1,773,700円

1,866,600円

1,868,100円

1,965,800円

1,916,400円

2,016,500円

1,962,400円

2,064,900円

2,027,800円

2,133,600円

2,066,400円

2,174,200円

2,178,600円

2,292,100円

2,233,800円

2,350,100円

2,292,000円

2,411,300円

2,403,500円

2,528,500円

2,516,200円

2,646,900円

2,545,400円

2,677,600円

2,638,500円

2,775,500円

2,770,400円

2,914,100円

2,901,000円

3,051,400円

2,981,900円

3,136,400円

3,060,600円

3,219,100円

3,220,500円

3,387,100円

3,376,900円

3,551,500円

3,407,500円

3,583,700円

3,529,200円

3,711,600円

3,682,500円

3,872,700円

3,835,100円

4,033,100円

3,986,700円

4,192,400円

4,082,200円

4,292,800円

4,184,200円

4,400,000円

4,380,600円

4,606,400円

4,579,100円

4,815,000円

4,679,200円

4,920,200円

4,774,000円

5,019,900円

4,962,300円

5,217,800円

5,046,300円

5,306,100円

5,139,200円

5,403,700円

5,303,500円

5,576,400円

5,473,500円

5,750,700円

5,506,100円

5,783,300円

5,536,900円

5,814,100円

5,567,800円

5,845,000円

5,640,100円

5,917,300円

5,786,000円

6,063,200円

5,932,100円

6,209,300円

6,004,400円

6,281,600円

6,078,400円

6,355,600円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和62年7月13日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和62年8月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第4条第1項及び別記第1号表から別記第3号表までの規定、第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号。以下「条例第36号」という。)の規定並びに附則第8条の規定 昭和62年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条第1項の規定及び附則第9条第1項の規定 昭和62年7月1日

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和62年4月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第4条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「条例第29号」という。)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第29号附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第6条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「47400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) 附則第2条の規定による改定後の年額の退職年金について改正前の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定を適用した場合の支給年額

(2) 和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和59年和歌山県条例第20号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額を退職年金年額として同条例による改正前の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和62年4月分から同年6月分までの退職年金に関する和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

894,600円

912,500円

934,300円

953,000円

975,200円

994,700円

1,015,500円

1,035,800円

1,056,700円

1,077,800円

1,082,300円

1,103,900円

1,108,100円

1,130,300円

1,137,200円

1,159,900円

1,178,500円

1,202,100円

1,214,400円

1,238,700円

1,247,500円

1,272,500円

1,288,000円

1,313,800円

1,328,600円

1,355,200円

1,372,900円

1,400,400円

1,417,500円

1,445,900円

1,473,300円

1,502,800円

1,508,500円

1,538,700円

1,553,900円

1,585,000円

1,598,000円

1,630,000円

1,685,800円

1,719,500円

1,709,200円

1,743,400円

1,776,800円

1,812,300円

1,866,600円

1,903,900円

1,965,800円

2,005,100円

2,016,500円

2,056,800円

2,064,900円

2,106,200円

2,133,600円

2,176,300円

2,174,200円

2,217,700円

2,292,100円

2,337,900円

2,350,100円

2,397,100円

2,411,300円

2,459,500円

2,528,500円

2,579,100円

2,646,900円

2,699,800円

2,677,600円

2,731,200円

2,775,500円

2,831,000円

2,914,100円

2,972,400円

3,051,400円

3,112,400円

3,136,400円

3,199,100円

3,219,100円

3,283,500円

3,387,100円

3,454,800円

3,551,500円

3,622,500円

3,583,700円

3,655,400円

3,711,600円

3,785,800円

3,872,700円

3,950,200円

4,033,100円

4,113,800円

4,192,400円

4,276,200円

4,292,800円

4,378,700円

4,400,000円

4,488,000円

4,606,400円

4,698,500円

4,815,000円

4,911,300円

4,920,200円

5,018,600円

5,019,900円

5,120,300円

5,217,800円

5,322,200円

5,306,100円

5,412,200円

5,403,700円

5,511,800円

5,576,400円

5,687,900円

5,750,700円

5,865,700円

5,783,300円

5,899,000円

5,814,100円

5,930,400円

5,845,000円

5,961,900円

5,917,300円

6,035,600円

6,063,200円

6,184,500円

6,209,300円

6,333,500円

6,281,600円

6,407,200円

6,355,600円

6,482,700円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(平成元年10月27日条例第51号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) (前略)第3条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「条例第29号」という。)附則第7条の2の規定 平成元年4月1日

(2) 第3条の規定による改正後の条例第29号附則第7条第1項及び第2項の規定 平成元年8月1日

(吏員職員等の退職年金等年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の条例第36号の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成元年4月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第36号第3条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成元年4月分以降その加給の年額を19万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第36号第4条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 条例第29号附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第29号附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第8条 平成元年4月分から同年6月分までの退職年金に関する和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

923,900円

942,600円

964,900円

984,400円

1,007,100円

1,027,400円

1,048,700円

1,069,900円

1,091,300円

1,113,300円

1,117,700円

1,140,300円

1,144,400円

1,167,500円

1,174,400円

1,198,100円

1,217,100円

1,241,700円

1,254,200円

1,279,500円

1,288,400円

1,314,400円

1,330,200円

1,357,100円

1,372,100円

1,399,800円

1,417,900円

1,446,500円

1,464,000円

1,493,600円

1,521,600円

1,552,300円

1,557,900円

1,589,400円

1,604,800円

1,637,200円

1,650,400円

1,683,700円

1,741,000円

1,776,200円

1,765,200円

1,800,900円

1,835,000円

1,872,100円

1,927,700円

1,966,600円

2,030,200円

2,071,200円

2,082,500円

2,124,600円

2,132,500円

2,175,600円

2,203,500円

2,248,000円

2,245,400円

2,290,800円

2,367,100円

2,414,900円

2,427,100円

2,476,100円

2,490,200円

2,540,500円

2,611,300円

2,664,000円

2,733,500円

2,788,700円

2,765,300円

2,821,200円

2,866,400円

2,924,300円

3,009,600円

3,070,400円

3,151,300円

3,215,000円

3,239,100円

3,304,500円

3,324,500円

3,391,700円

3,498,000円

3,568,700円

3,667,800円

3,741,900円

3,701,100円

3,775,900円

3,833,100円

3,910,500円

3,999,600円

4,080,400円

4,165,200円

4,249,300円

4,329,700円

4,417,200円

4,433,400円

4,523,000円

4,544,100円

4,635,900円

4,757,200円

4,853,300円

4,972,700円

5,073,100円

5,081,300円

5,183,900円

5,184,300円

5,289,000円

5,388,700円

5,497,600円

5,479,900円

5,590,600円

5,580,700円

5,693,400円

5,759,000円

5,875,300円

5,939,000円

6,059,000円

5,972,700円

6,093,300円

6,004,500円

6,125,800円

6,036,400円

6,158,300円

6,111,000円

6,234,400円

6,261,800円

6,388,300円

6,412,700円

6,542,200円

6,487,300円

6,618,300円

6,563,700円

6,696,300円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(平成2年7月20日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の規定、第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)の規定並びに第3条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「条例第29号」という。)の規定並びに附則第6条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成2年4月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第4条 条例第29号附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第29号附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 平成2年4月分から同年6月分までの退職年金に関する和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

942,600円

970,700円

984,400円

1,013,700円

1,027,400円

1,058,000円

1,069,900円

1,101,800円

1,113,300円

1,146,500円

1,140,300円

1,174,300円

1,167,500円

1,202,300円

1,198,100円

1,233,800円

1,241,700円

1,278,700円

1,279,500円

1,317,600円

1,314,400円

1,353,600円

1,357,100円

1,397,500円

1,399,800円

1,441,500円

1,446,500円

1,489,600円

1,493,600円

1,538,100円

1,552,300円

1,598,600円

1,589,400円

1,636,800円

1,637,200円

1,686,000円

1,683,700円

1,733,900円

1,776,200円

1,829,100円

1,800,900円

1,854,600円

1,872,100円

1,927,900円

1,966,600円

2,025,200円

2,071,200円

2,132,900円

2,124,600円

2,187,900円

2,175,600円

2,240,400円

2,248,000円

2,315,000円

2,290,800円

2,359,100円

2,414,900円

2,486,900円

2,476,100円

2,549,900円

2,540,500円

2,616,200円

2,664,000円

2,743,400円

2,788,700円

2,871,800円

2,821,200円

2,905,300円

2,924,300円

3,011,400円

3,070,400円

3,161,900円

3,215,000円

3,310,800円

3,304,500円

3,403,000円

3,391,700円

3,492,800円

3,568,700円

3,675,000円

3,741,900円

3,853,400円

3,775,900円

3,888,400円

3,910,500円

4,027,000円

4,080,400円

4,202,000円

4,249,300円

4,375,900円

4,417,200円

4,548,800円

4,523,000円

4,657,800円

4,635,900円

4,774,000円

4,853,300円

4,997,900円

5,073,100円

5,224,300円

5,183,900円

5,338,400円

5,289,000円

5,446,600円

5,497,600円

5,661,400円

5,590,600円

5,757,200円

5,693,400円

5,863,100円

5,875,300円

6,050,400円

6,059,000円

6,239,600円

6,093,300円

6,274,900円

6,125,800円

6,308,300円

6,158,300円

6,341,800円

6,234,400円

6,420,200円

6,388,300円

6,578,700円

6,542,200円

6,737,200円

6,618,300円

6,815,500円

6,696,300円

6,895,800円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(平成3年7月23日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の規定、第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)の規定及び第3条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「条例第29号」という。)の規定並びに附則第6条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成3年4月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第4条 条例第29号附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 平成3年4月分から同年6月分までの退職年金に関する和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

970,700円

1,006,800円

1,013,700円

1,051,400円

1,058,000円

1,097,400円

1,101,800円

1,142,800円

1,146,500円

1,189,100円

1,174,300円

1,218,000円

1,202,300円

1,247,000円

1,233,800円

1,279,700円

1,278,700円

1,326,300円

1,317,600円

1,366,600円

1,353,600円

1,404,000円

1,397,500円

1,449,500円

1,441,500円

1,495,100円

1,489,600円

1,545,000円

1,538,100円

1,595,300円

1,598,600円

1,658,100円

1,636,800円

1,697,700円

1,686,000円

1,748,700円

1,733,900円

1,798,400円

1,829,100円

1,897,100円

1,854,600円

1,923,600円

1,927,900円

1,999,600円

2,025,200円

2,100,500円

2,132,900円

2,212,200円

2,187,900円

2,269,300円

2,240,400円

2,323,700円

2,315,000円

2,401,100円

2,359,100円

2,446,900円

2,486,900円

2,579,400円

2,549,900円

2,644,800円

2,616,200円

2,713,500円

2,743,400円

2,845,500円

2,871,800円

2,978,600円

2,905,300円

3,013,400円

3,011,400円

3,123,400円

3,161,900円

3,279,500円

3,310,800円

3,434,000円

3,403,000円

3,529,600円

3,492,800円

3,622,700円

3,675,000円

3,811,700円

3,853,400円

3,996,700円

3,888,400円

4,033,000円

4,027,000円

4,176,800円

4,202,000円

4,358,300円

4,375,900円

4,538,700円

4,548,800円

4,718,000円

4,657,800円

4,831,100円

4,774,000円

4,951,600円

4,997,900円

5,183,800円

5,224,300円

5,418,600円

5,338,400円

5,537,000円

5,446,600円

5,649,200円

5,661,400円

5,872,000円

5,757,200円

5,971,400円

5,863,100円

6,081,200円

6,050,400円

6,275,500円

6,239,600円

6,471,700円

6,274,900円

6,508,300円

6,308,300円

6,543,000円

6,341,800円

6,577,700円

6,420,200円

6,659,000円

6,578,700円

6,823,400円

6,737,200円

6,987,800円

6,815,500円

7,069,000円

6,895,800円

7,152,300円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする

(平成4年7月15日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の規定、第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)の規定及び第3条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「条例第29号」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(吏員職員の退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成4年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成4年4月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第4条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第5条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第6条 条例第29号附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第8条 平成4年4月分から同年6月分までの退職年金に関する和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,006,800円

1,045,500円

1,051,400円

1,091,800円

1,097,400円

1,139,500円

1,142,800円

1,186,700円

1,189,100円

1,234,800円

1,218,000円

1,264,800円

1,247,000円

1,294,900円

1,279,700円

1,328,800円

1,326,300円

1,377,200円

1,366,600円

1,419,100円

1,404,000円

1,457,900円

1,449,500円

1,505,200円

1,495,100円

1,552,500円

1,545,000円

1,604,300円

1,595,300円

1,656,600円

1,658,100円

1,721,800円

1,697,700円

1,762,900円

1,748,700円

1,815,900円

1,798,400円

1,867,500円

1,897,100円

1,969,900円

1,923,600円

1,997,500円

1,999,600円

2,076,400円

2,100,500円

2,181,200円

2,212,200円

2,297,100円

2,269,300円

2,356,400円

2,323,700円

2,412,900円

2,401,100円

2,493,300円

2,446,900円

2,540,900円

2,579,400円

2,678,400円

2,644,800円

2,746,400円

2,713,500円

2,817,700円

2,845,500円

2,954,800円

2,978,600円

3,093,000円

3,013,400円

3,129,100円

3,123,400円

3,243,300円

3,279,500円

3,405,400円

3,434,000円

3,565,900円

3,529,600円

3,665,100円

3,622,700円

3,761,800円

3,811,700円

3,958,100円

3,996,700円

4,150,200円

4,033,000円

4,187,900円

4,176,800円

4,337,200円

4,358,300円

4,525,700円

4,538,700円

4,713,000円

4,718,000円

4,899,200円

4,831,100円

5,016,600円

4,951,600円

5,141,700円

5,183,800円

5,382,900円

5,418,600円

5,626,700円

5,537,000円

5,749,600円

5,649,200円

5,866,100円

5,872,000円

6,097,500円

5,971,400円

6,200,700円

6,081,200円

6,314,700円

6,275,500円

6,516,500円

6,471,700円

6,720,200円

6,508,300円

6,758,200円

6,543,000円

6,794,300円

6,577,700円

6,830,300円

6,659,000円

6,914,700円

6,823,400円

7,085,400円

6,987,800円

7,256,100円

7,069,000円

7,340,400円

7,152,300円

7,426,900円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が、1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(平成5年7月20日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の規定、第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)の規定及び第3条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「条例第29号」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(吏員職員の退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成5年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成5年4月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第4条 条例第29号附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成5年4月分から同年6月分までの退職年金に関する和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,045,500円

1,073,300円

1,091,800円

1,120,800円

1,139,500円

1,169,800円

1,186,700円

1,218,300円

1,234,800円

1,267,600円

1,264,800円

1,298,400円

1,294,900円

1,329,300円

1,328,800円

1,364,100円

1,377,200円

1,413,800円

1,419,100円

1,456,800円

1,457,900円

1,496,700円

1,505,200円

1,545,200円

1,552,500円

1,593,800円

1,604,300円

1,647,000円

1,656,600円

1,700,700円

1,721,800円

1,767,600円

1,762,900円

1,809,800円

1,815,900円

1,864,200円

1,867,500円

1,917,200円

1,969,900円

2,022,300円

1,997,500円

2,050,600円

2,076,400円

2,131,600円

2,181,200円

2,239,200円

2,297,100円

2,358,200円

2,356,400円

2,419,100円

2,412,900円

2,477,100円

2,493,300円

2,559,600円

2,540,900円

2,608,500円

2,678,400円

2,749,600円

2,746,400円

2,819,500円

2,817,700円

2,892,700円

2,954,800円

3,033,400円

3,093,000円

3,175,300円

3,129,100円

3,212,300円

3,243,300円

3,329,600円

3,405,400円

3,496,000円

3,565,900円

3,660,800円

3,665,100円

3,762,600円

3,761,800円

3,861,900円

3,958,100円

4,063,400円

4,150,200円

4,260,600円

4,187,900円

4,299,300円

4,337,200円

4,452,600円

4,525,700円

4,646,100円

4,713,000円

4,838,400円

4,899,200円

5,029,500円

5,016,600円

5,150,000円

5,141,700円

5,278,500円

5,382,900円

5,526,100円

5,626,700円

5,776,400円

5,749,600円

5,902,500円

5,866,100円

6,022,100円

6,097,500円

6,259,700円

6,200,700円

6,365,600円

6,314,700円

6,482,700円

6,516,500円

6,689,800円

6,720,200円

6,899,000円

6,758,200円

6,938,000円

6,794,300円

6,975,000円

6,830,300円

7,012,000円

6,914,700円

7,098,600円

7,085,400円

7,273,900円

7,256,100円

7,449,100円

7,340,400円

7,535,700円

7,426,900円

7,624,500円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(平成6年7月12日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の規定、第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)の規定及び第3条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「条例第29号」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(吏員職員の退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成6年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成6年4月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 扶養家族が3人以上ある場合における扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成6年4月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第4条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第5条 扶養遺族が3人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成6年4月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第5条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第6条 条例第29号附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第29号附則第7条第1項又は第2項の適用については、同条第1項中「26万1,800円」とあるのは「25万1,300円」と、「14万9,600円」とあるのは「14万3,600円」とし、同条第2項中「12万9,900円」とあるのは「12万3,900円」とする。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第8条 平成6年4月分から同年6月分までの退職年金に関する和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,073,300円

1,092,900円

1,120,800円

1,141,300円

1,169,800円

1,191,200円

1,218,300円

1,240,600円

1,267,600円

1,290,800円

1,298,400円

1,322,200円

1,329,300円

1,353,600円

1,364,100円

1,389,100円

1,413,800円

1,439,700円

1,456,800円

1,483,500円

1,496,700円

1,524,100円

1,545,200円

1,573,500円

1,593,800円

1,623,000円

1,647,000円

1,677,100円

1,700,700円

1,731,800円

1,767,600円

1,799,900円

1,809,800円

1,842,900円

1,864,200円

1,898,300円

1,917,200円

1,952,300円

2,022,300円

2,059,300円

2,050,600円

2,088,100円

2,131,600円

2,170,600円

2,239,200円

2,280,200円

2,358,200円

2,401,400円

2,419,100円

2,463,400円

2,477,100円

2,522,400円

2,559,600円

2,606,400円

2,608,500円

2,656,200円

2,749,600円

2,799,900円

2,819,500円

2,871,100円

2,892,700円

2,945,600円

3,033,400円

3,088,900円

3,175,300円

3,233,400円

3,212,300円

3,271,100円

3,329,600円

3,390,500円

3,496,000円

3,560,000円

3,660,800円

3,727,800円

3,762,600円

3,831,500円

3,861,900円

3,932,600円

4,063,400円

4,137,800円

4,260,600円

4,338,600円

4,299,300円

4,378,000円

4,452,600円

4,534,100円

4,646,100円

4,731,100円

4,838,400円

4,926,900円

5,029,500円

5,121,500円

5,150,000円

5,244,200円

5,278,500円

5,375,100円

5,526,100円

5,627,200円

5,776,400円

5,882,100円

5,902,500円

6,010,500円

6,022,100円

6,132,300円

6,259,700円

6,374,300円

6,365,600円

6,482,100円

6,482,700円

6,601,300円

6,689,800円

6,812,200円

6,899,000円

7,025,300円

6,938,000円

7,065,000円

6,975,000円

7,102,600円

7,012,000円

7,140,300円

7,098,600円

7,228,500円

7,273,900円

7,407,000円

7,449,100円

7,585,400円

7,535,700円

7,673,600円

7,624,500円

7,764,000円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(平成7年3月20日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7条の2の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例附則第7条の2の規定の適用については、同条中「78万円」とあるのは「75万円」とする。

(平成7年7月14日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の規定、第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)の規定及び第3条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「条例第29号」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(吏員職員の退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成7年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成7年4月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第4条 条例第29号附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成7年4月分から同年6月分までの退職年金に関する和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,092,900円

1,104,900円

1,141,300円

1,153,900円

1,191,200円

1,204,300円

1,240,600円

1,254,200円

1,290,800円

1,305,000円

1,322,200円

1,336,700円

1,353,600円

1,368,500円

1,389,100円

1,404,400円

1,439,700円

1,455,500円

1,483,500円

1,499,800円

1,524,100円

1,540,900円

1,573,500円

1,590,800円

1,623,000円

1,640,900円

1,677,100円

1,695,500円

1,731,800円

1,750,800円

1,799,900円

1,819,700円

1,842,900円

1,863,200円

1,898,300円

1,919,200円

1,952,300円

1,973,800円

2,059,300円

2,082,000円

2,088,100円

2,111,100円

2,170,600円

2,194,500円

2,280,200円

2,305,300円

2,401,400円

2,427,800円

2,463,400円

2,490,500円

2,522,400円

2,550,100円

2,606,400円

2,635,100円

2,656,200円

2,685,400円

2,799,900円

2,830,700円

2,871,100円

2,902,700円

2,945,600円

2,978,000円

3,088,900円

3,122,900円

3,233,400円

3,269,000円

3,271,100円

3,307,100円

3,390,500円

3,427,800円

3,560,000円

3,599,200円

3,727,800円

3,768,800円

3,831,500円

3,873,600円

3,932,600円

3,975,900円

4,137,800円

4,183,300円

4,338,600円

4,386,300円

4,378,000円

4,426,200円

4,534,100円

4,584,000円

4,731,100円

4,783,100円

4,926,900円

4,981,100円

5,121,500円

5,177,800円

5,244,200円

5,301,900円

5,375,100円

5,434,200円

5,627,200円

5,689,100円

5,882,100円

5,946,800円

6,010,500円

6,076,600円

6,132,300円

6,199,800円

6,374,300円

6,444,400円

6,482,100円

6,553,400円

6,601,300円

6,673,900円

6,812,200円

6,887,100円

7,025,300円

7,102,600円

7,065,000円

7,142,700円

7,102,600円

7,180,700円

7,140,300円

7,218,800円

7,228,500円

7,308,000円

7,407,000円

7,488,500円

7,585,400円

7,668,800円

7,673,600円

7,758,000円

7,764,000円

7,849,400円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(平成8年7月19日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の規定、第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)の規定及び第3条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「条例第29号」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(吏員職員の退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成8年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成8年4月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第4条 条例第29号附則第7条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成8年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成8年4月分から同年6月分までの退職年金に関する和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,104,900円

1,113,200円

1,153,900円

1,162,600円

1,204,300円

1,213,300円

1,254,200円

1,263,600円

1,305,000円

1,314,800円

1,336,700円

1,346,700円

1,368,500円

1,378,800円

1,404,400円

1,414,900円

1,455,500円

1,466,400円

1,499,800円

1,511,000円

1,540,900円

1,552,500円

1,590,800円

1,602,700円

1,640,900円

1,653,200円

1,695,500円

1,708,200円

1,750,800円

1,763,900円

1,819,700円

1,833,300円

1,863,200円

1,877,200円

1,919,200円

1,933,600円

1,973,800円

1,988,600円

2,082,000円

2,097,600円

2,111,100円

2,126,900円

2,194,500円

2,211,000円

2,305,300円

2,322,600円

2,427,800円

2,446,000円

2,490,500円

2,509,200円

2,550,100円

2,569,200円

2,635,100円

2,654,900円

2,685,400円

2,705,500円

2,830,700円

2,851,900円

2,902,700円

2,924,500円

2,978,000円

3,000,300円

3,122,900円

3,146,300円

3,269,000円

3,293,500円

3,307,100円

3,331,900円

3,427,800円

3,453,500円

3,599,200円

3,626,200円

3,768,800円

3,797,100円

3,873,600円

3,902,700円

3,975,900円

4,005,700円

4,183,300円

4,214,700円

4,386,300円

4,419,200円

4,426,200円

4,459,400円

4,584,000円

4,618,400円

4,783,100円

4,819,000円

4,981,100円

5,018,500円

5,177,800円

5,216,600円

5,301,900円

5,341,700円

5,434,200円

5,475,000円

5,689,100円

5,731,800円

5,946,800円

5,991,400円

6,076,600円

6,122,200円

6,199,800円

6,246,300円

6,444,400円

6,492,700円

6,553,400円

6,602,600円

6,673,900円

6,724,000円

6,887,100円

6,938,800円

7,102,600円

7,155,900円

7,142,700円

7,196,300円

7,180,700円

7,234,600円

7,218,800円

7,272,900円

7,308,000円

7,362,800円

7,488,500円

7,544,700円

7,668,800円

7,726,300円

7,758,000円

7,816,200円

7,849,400円

7,908,300円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(平成9年7月11日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例の規定及び第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成19年10月1日条例第76号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の第29条の規定は、この条例施行の際現に遺族年金を受ける権利又は資格を有する成年の子については、この条例による改正後の第29条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日条例第22号)

この条例は、刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年6月1日)

和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例

大正12年10月12日 県令第50号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第12章 退職年金等
沿革情報
大正12年10月12日 県令第50号
大正13年6月1日 県令第24号
昭和8年9月1日 条例第7号
昭和17年7月11日 条例第6号
昭和18年4月24日 条例第4号
昭和22年1月9日 条例第1号
昭和24年2月11日 条例第5号
昭和26年6月7日 条例第23号
昭和28年12月26日 条例第41号
昭和32年7月11日 条例第31号
昭和36年3月30日 条例第14号
昭和36年10月17日 条例第37号
昭和37年7月16日 条例第22号
昭和37年10月20日 条例第34号
昭和39年10月10日 条例第61号
昭和51年10月16日 条例第29号
昭和52年10月21日 条例第27号
昭和53年10月19日 条例第38号
昭和54年11月22日 条例第27号
昭和55年7月22日 条例第28号
昭和55年12月20日 条例第43号
昭和56年7月18日 条例第21号
昭和57年7月17日 条例第19号
昭和59年7月14日 条例第20号
昭和60年7月16日 条例第29号
昭和61年10月18日 条例第33号
昭和62年7月13日 条例第26号
平成元年10月27日 条例第51号
平成2年7月20日 条例第22号
平成3年7月23日 条例第28号
平成4年7月15日 条例第32号
平成5年7月20日 条例第26号
平成6年7月12日 条例第28号
平成7年3月20日 条例第7号
平成7年7月14日 条例第26号
平成8年7月19日 条例第35号
平成9年7月11日 条例第32号
平成19年10月1日 条例第76号
平成28年3月24日 条例第22号