○南紀白浜空港管理事務所に勤務する職員の勤務時間に関する規程
昭和43年4月2日
訓令第16号
土木部
南紀白浜空港管理事務所
南紀白浜空港管理事務所に勤務する職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
南紀白浜空港管理事務所に勤務する職員の勤務時間に関する規程
第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項及び第3条の3第3項の規定に基づき、南紀白浜空港管理事務所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について定めることを目的とする。
第2条 職員の勤務時間については、週休日を除き、毎日次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務時間は、次のとおりとする。
区分 | A勤務 | B勤務 | C勤務 |
勤務時間 | 午前7時15分から午後4時まで | 午前9時から午後5時45分まで | 午前11時30分から午後8時15分まで |
(2) 前号の勤務時間の途中に次の休憩時間をおくものとする。
勤務区分 | 休憩時間 |
A勤務 | 午前11時15分から午後零時15分まで |
B勤務 | 午後零時から午後1時まで |
C勤務 | 午後3時30分から午後4時30分まで |
2 前項の週休日は、4週間を通じ8日の範囲内で南紀白浜空港管理事務所長(以下「所長」という。)が定める。ただし、再任用短時間勤務職員の週休日は4週を通じ16日の範囲内で、現業職短時間勤務職員の週休日は4週を通じ12日の範囲内で所長が定める。
第3条 職員には、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第9条の規定にかかわらず、同条に規定する日であっても、所長が必要と認める場合には勤務を命ずるものとする。
付則
この訓令は、昭和43年4月2日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和43年7月26日訓令第43号)
この訓令は、昭和43年7月26日から施行する。
付則(昭和44年4月10日訓令第14号)
この訓令は、昭和44年5月1日から施行する。
付則(昭和48年4月24日訓令第19号)
この訓令は、昭和48年4月24日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月27日訓令第16号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年8月21日訓令第16号)
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年5月15日訓令第17号)
この訓令は、平成7年5月15日から施行する。
附則(平成8年2月27日訓令第1号)
この訓令は、平成8年3月9日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第29号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第65号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第38号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第21号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。