○和歌山県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則

平成12年3月31日

教育委員会規則第10号

和歌山県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成12年和歌山県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき、条例の定めるところにより市町村が処理することとされる事務のうち教育委員会規則に基づく事務の範囲について定めることを目的とする。

(市町村が処理する事務の範囲)

第2条 条例第2条の表1に規定する市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第15条第1項の規定による手当の支給に係る事務のうち、教育委員会規則に基づく事務であって別に教育委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市町村立学校職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号。以下「給与規則」という。)第7条第6項の規定による扶養親族届に係る事実及び扶養手当の月額の認定に関する事務

(2) 給与規則第7条第9項の規定による扶養手当の確認に関する事務

(3) 市町村立学校職員の住居手当に関する規則(昭和50年和歌山県教育委員会規則第6号。以下「住居規則」という。)第6条の規定による住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定に関する事務

(4) 住居規則第9条の規定による住居手当の確認に関する事務

(5) 市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第24号。以下「通勤規則」という。)第4条の規定による通勤届に係る事実の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定に関する事務

(6) 通勤規則第14条の規定による通勤手当の確認に関する事務

(7) 市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県教育委員会規則第2号。以下「単身赴任規則」という。)第8条の規定による単身赴任届に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定に関する事務

(8) 単身赴任規則第10条の規定による単身赴任手当の確認に関する事務

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

和歌山県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める…

平成12年3月31日 教育委員会規則第10号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第10号
平成16年3月26日 教育委員会規則第6号