○和歌山県使用料及び手数料条例

昭和22年11月1日

条例第28号

和歌山県使用料及び手数料条例を、次のように定める。

和歌山県使用料及び手数料条例

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条の規定による行政財産の使用及び公の施設の利用又は特定の者のためにする事務については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。

(昭39条例34・全改、平15条例44・一部改正)

第2条 前条の使用料及び手数料の額は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりである。

(昭25条例18・全改、平12条例60・一部改正)

第3条 知事は、貧困その他特別の事情があると認めるものに対しては、使用料及び手数料を減免することができる。

(昭32条例67・一部改正)

第4条 この条例中使用料の計算は、この条例に特に規定のあるものを除くほか、年額をもって定めているもので使用期間1年に満たないものは月額で、月額をもって定めているもので使用期間1月に満たないものはその月の日割でこれを計算する。

(昭32条例67・追加、昭49条例27・一部改正)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は知事がこれを定める。

(昭49条例27・一部改正)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

次の条例及び県令は、これを廃止する。

昭和12年条例第7号(診療所薬価並ニ手数料条例)

昭和14年条例第3号(和歌山県立保健所使用料並ニ手数料条例)

昭和15年条例第2号(屠畜検査手数料条例)

昭和20年条例第3号(和歌山県立医学専門学校附属病院使用料及手数料条例)

昭和22年条例第22号(衛生試験手数料条例)

昭和22年条例第25号(和歌山県繭検定及ビ繭鑑定手数料条例)

大正4年県令第21号(県税外公収入督促ニ関スル規則)

昭和2年県令第32号(県立学校寄宿舎使用料徴収規則)

(昭和22年12月23日条例第32号)

この条例は、昭和22年11月11日から、これを適用する。

次の県令は、これを廃止する。

昭和6年県令第40号(発電水利使用料徴収規程)

(昭和23年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和23年4月1日から、これを施行する。

(昭和23年6月3日条例第18号)

この条例は、昭和23年度分から、これを適用する。但し衛生試験手数料については、公布の日から、これを施行する。

(昭和23年7月31日条例第22号)

この条例は、昭和23年7月1日から、これを適用する。

(昭和23年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から、これを施行する。但し、授業料については、月割計算によって、昭和23年9月から、これを適用する。

(昭和24年2月11日条例第4号)

この条例は、昭和24年2月1日から、これを適用する。

(昭和24年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和24年4月1日から施行する。

(昭和24年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和24年4月1日から施行する。

(昭和24年6月9日条例第22号)

この条例は、昭和24年6月1日から適用する。

(昭和24年8月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和24年10月11日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和24年12月8日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。但し第3条中新制大学入学資格認定試験手数料に関する規定は、昭和24年度の試験から適用する。

(昭和25年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和25年4月1日から施行する。但し、庶民住宅使用料については、昭和25年1月1日から、引揚者住宅使用料および紙しばい業者試験等手数料については、公布の日から適用する。

(昭和25年6月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年8月12日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年11月29日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、結核療養所の規定については、和歌山県立結核療養所管理条例(昭和25年和歌山県条例第39号)施行の日(昭和26年6月9日)から、わら工品検査手数料の規定については、和歌山県わら工品検査条例(昭和25年和歌山県条例第41号)施行の日(昭和25年12月20日)からそれぞれ施行する。

(昭和26年3月14日条例第14号)

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。但し庶民住宅使用料の規定中昭和23年度建築のもの及び昭和24年度建築のものについては昭和25年12月1日から、昭和25年度建築のものについては昭和26年1月1日から適用し、肥料等依頼分析手数料の規定及び銃砲刀剣類等所持取締令(昭和25年政令第334号)第19条第4項に規定する銃砲刀剣類等の登録に関する手数料の規定は、公布の日から施行する。

(昭和26年6月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年8月7日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年10月9日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、農地に関する証明の項の改正規定については、昭和26年9月1日から適用し、露店営業許可等手数料の規定については、同年12月1日から施行する。

(昭和26年12月11日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、船鑑札事務手数料の部及び船舶測度手数料の部の改正規定については、昭和26年10月27日から、公営住宅使用料の部の改正規定については、昭和26年11月1日から適用し、野球場使用料の規定については、和歌山県営野球場設置及び管理条例(昭和26年和歌山県条例第54号)施行の日(昭和27年4月17日)から施行する。

(昭和27年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。但し、医科大学附属病院、精神衛生相談所、五稜病院、保健所及び結核療養所使用料の改正規定については、公布の日から適用する。

(昭和27年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年6月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、授業料の部の改正規定については、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和27年9月5日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。但し、寄宿舎使用料の部の改正規定については昭和27年4月1日から適用する。

(昭和27年9月5日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月26日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月1日から適用する。但し、労働会館使用料の部の改正規定については、昭和28年1月1日から施行する。

(昭和28年4月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。但し、公営住宅使用料に関する規定のうち昭和27年度建築のもの(特殊耐火構造)については、昭和28年3月1日から、家畜市場使用料に関する規定については、和歌山県営家畜市場設置及び管理条例(昭和28年和歌山県条例第25号)施行の日(昭和28年4月18日)から、子牛検査手数料に関する規定については、和歌山県子牛検査条例(昭和28年和歌山県条例第26号)施行の日(昭和28年4月18日)から、それぞれ適用する。

(昭和28年7月16日条例第32号)

この条例は、和歌山県総合運動場設置及び管理条例(昭和28年和歌山県条例第29号)施行の日(昭和28年9月20日)から施行する。

(昭和29年4月2日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。但し、別表第1中第14号の和歌浦魚市場使用料に関する規定については、和歌山県営和歌浦魚市場設置及び管理条例(昭和29年和歌山県条例第3号)施行の日から施行する。

(昭和29年6月30日条例第32号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和29年7月7日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、別表第1中第7号の改正規定は公布の日から起算し30日を経過した日から施行し、別表第2中第26号の改正規定は昭和29年7月1日から適用する。

2 和歌山県繭検定所受託繰糸手数料徴収条例(昭和11年和歌山県条例第4号)は、廃止する。

(昭和29年10月4日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年3月10日条例第4号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年7月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第1号の改正規定については昭和30年7月1日から、別表第1第3号および第4号の改正規定については昭和30年6月1日からそれぞれ適用し、別表第1中庭球場使用料に関する規定については、和歌山県営庭球場設置および管理条例(昭和30年和歌山県条例第17号)施行の日(昭和31年4月10日)から施行する。

(昭和30年10月10日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年10月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年12月23日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第3号の改正規定中「同 (簡易耐火構造平家建)同 1,800円」の部分については、昭和31年3月1日から適用し、同表第1第7号の3の改正規定は、公布の日から起算し、30日を経過した日から施行する。

2 改正後の別表第1第1号の規定は、昭和31年度以後に入学した者から適用するものとし、昭和30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和31年7月19日条例第32号)

この条例は、昭和31年8月1日から施行する。ただし、別表第1第7号の改正規定は、公布の日から起算して、30日を経過した日から施行する。

(昭和31年9月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第7号の改正規定は和歌山県港湾施設管理条例(昭和31年和歌山県条例第38号)施行の日(昭和31年10月29日)から、別表第1第17号の改正規定は昭和31年11月1日から施行する。

(昭和31年12月24日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、和歌山県地方競馬実施条例(昭和23年和歌山県条例第30号)廃止の日(昭和32年2月8日)から施行する。

(昭和32年1月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和31年度以前に和歌山県立医科大学に入学した者の授業料については、改正後の別表第1第1号および和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例(昭和31年和歌山県条例第19号)付則第2項の規定にかかわらず、改正前の別表第1第1号の規定によるものとする。

(昭和32年7月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第3号の改正規定は、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和32年10月9日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年12月25日条例第67号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 和歌山県金属くず業条例(昭和32年和歌山県条例第66号)付則第4項の規定により許可証の交付を受けようとする者については、この条例中別表第2第30号の許可証更新にかかる手数料に準じ1件につき500円を徴収する。

(昭和33年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年7月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年7月12日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年9月30日条例第41号)

この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和33年12月25日条例第60号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年3月25日条例第3号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年3月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第3号の改正規定は、昭和34年2月1日から適用する。

(昭和34年10月31日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月21日条例第58号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1第1号の規定は、昭和35年度以後に入学した者から適用するものとし、昭和34年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和35年10月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、相撲競技場使用料については、和歌山県営相撲競技場設置および管理条例(昭和36年和歌山県条例第10号)施行の日(昭和36年4月15日)から施行する。

(昭和36年7月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、屋外広告物許可手数料については、昭和36年9月1日から施行する。

(昭和36年10月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1第1号の規定は、昭和37年度以後に入学した者から適用するものとし、昭和36年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和37年7月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月25日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、青果物格付検査手数料に関する規定については、昭和38年9月1日から施行する。

(昭和38年12月21日条例第37号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第34号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、軽費老人ホーム使用料については和歌山県軽費老人ホーム設置および管理条例(昭和39年和歌山県条例第17号)施行の日(昭和39年9月1日)から、社会福祉センター使用料については和歌山県社会福祉センター設置および管理条例(昭和39年和歌山県条例第18号)施行の日(昭和39年7月25日)から施行する。

(昭和39年7月20日条例第44号)

この条例は、和歌山県軽費老人ホーム設置および管理条例(昭和39年和歌山県条例第17号)施行の日(昭和39年9月1日)から施行する。

(昭和40年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1第1号の規定は、昭和40年度以後に入学した者から適用するものとし、昭和39年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和40年7月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月7日条例第28号)

この条例は、昭和41年8月1日から施行する。ただし、秋葉山公園県民水泳場使用料については、県民水泳場設置および管理条例(昭和41年和歌山県条例第23号)施行の日(昭和41年7月29日)から施行する。

(昭和41年10月15日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第12号の改正規定は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和41年12月21日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第10号の改正規定は、和歌山県営和歌浦魚市場設置及び管理条例を廃止する条例(昭和41年和歌山県条例第55号)施行の日(昭和41年12月31日)から施行する。

(昭和42年3月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の魚介類行商許可手数料および魚介類行商容器検査手数料に関する規定は、和歌山県魚介類行商条例(昭和42年和歌山県条例第7号)施行の日(昭和42年5月1日)から施行する。

(昭和42年3月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月16日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月16日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第44号の改正規定中1から3までについては昭和42年9月1日から適用し、4については昭和42年11月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1第1号の規定は、昭和39年度以降に入学した者から適用し、昭和38年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和43年10月17日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、青少年海洋訓練所使用料については、和歌山県立青少年海洋訓練所設置および管理条例(昭和44年和歌山県条例第2号)施行の日から施行する。

(昭和44年12月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第30号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月24日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第5号の改正規定は和歌山県労働者福祉センター設置および管理条例(昭和45年和歌山県条例第44号)施行の日から、別表第1第10号の改正規定は昭和45年11月2日から施行する。

(昭和45年10月6日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第7号の2および第8号の2の改正規定は昭和45年11月1日から、別表第1第11号の改正規定は昭和45年11月2日から施行する。

(昭和45年12月15日条例第73号)

この条例は、和歌山県ママさん会館設置および管理条例(昭和45年和歌山県条例第71号)施行の日から施行する。

(昭和45年12月規則第109号で、同45年12月16日から施行)

(昭和46年3月6日条例第18号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表第1第12号の改正規定は和歌山県立博物館設置および管理条例(昭和46年和歌山県条例第14号)施行の日から、別表第1第12号の次に1号を加える改正規定は和歌山県立紀伊風土記の丘設置および管理条例(昭和46年和歌山県条例第15号)施行の日から施行する。

(昭和46年7月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第24号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1第1号および第1号の2の規定は、昭和47年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和46年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和47年7月14日条例第36号)

この条例は、和歌山県労働者憩の家設置および管理条例(昭和47年和歌山県条例第35号)施行の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第22号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第3号の改正規定は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年10月13日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第8号の改正規定は昭和49年7月1日から、別表第1第16号の改正規定は和歌山県立青年の家設置および管理条例の一部を改正する条例(昭和49年和歌山県条例第1号)施行の日から施行する。

(昭和49年7月20日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第3号及び別表第1第5号の2の改正規定は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和49年10月16日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第68号)

この条例は、昭和50年1月9日から施行する。

(昭和50年3月8日条例第18号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、別表第1第7号の改正規定は、和歌山県都市公園条例の一部を改正する条例(昭和50年和歌山県条例第8号)施行の日から施行する。

(昭和50年7月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第17号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1第1号、第1号の2及び第2号の規定は、昭和51年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和50年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表第1第10号の規定は、昭和51年4月1日以後に和歌山県民文化会館の使用の承認を受けた者に適用し、同日前に使用の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和52年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第19号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別表第1第3号の改正規定は昭和53年7月1日から、別表第1第16号の3の次に1号を加える改正規定は和歌山県立生石高原の家設置及び管理条例(昭和53年和歌山県条例第1号)施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例(以下「改正条例」という。)別表第1第1号及び第1号の2の規定は、昭和53年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和52年度以前に入学した者については、なお従前の例による。ただし、昭和53年度に和歌山県立高等学校の全日制課程に入学した者については、改正条例別表第1第1号中「57,600円」とあるのは「48,000円」とする。

(昭和53年7月20日条例第34号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第41号)

この条例は、昭和54年3月1日から施行する。

(昭和54年3月8日条例第19号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表第1第16号の4の次に1号を加える改正規定は、和歌山県植物公園緑花センター設置及び管理条例(昭和54年和歌山県条例第9号)施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第1第1号の2の規定は、昭和54年度以降に入学した者から適用するものとする。

(昭和54年6月29日条例第22号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年9月22日条例第26号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第17号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第1第1号の規定は、昭和55年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和54年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和55年7月22日条例第38号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年10月11日条例第40号)

この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第45号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月18日条例第28号)

1 この条例は、昭和56年9月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例(以下「新条例」という。)別表第1第3号の規定は、昭和56年9月1日以降に入寮した者に適用し、同日前に入寮した者については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1第14号の規定は、昭和56年9月1日以降に和歌山県民文化会館の使用の承認を受けた者に適用し、同日前に使用の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和56年10月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第35号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第14号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第1第1号(2)の規定は、昭和57年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和56年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和57年12月23日条例第31号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月12日条例第15号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第1第1号(1)の規定は、昭和58年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和57年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和58年9月27日条例第25号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、別表第1第4号の改正規定は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第30号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年2月規則第1号で、同59年2月9日から施行)

(昭和59年3月24日条例第16号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第1第1号(2)及び別表第2第3号の改正規定は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭59条例18・一部改正)

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第1第1号(2)の規定は、昭和59年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和58年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月14日条例第22号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年7月14日条例第23号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年10月17日条例第29号)

この条例は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第39号)

この条例は、昭和60年1月4日から施行する。ただし、別表第2第17号の改正規定は昭和60年2月13日から、別表第1第4号の改正規定は昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第21号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月16日条例第39号)

1 この条例は、昭和60年9月1日から施行する。ただし、別表第1第4号(148)の改正規定は昭和60年10月1日から、別表第2第9号(9)の改正規定は和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年和歌山県条例第33号)施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例(以下「新条例」という。)別表第1第3号の規定は、昭和60年9月1日以降に入寮した者に適用し、同日前に入寮した者については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1第14号及び第18号の規定は、昭和60年9月1日以降に和歌山県民文化会館及び近代美術館の使用の承認を受けた者に適用し、同日前に使用の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和60年10月17日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第29号の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第1第1号(3)及び(4)の規定は、昭和61年度以降に入学した者から適用する。

(昭和60年12月23日条例第44号)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第13号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第1第4号(150)の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第1第1号(1)の規定は、昭和61年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和60年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和61年7月19日条例第32号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第15号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第1第1号(2)の規定は、昭和62年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和61年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和62年6月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月13日条例第31号)

この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和62年10月3日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(和歌山県立医科大学大学院設置及び管理条例の一部改正)

2 和歌山県立医科大学大学院設置及び管理条例(昭和35年和歌山県条例第5号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

(授業料等)

第4条 大学院の入学考査手数料、入学金及び授業料については、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところによる。

(和歌山県立医科大学大学院設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

3 昭和61年度以前に和歌山県立医科大学大学院に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月28日条例第6号)

この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第4号の改正規定は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年10月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第34号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第1第1項の規定は、平成元年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和63年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成元年6月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月10日条例第47号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日条例第7号)

1 この条例は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第80号)の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。

(平成2年3月30日条例第18号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第1第4項及び第5項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第4項第163号の改正規定は、平成3年4月1日から、同項第164号の改正規定は、同年5月1日から、同項第165号及び第166号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第1第1項第2号及び第3号の規定は、平成3年度以降に入学した者から適用するものとし、平成2年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成3年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第22号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第3項の改正規定は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第40号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第27号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例(別表第1第1項第1号(2)イを除く。)の規定は、平成4年度以降に入学した者から適用するものとし、平成3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成4年10月23日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第51号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。ただし、別表第1第4項に5号を加える改正規定(同項第173号及び第174号に係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第23号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第1第17項の次に1項を加える改正規定は同年7月31日から、同表第2項第1号及び別表第2第1項第1号の改正規定は平成6年1月1日から施行する。

2 改正後の別表第1第1項第2号(1)及び同項第3号の規定は、平成5年度以降に入学した者から適用するものとし、平成4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1第1項第2号(2)の規定は、平成5年度以降に入学又は在学期間の延長の許可を受けた者から適用するものとし、平成4年度中に入学又は在学期間の延長の許可を受けた者の当該許可に係る在学期間の授業料については、なお従前の例による。

(平成5年10月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第11項第1号の改正規定は平成5年11月1日から、別表第2第5項第2号(2)の改正規定は同年12月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第43号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平6条例25・一部改正)

(平成6年3月30日条例第24号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1第4項の改正規定は同年7月1日から、同表第11項第1号(7)の改正規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(別表第1第11項第1号(7)の改正規定は、平成6年6月規則第46号で、同6年7月27日から施行)

(平成6年3月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第26号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月12日条例第31号)

この条例は、和歌山県浜の宮ビーチ設置及び管理条例(平成6年和歌山県条例第29号)の施行の日から施行する。

(平成6年9月8日条例第32号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年10月20日条例第45号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。ただし、別表第1第11項第1号(1)の改正規定は公布の日から、同表第2項及び別表第2第1項の改正規定は公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から、別表第1第1項の改正規定は平成7年4月1日から施行する。(別表第1第2項及び別表第2第1項の改正規定は、平成6年12月規則第80号で、同6年12月22日から施行)

(平成6年12月26日条例第52号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1第14項の次に1項を加える改正規定は同年1月21日から、同表第4項に6号を加える改正規定(同項第177号及び第178号に係る部分に限る。)は同年2月1日から施行する。

2 改正後の別表第1第1項第2号(1)及び同項第3号の規定は、平成7年度以降に入学した者から適用するものとし、平成6年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成7年3月20日条例第23号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月13日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第9項に1号を加える改正規定は平成7年10月18日から、別表第1第4項に3号を加える改正規定(同項第183号に係る部分に限る。)及び同表第5項の次に1項を加える改正規定(同表第5項の2第1号に係る部分に限る。)は同年11月1日から、同表第4項に3号を加える改正規定(同項第183号に係る部分を除く。)及び同表第5項の次に1項を加える改正規定(同表第5項の2第1号に係る部分を除く。)は平成8年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第58号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1第2項及び別表第2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第31号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1第6項の改正規定は公布の日から、同表第11項第1号(1)及び(2)の改正規定並びに同号中(7)(8)とし、(6)の次に次のように加える改正規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から、別表第2第1項第1号の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

(別表第1第11項第1号(1)及び(2)の改正規定並びに同号中(7)を(8)とし、(6)の次に次のように加える改正規定は、平成8年5月規則第46号で、同8年6月1日から施行)

2 改正後の別表第1第1項第1号、第4号及び第5号の規定は、平成8年度以降に入学した者から適用するものとし、平成7年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日条例第51号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1第1項第2号(1)、第3号及び第4号(1)の規定は、平成9年度以降に入学した者から適用するものとし、平成8年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第30号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中同表第17項に係る部分は、平成9年7月22日から施行する。

(平成9年7月11日条例第36号)

この条例は、和歌山県和歌山河川公園設置及び管理条例(平成9年和歌山県条例第34号)の施行の日から施行する。

(平成9年10月9日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号)附則第3項の県営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正前の和歌山県使用料及び手数料条例別表第1第4項の規定は、なおその効力を有する。

(平成9年12月24日条例第48号)

この条例は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第2第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月9日条例第38号)

この条例は、平成10年12月2日から施行する。ただし、別表第1第34項の次に1項を加える改正規定は平成10年11月14日から、別表第1第6項に1号を加える改正規定は平成11年3月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第43号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1第12項第1号(1)の改正規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(別表第1第12項第1号(1)の改正規定は、平成11年3月規則第16号で、平成11年3月18日から施行)

2 改正後の別表第1第1項第1号、第2号(1)、第3号及び第4号の規定は、平成11年度以降に入学した者から適用するものとし、平成10年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成11年3月19日条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1第10項の次に1項を加える改正規定は同年5月13日から、同表第12項の2の次に1項を加える改正規定は同年9月13日から、同表第34項の2の次に1項を加える改正規定は和歌山県魚つり公園設置及び管理条例(平成11年和歌山県条例第16号)の施行の日から施行する。

(平成11年7月9日条例第28号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。ただし、別表第2第9項第11号の改正規定は、同年8月1日から施行する。

(平成11年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第45号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1第1項第5号及び第6号の規定は、平成12年度以降に入学した者から適用するものとし、平成11年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第60号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1第28項第1号の表会議室504の項を削る改正規定は、平成12年6月15日から施行する。

(平成12年7月18日条例第73号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年10月24日条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第3項に1号を加える改正規定及び別表第3第2項第1号の改正規定は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第88号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1第27項、別表第2並びに別表第3第3項及び第4項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

2 改正後の別表第1第1項第2号(1)及び(4)並びに同項第3号及び第4号の規定は、平成13年度以降に入学した者から適用するものとし、平成12年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1第7項の改正規定及び同表中第30項を削り、第31項を第30項とし、同表第32項中第4号を削り、第5号を第4号とし、同項を同表第31項とし、同表中第33項を第32項とし、第33項の2を第32項の2とし、第33項の3を第32項の3とする改正規定並びに別表第3第4項第1号(3)中アを削り、イをアとし、ウをイとし、エを削り、オをウとし、カをエとし、キをオとし、クをカとし、ケをキとし、コを削り、サをクとする改正規定及び同表第5項の改正規定は公布の日から、別表第1第12項第1号(1)ウの表の改正規定は平成13年7月1日から施行する。

(平成13年5月29日条例第37号)

この条例は、平成13年5月30日から施行する。

(平成13年10月1日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第17項第1号の表中備考5を備考6とし、備考4を備考5とし、備考3の次に備考4を加える改正規定は平成13年11月1日から、別表第3第13項に1号を加える改正規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(別表第3第13項に1号を加える改正規定は、平成13年10月規則第105号で、同13年10月1日から施行)

(平成13年12月21日条例第57号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3第3項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1第1項第1号、第2号(2)、第5号及び第6号並びに同項備考2の規定は、平成14年度以降に入学した者から適用し、平成13年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第42号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第2第33項第1号の表の改正規定(技能検定員審査手数料(法第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下この項において「技能検定員審査」という。)を受けようとする者)の項及び教習指導員審査手数料(法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下この項において「教習指導員審査」という。)を受けようとする者)の項に係る部分に限る。)、別表第2第33項第2号の表の改正規定及び同項第3号の表の改正規定は平成14年5月1日から、別表第2第33項第1号の表の改正規定(技能検定員審査手数料(法第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下この項において「技能検定員審査」という。)を受けようとする者)の項及び教習指導員審査手数料(法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下この項において「教習指導員審査」という。)を受けようとする者)の項に係る部分を除く。)、別表第2に1項を加える改正規定及び別表第3第15項第2号に次のように加える改正規定は平成14年6月1日から、別表第3第4項第1号(3)の改正規定は公布の日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第2第33項第1号の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年7月5日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中第34項を第35項とし、第21項から第33項までを1項ずつ繰り下げ、第20項の次に1項を加える改正規定及び別表第3第13項第2号の改正規定は、平成14年7月10日から施行する。

(平成14年12月24日条例第74号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1第1項第2号ア及びエ、第3号並びに第4号の規定は、平成11年度以降に入学した者から適用するものとし、平成10年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成15年3月14日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第10項の改正規定、同表第11項の次に2項を加える改正規定、同表第15項の改正規定、同表第17項の改正規定、同表第23項第2号の次に1号を加える改正規定、同表第24項の改正規定、同表第28項の改正規定及び同表第31項第4号を削る改正規定並びに別表第3第3項第1号中キからコまでを削り、サをキとし、シをクとし、スをケとし、セをコとし、ソをサとする改正規定、同表第5項第1号にウを加える改正規定、同項第2号の次に1号を加える改正規定及び同表第6項第11号中キをクとし、カの次にキを加える改正規定は平成15年4月1日から、別表第2第9項の改正規定及び別表第3第3項第3号にエを加える改正規定は平成15年4月16日から施行する。

(平成15年7月8日条例第58号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年8月規則第100号で、同15年9月1日から施行)

(平成15年8月29日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第11項の改正規定及び別表第3第5項第3号を削る改正規定は、平成15年11月29日から施行する。

(平成15年12月22日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第12項の2第1号の表に第9庭球場の項及び第10庭球場の項を加える改正規定、別表第2第14項の次に1項を加える改正規定及び別表第3第8項第4号の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年2月6日条例第2号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、別表第3第3項の改正規定は、平成16年2月27日から施行する。

(平成16年3月24日条例第37号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2第11項第1号の改正規定 公布の日

(2) 別表第2第2項第17号の改正規定 平成16年6月1日

(3) 別表第2第9項の次に1項を加える改正規定 平成16年7月1日

(4) 別表第3第3項第3号の改正規定 平成17年1月1日

(5) 別表第1第1項備考の改正規定(「聴講生」を「特別聴講学生」に改める部分を除く。) 平成17年4月1日

(平成16年6月25日条例第46号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第79号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2第24項第2号の改正規定 平成17年1月1日

(2) 別表第1第1項第1号、第5号及び第6号並びに第30項の改正規定並びに別表第3第13項第7号中イをウとし、アの次にイを加える改正規定 平成17年4月1日

2 改正後の別表第1第1項第1号、第5号及び第6号の規定は、平成17年度以降に入学した者から適用するものとし、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第52号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3第3項第3号イの改正規定 公布の日

(2) 別表第1第10項及び同表第11項の2の改正規定 平成17年6月1日

2 改正後の別表第1第1項第2号アの規定は、平成11年度以降に入学した者から適用するものとし、平成10年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成17年7月6日条例第100号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1第1項の規定は、平成18年度以降に入学した者から適用するものとし、平成17年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成17年10月7日条例第114号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3第13項第8号及び第15項第5号の改正規定 公布の日

(2) 別表第2第33項の改正規定及び別表第3第15項に1号を加える改正規定 平成17年11月21日

(3) 別表第3第15項第4号の改正規定 平成18年1月1日

(4) 別表第2第31項の改正規定 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の施行の日

(施行の日=平成17年12月1日)

(平成17年12月22日条例第137号)

この条例は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第55号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年3月20日)

(平成18年3月24日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第2第28項に3号を加える改正規定 平成18年5月1日

(2) 第1条中別表第2第34項に1号を加える改正規定、同表第34項の2を削る改正規定並びに別表第3第3項第3号、第4号及び第5号並びに第15項第2号の改正規定 平成18年6月1日

(3) 第2条の規定 平成19年4月1日

(経過措置)

2 この条例による改正前の和歌山県使用料及び手数料条例の規定に基づく和歌山県立大学設置及び管理条例及び和歌山県立医科大学大学院設置及び管理条例を廃止する条例(平成18年和歌山県条例第1号)による廃止前の和歌山県立医科大学及び和歌山県立医科大学看護短期大学部の使用料及び手数料であって、平成18年3月31日以前に納付義務を生じたものについては、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の別表第1第1項第7号の規定は、平成19年度以降に入学した者から適用するものとし、平成18年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第59号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第77号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月30日条例第90号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日条例第92号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第43号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2に1項を加える改正規定 平成19年6月1日

(2) 別表第2第34項第1号の表の改正規定、同項第2号の表の改正規定及び同項第3号の表の改正規定 平成19年6月2日

(3) 別表第3第13項第8号の改正規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日

(施行の日=平成19年6月20日)

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第14条に規定する者に対するこの条例による改正後の別表第2第34項第1号の表の規定の適用については、同表再試験手数料(法第100条の2第1項の規定による再試験を受けようとする者)の部中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条の規定による改正前の法の規定による普通自動車又は普通自動車」と、同表講習手数料(法第108条の2第1項各号に掲げる講習を受けようとする者)の部法第108条の2第1項第10号に掲げる講習の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。

(平成19年7月5日条例第65号)

この条例中別表第1第12項から第17項までの改正規定は平成20年4月1日から、別表第2第14項の2の改正規定は貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月19日)

(平成19年10月1日条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中別表第3第3項の改正規定は平成19年10月20日から、別表第3第13項の改正規定は平成19年11月30日から施行する。

(平成19年12月21日条例第96号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1第1項第1号、第5号、第6号及び第8号の規定は、平成20年度以降に入学した者から適用するものとし、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第36号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月4日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3第3項第4号中サ(カ)をサ(ス)とし、サ(オ)をサ(シ)とする改正規定及び同号サ(シ)の前にサ(キ)からサ(サ)までを加える改正規定(サ(コ)を加える部分に限る。) 平成20年8月1日

(2) 別表第3第3項第4号の改正規定(前号に規定する改正規定を除く。) 平成20年10月1日

(3) 別表第2第34項第1号の改正規定 平成21年1月4日

(平成20年10月3日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3第3項第4号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第59号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第1第1項第7号の規定は、平成21年度以降に入学した者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。ただし、同項備考の規定は、平成20年度以前に入学した者についても適用する。

(平成21年3月26日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第2第9項の改正規定 平成21年4月16日

(2) 第1条中別表第3第5項の改正規定 平成21年5月1日

(3) 第1条中別表第2第34項、別表第3第3項第1号ウ(イ)及び同表第15項第2号オからキまでの改正規定並びに第2条の規定 平成21年6月1日

(4) 第1条中別表第3第13項の改正規定 平成21年7月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第1第2項第2号及び第3号の規定は、平成22年度以降に入学する者から適用する。

(平成21年7月3日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月6日条例第80号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2第32項の改正規定 平成21年12月4日

(2) 別表第3第3項第4号にソを加える改正規定 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第1条ただし書に規定する日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(施行の日=平成21年10月23日)

(平成22年3月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1第1項の改正規定は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年4月1日)

(経過措置)

2 改正後の別表第1第1項の規定は、平成22年度の授業料から適用し、同年度前の授業料については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日条例第52号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、別表第2第21項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1第1項第1号ウの規定は、平成23年度以降に入学した者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成23年10月5日条例第46号)

この条例は、平成23年10月20日から施行する。

(平成24年3月23日条例第36号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第2第10項、別表第3第3項及び同表第8項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第92号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3第13項第8号の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1第32項第1号に次のように加える改正規定は平成25年7月1日から、別表第2第17項及び別表第3第6項第14号アの改正規定は公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、旅券法の一部を改正する法律(平成25年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成26年3月20日)

(経過措置)

2 改正後の別表第2第8項の規定は、この条例の施行の日以後にされる一般旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた一般旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2第15項第5号イの表の改正規定(「12,100円」を「13,100円」に、「13,700円」を「14,900円」に改める部分及び「16,500円」を「17,900円」に改める部分を除く。)、別表第3第1項の改正規定、同表第3項第5号イの改正規定(「第35条第2項」を「第35条第3項」に改める部分に限る。)並びに同号ウ、同表第4項第1号コ、同表第8項第4号及び同表第12項第12号の改正規定 公布の日

(2) 別表第1第27項から第31項までの改正規定 平成26年6月1日

(3) 別表第3第4項第1号カ(エ)及び(オ)並びに同項第2号ウ(イ)の改正規定 平成26年6月12日

(4) 別表第2第34項第1号の表の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)の施行の日

(経過措置)

2 改正後の別表第1第1項第1号の規定は、平成26年度以降に入学した者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成26年7月4日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月3日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法第14条の承認の申請であって、この条例の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものに係る同条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による医薬品(体外診断用医薬品に限る。)又は医療機器に対する調査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第40号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2第32項第7号ア並びに別表第3第3項第1号ク及び第6項第16号オの改正規定、同号カを削り、同号キを同号カとする改正規定並びに同表第13項第8号ク、ケ、ト、ニ、ル、ロ及びワの改正規定 公布の日

(2) 別表第2第9項及び別表第3第3項第3号オの改正規定 平成27年5月29日

(3) 別表第2第34項第1号の表講習手数料(法第108条の2第1項各号に掲げる講習を受けようとする者)の部法第108条の2第1項第13号に掲げる講習の項の次に次のように加える改正規定、別表第3第13項第8号の改正規定(同号ク並びに同号ケ(ア)及び(イ)中「第7条の3第2項」を「第7条の3第1項」に改める部分、同号ト中「第52条第9項、第10項又は第13項」を「第52条第10項、第11項又は第14項」に改める部分、同号ニ中「第57条の2第3項」を「第57条の5第3項」に改める部分並びに同号ル、ロ及びワ中「1団地」を「一団地」に改める部分を除く。)、同表第13項第11号ア(イ)aの改正規定、同号ア(イ)bを削る改正規定、同号ア(イ)cの改正規定、同号ア(イ)cを同号ア(イ)bとする改正規定、同号ア(イ)dを削る改正規定、同項第12号ア(イ)aの改正規定及び同項第12号ア(イ)bを削る改正規定 平成27年6月1日

(4) 別表第3第15項第2号イの改正規定 平成28年2月1日

(平成27年7月3日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第75号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表第3第6項第2号ウ(ア)の改正規定、同項第3号オに次のように加える改正規定、同項第11号キを同号クとし、同号カの次に次のように加える改正規定、同項第14号イ(ケ)bの改正規定、同号ウ(サ)を同号ウ(シ)とし、同号ウ(コ)の次に次のように加える改正規定、同号カ(ウ)bの改正規定、同項第16号オに次のように加える改正規定及び同表第8項第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3第13項第4号イ及び同項第5号イの改正規定並びに同項第8号き、けからしまで、備考4及び備考5の改正規定並びに同項第11号イの改正規定 公布の日

(2) 別表第2第28項第1号の表の改正規定及び同項に10号を加える改正規定 平成28年6月23日

(3) 別表第3第3項第5号ウの改正規定 平成28年7月1日

(4) 別表第3第5項第7号及び第9号の改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日

(別表第3第5項第9号の改正規定(同号イからエまでに係る部分に限る。)は、平成28年5月規則第55号で、同28年5月17日から施行)

(別表第3第5項第7号及び第9号の改正規定(同号イからエまでに係る部分を除く。)は、平成28年5月規則第55号で、同28年11月22日から施行)

(経過措置)

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)附則第2条第1項の規定による申請が行われる場合における当該申請に関する手数料については、改正後の和歌山県使用料及び手数料条例の規定の例による。

3 この条例の施行の際現に行われている介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の7第2項及び第69条の8第2項の研修の実施に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成28年6月28日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年10月5日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)に対するこの条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第2第34項第1号の規定の適用については、同号の表再試験手数料(法第100条の2第1項の規定による再試験を受けようとする者)の部準中型自動車免許に係る再試験の項中「2,000円」とあるのは「1,950円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「4,650円」とあるのは「2,850円」と、同表講習手数料(法第108条の2第1項各号に掲げる講習を受けようとする者)の部法第108条の2第1項10号に掲げる講習の項中「2,150円」とあるのは「2,050円」とする。

(1) 改正法附則第2条の規定により改正法による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。次項において「新法」という。)第84条第3項の準中型自動車免許(次号において「準中型免許」という。)とみなされる改正法による改正前の道路交通法第84条第3項の普通自動車免許を受けている者

(2) 改正法附則第5条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者

3 新法第101条第1項の更新期間が満了する日(新法第101条の2第1項の規定による運転免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が70歳以上の者であって、当該日が改正法の施行の日から起算して6月を経過した日前であるものに対する新法第101条の4第1項の規定により行われる講習に係る講習手数料については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第39号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1第12項第1号の表の改正規定は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年7月7日条例第48号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2第15項第5号イの表の改正規定(「光学機器製造 複写機組立て」を「光学機器製造」に、「機械木工 木型製作」を「機械木工」に改める部分に限る。)及び同号備考の改正規定(同号イの表備考の改正規定を除く。) 公布の日

(2) 別表第2第15項第5号イの改正規定(「基礎1級、基礎2級」を「基礎級」に改める部分に限る。) 平成29年11月1日

(平成29年10月5日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月4日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 別表第3第13項第8号らを同号るとし、同号ふからよまでを同号ほからりまでとし、同号ひの次に次のように加える改正規定 平成29年12月1日

(3) 別表第3第13項に1号を加える改正規定 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第24号)の施行の日

(施行の日=平成29年10月25日)

(経過措置)

2 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)附則第4条の規定により同法第2条の規定による改正後の旅行業法(昭和27年法律第239号)第23条の登録の申請が行われる場合における当該申請に対する審査の手数料については、改正後の和歌山県使用料及び手数料条例の規定の例による。

(平成29年12月26日条例第59号)

この条例は、平成30年2月5日から施行する。

(平成30年3月23日条例第42号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3第3項第4号にタを加える改正規定 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例(平成30年和歌山県条例第16号)の公布の日

(2) 別表第2第2項第7号、第8号、第10号、第13号、第14号及び第16号の改正規定 平成30年5月1日

(平成30年10月5日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第50号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成31年4月1日

(3) 第3条の規定 平成31年6月1日

(4) 第4条の規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日

(施行の日=令和元年6月25日)

(令和元年7月4日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第2第13項第1号中「第36条の6第1項第1号」を「第36条の7第1項第1号」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年10月4日条例第34号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年12月1日)

(令和元年12月26日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3第15項第2号イの改正規定 公布の日

(2) 別表第2第4項第11号アの改正規定 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(施行の日=令和元年12月16日)

(令元条例51・一部改正)

(経過措置)

2 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、この条例の施行の日前に知事の行う二級建築士試験に合格したもの(建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和元年政令第96号)第2条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第115号)第100条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対するこの条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例別表第3第13項第8号の3アの規定の適用については、同号ア中「24,400円」とあるのは、「19,300円」とする。

(令和元年12月26日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3第13項第15号の改正規定 公布の日

(2) 別表第1第27項から第30項までの改正規定及び同表第32項備考3の改正規定 令和2年3月29日

(3) 別表第1第12項から第21項までの改正規定 令和3年4月1日

(4) 別表第2第14項及び別表第3第4項第2号オの改正規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(施行の日=令和2年4月1日)

(経過措置)

2 改正後の別表第1第1項第5号及び第2項備考1の規定は、令和2年度以降に入学又は転入学した者から適用し、令和元年度以前に入学又は転入学した者については、なお従前の例による。

(令和2年10月6日条例第53号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和2年9月7日)

(令和3年3月24日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第3条の規定 令和3年6月1日

(令和3年7月2日条例第42号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第56号)

この条例中別表第3第13項の改正規定は令和4年2月20日から、別表第2第32項の改正規定は同年3月15日から施行する。

(令和4年3月25日条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2第4項第11号備考を削り、同号に備考を加える改正規定、同項第12号備考を削り、同号に備考を加える改正規定、同表第6項第15号備考を削り、同号に備考を加える改正規定及び同表第25項第2号備考を削り、同号に備考を加える改正規定 公布の日

(2) 別表第2第34項第1号及び別表第3第15項第2号の改正規定 令和4年5月13日

(令和4年6月28日条例第35号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3第13項第11号の改正規定(同号ア(ア)a中「第4条第1項第1号」を「第4条第1号」に改める部分に限る。)及び同項第16号の次に1号を加える改正規定 公布の日

(2) 別表第3第13項第11号の改正規定(同号ア(ア)a中「第4条第1項第1号」を「第4条第1号」に改める部分を除く。) 令和4年10月1日

(令和4年10月5日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3第5項第19号の改正規定、同表第13項第8号の改正規定(「及び第15号」を「、第12号及び第15号」に改める部分に限る。)、同項第8号の6、第12号及び第15号の改正規定並びに同表第14項の改正規定 公布の日

(2) 別表第2第8項の改正規定 令和5年3月27日

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前にされた申請に係る手数料の納付については、この条例による改正後の和歌山県使用料及び手数料条例(次項において「新条例」という。)別表第2第8項(第1号括弧書を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例別表第2第8項第1号括弧書の規定は、施行日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が旅券法(昭和26年法律第267号)第18条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により効力を失った場合について適用し、施行日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第34項第1号の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第33号)

この条例中別表第3第15項第2号イの改正規定は令和5年10月1日から、同表第3項第4号ア(イ)の改正規定は生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和5年12月13日)

別表第1(第2条関係)

(平9条例30・全改、平9条例36・平9条例43・平10条例20・平10条例38・平10条例43・平11条例21・平11条例28・平11条例32・平11条例45・平12条例60・平12条例88・平13条例33・平13条例53・平13条例57・平14条例42・平14条例55・平14条例74・平15条例44・平15条例83・平16条例37・平16条例79・平17条例52・平17条例100・平18条例54・平18条例59・平18条例77・平18条例92・平19条例43・平19条例65・平19条例96・平20条例30・平20条例36・平20条例59・平21条例47・平21条例70・平21条例80・平22条例28・平23条例24・平25条例29・平26条例47・平27条例28・平27条例40・平27条例75・平28条例10・平28条例60・平29条例39・平30条例42・平31条例50・令2条例38・一部改正)

1 授業料

(1) 高等学校

ア 全日制 1人につき年額 118,800円

イ 定時制

(ア) 単位制によらない課程

a 1単位から5単位まで 1人につき年額 8,700円

b 6単位から10単位まで 1人につき年額 17,400円

c 11単位から15単位まで 1人につき年額 26,100円

d 16単位以上 1人につき年額 32,400円

(イ) 単位制による課程 1単位につき 1,740円

ウ 通信制 1単位につき履修期間2年まで 336円

エ 専攻科 1人につき年額 118,800円

オ 高等学校の聴講生として履修する特定の科目

(ア) 全日制の科目 1単位につき 4,812円

(イ) 定時制の科目 1単位につき 1,740円

(ウ) 通信制の科目 1単位につき履修期間2年まで 336円

(2)から(4)まで 削除

(5) 高等看護学院

ア 看護学科 1人につき年額 118,800円

イ 助産学科 1人につき年額 118,800円

(6) なぎ看護学校 1人につき年額 118,800円

(7) 産業技術専門学院

ア 普通課程 1人につき年額 118,800円

イ 短期課程

(ア) 実技訓練 1人1時間につき 340円

(イ) 学科訓練 1人1時間につき 260円

(8) 農林大学校 1人につき年額 118,800円

備考

1 高等学校の授業料については、知事が定めるところにより、分割して納付することができる。

2 特別の事由があると知事が認める場合に限り、その定めるところにより、未納の高等学校の授業料を徴しないこととし、又は既納の高等学校の授業料を還付することができる。

3 普通教室に空気調整設備を設けている高等看護学院、なぎ看護学校、産業技術専門学院(普通課程に限る。)又は農林大学校の授業料の額は、この表に定める授業料の額に、年額5,000円を超えない範囲内において知事が定める額を加算した額とする。

4 高等看護学院、なぎ看護学校又は農林大学校の授業料については、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項の規定により知事が認定した授業料等減免対象者に対して、同項の規定により減免を行うものとする。

2 入学金

(1) 高等学校

ア 全日制 1人につき 5,650円

イ 専攻科 1人につき 5,650円

(2) 高等看護学院 1人につき 22,000円

(3) なぎ看護学校 1人につき 22,000円

(4) 産業技術専門学院(普通課程に限る。) 1人につき 5,650円

備考

1 高等看護学院の看護学科を卒業し、引き続き同学院の助産学科に入学した者については、入学金は徴収しない。

2 高等看護学院又はなぎ看護学校の入学金については、大学等における修学の支援に関する法律第8条第1項の規定により知事が認定した授業料等減免対象者に対して、同項の規定により減免を行うものとする。

3 寄宿舎使用料

(1) 高等学校 1人につき月額 440円

(2) 農林大学校 1人につき月額 440円

4 農林大学校附属施設使用料

(1) 風倒木処理練習施設 1時間につき 510円

(2) かかり木処理練習施設 1時間につき 370円

(3) 伐倒練習施設 1時間につき 840円

5 県営住宅及び特定公共賃貸住宅敷地駐車場使用料

(1) 和歌山市の区域に所在するもの 1区画につき月額 3,210円

(2) 和歌山市以外の市の区域(田辺市鮎川及び田辺市中辺路町栗栖川の区域を除く。)に所在するもの 1区画につき月額 2,570円

(3) 前2号に掲げる区域以外の区域に所在するもの 1区画につき月額 2,250円

6 特定公共賃貸住宅使用料

(1) 平成5年度建築のものでニューかわなが団地 (中層耐火構造)

ア 3LDK・Aタイプ 1戸につき月額 53,000円

イ 3LDK・Bタイプ 1戸につき月額 54,000円

ウ 3LDK・Cタイプ 1戸につき月額 55,000円

エ 3LDK・Dタイプ 1戸につき月額 57,000円

オ 4LDK 1戸につき月額 63,000円

(2) 平成5年度建築のもので宮前駅前団地(高層耐火構造) 1戸につき月額 59,000円

(3) 平成8年度建築のもので城北団地(高層耐火構造) 1戸につき月額 72,000円

(4) 平成9年度建築のもので今福第一団地(中層耐火構造) 1戸につき月額 62,000円

7から9まで 削除

10 精神保健福祉センター及びこころの医療センター使用料

平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)別表第1医科診療報酬点数表(第11項及び第11項の2において「診療点数表」という。)及び別表第2歯科診療報酬点数表、平成18年厚生労働省告示第99号(入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準)並びに平成18年厚生労働省告示第496号(保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法)による額に準ずる。ただし、特に必要がある場合においては、知事が別にその額を定めることができる。

11 保健所使用料

診療点数表による額の100分の80に相当する額を、診療点数表により難いものについては実費相当額を、それぞれ超えない範囲内において知事が定める額とする。ただし、次に掲げるものについては、使用料は徴収しない。

(1) 診療点数表において基本診療料として取り扱う諸検査(ふん便検査及び尿定性検査を除く。)

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定による健康診査のうち血色素検査及び尿検査

(3) 移動保健所及び同和対策巡回保健相談として行う健康診査及び衛生検査並びに高年病相談として行う健康検査

11の2 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター使用料

(1) 診療所の使用料の額は、診療点数表による額に準ずる。ただし、特に必要がある場合においては、知事が別にその額を定めることができる。

(2) 多目的ホール及び会議室

種別

使用区分及び使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

多目的ホール

3,080円

3,280円

6,360円

第2会議室

1,340円

1,440円

2,770円

体育館会議室

520円

580円

1,100円

備考

1 参加者から費用を徴収する場合を除き、子供、女性又は障害者の福祉の増進を図ることを目的に使用すると知事が認めるときは、使用料を免除することができる。

2 この表に定める使用時間を超えて使用する場合は、当該使用料の1時間当たりの額に100分の120を乗じて得た額をその超える使用時間1時間当たりの使用料の額とする。この場合において、その超える使用時間が1時間に満たないとき、又はその超える使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

12から21まで 削除

22 図書館文化情報センター使用料

(1) メディア・アート・ホール及び講義・研修室

種別

使用区分及び使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後7時まで

午前9時から午後7時まで

メディア・アート・ホール

入場料無料の場合

11,620円

15,530円

11,630円

23,930円

24,430円

34,910円

入場料有料の場合

17,450円

23,290円

17,440円

35,910円

36,660円

52,360円

講義・研修室

7,760円

10,340円

7,750円

15,950円

16,280円

23,260円

備考

1 幼稚園の園児、小学校若しくは義務教育学校の前期課程の児童若しくは中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校若しくは中等教育学校の生徒又はこれらに準ずると認められる者が使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額の2分の1の額とする。

2 メディア・アート・ホールを催物の事前準備又は原状回復のために使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額の2分の1の額とする。

3 この表に定める使用時間を超えて使用する場合のその超える使用時間の使用料の額は、1時間につき、次に掲げる種別の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。この場合において、その超える使用時間が1時間に満たないとき、又はその超える使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

(1) メディア・アート・ホール(入場料無料の場合) 5,810円

(2) メディア・アート・ホール(入場料有料の場合) 8,720円

(3) 講義・研修室 3,870円

(2) 附属設備

附属設備の種別に応じ知事が定める。

23 近代美術館使用料

(1) 施設使用料

入場料1,570円を超えない範囲内において、その都度知事が定める。

(2) 駐車場使用料

種別

使用区分(1台につき)

使用料

時間内

利用者等

2時間を超える時間30分につき

100円

利用者等以外の者

1時間まで

300円

1時間を超える時間30分につき

100円

時間外

利用者等及び利用者等以外の者

1回につき

2,200円

備考

1 時間内とは、近代美術館又は博物館の開館日の午前9時から同日の駐車場閉鎖時刻(近代美術館又は博物館の閉館時刻(それぞれの閉館時刻が異なる場合は、いずれか遅い方の閉館時刻)の1時間後をいう。)前までをいい、時間外とは、その駐車場閉鎖時刻から翌日の午前9時前までをいう。

2 利用者等とは、第1号又は次項第1号の施設使用料を納めた者その他知事が定める者で、駐車場を使用している旨を申し出て所定の手続を経たものをいう。

3 時間内における利用者等の駐車場の使用2時間までは、使用料を徴収しない。

4 超える時間が30分に満たないとき、又は超える時間に30分に満たない端数があるときは、30分として計算する。

5 時間内の駐車場の使用1回につきこの表に基づき納める使用料の額は、700円を超える利用者等にあっては700円とし、1,200円を超える利用者等以外の者にあっては1,200円とする。

6 利用者等が時間外の駐車場の使用をし、かつ、その時間外後において引き続き駐車場を使用する場合におけるその時間外後の使用については、利用者等以外の者の使用として、この表を適用する。ただし、当該利用者等が新たに利用者等に該当することとなった場合は、この限りでない。

7 近代美術館及び博物館の閉館日の駐車場の使用料の額は、同日の午前9時からその翌日の午前9時前までの間の使用1回当たり、1台につき3,400円とする。

(3) 附属設備

附属設備の種別に応じ知事が定める。

24 博物館使用料

(1) 施設使用料

入場料1,050円を超えない範囲内において、その都度知事が定める。

(2) 附属設備

附属設備の種別に応じ知事が定める。

25 紀伊風土記の丘資料館使用料

入場料470円を超えない範囲内において、その都度知事が定める。

26 自然博物館使用料

入場料630円を超えない範囲内において、その都度知事が定める。

27 スケートパーク使用料

種別

単位

金額

競技会

1平方メートル1日につき

11円

その他教育委員会の指定する行為

その都度知事が定める。

備考

1 行為を行う面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 行為を行う期間が1日に満たないとき、又はその期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

28から30まで 削除

31 河川小型船舶等係留施設使用料

種別

単位

金額

浮桟橋方式

占用する水域1平方メートル又はその端数ごとに1月につき

305円

浮桟橋方式以外の方式

船舶の長さ1メートル又はその端数ごとに1月につき

972円

備考

1 使用期間が1月に満たないとき、又はその使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

2 使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

32 海浜公園使用料

(1) 有料施設の使用料

ア 浜の宮ビーチ

種別

使用区分及び使用料

駐車場

7月1日から8月31日までの期間

1日1回につき 1,000円

その他の期間

1日1回につき 500円

シャワー

1回につき 100円

ロッカー

1回につき 200円

イ 片男波ビーチ

種別

使用区分及び使用料

駐車場

7月1日から8月31日までの期間

1日1回につき 1,000円

その他の期間

1日1回につき 500円

シャワー

1回につき 100円

ロッカー

1回につき 200円

種別

単位

金額

物品の販売

売店(自動販売機を含む。)を設置する場合

1平方メートル1年につき

877円

その他の場合

1人1日につき

610円

展示会、博覧会、興行

1平方メートル1日につき

11円

その他知事の指定する行為

その都度知事が定める。

備考

1 行為を行う面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 行為を行う期間が1日に満たないとき、又はその期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

3 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

32の2 自動車運転免許第1試験場又は第2試験場使用料

普通車技能試験コース 1回につき 3,000円

備考

「1回」とは、使用時間50分をいう。この場合において、使用時間が50分に満たないときは、50分として計算する。

33 行政財産の使用料

種別

使用目的

単位

区域別使用料

特別の区域

和歌山市の区域

その他の市の区域

町の区域

村の区域

土地

電柱

第1種電柱

1本1年につき

1,000円

1,000円

1,000円

770円

770円

第2種電柱

1本1年につき

1,600円

1,600円

1,600円

1,200円

1,200円

第3種電柱

1本1年につき

2,200円

2,200円

2,200円

1,600円

1,600円

支柱・支線

1本1年につき

1,000円

1,000円

1,000円

770円

770円

電話柱

第1種電話柱

1本1年につき

930円

930円

930円

690円

690円

第2種電話柱

1本1年につき

1,500円

1,500円

1,500円

1,100円

1,100円

第3種電話柱

1本1年につき

2,100円

2,100円

2,100円

1,500円

1,500円

支柱・支線

1本1年につき

930円

930円

930円

690円

690円

水道管、ガス管その他地下埋設物

外径が0.4メートル未満のもの

1メートル

1年につき

190円

190円

190円

140円

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

1年につき

480円

480円

480円

360円

360円

外径が1メートル以上のもの

1メートル

1年につき

950円

950円

950円

710円

710円

建物、構築物等を設置しない場合

使用面積1平方メートルにつき1年

1,730円

860円

520円

350円

260円

建物、構築物等を設置する場合

使用面積1平方メートルにつき1年

2,590円

1,300円

780円

520円

350円

建物

食堂

売店

木造

使用面積1平方メートルにつき1年

7,920円

3,960円

2,770円

1,980円

1,580円

非木造

使用面積1平方メートルにつき1年

15,840円

7,920円

5,540円

3,960円

3,170円

事務室

木造

使用面積1平方メートルにつき1年

6,340円

3,170円

2,380円

1,580円

1,190円

非木造

使用面積1平方メートルにつき1年

12,670円

6,340円

4,750円

3,170円

2,380円

倉庫

物置

木造

使用面積1平方メートルにつき1年

3,960円

1,980円

1,580円

1,190円

990円

非木造

使用面積1平方メートルにつき1年

7,920円

3,960円

3,170円

2,380円

1,980円

その他

木造

使用面積1平方メートルにつき1年

5,150円

2,570円

1,980円

1,390円

1,190円

非木造

使用面積1平方メートルにつき1年

10,300円

5,150円

3,960円

2,770円

2,380円

その他の行政財産の使用料は、その都度知事が定める。

備考

1 使用目的に該当しないもの又はこの表の料金によることが不適当と認めるものについては、隣接の土地、建物等の賃貸料等を考慮してその都度知事が定める。

2 区域別使用料のうち「特別の区域」とは、都市計画街路和歌山駅雄湊線(坊主丁から汀丁まで)、紀和駅新南線(鈴丸丁から坊主丁まで)、市駅小倉線(九家ノ丁から鈴丸丁まで)及び貴志琴ノ浦線(九家ノ丁から汀丁まで)に囲まれた区域とする。

3 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

4 長さ若しくは使用面積が1メートル若しくは1平方メートルに満たないとき、又は長さ若しくは使用面積に1メートル若しくは1平方メートルに満たない端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算する。

5 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

6 使用料の合計額が50円未満の場合は50円とする。

7 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下この備考において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下7において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

8 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下8において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下8において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

別表第2 地方自治法その他の法令により標準が定められている手数料(第2条関係)

(平12条例60・全改、平12条例82・平12条例88・平13条例33・平14条例42・平14条例55・平15条例44・平15条例58・平15条例71・平15条例83・平16条例2・平16条例37・平16条例79・平17条例52・平17条例114・平17条例137・平18条例54・平19条例43・平19条例65・平20条例44・平21条例47・平21条例80・平22条例52・平23条例24・平24条例36・平25条例29・平25条例74・平26条例47・平27条例40・平28条例10・平28条例87・平29条例48・平30条例42・平31条例50・令元条例13・令元条例34・令元条例48・令2条例38・令3条例56・令4条例27・令5条例23・令5条例26・一部改正)

1 行政書士法(昭和26年法律第4号。以下この項において「法」という。)第3条第2項の規定に基づく行政書士試験の施行 1件につき 10,400円

備考 法第4条第1項の規定により総務大臣の指定する者(以下この備考において「指定試験機関」という。)が行う行政書士試験を受けようとする者は、当該指定試験機関に手数料を納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

2 消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物施設の設置の許可の申請に対する審査

ア 製造所

(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの 1件につき 39,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件につき 52,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件につき 66,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件につき 77,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの 1件につき 92,000円

イ 貯蔵所

(ア) 屋内貯蔵所

a 指定数量の倍数が10以下のもの 1件につき 20,000円

b 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件につき 26,000円

c 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件につき 39,000円

d 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件につき 52,000円

e 指定数量の倍数が200を超えるもの 1件につき 66,000円

(イ) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

a 指定数量の倍数が100以下のもの 1件につき 20,000円

b 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの 1件につき 26,000円

c 指定数量の倍数が10,000を超えるもの 1件につき 39,000円

(ウ) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 1件につき 570,000円

(エ) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((オ)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((オ)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

a 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1件につき 880,000円

b 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,070,000円

c 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,200,000円

d 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,520,000円

e 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,780,000円

f 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 1件につき 4,070,000円

g 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 1件につき 5,340,000円

h 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 1件につき 6,490,000円

(オ) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

a 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,180,000円

b 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,410,000円

c 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,590,000円

d 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,950,000円

e 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1件につき 2,270,000円

f 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 1件につき 4,550,000円

g 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 1件につき 5,820,000円

h 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 1件につき 7,070,000円

(カ) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

a 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの 1件につき 5,930,000円

b 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 1件につき 7,470,000円

c 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 1件につき 10,900,000円

(キ) 屋内タンク貯蔵所 1件につき 26,000円

(ク) 地下タンク貯蔵所

a 指定数量の倍数が100以下のもの 1件につき 26,000円

b 指定数量の倍数が100を超えるもの 1件につき 39,000円

(ケ) 簡易タンク貯蔵所 1件につき 13,000円

(コ) 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) 1件につき 26,000円

(サ) 積載式移動タンク貯蔵所又は危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 1件につき 39,000円

(シ) 屋外貯蔵所 1件につき 13,000円

ウ 取扱所

(ア) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 1件につき 52,000円

(イ) 屋内給油取扱所 1件につき 66,000円

(ウ) 第1種販売取扱所 1件につき 26,000円

(エ) 第2種販売取扱所 1件につき 33,000円

(オ) 移送取扱所

a 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 1件につき 21,000円

b 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 1件につき 87,000円

c 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 1件につき 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額

(カ) 一般取扱所

a 指定数量の倍数が10以下のもの 1件につき 39,000円

b 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件につき 52,000円

c 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件につき 66,000円

d 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件につき 77,000円

e 指定数量の倍数が200を超えるもの 1件につき 92,000円

(2) 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物施設の変更に係る許可の申請に対する審査 1件につき 前号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(3) 法第11条第5項の規定に基づく危険物施設の完成検査

ア 設置の完成検査 1件につき 第1号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

イ 変更の完成検査 1件につき 第1号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額

(4) 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物施設の仮使用の承認の申請に対する審査 1件につき 5,400円

(5) 法第11条の2第1項の規定に基づく危険物施設の設置の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査

(ア) 容量10,000リットル以下のタンク 1件につき 6,000円

(イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 1件につき 11,000円

(ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 1件につき 15,000円

(エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 1件につき 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

イ 水圧検査

(ア) 容量600リットル以下のタンク 1件につき 6,000円

(イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 1件につき 11,000円

(ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 1件につき 15,000円

(エ) 容量20,000リットルを超えるタンク 1件につき 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

ウ 基礎・地盤検査

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 420,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 560,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 730,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 960,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,090,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,660,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,900,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 2,120,000円

エ 溶接部検査

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 530,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 680,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,030,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,410,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 3,430,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 4,190,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 4,800,000円

オ 岩盤タンク検査

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件につき 9,320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件につき 12,600,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1件につき 17,300,000円

(6) 法第11条の2第1項の規定に基づく危険物施設の変更の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 1件につき 前号アの区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

イ 水圧検査 1件につき 前号イの区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

ウ 基礎・地盤検査 1件につき 前号ウの区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

エ 溶接部検査 1件につき 前号エの区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

オ 岩盤タンク検査 1件につき 前号オの区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(7) 法第13条の3第3項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施

ア 甲種危険物取扱者試験 1件につき 6,600円

イ 乙種危険物取扱者試験 1件につき 4,600円

ウ 丙種危険物取扱者試験 1件につき 3,700円

備考 法第13条の5第1項の規定により総務大臣の指定する者(以下この備考において「指定試験機関」という。)が行う危険物取扱者試験を受けようとする者は、手数料を法第13条の12第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより当該指定試験機関に納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(8) 法第13条の2第3項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付 1件につき 2,900円

(9) 危険物の規制に関する政令第34条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え

ア 写真の書換え 1件につき 1,600円

イ その他の書換え 1件につき 700円

(10) 危険物の規制に関する政令第35条第1項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付 1件につき 1,900円

(11) 法第13条の23の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習 1件につき 4,700円

(12) 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく危険物施設の保安に関する検査

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1件につき 320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1件につき 460,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1件につき 750,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,020,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,300,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 1件につき 3,150,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 1件につき 3,870,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 1件につき 4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 1件につき 2,690,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 1件につき 3,230,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 1件につき 4,830,000円

ウ 移送取扱所

(ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 1件につき 70,000円

(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 1件につき 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

(13) 法第17条の8第3項の規定に基づく消防設備士試験の実施

ア 甲種消防設備士試験 1件につき 5,700円

イ 乙種消防設備士試験 1件につき 3,800円

備考 法第17条の9第1項の規定により総務大臣の指定する者(以下この備考において「指定試験機関」という。)が行う消防設備士試験を受けようとする者は、手数料を法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより当該指定試験機関に納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(14) 法第17条の7第1項の規定に基づく消防設備士免状の交付 1件につき 2,900円

(15) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の5の規定に基づく消防設備士免状の書換え

ア 写真の書換え 1件につき 1,600円

イ その他の書換え 1件につき 700円

(16) 消防法施行令第36条の6第1項の規定に基づく消防設備士免状の再交付 1件につき 1,900円

(17) 法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習 1件につき 7,000円

3 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この項において「政令」という。)第16条第1項第1号の規定に基づく法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 1件につき 220,000円

(2) 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

ア 競技用紙雷管のみの販売営業の許可 1件につき 25,000円

イ その他の販売営業の許可 1件につき 110,000円

(3) 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置等の許可の申請に対する審査

ア 火薬庫の設置又は移転の許可 1件につき 73,000円

イ 火薬庫の構造又は設備の変更の許可 1件につき 8,300円

(4) 政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設等の完成検査

ア 製造施設の完成検査 1件につき 41,000円

イ 火薬庫の完成検査

(ア) 設置又は移転の工事に係るもの 1件につき 41,000円

(イ) 構造又は設備の変更の工事に係るもの 1件につき 23,000円

(5) 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡し等の許可の申請に対する審査

ア 火薬類の譲渡しの許可 1件につき 1,200円

イ 火薬類の譲受けの許可

(ア) 火工品のみの許可 1件につき 2,400円

(イ) (ア)以外の許可

a 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 3,500円

b その他の場合 1件につき 6,900円

(6) 法第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付 1件につき 2,100円

(7) 法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 12,000円

イ その他の場合 1件につき 25,000円

(8) 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 1件につき 7,900円

(9) 法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施 1件につき 18,000円

備考 法第31条の3第1項の規定により経済産業大臣が指定する者(以下この備考において「指定試験機関」という。)が行う火薬類製造保安責任者試験又は火薬類取扱保安責任者試験を受けようとする者は、手数料を当該指定試験機関に納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(10) 法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付 1件につき 2,400円

(11) 法第31条第7項において準用する法第17条第8項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付 1件につき 2,400円

(12) 政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 1件につき 41,000円

4 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

ア 法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。)

(ア) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 1件につき 560,000円

(イ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 340,000円

(ウ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 220,000円

(エ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 1件につき 140,000円

(オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 1件につき 110,000円

(カ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 1件につき 86,000円

(キ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 68,000円

(ク) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 54,000円

(ケ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 31,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

(ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 1件につき 91,000円

(イ) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 75,000円

(ウ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 60,000円

(エ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 44,000円

(オ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 1件につき 27,000円

(カ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 1件につき 21,000円

(キ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 1件につき 16,000円

(ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 13,000円

(ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 11,000円

(コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 7,400円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する者

(ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 1件につき 110,000円

(イ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 1件につき 87,000円

(ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 1件につき 68,000円

(エ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 1件につき 54,000円

(オ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 1件につき 36,000円

(2) 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。)

(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この号において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 1件につき 370,000円

(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 220,000円

(ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 150,000円

(エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 93,000円

(オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 69,000円

(カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 61,000円

(キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 57,000円

(ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 39,000円

(ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 1件につき 26,000円

(コ) その他の場合 1件につき 16,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 1件につき 65,000円

(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 53,000円

(ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 44,000円

(エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 31,000円

(オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 18,000円

(カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 14,000円

(キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 12,000円

(ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 9,200円

(ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 8,200円

(コ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 1件につき 5,100円

(サ) その他の場合 1件につき 3,200円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者

(ア) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この号において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 1件につき 69,000円

(イ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 1件につき 62,000円

(ウ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 1件につき 55,000円

(エ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 1件につき 38,000円

(オ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 1件につき 30,000円

(カ) その他の場合 1件につき 16,000円

(3) 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 25,000円

(4) 法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 1件につき 14,000円

イ その他の場合 1件につき 11,000円

(5) 法第20条第1項又は第3項の規定に基づく完成検査 1件につき 前各号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額(法第5条第1項又は第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

(6) 法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査

ア 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガス 1件につき 27,000円

イ 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガス 1件につき 21,000円

ウ 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガス 1件につき 13,000円

(7) 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下この項において「政令」という。)第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付 1件につき 3,400円

(8) 政令第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付 1件につき 2,400円

(9) 法第29条の規定に基づく販売主任者免状の交付 1件につき 3,400円

(10) 法第29条の規定に基づく販売主任者免状の再交付 1件につき 2,400円

(11) 政令第18条第2項第1号の規定に基づく法第31条第2項に規定する製造保安責任者試験の実施

ア 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 1件につき 11,600円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下この項及び第6項において「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、11,100円)

イ 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 1件につき 10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、9,800円)

ウ 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 1件につき 11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、11,100円)

エ 第二種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 1件につき 11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、11,100円)

オ 第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 1件につき 10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、9,800円)

備考 法第31条の2第1項の規定により高圧ガス保安協会(以下この備考において「協会」という。)又は経済産業大臣が指定する者(以下この備考において「指定試験機関」という。)が行う製造保安責任者試験を受けようとする者は、手数料を当該協会又は指定試験機関に納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該協会又は指定試験機関の収入とする。

(12) 法第31条第2項の規定に基づく販売主任者試験の実施

ア 第一種販売主任者免状に係る販売主任者試験 1件につき 9,000円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、8,500円)

イ 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験 1件につき 7,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、6,700円)

備考 法第31条の2第1項の規定により高圧ガス保安協会(以下この備考において「協会」という。)又は経済産業大臣が指定する者(以下この備考において「指定試験機関」という。)が行う販売主任者試験を受けようとする者は、手数料を当該協会又は指定試験機関に納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該協会又は指定試験機関の収入とする。

(13) 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。)

(ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 1件につき 610,000円

(イ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 370,000円

(ウ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 250,000円

(エ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 1件につき 150,000円

(オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 1件につき 120,000円

(カ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 1件につき 95,000円

(キ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 75,000円

(ク) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 60,000円

(ケ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 33,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

(ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 1件につき 95,000円

(イ) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 80,000円

(ウ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 64,000円

(エ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 47,000円

(オ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 1件につき 31,000円

(カ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 1件につき 22,000円

(キ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 1件につき 20,000円

(ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 15,000円

(ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 12,000円

(コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 7,700円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者

(ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 1件につき 120,000円

(イ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 1件につき 95,000円

(ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 1件につき 76,000円

(エ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 1件につき 60,000円

(オ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 1件につき 42,000円

(14) 政令第18条第2項第8号の規定に基づく法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 1件につき 16,000円

(15) 政令第18条第2項第3号の規定に基づく法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 1件につき 1,400円

5 電気工事士法(昭和35年法律第139号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第4条第2項の規定に基づく第1種電気工事士免状の交付 1件につき 6,000円

(2) 法第4条第2項の規定に基づく第2種電気工事士免状の交付 1件につき 5,300円

(3) 電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号。以下この項において「政令」という。)第4条第1項の規定に基づく電気工事士免状の再交付 1件につき 2,700円

(4) 政令第5条の規定に基づく電気工事士免状の書換え 1件につき 2,700円

6 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 1件につき 31,000円

(2) 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 1通につき 630円

(3) 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務 1回につき 460円

(4) 法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 1件につき 34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(5) 法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査 1件につき 14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(6) 法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 1件につき 20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(7) 法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

ア 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 1件につき 55,000円

イ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 1件につき 80,000円

ウ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 1件につき 98,000円

(8) 法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

(9) 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

(10) 法第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

ア 法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 1件につき 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この号において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

イ 法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 1件につき 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

(11) 法第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 1件につき 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た額

(12) 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

(13) 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定に基づく完成検査

ア 法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 1件につき 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た額

イ 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 1件につき 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

(14) 法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査 1件につき 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額

(15) 法第38条の5第2項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施 1件につき 23,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、22,700円)

備考 法第38条の6第1項の規定により高圧ガス保安協会(以下この備考において「協会」という。)又は経済産業大臣が指定する者(以下この備考において「指定試験機関」という。)が行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者は、手数料を当該協会又は指定試験機関に納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該協会又は指定試験機関の収入とする。

(16) 法第38条の4第1項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付 1件につき 3,300円

(17) 法第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付 1件につき 2,300円

(18) 法第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え 1件につき 1,200円

7 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査 1件につき 22,000円

(2) 法第3条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査 1件につき 12,000円

(3) 法第10条第2項の規定に基づく登録証の訂正 1件につき 2,200円

(4) 法第12条の規定に基づく登録証の再交付 1件につき 2,200円

(5) 法第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付 1枚につき 600円

(6) 法第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務 1回につき 440円

8 旅券法(昭和26年法律第267号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第20条第1項第1号から第3号までの処分 1件につき 2,000円(同条第2項の規定の適用を受ける場合には、4,000円)

(2) 法第20条第1項第4号の処分 1件につき 300円

9 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第41条の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査 1件につき 法第49条各号に掲げる者に係るものにあっては3,900円、その他の者に係るものにあっては、5,200円

(2) 法第46条第2項の規定に基づく狩猟免状の再交付 1件につき 1,000円

(3) 法第51条第1項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査 1件につき 2,900円

(4) 法第55条第1項の規定に基づく狩猟者の登録 1件につき 1,800円

(5) 法第61条第5項の規定に基づく記章の再交付 1件につき 1,000円

(6) 法第61条第5項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付 1件につき 1,100円

9の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 1件につき 78,000円

(2) 法第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 70,000円

(3) 法第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 1件につき 84,000円

(4) 法第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 77,000円

(5) 法第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 67,000円

10 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 1件につき 147,000円

(2) 法第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 134,000円

(3) 法第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 1件につき 81,000円

(4) 法第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 73,000円

(5) 法第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 1件につき 100,000円

(6) 法第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 94,000円

(7) 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 71,000円

(8) 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 92,000円

(9) 法第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 1件につき 81,000円

(10) 法第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 74,000円

(11) 法第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 1件につき 100,000円

(12) 法第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 95,000円

(13) 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 72,000円

(14) 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 95,000円

(15) 法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては140,000円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては120,000円

(16) 法第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては130,000円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては110,000円

11 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第18条の8第2項の規定に基づく保育士試験の実施 1件につき 12,700円

備考 法第18条の9第1項の規定により知事が指定する者(以下この号及び次号において「指定試験機関」という。)が行う保育士試験を受けようとする者は、手数料を当該指定試験機関に納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(2) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下この項において「政令」という。)第21条の規定に基づく内閣府令の規定による保育士試験の全部の免除の申請に対する審査 1件につき 2,400円

備考 指定試験機関が行う保育士試験の全部の免除の申請に対する審査を受けようとする者は、手数料を当該指定試験機関に納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(3) 法第18条の18第3項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査 1件につき 4,200円

(4) 政令第17条第1項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付 1件につき 1,600円

(5) 政令第18条第1項の規定に基づく保育士登録証の再交付 1件につき 1,100円

12及び13 削除

14 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第4条第1項の規定に基づく覚醒剤製造業者の指定の申請に係る経由 1件につき 17,600円

(2) 法第30条の5において準用する法第4条第1項の規定に基づく覚醒剤原料輸入業者の指定の申請に係る経由 1件につき 17,600円

(3) 法第30条の5において準用する法第4条第1項の規定に基づく覚醒剤原料輸出業者の指定の申請に係る経由 1件につき 17,600円

(4) 法第30条の5において準用する法第4条第1項の規定に基づく覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由 1件につき 17,600円

(5) 法第11条第1項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由 1件につき 2,900円

14の2 貸金業法(昭和58年法律第32号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条第1項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査 1件につき 150,000円

(2) 法第3条第2項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 150,000円

15 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第28条第1項の規定に基づく職業訓練指導員免許の申請に対する審査 1件につき 2,300円

(2) 法第28条第3項の規定に基づく免許証の再交付 1件につき 2,000円

(3) 法第30条第1項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施

ア 実技試験 1件につき 15,800円

イ 学科試験 1件につき 3,100円

(4) 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号。以下この項において「政令」という。)第2条第2号の規定に基づく合格証書の再交付 1件につき 2,000円

(5) 政令第2条第1号の規定に基づく技能検定試験の実施

ア 実技試験(特級) 1件につき 18,200円

イ 実技試験(1級、2級、3級、基礎級及び単一等級)

職種名

金額(1件につき)

テクニカルイラストレーション 機械・プラント製図 電気製図 和裁

13,300円

機械検査 婦人子供服製造

15,100円

金属プレス加工 鉄工 ダイカスト 油圧装置調整 縫製機械整備 建設機械整備 農業機械整備 紳士服製造 みそ製造 建築大工 左官 ブロック建築 タイル張り 配管 鉄筋施工 印章彫刻 塗装 塗料調色 造園 冷凍空気調和機器施工 染色 菓子製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 とび 築炉 コンクリート圧送施工 カーテンウォール施工 バルコニー施工 金属材料試験 貴金属装身具製作 工業包装 園芸装飾 さく井 金属溶解 鋳造 鍛造 金属熱処理 粉末冶金 機械加工 非接触除去加工 金型製作 建築板金 工場板金 めっき アルミニウム陽極酸化処理 溶射 金属ばね製造 ロープ加工 仕上げ 切削工具研削 電子回路接続 電子機器組立て 電気機器組立て シーケンス制御 半導体製品製造 プリント配線板製造 自動販売機調整 産業車両整備 鉄道車両製造・整備 時計修理 光学機器製造 内燃機関組立て 空気圧装置組立て ニット製品製造 寝具製作 帆布製品製造 布はく縫製 機械木工 家具製作 建具製作 紙器・段ボール箱製造 プリプレス 印刷 製本 プラスチック成形 強化プラスチック成形 石材施工 パン製造 製麺 水産練り製品製造 酒造 枠組壁建築 かわらぶき エーエルシーパネル施工 畳製作 厨房設備施工 型枠施工 防水施工 樹脂接着剤注入施工 内装仕上げ施工 熱絶縁施工 サッシ施工 自動ドア施工 ガラス施工 ウェルポイント施工 化学分析 表装 路面標示施工 広告美術仕上げ 義肢・装具製作 舞台機構調整 写真 産業洗浄 商品装飾展示 フラワー装飾

18,200円

備考 この表の規定にかかわらず、実技試験の手数料の額は、1件につき、次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額とする。

(1) 次のア又はイに掲げる者が、それぞれア又はイに定める等級の実技試験を受けようとする場合 この表に定める手数料の額から9,000円を減じた額

ア 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であって、当該実技試験を実施する日の属する年度の4月1日において25歳未満であるもの(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者並びにイ、(2)及び(3)に規定する在校生を除く。) 2級又は3級

イ 当該実技試験を実施する日の属する年度の4月1日において25歳未満である在校生(公共職業能力開発施設の職業訓練を受けている者、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の生徒、大学の学生その他これらに類する者として知事が認めるものをいう。以下この備考において同じ。)(出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。) 2級

(2) 在校生((3)に規定する在校生を除く。)が実技試験(3級に限る。)を受けようとする場合 この表に定める手数料の額に3分の2を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを切り上げる。)

(3) 実技試験を実施する日の属する年度の4月1日において25歳未満である在校生(出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が当該実技試験(3級に限る。)を受けようとする場合 2,900円

ウ 学科試験 1件につき 3,100円

備考 法第46条第4項の規定により和歌山県職業能力開発協会が行う技能検定試験を受けようとする者は、当該和歌山県職業能力開発協会に手数料を納付しなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該和歌山県職業能力開発協会の収入とする。

16 農産物検査法(昭和26年法律第144号)第18条第1項の規定に基づく登録検査機関の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 10,100円

17 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第4条第1項の規定に基づく転飼の許可の申請に対する審査 1場所につき 2,300円以内において1蜂群につき150円

18 削除

19 建設業法(昭和24年法律第100号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条第1項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査 1件につき 90,000円。ただし、既に他の建設業について知事がした許可と法第3条第1項各号に掲げる区分を同じくする許可に係るものにあっては、1件につき50,000円

(2) 法第3条第3項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 50,000円

(3) 法第25条第2項の規定に基づく建設工事の紛争に係るあっせん、調停又は仲裁

ア あっせん

あっせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは、5,000,000円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

(ア) あっせんを求める事項の価額が1,000,000円まで 10,000円

(イ) あっせんを求める事項の価額が1,000,000円を超え5,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 20円

(ウ) あっせんを求める事項の価額が5,000,000円を超え25,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 15円

(エ) あっせんを求める事項の価額が25,000,000円を超える部分 その価額10,000円までごとに 10円

イ 調停

調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、5,000,000円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

(ア) 調停を求める事項の価額が1,000,000円まで 20,000円

(イ) 調停を求める事項の価額が1,000,000円を超え5,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 40円

(ウ) 調停を求める事項の価額が5,000,000円を超え100,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 25円

(エ) 調停を求める事項の価額が100,000,000円を超える部分 その価額10,000円までごとに 15円

ウ 仲裁

仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、5,000,000円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

(ア) 仲裁を求める事項の価額が1,000,000円まで 50,000円

(イ) 仲裁を求める事項の価額が1,000,000円を超え5,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 100円

(ウ) 仲裁を求める事項の価額が5,000,000円を超え100,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 60円

(エ) 仲裁を求める事項の価額が100,000,000円を超える部分 その価額10,000円までごとに 20円

備考 あっせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の価額につき納められた手数料の額との差額に相当する額の手数料を納めなければならない。

(4) 法第27条の26第1項の規定に基づく経営規模等評価 1件につき 8,100円に法第27条の23第1項に規定する建設業者が審査を受けようとする建設業(次号において「審査対象建設業」という。)1種類につき2,300円として計算した額を加算した額

(5) 法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知 1件につき 400円に審査対象建設業1種類につき200円として計算した額を加算した額

20 建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)第8条及び附則第2項(同令第8条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻又は検認の申請に対する審査 1個につき 36,000円

21 土地収用法(昭和26年法律第219号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

納めなければならない者

金額(1件につき)

(1) 法第15条の2の規定によってあっせんを申請する起業者

93,000円

(2) 法第15条の7の規定によって仲裁を申請する起業者

126,000円

(3) 法第18条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によって知事に事業の認定を申請する者

158,000円

(4) 法第39条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によって収用又は使用の裁決を申請する者

 

ア 損失補償の見積額 100,000円以下の場合

56,400円

イ 同 100,000円を超え1,000,000円以下の場合

56,400円に損失補償の見積額の100,000円を超える部分が50,000円に達するごとに5,700円を加えた額

ウ 同 1,000,000円を超え5,000,000円以下の場合

159,500円に損失補償の見積額の1,000,000円を超える部分が100,000円に達するごとに7,100円を加えた額

エ 同 5,000,000円を超え20,000,000円以下の場合

443,500円に損失補償の見積額の5,000,000円を超える部分が1,000,000円に達するごとに7,100円を加えた額

オ 同 20,000,000円を超え100,000,000円以下の場合

550,000円に損失補償の見積額の20,000,000円を超える部分が4,000,000円に達するごとに10,000円を加えた額

カ 同 100,000,000円を超える場合

750,000円

(5) 法第94条第2項(法第124条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によって損失補償の裁決を申請する者

 

ア 損失補償の見積額 5,000円以下の場合

3,000円

イ 同 5,000円を超え50,000円以下の場合

3,000円に損失補償の見積額の5,000円を超える部分が5,000円に達するごとに2,600円を加えた額

ウ 同 50,000円を超え100,000円以下の場合

26,400円に損失補償の見積額の50,000円を超える部分が10,000円に達するごとに6,000円を加えた額

エ 同 100,000円を超える場合

損失補償の見積額に応じて(4)のイからカまでに掲げる場合と同様とする。

(6) 法第116条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によって収用委員会の協議の確認を申請する者

26,000円

(7) 他の法律の規定((8)に掲げる規定を除く。)によって収用委員会の裁決を求める者

損失補償の見積額に応じて(5)の場合と同様とする。

(8) 次に掲げる法律の規定によって収用委員会の裁決を求める者

ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第52条の4第2項(同法第57条の5において準用する場合を含む。)及び第68条第3項において準用する同法第28条第3項

イ 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第85条第1項

ウ 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第9条第5項(同法第20条第6項において準用する場合を含む。)

エ 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第12条第4項において準用する同法第6条第6項

損失補償の見積額に応じて(5)の場合と同じ方法で算出した額の2分の1の額とする。

備考

1 同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第2条又は第5条から第7条までの規定のうちいずれか2以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請、収用又は使用の裁決の申請若しくは協議の確認の申請を1の申請書によって行う場合又は法第94条第2項の規定によって損失補償の裁決を申請する場合は、それぞれ1件の申請とみなす。

2 納めなければならない者が国(法令により国の行政機関とみなして法第125条第1項ただし書(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定が準用される者を含む。)、和歌山県又は和歌山県住宅供給公社の場合は、手数料を徴収しない。

21の2 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第27条第1項又は第37条第1項の規定に基づく裁定の申請に対する審査

(1) 損失の補償金の見積額が100,000円以下の場合 1件につき 27,000円

(2) 損失の補償金の見積額が100,000円を超え1,000,000円以下の場合 1件につき 27,000円に損失の補償金の見積額の100,000円を超える部分が50,000円に達するごとに2,700円を加えて得た額

(3) 損失の補償金の見積額が1,000,000円を超え5,000,000円以下の場合 1件につき 75,600円に損失の補償金の見積額の1,000,000円を超える部分が100,000円に達するごとに3,400円を加えて得た額

(4) 損失の補償金の見積額が5,000,000円を超え20,000,000円以下の場合 1件につき 211,600円に損失の補償金の見積額の5,000,000円を超える部分が1,000,000円に達するごとに3,500円を加えて得た額

(5) 損失の補償金の見積額が20,000,000円を超え100,000,000円以下の場合 1件につき 264,100円に損失の補償金の見積額の20,000,000円を超える部分が4,000,000円に達するごとに4,800円を加えて得た額

(6) 損失の補償金の見積額が100,000,000円を超える場合 1件につき 360,100円

備考 納めなければならない者が国(法令により国の行政機関とみなして土地収用法第125条第1項ただし書の規定が準用される者を含む。)、和歌山県又は和歌山県住宅供給公社の場合は、手数料を徴収しない。

22 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものに限る。) 1件につき 33,900円

(2) 法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものに限る。) 1件につき 15,000円

23 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の13第1項の規定に基づく業務管理者試験の実施 1件につき 8,100円

24 建築士法(昭和25年法律第202号)第13条の規定に基づく二級建築士試験又は木造建築士試験の実施 1件につき 18,500円

備考 建築士法第15条の6第1項の規定により知事が指定する者(以下この備考において「指定試験機関」という。)が行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

25 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条第1項の規定に基づく宅地建物取引業の免許又は同条第3項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(2) 法第16条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格試験の実施 1件につき 8,200円

備考 法第16条の2第1項の規定により国土交通大臣の指定する者(以下この備考において「指定試験機関」という。)が行う宅地建物取引士資格試験を受けようとする者は、手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(3) 法第18条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格登録簿への登録 1件につき 37,000円

(4) 法第19条の2の規定に基づく登録の移転の申請に対する審査 1件につき 8,000円

(5) 法第22条の2第1項又は第5項の規定に基づく取引士証の交付の申請に対する審査 1件につき 4,500円

(6) 法第22条の3第1項の規定に基づく取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査 1件につき 4,500円

26 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第22条第1項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査 1件につき 15,600円

(2) 法第22条第3項の規定に基づく不動産鑑定業者の更新の登録の申請に対する審査 1件につき 12,400円

27 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第3条第1項の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 80,000円

28 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条第1項の規定に基づく風俗営業の許可等の申請に対する審査

区分

金額

ア 法第3条第1項の許可(以下この号において「許可」という。)を受けようとする者

(ア) ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下この号において「政令」という。)第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に法第20条第2項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた遊技機以外の遊技機(以下この号において「未認定遊技機」という。)がないとき。


a 3月以内の期限を限って営む営業

1件につき 15,000円

b その他の営業

1件につき 25,000円

(イ) ぱちんこ屋又は政令第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。

1件につき (ア)a又はbに定める額に、2,800円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この号において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第9号の表のアの(ウ)の右欄に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額

(ウ) ぱちんこ屋及び政令第8条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合


a 3月以内の期間を限って営む営業

1件につき 14,000円

b その他の営業

1件につき 24,000円

イ 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下この号において「承認」という。)を受けようとする者


(ア) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合

1件につき 2,400円

(イ) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合

1件につき 5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、8,000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第9号の表のアの(ウ)の右欄に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額

備考

1 許可を受けようとする者が同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る手数料の額は、それぞれアの右欄に定める額から8,600円を減じた額とする。

2 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における手数料の額は、それぞれアの右欄に定める額に6,800円を加算した額とする。

(2) 法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付 1件につき 1,200円

(3) 法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換え 1件につき 1,500円

(4) 法第7条第1項の規定に基づく風俗営業の相続に係る承認の申請に対する審査 1件につき 9,000円(当該申請を行う者が同時に他の法第7条第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円)

(5) 法第7条の2第1項の規定に基づく風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 1件につき 12,000円(当該申請を行う者が同時に他の法第7条の2第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円)

(5)の2 法第7条の3第1項の規定に基づく風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 1件につき 12,000円(当該申請を行う者が同時に他の法第7条の3第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円)

(6) 法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 1件につき 9,900円

(7) 法第10条の2第1項の規定に基づく特例風俗営業者の認定の申請に対する審査 1件につき 13,000円(当該申請を行う者が同時に他の法第10条の2第1項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、10,000円)

(8) 法第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付 1件につき 1,200円

(9) 法第20条の規定に基づく遊技機の認定、検定又は試験

区分

金額

ア 認定を受けようとする者


(ア) 法第20条第5項の指定試験機関(以下この号において「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下この号において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合

1台につき 2,200円

(イ) 検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合

1台につき 4,340円

(ウ) (ア)又は(イ)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合

a ぱちんこ遊技機

(a) 入賞を容易にするための装置であって遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号)で定めるもの(以下この号において「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置に連続して作動させることができるものに限る。)


i マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下この号において同じ。)を内蔵するもの

1台につき 35,000円

ii iに掲げるもの以外のもの

1台につき 16,300円

(b) 特定装置が設けられているもの((a)に掲げるものを除く。)


i マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき 29,000円

ii iに掲げるもの以外のもの

1台につき 16,300円

(c) (a)又は(b)に掲げるもの以外のもの

1台につき 14,400円

b 回胴式遊技機


(a) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき 59,000円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

1台につき 23,000円

c アレンジボール遊技機


(a) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき 35,000円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

1台につき 19,000円

d じやん球遊技機


(a) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき 35,000円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

1台につき 19,000円

e aからdまでに掲げる遊技機以外の遊技機


(a) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき 29,000円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

1台につき 12,600円

イ 検定を受けようとする者


(ア) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この号において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合

1機種につき 3,900円

(イ) 和歌山県公安委員会以外の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合

1機種につき 6,300円

(ウ) (ア)又は(イ)の型式以外の型式について検定を受けようとする場合

a ぱちんこ遊技機

(a) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)


i マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1機種につき 1,435,000円

ii iに掲げるもの以外のもの

1機種につき 438,000円

(b) 特定装置が設けられているもの((a)に掲げるものを除く。)


i マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1機種につき 1,128,000円

ii iに掲げるもの以外のもの

1機種につき 438,000円

(c) (a)又は(b)に掲げるもの以外のもの

1機種につき 338,000円

b 回胴式遊技機


(a) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1機種につき 1,621,000円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

1機種につき 479,000円

c アレンジボール遊技機


(a) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1機種につき 1,148,000円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

1機種につき 482,000円

d じやん球遊技機


(a) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1機種につき 1,147,000円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

1機種につき 481,000円

ウ 遊技機試験を受けようとする者

(ア) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

a 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)


(a) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき 43,300円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

1台につき 23,100円

b 特定装置が設けられているもの(aに掲げるものを除く。)


(a) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき 36,300円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

1台につき 23,000円

c a又はbに掲げるもの以外のもの

1台につき 21,000円

(イ) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき 68,300円

b aに掲げるもの以外のもの

1台につき 30,300円

(ウ) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき 42,300円

b aに掲げるもの以外のもの

1台につき 26,300円

(エ) じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき 42,300円

b aに掲げるもの以外のもの

1台につき 26,300円

(オ) (ア)から(エ)までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき 36,300円

b aに掲げるもの以外のもの

1台につき 19,100円

エ 型式試験を受けようとする者

(ア) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

a 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)


(a) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1機種につき 1,442,000円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

1機種につき 445,000円

b 特定装置が設けられているもの(aに掲げるものを除く。)


(a) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1機種につき 1,135,000円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

1機種につき 445,000円

c a又はbに掲げるもの以外のもの

1機種につき 345,000円

(イ) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1機種につき 1,628,000円

b aに掲げるもの以外のもの

1機種につき 486,000円

(ウ) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1機種につき 1,155,000円

b aに掲げるもの以外のもの

1機種につき 489,000円

(エ) じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1機種につき 1,154,000円

b aに掲げるもの以外のもの

1機種につき 488,000円

備考

1 認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、アの右欄の規定にかかわらず、アの(ア)の場合にあっては0円とし、アの(イ)の場合にあっては40円とし、アの(ウ)の場合にあってはそれぞれアの(ウ)の右欄に定める額から8,000円を減じた額とする。

2 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、それぞれウの右欄に定める額から14,300円を減じた額とする。

3 指定試験機関が行う遊技機試験又は型式試験を受けようとする者は、ウ又はエの手数料を当該指定試験機関へ納めなければならない。この場合において、指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(10) 法第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習 1時間につき 650円

(11) 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付

ア 法第2条第6項又は第9項の営業を営もうとする者 1件につき 11,900円

イ 法第2条第7項第1号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの 1件につき 3,400円と8,500円に受付所の数を乗じて得た額との合計額

ウ 法第2条第7項、第8項若しくは第10項の営業を営もうとする者(イに掲げる者を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)附則第3条第2項の規定により法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を提出したものとみなされる者 1件につき 3,400円

(12) 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第2項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第2項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付

ア 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 1件につき 1,900円と8,500円に受付所の数を乗じて得た額との合計額

イ その他の場合 1件につき 1,500円

(13) 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付 1件につき 1,200円

(14) 法第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可(以下この号において「許可」という。)の申請に対する審査

ア 3月以内の期間を限って営む営業 1件につき 14,000円

イ その他の営業 1件につき 24,000円

備考

1 許可を受けようとする者が同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る手数料の額は、それぞれア又はイに定める額から8,700円を減じた額とする。

2 法第31条の23において読み替えて準用する法第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における手数料の額は、それぞれア又はイに定める額に6,800円を加算した額とする。

(15) 法第31条の23において準用する法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付 1件につき 1,100円

(16) 法第31条の23において準用する法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換え 1件につき 1,400円

(17) 法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査 1件につき 8,700円(当該申請を行う者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円)

(18) 法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 1件につき 12,000円(当該申請を行う者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,300円)

(19) 法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 1件につき 12,000円(当該申請を行う者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,300円)

(20) 法第31条の23において準用する法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 1件につき 9,900円

(21) 法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査 1件につき 13,000円(当該申請を行う者が同時に他の法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、10,000円)

(22) 法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付 1件につき 1,100円

(23) 法第31条の23において準用する法第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習 1時間につき 650円

29 古物営業法(昭和24年法律第108号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査 1件につき 19,000円

(2) 法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付 1件につき 1,300円

(3) 法第7条第5項の規定に基づく許可証の書換え 1件につき 1,500円

(4) 法第21条の5第1項又は第21条の6第1項の規定に基づく古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査 1件につき 17,000円

30 質屋営業法(昭和25年法律第158号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第2条第1項の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円

(2) 法第4条第1項の規定に基づく営業所の移転の許可の申請に対する審査 1件につき 12,000円

(3) 法第4条第1項の規定に基づく管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査 1件につき 5,700円

(4) 法第8条第2項の規定に基づく法第4条第2項の規定による届出に係る許可証の書換え 1件につき 1,500円

(5) 法第8条第4項の規定に基づく許可証の再交付 1件につき 1,300円

31 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第59条第5項の規定に基づく運搬証明書の交付 1件につき 15,000円

(2) 法第59条第9項の規定に基づく運搬証明書の書換え 1件につき 5,400円

(3) 法第59条第10項の規定に基づく運搬証明書の再交付 1件につき 2,200円

32 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第4条第1項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査

ア 法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査 1件につき 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査にあっては、4,300円)

イ 法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査 1件につき 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査にあっては、4,300円)

ウ その他の者に対する許可の申請に係る審査 1件につき 10,500円(当該申請を行う者が同時に他の法第4条第1項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、6,700円)

(2) 法第6条第1項の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 1件につき 3,900円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、1,800円)

(3) 法第7条第2項の規定に基づく許可証の書換え 1件につき 1,600円

(4) 法第7条第2項の規定に基づく許可証の再交付 1件につき 1,900円

(5) 法第7条の3第2項の規定に基づく法第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査

ア 新たな許可証の交付を伴う法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 1件につき 7,200円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,800円)

イ 新たな許可証の交付を伴う法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 1件につき 7,200円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,800円)

ウ 新たな許可証の交付を伴わない法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 1件につき 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,400円)

エ 新たな許可証の交付を伴わない法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 1件につき 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,400円)

(6) 法第4条の3第1項(法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査 1件につき 650円

(7) 法第5条の3第1項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催

ア 現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第5条の2第3項第2号又は第3号に掲げる者に対する講習会 1件につき 3,000円

イ その他の者に対する講習会 1件につき 6,900円

(8) 法第5条の3の2第1項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催

ア 現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会 1件につき 3,000円

イ その他の者に対する講習会 1件につき 6,900円

(9) 法第5条の4第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施 1件につき 22,000円

(10) 法第5条の5第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習 1件につき 12,700円

(11) 法第9条の5第2項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査 1件につき 8,900円

(12) 法第9条の10第2項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 1件につき 8,900円

(13) 法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に対する審査 1件につき 9,600円(当該申請を行う者が同時に他の法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に係る審査にあっては、5,900円)

(14) 法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換え 1件につき 1,800円

(15) 法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付 1件につき 1,900円

(16) 法第9条の14第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催 1件につき 9,800円

(17) 法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 1件につき 9,300円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に係る審査にあっては、5,600円)

(18) 法第14条第1項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査 1件につき 6,300円

(19) 法第15条第2項の規定に基づく登録証の再交付 1件につき 3,500円

(20) 法第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査 1件につき 800円

33 警備業法(昭和47年法律第117号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第23条第1項の規定に基づく検定

ア 警備業務の種別(法第18条に規定する種別をいう。以下この号において同じ。)のうち、法第2条第1項第1号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(法第23条第1項に規定する検定をいう。以下この号において同じ。) 1件につき 16,000円

イ 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。) 1件につき 14,000円

ウ 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(イに規定するものを除く。) 1件につき 13,000円

エ 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第3号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 1件につき 16,000円

オ 法第23条第4項に規定する合格証明書(以下この号において単に「合格証明書」という。)の交付 1件につき 10,000円

カ 合格証明書の書換え 1件につき 2,200円

キ 合格証明書の再交付 1件につき 2,000円

(2) 法第4条の規定に基づく警備業の認定の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(3) 法第5条第5項の規定に基づく認定証の再交付 1件につき 2,000円

(4) 法第7条第1項の規定に基づく認定証の有効期間の更新の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(5) 法第11条第3項の規定に基づく認定証の書換え 1件につき 2,200円

(6) 法第22条第2項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査 1件につき 9,800円

(7) 法第22条第2項第1号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習 講習1時間につき 1,200円

(8) 法第22条第5項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換え 1件につき 1,800円

(9) 法第22条第6項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の再交付 1件につき 1,800円

(10) 法第22条第8項の規定に基づく警備員の指導及び教育に関する講習 1件につき 5,000円

(11) 法第42条第2項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査 1件につき 9,800円

(12) 法第42条第2項第1号の規定に基づく機械警備業務管理者講習 1件につき 39,000円

(13) 法第42条第3項において準用する法第22条第5項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換え 1件につき 1,800円

(14) 法第42条第3項において準用する法第22条第6項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付 1件につき 1,800円

34 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 運転免許関係事務

手数料の種別(手数料を納めなければならない者)

区分

金額

運転免許試験手数料(法第89条第1項の規定による運転免許試験を受けようとする者)

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験

法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき 1,550円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき 1,900円

(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下この項において「令」という。)第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

1件につき 4,100円

(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,600円)

普通自動車免許に係る試験

法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき 1,750円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき 1,900円

(令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

1件につき 2,550円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,350円)

特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又はけん引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験

法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき 1,750円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき 1,900円

(令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

1件につき 2,600円

(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,050円)

小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験

法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合

1件につき 1,900円

(令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

1件につき 1,500円

大型自動車第2種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第2種免許に係る試験

法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき 1,700円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき 1,900円

(令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

1件につき 4,800円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、7,650円)

仮運転免許に係る試験

法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき 1,700円

法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき 1,550円

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

1件につき 2,900円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,350円)

検査手数料(法第89条第3項の規定による検査(以下この項において「検査」という。)を受けようとする者)

大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

1件につき 3,900円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,400円)

普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

1件につき 3,750円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,550円)

再試験手数料(法第100条の2第1項の規定による再試験を受けようとする者)

準中型自動車免許に係る再試験

1件につき 1,900円(法第100条の2第2項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,400円)

普通自動車免許に係る再試験

1件につき 1,750円(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,550円)

大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験

1件につき 1,650円(法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,100円)

原動機付自転車免許に係る再試験

1件につき 1,000円

免許証交付手数料(法第92条第1項の規定による運転免許証(以下この項において「免許証」という。)の交付を受けようとする者)

第1種運転免許又は第2種運転免許に係る免許証

1件につき 2,050円

(令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者であって、法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあっては、1,700円)

(法第92条第1項後段の規定により、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、2,050円(令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者であって、法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあっては、1,700円)に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた額)

仮運転免許に係る免許証

1件につき 1,150円

免許証再交付手数料(法第94条第2項の規定による免許証の再交付を受けようとする者)

第1種運転免許又は第2種運転免許に係る免許証

1件につき 2,250円

仮運転免許に係る免許証

1件につき 1,150円

免許証更新手数料(法第101条第1項又は法第101条の2第1項の規定による免許証の有効期間の更新を受けようとする者)

免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の有効期間の更新の申請をする場合を除く。)

1件につき 2,500円

免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の有効期間の更新の申請をする場合)

1件につき 2,550円

経由手数料(法第101条の2の2第1項の規定による免許証の有効期間の更新を受けようとする者)

 

1件につき 550円

認知機能検査手数料(法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第3項の規定による認知機能検査を受けようとする者)

 

1件につき 1,050円

運転技能検査手数料(法第97条の2第1項第3号イ若しくはハ又は第101条の4第3項の規定による運転技能検査を受けようとする者)


1件につき 3,550円

審査手数料(法第91条又は第91条の2第2項の規定により運転することができる自動車及び一般原動機付自転車の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの)

 

1件につき 1,400円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,850円)

技能検定員資格者証交付手数料(法第99条の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者)

 

1件につき 1,150円

技能検定員審査手数料(法第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下この項において「技能検定員審査」という。)を受けようとする者)

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

1件につき 23,400円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

1件につき 19,500円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

1件につき 14,700円

大型自動車第2種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第1種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下この項において「大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査」という。)

1件につき 21,500円

教習指導員資格者証交付手数料(法第99条の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者)

 

1件につき 1,150円

教習指導員審査手数料(法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下この項において「教習指導員審査」という。)を受けようとする者)

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1件につき 14,550円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1件につき 11,850円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1件につき 9,650円

大型自動車第2種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第1種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下この項において「大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査」という。)

1件につき 12,450円

国外運転免許証交付手数料(法第107条の7第1項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者)

 

1件につき 2,350円

講習手数料(法第108条の2第1項各号に掲げる講習を受けようとする者)

法第108条の2第1項第1号に掲げる講習

1時間につき 750円

法第108条の2第1項第2号に掲げる講習

1時間につき 2,350円

法第108条の2第1項第3号に掲げる講習

1時間につき 1,950円

法第108条の2第1項第4号に掲げる講習

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)

1時間につき 4,450円

準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)

1時間につき 3,500円

普通自動車免許に係る講習

1時間につき 2,800円

法第108条の2第1項第5号に掲げる講習

大型自動二輪車免許に係る講習

1時間につき 4,150円

普通自動二輪車免許に係る講習

1時間につき 4,000円

法第108条の2第1項第6号に掲げる講習

1時間につき 1,500円

法第108条の2第1項第7号に掲げる講習

1時間につき 3,100円

法第108条の2第1項第8号に掲げる講習

1時間につき 1,400円

法第108条の2第1項第9号に掲げる講習

1時間につき 750円

法第108条の2第1項第10号に掲げる講習

準中型自動車免許に係る講習

1時間につき 2,150円

普通自動車免許に係る講習

1時間につき 2,050円

大型自動二輪車免許に係る講習

1時間につき 2,700円

普通自動二輪車免許に係る講習

1時間につき 2,550円

原動機付自転車免許に係る講習

1時間につき 2,450円

法第108条の2第1項第11号に掲げる講習

法第92条の2第1項の表の備考1の2に規定する優良運転者に対する講習

1件につき 500円

法第92条の2第1項の表の備考1の3に規定する一般運転者に対する講習

1件につき 800円

法第92条の2第1項の表の備考1の4に規定する違反運転者等に対する講習

1件につき 1,350円(運転免許に係る講習に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)で定める令第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあっては、800円)

法第108条の2第1項第12号に掲げる講習

法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習

1件につき 6,450円

普通自動車対応免許を受けている者(法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習

1件につき 2,900円

法第108条の2第1項第13号に掲げる講習

1件につき 12,500円(当該講習が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条第13項第2号の表第1号に掲げる講習方法に係るものである場合にあっては、9,050円)

法第108条の2第1項第14号に掲げる講習

1時間につき 2,250円

法第108条の2第1項第15号又は第16号に掲げる講習

1時間につき 2,000円

通知手数料(法第108条の2第1項第10号、第13号又は第14号に掲げる講習を受けようとする者)

 

1件につき 900円

備考 1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、1の免許証の再交付とする。

(2) 技能検定員審査手数料の減額

技能検定員審査を受けようとする者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、技能検定員審査手数料の額は、前号の表技能検定員審査手数料の項の右欄の規定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前号の表技能検定員審査手数料の項の右欄に定める額から、次の表の右欄に定める額を減じた額とする。

審査細目

区分

技能検定員審査手数料の額から減ずる額

1 技能検定員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

4,000円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

3,550円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

1,250円

大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査

4,250円

2 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

6,700円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

6,100円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,100円

大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査

7,400円

3 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,500円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,000円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,000円

4 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,500円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,000円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,000円

5 技能検定の実施に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,350円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

1,900円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,650円

6 自動車の運転技能の評価方法に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

1,800円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,050円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,550円

大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査

3,700円

7 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査

2,550円

備考

1 技能検定員審査を受けようとする者が1の部及び2の部の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、1の部及び2の部の右欄に定めるところによるほか、前号の表技能検定員審査手数料の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については2,350円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については900円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については1,100円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については2,900円を減ずるものとする。

2 技能検定員審査を受けようとする者が3の部及び4の部の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、3の部及び4の部の右欄に定めるところによるほか、前号の表技能検定員審査手数料の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については500円を、普通自動車免許又は特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については300円を減ずるものとする。

(3) 教習指導員審査手数料の減額

教習指導員審査を受けようとする者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、教習指導員審査手数料の額は、第1号の表教習指導員審査手数料の項の右欄の規定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第1号の表教習指導員審査手数料の項の右欄に定める額から、次の表の右欄に定める額を減じた額とする。

審査細目

区分

教習指導員審査手数料の額から減ずる額

1 教習指導員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

4,000円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

3,550円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,250円

大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査

4,250円

2 技能教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,400円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,350円

大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査

2,050円

3 学科教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,250円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,250円

4 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,600円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,350円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,300円

5 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,600円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,350円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,300円

6 教習指導員として必要な教育についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,500円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,250円

7 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査

2,550円

備考

1 教習指導員審査を受けようとする者が1の部及び2の部の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、1の部及び2の部の右欄に定めるところによるほか、第1号の表教習指導員審査手数料の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については2,400円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については900円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については1,100円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については2,850円を減ずるものとする。

2 教習指導員審査を受けようとする者が4の部及び5の部の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、4の部及び5の部の右欄に定めるところによるほか、第1号の表教習指導員審査手数料の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については150円を、普通自動車免許又は特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については150円を減ずるものとする。

(4) 手数料納付の特例

法第108条の4第1項に規定する指定講習機関(以下この号において「指定講習機関」という。)が行う法第108条の2第1項第2号又は同項第10号に掲げる講習を受けようとする者は、第1号の表講習手数料の項に規定する手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。この場合において、指定講習機関に納められた講習手数料は、当該指定講習機関の収入とする。

(5) 放置車両確認事務関係

ア 法第51条の8第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査 1件につき 23,000円

イ 法第51条の8第6項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査 1件につき 23,000円

ウ 法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査 1件につき 9,900円

エ 法第51条の13第1項第1号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習 1件につき 20,000円

オ 法第51条の13第1項第1号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査 1件につき 4,500円

カ 法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付 1件につき 2,100円

キ 法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付 1件につき 1,800円

(6) 特定自動運行許可等関係事務

ア 法第75条の12第1項の規定に基づく特定自動運行の許可の申請に対する審査 1件につき 79,200円

イ 法第75条の16第1項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 78,500円

35 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第4条の規定に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査 1件につき 12,000円

(2) 法第5条第5項の規定に基づく認定証の再交付 1件につき 1,700円

(3) 法第8条第3項の規定に基づく認定証の書換え 1件につき 2,100円

36 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第4条第3項の規定に基づく同条第1項の規定による届出があったことを証する書面の交付 1件につき 3,600円

(2) 法第4条第3項の規定に基づく同条第2項の規定による届出があったことを証する書面の交付 1件につき 1,600円

(3) 法第4条第3項の規定に基づく届出があったことを証する書面の再交付 1件につき 1,100円

別表第3 別表第2に掲げる手数料以外の手数料(第2条関係)

(平12条例60・追加、平12条例73・平12条例82・平12条例88・平13条例33・平13条例37・平13条例53・平13条例57・平14条例42・平14条例55・平14条例74・平15条例44・平15条例59・平15条例71・平15条例83・平16条例2・平16条例37・平16条例46・平16条例79・平17条例52・平17条例114・平18条例54・平18条例90・平19条例43・平19条例82・平20条例30・平20条例44・平20条例50・平20条例59・平21条例47・平21条例70・平21条例80・平22条例28・平23条例24・平23条例46・平24条例36・平24条例48・平24条例92・平25条例29・平26条例47・平26条例63・平26条例69・平26条例79・平27条例40・平27条例52・平27条例75・平28条例10・平28条例70・平28条例87・平29条例39・平29条例53・平29条例59・平30条例42・平30条例52・平31条例50・令元条例13・令元条例48・令2条例38・令2条例53・令3条例28・令3条例42・令3条例56・令4条例27・令4条例35・令4条例59・令5条例23・令5条例26・令5条例33・一部改正)

1 県税関係事務

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく証明書の交付 1件につき 400円

(2) 地方税法第144条の21第2項の規定に基づく免税軽油使用者証の交付 1件につき 400円

(3) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第43条の15第5項の規定に基づく免税軽油使用者証の書換え 1件につき 400円

(4) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号)第2条の規定に基づく差押調書、捜索調書、公売公告の決議書及び計算書の謄本の交付 1通につき 400円

(5) その他県税関係証明書の交付 1件につき 400円

2 消防防災関係事務

(1) 火薬類取締法(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 次の(ア)から(カ)までに掲げる規定は、それぞれ(ア)から(カ)までに定める承認の申請に対する審査について準用する。

(ア) 別表第2第3項第1号 火薬類取締法施行令(以下この号において「政令」という。)第16条第1項第1号の規定に基づく法第3条に規定する火薬類の製造の承認

(イ) 別表第2第3項第2号 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の承認

(ウ) 別表第2第3項第3号 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置等の承認

(エ) 別表第2第3項第5号 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡し等の承認

(オ) 別表第2第3項第7号 法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の承認

(カ) 別表第2第3項第8号 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の承認

イ 別表第2第3項第4号の規定は法第3条又は法第12条第1項の承認を受けた者に係る政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設等の完成検査について、同表第2第3項第12号の規定は法第3条又は法第12条第1項の承認を受けた者に係る政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査について、それぞれ準用する。

(2) 高圧ガス保安法(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 次の(ア)から(エ)までに掲げる規定は、それぞれ(ア)から(エ)までに定める承認の申請に対する審査について準用する。

(ア) 別表第2第4項第1号 法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の承認

(イ) 別表第2第4項第2号 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の承認

(ウ) 別表第2第4項第3号 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の承認

(エ) 別表第2第4項第4号 法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の承認

イ 別表第2第4項第5号の規定は法第5条第1項若しくは第14条第1項又は第16条第1項若しくは第19条第1項の承認を受けた者に係る法第20条第1項又は第3項の規定に基づく完成検査について、同表第4項第13号の規定は法第5条第1項の承認を受けた者に係る法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査について、それぞれ準用する。

3 環境・衛生関係事務

(1) 検査等

ア 薬品試験

(ア) 定性試験 1成分につき 1,600円

(イ) 定量試験 1成分につき 5,130円

イ 水質試験

(ア) 飲料水試験 1件につき 8,970円

(イ) 上水道水試験

a 定期検査 1件につき 12,680円

b 省略不可能項目検査 1件につき 88,220円

c 基準項目試験 1件につき 286,360円

(ウ) 細菌検査

a 一般細菌数試験 1件につき 2,160円

b 大腸菌群定性試験 1件につき 2,490円

c 大腸菌群定量試験 1件につき 4,370円

(エ) 定性試験 1成分につき 1,610円

(オ) 定量試験 1成分につき 3,740円

(カ) ガスクロマトグラフィ等特殊分析機器による試験 1成分につき 9,000円

(キ) クリプトスポリジウム指標菌検査 1件につき 18,310円

ウ 温泉試験

(ア) 温泉小分析 1件につき 11,280円

(イ) 温泉中分析 1件につき 113,120円

エ 環境衛生試験

(ア) 簡易専用水道定期検査

a 実地検査 1件につき 10,000円

b 書類検査 1件につき 2,500円

(イ) 遊泳用プール水質検査 1件につき 5,550円

オ 食品、添加物、器具又は容器包装の検査(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第26条第1項の規定による検査命令に基づく検査を含む。)

(ア) 規格試験 1件につき 8,520円

(イ) 細菌検査

a 一般生菌数試験 1件につき 2,180円 ただし、前処理を必要とするものは、1件につき100円を加算する。

b 大腸菌群定性試験 1件につき 2,770円 ただし、前処理を必要とするものは、1件につき100円を加算する。

c 大腸菌群定量試験 1件につき 4,360円 ただし、前処理を必要とするものは、1件につき100円を加算する。

d 乳酸菌、耐熱性菌定量試験 1件につき 2,620円 ただし、前処理を必要とするものは、1件につき100円を加算する。

e 病原菌試験 菌種1件につき 3,790円 ただし、前処理を必要とするものは、1件につき100円を、嫌気性培養(簡易な方法により行うものを除く。)を必要とするものは1件につき1,100円を加算する。

(ウ) 真菌数検査 1件につき 2,760円 ただし、前処理を必要とするものは、1件につき100円を加算する。

(エ) 定性試験 1成分につき 3,230円

(オ) 定量試験 1成分につき 6,470円

(カ) 複雑な定量試験 1成分につき 16,080円

(キ) ガスクロマトグラフィ等分析機器による試験 1成分につき 39,500円

カ 残留抗生物質検査(食品衛生法第26条第1項の規定による検査命令に基づく検査を含む。) 1件につき 15,800円

キ と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査

(ア) 牛及び馬 1件につき 730円

(イ) とく及び豚 1件につき 410円

(ウ) めん羊及び山羊 1件につき 410円

ク 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。クにおいて「法」という。)第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 1羽につき 5円

備考 法第21条第1項の規定により厚生労働大臣の指定する者(以下この備考において「指定検査機関」という。)が行う食鳥検査を受けようとする者は、当該指定検査機関に手数料を納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該指定検査機関の収入とする。

ケ クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 1件につき 16,000円

コ 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 1件につき 16,000円

サ 食品衛生法第51条第1項に規定する公衆衛生上必要な措置の実施状況の検査

(ア) 全ての工程の検査(食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第66条の2第3項第1号に規定する衛生管理計画((ウ)において単に「衛生管理計画」という。)及び同項第2号に規定する手順書((ウ)において単に「手順書」という。)を作成した場合の検査に限る。) 1件につき 30,000円

(イ) 全ての工程の検査((ア)に該当するものを除く。) 1件につき 15,000円

(ウ) 衛生管理計画及び手順書の見直しに伴う内容の変更があった場合における工程(当該変更に係るものに限る。)の検査 1件につき 10,000円

(2) クリーニング業法(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第7条第1項の規定に基づくクリーニング師の試験の実施 1件につき 7,000円

イ 法第6条の規定に基づくクリーニング師の免許の申請に対する審査 1件につき 5,600円

ウ クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)第1条第2項の規定に基づくクリーニング師免許証の訂正交付 1件につき 3,200円

エ クリーニング業法施行令第1条第3項の規定に基づくクリーニング師免許証の再交付 1件につき 3,400円

(3) 登録関係事務

ア 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。アにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第1号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査 1件につき 36,000円

(イ) 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第2号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査 1件につき 36,000円

(ウ) 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第3号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査 1件につき 36,000円

(エ) 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第4号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査 1件につき 36,000円

(オ) 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第5号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査 1件につき 36,000円

(カ) 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査 1件につき 36,000円

(キ) 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第7号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査 1件につき 36,000円

(ク) 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第8号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査 1件につき 46,000円

イ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。イにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第27条第1項の規定に基づく第1種フロン類充填回収業者の登録の申請に対する審査 1件につき 6,000円

(イ) 法第30条第1項の規定に基づく第1種フロン類充填回収業者の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 4,000円

ウ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(ウにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査 1件につき 4,000円

(イ) 法第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 3,000円

(ウ) 法第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 1件につき 6,000円

(エ) 法第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 4,000円

エ 温泉法(昭和23年法律第125号)第19条第1項の規定に基づく温泉成分分析を行う者の登録の申請に対する審査 1件につき 50,000円

オ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第1項の規定に基づく狩猟者登録の変更の申請に対する審査 1件につき 1,900円

カ 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。カにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第10条第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査 1件につき 7,500円に登録を受けようとする種別の数に7,500円を乗じて得た額を加算した額

(イ) 法第13条第1項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査 1件につき 7,500円に登録の更新を受けようとする種別の数に7,500円を乗じて得た額を加算した額

キ 食品衛生法(キにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第48条第6項第3号の規定に基づく養成施設の登録の申請に対する審査 1件につき 150,000円

(イ) 法第48条第6項第4号の規定に基づく講習会の登録の申請に対する審査 1件につき 90,000円

ク 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(クにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第12条第5項第3号の規定に基づく養成施設の登録の申請に対する審査 1件につき 150,000円

(イ) 法第12条第5項第4号の規定に基づく講習会の登録の申請に対する審査 1件につき 90,000円

(4) 許可関係事務

ア 旅館業法(昭和23年法律第138号。アにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円

(イ) 法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 1件につき 7,400円

イ 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円

ウ 食品衛生法(ウにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第55条第1項の規定に基づく食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。ウにおいて「政令」という。)第35条第1号に規定する飲食店営業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,000円

(イ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第2号に規定する調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 1件につき 10,600円

(ウ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第3号に規定する食肉販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 10,600円

(エ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第4号に規定する魚介類販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 10,600円

(オ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第5号に規定する魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

(カ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第6号に規定する集乳業の許可の申請に対する審査 1件につき 10,600円

(キ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第7号に規定する乳処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

(ク) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第8号に規定する特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

(ケ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第9号に規定する食肉処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

(コ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第10号に規定する食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

(サ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第11号に規定する菓子製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円

(シ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第12号に規定するアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円

(ス) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第13号に規定する乳製品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

(セ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第14号に規定する清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

(ソ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第15号に規定する食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

(タ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第16号に規定する水産製品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,000円

(チ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第17号に規定する氷雪製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

(ツ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第18号に規定する液卵製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

(テ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第19号に規定する食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

(ト) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第20号に規定するみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,000円

(ナ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第21号に規定する酒類製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,000円

(ニ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第22号に規定する豆腐製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円

(ヌ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第23号に規定する納豆製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円

(ネ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第24号に規定する麺類製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円

(ノ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第25号に規定するそうざい製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

(ハ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第26号に規定する複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 25,000円

(ヒ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第27号に規定する冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

(フ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第28号に規定する複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 25,000円

(ヘ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第29号に規定する漬物製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円

(ホ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第30号に規定する密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

(マ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第31号に規定する食品の小分け業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円

(ミ) 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第32号に規定する添加物製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円

エ と畜場法(エにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第4条第1項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円

(イ) 法第4条第1項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 10,000円

オ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(オにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 1件につき 19,000円

(イ) 法第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 10,000円

カ 興行場法(昭和23年法律第137号。カにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第2条第1項の規定に基づく興行場の経営の許可の申請に対する審査((イ)に掲げるものを除く。) 1件につき 22,000円

(イ) 法第2条第1項の規定に基づく興行場の経営の許可の申請に対する審査(臨時又は仮設の興行場に係るものに限る。) 1件につき 11,000円

キ及びク 削除

(ア) 条例第2条第1項の規定に基づく浄化槽保守点検業の登録の申請に対する審査 1件につき 35,000円

(イ) 条例第2条第3項の規定に基づく浄化槽保守点検業の有効期間の更新の登録の申請に対する審査 1件につき 35,000円

(ウ) 条例第5条の2第1項の規定に基づく変更の登録の申請に対する審査 1件につき 20,000円

コ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(コにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 1件につき 5,500円

(イ) 法第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 2,300円

サ 温泉法(サにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第3条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査 1件につき 130,000円

(イ) 法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 1件につき 7,400円

(ウ) 法第7条の2第1項の規定に基づく掘削のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 24,000円

(エ) 法第11条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘の許可の申請に対する審査 1件につき 120,000円

(オ) 法第11条第1項の規定に基づく動力の装置の許可の申請に対する審査 1件につき 110,000円

(カ) 法第11条第2項において準用する法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘又は動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 1件につき 7,400円

(キ) 法第11条第2項において準用する法第7条の2第1項の規定に基づく増掘のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 24,000円

(ク) 法第14条の2第1項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査 1件につき 35,000円

(ケ) 法第14条の3第1項又は第14条の4第1項の規定に基づく温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 1件につき 7,400円

(コ) 法第14条の5第1項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査 1件につき 7,400円

(サ) 法第14条の7第1項の規定に基づく温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 24,000円

(シ) 法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 1件につき 35,000円

(ス) 法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 1件につき 7,400円

シ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(シにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては130,000円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては110,000円

(イ) 法第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては120,000円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては100,000円

(ウ) 法第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(エ) 法第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査 1件につき 20,000円

(オ) 法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 1件につき 94,000円

(カ) 法第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者の合併の認可の申請に対する審査 1件につき 94,000円

(キ) 法第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者の認定の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(ク) 法第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査 1件につき 20,000円

(ケ) 法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 1件につき 94,000円

(コ) 法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者の合併の認可の申請に対する審査 1件につき 94,000円

(サ) 法第20条の2第1項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査 1件につき 40,000円

ス 動物の愛護及び管理に関する法律(スにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第26条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査 1件につき 7,500円に許可を受けようとする種類の数に7,500円を乗じて得た額を加算した額

(イ) 法第28条第1項の規定に基づく変更の許可の申請に対する審査 1件につき 10,000円

(ア) 条例第19条第1項の規定に基づく特定事業の許可の申請に対する審査 1件につき 55,000円

(イ) 条例第24条第1項の規定に基づく特定事業の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 32,000円

ソ 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。ソにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第3条第1項の規定に基づく指定の申請に対する審査 1件につき 30,900円

(イ) 法第22条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査 1件につき 240,000円

(ウ) 法第22条第4項の規定に基づく許可の更新の申請に対する審査 1件につき 224,000円

(エ) 法第23条第1項の規定に基づく変更の許可の申請に対する審査 1件につき 222,000円

(オ) 法第27条の2第1項の規定に基づく承認の申請に対する審査 1件につき 120,000円

(カ) 法第27条の3第1項の規定に基づく承認の申請に対する審査 1件につき 120,000円

(キ) 法第27条の4第1項の規定に基づく承認の申請に対する審査 1件につき 120,000円

(ク) 法第32条第1項の規定に基づく指定の更新の申請に対する審査 1件につき 24,800円

(ア) 条例第3条第1項の規定に基づく太陽光発電事業計画の認定の申請に対する審査 1件につき 47,000円

(イ) 条例第18条第1項の規定に基づく太陽光発電事業計画の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 39,000円

(5) その他の環境衛生関係事務

ア 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第5条第1項の規定に基づく予防注射 1件につき 2,700円

イ 狂犬病予防法第6条第1項若しくは第18条第1項の規定に基づき抑留し、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項において準用する同条第1項の規定に基づき引き取り、同法第36条第2項の規定に基づき収容し、又は和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例(平成11年和歌山県条例第41号)第14条第1項の規定に基づき収容した動物の保管及び返還

(ア) 保管 1匹1日につき 380円

(イ) 返還 1匹につき 2,800円

ウ 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく引取り

(ア) 生後91日以上の犬又は猫 1匹につき 4,000円

(イ) 生後90日以内の犬又は猫 10匹につき 4,000円

備考 生後90日以内の犬又は猫を引き取る場合において、犬若しくは猫の数が10未満であるとき、又は当該数に10未満の端数があるときは、10匹として計算する。

4 保健・医療関係事務

(1) 試験及び免許等

ア 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)第8条第2項の規定に基づく診療エツクス線技師免許証の再交付 1件につき 4,200円

イ 診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令(昭和28年政令第385号)第3条第1項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の書換え交付 1件につき 3,700円

ウ 保健師助産師看護師法(ウにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。ウにおいて「政令」という。)附則第2項において準用する政令第6条第2項の規定に基づく保健婦免状の書換え交付 1件につき 3,400円

(イ) 政令附則第2項において準用する政令第7条第2項の規定に基づく保健婦免状の再交付 1件につき 4,100円

(ウ) 政令附則第2項において準用する政令第6条第2項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の書換え交付 1件につき 3,400円

(エ) 政令附則第2項において準用する政令第7条第2項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の再交付 1件につき 4,100円

(オ) 政令第10条の規定に基づく助産婦名簿の謄本の交付 1件につき 4,300円

エ 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号。エにおいて「政令」という。)の施行に関する事務

(ア) 政令第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付 1件につき 4,000円

(イ) 政令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付 1件につき 3,100円

(ウ) 政令第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の訂正 1件につき 2,400円

(エ) 政令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の再交付 1件につき 2,800円

(オ) 政令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員標識の再交付 1件につき 2,500円

オ 栄養士法(昭和22年法律第245号。オにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第2条第1項の規定に基づく栄養士の免許 1件につき 5,600円

(イ) 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。オにおいて「政令」という。)第5条第1項の規定に基づく栄養士免許証の書換え交付 1件につき 3,200円

(ウ) 政令第6条第1項の規定に基づく栄養士免許証の再交付 1件につき 3,600円

カ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。カにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の交付 1件につき 7,100円

(イ) 法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の書換え交付 1件につき 2,000円

(ウ) 法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の再交付 1件につき 2,900円

(エ) 法第36条の8第2項の規定に基づく医薬品の販売又は授与に従事しようとする者の登録の申請に対する審査 1件につき 7,100円

(オ) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。カにおいて「規則」という。)第159条の11第1項の規定に基づく販売従事登録証の書換え交付 1件につき 2,000円

(カ) 規則第159条の12第1項の規定に基づく販売従事登録証の再交付 1件につき 2,900円

キ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。キにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請に対する審査 1件につき 27,200円

(イ) 法第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 1件につき 14,700円

(ウ) 法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 10,200円

(エ) 法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 6,400円

(オ) 法第9条第1項の規定に基づく登録の変更の申請に対する審査 1件につき 5,200円

(カ) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。キにおいて「政令」という。)第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の書換え交付 1件につき 2,400円

(キ) 政令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の再交付 1件につき 4,000円

ク 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。クにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第3条第1項の規定に基づく麻薬卸売業者の免許の申請に対する審査 1件につき 14,600円

(イ) 法第3条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許の申請に対する審査 1件につき 3,900円

(ウ) 法第3条第1項の規定に基づく麻薬施用者の免許の申請に対する審査 1件につき 3,900円

(エ) 法第3条第1項の規定に基づく麻薬管理者の免許の申請に対する審査 1件につき 3,900円

(オ) 法第3条第1項の規定に基づく麻薬研究者の免許の申請に対する審査 1件につき 3,900円

(カ) 法第50条第1項の規定に基づく向精神薬卸売業者の免許の申請に対する審査 1件につき 14,600円

(キ) 法第50条第1項の規定に基づく向精神薬小売業者の免許の申請に対する審査 1件につき 3,900円

(ク) 法第10条第1項の規定による麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者若しくは麻薬研究者の免許証の再交付、法第50条の4において準用する法第10条第1項の規定に基づく向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証の再交付若しくは法第50条の7において準用する法第10条第1項の規定に基づく向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付 1件につき 2,700円

(ケ) 法第50条の5第1項の規定に基づく向精神薬試験研究施設設置者の登録の申請に対する審査 1件につき 3,900円

ケ 大麻取締法(昭和23年法律第124号。ケにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第5条第1項の規定に基づく大麻取扱者免許の申請に対する審査 1件につき 6,700円

(イ) 法第10条第6項の規定に基づく大麻取扱者免許証の再交付 1件につき 3,200円

(ウ) 法第10条第5項の規定に基づく大麻取扱者の登録事項の変更の申請に対する審査 1件につき 3,200円

コ 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。コにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 1件につき 80,000円

(イ) 法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 1件につき 8,200円

(ウ) 法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 1件につき 8,200円

(エ) 法第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 1件につき 61,000円

(2) 許可関係事務

ア 医療法(昭和23年法律第205号。アにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 41,000円

(イ) 法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 18,000円

(ウ) 法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 11,000円

(エ) 法第27条の規定に基づく病院の検査 1件につき 43,000円 ただし、当該病院が自主検査を行う場合にあっては、1件につき8,000円

(オ) 法第27条の規定に基づく診療所の検査 1件につき 22,000円 ただし、当該診療所が自主検査を行う場合にあっては、1件につき4,000円

(カ) 法第27条の規定に基づく助産所の検査 1件につき 16,000円 ただし、当該助産所が自主検査を行う場合にあっては、1件につき3,000円

イ 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査 1件につき 3,400円

ウ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(ウ及びエにおいて「法」という。)の施行に関する事務(医薬品、医療機器又は再生医療等製品の販売等関係)

(ア) 法第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 1件につき 29,000円

(イ) 法第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円

(ウ) 法第6条の2第1項の規定に基づく地域連携薬局の認定の申請に対する審査 1件につき 11,000円

(エ) 法第6条の2第4項の規定に基づく地域連携薬局の認定の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円

(オ) 法第6条の3第1項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の申請に対する審査 1件につき 11,000円

(カ) 法第6条の3第5項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円

(キ) 法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 29,000円

(ク) 法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円

(ケ) 法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 1件につき 29,000円

(コ) 法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円

(サ) 法第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 29,000円

(シ) 法第40条の5第6項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円

(ス) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。ウ及びエにおいて「政令」という。)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証、政令第2条の8第1項の規定に基づく地域連携薬局若しくは専門医療機関連携薬局の認定証又は政令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業若しくは再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付 1件につき 2,000円

(セ) 政令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証、政令第2条の9第1項の規定に基づく地域連携薬局若しくは専門医療機関連携薬局の認定証又は政令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業若しくは再生医療等製品の販売業の許可証の再交付 1件につき 2,900円

エ 法の施行に関する事務(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに係るものを除く。)関係)

(ア) 法第12条第1項の規定に基づく医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品又は化粧品(エにおいて「医薬品等」という。)の製造販売業の許可の申請に対する審査

a 第1種医薬品(法第49条第1項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品(cに掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)の製造販売に係る許可 1件につき 149,800円

b 第2種医薬品(a及びcに掲げるもの以外の医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売に係る許可 1件につき 131,600円

c 薬局製造販売医薬品(政令第3条ただし書に規定する医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売に係る許可 1件につき 6,300円

d 医薬部外品の製造販売に係る許可(eに掲げるものを除く。) 1件につき 131,600円

e 医薬部外品(政令第20条第2項で定める医薬部外品を除く。)の製造販売に係る許可 1件につき 58,800円

f 化粧品の製造販売に係る許可 1件につき 58,800円

(イ) 法第23条の2第1項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品(エにおいて「医療機器等」という。)の製造販売業の許可の申請に対する審査

a 第1種医療機器(法第2条第5項に規定する高度管理医療機器をいう。(オ)において同じ。)の製造販売に係る許可 1件につき 149,800円

b 第2種医療機器(法第2条第6項に規定する管理医療機器をいう。(オ)において同じ。)の製造販売に係る許可 1件につき 131,600円

c 第3種医療機器(法第2条第7項に規定する一般医療機器をいう。(オ)において同じ。)の製造販売に係る許可 1件につき 95,200円

d 体外診断用医薬品の製造販売に係る許可 1件につき 131,600円

(ウ) 法第23条の20第1項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 149,800円

(エ) 法第12条第4項の規定に基づく医薬品等の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

a 第1種医薬品の製造販売に係る許可 1件につき 138,200円

b 第2種医薬品の製造販売に係る許可 1件につき 115,500円

c 薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可 1件につき 4,000円

d 医薬部外品の製造販売に係る許可(eに掲げるものを除く。) 1件につき 115,500円

e 医薬部外品(政令第20条第2項で定める医薬部外品を除く。)の製造販売に係る許可 1件につき 47,200円

f 化粧品の製造販売に係る許可 1件につき 47,200円

(オ) 法第23条の2第4項の規定に基づく医療機器等の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

a 第1種医療機器の製造販売に係る許可 1件につき 138,200円

b 第2種医療機器の製造販売に係る許可 1件につき 115,500円

c 第3種医療機器の製造販売に係る許可 1件につき 70,000円

d 体外診断用医薬品の製造販売に係る許可 1件につき 115,500円

(カ) 法第23条の20第4項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 138,200円

(キ) 法第13条第1項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可の申請に対する審査

a 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(エにおいて「規則」という。)第25条第1項第3号に規定する区分に係る製造業の許可(dに掲げるものを除く。) 1件につき 90,300円

b 規則第25条第1項第4号に規定する区分に係る製造業の許可(dに掲げるものを除く。) 1件につき 85,400円

c 規則第25条第1項第5号に規定する区分に係る製造業の許可(dに掲げるものを除く。) 1件につき 47,600円

d 薬局製造販売医薬品の製造業の許可 1件につき 11,000円

e 規則第25条第2項第1号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 85,400円

f 規則第25条第2項第2号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 39,900円

g 規則第25条第2項第3号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 33,600円

h 規則第25条第3項第1号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 39,900円

i 規則第25条第3項第2号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 33,600円

(ク) 法第13条の2の2第1項の規定に基づく医薬品等の保管のみを行う製造所に係る、次に掲げる登録の申請に対する審査

a 規則第25条第1項第5号に規定する区分(その製造工程のうち保管のみを行うものに限る。)に係る製造所の登録 1件につき 38,000円

b 規則第25条第2項第3号又は第3項第2号に規定する区分(その製造工程のうち保管のみを行うものに限る。)に係る製造所の登録 1件につき 26,800円

(ケ) 法第23条の2の3第1項の規定に基づく医療機器等の製造業の登録の申請に対する審査 1件につき 38,000円

(コ) 法第13条第4項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可の更新の申請に対する審査

a 規則第25条第1項第3号に規定する区分に係る製造業の許可(dに掲げるものを除く。) 1件につき 50,700円

b 規則第25条第1項第4号に規定する区分に係る製造業の許可(dに掲げるものを除く。) 1件につき 48,100円

c 規則第25条第1項第5号に規定する区分に係る製造業の許可(dに掲げるものを除く。) 1件につき 24,400円

d 薬局製造販売医薬品の製造業の許可 1件につき 5,600円

e 規則第25条第2項第1号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 48,100円

f 規則第25条第2項第2号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 25,200円

g 規則第25条第2項第3号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 24,400円

h 規則第25条第3項第1号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 25,200円

i 規則第25条第3項第2号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 24,400円

(サ) 法第13条の2の2第4項の規定に基づく医薬品等の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に対する審査(規則第25条第1項第5号、第2項第3号又は第3項第2号に規定する区分に係る製造所の登録の更新に限る。) 1件につき 20,400円

(シ) 法第23条の2の3第3項の規定に基づく医療機器等の製造業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 20,400円

(ス) 法第13条第8項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可の区分の変更又は追加の申請に対する審査

a 規則第25条第1項第3号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 81,200円

b 規則第25条第1項第4号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 77,000円

c 規則第25条第1項第5号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 41,300円

d 規則第25条第2項第1号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 77,000円

e 規則第25条第2項第2号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 35,700円

f 規則第25条第2項第3号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 30,800円

g 規則第25条第3項第1号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 35,700円

h 規則第25条第3項第2号に規定する区分に係る製造業の許可 1件につき 30,800円

(セ) 法第14条第1項の規定に基づく医薬品及び医薬部外品の製造販売の承認の申請に対する審査

a 日本薬局方に収められている医薬品の製造販売の承認 1件につき 34,500円

b 薬局製造販売医薬品の製造販売の承認 1品目につき 90円

c a及びbに掲げる医薬品以外の医薬品の製造販売の承認 1件につき 69,300円

d 医薬部外品の製造販売の承認 1件につき 34,000円

(ソ) 法第14条第7項(同条第15項において準用する場合を含む。)又は第80条第1項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法に対する調査(承認の取得前又は製造の開始前の調査に限る。)

a 規則第25条第1項第3号に規定する区分に係る調査 1件につき 94,000円

b 規則第25条第1項第4号に規定する区分に係る調査 1件につき 60,500円

c 規則第25条第1項第5号に規定する区分に係る調査 1件につき 29,600円

d 規則第25条第2項第1号に規定する区分に係る調査 1件につき 48,800円

e 規則第25条第2項第2号に規定する区分に係る調査 1件につき 28,700円

f 規則第25条第2項第3号に規定する区分に係る調査 1件につき 13,300円

g 医薬品及び医薬部外品の製造管理又は品質管理の一部を構成する外部試験検査機関及び設計管理機関等に係る調査 1件につき 13,000円

(タ) 法第14条第7項又は第80条第1項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法に対する調査(承認の取得後又は製造の開始後の調査に限る。)

a 規則第25条第1項第3号に規定する区分に係る調査 1件につき 189,700円に調査に係る品目数に4,100円を乗じて得た額を加算した額

b 規則第25条第1項第4号に規定する区分に係る調査 1件につき 131,800円に調査に係る品目数に2,500円を乗じて得た額を加算した額

c 規則第25条第1項第5号に規定する区分に係る調査 1件につき 70,300円に調査に係る品目数に630円を乗じて得た額を加算した額

d 規則第25条第2項第1号に規定する区分に係る調査 1件につき 104,300円に調査に係る品目数に2,000円を乗じて得た額を加算した額

e 規則第25条第2項第2号に規定する区分に係る調査 1件につき 72,800円に調査に係る品目数に1,000円を乗じて得た額を加算した額

f 規則第25条第2項第3号に規定する区分に係る調査 1件につき 39,200円に調査に係る品目数に300円を乗じて得た額を加算した額

g 医薬品及び医薬部外品の製造管理又は品質管理の一部を構成する外部試験検査機関及び設計管理機関等に係る調査 1件につき 37,000円に調査に係る品目数に300円を乗じて得た額を加算した額

(チ) 法第14条第15項の規定に基づく医薬品及び医薬部外品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査

a 日本薬局方に収められている医薬品の製造販売の承認 1件につき 20,300円

b 薬局製造販売医薬品の製造販売の承認 1品目につき 90円

c a及びbに掲げる医薬品以外の医薬品の製造販売の承認 1件につき 30,100円

d 医薬部外品の製造販売の承認 1件につき 20,300円

(ツ) 法第14条の2第1項の規定に基づく、医薬品の製造管理又は品質管理の方法が、法第14条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める基準((ツ)から(ト)までにおいて「省令基準」という。)に適合しているかどうかについての、次に掲げる同条第8項の製造工程区分(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第8項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令(令和3年厚生労働省令第17号。(ツ)及び(テ)において「区分省令」という。)において規定された医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分をいう。(ツ)及び(テ)において単に「製造工程区分」という。)ごとの確認の申請に対する法第14条の2第2項の規定による調査((ツ)及び(テ)において「医薬品等区分適合性調査」という。)

a 区分省令第2条第3号イからハまでに掲げる区分に係る確認 1件につき 189,700円に、4,100円に医薬品等区分適合性調査に係る医薬品の品目数を乗じた額及び8,000円に医薬品等区分適合性調査に係る製造販売業者の数を乗じた額を加算して得た額

b 区分省令第2条第4号イからへまでに掲げる区分に係る確認 1件につき 131,800円に、2,500円に医薬品等区分適合性調査に係る医薬品の品目数を乗じた額及び8,000円に医薬品等区分適合性調査に係る製造販売業者の数を乗じた額を加算して得た額

c 区分省令第2条第5号又は第6号に掲げる区分に係る確認 1件につき 70,300円に、630円に医薬品等区分適合性調査に係る医薬品の品目数を乗じた額及び8,000円に医薬品等区分適合性調査に係る製造販売業者の数を乗じた額を加算して得た額

(テ) 法第14条の2第1項の規定に基づく、医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法が、省令基準に適合しているかどうかについての、次に掲げる製造工程区分ごとの確認の申請に対する医薬品等区分適合性調査

a 区分省令第2条第3号イからハまでに掲げる区分に係る確認 1件につき 104,300円に、2,000円に医薬品等区分適合性調査に係る医薬部外品の品目数を乗じた額及び8,000円に医薬品等区分適合性調査に係る製造販売業者の数を乗じた額を加算して得た額

b 区分省令第2条第4号イからヘまでに掲げる区分に係る確認 1件につき 72,800円に、1,000円に医薬品等区分適合性調査に係る医薬部外品の品目数を乗じた額及び8,000円に医薬品等区分適合性調査に係る製造販売業者の数を乗じた額を加算して得た額

c 区分省令第2条第5号又は第6号に掲げる区分に係る確認 1件につき 39,200円に、300円に医薬品等区分適合性調査に係る医薬部外品の品目数を乗じた額及び8,000円に医薬品等区分適合性調査に係る製造販売業者の数を乗じた額を加算して得た額

(ト) 法第14条の7の2第3項の規定に基づく、医薬品又は医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法が、省令基準に適合しているかどうかについての、次に掲げる区分ごとの確認の申請に対する同条第4項の規定による調査

a 規則第25条第1項第3号に規定する区分に係る確認 1件につき 94,000円

b 規則第25条第1項第4号に規定する区分に係る確認 1件につき 60,500円

c 規則第25条第1項第5号に規定する区分に係る確認 1件につき 29,600円

d 規則第25条第2項第1号に規定する区分に係る確認 1件につき 48,800円

e 規則第25条第2項第2号に規定する区分に係る確認 1件につき 28,700円

f 規則第25条第2項第3号に規定する区分に係る確認 1件につき 13,300円

g aからfまでに掲げる区分以外の区分であって、医薬品及び医薬部外品の製造管理又は品質管理の一部が外部の試験検査機関又は設計管理機関等により構成されているものに係る確認 1件につき 13,000円

(ナ) 法第40条の2第1項の規定に基づく医療機器の修理業の許可の申請に対する審査 1件につき 69,400円

(ニ) 法第40条の2第4項の規定に基づく医療機器の修理業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 47,600円

(ヌ) 法第40条の2第7項の規定に基づく医療機器の修理業の修理区分の変更又は追加の申請に対する審査 1件につき 17,500円

(ネ) 政令第5条第1項の規定に基づく医薬品等の製造販売業の許可証、政令第37条の2第1項の規定に基づく医療機器等の製造販売業の許可証、政令第43条の4第1項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証、政令第12条第1項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可証、政令第16条の4第1項の規定に基づく保管のみを行う製造所に係る登録証又は政令第37条の9第1項(政令第55条において準用する場合を含む。)の規定に基づく医療機器等の製造業の登録証若しくは医療機器の修理業の許可証の書換え交付 1件につき 2,000円

(ノ) 政令第6条第1項の規定に基づく医薬品等の製造販売業の許可証、政令第37条の3第1項の規定に基づく医療機器等の製造販売業の許可証、政令第43条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証、政令第13条第1項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可証、政令第16条の5第1項の規定に基づく保管のみを行う製造所に係る登録証又は政令第37条の10第1項(政令第55条において準用する場合を含む。)の規定に基づく医療機器等の製造業の登録証若しくは医療機器の修理業の許可証の再交付 1件につき 2,900円

オ 覚醒剤取締法(オにおいて「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第3条第1項の規定に基づく覚醒剤施用機関の指定の申請に対する審査 1件につき 3,900円

(イ) 法第3条第1項の規定に基づく覚醒剤研究者の指定の申請に対する審査 1件につき 3,900円

(ウ) 法第30条の2の規定に基づく覚醒剤原料取扱者の指定の申請に対する審査 1件につき 11,500円

(エ) 法第30条の2の規定に基づく覚醒剤原料研究者の指定の申請に対する審査 1件につき 3,900円

(オ) 法第11条第1項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証の再交付 1件につき 2,700円

5 福祉関係事務

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この号から第16号までにおいて「法」という。)第69条の2第1項の介護支援専門員実務研修受講試験の問題の作成及び合格の基準の設定(以下この号及び次号において「試験問題作成事務」という。) 1件につき 1,400円

備考 法第69条の11第1項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下この備考において「登録試験問題作成機関」という。)が行う試験問題作成事務に係る介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者は、手数料を当該登録試験問題作成機関に納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該登録試験問題作成機関の収入とする。

(2) 法第69条の2第1項の介護支援専門員実務研修受講試験の実施(試験問題作成事務を除く。以下この号において「試験事務」という。) 1件につき 7,000円

備考 法第69条の27第1項の規定により知事が指定する者(以下この備考において「指定試験実施機関」という。)が行う試験事務に係る介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者は、手数料を当該指定試験実施機関に納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該指定試験実施機関の収入とする。

(3) 法第69条の2第1項の介護支援専門員実務研修の実施 1件につき 52,000円

備考 法第69条の33第1項の規定により知事が指定する者(以下この号及び第9号において「指定研修実施機関」という。)が行う研修を受けようとする者は、手数料を当該指定研修実施機関に納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該指定研修実施機関の収入とする。

(4) 法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の交付 1件につき 3,000円

(5) 法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の書換え交付 1件につき 1,500円

(6) 法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の再交付 1件につき 1,500円

(7) 法第69条の7第2項の規定に基づく介護支援専門員に対する再研修の実施 1件につき 33,000円

(8) 法第69条の8第1項の規定に基づく介護支援専門員証の有効期限の更新 1件につき 3,000円

(9) 法第69条の8第2項の更新研修の実施

ア 介護支援専門員証の有効期間が満了するまでに介護支援専門員の業務に従事した経験を有しない者に対する研修 1件につき 33,000円

イ 介護支援専門員証の有効期間中に介護支援専門員の業務に従事した経験を有する者(以下この号において「実務経験者」という。)に対する研修 1件につき 58,000円

ウ 実務経験者に対する研修(次号アに掲げる研修に相当する研修に限る。) 1件につき 35,000円

エ 実務経験者に対する研修(次号イに掲げる研修に相当する研修に限る。) 1件につき 23,000円

備考 指定研修実施機関が行う研修を受けようとする者は、手数料を当該指定研修実施機関に納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該指定研修実施機関の収入とする。

(10) 法第69条の8第2項ただし書の規定に基づく知事が指定する研修の実施

ア 介護支援専門員の業務に従事した期間が6月以上の者に対する研修 1件につき 35,000円

イ アに掲げる研修を修了した者であって、介護支援専門員の業務に従事した期間が3年以上のものに対する研修 1件につき 23,000円

(11) 法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 63,000円

(12) 法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(13) 法第94条の2第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 17,000円

(14) 法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 63,000円

(15) 法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(16) 法第108条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 17,000円

(17) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次号において「規則」という。)第140条の68第1項第1号の主任介護支援専門員研修の実施 1件につき 60,000円

(18) 規則第140条の68第1項第2号の主任介護支援専門員更新研修の実施 1件につき 36,000円

(19) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第90条第6項及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第70条第6項の規定に基づく研修の実施 1件につき 20,000円

(20) 福祉サービスの第三者による評価に係る評価調査者研修の実施

ア 養成研修 1件につき 11,000円

イ 継続研修 1件につき 5,000円

6 工業関係事務

(1) 一般化学分析

ア 定性 1試料1成分につき 2,290円

イ 定量 1試料1成分につき 5,320円

(2) 機器分析

ア 元素分析

(ア) 鉄鋼炭素硫黄分析 1試料につき 5,210円

(イ) 全有機体炭素・窒素分析((ウ)を除く。) 1試料1成分につき 5,910円

(ウ) 全有機体炭素分析(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条第1項に規定する日本薬局方に定める有機体炭素試験法に限る。) 1試料につき 4,540円

イ 分光分析

(ア) 誘導結合プラズマ発光分析

a 定性 1試料1成分につき 12,020円

b 定量 1試料1成分につき 8,640円

(イ) 原子吸光分析 1試料1成分につき 5,350円

(ウ) 赤外分光分析

a フーリエ変換型 1試料につき 6,300円

b 顕微フーリエ変換型 1試料につき 9,990円

(エ) その他分光分析 1試料1成分につき 4,110円

ウ クロマト分析

(ア) 分子量分布測定 1試料につき 10,580円

(イ) その他クロマト分析 1試料1成分につき 5,920円

エ 質量分析

(ア) 精密質量分析 1試料につき 19,100円

(イ) ガスクロマトグラフィ質量分析

a 液体注入法 1試料につき 8,040円

b ヘッドスペース法 1試料につき 10,030円

c 熱分解法 1試料につき 10,360円

(ウ) 液体クロマトグラフィ質量分析((エ)を除く。) 1試料につき 15,240円

(エ) 液体クロマトグラフィ4重極・飛行時間型質量分析 1試料につき 22,000円

オ X線分析

(ア) 蛍光X線分析(波長分散型)

a 定性 1試料1測定につき 9,240円

b 定量 1試料1成分につき 5,830円

c ポイント分析 1試料1点につき 20,430円

d ヘリウム分析 1試料1測定につき 3,250円

(イ) 蛍光X線分析(エネルギー分散型)

定性 1試料1測定につき 7,390円

(ウ) X線回折分析

a 定性 1試料1測定につき 6,540円

b その他X線回折分析 1試料1成分につき 9,410円

カ 核磁気共鳴分析

(ア) 水素 1試料につき 9,380円

(イ) 炭素

a 3時間未満 1試料につき 14,810円

b 3時間以上 1試料につき 26,760円

(ウ) 他核

a 3時間未満 1試料につき 17,580円

b 3時間以上 1試料につき 29,830円

(エ) 2D

a 3時間未満 1試料につき 15,730円

b 3時間以上 1試料につき 27,770円

(オ) 固体

a 8時間未満 1試料につき 62,220円

b 8時間以上 1試料につき 90,700円

キ 熱分析

(ア) 熱重量、示差熱、熱走査分析 1試料1項目につき 7,010円

(イ) 熱機械特性 1試料につき 7,010円

ク 表面分析

X線光電子分光分析 1試料につき 18,510円

ケ その他機器分析 1試料1成分につき 4,350円

(3) 材料試験

ア 強度試験

(ア) 引張

a 糸・布 1試料につき 3,010円

b 金属材料 1試料につき 1,870円

c 引張強度に伸びを付加 1試料につき 1,550円

d 高分子材料 1試料につき 4,060円(恒温槽を必要とする場合にあっては、5,400円)

e その他材料 1試料につき 3,500円

(イ) 衝撃 1種類につき 3,410円

(ウ) 圧縮

a 木製品・紙製品耐圧 1試料につき 1,550円

b 高分子材料 1試料につき 4,060円(恒温槽を必要とする場合にあっては、5,400円)

c その他一般 1試料につき 550円

d その他特殊 1試料につき 1,210円

(エ) 曲げ

a 高分子材料 1試料につき 4,060円(恒温槽を必要とする場合にあっては、5,400円)

b その他材料 1試料につき 1,200円

(オ) 疲労 1試料1時間まで2,500円とし、1時間を超えるときは、その超える1時間までごとに740円を加算する。

(カ) 抗折 1試料につき 1,210円

イ 硬度試験

(ア) ブリネル、ビッカース、ロックウェル 1試料1測定につき 2,170円

(イ) その他硬度試験 1試料1測定につき 2,050円

(ウ) 硬さ分布 1試料10測定まで3,380円とし、10測定を超えるときは、その超える10測定までごとに2,200円を加算する。

ウ 金属組織試験

(ア) マクロ試験 1視野につき 2,430円

(イ) その他金属組織試験 1視野につき 2,660円

エ 摩耗試験

テーバー型 1試料につき 2,540円

オ 非破壊試験

(ア) X線透過

a 工業用X線フィルム 1枚につき 5,430円

b その他X線透過 1測定につき 4,510円

(イ) X線CT

a 一般撮影 1撮影につき 8,100円

b 連続撮影 30分(30分未満は、30分とする。)につき 16,980円

c データ処理 1件につき 5,350円

(ウ) 超音波 1測定につき 2,490円

カ その他材料試験 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,980円

(4) 電子顕微鏡試験

ア 熱電子型電子顕微鏡試験

(ア) 一般撮影 1視野につき8,930円とし、同一視野内で倍率を変更するごとに1,660円を加算する。

(イ) 電子線による分析

a エネルギー分散型定性 1測定につき10,250円とし、同一視野内で1測定増すごとに1,510円を加算する。

b その他電子線による分析 1時間まで18,720円とし、1時間を超えるときは、その超える1時間までごとに6,020円を加算する。

イ 電界放出型電子顕微鏡試験

(ア) 一般撮影 1視野につき13,670円とし、同一視野内で倍率を変更するごとに2,320円を加算する。

(イ) 電子線による分析

a エネルギー分散型定性 1測定につき12,710円とし、同一視野内で1測定増すごとに1,600円を加算する。

b 波長分散型定性

(a) 全範囲 1測定につき 22,750円

(b) 特定元素 1測定につき 1,600円

c その他電子線による分析 1時間まで22,750円とし、1時間を超えるときは、その超える1時間までごとに7,330円を加算する。

ウ 集束イオンビーム走査型電子顕微鏡試験

(ア) 一般撮影 1視野につき9,010円とし、同一視野内で倍率を変更するごとに2,090円を加算する。

(イ) 電子線による分析

a エネルギー分散型定性 1測定につき10,240円とし、同一視野内で1測定増すごとに1,540円を加算する。

b その他電子線による分析 1時間まで18,490円とし、1時間を超えるときは、その超える1時間までごとに9,240円を加算する。

c データ処理 1時間につき 3,810円

(ウ) 加工観察 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 8,920円

(5) 走査型プローブ顕微鏡試験 1測定につき15,030円とし、1視野増すごとに4,510円を加算する。

(6) レーザー顕微鏡試験 1時間につき 3,140円

(7) 精密測定

ア 形状測定

真円度、円筒度 1測定につき 2,640円

イ 特殊測定

(ア) 3次元測定 1測定につき 2,750円

(イ) 3次元変位変形量測定 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,800円

(ウ) 高速度観察測定 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 4,840円

(エ) 熱画像測定 1試料につき 4,030円

(オ) 測色 1測定につき 2,530円

(カ) 光沢度測定 1試料につき 950円

ウ その他精密測定 1測定につき 5,060円

(8) 物性測定

ア 化学物性測定

(ア) 水素イオン濃度、電気伝導度、比重、密度、粘度 1試料1項目につき 1,210円

(イ) 水分率・吸水率測定 1試料につき 1,210円

(ウ) 脱臭効果試験 1試料1測定につき 2,910円

イ 粉粒体物性測定

(ア) 粒度分布測定 1試料につき 4,750円

(イ) 比表面積測定 1試料につき 5,620円

(ウ) 密度測定 1試料につき 3,640円

ウ 粘弾性測定

(ア) DMA 1試料につき 9,030円

(イ) レオメーター 1試料につき 14,250円

エ 電気化学測定 1試料1測定につき3時間まで11,520円とし、3時間を超えるときは、その超える1時間までごとに3,300円を加算する。

オ 熱伝導率測定 1測定につき 7,260円

カ 界面特性測定

(ア) 接触角測定 1試料につき 3,300円

(イ) その他界面特性測定 1時間(1時間未満は1時間とする。)につき 5,500円

キ その他物性測定 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,980円

(9) 拡大観測

ア 光学顕微鏡観測 1視野につき 2,650円

イ その他拡大観測 1視野につき 1,980円

(10) 電気試験・測定

ア 電気特性試験 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 4,730円

イ EMC測定

(ア) エミッション・イミュニティ測定 1試料1項目につき 23,880円

(イ) その他測定 1試料1項目につき 4,950円

ウ 耐電圧試験 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,260円

エ 光パワー計測 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 1,760円

オ 光スペクトラム計測 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 5,390円

カ 太陽電池分光感度測定 1試料につき 2,240円

(11) 環境試験・測定

ア 騒音測定

(ア) レベル 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 4,180円

(イ) 周波数分析 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 4,840円

イ 振動測定

(ア) レベル 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 4,180円

(イ) 周波数分析 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 4,840円

ウ 振動試験 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,590円

エ 腐食試験

(ア) 塩水噴霧 長辺15センチメートル以下短辺7センチメートル以下の試料10個(10個未満は、10個とする。)につき、1日まで3,590円とし、1日を超えるときは、その超える1日までごとに2,150円を加算する。

(イ) 塩乾湿複合サイクル試験 1試料1日まで13,900円とし、1日を超えるときは、その超える1日までごとに9,540円を加算する。

オ 恒温恒湿試験

(ア) 1室使用

a 400リットル以下 1時間まで1,000円とし、1時間を超えるときは、その超える1時間までごとに450円を加算する。

b 400リットル超 1時間まで2,800円とし、1時間を超えるときは、その超える1時間までごとに1,340円を加算する。

(イ) 2室併用 1時間まで4,790円とし、1時間を超えるときは、その超える1時間までごとに3,320円を加算する。

カ 耐候試験 1時間まで1,580円とし、1時間を超えるときは、その超える1時間までごとに1,340円を加算する。

キ 分光照射試験 1時間まで2,470円とし、1時間を超えるときは、その超える1時間までごとに1,020円を加算する。

ク その他環境試験 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,980円

(12) 微生物試験

ア 定性 1試料1項目につき 1,330円

イ 定量 1試料1項目につき 2,900円

ウ その他微生物試験 1試料1項目につき 7,380円

(13) 特定分野試験

ア 高分子(材料及び製品に限る。)

(ア) 耐熱試験 1試料につき 3,850円

(イ) 混練特性 1試料につき 6,600円

(ウ) 荷重たわみ温度 1試料につき 10,690円

(エ) 全光透過率 1試料につき 3,080円

(オ) 水蒸気透過率(等圧法)

a 50度未満 1試料につき 15,030円

b 50度以上 1試料につき 17,780円

(カ) 酸素透過率 1試料につき 10,500円

(キ) その他高分子試験 1試料1成分につき 6,510円

イ 繊維(糸、布及び加工布に限る。)

(ア) 物性試験

a パイル保持率 1試料につき 6,610円

b 耐水圧 1試料につき 2,090円

c 編目長 12口(12口未満は、12口とする。)につき 2,980円

d 引裂き 1試料につき 3,870円

e 破裂 1試料につき 2,430円

f 滑脱 1試料につき 4,410円

g 寸法変化 1試料につき 2,210円

h 風合い測定 1試料1項目につき 2,510円

i 耐屈曲性 1試料屈曲回数10,000回まで2,070円とし、10,000回を超えるときは、その超える10,000回までごとに560円を加算する。

j その他物性試験 1試料1項目につき 3,520円

(イ) 繊維鑑別 1試料1成分につき 2,310円

(ウ) 混用率試験

a 溶解法 1試料1成分につき 5,620円

b 解じょ法 1試料1成分につき 3,410円

(エ) 編成試験

a 糸状試料 1組織につき 2,970円

b 解じょ再編成試験 12口(12口未満は、12口とする。)につき 3,860円

(オ) 加工布性能試験 1試料1項目につき 4,860円

(カ) 染色加工試験 1試料につき 4,300円

(キ) 染色堅ろう度試験

a 塩素、ドライ、酸化窒素ガス 1試料1項目につき 2,170円

b キセノンアーク耐光試験 1試料につき 4,550円

c 洗濯、摩擦、水、酸性汗、アルカリ汗 1試料1項目につき 920円

(ク) 繊維外観観察 1試料につき 1,210円

(ケ) 繰返洗濯試験 1試料1サイクルにつき 1,690円

(コ) 遊離ホルムアルデヒド試験 1試料につき 6,070円

(サ) 紫外線遮へい率測定 1試料につき 4,510円

(シ) 紫外可視近赤外線透過率測定 1試料1測定につき 4,110円

(ス) UPF測定 1試料1測定につき 5,120円

(セ) 熱物性測定

a 接触冷温感 1試料1測定につき 3,570円

b 保温性、熱伝導率 1試料1項目につき 5,400円

ウ 食品

(ア) 醸造用水試験

a 定性 1試料1成分につき 1,210円

b 定量 1試料1成分につき 2,780円

(イ) 食品物性試験 1試料1項目につき 4,980円

(ウ) 食品保存試験 1試料1日まで1,810円とし、1日を超えるときは、その超える1日までごとに180円を加算する。

(エ) 酸度、塩度、糖度試験 1試料1成分につき 2,200円

(オ) 食品成分試験 1試料1成分につき 3,880円

(カ) 栄養成分試験 1試料5成分(5成分未満は、5成分とする。)につき 20,250円

(キ) 水分活性試験 1試料につき 2,970円

(ク) 食品におい成分試験 1試料につき 9,940円

(ケ) 有機酸成分試験 1試料1成分につき 5,220円

(コ) その他食品試験 1試料1項目につき 4,730円

エ 木工・漆器

(ア) 塗膜試験 1試料につき 1,870円

(イ) その他木工・漆器試験 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,980円

オ 機械金属

動釣合試験

(ア) 100キログラム未満のもの 1試料につき 7,160円

(イ) 100キログラム以上のもの 1試料につき 11,620円

カ 皮革

(ア) 皮革物性試験

a 厚さ 1試料につき 950円

b 引張 1試料につき 2,010円

c 引裂荷重 1試料につき 2,010円

d 耐水圧 1試料につき 2,090円

e 液中熱収縮温度 1試料につき 1,100円

f 耐屈曲性 1試料屈曲回数10,000回まで2,070円とし、10,000回を超えるときは、その超える10,000回までごとに560円を加算する。

g その他皮革物性試験 1試料1項目につき 1,450円

(イ) 皮革化学試験

a 揮発性物質 1試料につき 1,970円

b ヘキサン可溶性物質 1試料につき 2,620円

c 窒素含有量及び皮質分 1試料につき 2,580円

d なめし度 1試料につき 4,960円

e 酸化クロム含有量 1試料につき 4,090円

f 遊離ホルムアルデヒド試験 1試料につき 6,060円

g その他皮革化学分析 1試料1成分につき 2,060円

(ウ) 皮革染色堅ろう度試験

a ドライクリーニング 1試料につき 2,170円

b キセノンアーク耐光試験 1試料につき 4,550円

c 洗濯、摩擦、水、酸性汗、アルカリ汗 1試料1項目につき 920円

キ 医薬品等

(ア) 定性試験 1成分につき 2,260円

(イ) 定量試験 1成分につき 3,750円

(ウ) 製造用水試験 1件につき 7,730円

ク その他特定分野試験 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,740円

(14) デザイン・設計

ア CAD

(ア) モデリング 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,330円

(イ) 解析(設定) 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,660円

(ウ) 解析(計算) 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 470円

イ CG 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,190円

ウ ガーメントシミュレーション 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,420円

エ 分子モデリング

(ア) 量子化学計算法

a モデリング 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,710円

b 計算 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 580円

(イ) 分子動力学計算法

a モデリング 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 4,090円

b 計算 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 960円

(ウ) 定量的構造物性相関法 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,090円

オ 機械学習

(ア) モデル作成 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 4,400円

(イ) モデル訓練 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 1,500円

カ その他 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 3,740円

(15) 特殊加工

ア 機械加工 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 8,710円

イ 熱処理 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 1,440円

ウ 積層造形

(ア) インクジェット 30分(30分未満は、30分とする。)につき 4,260円

(イ) 粉末焼結 30分(30分未満は、30分とする。)につき 1,450円

エ イオンミリング加工 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 2,730円

オ 食品乾燥加工

(ア) 乾燥加工((イ)を除く。) 1日(1日未満は、1日とする。)につき 3,030円

(イ) 凍結乾燥加工 1日(1日未満は、1日とする。)につき 5,100円

カ その他特殊加工 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 4,110円

(16) 特殊データ処理

ア 画像処理 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 6,600円

イ コンピュータによるデータ解析 1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき 5,940円

(17) 成績書及び成績書の副本の交付

ア 成績書

(ア) 和文 1通につき 550円

(イ) 英文 1通につき 770円

イ 成績書の副本 1通につき 330円

備考

1 温度指定計測を必要とする場合は、当該手数料の額に温度指定計測の種類に応じ、次に掲げる額を加算する。

(1) 常温より高温度指定 640円

(2) 常温より低温度指定 750円

2 試験分析前処理を必要とする場合は、当該手数料の額に30分(30分未満は、30分とする。)につき1,950円を加算する。

3 県内に住所又は事業所を有する者以外の者の申請により行う場合は、当該手数料の額に100分の20を乗じて得た額を加算する。

4 写真、カラープリントその他の記録を必要とする場合及び特殊消耗品を必要とする場合は、別に実費を徴収する。

7 計量関係事務

(1) 計量法(平成4年法律第51号。以下この項において「法」という。)第19条第1項の規定に基づく定期検査

特定計量器

金額

(1個につき)

ア 非自動はかり

(ア) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの

 

a ひょう量が100キログラム以下のもの

1,400円

b ひょう量が250キログラム以下のもの

1,800円

c ひょう量が500キログラム以下のもの

2,200円

d ひょう量が500キログラムを超えるもの

3,100円

(イ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

250円

(ウ) ア又はイに掲げるもの以外のもの

 

a ひょう量が100キログラム以下のもの

500円

b ひょう量が250キログラム以下のもの

900円

c ひょう量が500キログラム以下のもの

1,500円

d ひょう量が1トン以下のもの

2,100円

e ひょう量が2トン以下のもの

3,700円

f ひょう量が5トン以下のもの

6,900円

g ひょう量が10トン以下のもの

10,700円

h ひょう量が20トン以下のもの

15,000円

i ひょう量が30トン以下のもの

19,100円

j ひょう量が40トン以下のもの

21,600円

k ひょう量が50トン以下のもの

29,800円

l ひょう量が50トンを超えるもの

51,200円

最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、(ア)から(ウ)までに掲げる金額の2倍の額とする。

イ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり(以下この項において単に「おもり」という。)

10円

ウ 皮革面積計

2,500円

(2) 法第17条第1項の規定に基づく指定の申請に対する審査 1件につき 162,600円

(3) 法第70条の規定に基づく検定の実施

特定計量器

金額

(1個につき)

ア 質量計

(ア) 非自動はかり

a 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの

 

(a) ひょう量が30キログラム以下のもの

1,050円

(b) ひょう量が100キログラム以下のもの

1,250円

(c) ひょう量が250キログラム以下のもの

1,650円

(d) ひょう量が500キログラム以下のもの

2,050円

(e) ひょう量が500キログラムを超えるもの

2,350円

b 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

 

(a) ひょう量が10キログラム以下のもの

100円

(b) ひょう量が10キログラムを超えるもの

190円

c a又はbに掲げるもの以外のもの

 

(a) ひょう量が5キログラム以下のもの

150円

(b) ひょう量が20キログラム以下のもの

190円

(c) ひょう量が50キログラム以下のもの

250円

(d) ひょう量が100キログラム以下のもの

340円

(e) ひょう量が250キログラム以下のもの

520円

(f) ひょう量が500キログラム以下のもの

900円

(g) ひょう量が1トン以下のもの

1,550円

(h) ひょう量が2トン以下のもの

2,450円

(i) ひょう量が5トン以下のもの

6,150円

(j) ひょう量が10トン以下のもの

7,750円

(k) ひょう量が20トン以下のもの

11,400円

(l) ひょう量が30トン以下のもの

14,150円

(m) ひょう量が40トン以下のもの

18,900円

(n) ひょう量が50トン以下のもの

21,300円

(o) ひょう量が50トンを超えるもの

37,800円

最小の目量又は表記された感量がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、aからcまでに掲げる金額の2倍の額とする。

(イ) 分銅

 

a 表す質量が200グラム以下のもの

20円

b 表す質量が200グラムを超えるもの

220円

(ウ) おもり

 

a 質量が5キログラム以下のもの

20円

b 質量が20キログラム以下のもの

90円

c 質量が20キログラムを超えるもの

290円

イ 温度計

(ア) ガラス製温度計((イ)に掲げるものを除く。)

 

a 計ることができる温度が零下5度以上105度以下のもの

50円

b 計ることができる温度が零下5度以上200度以下のもの

90円

c 計ることができる温度が零下30度以上105度以下のもの

140円

d 計ることができる温度が零下30度以上200度以下のもの

160円

(イ) ガラス製体温計

10円

(ウ) 抵抗体温計

90円

ウ 皮革面積計

2,400円

エ 体積計

(ア) 水道メーター

 

a 口径が25ミリメートル以下のもの

80円

b 口径が40ミリメートル以下のもの

170円

c 口径が100ミリメートル以下のもの

1,200円

d 口径が100ミリメートルを超えるもの

1,650円

(イ) 温水メーター

200円

(ウ) 燃料油メーター

 

a 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの

590円

b 表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの(aに掲げるものを除く。)

1,550円

c a又はbに掲げるもの以外のもの

2,050円

(エ) 液化石油ガスメーター

6,400円

(オ) ガスメーター

 

a 使用最大流量が16立方メートル毎時以下のもの

100円

b 使用最大流量が65立方メートル毎時以下のもの

220円

c 使用最大流量が160立方メートル毎時以下のもの

590円

d 使用最大流量が400立方メートル毎時以下のもの

960円

e 使用最大流量が1,000立方メートル毎時以下のもの

2,300円

f 使用最大流量が1,000立方メートル毎時を超えるもの

5,500円

(カ) 量器用尺付タンク

 

a 全量が2,000リットル以下のもの

2,100円

b 全量が2,000リットルを超えるもの

4,000円

オ アネロイド型圧力計

(ア) アネロイド型圧力計((イ)に掲げるものを除く。)

 

a 計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの

90円

b 計ることができる最大の圧力が100メガパスカル以下のもの

450円

c 計ることができる最大の圧力が100メガパスカルを超えるもの

930円

(イ) アネロイド型血圧計

150円

カ 積算熱量計

1,250円

(4) 法第75条第1項の規定に基づく装置検査 1個につき 700円

(5) 法第91条第2項の規定に基づく指定製造事業者の指定に係る検査 1件につき 426,300円

(6) 法第102条第1項の規定に基づく検査

基準器

金額

(1個につき)

ア 長さ基準器

タクシーメーター装置検査用基準器

13,400円

イ 質量基準器

(ア) 基準手動天びん

 

感量が1ミリグラムを超え、又はひょう量の20,000分の1を超えるもの

4,900円

(イ) 基準台手動はかり

 

a ひょう量が1キログラム以下のもの

3,350円

b ひょう量が10キログラム以下のもの

5,300円

c ひょう量が50キログラム以下のもの

7,800円

d ひょう量が200キログラム以下のもの

10,500円

e ひょう量が500キログラム以下のもの

14,000円

f ひょう量が500キログラムを超えるもの

14,000円に、500キログラムまでを増すごとに6,900円を加えた額

(ウ) 基準直示天びん

 

感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量)が1ミリグラムを超え、又はひょう量の20,000分の1を超えるもの

7,900円

(エ) 基準分銅

a 1級である旨の表記のあるもの

 

(a) 表す質量が200グラム以下のもの

3,200円

(b) 表す質量が200グラムを超えるもの

7,900円

b 2級である旨の表記のあるもの

 

(a) 表す質量が5キログラム以下のもの

640円

(b) 表す質量が50キログラム以下のもの

780円

(c) 表す質量が50キログラムを超えるもの

8,800円

c 3級である旨の表記のあるもの

 

(a) 表す質量が5キログラム以下のもの

480円

(b) 表す質量が50キログラム以下のもの

650円

(c) 表す質量が50キログラムを超えるもの

7,100円

ウ 面積基準器

4,250円

エ 体積基準器

(ア) 基準湿式ガスメーター

 

計量室における1周期の計量作用により計ることができるガスの体積が20リットル以下のもの

18,400円

(イ) 基準タンク

 

a 全量が0.25立方メートル以下のもの

13,600円

b 全量が1立方メートル以下のもの

34,000円

(7) 法第107条の規定に基づく登録の申請に対する審査 1件につき 53,800円

(8) 計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号。以下この項において「省令」という。)第45条第1項の規定による登録証の訂正 1件につき 1,750円

(9) 省令第46条第1項の規定による登録証の再交付 1件につき 1,750円

(10) 省令第48条の規定による登録簿の謄本の交付 1件につき 760円

(11) 省令第48条の規定による登録簿を閲覧に供する事務 1件につき 370円

(12) 法第116条第1項の規定による検査

特定計量器

金額

(1個につき)

ア 非自動はかり

(ア) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの

 

a ひょう量が100キログラム以下のもの

1,400円

b ひょう量が250キログラム以下のもの

1,800円

c ひょう量が500キログラム以下のもの

2,200円

d ひょう量が500キログラムを超えるもの

3,100円

(イ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

250円

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの

 

a ひょう量が100キログラム以下のもの

500円

b ひょう量が250キログラム以下のもの

900円

c ひょう量が500キログラム以下のもの

1,500円

d ひょう量が1トン以下のもの

2,100円

e ひょう量が2トン以下のもの

3,700円

f ひょう量が5トン以下のもの

6,900円

g ひょう量が10トン以下のもの

10,700円

h ひょう量が20トン以下のもの

15,000円

i ひょう量が30トン以下のもの

19,100円

j ひょう量が40トン以下のもの

21,600円

k ひょう量が50トン以下のもの

29,800円

l ひょう量が50トンを超えるもの

51,200円

最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、(ア)から(ウ)までに掲げる金額の2倍の額とする。

イ 分銅又はおもり

10円

ウ 皮革面積計

2,500円

エ ベッグマン温度計

5,700円

オ ボンベ型熱量計

35,000円

カ 騒音計

 

(ア) 使用最大周波数が8,000ヘルツ以下のもの

22,700円

(イ) 使用最大周波数が8,000ヘルツを超えるもの

37,300円

キ 振動レベル計

32,400円

ク 濃度計

 

(ア) ジルコニア式酸素濃度計

93,100円

(イ) 磁気式酸素濃度計

93,100円

(ウ) 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計

123,500円

(エ) 紫外線式二酸化硫黄濃度計

92,700円

(オ) 紫外線式窒素酸化物濃度計

103,700円

(カ) 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計

98,200円

(キ) 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計

113,500円

(ク) 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計

99,100円

(ケ) 化学発光式窒素酸化物濃度計

105,700円

(コ) ガラス電極式水素イオン濃度指示計

25,300円

(エ)に掲げる濃度計と(オ)に掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、(エ)に掲げる金額と(オ)に掲げる金額とを合算して得た額から50,900円を減額するものとする。

(カ)から(ク)までに掲げる濃度計で2以上の検出部を有するものにあっては、検出部が1増すごとに、(カ)から(ク)までに掲げる金額の5割の額を加算するものとする。

(エ)から(ケ)までに掲げる濃度計で4以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が3を超えて1増すごとに、(エ)から(ケ)までに掲げる金額に22,100円を加算するものとする。

(13) 法第127条第1項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査 1件につき 2,550円

(14) 法第127条第3項の規定に基づく検査 1件につき 7,400円

8 営業関係事務

(1) 削除

(2) 水洗炭業に関する法律(昭和33年法律第134号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第3条第1項の規定に基づく水洗炭業者の登録の申請に対する審査 1件につき 50,000円

イ 法第3条第3項の規定に基づく水洗炭業者の更新の登録の申請に対する審査 1件につき 29,000円

(3) 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第3条第1項の規定に基づく小売市場の許可の申請に対する審査 1件につき 54,000円

イ 法第7条第1項の規定に基づく小売市場の床面積の増加又は貸付条件若しくは譲渡条件の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 8,500円

(4) 削除

(5) 旅行業法(昭和27年法律第239号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第3条の規定に基づく登録の申請に対する審査

(ア) 旅行業の登録 1件につき 22,000円

(イ) 旅行業者代理業の登録 1件につき 15,000円

イ 法第6条の3第1項の規定に基づく旅行業の有効期間の更新の登録の申請に対する審査 1件につき 17,000円

ウ 法第6条の4第1項の規定に基づく旅行業の変更登録の申請に対する審査 1件につき 11,000円

エ 法第23条の規定に基づく旅行サービス手配業の登録の申請に対する審査 1件につき 15,000円

(6) 通訳案内士法(昭和24年法律第210号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第57条において読み替えて準用する法第18条の規定に基づく地域通訳案内士の登録の申請に対する審査 1件につき 5,000円

イ 法第57条において準用する法第23条第2項の規定に基づく登録証の訂正 1件につき 4,000円

ウ 法第57条において読み替えて準用する法第24条の規定に基づく登録証の再交付 1件につき 4,000円

9 農業関係事務

(1) 土壌、肥料、農作物、かんがい水等の化学分析等

ア 簡易な操作で行う水分、灰分等の分析又は水素イオン濃度、電気伝導度等の測定 1試料1項目又は1試料1成分につき 1,470円

イ 高度分析機器を使用しない窒素(元素分析装置により炭素と同時分析した場合を含む。)、りん等の分析又は置換酸度、塩基交換容量等の測定 1試料1項目又は1試料1成分につき 3,790円

ウ 高度分析機器を使用しない粗繊維、粗脂肪、ビタミンCその他の有機成分の分析 1試料1成分につき 8,100円

エ 高度分析機器を使用する炭素(全炭素から推定する腐植を含む。)、カリウムその他の無機成分の分析 1試料1成分につき 9,270円

オ 高度分析機器を使用する有機成分及び農薬等(その標準品を県が保有しているものに限る。)の分析 1試料1成分につき 34,880円

カ 高度分析機器を使用するその他の成分の分析等 その都度知事が定める。

キ 幼植物検定 1物件1試料につき 7,050円

(2) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第4条第1項又は第2項の規定に基づく肥料の登録の申請に対する審査

(ア) 法第4条第1項第6号の肥料に係るもの 1件につき 18,000円

(イ) 法第4条第1項第7号の肥料に係るもの 1件につき 35,000円

イ 法第12条第2項の規定に基づく肥料の登録の更新の申請に対する審査

(ア) 法第4条第1項第6号の肥料に係るもの 1件につき 3,600円

(イ) 法第4条第1項第7号の肥料に係るもの 1件につき 7,100円

(3) 農産物検査法(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第17条第1項の規定に基づく登録検査機関の登録の申請に対する審査 1件につき 150,000円

イ 法第19条第1項の規定に基づく登録検査機関の変更登録の申請に対する審査

(ア) 法第17条第4項第3号の農産物の種類の増加に係るもの 1件につき 30,000円

(イ) 法第17条第4項第4号の登録の区分の増加に係るもの 1件につき 150,000円

10 林業関係事務

(1) 削除

(2) 林業種苗法(昭和45年法律第89号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録 1件につき 6,520円

イ 法第11条第1項の規定に基づく講習会の開催 1件につき 14,310円

ウ 法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え交付 1件につき 3,570円

エ 法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付 1件につき 3,050円

オ 法第20条第2項の規定に基づく種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取されたものであること又は苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明の申請に対する審査 1件につき 36,670円に次に掲げる額を合算した額

(ア) 種穂については、種子にあっては1キログラムにつき6,010円として、穂木にあっては10,000本につき5,200円として計算した額

(イ) 苗木については、幼苗にあっては10,000本につき3,670円として、幼苗以外の苗木にあっては10,000本につき5,800円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額

11 漁業関係事務

(1) 漁業法(昭和24年法律第267号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第69条第1項の規定に基づく漁業権の免許の申請に対する審査 1件につき 3,700円

イ 法第72条第6項の規定に基づく漁業権の共有の認可の申請に対する審査 1件につき 3,700円

ウ 法第76条第1項の規定に基づく漁業権の分割又は変更の免許の申請に対する審査 1件につき 2,500円

エ 法第78条第2項の規定に基づく個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する審査 1件につき 1,200円

オ 法第79条第1項ただし書の規定に基づく個別漁業権の移転の認可の申請に対する審査 1件につき 1,200円

カ 法第88条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく休業中の漁業の許可の申請に対する審査 1件につき 2,500円

キ 法第57条第1項の規定に基づく漁業であって、5トン以上の漁船により行うものに係る漁業の許可の申請に対する審査 1件につき 2,900円

ク 法第57条第1項の規定に基づく漁業であって、5トン以上の漁船により行うものに係る漁業許可の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 2,400円

(2) 漁業登録令(昭和26年政令第292号。以下この号において「政令」という。)の施行に関する事務

ア 政令第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿(漁場図を除く。)の謄本又は抄本の交付 用紙1枚につき 520円

イ 政令第10条第1項の規定に基づく漁場図の謄本又は抄本の交付 用紙1枚につき 520円

ウ 政令第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿又はその附属書類を閲覧に供する事務 1件につき 280円

(3) 漁船法(昭和25年法律第178号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第10条第1項の規定に基づく漁船の登録の申請に対する審査

(ア) 無動力漁船 1隻につき 4,600円

(イ) 動力漁船 総トン数20トン未満 1隻につき 6,900円

総トン数20トン以上100トン未満 1隻につき 7,400円

総トン数100トン以上 1隻につき 7,900円

イ 法第12条第3項の規定に基づく漁船の登録票の再交付 1隻につき 2,400円

ウ 法第13条の規定に基づく漁船及び登録票の検認 1隻につき 3,600円

エ 法第17条第1項の規定に基づく漁船の変更の登録の申請に対する審査

(ア) 無動力漁船 1隻につき 2,300円

(イ) 動力漁船 総トン数20トン未満 1隻につき 3,400円

総トン数20トン以上100トン未満 1隻につき 3,700円

総トン数100トン以上 1隻につき 4,000円

オ 法第21条の規定に基づく漁船の登録謄本の交付 用紙1枚につき 440円

(4) 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条の規定に基づく小型漁船の総トン数の測度

ア 総トン数3トン未満の小型漁船(実測を伴う場合に限る。) 1隻につき 11,000円

イ 総トン数3トン以上5トン未満の小型漁船(実測を伴う場合に限る。)

(ア) 全部又は上甲板下全部の容積の測度 1隻につき 17,600円

(イ) その他の容積の測度 1隻につき 11,000円

ウ 総トン数5トン以上の小型漁船

(ア) 全部又は上甲板下全部の容積の測度 1隻につき 37,000円

(イ) その他の容積の測度 1隻につき 26,000円

(5) 輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第3条第1項の規定に基づく輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録の申請に対する審査 1件につき 12,000円

(6) 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第3条第1項の規定に基づく遊漁船業者の登録の申請に対する審査 1件につき 28,000円

イ 法第3条第2項の規定に基づく遊漁船業者の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 17,000円

ウ 法第5条第1項の遊漁船業者登録簿の謄本の交付 用紙1枚につき 600円

12 畜産関係事務

(1) 飼料定量分析 1成分につき 990円

(2) 家畜診療検査等 農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第117条第1項の規定により農林水産大臣が定める点数によって家畜診療検査等ごとに計算される総点数を同項の規定により農林水産大臣が定める1点の価額に乗じて得た金額(その額を算定することができないときは、知事が別に定める額)

(3) 豚オーエスキー病抗体委託検査 1件につき 1,320円

ア 条例第5条第1項の規定に基づく種雄豚の検査 1頭につき 800円

イ 条例第7条第1項の規定に基づく種雄豚の証明書の交付 1件につき 400円

ウ 条例第7条第1項の規定に基づき交付された種雄豚の証明書の再交付 1件につき 400円

エ 条例第7条第1項の規定に基づき交付された種雄豚の証明書の書換え 1件につき 400円

(5) 和歌山県子牛検査条例(昭和28年和歌山県条例第26号)第3条の規定に基づく子牛の検査 1頭につき 510円

(6) 蜜蜂転飼条例(昭和41年和歌山県条例第42号)第3条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査 1場所につき 1,150円以内において1蜂群につき 75円

(7) 家畜人工授精等

ア 牛 1頭につき 330円から55,000円までの間で知事の定める額

イ 豚 1頭につき 1,100円から11,000円までの間で知事の定める額

(8) 委託ふ化

ふ化ひな 1羽につき 30円

(9) 家畜商法(昭和24年法律第208号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第4条の2第1項の規定に基づく法第3条第2項第1号の講習会の開催 1件につき 3,200円

イ 法第3条第1項の規定に基づく家畜商の免許 1件につき 家畜の取引の業務(法第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務に限る。)に従事する使用人その他の従事者の数が5人以上である場合にあっては2,500円、これらの従業員の数が1人以上4人以下である場合にあっては、1,900円、その他の場合にあっては1,600円

ウ 家畜商法施行令(昭和28年政令第252号。以下この号において「政令」という。)第5条の規定に基づく家畜商免許証の書換え交付 1件につき 1,000円

エ 政令第6条の規定に基づく家畜商免許証の再交付 1件につき 1,100円

(10) 家畜取引法(昭和31年法律第123号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第3条の規定に基づく家畜市場の登録の申請に対する審査

(ア) 地域家畜市場に係るもの 1件につき 17,000円

(イ) 集散地家畜市場に係るもの 1件につき 43,000円

イ 法第9条第1項の規定に基づく家畜市場登録証の書換え交付 1件につき 3,800円

ウ 法第9条第2項の規定に基づく家畜市場登録証の再交付 1件につき 6,400円

(11) 養鶏振興法(昭和35年法律第49号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第5条第1項の規定に基づく標準鶏の認定の申請に対する審査 1羽につき 40円

イ 法第7条第1項の規定に基づくふ化業者の登録の申請に対する審査 1件につき 7,900円

ウ 法第7条第2項又は第8条第1項の規定に基づくふ化場の確認の申請に対する審査 1件につき 7,900円

(12) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第4条の2第5項、第5条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜の検査(法第5条第1項の規定に基づく家畜の検査にあっては、監視伝染病の発生を予防するためのものに限る。) 1件につき 30円から1,200円までの間で知事の定める額

イ 法第6条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜に対する投薬 1件につき 670円

ウ 法第6条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜の注射又は薬浴 1件につき 5円から1,300円までの間で知事の定める額

エ 法第8条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家畜の検査(法第4条の2第3項の規定による検査及び法第5条第1項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を除く。)、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書の交付 1件につき 400円

(13) 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第10条の規定に基づく種畜証明書の書換交付 1件につき 760円

イ 法第10条の規定に基づく種畜証明書の再交付 1件につき 760円

ウ 法第16条第1項の規定に基づく家畜人工授精師の免許の申請に対する審査 1件につき 1,800円

エ 法第23条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の書換交付 1件につき 1,700円

オ 法第23条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の再交付 1件につき 1,700円

カ 法第24条の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 5,700円

キ 家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号。クにおいて「規則」という。)第38条の規定に基づく家畜人工授精所開設許可証の書換交付 1件につき 1,700円

ク 規則第39条の規定に基づく家畜人工授精所開設許可証の再交付 1件につき 1,700円

(14) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第3条第1項に規定する畜舎建築利用計画(以下この号において「計画」という。)の認定の申請に対する審査

(ア) 法第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づく認定の申請(法第3条第3項第4号への適合性に関する審査を要するものに限る。)に対する審査 1件につき 次の表の左欄の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

16,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

24,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

36,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

54,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

91,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

140,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

220,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

260,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

390,000円

50,000平方メートルを超えるもの

660,000円

(イ) (ア)の表の床面積の合計は、次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について算定する。

a 法第3条第1項の規定に基づく計画の認定の申請に対する審査 当該申請に係る法第2条第1項に規定する畜舎等(法第3条第2項に規定する特例畜舎等を除く。以下この号において「畜舎等」という。)の床面積

b 法第4条第1項の規定に基づく認定計画(法第3条第1項の認定を受けた計画をいう。以下この号において同じ。)の変更の認定の申請に対する審査 当該認定計画の変更に係る畜舎等の床面積の2分の1(床面積の増加する部分及び当該認定計画において法第3条第3項第4号への適合性に関する審査を受けていない部分にあっては、当該部分の床面積)

イ 法第6条第2項ただし書の規定に基づく畜舎等の仮使用の認定の申請に対する審査 1件につき 120,000円

ウ 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省国土交通省令第6号)第48条第2項の規定に基づく畜舎等の敷地と道路との関係に係る畜舎等の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

13 土木関係事務

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第21条第1項の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査 1件につき 33,000円

イ 法第21条第3項の規定に基づく浄化槽工事業に係る更新の登録の申請に対する審査 1件につき 26,000円

ウ 法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付 用紙1枚につき 680円

エ 法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿を閲覧に供する事務 1件につき 430円

(2) 削除

(3) 削除

(4) 砂利採取法(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第3条の規定に基づく登録の申請に対する審査 1件につき 13,000円

イ 法第6条第1項第6号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査 1件につき 8,400円

ウ 法第15条第1項の規定に基づく業務主任者試験の実施 1件につき 7,600円

(5) 採石法(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第32条の規定に基づく登録の申請に対する審査 1件につき 18,000円

イ 法第32条の4第1項第6号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査 1件につき 6,700円

ウ 法第33条の規定に基づく認可の申請に対する審査 1件につき 52,000円

エ 法第33条の5第1項の規定に基づく変更の認可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(6) 土地区画整理事業関係事務

ア 土地区画整理事業施行地区内換地再明示

換地くい設置明示 1件につき 500円

イ 土地区画整理事業仮換地及び保留地証明 1件につき 200円

(7) 屋外広告物関係事務

ア 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)に基づく許可又は確認の申請に対する審査

区分

単位

金額

はり紙

100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき

400円

はり札

100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき

400円

広告幕

1張りにつき

400円

気球広告

1個につき

1,000円

電柱その他これに類するものに取り付ける広告

1枚又は1個につき

400円

立看板その他看板の類(のぼりを含む。)

紙ばり又は布ばりのもの

1個につき

250円

その他のもの

1個につき

500円

広告物、広告塔その他

表示面積1平方メートル以内のもの

1枚、1個又は1基につき

400円

表示面積1平方メートルを超え2平方メートル以内のもの

1枚、1個又は1基につき

700円

表示面積2平方メートルを超えるもの

1枚、1個又は1基5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとする。)につき

1,100円

備考

1 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党その他の政治団体が許可又は確認を受ける場合は、手数料を徴収しない。

2 表示面積の変更を伴わない変更等の許可又は確認の手数料の額については、この表に定める手数料の額の2分の1の額とする。

イ 和歌山県屋外広告物条例第23条第1項及び第3項の規定に基づく登録申請に対する審査 1件につき 10,000円

ウ 和歌山県屋外広告物条例第24条第1項の規定に基づく講習会の実施 1科目につき 2,000円

(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 建築物に関する確認の申請に対する審査

(ア) 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請に対する審査の手数料の額は、確認1件につき、次のとおりとする。

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要しないもの)

10,000円

30平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要するもの)

16,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要しないもの)

14,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要するもの)

24,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要しないもの)

19,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要するもの)

36,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要しないもの)

26,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要するもの)

54,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

91,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

140,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

220,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

260,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

390,000円

50,000平方メートルを超えるもの

660,000円

(イ) (ア)の表の床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める面積について算定する。

a 建築物を建築する場合(bに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

b 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

c 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(dに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

d 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

イ 建築設備及び工作物に関する確認の申請に対する審査

(ア) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請に対する審査

a 建築設備を設置する場合(bに掲げる場合を除く。) 1件につき 14,000円

b 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1件につき 7,000円

(イ) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請に対する審査

a 工作物を築造する場合(bに掲げる場合を除く。) 1件につき 12,000円

b 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1件につき 6,000円

ウ 建築物に関する構造計算適合性判定

法第6条の3第1項又は第18条第4項に規定する構造計算適合性判定(ウにおいて「構造計算適合性判定」という。)の手数料の額は、判定1件につき、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

区分

金額

構造計算適合性判定対象床面積

判定の方法

200平方メートル以内のもの

再計算

88,700円

ピアチェック

117,100円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

再計算

100,100円

ピアチェック

140,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

再計算

111,600円

ピアチェック

162,800円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

再計算

123,000円

ピアチェック

185,700円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

再計算

139,600円

ピアチェック

221,900円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

再計算

176,000円

ピアチェック

294,700円

50,000平方メートルを超えるもの

再計算

297,600円

ピアチェック

541,300円

備考

1 「構造計算適合性判定対象床面積」とは、構造計算適合性判定の対象となる建築物ごとの床面積をいう。ただし、確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合については、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積(増加する部分がある場合は、その部分の床面積に2を乗じて得たものに、増加する部分以外の部分の床面積を加えたもの。)に0.5を乗じて得た面積とする。

2 「再計算」とは、法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が同項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定をいう。

3 「ピアチェック」とは、法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が、それぞれ同項第2号イ又は第3号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定をいう。

エ 建築物に関する完了検査

(ア) 法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく完了検査の手数料の額は、完了検査1件につき、次の表に掲げるとおりとする。

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

13,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

14,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

19,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

30,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

50,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

70,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

130,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

170,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

230,000円

50,000平方メートルを超えるもの

460,000円

(イ) (ア)の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

オ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物に関する完了検査

(ア) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この号及び第12号において「建築物省エネ法」という。)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく同法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この号及び第15号において「建築物エネルギー消費性能適合性判定」という。)を受けた建築物(建築物省エネ法第25条第1項及び第35条第8項並びに都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項及び第54条第8項の規定により適合判定通知書の交付を受けたとみなされる建築物を含む。以下この号において「適合判定建築物」という。)に係る法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく完了検査の手数料の額は、完了検査1件につき、エ(ア)に定める額に、次の表に定める額を加えて得た額とする。

床面積の合計

金額

1,000平方メートル以内のもの

17,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

28,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

83,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

132,000円

10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの

166,000円

25,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

208,000円

50,000平方メートルを超えるもの

291,000円

(イ) (ア)の表の床面積の合計は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた部分の床面積について算定する。ただし、建築物の増築又は改築を行う場合であって、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この号、第12号及び第15号において「基準省令」という。)第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法に基づき、一次エネルギー消費量(基準省令第1条第1項第1号イに規定する一次エネルギー消費量をいう。第15号において同じ。)を算定するときは、当該増築又は改築に係る部分の床面積について算定する。

カ 建築設備及び工作物に関する完了検査

(ア) 法第87条の4において準用する法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく完了検査 1件につき 19,000円

(イ) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく完了検査 1件につき 14,000円

キ 中間検査を受けた建築物に関する完了検査

(ア) 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についての法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく完了検査の手数料の額は、完了検査1件につき、次の表に掲げるとおりとする。

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

11,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

14,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

18,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

29,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

49,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

66,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

120,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

160,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

220,000円

50,000平方メートルを超えるもの

440,000円

(イ) エの(イ)の規定は、この表の床面積の算定について準用する。

ク 建築物エネルギー消費性能適合性判定及び中間検査を受けた建築物に関する完了検査

法第7条の3第1項の特定工程に係る適合判定建築物についての法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく完了検査の手数料の額は、完了検査1件につき、キ(ア)に定める額に、オ(ア)に定める額を加えて得た額とする。

ケ 中間検査を受けた建築設備及び工作物に関する完了検査

(ア) 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築設備についての法第87条の4において準用する法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく完了検査 1件につき 18,000円

(イ) 法第7条の3第1項の特定工程に係る工作物についての法第88条第1項において準用する法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく完了検査 1件につき 13,000円

コ 建築物に関する中間検査

法第7条の3第1項又は第18条第19項の規定に基づく中間検査の手数料の額は、中間検査1件につき、次の表のとおりとする。

中間検査を行う部分の床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

11,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

14,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

18,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

28,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

46,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

63,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

120,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

140,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

190,000円

50,000平方メートルを超えるもの

390,000円

サ 建築設備及び工作物に関する中間検査

(ア) 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項又は第18条第19項の規定に基づく中間検査 1件につき 18,000円

(イ) 法第88条第1項において準用する法第7条の3第1項又は第18条第19項の規定に基づく中間検査 1件につき 14,000円

シ 法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 1件につき 120,000円

ス 建築物に関する計画の通知に対する審査

(ア) 法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査の手数料の額は、計画1件につき、次の表のとおりとする。

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要しないもの)

10,000円

30平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要するもの)

16,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要しないもの)

14,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要するもの)

24,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要しないもの)

19,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要するもの)

36,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要しないもの)

26,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要するもの)

54,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

91,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

140,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

220,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

260,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

390,000円

50,000平方メートルを超えるもの

660,000円

(イ) (ア)の表の床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める面積について算定する。

a 建築物を建築する場合(bに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

b 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

c 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(dに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

d 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

セ 建築設備及び工作物に関する計画の通知に対する審査

(ア) 法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査

a 建築設備を設置する場合(bに掲げる場合を除く。) 1件につき 14,000円

b 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1件につき 7,000円

(イ) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査

a 工作物を築造する場合(bに掲げる場合を除く。) 1件につき 12,000円

b 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1件につき 6,000円

ソ 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に係る建築物の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

タ 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に係る建築の許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

チ 法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

ツ 法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

テ 法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ト 法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ナ 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域等における建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 180,000円

ニ 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ヌ 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

ネ 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ノ 法第53条第4項、第5項又は第6項第3号の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

ハ 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ヒ 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

フ 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さの限度に関する特例の許可の申請又は同条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ヘ 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ホ 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

マ 法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ミ 法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さの最高限度に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ム 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

メ 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

モ 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ヤ 法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、建築面積、高さ又は壁面の位置の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ユ 法第60条の2の2第1項第2号の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度に関する特例の許可又は同条第2項ただし書の規定に基づく同項本文に規定する壁面の位置の制限に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ヨ 法第60条の2の2第3項ただし書の規定に基づく建築物の高さの最高限度に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ラ 法第60条の3第1項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は建築面積に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

リ 法第60条の3第2項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ル 法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

レ 法第67条第5項第2号の規定に基づく同項本文に規定する建築物の壁面の位置の制限に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ロ 法第67条第9項第2号の規定に基づく建築物の防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当該防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合の最低限度及び高さの最低限度に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

ワ 法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

あ 法第68条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

い 法第68条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

う 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、同条第2項の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

え 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

お 法第68条の3第7項の規定に基づく開発整備促進区における建築物の用途に関する建築の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

か 法第68条の4の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

き 法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率の特例に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

く 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

け 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は同条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

こ 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の算定除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

さ 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

し 法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査(3月以内の期間に係るものに限る。) 1件につき 60,000円

す 法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査(3月を超える期間に係るものに限る。) 1件につき 120,000円

せ 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

そ 法第86条第1項の規定に基づく一団地内の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 1件につき 建築物の数が2以下である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

た 法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 1件につき 建築物(既存建築物を除く。せにおいて同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

ち 法第86条第3項の規定に基づく総合的設計による広い空地を有する一団地の建築物の特例許可の申請に対する審査 1件につき 建築物の数が2以下である場合にあっては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

つ 法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による広い空地を有する一団地の建築物の特例許可の申請に対する審査 1件につき 建築物(既存建築物を除く。たにおいて同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

て 法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 1件につき 建築物(同一敷地内建築物を除く。ちにおいて同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

と 法第86条の2第2項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 1件につき 建築物(同一敷地内認定建築物を除く。つにおいて同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

な 法第86条の2第3項の規定に基づく同一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 1件につき 建築物(同一敷地内許可建築物を除く。てにおいて同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

に 法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定及び許可の取消しの申請に対する審査 1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

ぬ 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

ね 法第86条の8第1項又は第3項前段の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の認定又は全体計画の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

の 法第87条の2第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定又は同条第2項において準用する法第86条第3項前段の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

は 法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して興行場等として使用(その使用の期間が3月以内のものに限る。)をする許可の申請に対する審査 1件につき 60,000円

ひ 法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して興行場等として使用(その使用の期間が3月を超えるものに限る。)をする許可の申請に対する審査 1件につき 120,000円

ふ 法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して特別興行場等として使用をする許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

へ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条の2第1項第4号ただし書の規定に基づく建築物の外壁及び軒裏の構造の制限に関する適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

ほ 建築基準法施行令第131条の2第2項の規定に基づく計画道路若しくは予定道路を前面道路とみなす建築物又は同条第3項の規定に基づく壁面線若しくは壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

ま 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく建築物の移転に関する範囲に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

備考

1 都市計画法、道路法(昭和27年法律第180号)若しくは土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による事業その他の公共事業の施行により立退きのため移転する建築物等又は災害により滅失し、若しくは損壊したため当該災害発生の日から6月以内に建築若しくは修繕若しくは大規模な模様替えをしようとする建築物等に係るアからセまでに掲げる手数料の額は、アからセまでの規定にかかわらず、当該手数料の額の2分の1の額とする。

2 1の規定にかかわらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける地域内において災害により滅失し、又は損壊したため、当該災害の日から6月以内に工事に着工しようとする建築物等及び地方公共団体が行う災害応急住宅に係るアからセまでに掲げる手数料については免除する。

3 1又は2の規定により減免を受けようとする者は、申請書等にその内容を証する国の機関、県又は市町村の長の証明書を添えて提出しなければならない。

(8)の2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第115条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(8)の3 建築士法(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第4条第3項又は第5項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許 1件につき 24,400円

イ 法第5条第1項の規定に基づく二級建築士名簿又は木造建築士名簿への登録がされていることの証明 1件につき 400円

ウ 法第5条第2項の規定に基づく二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付又は再交付 1件につき 5,900円

エ 法第23条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録の申請に対する審査 1件につき 16,000円

オ 法第23条第1項の規定に基づく二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録の申請に対する審査 1件につき 11,000円

カ 法第23条の3第1項の規定に基づく登録簿への登録がされていることの証明 1件につき 400円

備考

1 法第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関(以下1において「指定登録機関」という。)が行う法第5条第1項の規定による二級建築士又は木造建築士の登録を受けようとする者はアに定める額の手数料を、同項の規定に基づく二級建築士名簿又は木造建築士名簿への登録がされていることの証明を受けようとする者はイに定める額の手数料を、法第10条の21第1項の規定により読み替えられた法第5条第2項の二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書の書換え交付又は再交付を受けようとする者はウに定める額の手数料を、それぞれ当該指定登録機関に納付しなければならない。この場合において、それらの納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。

2 法第26条の3第1項に規定する指定事務所登録機関(以下2において「指定事務所登録機関」という。)が行う法第23条第1項の規定による一級建築士事務所の登録を受けようとする者はエに定める額の手数料を、同項の規定による二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録を受けようとする者はオに定める額の手数料を、法第23条の3第1項の規定に基づく登録簿への登録がされていることの証明を受けようとする者はカに定める額の手数料を、それぞれ当該指定事務所登録機関に納付しなければならない。この場合において、それらの納められた手数料は、当該指定事務所登録機関の収入とする。

(8)の4 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第3第1項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査 1件につき 80,000円

イ 法第41条第1項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査 1件につき 60,000円

ウ 法第41条第3項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 60,000円

(8)の5 都市計画法(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

(ア) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 1件につき 開発区域の面積が3ヘクタール未満のときは130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは170,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円、10ヘクタール以上のときは300,000円

(イ) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 1件につき 開発区域の面積が3ヘクタール未満のときは200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは340,000円、10ヘクタール以上のときは480,000円

(ウ) その他の場合 1件につき 開発区域の面積が3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円

イ 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 1件につき 次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

(ア) 開発行為に関する設計の変更((イ)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((イ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、アに規定する額に10分の1を乗じて得た額

(イ) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号まで(法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、アに規定する額

(ウ) その他の変更については、10,000円

ウ 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき 46,000円

エ 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 26,000円

オ 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた者からの地位の承継の承認申請に対する審査

(ア) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,700円

(イ) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(ア)以外のものである場合 1件につき 17,000円

カ 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき 470円

(8)の6 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下この号において「施行令」という。)の施行に関する事務

ア 施行令第19条第11項又は第38条の5第9項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査 1件につき 47,000円

イ 施行令第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査 1件につき 43,000円

ウ 施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 1件につき 32,000円

エ 施行令第25条の4第17項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査 1件につき 24,000円

(8)の7 和歌山県建築基準法施行条例(平成13年和歌山県条例第23号)第17条の規定に基づく建築計画概要書等の写しの交付 1枚につき 10円

(9) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第21条第1項の規定に基づく解体工事業に係る登録の申請に対する審査 1件につき 33,000円

イ 法第21条第2項の規定に基づく解体工事業に係る登録の更新の申請に対する審査 1件につき 26,000円

(10) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下この号において「法」という。)第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に対する審査の手数料の額は、登録1件につき、次の表のとおりとする。

住宅の戸数

金額

10戸以内のもの

26,000円

10戸を超え、20戸以内のもの

31,000円

20戸を超え、30戸以内のもの

35,000円

30戸を超え、40戸以内のもの

39,000円

40戸を超え、50戸以内のもの

44,000円

50戸を超え、70戸以内のもの

52,000円

70戸を超え、100戸以内のもの

65,000円

100戸を超えるもの

79,000円

備考 法第28条第1項の規定により知事が指定する者(以下この備考において「指定登録機関」という。)が行うサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けようとする者は、手数料を当該指定登録機関に納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。

(11) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第5条第1項から第7項までの規定に基づく認定の申請に対する審査

(ア) 法第6条第2項の規定に基づく申出がない場合

a 申請に係る住宅(法第2条第1項に規定する住宅をいう。以下この号において同じ。)が一戸建ての住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下この号において「規則」という。)第4条第1号に規定する一戸建ての住宅をいう。以下この号において同じ。)である場合の手数料の額は、当該申請に係る住宅の戸数1戸につき、次の表のとおりとする。

住宅の別

床面積の合計

金額

新築基準が適用される住宅

100平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

47,000円

100平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

13,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

60,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

15,000円

200平方メートルを超えるもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

110,000円

200平方メートルを超えるもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

23,000円

増改築基準が適用される住宅

100平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

70,000円

100平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

19,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

88,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

23,000円

200平方メートルを超えるもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

160,000円

200平方メートルを超えるもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

34,000円

備考

1 「新築基準が適用される住宅」とは、知事が定める住宅をいう。

2 「増改築基準が適用される住宅」とは、知事が定める住宅をいう。

3 「評価機関確認書等交付住宅」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が同法第6条の2第5項に規定するその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又は住宅性能評価書を交付した住宅をいう。

b 申請に係る住宅が共同住宅等(規則第4条第2号に規定する共同住宅等をいう。以下この号において同じ。)である場合の手数料の額は、当該申請に係る住宅の棟数1棟につき、次の表のとおりとする。

住宅の別

床面積の合計

金額

新築基準が適用される住宅

100平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

47,000円

100平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

13,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

60,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

15,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

110,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

23,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

177,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

38,000円

1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

349,000円

1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

63,000円

3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

625,000円

3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

101,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

1,074,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

155,000円

10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

1,987,000円

10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

263,000円

20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

2,839,000円

20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

333,000円

30,000平方メートルを超えるもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

3,477,000円

30,000平方メートルを超えるもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

378,000円

増改築基準が適用される住宅

100平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

71,000円

100平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

19,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

89,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

23,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

165,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

34,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

265,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

57,000円

1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

523,000円

1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

95,000円

3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

937,000円

3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

152,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

1,611,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

232,000円

10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

2,980,000円

10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

394,000円

20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

4,258,000円

20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

499,000円

30,000平方メートルを超えるもの(評価機関確認書等交付住宅でない場合)

5,216,000円

30,000平方メートルを超えるもの(評価機関確認書等交付住宅である場合)

567,000円

備考

1 「新築基準が適用される住宅」とは、知事が定める住宅をいう。

2 「増改築基準が適用される住宅」とは、知事が定める住宅をいう。

3 「評価機関確認書等交付住宅」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が同法第6条の2第5項に規定するその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又は住宅性能評価書を交付した住宅をいう。

(イ) 法第6条第2項の規定による申出がある場合

a 建築しようとする住宅が一戸建ての住宅である場合の手数料の額は、申請に係る住宅の戸数1戸につき、第8号ア(ア)に定める額に(ア)aに定める額を加えて得た額とする。

b 建築しようとする住宅が共同住宅等である場合の手数料の額は、申請に係る住宅の棟数1棟につき、第8号ア(ア)に定める額に(ア)bに定める額を加えて得た額とする。

イ 法第8条第1項の規定に基づく変更の認定の申請に対する審査 1件につき 変更に係る部分の床面積の2分の1に相当する床面積(床面積の増加を伴う変更にあっては、当該増加に係る床面積を加えるものとする。)に応じてアに定める額

ウ 法第9条第1項又は第3項の規定に基づく変更の認定の申請に対する審査 1件につき 7,000円

エ 法第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 1件につき 7,000円

オ 法第18条第1項の規定に基づく住宅の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(12) 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第53条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査

(ア) 法第54条第2項の規定に基づく申出がない場合

a 申請に係る建築物が建築物省エネ法第11条第1項に規定する住宅部分(以下この号において「住宅部分」という。)を有するもの(同項に規定する非住宅部分(以下この号において「非住宅部分」という。)を有する建築物を除く。)である場合

(a) 一戸建ての住宅(1棟の建築物からなる1戸の住宅をいう。以下この号において同じ。)を認定する場合((b)に規定する場合を除く。)の手数料の額は、申請に係る建築物につき、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

方法の別

床面積の合計

金額

誘導仕様基準の評価の方法以外の方法

200平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

35,000円

200平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

5,000円

200平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

39,000円

200平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

5,000円

誘導仕様基準の評価の方法

200平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

18,000円

200平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

5,000円

200平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

19,000円

200平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

5,000円

備考

1 「適合証」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が、申請に係る建築物の法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合するものであることを証する書面をいう。

2 「誘導仕様基準の評価の方法」とは、基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準による方法をいう。

(b) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この号において同じ。)を認定する場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

方法の別

床面積の合計

金額

誘導仕様基準の評価の方法以外の方法

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

71,000円

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

10,000円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

119,000円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

21,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

202,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

46,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

290,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

83,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

571,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

133,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

1,009,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

202,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

1,855,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

306,000円

誘導仕様基準の評価の方法

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

34,000円

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

10,000円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

58,000円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

21,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

105,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

46,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

159,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

83,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

292,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

133,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

495,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

202,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

867,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

306,000円

備考

1 「適合証」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が、申請に係る建築物の法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合するものであることを証する書面をいう。

2 「誘導仕様基準の評価の方法」とは、基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準による方法をいう。

b 申請に係る建築物が非住宅部分を有するもの(住宅部分を有する建築物を除く。)を認定する場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

方法の別

床面積の合計

金額

モデル建物法等以外の方法

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

235,000円

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

10,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

295,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

17,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

379,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

28,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

542,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

83,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

667,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

131,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

789,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

166,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

900,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

207,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

1,122,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

290,000円

モデル建物法等

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

90,000円

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

10,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

115,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

17,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

150,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

28,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

244,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

83,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

318,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

131,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

382,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

166,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

448,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

207,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

581,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

290,000円

備考

1 「モデル建物法等」とは、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)Ⅰ.第1の1の1―2ただし書及び2の2―1ただし書に定める方法に該当するものをいう。

2 「適合証」とは、建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、申請に係る建築物の法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合するものであることを証する書面をいう。

c 申請に係る建築物が住宅部分及び非住宅部分を有するものである場合

(a) 一戸建ての住宅を認定する場合の手数料の額は、申請に係る建築物の住宅部分につき、a(a)の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に、申請に係る建築物の非住宅部分につき、bの表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加えて得た額とする。

(b) 共同住宅等を認定する場合の手数料の額は、申請に係る建築物の住宅部分につき、a(b)の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に、申請に係る建築物の非住宅部分につき、bの表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加えて得た額とする。

(イ) 法第54条第2項の規定に基づく申出がある場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、第8号ア(ア)に定める額に、申請の内容に応じ、(ア)に定める額を加えて得た額とする。

イ 法第55条第1項の規定に基づく変更の認定の申請に対する審査又は同項の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査

(ア) 申請に係る建築物の床面積の増加を伴わない変更の場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、アの規定の例による額とする。この場合において、アの規定中「床面積の合計」とあるのは、「変更に係る部分の床面積の2分の1に相当する床面積」とする。

(イ) 申請に係る建築物の床面積の増加を伴う変更(当該変更に係る部分に(ア)の変更に該当するものを含むものを除く。)の場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、アの規定の例による額とする。この場合において、アの規定中「床面積の合計」とあるのは、「増加する床面積」とする。

(ウ) 申請に係る建築物の床面積の増加を伴う変更(当該変更に係る部分に(ア)の変更に該当するものを含むものに限る。)の場合の手数料の額は、申請に係る建築物の床面積の増加を伴わない変更に係る部分の床面積につき、(ア)に定める額に、申請に係る建築物の増加する床面積につき、(イ)に定める額を加えて得た額とする。

(13) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づくマンションの延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(14) 宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第14条の15第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の再交付の申請に対する審査 1件につき 4,500円

(15) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査

(ア) 申請しようとする建築物が工場等(工場、危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの、水産物の増殖場若しくは養殖場、倉庫、卸売市場又は火葬場、と畜場、汚水処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供するもの又はこれらに類するものをいう。(イ)において同じ。)以外の建築物である場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

方法の別

床面積の合計

金額

モデル建物法以外の方法

300平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

235,000円

300平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

10,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

295,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

17,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

379,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

27,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

542,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

82,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

667,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

130,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

789,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

164,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

900,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

205,000円

50,000平方メートル以上のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

1,122,000円

50,000平方メートル以上のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

287,000円

モデル建物法

300平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

90,000円

300平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

10,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

115,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

17,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

150,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

27,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

244,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

82,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

318,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

130,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

382,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

164,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

448,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

205,000円

50,000平方メートル以上のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

581,000円

50,000平方メートル以上のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

287,000円

備考

1 「モデル建物法」とは、基準省令第1条第1項第1号ロの基準による方法をいう。

2 「モデル建物法以外の方法による認定」とは、法第34条第1項の規定に基づく認定(同条第3項に規定する他の建築物(以下この号において単に「他の建築物」という。)に係るものに限る。)であって、審査の方法がモデル建物法以外の方法であるものをいう。

3 「モデル建物法による認定」とは、法第34条第1項の規定に基づく認定(他の建築物に係るものに限る。)であって、審査の方法がモデル建物法であるものをいう。

4 床面積の合計は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の増築又は改築を行う場合であって、基準省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法に基づき、一次エネルギー消費量の算定をするときは、当該増築又は改築に係る部分の床面積について算定する。

(イ) 申請しようとする建築物が工場等である場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

方法の別

床面積の合計

金額

モデル建物法以外の方法

300平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

24,000円

300平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

10,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

32,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

17,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

44,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

28,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

105,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

83,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

156,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

132,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

193,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

166,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

239,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

208,000円

50,000平方メートル以上のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けていない場合)

330,000円

50,000平方メートル以上のもの(モデル建物法以外の方法による認定を受けている場合)

291,000円

モデル建物法

300平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

19,000円

300平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

10,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

27,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

17,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

39,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

28,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

99,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

83,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

148,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

132,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

184,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

166,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

229,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

208,000円

50,000平方メートル以上のもの(モデル建物法による認定を受けていない場合)

318,000円

50,000平方メートル以上のもの(モデル建物法による認定を受けている場合)

291,000円

備考

1 「モデル建物法」とは、基準省令第1条第1項第1号ロの基準による方法をいう。

2 「モデル建物法以外の方法による認定」とは、法第34条第1項の規定に基づく認定(他の建築物に係るものに限る。)であって、審査の方法がモデル建物法以外の方法であるものをいう。

3 「モデル建物法による認定」とは、法第34条第1項の規定に基づく認定(他の建築物に係るものに限る。)であって、審査の方法がモデル建物法であるものをいう。

4 床面積の合計は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の増築又は改築を行う場合であって、基準省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法に基づき、一次エネルギー消費量の算定をするときは、当該増築又は改築に係る部分の床面積について算定する。

イ 法第12条第2項後段若しくは法第13条第3項後段の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査又は法第12条第2項前段若しくは法第13条第3項前段の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査

(ア) 申請に係る建築物の床面積の増加を伴わない変更の場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、アの規定の例による額とする。この場合において、アの規定中「床面積の合計」とあるのは、「変更に係る部分の床面積の2分の1に相当する床面積」とする。

(イ) 申請に係る建築物の床面積の増加を伴う変更(当該変更に係る部分に(ア)の変更に該当するものを含むものを除く。)の場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、アの規定の例による額とする。この場合において、アの規定中「床面積の合計」とあるのは、「増加する床面積」とする。

(ウ) 申請に係る建築物の床面積の増加を伴う変更(当該変更に係る部分に(ア)の変更に該当するものを含むものに限る。)の場合の手数料の額は、申請に係る建築物の床面積の増加を伴わない変更に係る部分の床面積につき、(ア)に定める額に、申請に係る建築物の増加する床面積につき、(イ)に定める額を加えて得た額とする。

ウ 法第34条第1項の規定に基づく認定の申請(同項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この号において単に「建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に同条第3項各号に掲げる事項を記載していないものに限る。)に対する審査

(ア) 法第35条第2項の規定に基づく申出がない場合

a 申請に係る建築物が法第11条第1項に規定する住宅部分(以下この号において「住宅部分」という。)を有するもの(同項に規定する非住宅部分(以下この号において「非住宅部分」という。)を有する建築物を除く。)である場合

(a) 一戸建ての住宅(1棟の建築物からなる1戸の住宅をいう。以下この号において同じ。)を認定する場合((b)に規定する場合を除く。)の手数料の額は、申請に係る建築物につき、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

方法の別

床面積の合計

金額

誘導仕様基準の評価の方法以外の方法

200平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

35,000円

200平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

5,000円

200平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

39,000円

200平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

5,000円

誘導仕様基準の評価の方法

200平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

18,000円

200平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

5,000円

200平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

19,000円

200平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

5,000円

備考

1 「適合証」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が、申請に係る建築物の法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合するものであることを証する書面をいう。

2 「誘導仕様基準の評価の方法」とは、基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準による方法をいう。

(b) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この号において同じ。)を認定する場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

方法の別

床面積の合計

金額

誘導仕様基準の評価の方法以外の方法

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

70,000円

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

10,000円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

118,000円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

21,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

200,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

46,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

287,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

82,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

565,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

132,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

999,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

200,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

1,837,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

303,000円

誘導仕様基準の評価の方法

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

34,000円

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

10,000円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

58,000円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

21,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

105,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

46,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

159,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

82,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

292,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

132,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

495,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

200,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

867,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

303,000円

備考

1 「適合証」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が、申請に係る建築物の法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合するものであることを証する書面をいう。

2 「誘導仕様基準の評価の方法」とは、基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準による方法をいう。

b 申請に係る建築物が法第11条第1項に規定する非住宅部分を有するもの(住宅部分を有する建築物を除く。)である場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

方法の別

床面積の合計

金額

モデル建物法以外の方法

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

232,000円

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

10,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

295,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

17,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

376,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

27,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

536,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

82,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

661,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

130,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

781,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

164,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

891,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

205,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

1,111,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

287,000円

モデル建物法

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

89,000円

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

10,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

115,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

17,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

149,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

27,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

241,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

82,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

315,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

130,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

378,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

164,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

444,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

205,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

575,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

287,000円

備考

1 「モデル建物法」とは、基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準による方法をいう。

2 「適合証」とは、法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、申請に係る建築物の法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合するものであることを証する書面をいう。

c 申請に係る建築物が住宅部分及び非住宅部分を有するものである場合

(a) 一戸建ての住宅を認定する場合の手数料の額は、申請に係る建築物の住宅部分につき、a(a)の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に、申請に係る建築物の非住宅部分につき、bの表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加えて得た額とする。

(b) 共同住宅等を認定する場合の手数料の額は、申請に係る建築物の住宅部分につき、a(b)の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に、申請に係る建築物の非住宅部分につき、bの表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加えて得た額とする。

(イ) 法第35条第2項の規定に基づく申出がある場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、第8号ア(ア)に定める額に、申請の内容に応じ、(ア)に定める額を加えて得た額とする。

エ 法第34条第1項の規定に基づく認定の申請(建築物エネルギー消費性能向上計画に同条第3項各号に掲げる事項を記載しているものに限る。)に対する審査

(ア) 法第35条第2項の規定に基づく申出がない場合の手数料の額は、申請に係る法第34条第1項の規定による認定の申請に係る建築物(以下この号において「申請建築物」という。)及び他の建築物の数が1につき、申請の内容に応じ、ウ(ア)に定める額とする。

(イ) 法第35条第2項の規定に基づく申出がある場合の手数料の額は、申請建築物につきウ(イ)に定める額に、他の建築物の数が1につき、申請の内容に応じ、ウ(ア)に定める額を加えて得た額とする。

オ 法第36条第1項の規定に基づく変更の認定の申請(建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項を記載していないものに限る。)に対する審査又は同項の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請(建築物エネルギー消費性能向上計画に同項各号に掲げる事項を記載していないものに限る。)に対する審査

(ア) 申請に係る建築物の床面積の増加を伴わない変更の場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、ウの規定の例による額とする。この場合において、ウの規定中「床面積の合計」とあるのは、「変更に係る部分の床面積の2分の1に相当する床面積」とする。

(イ) 申請に係る建築物の床面積の増加を伴う変更(当該変更に係る部分に(ア)の変更に該当するものを含むものを除く。)の場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、ウの規定の例による額とする。この場合において、ウの規定中「床面積の合計」とあるのは、「増加する床面積」とする。

(ウ) 申請に係る建築物の床面積の増加を伴う変更(当該変更に係る部分に(ア)の変更に該当するものを含むものに限る。)の場合の手数料の額は、申請に係る建築物の床面積の増加を伴わない変更に係る部分の床面積につき、(ア)に定める額に、申請に係る建築物の増加する床面積につき、(イ)に定める額を加えて得た額とする。

カ 法第36条第1項の規定に基づく変更の認定の申請(建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項を記載しているものに限る。)に対する審査又は同項の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請(建築物エネルギー消費性能向上計画に同項各号に掲げる事項を記載しているものに限る。)に対する審査 申請建築物及び他の建築物の数が1につき申請内容に応じ、オに定める額

キ 法第41条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査

(ア) 申請に係る建築物が住宅部分を有するもの(非住宅部分を有する建築物を除く。)である場合

a 一戸建ての住宅を認定する場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

方法の別

床面積の合計

金額

モデル住宅法及び仕様基準の評価の方法以外の方法

200平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

35,000円

200平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

5,000円

200平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

39,000円

200平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

5,000円

モデル住宅法

200平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

18,000円

200平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

5,000円

200平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

19,000円

200平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

5,000円

仕様基準の評価の方法

200平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

18,000円

200平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

5,000円

200平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

19,000円

200平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

5,000円

備考

1 「モデル住宅法」とは、基準省令第1条第1項第2号イ(2)(i)及び同号ロ(2)の基準による方法をいう。

2 「仕様基準の評価の方法」とは、基準省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)の基準による方法をいう。

3 「適合証」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が、申請に係る建築物が法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることを証する書面をいう。

b 共同住宅等を認定する場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

方法の別

床面積の合計

金額

フロア入力法及び仕様基準の評価の方法以外の方法

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

70,000円

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

10,000円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

118,000円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

21,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

200,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

46,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

287,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

82,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

565,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

132,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

999,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

200,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

1,837,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

303,000円

フロア入力法

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

34,000円

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

10,000円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

58,000円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

21,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

105,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

46,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

159,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

82,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

292,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

132,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

495,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

200,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

867,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

303,000円

仕様基準の評価の方法

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

34,000円

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

10,000円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

58,000円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

21,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

105,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

46,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

159,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

82,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

292,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

132,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

495,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

200,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

867,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

303,000円

備考

1 「フロア入力法」とは、基準省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)及び同号ロ(2)の基準による方法をいう。

2 「仕様基準の評価の方法」とは、基準省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)の基準による方法をいう。

3 「適合証」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が、申請に係る建築物が法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることを証する書面をいう。

(イ) 申請に係る建築物が非住宅部分を有するもの(住宅部分を有する建築物を除く。)である場合の手数料の額は、申請に係る建築物につき、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

方法の別

床面積の合計

金額

モデル建物法以外の方法

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

232,000円

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

10,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

295,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

17,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

376,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

27,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

536,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

82,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

661,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

130,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

781,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

164,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

891,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

205,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

1,111,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

287,000円

モデル建物法

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

89,000円

300平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

10,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

115,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

17,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

149,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

27,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

241,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

82,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

315,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

130,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

378,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

164,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がない場合)

444,000円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの(適合証の添付がある場合)

205,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がない場合)

575,000円

50,000平方メートル以上のもの(適合証の添付がある場合)

287,000円

備考

1 「モデル建物法」とは、基準省令第1条第1項第1号ロの基準による方法をいう。

2 「適合証」とは、法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、申請に係る建築物が法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることを証する書面をいう。

(ウ) 申請に係る建築物が住宅部分及び非住宅部分を有するものである場合

a 一戸建ての住宅を認定する場合の手数料の額は、申請に係る建築物の住宅部分につき、(ア)aの表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に、申請に係る建築物の非住宅部分につき、(イ)の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加えて得た額とする。

b 共同住宅等を認定する場合の手数料の額は、申請に係る建築物の住宅部分につき、(ア)bの表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に、申請に係る建築物の非住宅部分につき、(イ)の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加えて得た額とする。

(16) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第1項又は第19条第1項の規定に基づく裁定の申請に対する審査

ア 損失の補償金の見積額が100,000円以下の場合 1件につき 27,000円

イ 損失の補償金の見積額が100,000円を超え1,000,000円以下の場合 1件につき 27,000円に損失の補償金の見積額の100,000円を超える部分が50,000円に達するごとに2,700円を加えて得た額

ウ 損失の補償金の見積額が1,000,000円を超え5,000,000円以下の場合 1件につき 75,600円に損失の補償金の見積額の1,000,000円を超える部分が100,000円に達するごとに3,400円を加えて得た額

エ 損失の補償金の見積額が5,000,000円を超え20,000,000円以下の場合 1件につき 211,600円に損失の補償金の見積額の5,000,000円を超える部分が1,000,000円に達するごとに3,500円を加えて得た額

オ 損失の補償金の見積額が20,000,000円を超え100,000,000円以下の場合 1件につき 264,100円に損失の補償金の見積額の20,000,000円を超える部分が4,000,000円に達するごとに4,800円を加えて得た額

カ 損失の補償金の見積額が100,000,000円を超える場合 1件につき 360,100円

備考 納めなければならない者が国(法令により国の行政機関とみなして土地収用法第125条第1項ただし書の規定が準用される者を含む。)、和歌山県又は和歌山県住宅供給公社の場合は、手数料を徴収しない。

(17) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第5条の3第1項の規定に基づく管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下この号において「管理計画」という。)の認定の申請又は法第5条の6第1項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査(法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターが、当該管理計画が法第3条第2項第3号に規定するマンション管理適正化指針に照らして適切なものであり、かつ、法第5条の4第1号から第3号までに掲げる基準に適合するものであることを証する書面(以下この号において「事前確認適合証」という。)の添付がある場合) 1件につき 長期修繕計画(マンションの修繕に関する長期の計画をいう。以下この号において同じ。)の数が1のときにあっては4,100円、長期修繕計画の数が2以上であるときにあっては4,100円に1を超える長期修繕計画の数に1,700円を乗じて得た額を加算した額

イ 法第5条の3第1項の規定に基づく管理計画の認定の申請又は法第5条の6第1項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査(事前確認適合証の添付がない場合) 1件につき 長期修繕計画の数が1のときにあっては26,700円、長期修繕計画の数が2以上であるときにあっては26,700円に1を超える長期修繕計画の数に15,300円を乗じて得た額を加算した額

14 教育関係事務

(1) 入学考査

ア 中学校 1人につき 2,200円

イ 高等学校

(ア) 全日制 1人につき 2,200円

(イ) 定時制 1人につき 950円

(ウ) 専攻科 1人につき 2,200円

ウ 高等看護学院 1人につき 5,500円

エ なぎ看護学校 1人につき 5,500円

オ 産業技術専門学院(普通課程に限る。) 1人につき 2,200円

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下この号において「法」という。)に基づく事務

ア 法第5条第1項及び第16条の2第1項の規定に基づく普通免許状の授与 1件につき 3,300円

イ 法第5条第2項の規定に基づく特別免許状の授与 1件につき 3,300円

ウ 法第5条第5項の規定に基づく臨時免許状の授与 1件につき 1,700円

エ 法第5条の2第3項の規定に基づく普通免許状への新教育領域の追加の定め 1件につき 3,300円

オ 法第5条の2第3項の規定に基づく臨時免許状への新教育領域の追加の定め 1件につき 1,700円

カ 法第15条の規定に基づく免許状の書換え 1件につき 870円

キ 法第15条の規定に基づく免許状の再交付 1件につき 1,100円

ク 法第6条第1項の規定に基づく教育職員検定 1件につき 1,700円

15 防犯・交通関係事務

(1) 武器等製造法(昭和28年法律第145号。以下この号において「法」という。)に基づく事務

ア 法第17条第1項の規定に基づく猟銃等の製造の事業の許可(承認を含む。以下この号において同じ。)の申請に対する審査 1件につき 85,000円

イ 法第19条第1項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査 1件につき 73,000円

ウ 法第20条において準用する法第8条第1項の規定に基づく猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査

(ア) 製造事業者 1件につき 36,000円

(イ) 販売事業者 1件につき 25,000円

エ 法第20条において準用する法第12条第1項の規定に基づく猟銃等の工場等の移転の許可の申請に対する審査

(ア) 製造事業者 1件につき 78,000円

(イ) 販売事業者 1件につき 61,000円

(2) 道路交通法(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第49条第2項の規定に基づくパーキング・チケット発給設備によるパーキング・チケットの発給 1件につき 300円

イ 法第51条の4第13項の規定に基づく督促 1件につき 914円

ウ 法第77条第1項の規定に基づく道路の使用の許可の申請に対する審査 1件につき 2,000円

エ 運転経歴証明書

(ア) 法第104条の4第6項の規定に基づく新規交付 1件につき 1,100円

(イ) 法第104条の4第7項の規定に基づく再交付 1件につき 1,100円

オ 道路交通法施行令第37条の6の2第1号に規定する法第108条の2第2項の規定による講習であって、普通自動車対応免許を受けている者(法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対して行うもの 1件につき 6,450円(普通自動車対応免許を受けている者(法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対して行うものである場合にあっては、2,900円)

カ 認知機能検査員講習 1件につき 1,450円(自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修若しくは高齢者講習指導員研修(いずれも法第108条の2第1項第12号に係るものに限る。)又は警察庁が指定する認知機能検査の導入に伴う補充講習若しくは高齢者講習指導員に対する伝達補充講習を終了した者に対する講習にあっては、1,200円)

(3) 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

ア 法第4条第1項の規定に基づく道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面の交付の申請に対する審査 1件につき 2,100円

イ 法第4条第1項ただし書の規定に基づく道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面に相当する通知を行うべきことの申請に対する審査 1件につき 2,100円

ウ 法第6条第1項(法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の交付 1件につき 500円

エ 法第6条第3項(法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の再交付 1件につき 500円

ア 条例第3条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査 1件につき 12,000円

イ 条例第7条の規定に基づく許可証の再交付 1件につき 1,300円

ウ 条例第9条第2項の規定に基づく許可証の書換え 1件につき 1,500円

(5) 削除

(6) 警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条に規定する審査 1件につき 4,700円

16 政治資金関係事務

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下この項において「法」という。)第19条の16第15項の規定に基づく国会議員関係政治団体の支出に係る少額領収書等の写しの交付 1枚につき 10円

(2) 法第20条の2第2項の規定に基づく収支報告書等の写しの交付 1枚につき 10円

17 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下この項において「法」という。)第30条又は第56条(法第62条において準用する場合を含む。)の規定に基づく謄写に係る書類の写しの交付 1枚につき 10円

18 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第22条第2項の規定に基づく謄写に係る書類の写しの交付 1枚につき 10円

19 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第127条第4項の規定に基づく謄写に係る書類の写しの交付 1枚につき 10円

20 各種証明関係事務(前各項に掲げるものを除く。) 1件につき 410円

和歌山県使用料及び手数料条例

昭和22年11月1日 条例第28号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 税外収入/第1節 使用料・手数料等
沿革情報
昭和22年11月1日 条例第28号
昭和22年12月23日 条例第32号
昭和23年3月30日 条例第5号
昭和23年6月3日 条例第18号
昭和23年7月31日 条例第22号
昭和23年9月30日 条例第28号
昭和24年2月11日 条例第4号
昭和24年3月31日 条例第13号
昭和24年3月31日 条例第21号
昭和24年6月9日 条例第22号
昭和24年8月6日 条例第28号
昭和24年10月11日 条例第38号
昭和24年12月8日 条例第47号
昭和25年3月28日 条例第7号
昭和25年6月10日 条例第18号
昭和25年8月12日 条例第35号
昭和25年11月29日 条例第45号
昭和26年3月14日 条例第14号
昭和26年6月7日 条例第27号
昭和26年8月7日 条例第34号
昭和26年10月9日 条例第46号
昭和26年12月11日 条例第59号
昭和27年3月31日 条例第14号
昭和27年3月31日 条例第16号
昭和27年6月7日 条例第25号
昭和27年9月5日 条例第36号
昭和27年9月5日 条例第41号
昭和27年12月26日 条例第45号
昭和28年4月20日 条例第27号
昭和28年7月16日 条例第32号
昭和29年4月2日 条例第7号
昭和29年6月30日 条例第32号
昭和29年7月7日 条例第39号
昭和29年10月4日 条例第41号
昭和30年3月10日 条例第4号
昭和30年7月15日 条例第18号
昭和30年10月10日 条例第32号
昭和30年10月29日 条例第41号
昭和30年12月23日 条例第44号
昭和31年4月1日 条例第19号
昭和31年7月19日 条例第32号
昭和31年9月29日 条例第43号
昭和31年12月24日 条例第63号
昭和32年1月8日 条例第1号
昭和32年4月1日 条例第20号
昭和32年7月11日 条例第30号
昭和32年10月9日 条例第53号
昭和32年12月25日 条例第67号
昭和33年3月31日 条例第9号
昭和33年4月1日 条例第13号
昭和33年7月12日 条例第27号
昭和33年7月12日 条例第40号
昭和33年9月30日 条例第41号
昭和33年12月25日 条例第60号
昭和34年3月25日 条例第3号
昭和34年3月28日 条例第19号
昭和34年10月31日 条例第54号
昭和34年12月21日 条例第58号
昭和35年4月1日 条例第15号
昭和35年10月29日 条例第27号
昭和35年12月24日 条例第33号
昭和36年3月30日 条例第13号
昭和36年7月13日 条例第34号
昭和36年10月17日 条例第40号
昭和37年4月1日 条例第2号
昭和37年7月16日 条例第20号
昭和37年10月20日 条例第36号
昭和37年12月25日 条例第59号
昭和38年3月18日 条例第10号
昭和38年7月25日 条例第22号
昭和38年12月21日 条例第37号
昭和39年3月31日 条例第34号
昭和39年7月20日 条例第44号
昭和40年3月31日 条例第12号
昭和40年7月19日 条例第17号
昭和40年10月15日 条例第24号
昭和41年3月31日 条例第10号
昭和41年7月7日 条例第28号
昭和41年10月15日 条例第49号
昭和41年12月21日 条例第56号
昭和42年3月15日 条例第13号
昭和42年3月15日 条例第22号
昭和42年10月16日 条例第46号
昭和42年10月16日 条例第48号
昭和43年3月30日 条例第17号
昭和43年10月17日 条例第52号
昭和44年3月31日 条例第14号
昭和44年12月13日 条例第33号
昭和45年3月30日 条例第30号
昭和45年7月24日 条例第50号
昭和45年10月6日 条例第67号
昭和45年12月15日 条例第73号
昭和46年3月6日 条例第18号
昭和46年7月19日 条例第33号
昭和47年3月29日 条例第24号
昭和47年7月14日 条例第36号
昭和48年3月30日 条例第22号
昭和48年7月19日 条例第35号
昭和48年10月13日 条例第42号
昭和49年3月30日 条例第27号
昭和49年7月20日 条例第47号
昭和49年10月16日 条例第64号
昭和49年12月24日 条例第68号
昭和50年3月8日 条例第18号
昭和50年7月18日 条例第24号
昭和50年12月25日 条例第32号
昭和51年3月27日 条例第17号
昭和52年3月29日 条例第16号
昭和53年3月29日 条例第19号
昭和53年7月20日 条例第34号
昭和53年12月21日 条例第41号
昭和54年3月8日 条例第19号
昭和54年6月29日 条例第22号
昭和54年9月22日 条例第26号
昭和55年3月28日 条例第17号
昭和55年7月22日 条例第38号
昭和55年10月11日 条例第40号
昭和55年12月20日 条例第45号
昭和56年3月28日 条例第19号
昭和56年7月18日 条例第28号
昭和56年10月13日 条例第32号
昭和56年12月22日 条例第35号
昭和57年3月29日 条例第14号
昭和57年12月23日 条例第31号
昭和58年2月1日 条例第1号
昭和58年3月12日 条例第15号
昭和58年9月27日 条例第25号
昭和58年12月27日 条例第30号
昭和59年3月24日 条例第16号
昭和59年3月31日 条例第18号
昭和59年7月14日 条例第22号
昭和59年7月14日 条例第23号
昭和59年10月17日 条例第29号
昭和59年12月20日 条例第39号
昭和60年3月27日 条例第21号
昭和60年7月16日 条例第39号
昭和60年10月17日 条例第43号
昭和60年12月23日 条例第44号
昭和61年3月29日 条例第13号
昭和61年7月19日 条例第32号
昭和62年3月13日 条例第15号
昭和62年6月1日 条例第21号
昭和62年7月13日 条例第31号
昭和62年10月3日 条例第35号
昭和62年12月24日 条例第38号
昭和63年3月28日 条例第6号
昭和63年3月28日 条例第14号
昭和63年3月28日 条例第23号
昭和63年10月26日 条例第35号
昭和63年12月22日 条例第36号
平成元年3月28日 条例第34号
平成元年6月1日 条例第37号
平成元年7月10日 条例第47号
平成元年12月22日 条例第54号
平成2年3月30日 条例第7号
平成2年3月30日 条例第18号
平成2年12月25日 条例第31号
平成3年3月19日 条例第10号
平成3年3月19日 条例第14号
平成3年3月19日 条例第22号
平成3年9月30日 条例第38号
平成3年12月25日 条例第40号
平成4年3月30日 条例第27号
平成4年10月23日 条例第49号
平成4年12月24日 条例第51号
平成5年3月30日 条例第23号
平成5年10月25日 条例第41号
平成5年12月24日 条例第43号
平成6年3月30日 条例第24号
平成6年3月30日 条例第25号
平成6年3月31日 条例第26号
平成6年7月12日 条例第31号
平成6年9月8日 条例第32号
平成6年10月20日 条例第45号
平成6年12月26日 条例第52号
平成7年3月20日 条例第23号
平成7年7月14日 条例第34号
平成7年10月13日 条例第49号
平成7年12月25日 条例第58号
平成8年3月28日 条例第31号
平成8年12月24日 条例第51号
平成9年3月27日 条例第30号
平成9年7月11日 条例第36号
平成9年10月9日 条例第43号
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平成10年3月27日 条例第20号
平成10年6月30日 条例第30号
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平成11年3月19日 条例第21号
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平成11年12月24日 条例第45号
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平成12年7月18日 条例第73号
平成12年10月24日 条例第82号
平成12年12月25日 条例第88号
平成13年3月27日 条例第33号
平成13年5月29日 条例第37号
平成13年10月1日 条例第53号
平成13年12月21日 条例第57号
平成14年3月26日 条例第42号
平成14年7月5日 条例第55号
平成14年12月24日 条例第74号
平成15年3月14日 条例第44号
平成15年7月8日 条例第58号
平成15年8月29日 条例第59号
平成15年10月1日 条例第71号
平成15年12月22日 条例第83号
平成16年2月6日 条例第2号
平成16年3月24日 条例第37号
平成16年6月25日 条例第46号
平成16年12月24日 条例第79号
平成17年3月25日 条例第52号
平成17年7月6日 条例第100号
平成17年10月7日 条例第114号
平成17年12月22日 条例第137号
平成18年3月24日 条例第54号
平成18年3月31日 条例第59号
平成18年6月30日 条例第77号
平成18年9月30日 条例第90号
平成18年10月1日 条例第92号
平成19年3月14日 条例第43号
平成19年7月5日 条例第65号
平成19年10月1日 条例第82号
平成19年12月21日 条例第96号
平成20年3月24日 条例第30号
平成20年3月31日 条例第36号
平成20年7月4日 条例第44号
平成20年10月3日 条例第50号
平成20年12月24日 条例第59号
平成21年3月26日 条例第47号
平成21年7月3日 条例第70号
平成21年10月6日 条例第80号
平成22年3月25日 条例第28号
平成22年9月30日 条例第52号
平成23年3月16日 条例第24号
平成23年10月5日 条例第46号
平成24年3月23日 条例第36号
平成24年7月6日 条例第48号
平成24年12月28日 条例第92号
平成25年3月22日 条例第29号
平成25年12月26日 条例第74号
平成26年3月20日 条例第47号
平成26年7月4日 条例第63号
平成26年10月3日 条例第69号
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平成27年3月13日 条例第28号
平成27年3月13日 条例第40号
平成27年7月3日 条例第52号
平成27年12月25日 条例第75号
平成28年3月23日 条例第10号
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平成31年3月13日 条例第50号
令和元年7月4日 条例第13号
令和元年10月4日 条例第34号
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