○和歌山県職員服務規程
昭和63年3月31日
訓令第6号
庁中一般
各地方機関
和歌山県職員服務規程を次のように定める。
和歌山県職員服務規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、知事の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員証及び職員記章)
第2条 職員は、常に職員証(別記第1号様式)を所持していなければならない。
2 職員は、常に職員記章(別記第2号様式)を着用していなければならない。
3 職員は、職員証及び職員記章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに職員証(ICカード)・職員記章再交付申請書(別記第3号様式)を、本庁にあっては所属の課室長、地方機関にあっては当該機関の長(以下「所属長」という。)を経由して知事に提出し、再交付を受けなければならない。
4 職員が職員でなくなったときは、直ちに職員証及び職員記章を返還しなければならない。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づく職員の勤務時間等については、次の各号に定めるところによる。
時差勤務の区分 | 勤務時間 |
時差勤務A | 午前8時から午後4時45分まで |
時差勤務B | 午前8時30分から午後5時15分まで |
時差勤務C | 午前9時30分から午後6時15分まで |
時差勤務D | 午前10時から午後6時45分まで |
(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、知事は、公務の運営上の事情により当該休憩時間において職員に勤務することを命じた場合には、当該勤務を命じた日の前号に定める勤務時間の範囲内で休憩時間を変更することができる。
2 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する育児又は同条第2項に規定する介護を行う職員の早出遅出勤務に係る勤務時間については、前項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
区分 | 勤務時間 |
早出A | 午前7時30分から午後4時15分まで |
早出B | 午前8時から午後4時45分まで |
早出C | 午前8時30分から午後5時15分まで |
遅出 | 午前9時30分から午後6時15分まで |
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分とする。
4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき23時間15分とする。ただし、単純な労務に雇用される定年前再任用短時間勤務職員(以下「現業職定年前再任用短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき31時間とする。
5 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき10時間、14時間10分、15時間30分、19時間10分、19時間20分、20時間、30時間又は31時間とする。
6 勤務の特殊性その他の事由により、特例を必要とする職員の勤務時間等については、別に定める。
(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の勤務時間等)
第3条の2 勤務時間条例第3条第1項ただし書、同条第2項ただし書及び第4条に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の勤務時間等は、次のとおり決定する。
(1) 育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容に従い、決定する。
(2) 任期付短時間勤務職員にあっては、本庁の部長、知事室長、会計管理者、振興局長又は労働委員会事務局長(以下「部長等」という。)が、能率的な公務運営を確保するための必要性等を踏まえ、決定する。
(定年前再任用短時間勤務職員及び現業職定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間等)
第3条の3 勤務時間条例第3条第1項ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員の週休日は木曜日及び金曜日とし、現業職定年前再任用短時間勤務職員の週休日は金曜日とする。
2 勤務時間条例第3条第2項ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは月曜日から水曜日までの3日間において1日につき7時間45分とし、現業職定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは月曜日から木曜日までの4日間において1日につき7時間45分とする。
3 前2項の規定にかかわらず、部長等は、勤務の特殊性その他の事由により、特例を必要とする定年前再任用短時間勤務職員及び現業職定年前再任用短時間勤務職員について、勤務時間等を別に定めることができる。
(出勤簿)
第4条 職員は、出勤したときは、出勤簿取扱規程(昭和30年和歌山県訓令第606号)に定める手続をとらなければならない。
2 部長等及び局長並びにこれらに準ずる職員は、出勤したときは、直ちに所定の標示をしなければならない。
(休暇)
第5条 職員は、休暇を受けようとするときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年和歌山県人事委員会規則第1号)に定める手続をとらなければならない。
(職務専念義務の免除)
第6条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年和歌山県条例第20号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ職務に専念する義務の免除承認申請書(別記第4号様式)を所属長を経由して知事に提出しなければならない。
(営利企業等への従事)
第7条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等の従事制限の許可申請書(別記第5号様式)を所属長を経由して知事に提出しなければならない。
(他の団体の役職員の兼職)
第8条 職員は、前条に規定する場合のほか、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年和歌山県人事委員会規則第4号)第2条第8号に規定する団体の役職員の地位を兼ねようとするときは、あらかじめ団体役職員就任申請書(別記第6号様式)を所属長を経由して知事に提出し、その承認を得なければならない。
(執務上の心得)
第9条 職員は、執務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 執務時間中に外出しようとする者(部長等を除く。)は、あらかじめ当該外出に関する事項で別に定めるものについて上司の確認を得た上で、当該上司の許可を受けなければならない。
3 前項の確認の方法は、別に定める。
(時間外勤務等)
第10条 職員は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日に出勤し、又は勤務時間以外の時間に勤務をするときは、その事由を当直者に通知しなければならない。退庁するときも、また同様とする。
(非常持出)
第11条 所属長は、重要な文書及び物品については、一定の収納器具に収め、非常災害に当たって、直ちに搬出できるようにしておかなければならない。
(居住地)
第12条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、私事旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては、あらかじめその理由、行先、期間等を所属長に届け出なければならない。
(履歴事項異動届)
第13条 職員は、現住所、氏名、資格その他の履歴事項(任命、給与等の発令事項を除く。)に関して異動を生じたときは、速やかに所属長を経由して知事に届け出なければならない。
(出張心得)
第14条 職員は、公務のため旅行をするときは、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)第4条第1項の規定による旅行命令を受けた後でなければならない。
2 職員は、前項の規定により旅行命令を受けようとするときは、旅行命令簿(旅行命令簿、旅費計算書及び必要な添付書類の種類及び様式を定める規則(昭和42年和歌山県規則第20号)別記第1号様式をいう。以下同じ。)を上司に提出しなければならない。
3 職員は、用務の都合等により旅行命令の期間内に帰庁できないときは、上司に連絡し、その指示を受けなければならない。
4 職員は、出張の用務を終えて帰庁したときは、7日以内に文書により当該出張の用務について上司に対し、報告しなければならない。ただし、その出張の用務の性質によっては、口頭をもってこれをすることができる。
5 前項の規定による文書による復命については、旅行命令簿により行うものとする。ただし、特別な事情がある場合においては、この限りでない。
(当直の職員)
第15条 職員は、この規程の定めるところにより当直をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、これを免除する。
(1) 着任の日から10日を経過しない者
(2) 伝染のおそれがある病気にかかっている者
(3) 知事が、特に免除を必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を得て、非常勤当直員に宿日直勤務を行わせることができる。
3 当直の人数は、別に定める。
(当直の猶予)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、当直を猶予する。
(1) 20日以上の公務のための旅行から帰庁して2日を経過しない者
(2) 15日以上病気欠勤の後出勤して2日を経過しない者
(3) 翌日公務による旅行をする者及び休暇中の者
(4) 父母妻子の病気看護のため勤務できない者が医師の診断書を添えて願い出たとき。
2 前項の事由によって当直を猶予された者については、適宜に当直をさせるものとする。
(当直の割当)
第17条 当直の割当ては、本庁にあっては、管財課長、地方機関にあっては、当該機関の長(以下「管財課長等」という。)がこれを定め、その前日までに関係課室長に通知するものとする。
2 当直を命じられた者が、事務の都合又は病気その他やむを得ない事由により当直をすることができないときは、代直者を定め、主務課室長及び管財課長等の承認を受けなければならない。
(当直の勤務時間)
第18条 当直は、宿直及び日直とし、当直の勤務時間は次の表のとおりとする。
宿直 | 午後5時45分から翌日の午前9時まで |
日直 | 午前9時から午後5時45分まで |
2 前項に掲げる日直は、和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号。以下「休日を定める条例」という。)第1条第1項に規定する県の休日に当たる日の当直とする。
3 第1項の規定にかかわらず当直者は勤務時間経過後においても、事務の引継ぎを終わるまでは引き続き勤務しなければならない。
4 各機関の勤務の特殊性その他の事由により、特例を必要とする職員の当直の勤務時間については別に定める。
(当直者の庁舎の管理)
第19条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、窓の閉鎖等に注意し、厳密に庁舎の取締りをしなければならない。
(当直者の文書等の収受)
第20条 当直者は、当直勤務中到達した文書物件を収受しなければならない。
2 当直者は、前項の文書物件を収受したときは、和歌山県公文書管理規程(平成13年和歌山県訓令第13号)第17条の規定により、これを処理しなければならない。
(当直者の引継ぎ)
第21条 当直者は、当直勤務中処理した事件及び収受した文書物件を当直日誌に記載し、これに署名押印して管財課長等の閲覧を受けなければならない。ただし、当直の翌日が日直者又は宿直者にあって当該宿直の終わる日が休日を定める条例第1条第1項に規定する県の休日に当たるものは、次直者に引き継ぐものとする。
(当直者の非常の際の措置)
第22条 当直者は、火災その他非常災害が発生し、又は発生のおそれのあるときは、直ちに知事、副知事、各部長及び関係課室長に急報する等応急の処置をとらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間等に関する規程等の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 職員の勤務時間等に関する規程(昭和34年和歌山県訓令第39号)
(2) 和歌山県職員記章規程(昭和49年和歌山県訓令第14号)
(3) 和歌山県職員身分証明書規程(昭和50年和歌山県訓令第1号)
(4) 和歌山県処務規程(昭和62年和歌山県訓令第9号)
(和歌山県立潮岬青年の家に勤務する職員の勤務時間に関する規程の一部改正)
3 和歌山県立潮岬青年の家に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和40年和歌山県訓令第43号)の一部を次のように改正する。
第1条中「職員の勤務時間等に関する規程(昭和34年和歌山県訓令第39号)第2条」を「和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第2項」に改める。
(和歌山県守衛服務規程の一部改正)
4 和歌山県守衛服務規程(昭和41年和歌山県訓令第8号)の一部を次のように改正する。
本則中「および」を「及び」に、「付属」を「附属」に、「または」を「又は」に改める。
第3条中「和歌山県処務規程(昭和23年和歌山県訓令第1号)第6章の当直者をいう。(」を「和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第15条の規定により当直をする職員をいう。」に改める。
(和歌山県用務員服務規程の一部改正)
5 和歌山県用務員服務規程(昭和41年和歌山県訓令第9号)の一部を次のように改正する。
第3条中「和歌山県処務規程(昭和62年和歌山県訓令第9号)第6章の当直者をいう。」を「和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第15条の規定により当直をする職員をいう。」に改める。
(和歌山県畜産試験場および和歌山県養鶏試験場に勤務する職員の勤務時間に関する規程の一部改正)
6 和歌山県畜産試験場および和歌山県養鶏試験場に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和41年和歌山県訓令第18号)の一部を次のように改正する。
本則中「および」を「及び」に、「または」を「又は」に改める。
第1条中「職員の勤務時間等に関する規程(昭和34年和歌山県訓令第39号)第2条」を「和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第2項」に改める。
(庁舎防火管理規程の一部改正)
7 庁舎防火管理規程(昭和42年和歌山県訓令第10号)の一部を次のように改正する。
本則中「行なう」を「行う」に、「および」を「及び」に、「または」を「又は」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「もしくは」を「若しくは」に、「付属」を「附属」に、「行なった」を「行った」に改める。
第11条中「和歌山県処務規程(昭和23年和歌山県訓令第1号)第6章の規定による当直者をいう。」を「和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第15条の規定により当直をする職員をいう。」に改める。
(和歌山県立五稜病院に勤務する職員のうち交替制勤務に服する者の勤務時間に関する規程の一部改正)
8 和歌山県立五稜病院に勤務する職員のうち交替制勤務に服する者の勤務時間に関する規程(昭和42年和歌山県訓令第63号)の一部を次のように改正する。
第1条中「職員の勤務時間等に関する規程(昭和34年和歌山県訓令第39号)第2条」を「和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第2項」に改める。
(和歌山県都市公園事務所に勤務する職員の勤務時間に関する規程の一部改正)
9 和歌山県都市公園事務所に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和42年和歌山県訓令第96号)の一部を次のように改正する。
第1条中「職員の勤務時間等に関する規程(昭和34年和歌山県訓令第39号)第2条」を「和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第2項」に改める。
第2条第3号中「および」を「及び」に改める。
(南紀白浜空港管理事務所に勤務する職員の勤務時間に関する規程の一部改正)
10 南紀白浜空港管理事務所に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和43年和歌山県訓令第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中「職員の勤務時間等に関する規程(昭和34年和歌山県訓令第39号)第2条」を「和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第2項」に改める。
第2条第3号中「および」を「及び」に改める。
(和歌山県東京事務所に勤務する職員の勤務時間に関する規程の一部改正)
11 和歌山県東京事務所に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和48年和歌山県訓令第54号)の一部を次のように改正する。
第1条中「職員の勤務時間等に関する規程(昭和34年和歌山県訓令第39号)第2条」を「和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第2項」に改める。
(和歌山県身体障害者福祉センターに勤務する職員のうち特定の業務に従事する職員の勤務時間に関する規程の一部改正)
12 和歌山県身体障害者福祉センターに勤務する職員のうち特定の業務に従事する職員の勤務時間に関する規程(昭和49年和歌山県訓令第31号)の一部を次のように改正する。
第1条中「職員の勤務時間等に関する規程(昭和34年和歌山県訓令第39号)第2条」を「和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第2項」に改める。
(和歌山県立紀北青年の家に勤務する職員の勤務時間に関する規程の一部改正)
13 和歌山県立紀北青年の家に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和49年和歌山県訓令第39号)の一部を次のように改正する。
第1条中「職員の勤務時間等に関する規程(昭和34年和歌山県訓令第39号)第2条」を「和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第2項」に改める。
(和歌山県立白崎少年自然の家に勤務する職員の勤務時間に関する規程の一部改正)
14 和歌山県立白崎少年自然の家に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和51年和歌山県訓令第11号)の一部を次のように改正する。
第1条中「職員の勤務時間等に関する規程(昭和34年和歌山県訓令第39号)第2条」を「和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第2項」に改める。
附則(平成元年8月11日訓令第22号)
この訓令は、平成元年8月12日から施行する。
附則(平成2年8月31日訓令第16号)
この訓令は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年11月26日訓令第23号)
この訓令は、平成2年11月26日から施行し、改正後の和歌山県職員服務規程の規定は、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成3年12月27日訓令第13号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年7月24日訓令第12号)
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日訓令第25号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日訓令第26号)
1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の和歌山県職員服務規程第14条第5項の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第18号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月6日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第36号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月26日訓令第44号)
1 この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に交付されている改正前の別記第1号様式による職員証については、この規程の施行後も、当該職員が改正後の別記第1号様式の交付を受けるまではなお効力を有するものとする。
附則(平成16年12月24日訓令第47号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月9日訓令第1号)
この訓令は、平成19年2月9日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に交付されているこの訓令による改正前の別記第1号様式の規定による職員証については、当該職員証の交付を受けた職員がこの訓令による改正後の別記第1号様式の規定による職員証の交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。
附則(平成19年10月1日訓令第54号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月27日訓令第43号)
この訓令は、平成21年10月27日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第30号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第1号にただし書を加える改正規定は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日訓令第22号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この規程による改正後の和歌山県職員服務規程(以下この項において「新規程」という。)第3条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。
附則(令和5年6月16日訓令第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の和歌山県職員服務規程第9条第2項及び第3項の規定は、この訓令の施行の日以後にする外出から適用し、同日前にした外出については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。