○市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則
平成2年3月31日
教育委員会規則第2号
市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則を次のように定める。
市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。以下「条例」という。)第17条の5の規定に基づき、職員の単身赴任手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(やむを得ない事情)
第2条 条例第17条の5第1項及び第3項の教育委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(教育委員会の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第17条の5第1項本文及びただし書並びに第3項の教育委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 教育委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 教育委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 条例第17条の5第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、教育委員会の定めるところにより行うものとする。
2 条例第17条の5第2項の教育委員会規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第17条の5第2項の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上150キロメートル未満 8,000円
(2) 150キロメートル以上200キロメートル未満 1万円
(3) 200キロメートル以上250キロメートル未満 1万2,000円
(4) 250キロメートル以上300キロメートル未満 1万4,000円
(5) 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万6,000円
(6) 500キロメートル以上700キロメートル未満 2万4,000円
(7) 700キロメートル以上900キロメートル未満 3万2,000円
(8) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 4万円
(9) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 4万6,000円
(10) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 5万2,000円
(11) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 5万8,000円
(12) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 6万4,000円
(13) 2,500キロメートル以上 7万円
(権衡職員の範囲等)
第5条 条例第17条の5第3項の教育委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員
(2) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第12条第1号に規定する退職派遣者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会がこれらに準ずる者であると認めるもの
2 条例第17条の5第3項の任用の事情等を考慮して教育委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
3 条例第17条の5第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて教育委員会の定める事情(以下単に「教育委員会の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと教育委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、教育委員会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと教育委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、教育委員会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと教育委員会が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) その他条例第17条の5第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会の定める職員
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに条例第17条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、教育委員会が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに教育委員会に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第8条 教育委員会は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第17条の5第1項及び第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を教育委員会が定める様式の単身赴任手当確認簿に記載するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第17条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 教育委員会は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第17条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 教育委員会は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(単身赴任手当の支給)
第11条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給与の支払義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給与の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(雑則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村学校職員の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行し、第6条の規定による改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月26日教育委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(単身赴任手当に関する経過措置)
2 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第34号)附則第6項の表に規定する教育委員会規則で定める額は、3万円とする。
附則(平成28年3月31日教育委員会規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則(平成27年和歌山県教育委員会規則第21号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「2万6,000円」を「3万円」に改める。
附則(平成31年3月22日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日教育委員会規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定(「以下「採用」を「以下この号及び第7号において「採用」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第56号)附則第3項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第17条の5第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会規則で定める職員とする。
(1) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この号及び次号並びに次項において「改正法」という。)附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する改正法附則第4条第1項又は第6条第1項の規定による採用(改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この号において「旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(旧法第28条の3又は改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び旧法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する改正法附則第4条第1項若しくは第6条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定による採用(改正法による改正後の地方公務員法(以下この号及び次項において「新法」という。)第28条の6第1項の規定により退職した日(新法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び新法第22条の4第1項又は改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する改正法附則第4条第2項若しくは第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
3 改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に新法第22条の4第1項の規定により採用された職員に対するこの規則による改正後の市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則第5条第3項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
4 この規則による改正前の市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則第5条第3項第1号の規定は、この規則の施行の日前に同号に該当する職員については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。