○和歌山県教育委員会の事務処理の特例に関する条例

平成12年3月27日

条例第42号

和歌山県教育委員会の事務処理の特例に関する条例をここに公布する。

和歌山県教育委員会の事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づき、和歌山県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲等)

第2条 次の表の左欄に掲げる事務は、右欄に掲げる市町村が処理することとする。

事務

市町村

1 市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第15条第1項の規定による手当の支給に係る事務のうち、教育委員会規則に基づく事務であって別に教育委員会規則で定めるもの

各市町村

2 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法の規定による文化財に関し教育委員会に提出すべき届書その他の書類の受理

(2) 法の規定による文化財に関し教育委員会が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知

(3) 法第188条第1項の規定による教育委員会を経由して文部科学大臣又は文化庁長官に提出すべき届書その他の書類及び物件の受理

(4) 法第188条第3項の規定による教育委員会を経由して文部科学大臣又は文化庁長官が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知

各市町村

3 和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための教育委員会規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例の規定による文化財に関し教育委員会に提出すべき届書その他の書類の受理

(2) 条例の規定による文化財に関し教育委員会が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち、教育委員会規則に基づく事務であって別に教育委員会規則で定めるもの

各市町村

(平12条例83・平17条例47・一部改正)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法律、条例又は規則(以下「法律等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法律等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては第2条の表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法律等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成12年12月25日条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月25日条例第47号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

和歌山県教育委員会の事務処理の特例に関する条例

平成12年3月27日 条例第42号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成12年3月27日 条例第42号
平成12年12月25日 条例第83号
平成17年3月25日 条例第47号