○職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日

条例第9号

職員の育児休業等に関する条例をここに公布する。

職員の育児休業等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7条例6・平7条例24・平11条例48・平14条例2・平19条例67・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年和歌山県条例第3号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(5) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平14条例2・平19条例67・平22条例34・平23条例30・平26条例55・平28条例74・平29条例9・平29条例49・令4条例9・令4条例37・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29条例9・全改)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条第1号において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(平23条例30・追加、平28条例74・旧第2条の2繰下、平29条例49・令4条例37・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(平29条例49・追加、令4条例37・一部改正)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平14条例2・平19条例67・平22条例34・平23条例30・平28条例74・平29条例45・平29条例49・令4条例37・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(令4条例37・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平29条例45・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平14条例2・平19条例67・平22条例34・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平19条例67・全改)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第23条第1項教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第19条第1項警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第21条第1項又は会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号)第7条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 職員の給与に関する条例第24条第1項教育職員の給与に関する条例第20条第1項又は警察職員の給与に関する条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平19条例67・全改、令元条例22・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として人事委員会規則若しくは教育委員会規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19条例67・全改)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第9条 職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号。以下「退職手当条例」という。)第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(平19条例67・全改)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(平19条例67・追加、平22条例34・平26条例55・令4条例37・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務職員が第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第1号ア若しくは又は第2号イに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平19条例67・追加、平22条例34・平28条例74・平29条例45・令4条例37・一部改正)

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員につき次の各号に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が人事委員会規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(平19条例67・追加、平21条例16・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、人事委員会規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(平19条例67・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第14条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平19条例67・追加、平22条例34・一部改正)

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(平19条例67・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平19条例67・追加)

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第17条 退職手当条例第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平19条例67・追加)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第18条 第6条の規定は、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(平19条例67・追加)

(育児短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の特例)

第19条 育児短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第10条第2項及び第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第15条第2項

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第17条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第17条第4項

第2項

職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第19条

第17条第5項第1号

減じた割合

減じた割合(育児休業条例第19条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合は、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合)

第23条第4項及び第5項並びに第24条第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第23条第5項

給料月額

給料月額を算出率で除して得た額

第23条第6項

人事委員会規則

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事委員会規則

(平19条例67・追加、平21条例16・平22条例6・平25条例58・令4条例37・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての教育職員の給与に関する条例の特例)

第20条 育児短時間勤務職員についての教育職員の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この条、第19条及び第20条において「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第10条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第15条の3第2項

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第17条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第17条第4項

第2項

職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第20条

第17条第5項第1号

減じた割合

減じた割合(育児休業条例第20条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合は、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合)

第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第19条第5項

給料月額

給料月額を算出率で除して得た額

第19条第6項

人事委員会規則

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事委員会規則

(平19条例67・追加、平21条例16・平22条例6・平25条例67・令4条例37・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての警察職員の給与に関する条例の特例)

第21条 育児短時間勤務職員についての警察職員の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この条、第21条及び第22条において「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第9条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第13条第2項

定年前再任用短時間勤務警察官

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている警察官(以下「育児短時間勤務警察官」という。)

第15条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務警察官が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第15条第4項

第2項

職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第21条

第15条第5項第1号

減じた割合

減じた割合(育児休業条例第21条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合は、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合)

第21条第4項及び第5項並びに第22条第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第21条第5項

給料月額

給料月額を算出率で除して得た額

第21条第6項

人事委員会規則

育児短時間勤務警察官の勤務時間を考慮して人事委員会規則

(平19条例67・追加、平21条例16・平22条例6・平25条例72・令4条例37・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての市町村立学校職員の給与に関する条例の特例)

第22条 育児短時間勤務職員についての市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第12条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第17条第1項

支給する

支給する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第17条第4項

第2項

職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第22条

第17条第5項第1号

減じた割合

減じた割合(育児休業条例第22条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合は、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合)

第17条の3第2項

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

(平19条例67・追加、平21条例16・平22条例6・平25条例68・令4条例37・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の特例)

第23条 育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年和歌山県条例第38号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第3項及び第4項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第5条第5項

相当する額と

相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と

第7条第1項

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)

勤務時間条例

(平19条例67・追加、平28条例3・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例)

第24条 育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第7条第3項

相当する額と

相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と

(平19条例67・追加、平23条例30・令3条例6・一部改正)

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の給与の特例)

第25条 第19条から前条までの規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員について準用する。

(平19条例67・追加)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給料の特例)

第26条 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給料月額は、職員の給与に関する条例第8条第4項教育職員の給与に関する条例第8条第3項警察職員の給与に関する条例第7条第4項及び市町村立学校職員の給与に関する条例第10条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により適用される給料表の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平19条例67・追加、平28条例3・令3条例6・一部改正)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の特例)

第27条 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第15条第2項

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)

第17条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第17条第4項

第2項

職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第27条

第17条第5項第1号

減じた割合

減じた割合(育児休業条例第27条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合は、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合)

第25条の2

第20条、第21条及び前条

第20条及び第21条

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員

(平19条例67・追加、平21条例16・平22条例6・平27条例6・令3条例6・令4条例37・一部改正)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての教育職員の給与に関する条例の特例)

第28条 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての教育職員の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第15条の3第2項

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)

第17条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第17条第4項

第2項

職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第28条

第17条第5項第1号

減じた割合

減じた割合(育児休業条例第28条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合は、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合)

第21条の2

第15条の4、第16条の3から第16条の5まで及び前条

第15条の4及び第16条の3から第16条の5まで

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員

(平19条例67・追加、平21条例16・平22条例6・平24条例25・平27条例6・令3条例6・令4条例37・一部改正)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての警察職員の給与に関する条例の特例)

第29条 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての警察職員の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条第2項

定年前再任用短時間勤務警察官

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務警察官」という。)

第15条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務に伴う短時間勤務警察官が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第15条第4項

第2項

職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第29条

第15条第5項第1号

減じた割合

減じた割合(育児休業条例第29条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合は、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合)

第23条の2

第14条の2、第20条及び前条

第14条の2及び第20条

定年前再任用短時間勤務警察官

育児短時間勤務に伴う短時間勤務警察官

(平19条例67・追加、平21条例16・平22条例6・平27条例6・令3条例6・令4条例37・一部改正)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての市町村立学校職員の給与に関する条例の特例)

第30条 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての市町村立学校職員の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第17条第1項

支給する

支給する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第17条第4項

第2項

職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第30条

第17条第5項第1号

減じた割合

減じた割合(育児休業条例第30条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合は、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合)

第17条の3第2項及び第22条の2

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員

第22条の2

第18条の3から第18条の5まで、第20条及び前条

第18条の3から第18条の5まで及び第20条

(平19条例67・追加、平21条例16・平22条例6・平24条例25・平27条例6・令3条例6・令4条例37・一部改正)

(部分休業をすることができない職員)

第31条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(平19条例67・追加、平22条例34・平23条例30・平26条例55・一部改正、令3条例6・旧第32条繰上、令4条例9・令4条例37・一部改正)

(部分休業の承認)

第32条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 労働基準法第67条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)又は勤務時間条例第15条の2第1項の介護時間(以下この項及び次項において「介護時間」という。)を承認されている職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は介護時間を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護時間を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(平19条例67・追加、平22条例34・平23条例30・平28条例74・一部改正、令3条例6・旧第33条繰上、令4条例37・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第33条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、職員の給与に関する条例第6条教育職員の給与に関する条例第6条警察職員の給与に関する条例第5条、又は市町村立学校職員の給与に関する条例第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(平7条例6・平11条例48・一部改正、平19条例67・旧第10条繰下・一部改正、令3条例6・旧第34条繰上)

(部分休業の承認の取消事由)

第34条 第14条の規定は、部分休業について準用する。

(平19条例67・旧第11条繰下・一部改正、令3条例6・旧第35条繰上)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第35条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の人事委員会規則で定める措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例9・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第36条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例9・追加)

(人事委員会規則への委任)

第37条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平19条例67・旧第12条繰下、令3条例6・旧第36条繰上、令4条例9・旧第35条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(令4条例37・一部改正)

(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止等)

2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年和歌山県条例第24号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平7条例24・令4条例37・一部改正)

(職員の給与に関する条例附則第17項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

3 育児短時間勤務職員に対する職員の給与に関する条例附則第17項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例37・追加)

4 育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が職員の給与に関する条例附則第17項の規定の適用を受ける場合における第25条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第3項」とする。

(令4条例37・追加)

(教育職員の給与に関する条例附則第12項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

5 育児短時間勤務職員に対する教育職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例37・追加)

6 育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が教育職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用を受ける場合における第25条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第5項」とする。

(令4条例37・追加)

(警察職員の給与に関する条例附則第10項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

7 育児短時間勤務職員に対する警察職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例37・追加)

8 育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が警察職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用を受ける場合における第25条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第7項」とする。

(令4条例37・追加)

(市町村立学校職員の給与に関する条例附則第11項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

9 育児短時間勤務職員に対する市町村立学校職員の給与に関する条例附則第11項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例37・追加)

10 育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が市町村立学校職員の給与に関する条例附則第11項の規定の適用を受ける場合における第25条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第9項」とする。

(令4条例37・追加)

(平成7年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第24号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第48号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第24号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年12月24日条例第80号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成18年3月24日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の際現に育児休業をしている職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成19年12月21日条例第84号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成20年3月24日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第83号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれこの条例による改正後の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成22年11月30日条例第55号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年7月7日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日条例第48号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第82号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の育児休業等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成27年3月13日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の表及び第26条第2項の改正規定並びに同項に表を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第6までの規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の育児休業等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年12月27日条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定、第2条の3を第2条の4とし、第2条の2を第2条の3とし、第2条の次に1条を加える改正規定、第3条の改正規定、第11条の改正規定及び第33条の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第6までの規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の育児休業等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年3月23日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月7日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日条例第49号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の育児休業等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年12月26日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の育児休業等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年10月4日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の育児休業等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年3月24日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第4号を同条第5号とし、同条第3号を同条第4号とし、同条第2号の次に1号を加える部分に限る。)並びに第10条、第19条から第22条まで及び第27条から第32条までの改正規定並びに附則第2項の次に8項を加える改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第11条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第9章
沿革情報
平成4年3月30日 条例第9号
平成7年3月20日 条例第6号
平成7年3月31日 条例第24号
平成11年12月24日 条例第48号
平成12年3月27日 条例第24号
平成14年3月26日 条例第2号
平成14年12月24日 条例第80号
平成18年3月24日 条例第15号
平成19年10月1日 条例第67号
平成19年12月21日 条例第84号
平成20年3月24日 条例第5号
平成21年3月26日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第83号
平成22年3月25日 条例第6号
平成22年6月29日 条例第34号
平成22年11月30日 条例第55号
平成23年7月7日 条例第30号
平成23年11月30日 条例第48号
平成24年3月23日 条例第25号
平成25年12月26日 条例第58号
平成25年12月26日 条例第67号
平成25年12月26日 条例第68号
平成25年12月26日 条例第72号
平成26年7月4日 条例第55号
平成26年12月25日 条例第82号
平成27年3月13日 条例第6号
平成28年3月10日 条例第3号
平成28年12月27日 条例第74号
平成29年3月23日 条例第9号
平成29年7月7日 条例第45号
平成29年9月29日 条例第49号
平成30年3月9日 条例第3号
平成30年12月26日 条例第55号
令和元年10月4日 条例第22号
令和元年12月26日 条例第37号
令和2年3月24日 条例第30号
令和3年3月24日 条例第6号
令和4年3月25日 条例第9号
令和4年9月30日 条例第37号