○庁舎防火管理規程

昭和42年3月23日

訓令第10号

庁中一般

各地方機関

庁舎防火管理規程を次のように定める。

庁舎防火管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、県の庁舎等取締りに関する規則(昭和32年和歌山県規則第80号)に規定する庁舎等(以下「庁舎」という。)における防火管理について必要な事項を定めるものとする。

(防火管理組織)

第2条 庁舎の防火管理を行うため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者(以下「防火管理者」という。)には、管財課長があたるものとする。

2 本庁の各課(室、各種委員会事務局等を含む。以下同じ。)の長は、分担区域の施設の火災防止のため火元取締責任者及びその補助者を置く。

3 消防用設備、避難設備、火気使用設備等について適正な管理と機能保持のため点検検査責任者を置く。

4 前2項の組織及び任務分担は、別に定める。

5 警察本部に所属する部分については、同本部の定めるところによる。

(自衛消防隊組織)

第3条 庁舎内外に火災が発生した場合における初期消防の目的を達成するため、自衛消防隊を置く。

2 自衛消防隊に隊長を置き、管財課長がこれにあたる。

3 前項に定めるもののほか、自衛消防隊の組織及び任務分担は、別に定める。

4 警察本部に所属する部分については、同本部の定めるところによる。

(避難及び消防用器具の配置)

第4条 防火管理者は、避難用救助用具及び初期消防用消火器の配置を定めるとともに、消火栓の位置を明らかにしておかなければならない。

(改善措置)

第5条 点検検査責任者は、施設及び設備に異常又は改善を要する事項を発見したときは、速やかに別記様式による点検検査結果報告書により防火管理者に報告するものとする。

(臨時の火気の使用)

第6条 庁舎の内外において臨時に火気(たき火、火鉢、電熱器、ストーブ等)を使用する場合は、火元取締責任者を経て防火管理者の許可を受けなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第7条 庁舎内外において建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき、大量の危険物を搬入しようとするとき、又は危険物関係、電気施設(全ての電気器具を含む。)若しくは火気使用施設を新設し、移転し、若しくは改修しようとするときは、防火管理者の許可を受けなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第8条 防火管理者は、庁舎内外において火災又はその他の災害が起る危険が切迫していると認めたときは、直ちにその旨を庁内全般に伝達するとともに、火気の使用を禁じ、又は危険な場所から退去させ、若しくはその場所への立入りを禁ずる等の適切な処置をしなければならない。

(防火活動)

第9条 庁舎内に火災が発生したときは、自衛消防隊は、直ちに担当任務の遂行にあたるものとする。

(近火対策)

第10条 防火管理者は、庁舎の近辺に火災が発生したときは、前条に準じ災害防御のための適切な措置を講じなければならない。

(防火教育)

第11条 職員は、進んで防火教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努めなければならない。

(消防訓練)

第12条 防火管理者は、職員に対し消火通報及び避難の消防訓練を適宜実施するものとする。

(消防機関との連絡)

第13条 防火管理者は、消防署と連絡を密にして常に防火管理の適正を期さなければならない。

(職員の協力義務)

第14条 職員は、火災予防について次の事項に協力しなければならない。

(1) 本庁の各課の長は、所属職員に出火、近火の火災等に備えて「非常持出」の重要書類及び重要物品の置場所を周知させ、何時でも持出しできるよう万全の注意を払わなければならない。

(2) 火元取締責任者及びその補助者は、その都度又は附属施設の火気、電気、ガスの取扱いに関し火気取締りにあたり責任をもって火災の防止に努めること。

(3) 職員は、喫煙所以外の場所では喫煙しないこと。

(4) 職員は、許容量を超える電気器具の使用を避け、電熱器及びモーター等の使用にあっては過熱、異物の付着による発火等のないように努めること。

(5) 職員は、火気を使用したときは、自己の責任において残火の始末を確実に行うこと。

(6) 本庁の各課における最後の退庁者は、必ず残り火の跡始末を確実に行うこと。

(7) 職員は、出火を発見したときは、直ちに他の職員の協力を求め臨機の措置をとるとともに速やかに消防署及び防火管理者に急報すること。

(8) 職員は、勤務時間外に庁舎の火災若しくは近火を認知し、又はその報知を受けたときは、速やかに登庁し、上司の指示を受け消火その他に従事すること。

(地方機関の庁舎等の防火管理組織)

第15条 地方機関の庁舎等の防火管理については、それぞれの地方機関の長がこれに準じ定めるものとする。

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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庁舎防火管理規程

昭和42年3月23日 訓令第10号

(平成28年4月1日施行)