○市町村立学校職員の給与に関する条例

昭和28年12月26日

条例第53号

〔市町村立学校職員の給与等に関する条例〕をここに公布する。

市町村立学校職員の給与に関する条例

(平7条例6・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第8条の2)

第2章 給与

第1節 給料(第9条―第14条)

第2節 手当(第15条―第22条の2)

第3節 補則(第23条―第25条の3)

第3章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第3条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員の給料その他の給与について定めることを目的とする。

(昭31条例49・昭49条例21・平7条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者のうちから会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号)の適用を受ける者を除いたものをいう。

(1) 市町村(市町村の組合を含む。以下同じ。)立の小学校、中学校及び義務教育学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員及び事務職員

(2) 市町村立高等学校で、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)のみを置くものの校長(定時制の課程の外に通常の課程を置くものの校長を除く。)、定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭並びに定時制の課程に関する校務の一部を整理し、又は定時制の課程の授業を担任する主幹教諭並びに定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭及び講師

2 この条例において、「教育職員」とは、職員のうちから学校栄養職員及び事務職員(以下「学校栄養職員等」という。)を除いたものをいう。

(昭49条例61・平5条例47・平19条例34・平29条例32・令元条例30・令2条例28・一部改正)

(県内における異動)

第3条 職員が県内において、その属する市町村から退職し、その退職の日又は翌日に他の市町村に属する職員となったときは、この条例の適用については、職員としての身分の中断がないものとみなす。

第4条 削除

(昭31条例49)

(職員の給与を受ける権利)

第5条 職員は、この条例の定めるところにより、給与を受ける権利を有する。

2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(重複給与の禁止)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員が、職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、法令及びこの条例に別段の定めがあるもののほか、支給しない。

(昭49条例21・一部改正)

(給与からの減額)

第7条 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合

(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な事由があるものとして教育委員会が定める場合

(昭31条例49・昭49条例21・平元条例45・平7条例6・平22条例23・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額)

第8条 前条第17条第19条の2及び第19条の3に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当並びに初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、これを1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから教育委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭32条例38・昭42条例57・平元条例45・平18条例45・平21条例41・平24条例26・一部改正)

(勤務成績に基づく昇給等)

第8条の2 この条例中、勤務成績に基づいて行うこととされている昇給又は勤勉手当の支給については、職員の勤務成績の評定の結果を参考として行わなければならない。

(昭33条例12・追加、昭49条例21・一部改正)

第2章 給与

第1節 給料

(給料)

第9条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。

(給料表)

第10条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校、中学校等教育職員給料表(別表第1) 第2条第1項第1号に規定する教育職員

(2) 高等学校等教育職員給料表(別表第2) 第2条第1項第2号に規定する職員

(3) 学校栄養職員給料表(別表第3) 第2条第1項第1号に規定する学校栄養職員

(4) 事務職員給料表 第2条第1項第1号に規定する事務職員

2 前項第4号の事務職員給料表は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第8条第1項第1号に規定する行政職給料表を準用する。

3 第1項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、附則第4項に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、小学校、中学校等教育職員給料表等級別基準職務表(別表第4)、高等学校等教育職員給料表等級別基準職務表(別表第5)、学校栄養職員給料表等級別基準職務表(別表第6)及び事務職員給料表等級別基準職務表に定めるとおりとする。

5 前項の事務職員給料表等級別基準職務表は、職員の給与に関する条例別表第4等級別基準職務表ア行政職給料表等級別基準職務表を準用する。

(昭49条例61・全改、昭50条例39・昭60条例52・平21条例87・平28条例8・一部改正)

(級別定数)

第10条の2 教育委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、教育委員会が人事委員会と協議して定める基準に従い決定する。

(昭36条例17・追加、昭49条例21・昭60条例52・一部改正)

(初任給、昇格及び降格の基準)

第11条 新たに職員として任用する場合の初任給の基準並びに昇格(職員の職務の級をその上位の職務の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の職務の級に変更することをいう。)の基準は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

2 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭31条例49・昭32条例38・昭60条例52・平12条例28・令4条例56・一部改正)

(昇給の基準)

第12条 職員の昇給は、教育委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(教育委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として教育委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、55歳を超える職員の昇給は、第1項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、教育委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは心身に著しい障害を有することとなったとき又は任命権者が別に定める事由に該当するときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、教育委員会規則で定めるところにより、昇給させることができる。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平18条例45・全改、平25条例68・令4条例56・一部改正)

(給料の調整額)

第12条の2 職員のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に定める特別支援学級を担当し、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に定める特別の教育課程の授業を担任する教育職員であって、特別支援教育に直接従事することを本務とするもの(以下この条において「特別支援教育従事者」という。)については、その職務の特殊性を考慮し、当該特別支援教育従事者について定められる号給の額又は給料月額の100分の8を超えない範囲内において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

(昭33条例50・追加、昭41条例61・昭49条例21・平5条例34・平19条例34・平19条例80・平20条例24・平30条例7・令4条例56・一部改正)

(給料表等の異なる間における異動)

第13条 職員が給料表又は第11条に基づく基準に定められる資格の基準の適用を異にして異動する場合の職務の級及び給料の号給の決定は、教育委員会が人事委員会と協議して定める基準によるものとする。

(昭31条例49・昭32条例38・昭49条例21・昭60条例52・一部改正)

(給料の支給)

第14条 給料は、月の初日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日については、県立学校職員の例による。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭49条例21・昭49条例75・平元条例45・平7条例6・一部改正)

第2節 手当

(手当)

第15条 職員には、給料のほかに、この節の定めるところに従って手当を支給する。

2 前項の手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 扶養手当

(2) 地域手当

(3) 住居手当

(4) 超過勤務手当

(5) 管理職手当

(6) 通勤手当

(7) 初任給調整手当

(8) 単身赴任手当

(9) 管理職員特別勤務手当

(10) 特殊勤務手当

(11) 定時制通信教育手当

(12) へき地手当

(13) へき地手当に準ずる手当

(14) 宿日直手当

(15) 休日勤務手当

(16) 夜勤手当

(17) 寒冷地手当

(18) 期末手当

(19) 勤勉手当

(20) 義務教育等教員特別手当

(21) 災害派遣手当

(22) 武力攻撃災害等派遣手当

(23) 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当

(24) 退職手当

(昭32条例38・昭33条例16・昭33条例50・昭35条例37・昭36条例36・昭42条例57・昭45条例78・昭49条例21・昭50条例39・平2条例12・平3条例44・平5条例47・平7条例61・平17条例43・平18条例45・平22条例23・平24条例26・平25条例25・令5条例50・一部改正)

(扶養手当)

第16条 扶養親族のある職員には、扶養手当を支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号のいずれかに該当する者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けていると認められるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害のある者

(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が人事委員会と協議して定める基準に該当する者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭31条例49・昭41条例68・昭44条例37・昭46条例42・昭47条例52・昭48条例46・昭49条例21・昭49条例75・昭50条例39・昭51条例50・昭52条例39・昭53条例45・昭54条例31・昭55条例49・昭56条例29・昭56条例40・昭58条例29・昭59条例33・昭60条例52・昭61条例48・昭63条例40・平3条例44・平4条例55・平5条例47・平6条例56・平7条例61・平8条例54・平9条例51・平10条例46・平12条例91・平14条例86・平15条例77・平17条例123・平19条例34・平19条例92・平24条例26・平30条例7・一部改正)

(地域手当)

第16条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して教育委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で教育委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

(8) 8級地 100分の1.5

3 前項の地域手当の級地は、教育委員会規則で定める。

(平18条例45・全改、平27条例34・平28条例8・一部改正)

第16条の3 前条第1項の教育委員会規則で定める地域に在勤する職員のその在勤する地域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として教育委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この条において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい、教育委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、同条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、当該異動等の日から1年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する地域手当の支給については、国家公務員に対する地域手当の支給についての例による。

(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

2 国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして教育委員会規則で定める者であった者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、前条第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、国家公務員に対する地域手当の例により、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。

(昭45条例78・全改、昭49条例11・昭55条例49・昭56条例29・平4条例55・平15条例77・平18条例45・一部改正)

(住居手当)

第16条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下この項及び次項第1号において同じ。)を支払っている職員(職員の居住の用に供するための職員住宅を貸与され、家賃を支払っている職員その他教育委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第17条の5第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅、次号及び第4号に規定する住居の移転の直前に居住していた住宅その他教育委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして教育委員会規則で定めるもの

(3) 災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務に係る事務の処理のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による派遣をされている職員で、当該派遣に伴う住居の移転の直前に居住していた住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅、次号に規定する住居の移転の直前に居住していた住宅その他教育委員会規則で定める住宅を除く。)を引き続き借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの

(4) 災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務に係る事務の処理のため他の職員の職を兼ねている職員で、当該職を兼ねることに伴う住居の移転の直前に居住していた住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅その他教育委員会規則で定める住宅を除く。)を引き続き借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当するときは、当該2以上の号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額

(4) 前項第4号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭49条例75・全改、昭50条例39・昭51条例50・昭52条例39・昭54条例31・昭56条例40・昭58条例29・昭59条例33・昭60条例52・昭62条例42・昭63条例40・平2条例35・平3条例44・平4条例55・平5条例47・平6条例56・平7条例61・平8条例54・平9条例51・平10条例46・平15条例77・平22条例59・平23条例52・平25条例68・平28条例69・平30条例7・一部改正)

(超過勤務手当)

第17条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた学校栄養職員等には、その勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第8条に定める勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で教育委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第19条の2の規定により正規の勤務時間中に勤務した学校栄養職員等に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で教育委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた学校栄養職員等には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(教育委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち教育委員会規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の時間及び勤務時間条例第5条の規定により勤務時間を割り振られ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間(教育委員会規則で定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)の合計時間数が1箇月について60時間を超えた学校栄養職員等には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 100分の50から100分の75までの範囲内で教育委員会規則で定める割合

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に学校栄養職員等が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する教育委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 前項第2号に規定する教育委員会規則で定める割合から第3項に規定する教育委員会規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する教育委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭33条例16・全改、昭49条例21・昭49条例61・平元条例45・平5条例47・平6条例56・平7条例6・平12条例28・平21条例41・平22条例23・令4条例56・一部改正)

(管理職手当)

第17条の2 第2条第1項各号に掲げる職員のうち、校長並びに副校長及び教頭(以下この条において「校長等」という。)については、その職務の特殊性に基づき、当該校長等の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の16に相当する額を超えない範囲内において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、管理職手当を支給する。

(昭33条例50・追加、昭35条例37・昭36条例48・昭40条例9・昭42条例30・昭49条例21・昭49条例61・昭54条例14・平8条例23・平19条例34・令2条例28・令4条例56・一部改正)

(通勤手当)

第17条の3 次に掲げる職員には、通勤手当を支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項、次項及び第4項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項、次項及び第4項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で教育委員会規則で定めるもの(以下この項、次項及び第7項において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、修学部分休業職員(地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認を受けた職員をいう。)及び高齢者部分休業職員(地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認を受けた職員をいう。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して教育委員会規則で定める職員に係る第2号に定める額にあっては、その額から、その額に教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、教育委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第4項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自転車等(の自動車を除く。以下この号において同じ。)を使用する職員

(ア) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(イ) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(ウ) 自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

(エ) 自転車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

(オ) 自転車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

(カ) 自転車等の使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

(キ) 自転車等の使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

(ク) 自転車等の使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

(ケ) 自転車等の使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

(コ) 自転車等の使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

(サ) 自転車等の使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

(シ) 自転車等の使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

(ス) 自転車等の使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

 自動車(教育委員会規則で定めるものに限る。において同じ。)を使用する職員(自動車を使用し、かつ、自動車以外のものを使用する職員を含む。)

(ア) 自動車の使用距離が片道4キロメートル未満である職員 2,000円

(イ) 自動車の使用距離が片道4キロメートル以上8キロメートル未満である職員 4,700円

(ウ) 自動車の使用距離が片道8キロメートル以上48キロメートル未満である職員 4,700円に自動車の使用距離が片道4キロメートルを超える4キロメートルごとに2,700円を加算した額

(エ) 自動車の使用距離が片道48キロメートル以上80キロメートル未満である職員 3万1,700円に自動車の使用距離が片道44キロメートルを超える4キロメートルごとに1,400円を加算した額

(オ) 自動車の使用距離が片道80キロメートル以上である職員 4万4,300円

(3) 前項第3号に掲げる職員 前2号の規定に準じて算定した額の合計額。ただし、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル未満の場合は、第1号の規定に準じて算定した額とし、その額が2,000円に満たないときは、2,000円とする。

3 第1項第3号に掲げる職員で、自転車駐車場又は自動車駐車場(教育委員会規則で定めるものに限る。以下この項において「駐車場」という。)を利用し、当該駐車場の駐車料金を負担することを常例とするもの(教育委員会規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項第3号に定める額に当該駐車場の教育委員会規則で定めるところにより算出した1か月当たりの駐車料金の額の2分の1に相当する額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円)を加算した額とする。

4 第1項第1号又は第3号に掲げる職員のうち、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下この項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が教育委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下この項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、教育委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が4万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、4万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が4万5,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、4万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前2項の規定による額

5 通勤手当は、支給単位期間(教育委員会規則で定める通勤手当にあっては、教育委員会規則で定める期間)に係る最初の月の教育委員会規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の教育委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して教育委員会規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として教育委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭33条例50・追加、昭36条例46・昭38条例42・昭39条例69・昭40条例36・昭41条例68・昭43条例61・昭44条例37・昭45条例78・昭47条例52・昭48条例46・昭49条例21・昭49条例75・昭50条例39・昭51条例50・昭52条例39・昭53条例45・昭54条例31・昭55条例49・昭56条例40・昭58条例29・昭59条例33・昭60条例52・昭62条例42・平元条例26・平元条例58・平2条例35・平3条例44・平4条例55・平7条例61・平8条例54・平11条例49・平12条例91・平12条例28・平13条例66・平14条例34・平15条例77・平17条例43・平26条例86・平30条例7・令4条例56・一部改正)

(初任給調整手当)

第17条の4 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で教育委員会規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとに教育委員会規則で定めるところによりその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭36条例36・追加、昭37条例30・昭39条例69・昭49条例21・昭53条例45・令4条例56・一部改正)

(単身赴任手当)

第17条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の教育委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して教育委員会規則で定める基準で照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して教育委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(教育委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が教育委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて教育委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして教育委員会規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の教育委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して教育委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して教育委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平2条例12・追加、平5条例47・平10条例46・平26条例86・平27条例34・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第17条の6 第17条の2の規定により管理職手当を受ける職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として教育委員会規則で定める職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して教育委員会規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平3条例44・追加、平7条例6・平27条例34・一部改正)

(特殊勤務手当)

第18条 次の各号のいずれかに該当する職員には、それぞれ当該各号に掲げる手当を特殊勤務手当として支給する。

(1) 多級小学校(義務教育学校の前期課程(児童を2学級以上に編成するものに限る。)を含む。)の3以上の学年をもって編成する学級を担任する職員 準単級手当

(2) 小学校、中学校又は義務教育学校の2の学年で編成されている学級を担当する職員のうち、教育委員会が必要と認める者 複式手当

(3) 昼間における教育又はその補助を本務として担当する職員で夜間における教育又はその補助を兼ねて担当する者及び夜間における教育又はその補助を本務として担当する職員で昼間における教育又はその補助を兼ねて担当する者並びに本務として勤務する学校以外の学校に兼ねて勤務する職員(本務として勤務する学校において通信制の教育を兼ねて担当する職員を含む。)のうち、教育委員会が必要と認めるものに該当する者 兼務手当

(4) 小学校、中学校又は義務教育学校の分校において勤務する職員のうち、分校主任又はこれに相当する職にあると教育委員会が認める者 分校主任手当

(5) 小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校に勤務する主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭又は講師で職務の級が小学校、中学校等教育職員給料表又は高等学校等教育職員給料表の特2級、2級又は1級の者が次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると任命権者が認める程度に及ぶ当該業務に従事した職員 教員特殊業務手当

 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

(1) 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

(2) 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

(3) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

 修学旅行、林間、臨海学校等(学校が計画し実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

 任命権者が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に行うもの

 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は執務が行われる時間が勤務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で教育委員会規則で定めるものに行うもの

 高等学校入学者の選抜のための学力検査の監督、採点その他選抜に関する業務

(6) 小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校に勤務する教諭のうち教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等で、その職務が困難であるとして教育委員会規則で定めるものの職務を担当し、当該担当に係る業務に従事した職員 教育業務連絡指導手当

2 前項各号に掲げる手当の額及びその支給を受ける職員の範囲は、予算の範囲内において、教育委員会が定める。

(昭31条例49・昭35条例13・昭35条例37・昭41条例8・昭46条例19・昭47条例23・昭47条例52・昭49条例21・昭49条例61・昭53条例31・昭60条例52・昭63条例17・平元条例45・平4条例40・平7条例6・平12条例28・平17条例43・平18条例45・平19条例34・平21条例41・平24条例26・平29条例32・令2条例28・一部改正)

(定時制通信教育手当)

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する職員には、当該職員の給料月額の100分の5(管理職手当を受ける者にあっては、その職務の複雑、困難及び責任の度合による区分に応じ、100分の4を超えない範囲内において、教育委員会がそれぞれ定める割合)に相当する額を超えない範囲内において、定時制通信教育手当を支給する。

(1) 定時制の課程のみを置く高等学校の校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)

(2) 定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長(主として夜間における校務をつかさどる者に限る。)

(3) 定時制の課程に関する校務を整理する教頭(主として夜間における校務を整理する者に限る。)

(4) 定時制の課程に関する校務の一部を整理し、又は定時制の課程の授業を担任する主幹教諭(主として夜間における校務の一部を整理し、又は定時制課程の教育を本務として夜間における教育に従事する者に限る。)

(5) 定時制の課程の授業を担任する教員(定時制課程の教育を本務として夜間における教育に従事する教諭、助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)に限る。)

(昭35条例37・追加、昭46条例30・昭49条例21・昭49条例61・平5条例34・平12条例28・平17条例43・平19条例80・令2条例28・令4条例56・一部改正)

(へき地手当)

第18条の3 交通条件及び自然的、文化的諸条件に恵まれないへき地学校(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)を含む。以下同じ。)及びへき地学校に準ずる学校(共同調理場を含む。以下同じ。)(以下「へき地学校等」という。)において勤務する職員には、へき地手当を支給する。

2 前項のへき地学校等は、所在地のへき地条件の程度の軽重に応じ、教育委員会規則で指定する。

3 へき地学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる級別に応じて、当該各号に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級 100分の4

(2) 2級 100分の6

(3) 3級 100分の8

4 へき地学校に準ずる学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。

5 へき地学校等に勤務する職員で地域手当が支給されるものには、支給される地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。

(平24条例26・追加)

(へき地手当に準ずる手当)

第18条の4 職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校若しくは共同調理場又はその移転した学校若しくは共同調理場がへき地学校等又はへき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校(共同調理場を含む。以下同じ。)(以下「へき地等学校」という。)に該当するときは、当該職員には、へき地手当に準ずる手当を支給する。

2 前項のへき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校は、所在地のへき地条件の程度の軽重に応じ、教育委員会規則で指定する。

3 へき地手当に準ずる手当の支給は、職員が在勤地を異にする異動又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の学校又は共同調理場に勤務させることが必要であると教育委員会が認めた職員にあっては6年)に達する日をもって終わるものとする。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わるものとする。

(1) 職員がへき地等学校以外の学校若しくは共同調理場に異動した場合又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転等のためへき地等学校に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日

(2) 職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該学校又は共同調理場が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

4 へき地手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額とする。

5 第1項第3項及び前項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される職員のほか、新たにへき地等学校に該当することとなった学校又は共同調理場に勤務する職員のうち、そのへき地等学校に該当することとなった日(以下この項及び次項において「指定日」という。)前に当該学校又は共同調理場に異動し、当該異動に伴って住居を移転した者で指定日において当該異動の日から起算して3年を経過していないものに対しては、へき地手当に準ずる手当を支給する。

6 前項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される職員に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間及び額は、当該職員の指定日に勤務する学校又は共同調理場が同項に規定する異動の日前にへき地等学校に該当していたものとした場合に第1項第3項及び第4項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額とする。

(平24条例26・追加)

(へき地等学校の級別等の指定の変更に伴う特例)

第18条の5 へき地等学校の級別等の指定の変更に伴い次の各号に該当する場合のへき地手当及びへき地手当に準ずる手当については、当該各号に定めるところによる。

(1) 当該指定の変更が行われた日(以下この項において「指定変更の日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員のうち、指定変更の日以後のへき地手当の月額が、指定変更の日の前日におけるへき地手当の月額に達しないこととなる職員(指定変更の日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員を含む。)については、第18条の3第3項及び第4項の規定にかかわらず、指定変更の日以後当該職員が指定変更の日の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き勤務する場合(当該学校又は共同調理場の移転があった場合を除く。)においては、指定変更の日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る指定変更の日の前日におけるへき地手当の月額に達するまでの間(指定変更の日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員については、指定変更の日以後)、指定変更の日の前日におけるへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(2) 指定変更の日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校又は共同調理場で指定変更の日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校又は共同調理場の移転によりへき地等学校として指定されなくなるものを除く。)は、指定変更の日の前日に当該学校又は共同調理場に勤務する職員で指定変更の日以後当該学校又は共同調理場に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、前条第4項の規定にかかわらず、指定変更の日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。

(平24条例26・追加)

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,400円(教育委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、6,100円)を超えない範囲内において教育委員会が人事委員会と協議して定める。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で教育委員会規則で定めるものに退出時から引き続いて行われる宿日直勤務その他教育委員会規則で定めるものにあっては、その額は、6,600円(教育委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、9,150円)を超えない範囲内において教育委員会が人事委員会と協議して定める額とする。

3 第1項の勤務は、第17条次条及び第19条の3の勤務には含まれないものとする。

(昭31条例49・昭37条例45・昭39条例69・昭42条例57・昭45条例75・昭48条例46・昭49条例21・昭49条例29・昭49条例75・昭51条例50・昭61条例48・平元条例45・平3条例44・平4条例40・平4条例55・平5条例47・平6条例56・平7条例61・平8条例54・平9条例51・平10条例46・平11条例49・平24条例26・平30条例62・一部改正)

(休日勤務手当)

第19条の2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている学校栄養職員等以外の学校栄養職員等にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条又は第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、教育委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた学校栄養職員等には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして教育委員会規則で定める日において勤務した学校栄養職員等についても、同様とする。

(平5条例47・追加、平7条例6・一部改正)

(夜勤手当)

第19条の3 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた学校栄養職員等には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第8条に定める勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(平24条例26・追加)

(寒冷地手当)

第20条 寒冷地に在勤する職員(教育委員会が定める日に在勤する職員に限る。)には、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当は、教育委員会が定める日に支給するものとし、その支給地域及び額については、国家公務員の例による。

(昭31条例49・平17条例43・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当)

第21条 職員には、期末手当及び勤勉手当を県立学校職員の例により支給する。

(義務教育等教員特別手当)

第21条の2 小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校に勤務する教育職員には、月額8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、教育委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 前項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭50条例39・追加、昭53条例31・昭54条例14・昭60条例52・平12条例28・平22条例23・平23条例19・平29条例32・令4条例56・一部改正)

(災害派遣手当)

第21条の3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、災害派遣手当を支給する。

2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平7条例61・追加、平25条例68・一部改正)

(武力攻撃災害等派遣手当)

第21条の4 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平17条例43・追加)

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第21条の5 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を支給する。

2 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平25条例25・追加、令5条例50・一部改正)

(退職手当)

第22条 職員が退職した場合には、その者(死亡に因る退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

2 退職手当の基準は、別に条例で定める。

(平7条例6・全改)

(適用除外)

第22条の2 第11条第1項第12条第13条第16条第16条の3第16条の4第17条の4第18条の3から第18条の5まで、第20条及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平12条例28・追加、平24条例26・平27条例34・令4条例56・一部改正)

第3節 補則

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。

2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年6月に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 職員が地方公務員法第27条第2項の規定に基づく条例に定める事由に該当して休職にされたときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の70以内(第2号の場合に該当して休職にされた場合で、その事由が公務中に発生したものであると認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害等により、生死不明又は所在不明となった場合

(3) 休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて、定数に欠員がない場合

6 休職にされた職員には、前5項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(昭31条例49・昭32条例38・昭42条例57・昭43条例44・昭45条例78・昭49条例21・平2条例35・平18条例45・平21条例41・平24条例26・一部改正)

(停職者の給与)

第24条 地方公務員法第29条第1項の規定によって停職にされた職員には、その停職の期間中、いかなる給与も支給しない。

第25条 削除

(平7条例6)

(給与の口座振込み)

第25条の2 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支給することができる。

(昭63条例17・追加)

(給与からの控除)

第25条の3 職員の給与の支給に際してその給与から次の各号に掲げるものを控除することができる。

(1) 職員住宅の使用料

(昭56条例40・追加、昭63条例17・一部改正)

第3章 雑則

(平7条例6・一部改正)

(臨時の職員の給与)

第26条 職員のうち、臨時の職員の給与については、第6条から前条までの規定にかかわらず、その職員の勤務の態様に応じ、かつ、その他の職員との均衡を考慮して、教育委員会が定めるところによる。

(昭31条例49・昭49条例21・平7条例6・平12条例28・令元条例30・一部改正)

(施行に関し必要な事項)

第27条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭31条例49・平7条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、この条例の規定に相当する従前の規定に基づいて行われた決定及び手続は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(昭49条例21・令4条例56・一部改正)

3 この条例中、職員の給与に関し必要な事項を定めることとされているものについては、それらの事項がそれぞれ定められるまでの間は、なお従前の例による。

(未帰還職員の給与の取扱)

4 未帰還職員(昭和20年9月2日から引き続き職員として海外にあってまだ帰国していない者)の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭49条例21・一部改正、平21条例41・旧第5項繰上)

(給与の切替)

5 この条例施行の日(以下「切替日」という。)において、別表第1及び別表第2の適用を受けることとなる職員の職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する附則別表第2に掲げるそれぞれの給料表の職務の級とし、別表第3の適用を受けることとなる職員の職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級とし、それらの者の切替日の給料の号給は、切替日の前日においてそれらの者が受けていた給料の月額に対応する附則別表第1に掲げる新給料月額(別表第2の4級から9級までの職務の級に属するものとなる職員については、切替日の前日においてその者が受けていた給料の月額に対応する附則別表第1に掲げる新給料月額の直近上位の額)に対応する別表第1別表第2又は別表第3のそれぞれの給料表に定める号給とする。

(平21条例41・旧第6項繰上)

6 前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

(平21条例41・旧第7項繰上)

7 前項の規定により職務の級における給料の幅の最低額に達しない新給料月額を受けることとなる職員については、その職務の級における最低の号給をもってその者の号給とする。

(平21条例41・旧第8項繰上)

(給料月額の特例措置)

8 職員のうち第17条の2の規定により管理職手当を支給することとされる者の給料月額は、平成14年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、第10条及び第11条から第12条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額及び給料の調整額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平14条例34・全改、平15条例40・平16条例30・平17条例43・平18条例45・平19条例34・平20条例24・一部改正、平21条例41・旧第12項繰上・一部改正、平22条例23・旧第11項繰上・一部改正、平23条例19・平24条例26・平25条例25・平26条例40・一部改正)

(休職者の給与の特例措置)

9 学校給食法第7条に規定する職員のうち栄養教諭以外の職員に対する第23条第2項の規定の適用については、当分の間、この条例の規定にかかわらず、その休職の期間が満3年に達するまでは、その者に給与の全額を支給する。

(平21条例41・追加、平22条例23・旧第12項繰上)

(地域手当の特例措置)

10 職員のうち、和歌山市又は橋本市に在勤する者に係る地域手当の月額は、当分の間、第16条の2の規定にかかわらず、同条第2項に規定する合計額に100分の5を乗じて得た額とする。

(平28条例8・追加)

(特定日以後の給料月額の特例措置)

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第10条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第11条第1項第12条第2項及び第3項並びに第13条の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例56・追加)

12 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

(令4条例56・追加)

13 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例56・追加)

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第10条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第10条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例56・追加)

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、教育委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例56・追加)

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、教育委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例56・追加)

17 附則第13項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第18条の2の規定の適用については、同条の規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第13項、第15項又は第16項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例56(令4条例67)・追加)

18 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令4条例56(令4条例67)・追加)

附則別表1

給料の新旧対照表

号給

切替日の前日における給料の月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料の月額

新給料月額

 

 

1

4,400

4,900

42

15,800

18,400

2

4,500

5,000

43

16,400

19,100

3

4,600

5,100

44

17,100

19,800

4

4,700

5,200

45

17,800

20,500

5

4,800

5,300

46

18,500

21,200

6

4,900

5,400

47

19,200

22,000

7

5,000

5,500

48

20,000

22,800

8

5,100

5,600

49

20,800

23,600

9

5,200

5,700

50

21,600

24,400

10

5,300

5,800

51

22,400

25,300

11

5,400

5,900

52

23,300

26,200

12

5,550

6,050

53

24,200

27,300

13

5,700

6,200

54

25,100

28,400

14

5,850

6,400

55

26,200

29,500

15

6,000

6,600

56

27,300

30,600

16

6,200

6,900

57

28,400

31,700

17

6,400

7,200

58

29,500

32,800

18

6,650

7,500

59

30,600

33,900

19

6,900

7,800

60

31,900

35,300

20

7,150

8,100

61

33,200

36,700

21

7,400

8,400

62

34,500

38,100

22

7,650

8,700

63

35,900

39,600

23

7,900

9,000

64

37,300

41,100

24

8,150

9,300

65

38,800

42,700

25

8,400

9,600

66

40,300

44,300

26

8,650

10,000

67

41,800

45,900

27

8,950

10,400

68

43,300

47,500

28

9,250

10,800

69

44,800

49,100

29

9,550

11,200

70

46,300

50,700

30

9,850

11,600

71

47,800

52,300

31

10,250

12,100

72

49,500

53,900

32

10,650

12,600

73

51,200

55,500

33

11,100

13,100

74

52,900

57,300

34

11,550

13,600

75

54,800

59,100

35

12,000

14,100

76

56,700

60,900

36

12,450

14,600

77

58,600

62,700

37

12,900

15,100

78

60,500

64,500

38

13,400

15,600

79

62,600

66,300

39

14,000

16,300

80

64,700

68,100

40

14,600

17,000

81

66,800

69,900

41

15,200

17,700

82

69,000

72,000

附則別表第2

別表第1又は別表第2の適用を受ける者のための職務の級の切替表

切替日の前日において職員が属していた給料表の職務の級

小学校、中学校等教育職員級別給料表の職務の級

高等学校等教育職員級別給料表の職務の級

4級

1級

1級

5級

2級

2級

6級

3級

3級

7級

4級

4級

8級

5級

5級

9級

6級

6級

10級

7級

7級

11級

8級

8級

12級

9級

9級

13級

 

10級

別表第1(第10条関係)

(令5条例50・全改)

小学校、中学校等教育職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

193,400

274,900

303,200

408,500

2

178,700

195,500

277,200

305,800

410,000

3

180,300

197,600

279,500

308,600

411,500

4

181,800

199,800

281,600

311,000

412,900

5

183,400

201,900

283,800

313,300

414,200

6

185,300

204,000

286,000

315,400

415,600

7

187,100

206,100

288,200

317,500

417,000

8

189,000

208,200

290,300

319,600

418,400

9

190,700

210,400

292,400

321,600

419,800

10

192,800

212,800

294,700

323,800

421,200

11

194,800

215,100

297,000

326,100

422,600

12

196,800

217,300

299,100

328,400

423,900

13

198,800

219,700

301,300

330,600

425,200

14

200,900

221,400

303,100

332,400

426,600

15

203,000

222,900

304,900

334,200

428,000

16

205,100

224,400

306,600

335,900

429,400

17

207,300

226,100

308,200

337,600

430,600

18

209,400

227,400

310,400

339,600

431,900

19

211,600

228,600

312,500

341,600

433,100

20

213,500

229,900

314,800

343,600

434,400

21

215,700

231,600

316,800

345,600

435,500

22

217,300

233,300

319,000

347,200

436,700

23

218,800

235,000

321,200

348,800

438,000

24

220,300

236,600

323,500

350,300

439,300

25

221,800

238,100

325,700

351,800

440,600

26

222,900

240,100

327,900

353,600

441,800

27

224,000

242,000

330,000

355,300

442,800

28

225,200

243,900

332,000

357,000

443,900

29

226,700

245,600

334,000

358,600

445,100

30

228,200

248,000

335,400

360,200

445,900

31

229,700

250,400

336,800

361,800

446,700

32

231,200

252,800

338,400

363,300

447,600

33

232,500

255,200

339,900

364,600

448,500

34

234,100

257,600

341,900

366,100

449,000

35

235,800

259,900

344,000

367,600

449,500

36

237,200

262,100

345,800

369,300

450,000

37

238,500

264,300

347,600

371,000

450,500

38

239,900

266,500

349,300

372,500


39

241,300

268,900

351,000

373,800


40

242,700

271,000

352,600

375,200


41

244,000

273,300

354,100

376,300


42

245,300

275,600

355,800

377,700


43

246,500

277,800

357,400

379,100


44

247,800

279,900

359,000

380,600


45

249,100

282,000

360,700

382,000


46

250,400

284,200

362,400

383,600


47

251,600

286,300

363,700

385,100


48

252,700

288,200

365,100

386,600


49

253,800

290,300

366,300

387,900


50

255,100

292,000

367,800

389,400


51

256,400

293,800

369,400

390,800


52

257,400

295,500

370,900

392,100


53

258,500

296,800

372,300

393,300


54

259,900

298,800

373,800

394,600


55

260,900

300,700

375,300

395,700


56

261,900

302,700

376,700

396,800


57

262,900

304,700

378,100

398,000


58

263,900

306,800

379,500

399,200


59

264,900

309,000

380,800

400,400


60

265,900

311,200

382,100

401,600


61

266,800

313,300

383,000

402,700


62

267,500

315,600

384,200

403,700


63

268,200

317,800

385,300

405,000


64

268,800

319,900

386,400

406,200


65

269,500

322,000

387,200

407,400


66

270,700

323,500

388,300

408,500


67

271,800

325,000

389,300

409,600


68

272,900

326,500

390,300

410,700


69

274,200

328,200

391,400

411,700


70

275,600

330,200

392,400

412,900


71

276,800

332,200

393,500

414,100


72

278,000

334,100

394,600

415,300


73

278,800

335,900

395,600

415,900


74

279,700

337,900

396,700

416,700


75

280,700

339,800

397,800

417,400


76

281,700

341,700

398,800

417,900


77

282,600

343,400

399,700

418,200


78

283,600

345,200

400,600

418,600


79

284,700

346,900

401,600

419,000


80

285,500

348,600

402,600

419,400


81

286,300

350,400

403,400

419,700


82

287,100

352,100

404,200

420,100


83

287,900

353,500

404,900

420,500


84

288,700

355,100

405,700

420,800


85

289,600

356,300

406,400

421,100


86

290,400

357,900

407,200

421,500


87

291,100

359,400

407,900

421,900


88

291,900

360,900

408,600

422,200


89

292,800

362,200

409,200

422,500


90

293,700

363,500

409,900

422,800


91

294,600

364,800

410,400

423,100


92

295,300

366,200

411,100

423,300


93

295,600

367,600

411,500

423,500


94

296,300

368,900

411,900



95

297,000

370,100

412,200



96

297,700

371,200

412,500



97

298,400

372,200

412,700



98

299,200

373,200

413,000



99

300,000

374,200

413,300



100

300,700

375,100

413,500



101

301,400

375,900

413,700



102

301,800

376,900

414,000



103

302,200

377,800

414,300



104

302,600

378,700

414,500



105

302,800

379,500

414,700



106

303,100

380,400

415,000



107

303,400

381,300

415,300



108

303,600

382,200

415,500



109

303,800

383,000

415,700



110

304,000

384,000

416,000



111

304,300

384,900

416,300



112

304,600

385,800

416,500



113

304,800

386,400

416,700



114

305,000

387,300

417,000



115

305,200

388,200

417,300



116

305,500

389,100

417,500



117

305,800

389,900

417,700



118

306,000

390,600




119

306,300

391,400




120

306,600

392,200




121

306,800

392,800




122

307,000

393,600




123

307,200

394,300




124

307,500

395,000




125

307,800

395,600




126


396,300




127


396,800




128


397,400




129


398,100




130


398,700




131


399,200




132


399,700




133


400,000




134


400,300




135


400,600




136


400,900




137


401,200




138


401,500




139


401,800




140


402,100




141


402,400




142


402,700




143


403,000




144


403,300




145


403,500




146


403,800




147


404,100




148


404,300




149


404,500




150


404,800




151


405,100




152


405,300




153


405,500




154


405,800




155


406,100




156


406,300




157


406,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

226,200

272,100

299,100

325,500

406,600

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第2(第10条関係)

(令5条例50・全改)

高等学校等教育職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

219,700

274,900

337,600

418,700

2

178,700

221,400

277,200

339,600

420,500

3

180,300

222,900

279,500

341,600

422,300

4

181,800

224,400

281,600

343,600

423,900

5

183,400

226,100

283,800

345,600

425,400

6

185,300

227,400

286,000

347,200

426,900

7

187,100

228,600

288,200

348,800

428,700

8

189,000

229,900

290,300

350,300

430,500

9

190,700

231,600

292,400

351,800

432,200

10

192,800

233,300

294,700

353,800

434,000

11

194,800

235,000

297,000

355,800

435,900

12

196,800

236,600

299,100

357,700

437,700

13

198,800

238,100

301,300

359,600

439,400

14

200,900

240,100

303,100

361,500

441,300

15

203,000

242,000

304,900

363,300

443,100

16

205,100

243,900

306,600

364,900

445,000

17

207,300

245,600

308,200

366,500

446,700

18

209,400

248,000

310,400

368,300

448,500

19

211,600

250,400

312,500

370,100

450,300

20

213,500

252,800

314,800

371,900

452,100

21

215,700

255,200

316,800

373,500

453,700

22

217,300

257,600

319,000

375,400

455,400

23

218,800

259,900

321,200

377,100

457,300

24

220,300

262,100

323,500

378,800

459,000

25

221,800

264,300

325,700

380,100

460,700

26

223,000

266,500

327,900

381,900

462,300

27

224,200

268,900

330,000

383,700

463,900

28

225,500

271,000

332,000

385,600

465,400

29

226,800

273,300

334,000

387,400

466,900

30

228,300

275,600

335,400

389,200

468,200

31

229,900

277,800

336,800

391,100

469,500

32

231,300

279,900

338,400

393,000

470,800

33

232,700

282,000

339,900

394,600

472,000

34

234,400

284,200

341,900

396,300

472,700

35

236,200

286,300

344,000

397,900

473,400

36

237,700

288,200

345,800

399,600

474,100

37

239,100

290,300

347,700

400,800

474,700

38

240,600

292,000

349,600

402,200


39

242,100

293,800

351,500

403,600


40

243,600

295,500

353,400

405,000


41

245,000

296,800

355,300

406,600


42

246,300

298,800

357,200

408,000


43

247,500

300,700

359,100

409,300


44

248,600

302,700

361,000

410,700


45

249,700

304,700

362,800

412,100


46

250,900

306,800

364,700

413,400


47

252,100

309,000

366,600

414,900


48

253,100

311,200

368,500

416,400


49

254,200

313,300

370,100

418,000


50

255,500

315,600

371,900

419,400


51

256,700

317,800

373,800

421,000


52

258,000

319,900

375,800

422,500


53

259,100

322,000

377,600

424,200


54

260,300

323,500

379,400

425,700


55

261,600

325,000

381,100

427,300


56

262,600

326,500

382,700

428,900


57

263,700

328,200

384,200

430,400


58

264,400

330,200

385,800

431,900


59

265,400

332,200

387,400

433,100


60

266,400

334,100

389,000

434,300


61

267,300

335,900

390,200

435,500


62

268,100

337,900

391,600

436,800


63

268,900

339,900

393,000

438,100


64

269,700

341,800

394,300

439,300


65

270,800

343,500

395,500

440,500


66

272,100

345,500

396,700

441,700


67

273,400

347,500

398,000

442,900


68

274,700

349,500

399,300

444,100


69

275,900

351,300

400,600

445,300


70

277,100

353,200

401,900

446,500


71

278,300

355,100

403,300

447,700


72

279,500

357,000

404,500

448,900


73

280,500

358,600

405,700

450,000


74

281,500

360,500

407,100

450,600


75

282,500

362,300

408,500

451,100


76

283,400

364,200

409,800

451,600


77

284,300

366,000

411,000

452,100


78

285,200

367,700

412,200



79

286,100

369,300

413,500



80

287,000

370,900

414,900



81

287,800

372,300

416,200



82

288,900

373,800

417,400



83

289,900

375,200

418,400



84

290,900

376,500

419,600



85

291,900

377,600

420,800



86

292,900

379,000

422,000



87

293,900

380,400

423,200



88

294,900

381,700

424,200



89

296,000

382,900

425,300



90

297,100

384,200

426,300



91

298,200

385,300

427,300



92

299,200

386,500

428,300



93

299,700

387,700

429,200



94

300,700

388,800

430,000



95

301,800

390,000

430,800



96

303,000

391,200

431,600



97

304,000

392,600

432,400



98

305,100

393,600

432,800



99

306,100

394,600

433,200



100

307,100

395,600

433,600



101

307,900

396,500

434,000



102

309,000

397,500

434,300



103

310,000

398,600

434,600



104

311,000

399,700

434,800



105

311,600

400,400

435,100



106

312,500

401,300

435,400



107

313,300

402,200

435,700



108

314,100

403,100

435,900



109

314,800

403,900

436,100



110

315,200

404,800

436,400



111

315,600

405,600

436,700



112

316,100

406,400

436,900



113

316,600

407,000

437,100



114

317,000

407,700

437,400



115

317,500

408,400

437,700



116

317,900

409,100

437,900



117

318,400

409,700

438,100



118

318,900

410,200




119

319,300

410,600




120

319,800

411,000




121

320,300

411,300




122

320,700

411,600




123

321,200

411,900




124

321,700

412,100




125

322,300

412,300




126

322,600

412,600




127

322,900

412,900




128

323,200

413,100




129

323,400

413,300




130

323,700

413,600




131

324,000

413,900




132

324,300

414,100




133

324,500

414,300




134

324,700

414,600




135

324,900

414,900




136

325,200

415,100




137

325,500

415,300




138

325,700

415,600




139

326,000

415,900




140

326,300

416,100




141

326,500

416,300




142

326,700

416,600




143

327,000

416,900




144

327,200

417,100




145

327,500

417,300




146

327,700





147

328,000





148

328,300





149

328,500





150

328,700





151

329,000





152

329,300





153

329,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,000

275,300

304,000

332,200

416,600

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3(第10条関係)

(令5条例50・全改)

学校栄養職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900

67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600

68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200

69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600

70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100

71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600

72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100

73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700

74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200

75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800

76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400

77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900

78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400

79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900

80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400

81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700

82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200

83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600

84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000

85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400

86


290,700

326,500

347,300


87


290,900

326,700

347,600


88


291,100

327,000

347,900


89


291,500

327,400

348,300


90


291,700

327,800

348,600


91


291,900

328,200

349,000


92


292,100

328,600

349,300


93


292,500

328,900

349,700


94


292,700

329,100

350,000


95


292,900

329,500

350,300


96


293,200

329,800

350,600


97


293,500

330,000

350,900


98


293,700

330,300

351,300


99


293,900

330,600

351,700


100


294,200

330,900

352,100


101


294,500

331,100

352,600


102


294,700

331,400

353,000


103


294,900

331,800

353,400


104


295,200

332,000

353,800


105


295,500

332,200

354,300


106



332,400



107



332,800



108



333,000



109



333,200



110



333,600



111



334,000



112



334,400



113



334,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

別表第4(第10条関係)

(令2条例28・全改)

小学校、中学校等教育職員給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

小学校、中学校又は義務教育学校の助教諭、養護助教諭又は講師(以下「助教諭等」という。)の職務

2級

1 小学校、中学校又は義務教育学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

2 困難な業務を行う小学校、中学校又は義務教育学校の助教諭等の職務

特2級

小学校、中学校又は義務教育学校の主幹教諭の職務

3級

小学校、中学校又は義務教育学校の副校長又は教頭の職務

4級

小学校、中学校又は義務教育学校の校長の職務

別表第5(第10条関係)

(令2条例28・全改)

高等学校等教育職員給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

高等学校の助教諭又は講師の職務

2級

1 高等学校の教諭の職務

2 困難な業務を行う高等学校の助教諭又は講師の職務

特2級

高等学校の主幹教諭の職務

3級

高等学校の副校長又は教頭の職務

4級

高等学校の校長の職務

別表第6(第10条関係)

(平28条例8・追加)

学校栄養職員給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士の職務

2級

困難な業務を行う栄養士の職務

3級

副主査栄養士の職務

4級

1 主査栄養士の職務

2 困難な業務を行う副主査栄養士の職務

5級

困難な業務を行う主査栄養士の職務

(昭和31年9月29日条例第49号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和32年8月5日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替およびその切替にともなう措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項および第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第12条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で教育委員会が人事委員会と協議して定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第12条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 付則第2項または付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、教育委員会規則の定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年9月19日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月20日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の規定による額を給料月額として支給するものとし、この額をもって改正後の条例による給与の内払とする。

10 付則第2項、付則第3項および付則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例およびこれに基く教育委員会規則に従って定められたものでなければならない。

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(差額の支給)

12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料および勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料および暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(教育委員会の定める事由に該当する場合にあっては、教育委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例45・昭39条例69・昭42条例57・昭45条例78・一部改正)

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年9月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例45・昭39条例69・昭42条例57・昭45条例78・一部改正)

14 切替日から昭和32年9月30日までの期間にかかる改正後の条例の規定に基く職員の給与の額の合計額とその期間にかかる改正前の条例の規定に基き支払われまたは支払われることとなる職員の給与の額の合計額との差額に相当する額については、付則第9項前段の規定にかかわらず、同年8月末日までにかかるものについては同年同月末日までに、同年9月1日から同年同月末日までにかかるものについては同年同月20日までに、それぞれその額の全部または一部を改正後の条例の規定による給与の内払とみなして支払うことができる。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例45・昭39条例69・昭42条例57・昭45条例78・一部改正)

(切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額の特例)

15 切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額は、この条例の規定にかかわらず、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例45・昭39条例69・昭42条例57・昭45条例78・一部改正)

付則別表第1

小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

17,000

18,300

3

6,200

7,000

6

17,700

19,300

6

6,400

7,000

 

18,400

20,300

9

6,600

7,400

6

19,100

20,300

3

6,900

7,400

 

19,800

21,300

9

7,200

8,000

6

20,500

21,300

 

7,500

8,000

 

21,200

22,300

 

7,800

8,600

6

22,000

23,300

3

8,100

8,600

 

22,800

24,300

6

8,400

9,200

6

23,600

25,300

9

8,700

9,200

 

24,400

26,400

9

9,000

9,800

6

25,300

26,400

 

9,300

9,800

 

26,200

27,600

 

9,600

10,600

6

27,300

28,800

3

10,000

10,600

 

28,400

30,000

3

10,400

11,400

6

29,500

31,100

3

10,800

11,400

 

30,600

32,400

3

11,200

12,300

6

31,700

33,600

3

11,600

12,300

 

32,800

34,800

3

12,100

13,300

6

33,900

36,000

3

12,600

13,300

 

35,300

37,200

3

13,100

14,300

6

36,700

38,700

3

13,600

14,300

 

38,100

40,200

3

14,100

15,300

6

39,600

41,700

3

14,600

15,300

 

41,100

43,200

3

15,100

16,300

6

42,700

44,700

3

15,600

17,300

9

44,300

46,200

 

16,300

17,300

 

45,900

47,700

 

付則別表第2

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

18,400

19,800

3

6,200

7,000

6

19,100

20,800

9

6,400

7,000

 

19,800

20,800

3

6,600

7,400

6

20,500

21,800

6

6,900

7,400

 

21,200

22,800

9

7,200

8,000

6

22,000

23,800

9

7,500

8,000

 

22,800

23,800

 

7,800

8,600

6

23,600

24,800

 

8,100

8,600

 

24,400

25,800

3

8,400

9,200

6

25,300

27,000

3

8,700

9,200

 

26,200

28,200

6

9,000

9,800

6

27,300

29,400

6

9,300

9,800

 

28,400

30,600

9

9,600

10,800

9

29,500

31,800

9

10,000

10,800

3

30,600

31,800

 

10,400

11,800

9

31,700

33,300

 

10,800

11,800

6

32,800

34,800

3

11,200

11,800

 

33,900

36,300

6

11,600

12,800

6

35,300

37,800

6

12,100

12,800

 

36,700

39,300

9

12,600

13,800

6

38,100

40,800

9

13,100

13,800

 

39,600

42,300

6

13,600

14,800

6

41,100

43,800

6

14,100

14,800

 

42,700

45,300

6

14,600

15,800

6

44,300

46,800

3

15,100

15,800

 

45,900

48,300

3

15,600

16,800

3

47,500

49,800

3

16,300

17,800

6

49,100

51,300

3

17,000

18,800

9

50,700

52,800

3

17,700

18,800

 

 

 

 

付則別表第3

事務職員給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

19,100

20,300

3

5,500

6,100

6

19,800

21,400

9

5,600

6,100

 

20,500

21,400

 

5,700

6,300

6

21,200

22,600

6

5,800

6,300

 

22,000

23,800

9

5,900

6,600

6

22,800

23,800

 

6,050

6,600

 

23,600

25,000

3

6,200

7,000

6

24,400

26,200

6

6,400

7,000

 

25,300

27,500

9

6,600

7,400

6

26,200

27,500

 

6,900

7,400

 

27,300

28,900

3

7,200

8,000

6

28,400

30,300

6

7,500

8,000

 

29,500

32,000

9

7,800

8,600

6

30,600

32,000

 

8,100

8,600

 

31,700

33,700

3

8,400

9,200

6

32,800

35,400

6

8,700

9,200

 

33,900

37,100

9

9,000

9,800

6

35,300

37,100

 

9,300

9,800

 

36,700

38,800

3

9,600

10,600

6

38,100

40,500

6

10,000

10,600

 

39,600

42,200

6

10,400

11,400

6

41,100

44,400

9

10,800

11,400

 

42,700

44,400

 

11,200

12,300

6

44,300

46,600

3

11,600

12,300

 

45,900

48,800

6

12,100

13,300

6

47,500

51,000

9

12,600

13,300

 

49,100

51,000

 

13,100

14,300

6

50,700

53,200

3

13,600

14,300

 

52,300

55,400

 

14,100

15,300

6

53,900

55,400

 

14,600

15,300

 

55,500

57,600

 

15,100

16,300

6

57,300

60,000

 

15,600

17,300

9

59,100

62,400

 

16,300

17,300

 

60,900

62,400

 

17,000

18,300

3

 

 

 

17,700

19,300

6

 

 

 

18,400

20,300

9

 

 

 

(昭和33年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和33年9月1日から施行する。

(昭和33年4月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年10月18日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

2 市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第45号。以下「昭和37年改正条例」という。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条の2の規定による給料の調整額を受ける職員につき市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第38号。以下「昭和32年改正条例」という。)付則第12項の規定により支給される暫定手当の額は、昭和37年改正条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年和歌山県条例第50号)付則第2項の規定により暫定手当の額に加算するものとされる額を基準として教育委員会規則で定める額を昭和37年改正条例による改正後の昭和32年改正条例付則第14項の規定による暫定手当の額に加算した額とする。

(昭37条例45・全改)

(昭和33年12月25日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 職員((中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「市町村立学校職員給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のうち昭和34年9月30日において(中略)市町村立学校職員給与条例第12条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則または教育委員会が人事委員会と協議して定める規則で定める。

3 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員のその日以降における最初の(中略)市町村立学校職員給与条例第12条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払い)

4 この条例の施行前に改正前の(中略)市町村立学校職員給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年10月1日から昭和35年3月31日までの期間にかかる給与は、(中略)改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和35年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現にへき地学校に在職し、引き続き同一の学校に勤務する職員のうち、この条例の施行により、(中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「市町村立学校職員給与条例」という。)第18条第3項の規定による当該手当の月額が(中略)改正前の市町村立学校職員給与条例第18条第2項の規定による当該手当に相当する従前の手当の月額より低額となるものについては、これらの者のへき地手当の月額は(中略)市町村立学校職員給与条例第18条第3項の規定にかかわらず、昭和41年3月31日までは、なお従前の例による当該手当に相当する手当の額(以下「へき地手当に相当する従前の手当の額」という。)による。

(昭37条例14・一部改正)

3 この条例施行の際、現にへき地学校に相当するものとして指定されている学校に在職し、引き続き同一の学校に勤務する職員のうち、この条例の施行により、(中略)市町村立学校職員給与条例第18条第3項の規定によるへき地手当を受けることができなくなる者については(中略)市町村立学校職員給与条例第18条第3項の規定にかかわらず(中略)改正前の市町村立学校職員給与条例第18条第2項の規定による。

(昭37条例14・昭46条例19・一部改正)

(手当の内払い)

4 この条例の施行前に(中略)改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年1月1日から同年3月31日までの期間にかかるへき地手当に相当する従前の手当の額は(中略)改正後の市町村立学校職員給与条例の規定によるへき地手当の額の内払いとみなす。

(昭37条例14・昭46条例19・一部改正)

(昭和35年12月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 職員(中略)(市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「市町村立学校職員給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のうち昭和35年9月30日において(中略)市町村立学校職員給与条例第12条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則または教育委員会が人事委員会と協議して定める規則で定める。

3 前項の規定により昭和35年10月1日における給料月額を決定される職員のその日以降における最初の(中略)市町村立学校職員給与条例第12条第3項ただし書の規定による昇格については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払い)

4 この条例の施行前に(中略)改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間にかかる給与は、(中略)改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和35年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第17条の2の改正規定は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)および改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(人事委員会または教育委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会または教育委員会の定める月数をそれぞれ増減した数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(行政職給料表の6等級の職務の等級の適用を受ける職員および事務職員給料表の4等級の職務の等級の適用を受ける職員については、当該号給の直近下位の号給から8号給までの月数を12月で除して得た数と7号給から1号給までの月数を6月で除して得た数の合計数)(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数(行政職給料表の5等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、6等級の職務の等級の適用を受ける職員については7、研究職給料表の4等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、医療職給料表(2)の3等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、事務職員給料表の3等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、4等級の職務の等級の適用を受ける職員については7をそれぞれ減じた数)を号数とする号給(その号給が改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)、改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)および改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級の最高の号給をこえるとき、または最低の号給に達しないときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額)とする。

3 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において、改正前の職員給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する事務職員給料表の適用を受ける職員については、付則別表第1行政職切替給料表および付則別表第2事務職員切替給料表を用いて、前項の規定による数を号数とする付則別表第1行政職切替給料表および付則別表第2事務職員切替給料表の切替号給欄における切替号給を求めてこれに対応する切替給料月額を決定するものとする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員の切替日における号給または給料月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該職務の等級に切替給料月額と同じ額の給料月額があるときは、当該給料月額に対応する号給とし、同じ額の給料月額がないときは、当該額の直近下位の給料月額に対応する号給とする。

(2) 切替給料月額が当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額とする。

5 切替日の前日において改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

6 切替日の前日において改正前の職員給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する事務職員給料表の適用を受ける職員に対する付則第2項および付則第4項の適用については、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときはその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額とすることができる。

7 切替日の前日において改正前の教育職員給与条例に規定する大学等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の14号給から16号給までの号給を受けるものもしくは3等級の12号給から14号給までの号給を受けるものまたは高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものおよび改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものに対する付則第2項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

8 改正後の職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の教育職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の警察職員給与条例第9条第1項および第3項ならびに改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、付則第2項から付則第4項までの規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、付則第5項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては人事委員会または教育委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第2項、付則第4項または付則第5項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

9 付則第4項から付則第6項までの規定により新給料表の当該職務の等級の直近上位の号給または人事委員会もしくは教育委員会の定める給料月額に決定される職員に対する改正後の職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の教育職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の警察職員給与条例第9条第1項および第3項ならびに改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、付則第2項から付則第6項までの規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会または教育委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

10 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の警察職員給与条例および改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

11 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および付則第8項の規定により通算されることとなる期間または付則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

12 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則または教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

13 行政職給料表の5等級の職務の等級の適用を受ける職員および事務職員給料表の3等級の職務の等級の適用を受ける職員で、当該等級の最低の号給に達しないものの当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

14 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会または教育委員会が定める。

(給与の内払い)

15 (前略)改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の属する月の末日までの間に職員に支払われた給与は、(中略)改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表第2

事務職員切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

 

 

 

 

1

19,200

1

14,800

1

12,000

1

8,100

2

20,500

2

15,900

2

12,900

2

8,300

3

21,800

3

17,000

3

13,800

3

8,600

4

23,100

4

18,100

4

14,800

4

8,900

5

24,400

5

19,200

5

15,800

5

9,300

6

25,700

6

20,300

6

16,900

6

10,200

7

27,000

7

21,400

7

18,000

7

11,100

8

28,300

8

22,500

8

19,100

8

12,000

9

29,600

9

23,700

9

20,200

9

12,900

10

30,900

10

24,900

10

21,300

10

13,800

11

32,300

11

26,100

11

22,400

11

14,700

12

33,700

12

27,300

12

23,500

12

15,700

13

35,100

13

28,700

13

24,700

13

16,700

14

36,500

14

30,100

14

25,900

14

17,700

15

37,900

15

31,400

15

27,100

15

18,700

16

39,300

16

32,600

16

28,200

16

19,600

17

40,700

17

33,700

17

29,100

17

20,500

18

42,100

18

34,800

18

30,000

18

21,300

19

43,500

19

35,900

19

30,900

19

22,000

20

44,900

20

37,000

20

31,800

20

22,700

21

46,200

21

38,100

21

32,500

21

23,300

22

47,300

22

39,000

22

33,100

22

23,900

 

 

23

39,800

23

33,700

23

24,400

 

 

24

40,500

 

 

24

24,900

(昭和36年10月17日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 (前略)市町村立学校職員の給与等に関する条例および改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例付則の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、(中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例および改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例付則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定によりその者が受ける号給に対応する付則別表第2に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の職員給与条例、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)および改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則または教育委員会規則の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会または教育委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項、教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項、警察職員の給与等に関する条例第9条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、人事委員会または教育委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

5 教育職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表および市町村立学校職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第17号)付則第7項の規定の適用を受けたものおよび人事委員会または教育委員会が定めるものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、教育職員の給与等に関する条例第10条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とし、市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

6 昭和32年3月31日において教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第36号)および市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第38号)による改正前の教育職員の給与等に関する条例の規定による高等学校等教育職員級別給料表または小学校、中学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者および市町村立学校職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表または小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者または学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初またはその次の教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で教育職員の給与等に関する条例第10条第1項または第3項および市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項または第3項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、昭和29年1月1日以後学士等となったことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員またはその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部または一部を行なわない。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額について異動のあったものおよびこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなったものまたはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあったものの改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則または教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭37条例45・一部改正)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会または教育委員会が定める。

(昭37条例45・一部改正)

(給与の内払)

12 改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の属する月の末日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭37条例45・一部改正)

付則別表第1

研究職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

付則別表第2

研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

13号給

16号給

14号給

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

オ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和36年12月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 (前略)改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、(中略)改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和37年4月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年10月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年12月22日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の給与条例第12条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

6 前項の場合において、付則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間および当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 付則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が高等学校等教育職員給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の教育委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の教育委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の改正後の給与条例第13条の特例)

10 切替日から、昭和38年6月30日までの間は、改正後の給与条例第13条中「号給」とあるのは、「号給または市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第45号)付則第3項に規定する給料月額もしくは付則第5項の教育委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 付則第3項、付則第5項、付則第8項もしくは付則第9項または前項の規定により読み替えられた改正後の給与条例第13条の規定により付則第3項の規定による給料月額もしくは付則第5項の教育委員会規則で定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における改正後の給与条例第12条第2項の規定の適用については、教育委員会規則で定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第38号。以下「昭和32年改正給与条例」という。)付則第14項および付則第15項の規定ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年和歌山県条例第50号。以下「昭和33年改正給与条例」という。)付則第2項の規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年改正給与条例付則第13項、付則第15項もしくは付則第16項の規定もしくは昭和33年改正給与条例付則第2項の規定または改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第46号)付則第11項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正給与条例付則第16項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間にかかる旧暫定手当月額をもって、その者のその期間にかかる昭和32年改正給与条例付則第14項および付則第15項の規定ならびに昭和33年改正給与条例付則第2項の規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭和32年改正給与条例付則第18項の改正規定の経過措置)

13 切替日において改正前の昭和32年改正給与条例付則第18項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正給与条例付則第12項および付則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正給与条例付則第18項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、教育委員会の定めるところによる。

(昭39条例69・一部改正)

(昇給期間の特例)

14 旧号給が高等学校等教育職員給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員のうち、付則第4項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の給与条例第12条第1項に規定する期間に3月以上をこえ、切替日において改正後の給与条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の給与条例第12条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「18月」とあるのは「15月」とする。

(昭39条例69・一部改正)

(勤勉手当の額の特例)

15 昭和37年12月15日において改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当および勤勉手当の額の合計額が改正後の給与条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当および勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の給与条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の給与条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(昭39条例69・一部改正)

(旧号給等の基礎)

16 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭39条例69・一部改正)

(教育委員会規則への委任)

17 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭39条例69・一部改正)

(給与の内払)

18 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭39条例69・一部改正)

(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

19 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第46号)の一部を次のように改正する。

付則第10項および付則第11項を削り、付則第12項から付則第14項までを2項ずつ繰り上げる。

(昭39条例69・一部改正)

付則別表第1

小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号給

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

 

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

付則別表第2

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

旧号給

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

付則別表第3

(昭38条例8・一部改正)

事務職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

付則別表第4

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

小学校、中学校等教育職員給料表

1~26

11~37

14~24

 

高等学校等教育職員給料表

1~22

8~35

14~30

 

事務職員給料表

1~18

5~18

8~17

15~17

備考 本表中「1~26」等とあるのは、「1号給から26号給までの号給」等を示す。

(昭和38年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の(中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員等に支払われた給与は、改正後の(中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月21日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校等教育職員給料表の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の給与条例第12条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第45号)による改正前の給与条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ教育委員会の定めるものならびに教育委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第12条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第12条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で教育委員会の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく教育委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(教育委員会規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第38号)の一部を次のように改正する。

付則第22項に後段として次のように加える。

この場合において、付則第15項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

小学校、中学校等教育職員給料表

1―27

15―38

18―25

高等学校等教育職員給料表

1―23

12―21

18―31

事務職員給料表

5―19

9―19

12―18

備考 本表中「1―27」等とあるのは、「1号給から27号給までの号給」等を示す。

(昭和39年12月23日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに付則第12項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表第1に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ教育委員会の定めるものならびに教育委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で教育委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち教育委員会の定める職員の同条の規定による改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 付則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、市町村立学校職員の給与等に関する条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(初任給調整手当に関する経過措置)

12 第4条の規定による改正後の市町村立学校職員給与条例第17条の4の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には、適用しない。

(教育委員会規則への委任)

13 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

付則別表第1

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

小学校、中学校等教育職員給料表

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

高等学校等教育職員給料表

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

事務職員給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

付則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

小学校、中学校等教育職員給料表

5~27

19~38

22~25

高等学校等教育職員給料表

1~23

16~36

22~31

事務職員給料表

9~19

13~19

16~18

備考 この表中「5~27」等とあるのは、市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による「5号給から27号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。(後略)

(昭和40年12月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和40年12月規則第119号で、同40年12月28日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で教育委員会の定めるものおよび教育委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で教育委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち教育委員会の定める職員の同規定による改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、この条例の規定による改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、市町村立学校職員の給与等に関する条例およびこれに基づく教育委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 この条例の規定による改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

小学校、中学校等教育職員給料表

1~4

12~18

15~21

 

高等学校等教育職員給料表

 

9~15

15~21

 

事務職員給料表

1~3

2~8

6~12

9~15

備考

(1) この表中「1~4」等とあるのは、「市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による1号給から4号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級および号給は、市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第45号)による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。

(昭和41年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年10月15日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月21日条例第61号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年12月21日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち教育委員会の定める職員のこの条例による改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、市町村立学校職員の給与等に関する条例およびこれに基づく教育委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

小学校、中学校等教育職員給料表

1等級

高等学校等教育職員給料表

1等級

事務職員給料表

1等級 2等級

(昭和42年7月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和42年12月23日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)付則第16項および第21項の規定ならびにこの条例付則第7項から第10項までおよび第12項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち教育委員会の定める職員の改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく教育委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の市町村立学校職員給与条例または第2条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の市町村立学校職員給与条例または改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の市町村立学校職員の給与条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭45条例78・一部改正)

(教育委員会規則への委任)

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭45条例78・一部改正)

(昭和43年7月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年10月17日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)休職者の給与にかかるものならびに付則第2項の規定については、昭和43年10月1日から適用し、(中略)職員の無給休暇にかかるもの(中略)の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

2 公務上の負傷または疾病もしくは結核性疾患以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員で昭和43年9月30日現在その休職期間が満1年6月に満たない者については、その者の休職期間が満1年6月に達するまで(中略)改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第23条第3項の規定による給与を支給する。

(昭和43年12月23日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)第17条の3の規定は昭和43年5月1日から、改正後の市町村立学校職員給与条例別表第1から別表第3までの規定ならびに第2条および第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく教育委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和44年12月13日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく教育委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和45年7月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月18日条例第78号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中市町村立学校職員の給与等に関する条例第19条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく教育委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

7 改正後の市町村立学校職員給与条例第16条の3の規定は、改正前の同条の規定による調整手当で切替日前に支給理由がなくなったものにかかる異動または移転については、適用しない。

(給与の内払)

8 改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づく切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和46年3月6日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のへき地手当またはこの条例による改正前の教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和35年和歌山県条例第13号。以下「昭和35年改正条例」という。)付則第5項の規定によるへき地手当に相当する手当(以下「へき地手当等」という。)の支給については、当該期間において支給されたへき地手当等の額を限度として当該職員につき不利益な結果が生じないようにすることができる。

3 昭和35年改正条例付則第3項または付則第5項の規定によりへき地手当等の支給を受けていた職員で当該職員にかかるこの条例による改正後の教育職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)に基づくへき地手当(以下この項において「新手当」という。)の月額が施行日の前日におけるへき地手当等の月額(調整手当が支給される職員にあっては、当該へき地手当等の月額から調整手当の月額を減じた額。以下この項において「旧手当の月額」という。)に達しないもの(新手当の支給を受けない者を含む。)については、施行日以後当該職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が当該職員にかかる旧手当の月額に達するまでの間(新手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当またはへき地手当に相当する特殊勤務手当を支給する。

(昭和46年7月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち教育委員会の定める職員の改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、教育委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく教育委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

小学校、中学校等教育職員給料表

2等級

 

 

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

高等学校等教育職員給料表

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

事務職員給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年3月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月21日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の市町村立学校職員給与条例第18条第14項の規定は、昭和47年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち教育委員会の定める職員の改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく教育委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和48年4月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月13日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の市町村立学校職員給与条例第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第3までの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、教育委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の市町村立学校職員給与条例およびこれに基づく教育委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の市町村立学校職員給与条例第12条の規定の適用の経過措置)

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、教育委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条例の施行の際改正前の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に教育委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、教育委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の市町村立学校職員給与条例(住居手当については、同条例第16条の4または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

付則別表第1

小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける特定号給職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

付則別表第2

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける特定号給職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

付則別表第3

事務職員給料表の適用を受ける特定号給職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

(昭和49年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において小学校、中学校等教育職員給料表及び高等学校等教育職員給料表(以下「教育職員給料表」という。)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で教育委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに教育職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育職員給料表の適用を受ける職員で教育委員会の定めるもののこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職員給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の市町村立学校職員給与条例及びこれに基づく教育委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において、教育職員給料表の適用を受ける職員が、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和49年6月8日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和49年10月16日条例第61号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による学校栄養職員に対する給料表に関する規定の適用については、教育委員会規則の定めるところによる。

(昭和49年11月教育委員会規則第14号で、同49年12月1日から適用)

(昭和49年12月24日条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年12月規則第152号で、同49年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の市町村立学校職員給与条例第19条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用し、改正後の市町村立学校職員給与条例別表第3の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の市町村立学校職員給与条例及びこれに基づく教育委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和50年12月25日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(切替日における号給の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、次項及び附則第7項に定める場合を除き、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とする。

(暫定給料月額への切替え等)

3 旧号給が附則別表第1の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。

4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給又は暫定給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職務の等級の切替え)

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、教育委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

6 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第3に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

7 附則第5項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第2の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第13項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下次項及び附則第10項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受ける号給に対応する附則別表第4から附則別表第7までに定める号給とする。

8 附則第5項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第2の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第13項に規定する職員を除く。)及び附則第6項の規定により切替日における職務の等級を決定される職員(附則第13項に規定する職員を除く。)の新号給は、附則第2項の規定による号数の号給とする。

(事務職員給料表の適用を受ける職員の暫定給料月額への切替え等)

9 切替日において事務職員給料表の適用を受ける職員の旧号給が附則別表第8の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

10 附則第7項及び前項の規定により新号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給又は暫定給料月額を受ける期間に通算する。

(市町村立学校職員給与条例第12条等の規定の適用の特例)

11 切替日において暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項及び第2項の規定の適用については、教育委員会規則で定める。

12 改正後の市町村立学校職員給与条例第13条の切替日以降における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(最高号給等の切替え等)

13 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

14 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

15 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

16 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の市町村立学校職員給与条例及びこれに基づく教育委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

17 切替期間において、改正前の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に教育委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、教育委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

18 職員が、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の市町村立学校職員給与条例(住居手当については、同条例第16条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

暫定給料月額表

給料表

職務の等級

旧号給

暫定給料月額

小学校、中学校等教育職員給料表

 

 

1等級

2

134,200

2等級

1

72,600

3等級

2

67,600

高等学校等教育職員給料表

1等級

2

157,800

2等級

1

78,900

3等級

2

67,600

学校栄養職員給料表

1等級

1

127,000

2等級

1

93,600

3等級

1

76,300

4等級

2

64,200

附則別表第2(附則第5項関係)

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

小学校、中学校等教育職員給料表

1等級

特1等級

1等級

高等学校等教育職員給料表

2等級

1等級

2等級

附則別表第3(附則第6項関係)

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

事務職員給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第4(附則第7項関係)

小学校、中学校等教育職員給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2号給から16号給までの号給

1号給

17号給

2号給

18号給

3号給

19号給

4号給

20号給

5号給

21号給

6号給

22号給

7号給

23号給

8号給

24号給

9号給

25号給

10号給

26号給

10号給

27号給

11号給

28号給

11号給

附則別表第5(附則第7項関係)

小学校、中学校等教育職員給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1号給から15号給までの号給

2号給

16号給

3号給

17号給

4号給

18号給

5号給

19号給

6号給

20号給

7号給

21号給

8号給

22号給

9号給

23号給

10号給

24号給

11号給

25号給

12号給

26号給

13号給

27号給

14号給

28号給

15号給

29号給

16号給

30号給

17号給

31号給

18号給

32号給

18号給

33号給

19号給

34号給

20号給

35号給

21号給

36号給

21号給

37号給

22号給

38号給

23号給

附則別表第6(附則第7項関係)

高等学校等教育職員給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2号給から12号給までの号給

1号給

13号給

2号給

14号給

3号給

15号給

4号給

16号給

5号給

17号給

6号給

18号給

7号給

19号給

8号給

20号給

9号給

21号給

10号給

22号給

11号給

23号給

12号給

24号給

13号給

附則別表第7(附則第7項関係)

高等学校等教育職員給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1号給から17号給までの号給

2号給

18号給

3号給

19号給

4号給

20号給

5号給

21号給

6号給

22号給

7号給

23号給

8号給

24号給

9号給

25号給

10号給

26号給

11号給

27号給

12号給

28号給

13号給

29号給

14号給

30号給

15号給

31号給

16号給

32号給

16号給

33号給

17号給

34号給

18号給

35号給

18号給

36号給

19号給

附則別表第8(附則第9項関係)

事務職員給料表の適用を受ける職員の暫定給料月額表

職務の等級

旧号給

暫定給料月額

 

 

2等級

2

121,900

3等級

2

101,800

4等級

1

83,900

5等級

1

74,600

6等級

2

62,400

(昭和51年12月23日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年12月規則第101号で、同51年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の市町村立学校職員給与条例及びこれに基づく教育委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定にかかわらず、その差額を同条例の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の市町村立学校職員給与条例(勤勉手当については、改正後の市町村立学校職員給与条例又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和52年12月23日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の市町村立学校職員給与条例及びこれに基づく教育委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の市町村立学校職員給与条例第16条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に教育委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、教育委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の市町村立学校職員給与条例(住居手当については、同条例第16条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和53年7月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項に1号を加える改正規定及び第21条の2第1項の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月21日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の4第1項の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の市町村立学校職員給与条例及びこれに基づく教育委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

7 この条例施行の際改正前の市町村立学校職員給与条例第17条の3の規定により通勤手当を支給されていた職員のうち、改正後の市町村立学校職員給与条例第17条の3の規定による通勤手当の額が改正前の市町村立学校職員給与条例第17条の3の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員の切替日から昭和54年3月31日までの間の通勤手当については、改正後の市町村立学校職員給与条例第17条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(初任給調整手当に関する経過措置)

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の市町村立学校職員給与条例第17条の4第1項第1号又は第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の市町村立学校職員給与条例第17条の4第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、教育委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

9 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の市町村立学校職員給与条例第17条の4第1項第1号に該当していた職(改正後の市町村立学校職員給与条例第17条の4第1項に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び教育委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、教育委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の市町村立学校職員給与条例(通勤手当については、同条例第17条の3又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和54年3月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定は昭和54年1月1日から、第21条の2第1項の改正規定は昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第12条の改正規定を除く。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第12条第4項の教育委員会規則で定める年齢を超えている職員については、同項本文の規定にかかわらず、教育委員会規則の定めるところにより、同年3月31日に受けている号給又は給料月額の1号給上位の号給又はこれに準ずるものとして教育委員会規則で定める号給若しくは給料月額まで昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第12条第4項の教育委員会規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第16条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に教育委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、教育委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和55年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年12月20日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の3の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例(第16条の3の改正規定を除く。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。切替期間において、市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第31号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく教育委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和56年7月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第2項の改正規定は昭和57年4月1日から、附則に4項を加える改正規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和57年1月規則第3号で、同57年1月31日から施行)

2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の2第2項、第25条の2及び附則第12項から第15項までの規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

3 改正後の条例附則第12項から第15項までの規定は、当分の間、学校栄養職員及び事務職員を除く職員については、適用しないものとする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第1項ただし書に規定する日を除く。以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。切替期間において、市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第31号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく教育委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第16条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に教育委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、教育委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和57年6月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。切替期間において、市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第31号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく教育委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和59年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年12月規則第103号で、同59年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。切替期間において、市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第31号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく教育委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和60年12月23日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下附則第12項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうちの下位の職務の級とする。

4 前項後段の規定により職務の級への切替えをした職員であって規則で定める日まで引き続き当該職務の級に在級したものの同日における職務の級は、人事委員会と協議をして教育委員会の定めるところにより、その上位の職務の級とすることができる。

(号給の切替え等)

5 附則第3項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第12条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。切替期間において、市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第31号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(事務職員の職務の級への切替え等)

10 事務職員給料表の適用を受ける者の職務の級への切替え、号給の切替え等については、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年和歌山県条例第49号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「人事委員会の」とあるのは「人事委員会と協議して教育委員会の」と、「人事委員会規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(旧号給等の基礎)

11 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

小学校、中学校等教育職員給料表、高等学校等教育職員給料表、学校栄養職員給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

小学校、中学校等教育職員給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

高等学校等教育職員給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

学校栄養職員給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2(附則第4項関係)

小学校、中学校等教育職員給料表、高等学校等教育職員給料表、学校栄養職員給料表の適用を受ける職員の号給への切替表

ア 小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

3

4

3

4

5

4

5

4

5

6

5

6

5

6

7

6

7

6

7

8

7

8

7

8

9

8

9

8

9

10

9

10

9

10

11

10

11

10

11

12

11

12

11

12

13

12

13

12

13

14

13

14

13

14

15

14

15

14

15

16

15

16

15

 

17

16

17

16

 

18

17

18

17

 

19

18

19

18

 

20

19

20

19

 

21

20

21

20

 

22

21

22

21

 

23

22

23

22

 

24

23

24

23

 

25

24

25

24

 

26

25

26

25

 

27

26

27

26

 

28

27

28

27

 

29

28

29

28

 

30

29

30

 

 

31

30

31

 

 

32

 

32

 

 

33

 

33

 

 

34

 

34

 

 

35

 

35

 

 

36

 

36

 

 

37

 

37

 

 

38

 

38

 

 

39

 

39

 

 

イ 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

18

17

17

17

 

19

18

18

18

 

20

19

19

19

 

21

20

20

20

 

22

21

21

21

 

23

22

22

22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

 

 

27

26

26

 

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

34

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

ウ 学校栄養職員給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

1

1

1

1

2

1

2

2

1

2

3

2

3

3

1

3

4

3

4

4

1

4

5

4

5

5

2

5

6

5

6

6

3

6

7

6

7

7

4

7

8

7

8

8

5

8

9

8

9

9

6

9

10

9

10

10

7

10

11

10

11

11

8

11

12

11

12

12

9

12

13

12

13

13

10

13

14

13

14

14

11

14

15

14

15

15

12

15

16

15

16

16

13

16

17

16

17

17

14

17

18

17

18

18

15

18

19

18

19

19

16

19

20

19

20

20

17

20

21

20

21

21

18

 

22

21

22

22

18

 

23

22

23

23

19

 

24

 

24

24

19

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年12月22日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。切替期間において、市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第31号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和62年12月24日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項及び第7項を除く。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第16条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に教育委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、教育委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(教育委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和63年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第14項及び第26条第1項の改正規定は昭和63年4月1日から、附則第12項の改正規定、附則第16項を附則第17項とする改正規定、附則第15項の改正規定、同項を附則第16項とする改正規定、附則第14項の改正規定、同項を附則第15項とする改正規定、附則第13項の改正規定、同項を附則第14項とする改正規定、附則第12項の次に1項を加える改正規定及び次項から第4項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年8月規則第70号で、同63年9月4日から施行)

2 改正後の条例附則第12項から第16項までの規定は、当分の間、学校栄養職員及び事務職員を除く職員については、適用しないものとする。

(経過措置)

3 教育委員会は、次の各号に掲げる職員については、前項ただし書に規定する規則で定める日(以下「ただし書施行日」という。)から教育委員会規則で定める日までの間は、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第12項から第14項までの規定にかかわらず、新条例附則第12項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して教育委員会規則で定める時間数の勤務時間を、教育委員会規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) ただし書施行日の前日において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第13項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により教育委員会が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 旧条例附則第12項又は第13項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第14項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

4 前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新条例第7条及び第8条の規定の適用については、新条例第7条中「第26条に規定する勤務時間」とあるのは「第26条に規定する勤務時間のうち市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年和歌山県条例第17号)附則第3項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新条例第8条中「1週間の勤務時間」とあるのは「第26条の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。

5 附則第3項の規定による指定については、その指定は新条例附則第12項から第14項までの規定による指定とみなして、新条例附則第15項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年和歌山県条例第17号)附則第1項ただし書に規定する規則で定める日から同条例附則第3項に規定する教育委員会規則で定める日までの期間」とする。

(昭和63年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第16条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第89号で、同63年12月26日から施行)

(平元条例26・一部改正)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成元年3月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年和歌山県条例第40号)の一部を次のように改正する。

附則第1項中「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に改める。

(平成元年7月10日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年8月12日から施行する。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年和歌山県条例第38号)の一部を次のように改正する。

第7条第1項中「第30条」を「第7条第1号」に改める。

(教育委員会規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成元年12月22日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年12月規則第59号で、同元年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成2年3月30日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第23条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月規則第55号で、同2年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(教育委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

小学校、中学校等教育職員給料表

1級 2級

高等学校等教育職員給料表

1級 2級

事務職員給料表

1級 2級

学校栄養職員給料表

1級 2級

(平成3年3月19日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第15条第2項の改正規定、第16条第4項を削る改正規定、第17条の5の次に1条を加える改正規定及び第19条第2項の改正規定は平成4年1月1日から、第16条の4第2項第2号の改正規定は平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月規則第55号で、同3年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成4年7月15日条例第40号)

この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第19条第2項の改正規定は平成5年1月1日から、第16条の2第2項第1号及び第16条の3第2項の改正規定並びに附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成4年12月規則第73号で、同4年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第8項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する暫定措置)

7 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第16条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第16条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に教育委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、教育委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成5年7月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項、第15条第2項、第17条及び第19条第3項の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成6年3月30日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条に1項を加える改正規定及び第19条第2項の改正規定は平成7年1月1日から、第16条の4第2項第2号の改正規定、別表第1から別表第3までの改正規定中別表第1の備考及び別表第2の備考に係る部分並びに附則第9項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

9 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年和歌山県条例第38号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「並びに第5条」を削る。

第5条を次のように改める。

第5条 削除

第6条中「前3条」を「第3条及び第4条」に改める。

(平成7年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、(中略)この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。以下「旧市町村立学校職員給与条例」という。)第26条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められている職員については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に(中略)旧市町村立学校職員給与条例第27条第1項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について(中略)旧市町村立学校職員給与条例第27条第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、(中略)旧市町村立学校職員給与条例第27条の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について、(中略)旧市町村立学校職員給与条例第28条第1項に基づき定められている休憩時間については、第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、(中略)旧市町村立学校職員給与条例第32条第1項に規定する年次有給休暇の残日数とする。

7 この条例の施行の際現に(中略)旧市町村立学校職員給与条例第32条第2項の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

8 この条例の施行の際現に(中略)旧市町村立学校職員給与条例第33条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている特別休暇については、第17条の規定に基づき任命権者が承認した病気休暇又は特別休暇とみなす。

9 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(平成7年12月25日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第16条の4の改正規定、第17条の3第2項の次に2項を加える改正規定、同条第3項及び第19条第2項の改正規定並びに第21条の2の次に1条を加える改正規定は平成8年1月1日から、第17条の3第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(教職調整額の支給を受けない職員の給料月額の特例)

8 改正後の条例別表第1小学校・中学校等教育職員給料表又は別表第2高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の切替日から平成8年3月31日までの間の給料月額は、改正後の条例別表第1小学校・中学校等教育職員給料表の備考又は別表第2高等学校等教育職員給料表の備考の規定にかかわらず、これらの給料表の額に人事委員会規則で定める額をそれぞれ加算した額とする。

9 前項の人事委員会規則で定める額は、その属する職務の級が同項に規定する給料表の2級である職員がこれらの給料表の3級である職員となった場合に受ける給料月額がそのなった前に受けていた給料月額(教職調整額を含む。)を下ることがないようにするため、これらの給料表の3級の給料月額とこれに対応する2級の給料月額に100分の104を乗じて得た額との差額を基準として定めるものとする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成8年3月28日条例第23号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条の改正規定は平成9年1月1日から、第16条の4及び第17条の3の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成8年12月規則第85号で、同8年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2(以下これらを「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第12条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、教育委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第1の備考又は別表第2の備考の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第1の備考又は別表第2の備考の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第1及び別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第13条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第13条及び第21条の2第1項並びに別表第1の備考及び別表第2の備考の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第13条中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年和歌山県条例第54号)附則別表第1及び附則別表第2の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、改正後の条例第21条の2第1項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第1の備考及び別表第2の備考中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第12条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、教育委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則別表第1

小学校・中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

227,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

附則別表第2

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

 

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

(平成9年12月24日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の4第1項及び第2項並びに第19条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成10年12月24日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成11年12月24日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定(金額を改める部分に限る。)は平成12年1月1日から、第17条の3第2項第1号の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(第17条の3第2項第1号及び第19条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成12年3月27日条例第28号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項第2号及び第5号の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第91号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の3第2項第2号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成13年3月27日条例第26号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第66号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第34号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(教育委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成15年3月14日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例第16条の3の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例第16条の3の規定の適用については、同条第1項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として教育委員会規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、教育委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から1年を経過する」とあり、及び同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」とする。

(教育委員会規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成16年3月24日条例第30号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第43号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第15条第2項及び第20条第2項の改正規定並びに第21条の3の次に1条を加える改正規定に限る。) 公布の日

(2) 第2条の規定 平成18年4月1日

(平成17年11月30日条例第123号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料月額の調整等)

5 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定の適用については、これらの規定に掲げる給料表の給料月額は、当該給料月額に100分の99.31を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

6 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間における改正後の条例附則第12項の規定の適用については、同項中「第12条まで」とあるのは「第12条まで並びに市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第123号)附則第5項」とする。

(教育委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成18年3月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において市町村立学校職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表(以下「市町村立学校職員給与条例給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において市町村立学校職員給与条例給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、教育委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料月額の調整等)

6 切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定の適用については、これらの規定に掲げる給料表の給料月額は、当該給料月額に100分の99.31を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

7 切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の条例附則第12項の規定の適用については、同項中「第12条まで」とあるのは「第12条まで並びに市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)附則第6項」とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第34号)附則第3項から第5項までの規定により給料として支給される額を含む。)が同日において受けていた給料月額(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年和歌山県条例第87号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(教育委員会規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.26

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.41

(平21条例87・平22条例59・平23条例52・平25条例68・平27条例34・一部改正)

9 切替日の前日から引き続き市町村立学校職員給与条例給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに市町村立学校職員給与条例給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の条例第12条の2の規定の適用については、同条中「給料月額の」とあるのは、「給料月額と市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額の」とする。

(平成22年3月31日までの間における市町村立学校職員の給与に関する条例の適用に関する特例)

12 平成22年3月31日までの間(次の表の第12条第2項の項及び第12条第3項の項の規定に係る部分については平成22年4月1日までの間)における同表の左欄に掲げる改正後の条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第2項

4号給

4号給を超えない範囲内で教育委員会規則で定める号給

3号給

3号給を超えない範囲内で教育委員会規則で定める号給

第12条第3項

4号給

4号給を超えない範囲内で教育委員会規則で定める号給

3号給

3号給を超えない範囲内で教育委員会規則で定める号給

2号給

2号給を超えない範囲内で教育委員会規則で定める号給

第16条の2第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合

第16条の2第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合

第16条の2第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合

第16条の2第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合

第16条の2第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合

第16条の2第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合

(平19条例34・一部改正)

(教育委員会規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年和歌山県条例第40号)の一部を次のように改正する。

附則第2項及び第3項を削る。

附則別表(附則第2項関係)

職員の号給の切替表

ア 小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53

 

3月以上6月未満

58

58

54

 

6月以上9月未満

59

59

55

 

9月以上12月未満

60

60

56

 

12月以上

61

61

57

 

17

3月未満

61

61

57

 

3月以上6月未満

62

62

58

 

6月以上9月未満

63

63

59

 

9月以上12月未満

64

64

60

 

12月以上

65

65

61

 

18

3月未満

65

65

61

 

3月以上6月未満

66

66

62

 

6月以上9月未満

67

67

63

 

9月以上12月未満

68

68

64

 

12月以上

69

69

65

 

19

3月未満

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

68

 

12月以上

73

73

69

 

20

3月未満

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

72

 

12月以上

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

93

 

6月以上9月未満

99

99

93

 

9月以上12月未満

100

100

93

 

12月以上

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

イ 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49

 

3月以上6月未満

58

58

50

 

6月以上9月未満

59

59

51

 

9月以上12月未満

60

60

52

 

12月以上

61

61

53

 

17

3月未満

61

61

53

 

3月以上6月未満

62

62

54

 

6月以上9月未満

63

63

55

 

9月以上12月未満

64

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

18

3月未満

65

65

57

 

3月以上6月未満

66

66

58

 

6月以上9月未満

67

67

59

 

9月以上12月未満

68

68

60

 

12月以上

69

69

61

 

19

3月未満

69

69

61

 

3月以上6月未満

70

70

62

 

6月以上9月未満

71

71

63

 

9月以上12月未満

72

72

64

 

12月以上

73

73

65

 

20

3月未満

73

73

65

 

3月以上6月未満

74

74

66

 

6月以上9月未満

75

75

67

 

9月以上12月未満

76

76

68

 

12月以上

77

77

69

 

21

3月未満

77

77

69

 

3月以上6月未満

78

78

70

 

6月以上9月未満

79

79

71

 

9月以上12月未満

80

80

72

 

12月以上

81

81

73

 

22

3月未満

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

76

 

12月以上

85

85

77

 

23

3月未満

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

77

 

6月以上9月未満

87

87

77

 

9月以上12月未満

88

88

77

 

12月以上

89

89

77

 

24

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

25

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

ウ 学校栄養職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

(平成19年3月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例第17条の2の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同条の規定中「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者の給料月額と市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)の一部を次のように改正する。

附則第12項中「までの間」の次に「(次の表の第12条第2項の項及び第12条第3項の項の規定に係る部分については平成22年4月1日までの間)」を加え、「次の表の左欄」を「同表の左欄」に改める。

(平成19年10月1日条例第80号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中第9条の2の改正規定及び第2条中第11条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成19年12月21日条例第92号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、教育委員会の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成20年3月24日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例第23条第2項の規定は、職員が平成21年4月1日の前日から引き続き結核性疾患にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている場合において、当該職員の平成21年4月1日以後の給与に適用し、同日前の給与については、なお従前の例による。

(平成21年11月30日条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、市町村立学校職員の給与に関する条例第21条の規定にかかわらず、教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年和歌山県条例第86号)第1条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第4条の規定の例により算定される期末手当の額(以下この項及び次項において「基準額」という。)から平成21年6月1日において減額改定対象職員(職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第1の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)第15条第2号に規定する育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員で適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ附則別表第2の給料表欄及び職務の級欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。)であった者(任用の事情を考慮して教育委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、平成21年6月1日において職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者であった者(任用の事情を考慮して教育委員会規則で定める者を除く。)に平成21年12月に支給する期末手当の額は、基準額から職員の給与に関する条例の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者との権衡を考慮して教育委員会規則で定める額を減じた額とする。この場合において、教育委員会規則で定める額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(教育委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)の一部を次のように改正する。

附則第8項中「給料月額に」を「給料月額(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年和歌山県条例第87号)の施行の日において同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に」に、「職員(」を「もの(」に改める。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

職務の級

号給

小学校、中学校等教育職員給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

高等学校等教育職員給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

学校栄養職員給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

事務職員給料表(市町村立学校職員の給与に関する条例第10条第2項において準用する行政職給料表)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

附則別表第2(附則第2項関係)

給料表

職務の級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員小学校、中学校等教育職員給料表

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員高等学校等教育職員給料表(2)

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員学校栄養職員給料表

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員行政職給料表

1級

(平成22年3月25日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第4項から第6項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、市町村立学校職員の給与に関する条例第21条の規定にかかわらず、教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年和歌山県条例第58号)第1条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第4条の規定の例により算定される期末手当の額(以下この項及び次項において「基準額」という。)から平成22年6月1日において減額改定対象職員(職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第1の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)附則第8項から第10項までの規定の適用を受けない職員に限る。)又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)第15条第2号に規定する育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員で適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ附則別表第2の給料表欄及び職務の級欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。)であった者(任用の事情を考慮して教育委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、平成22年6月1日において職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者であった者(任用の事情を考慮して教育委員会規則で定める者を除く。)に平成22年12月に支給する期末手当の額は、基準額から職員の給与に関する条例の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者との権衡を考慮して教育委員会規則で定める額を減じた額とする。この場合において、教育委員会規則で定める額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成22年4月1日において市町村立学校職員の給与に関する条例第12条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して教育委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(教育委員会規則への委任)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)の一部を次のように改正する。

附則第8項中「第87号」の次に「。第1号において「平成21年改正条例」という。」を加え、「同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員」を「次の各号に掲げる職員」に、「100分の99.85」を「当該各号に定める割合」に改め、同項に次の2号を加える。

(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.68

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

職務の級

号給

小学校、中学校等教育職員給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

高等学校等教育職員給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から24号給まで

学校栄養職員給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

事務職員給料表(市町村立学校職員の給与に関する条例第10条第2項において準用する行政職給料表)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

附則別表第2(附則第2項関係)

給料表

職務の級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員小学校、中学校等教育職員給料表

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員高等学校等教育職員給料表(2)

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員学校栄養職員給料表

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員行政職給料表

1級

(平成23年3月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月7日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、附則第4項から第6項までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、市町村立学校職員の給与に関する条例第21条の規定にかかわらず、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第4条の規定の例により算定される期末手当の額(以下この項及び次項において「基準額」という。)から平成23年6月1日において減額改定対象職員(職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第1の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)附則第8項から第10項までの規定の適用を受けない職員に限る。)又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)第15条第2号に規定する育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員で適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ附則別表第2の給料表欄及び職務の級欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。)であった者(任用の事情を考慮して教育委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、平成23年6月1日において職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者であった者(任用の事情を考慮して教育委員会規則で定める者を除く。)に平成23年12月に支給する期末手当の額は、基準額から職員の給与に関する条例の適用を受ける者その他の教育委員会規則で定める者との権衡を考慮して教育委員会規則で定める額を減じた額とする。この場合において、教育委員会規則で定める額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成24年4月1日における号給の調整)

4 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成21年4月1日において市町村立学校職員の給与に関する条例第12条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して教育委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(教育委員会規則への委任)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)の一部を次のように改正する。

附則第8項第1号中「100分の99.68」を「100分の99.26」に改め、同項第2号中「100分の99.83」を「100分の99.41」に改める。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

職務の級

号給

小学校、中学校等教育職員給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

高等学校等教育職員給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から36号給まで

学校栄養職員給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

事務職員給料表(市町村立学校職員の給与に関する条例第10条第2項において準用する行政職給料表)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

附則別表第2(附則第2項関係)

給料表

職務の級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員小学校、中学校等教育職員給料表

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員高等学校等教育職員給料表(2)

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員学校栄養職員給料表

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員行政職給料表

1級

(平成24年3月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定、第18条の改正規定(「一に」を「いずれかに」に、「手当の」を「手当を」に改める部分に限る。)、第23条の改正規定及び附則第8項の改正規定は、公布の日から施行する。

(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)

2 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号)の一部を次のように改正する。

第10条第1項第4号中「第19条の2」の次に「、第19条の3」を加える。

(平成25年3月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条第2項中第23号を第24号とし、第22号の次に1号を加える改正規定及び第21条の4の次に1条を加える改正規定 新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(2) 次項から第4項までの規定 平成25年4月1日

(平成25年4月1日における号給の調整)

2 平成25年4月1日において37歳に満たない職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成20年4月1日において市町村立学校職員の給与に関する条例第12条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して教育委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(教育委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成25年12月26日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第21条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日における号給の調整)

2 平成26年4月1日において38歳に満たない職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち平成19年1月1日において市町村立学校職員の給与に関する条例第12条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して教育委員会規則で定める職員を除く。)、平成26年4月1日において38歳以上で40歳に満たない職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち平成20年4月1日において市町村立学校職員の給与に関する条例第12条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して教育委員会規則で定める職員を除く。)、平成26年4月1日において44歳の職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち平成21年4月1日において市町村立学校職員の給与に関する条例第12条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して教育委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(教育委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)の一部を次のように改正する。

附則第8項中「には」の次に「、平成31年3月31日までの間」を加える。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)の一部を次のように改正する。

第22条の表第12条第2項の項中「第12条第2項」の次に「及び第3項」を加える。

(平成26年3月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第86号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成27年3月13日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(教育委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

6 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第16条の2第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合

第16条の2第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合

第16条の2第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合

第16条の2第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合

第16条の2第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合

第16条の2第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合

第16条の2第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合

第17条の5第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で教育委員会規則で定める額

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例の適用除外)

6の2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における和歌山市又は橋本市に在勤する者に係る地域手当については、前項の規定は、適用しない。

(平28条例8・追加)

(地域手当に関する経過措置)

7 この条例の施行の際現に市町村立学校職員の給与に関する条例第16条の3第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において改正前の第16条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「同条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは、「改正前の同条第2項各号に定める割合をいい」とする。

(教育委員会規則への委任)

8 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)の一部を次のように改正する。

附則第8項中「受ける給料月額」の次に「(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第34号)附則第3項から第5項までの規定により給料として支給される額を含む。)」を加える。

(平成28年3月10日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定、第16条の2第2項に1号を加える改正規定及び別表第1から別表第3までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(第16条の2第2項に1号を加える改正規定及び別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

4 適用日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する改正後の条例第16条の2第2項第8号の規定の適用については、同号中「100分の1.5」とあるのは「100分の1.5を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合」とする。

(教育委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第34号)の一部を次のように改正する。

附則第6項の次に次の1項を加える。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例の適用除外)

6の2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における和歌山市又は橋本市に在勤する者に係る地域手当については、前項の規定は、適用しない。

(平成28年10月5日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日条例第82号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成29年3月23日条例第32号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2、第16条及び第17条の3の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例(別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この条例による改正後の第16条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下この項及び次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、前項第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

(教育委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成30年12月26日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令和元年10月4日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から適用する。

(令和元年12月26日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令和2年3月24日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長職員に関する経過措置)

2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第11項から第18項までの規定の適用については、教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第55号)附則第2項の規定の例による。

(令4条例67・一部改正)

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第42号。以下この項において「定年条例改正条例」という。)附則第9項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(定年条例改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例(昭和59年和歌山県条例第3号)第12条に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(第5項及び第6項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第11条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(第5項及び第6項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される第10条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第10条の2第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第10条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第10条の2第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第2項及び第17条の3第2項の規定を適用する。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21の2第1項の規定を適用する。

8 第11条第1項、第12条第2項、第4項、第6項及び第7項、第13条、第16条、第16条の3、第16条の4、第18条の3から第18条の5まで、第20条並びに第22条並びに新給与条例第12条第1項、第3項及び第5項並びに第17条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

9 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令和4年12月16日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令和5年12月26日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

市町村立学校職員の給与に関する条例

昭和28年12月26日 条例第53号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第2節 給与等
沿革情報
昭和28年12月26日 条例第53号
昭和31年9月29日 条例第49号
昭和32年8月5日 条例第38号
昭和33年3月31日 条例第12号
昭和33年4月2日 条例第16号
昭和33年10月18日 条例第50号
昭和33年12月25日 条例第59号
昭和35年3月31日 条例第12号
昭和35年3月31日 条例第13号
昭和35年12月24日 条例第34号
昭和35年12月24日 条例第37号
昭和36年3月30日 条例第17号
昭和36年10月17日 条例第36号
昭和36年12月25日 条例第46号
昭和36年12月25日 条例第48号
昭和37年4月2日 条例第14号
昭和37年10月20日 条例第30号
昭和37年12月22日 条例第45号
昭和38年3月18日 条例第8号
昭和38年12月21日 条例第42号
昭和39年12月23日 条例第69号
昭和40年3月31日 条例第9号
昭和40年12月28日 条例第36号
昭和41年3月31日 条例第8号
昭和41年10月15日 条例第51号
昭和41年12月21日 条例第61号
昭和41年12月21日 条例第68号
昭和42年7月20日 条例第30号
昭和42年12月23日 条例第57号
昭和43年7月24日 条例第34号
昭和43年10月17日 条例第44号
昭和43年12月23日 条例第61号
昭和44年12月13日 条例第37号
昭和45年7月24日 条例第42号
昭和45年12月18日 条例第78号
昭和46年3月6日 条例第19号
昭和46年7月19日 条例第30号
昭和46年12月22日 条例第42号
昭和47年3月29日 条例第23号
昭和47年12月21日 条例第52号
昭和48年4月24日 条例第23号
昭和48年10月13日 条例第46号
昭和49年3月30日 条例第21号
昭和49年3月30日 条例第29号
昭和49年6月8日 条例第38号
昭和49年10月16日 条例第61号
昭和49年12月24日 条例第75号
昭和50年12月25日 条例第39号
昭和51年12月23日 条例第50号
昭和52年12月23日 条例第39号
昭和53年7月20日 条例第31号
昭和53年12月21日 条例第45号
昭和54年3月8日 条例第14号
昭和54年12月21日 条例第31号
昭和55年3月28日 条例第13号
昭和55年12月20日 条例第49号
昭和56年7月18日 条例第29号
昭和56年12月22日 条例第40号
昭和57年6月1日 条例第17号
昭和58年12月22日 条例第29号
昭和59年12月20日 条例第33号
昭和60年12月23日 条例第52号
昭和61年12月22日 条例第48号
昭和62年12月24日 条例第42号
昭和63年3月28日 条例第17号
昭和63年12月22日 条例第40号
平成元年3月28日 条例第26号
平成元年7月10日 条例第45号
平成元年12月22日 条例第58号
平成2年3月30日 条例第12号
平成2年12月25日 条例第35号
平成3年3月19日 条例第13号
平成3年12月25日 条例第44号
平成4年7月15日 条例第40号
平成4年12月24日 条例第55号
平成5年7月20日 条例第34号
平成5年12月24日 条例第47号
平成6年3月30日 条例第3号
平成6年12月26日 条例第56号
平成7年3月20日 条例第6号
平成7年12月25日 条例第61号
平成8年3月28日 条例第23号
平成8年12月24日 条例第54号
平成9年12月24日 条例第51号
平成10年12月24日 条例第46号
平成11年12月24日 条例第49号
平成12年3月27日 条例第28号
平成12年12月25日 条例第91号
平成13年3月27日 条例第26号
平成13年12月21日 条例第66号
平成14年3月26日 条例第34号
平成14年12月24日 条例第86号
平成15年3月14日 条例第40号
平成15年11月28日 条例第77号
平成16年3月24日 条例第30号
平成17年3月25日 条例第43号
平成17年11月30日 条例第123号
平成18年3月24日 条例第45号
平成19年3月14日 条例第34号
平成19年10月1日 条例第80号
平成19年12月21日 条例第92号
平成20年3月24日 条例第24号
平成21年3月26日 条例第41号
平成21年11月30日 条例第87号
平成22年3月25日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第59号
平成23年3月16日 条例第19号
平成23年7月7日 条例第35号
平成23年11月30日 条例第52号
平成24年3月23日 条例第26号
平成25年3月22日 条例第25号
平成25年12月26日 条例第68号
平成26年3月20日 条例第40号
平成26年12月25日 条例第86号
平成27年3月13日 条例第34号
平成28年3月10日 条例第8号
平成28年10月5日 条例第69号
平成28年12月27日 条例第82号
平成29年3月23日 条例第32号
平成30年3月9日 条例第7号
平成30年12月26日 条例第62号
令和元年10月4日 条例第30号
令和元年12月26日 条例第46号
令和2年3月24日 条例第28号
令和4年10月5日 条例第56号
令和4年12月16日 条例第67号
令和5年12月26日 条例第50号