○市町村立学校職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月25日

教育委員会規則第6号

市町村立学校職員の住居手当に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。以下「条例」という。)第16条の4の規定に基づき、市町村立学校職員(以下「職員」という。)の住居手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外職員)

第2条 条例第16条の4第1項第1号の教育委員会規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体及びその他特別の法律により設置された法人で教育委員会が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第16条に規定する扶養親族で、市町村立学校職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号)第7条第2項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに教育委員会がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅等から除く住宅)

第3条 条例第16条の4第1項第2号から第4号までの教育委員会規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第16条の4第1項第2号の教育委員会規則で定める職員は、市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県教育委員会規則第2号。以下「単身赴任手当規則」という。)第5条第3項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)で、単身赴任手当規則第5条第3項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずる者として教育委員会規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅並びに前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして教育委員会の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに条例第16条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、教育委員会が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに教育委員会に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することができる。

(確認及び決定)

第6条 教育委員会は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第16条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を教育委員会が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、教育委員会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第16条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 教育委員会は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第16条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の住居手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第16条の4第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第16条の4第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

5 この規則の施行の際、旧規則に基づいて支給された住居手当については、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(経過措置)

6 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年和歌山県条例第39号。以下「昭和50年市町村立学校職員改正条例」という。)附則第17項に規定する教育委員会規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の教育委員会規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和50年市町村立学校職員改正条例による改正前の条例第16条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和50年市町村立学校職員改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和50年市町村立学校職員改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和50年市町村立学校職員改正条例附則第17項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(経過措置)

7 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年和歌山県条例第39号。以下「昭和52年市町村立学校職員改正条例」という。)附則第6項に規定する教育委員会規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の教育委員会規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和52年市町村立学校職員改正条例による改正前の条例第16条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和52年市町村立学校職員改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和52年市町村立学校職員改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和52年市町村立学校職員改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(経過措置)

8 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第31号。以下「昭和54年市町村立学校職員改正条例」という。)附則第8項の教育委員会規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の教育委員会規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和54年市町村立学校職員改正条例による改正前の条例第16条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和54年市町村立学校職員改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和54年市町村立学校職員改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和54年市町村立学校職員改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

9 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年和歌山県条例第42号。以下「昭和62年市町村職員改正条例」という。)附則第7項の教育委員会規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の教育委員会規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和62年市町村職員改正条例による改正前の市町村職員条例第16条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 昭和62年市町村職員改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 昭和62年市町村職員改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。

10 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年和歌山県条例第55号。以下「平成4年市町村立学校職員改正条例」という。)附則第8項の教育委員会規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の教育委員会規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 平成4年市町村立学校職員改正条例による改正前の市町村立学校職員条例第16条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 平成4年市町村立学校職員改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 平成4年市町村立学校職員改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

(昭和51年2月21日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月25日から適用する。

(昭和53年1月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月23日から適用する。

(昭和55年2月2日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月21日から適用する。

(昭和62年9月1日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の給与等に関する規則等の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日教育委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日教育委員会規則第27号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日教育委員会規則第15号)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の市町村立学校職員の住居手当に関する規則別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成12年3月31日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月5日教育委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日教育委員会規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

市町村立学校職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月25日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第2節 給与等
沿革情報
昭和50年1月25日 教育委員会規則第6号
昭和51年2月21日 教育委員会規則第4号
昭和53年1月31日 教育委員会規則第5号
昭和55年2月2日 教育委員会規則第3号
昭和62年9月1日 教育委員会規則第9号
昭和62年12月24日 教育委員会規則第11号
平成4年12月25日 教育委員会規則第18号
平成6年3月26日 教育委員会規則第27号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成7年12月25日 教育委員会規則第13号
平成9年12月25日 教育委員会規則第15号
平成12年3月31日 教育委員会規則第11号
平成14年3月29日 教育委員会規則第9号
平成26年1月24日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第22号
平成28年10月5日 教育委員会規則第21号
令和4年12月23日 教育委員会規則第23号