○職員の給与に関する条例

昭和28年12月26日

条例第51号

〔職員の給与等に関する条例〕をここに公布する。

職員の給与に関する条例

(平7条例6・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第6条の2)

第2章 給与

第1節 給料(第7条―第12条)

第2節 手当(第13条―第25条)

第3節 補則(第26条―第29条の3)

第3章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定に基づき、職員の給与並びに単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準について定めることを目的とする。

(昭49条例6・平7条例6・平16条例7・平28条例2・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する県の職員のうちから企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年和歌山県条例第19号)教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号)の適用を受ける者並びに単純な労務に雇用される者を除いたものをいう。

2 この条例において「単純な労務に雇用される者」とは、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(昭29条例25・昭42条例2・昭49条例6・平7条例6・令元条例18・一部改正)

(職員の給与を受ける権利)

第3条 職員は、この条例の定めるところにより、給与を受ける権利を有する。

2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(重複給与の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者が、職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、法令に別段の定めがあるもののほか、支給しない。

(1) 職員

(4) 警察職員の給与に関する条例の適用を受ける者

(5) 地方公務員法第3条第3項に規定する県の特別職に属する者

(昭29条例25・昭42条例2・昭49条例2・平7条例6・平24条例3・一部改正)

(給与からの減額)

第5条 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合

(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な事由があるものとして人事委員会が定める場合

(昭49条例6・平元条例40・平7条例6・平22条例5・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額)

第6条 前条第17条第18条及び第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当並びに特地勤務手当及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、これを1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭32条例35・昭42条例54・平元条例40・平18条例6・平21条例12・一部改正)

(勤務成績に基づく昇給等)

第6条の2 この条例中、勤務成績に基づいて行うこととされている昇給又は勤勉手当の支給については、職員の勤務成績の評定の結果を参考として行わなければならない。

(昭33条例12・追加、昭49条例6・一部改正)

第2章 給与

第1節 給料

(給料)

第7条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。

(給料表)

第8条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 研究職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、附則第9項に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第4)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 任命権者は、職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、その給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(昭32条例35・全改、昭49条例6・昭60条例49・平23条例47・平28条例2・一部改正)

(級別定数)

第8条の2 人事委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会の定める基準に従い決定する。

(昭36条例17・追加、昭49条例6・昭60条例49・一部改正)

(初任給、昇格、降格等の基準)

第9条 新たに職員として任用する場合の初任給の基準並びに昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、人事委員会規則で定める。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

3 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭32条例35・昭60条例49・平12条例26・令4条例41・一部改正)

(昇給の基準)

第10条 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、55歳(人事委員会規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員の昇給は、第1項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは心身に著しい障害を有することとなったとき又は任命権者が別に定める事由に該当するときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、昇給させることができる。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平18条例6・全改、平25条例58・令4条例41・一部改正)

(給料の調整額)

第11条 職員の平常の勤務が、当該職員の属する職務の級と同じ職務の級に属する同種の職務を行う職員の平常の勤務に比して著しく危険、困難又は不健康な勤務その他これらに準ずる特殊な勤務であって、かつ、その特殊性がその職を職務の級にあてはめるに際して考慮されていないために、当該職員について定められる号給又は給料月額が適当でないと認められるときは、その特殊性に応じ、その号給の額又はその給料月額の100分の25を超えない範囲内において、人事委員会規則で定めるところに従い、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

(昭32条例35・昭49条例6・昭60条例49・令4条例41・一部改正)

(給料の支給)

第12条 給料は、月の初日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち、人事委員会規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭49条例6・昭49条例72・平元条例40・平7条例6・一部改正)

第2節 手当

(手当)

第13条 職員には、給料のほかに、この節の定めるところに従って手当を支給する。

2 前項の手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 扶養手当

(2) 地域手当

(3) 住居手当

(4) 通勤手当

(5) 単身赴任手当

(6) 特殊勤務手当

(7) 特地勤務手当

(8) 超過勤務手当

(9) 夜勤手当

(10) 宿日直手当

(11) 休日勤務手当

(12) 管理職手当

(13) 管理職員特別勤務手当

(14) 初任給調整手当

(15) 寒冷地手当

(16) 期末手当

(17) 勤勉手当

(18) 農林漁業普及指導手当

(19) 災害派遣手当

(20) 武力攻撃災害等派遣手当

(21) 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当

(22) 退職手当

(昭31条例44・昭32条例35・昭33条例47・昭36条例36・昭38条例32・昭39条例21・昭39条例65・昭42条例54・昭45条例75・昭49条例6・平2条例2・平3条例41・平7条例59・平17条例7・平18条例6・平21条例12・平25条例3・一部改正)

(扶養手当)

第14条 扶養親族のある職員には、扶養手当を支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次の各号のいずれかに該当する者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けていると認められるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害のある者

(7) 前各号に定めるもののほか、任命権者が人事委員会と協議して定める基準に該当する者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭41条例65・昭44条例34・昭46条例39・昭47条例49・昭48条例43・昭49条例6・昭49条例72・昭50条例36・昭51条例47・昭52条例36・昭53条例42・昭54条例28・昭55条例46・昭56条例29・昭56条例37・昭58条例26・昭59条例30・昭60条例49・昭61条例45・昭63条例37・平3条例41・平4条例52・平5条例44・平6条例53・平7条例59・平8条例52・平9条例49・平10条例44・平12条例89・平14条例78・平15条例73・平17条例119・平19条例6・平19条例83・平24条例3・平30条例2・一部改正)

(地域手当)

第14条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

(8) 8級地 100分の1.5

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(平18条例6・全改、平27条例5・平28条例2・一部改正)

第14条の3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭45条例75・全改、昭56条例37・昭60条例49・平18条例6・平27条例5・一部改正)

第14条の4 第14条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この条において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、当該異動等の日から1年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する地域手当の支給については、国家公務員に対する地域手当の支給についての例による。

(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

2 国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして人事委員会規則で定める者であった者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、第14条の2第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、国家公務員に対する地域手当の例により、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。

(昭45条例75・追加、昭49条例6・昭55条例46・平4条例52・平15条例73・平18条例6・一部改正)

(住居手当)

第14条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下この項及び次項第1号において同じ。)を支払っている職員(職員の居住の用に供するための職員住宅を貸与され、家賃を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第15条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅、次号及び第4号に規定する住居の移転の直前に居住していた住宅その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

(3) 災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務に係る事務の処理のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による派遣をされている職員で、当該派遣に伴う住居の移転の直前に居住していた住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅、次号に規定する住居の移転の直前に居住していた住宅その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を引き続き借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの

(4) 災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務に係る事務の処理のため他の職員の職を兼ねている職員で、当該職を兼ねることに伴う住居の移転の直前に居住していた住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を引き続き借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当するときは、当該2以上の号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額

(4) 前項第4号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭49条例72・全改、昭50条例36・昭51条例47・昭52条例36・昭54条例28・昭56条例37・昭58条例26・昭59条例30・昭60条例49・昭62条例39・昭63条例37・平2条例32・平3条例41・平4条例52・平5条例44・平6条例53・平7条例59・平8条例52・平9条例49・平10条例44・平15条例73・平22条例54・平23条例47・平25条例58・平28条例62・一部改正)

(通勤手当)

第15条 次に掲げる職員には、通勤手当を支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項、次項及び第4項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項、次項及び第4項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この項、次項及び第7項において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、修学部分休業職員(地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認を受けた職員をいう。)及び高齢者部分休業職員(地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認を受けた職員をいう。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に係る第2号に定める額にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第4項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自転車等(の自動車を除く。以下この号において同じ。)を使用する職員

(ア) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(イ) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(ウ) 自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

(エ) 自転車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

(オ) 自転車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

(カ) 自転車等の使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

(キ) 自転車等の使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

(ク) 自転車等の使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

(ケ) 自転車等の使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

(コ) 自転車等の使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

(サ) 自転車等の使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

(シ) 自転車等の使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

(ス) 自転車等の使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

 自動車(人事委員会規則で定めるものに限る。において同じ。)を使用する職員(自動車を使用し、かつ、自動車以外のものを使用する職員を含む。)

(ア) 自動車の使用距離が片道4キロメートル未満である職員 2,000円

(イ) 自動車の使用距離が片道4キロメートル以上8キロメートル未満である職員 4,700円

(ウ) 自動車の使用距離が片道8キロメートル以上48キロメートル未満である職員 4,700円に自動車の使用距離が片道4キロメートルを超える4キロメートルごとに2,700円を加算した額

(エ) 自動車の使用距離が片道48キロメートル以上80キロメートル未満である職員 3万1,700円に自動車の使用距離が片道44キロメートルを超える4キロメートルごとに1,400円を加算した額

(オ) 自動車の使用距離が片道80キロメートル以上である職員 4万4,300円

(3) 前項第3号に掲げる職員 前2号の規定に準じて算出した額の合計額。ただし、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル未満の場合は、第1号の規定に準じて算出した額とし、その額が2,000円に満たないときは、2,000円とする。

3 第1項第3号に掲げる職員で、自転車駐車場又は自動車駐車場(人事委員会規則で定めるものに限る。以下この項において「駐車場」という。)を利用し、当該駐車場の駐車料金を負担することを常例とするもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項第3号に定める額に当該駐車場の人事委員会規則で定めるところにより算出した1か月当たりの駐車料金の額の2分の1に相当する額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円)を加算した額とする。

4 第1項第1号又は第3号に掲げる職員のうち、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下この項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下この項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が4万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、4万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が4万5,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、4万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前2項の規定による額

5 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭33条例47・全改、昭36条例46・昭38条例39・昭39条例66・昭40条例33・昭41条例65・昭43条例58・昭44条例34・昭45条例75・昭47条例49・昭48条例43・昭49条例6・昭49条例72・昭50条例36・昭51条例47・昭52条例36・昭53条例42・昭54条例28・昭55条例46・昭56条例37・昭58条例26・昭59条例30・昭60条例49・昭62条例39・平元条例8・平元条例55・平2条例32・平3条例41・平4条例52・平7条例59・平8条例52・平11条例46・平12条例26・平12条例89・平13条例64・平14条例6・平15条例73・平17条例7・平26条例81・平30条例2・令4条例41・一部改正)

(単身赴任手当)

第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして人事委員会規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平2条例2・追加、平5条例44・平10条例44・平26条例81・平27条例5・一部改正)

(特殊勤務手当)

第16条 特殊な勤務に従事する職員には、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(特地勤務手当)

第16条の2 交通至難な地その他生活の不便な地で人事委員会規則で定める地域に在勤する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、1万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

(平21条例12・追加)

(超過勤務手当)

第17条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第6条に定める勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第19条の2の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の時間及び勤務時間条例第5条の規定により勤務時間を割り振られ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)の合計時間数が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 100分の50から100分の75までの範囲内で人事委員会規則で定める割合

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 前項第2号に規定する人事委員会規則で定める割合から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭32条例35・昭39条例65・昭49条例6・平5条例44・平6条例53・平7条例6・平12条例26・平21条例12・平22条例5・令4条例41・一部改正)

(夜勤手当)

第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第6条に定める勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(昭49条例6・一部改正)

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,400円(入院患者等の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては2万1,000円、人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務その他人事委員会規則で定めるものにあっては、その額は、6,600円(入院患者等の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては3万1,500円、人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては1万1,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 第1項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務にあっては、その額は、2万2,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

4 第1項の勤務は、前2条及び次条の勤務には含まれないものとする。

(昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・昭46条例39・昭48条例43・昭49条例6・昭49条例72・昭51条例47・昭52条例36・昭60条例49・昭61条例45・平元条例40・平3条例41・平4条例30・平4条例52・平6条例53・平7条例59・平8条例52・平9条例49・平10条例44・平11条例46・平22条例5・平30条例54・一部改正)

(休日勤務手当)

第19条の2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(平元条例40・全改、平5条例44・平7条例6・一部改正)

(管理職手当)

第19条の3 管理又は監督の地位にある職員のうち、人事委員会規則で定める職にある者には、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 第17条第18条及び第19条の2の規定は、第1項の手当を受ける職員には適用しない。

(昭39条例21・追加、昭39条例65・昭41条例21・昭42条例54・昭49条例6・平8条例52・平19条例6・令4条例41・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の4 前条第1項の規定により管理職手当を受ける職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として人事委員会規則で定める職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平3条例41・追加、平7条例6・平27条例5・一部改正)

(初任給調整手当)

第20条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から11年以内、第4号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる職に係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとに人事委員会規則で定めるところによりその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 行政職給料表又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額41万4,800円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額5万800円

(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額3万3,100円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭36条例36・全改、昭37条例30・昭39条例66・昭41条例65・昭42条例54・昭43条例58・昭44条例34・昭45条例75・昭46条例39・昭47条例49・昭48条例43・昭49条例72・昭50条例36・昭51条例47・昭52条例36・昭53条例42・昭54条例28・昭55条例46・昭56条例37・昭58条例26・昭59条例30・昭60条例49・昭61条例45・昭62条例39・昭63条例37・平元条例55・平2条例32・平3条例41・平4条例52・平5条例44・平6条例53・平7条例59・平8条例52・平9条例49・平10条例44・平12条例89・平14条例78・平15条例73・平17条例119・平21条例12・平26条例81・平28条例2・平28条例72・平29条例5・平30条例2・平30条例54・令4条例41・一部改正)

(寒冷地手当)

第21条 寒冷地に在職する職員(人事委員会が定める日に在勤する職員に限る。)には、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当は、人事委員会が定める日に支給するものとし、その支給地域及び額については、国家公務員の例による。

(平17条例7・一部改正)

第22条 削除

(昭39条例65)

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第23条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第23条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の120を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(第24条第2項第1号及び第2号において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の100を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の57.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭30条例53・昭31条例64・昭32条例35・昭32条例59・昭33条例52・昭34条例30・昭35条例23・昭35条例34・昭36条例46・昭37条例42・昭38条例39・昭39条例66・昭40条例33・昭42条例54・昭43条例58・昭44条例34・昭45条例75・昭46条例39・昭49条例6・昭49条例72・昭51条例47・昭53条例42・昭58条例26・平元条例55・平2条例32・平3条例41・平5条例44・平6条例53・平9条例37・平9条例49・平10条例44・平11条例46・平12条例26・平12条例89・平13条例64・平14条例78・平15条例73・平18条例6・平21条例82・平22条例54・平31条例3・令元条例18・令2条例55・令3条例3・令3条例47・令4条例6・令4条例41・一部改正)

(期末手当の支給の制限)

第23条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例37・追加、平26条例81・令元条例18・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、当該一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、前項の文書をいつでもその者に交付する旨を当該一時差止処分を行う者の事務所の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、文書の交付があったものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 前各項に規定するもののほか、第2項の文書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平9条例37・追加、平26条例81・平28条例2・一部改正)

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5(特定幹部職員にあっては、100分の57.5)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第23条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第24条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第24条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭32条例35・昭37条例42・昭38条例39・昭39条例66・昭40条例33・昭42条例54・昭43条例58・昭44条例34・昭45条例75・昭46条例39・昭49条例6・昭51条例47・昭58条例26・平元条例55・平2条例32・平9条例37・平10条例44・平12条例26・平12条例89・平14条例78・平17条例119・平18条例6・平19条例83・平21条例82・平22条例54・平26条例81・平27条例5・平28条例2・平28条例72・平29条例5・平30条例2・平30条例2・平30条例54・平31条例3・令元条例18・令元条例36・令2条例4・令4条例41・令4条例61・令5条例7・一部改正)

(農林漁業普及指導手当)

第24条の2 農業、林業及び水産業の普及指導事業に従事する普及指導員である職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)が、これらの普及指導事務に従事する場合において、その者の勤務の状態が人事委員会規則で定める要件に該当したときには、その者に農林漁業普及指導手当を支給する。

2 農林漁業普及指導手当の月額は、その者の給料の月額に100分の8を乗じて得た額の範囲内において、人事委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、農林漁業普及指導手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平17条例7・全改)

(災害派遣手当)

第24条の3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、災害派遣手当を支給する。

2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平7条例59・追加、平25条例58・一部改正)

(武力攻撃災害等派遣手当)

第24条の4 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平17条例7・追加)

(新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当)

第24条の5 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を支給する。

2 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平25条例3・追加)

(退職手当)

第25条 職員が退職した場合には、その者(死亡に因る退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

2 退職手当の基準は、別に条例で定める。

(適用除外)

第25条の2 第9条第1項及び第2項第10条第14条第14条の3から第14条の5まで、第16条の2第20条第21条並びに前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平12条例26・追加、平21条例12・平27条例5・令4条例41・一部改正)

第3節 補則

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。

2 職員が公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年6月に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 休職にされた職員には、前4項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(昭32条例35・昭42条例54・昭43条例44・昭45条例75・昭49条例6・平2条例32・平18条例6・平21条例12・一部改正)

(停職者の給与)

第27条 地方公務員法第29条第1項の規定によって停職にされた職員には、その停職の期間中、いかなる給与も支給しない。

第28条 削除

(平7条例6)

(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)

第29条 単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準は、職員の給与の例によるものとする。ただし、その基準について、職務の特殊性及び実態によりこれにより難い場合は、任命権者において別段の定めをすることができる。

(昭32条例35・全改、昭49条例6・一部改正)

(給与の口座振込み)

第29条の2 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支給することができる。

(昭63条例2・追加)

(給与からの控除)

第29条の3 職員の給与の支給に際してその給与から次の各号に掲げるものを控除することができる。

(1) 職員住宅の使用料

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条に規定する組合員の貯金

(昭56条例37・追加、昭63条例2・一部改正)

第3章 雑則

(平7条例6・一部改正)

(施行に関し必要な事項)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項(単純な労務に雇用される者に係る部分を除く。)は、人事委員会規則で定める。

(昭49条例6・平7条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和27年和歌山県条例第3号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際、この条例の規定に相当する従前の規定に基づいて行われた決定及び手続は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(昭49条例6・令4条例41・一部改正)

4 この条例中、職員の給与に関し必要な事項を定めることとされているものについては、それらの事項がそれぞれ定められるまでの間は、なお従前の例による。

(平7条例6・一部改正)

5及び6 削除

(平21条例12)

7 地方自治法第172条第3項ただし書に規定する臨時の職にある者の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、当分の間、任命権者が別に定める。

(昭49条例6・平3条例41・平7条例6・平28条例62・一部改正)

8 削除

(昭32条例35)

9 未帰還職員(昭和20年9月2日から引き続き職員として海外にあってまだ帰国していない者)の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭49条例6・一部改正)

(給与の切替)

10 この条例施行の日(以下「切替日」という。)において別表の適用を受けることとなる職員の職務の級及びその者が受けることとなる給料の号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に相当する別表の職務の級及び号給又はその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の給料月額とする。

11 職員の切替日における給料の月額、扶養手当の月額及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を、その者に支給する。

12及び13 削除

(平22条例5)

(給料月額の特例措置)

14 職員のうち第19条の3第1項の規定により管理職手当を支給することとされる者の給料月額は、平成14年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、第8条及び第9条から第10条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額及び給料の調整額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平14条例6・全改、平15条例7・平16条例7・平17条例7・平18条例6・平19条例6・平20条例4・平21条例12・平22条例5・平23条例5・平24条例3・平25条例3・平26条例4・一部改正)

(休職者の給与の特例措置)

15 学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員に対する第26条第2項の規定の適用については、当分の間、この条例の規定にかかわらず、その休職の期間が満3年に達するまでは、その者に給与の全額を支給する。

(平21条例12・全改)

(地域手当の特例措置)

16 職員のうち、和歌山市又は橋本市に在勤する者に係る地域手当の月額は、当分の間、第14条の2の規定にかかわらず、同条第2項に規定する合計額に100分の5を乗じて得た額とする。

(平28条例2・追加)

(特定日以後の給料月額の特例措置)

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第42号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年和歌山県条例第3号)第3条第2号に掲げる職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第8条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第9条第1項及び第2項並びに第10条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例41・追加)

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(以下この号から第4号までにおいて「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により定年条例第9条第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条第1号及び第3号に掲げる職を占める職員

(3) 定年条例第3条第2項に規定する職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例41・追加)

19 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例41・追加)

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第8条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第8条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例41・追加)

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第19項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例41・追加)

22 附則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例41・追加)

23 附則第19項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第23条第5項(第24条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第23条第5項の規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例41・追加)

24 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第17項の規定による給料月額、附則第19項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令4条例41・追加)

附則別表

号給

切替日の前日における給料の月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料の月額

新給料月額

 

 

1

4,400

4,900

42

1万5,800

1万8,400

2

4,500

5,000

43

1万6,400

1万9,100

3

4,600

5,100

44

1万7,100

1万9,800

4

4,700

5,200

45

1万7,800

2万500

5

4,800

5,300

46

1万8,500

2万1,200

6

4,900

5,400

47

1万9,200

2万2,000

7

5,000

5,500

48

2万

2万3,800

8

5,100

5,600

49

2万800

2万3,600

9

5,200

5,700

50

2万1,600

2万4,400

10

5,300

5,800

51

2万2,400

2万5,300

11

5,400

5,900

52

2万3,300

2万6,200

12

5,550

6,050

53

2万4,200

2万7,300

13

5,700

6,200

54

2万5,100

2万8,400

14

5,850

6,400

55

2万6,200

2万9,500

15

6,000

6,600

56

2万7,300

3万600

16

6,200

6,900

57

2万8,400

3万1,700

17

6,400

7,200

58

2万9,500

3万2,800

18

6,650

7,500

59

3万600

3万3,900

19

6,900

7,800

60

3万1,900

3万5,300

20

7,150

8,100

61

3万3,200

3万6,700

21

7,400

8,400

62

3万4,500

3万8,100

22

7,650

8,700

63

3万5,900

3万9,600

23

7,900

9,000

64

3万7,300

4万1,100

24

8,150

9,300

65

3万8,800

4万2,700

25

8,400

9,600

66

4万300

4万4,300

26

8,650

1万

67

4万1,800

4万5,900

27

8,950

1万400

68

4万3,300

4万7,500

28

9,250

1万800

69

4万4,800

4万9,100

29

9,550

1万1,200

70

4万6,300

5万700

30

9,850

1万1,600

71

4万7,800

5万2,300

31

1万250

1万2,100

72

4万9,500

5万3,900

32

1万650

1万2,600

73

5万1,200

5万5,500

33

1万1,100

1万3,100

74

5万2,900

5万7,300

34

1万1,550

1万3,600

75

5万4,800

5万9,100

35

1万2,000

1万4,100

76

5万6,700

6万900

36

1万2,450

1万4,600

77

5万8,600

6万2,700

37

1万2,900

1万5,100

78

6万500

6万4,500

38

1万3,400

1万5,600

79

6万2,600

6万6,300

39

1万4,000

1万6,300

80

6万4,700

6万8,100

40

1万4,600

1万7,000

81

6万6,800

6万9,900

41

1万5,200

1万7,700

82

6万9,000

7万2,000

別表第1(第8条関係)

(令4条例61・全改、令4条例41・一部改正)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


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定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

441,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、附則第9項に規定する職員を除く。

別表第2(第8条関係)

(令4条例61・全改、令4条例41・一部改正)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,400

198,800

284,700

333,500

388,800

2

151,500

201,400

287,100

335,700

391,700

3

152,700

203,800

289,400

337,700

394,300

4

153,800

206,300

291,700

339,600

397,100

5

154,900

208,800

294,000

341,300

399,200

6

156,200

211,100

295,900

343,000

401,900

7

157,500

213,400

297,900

344,600

404,600

8

158,800

215,600

299,600

345,900

407,300

9

159,800

217,700

301,400

347,600

409,800

10

161,500

220,000

303,800

349,600

412,400

11

163,100

222,500

306,100

351,700

415,100

12

164,700

224,800

308,600

353,600

417,900

13

166,100

226,800

310,700

355,600

420,500

14

168,000

229,200

313,100

357,500

423,200

15

169,900

231,700

315,500

359,300

426,000

16

171,900

234,100

318,200

361,200

428,700

17

173,500

236,300

320,600

362,900

431,200

18

175,600

239,100

322,800

364,800

433,800

19

177,700

242,000

324,800

366,500

436,300

20

179,700

244,900

326,800

368,500

438,900

21

181,800

247,400

328,900

370,000

441,400

22

184,000

250,100

330,500

372,000

444,000

23

186,200

252,600

331,900

373,700

446,600

24

188,400

255,300

333,300

375,600

449,100

25

190,400

257,800

335,200

377,000

451,300

26

192,600

260,200

337,100

378,700

453,600

27

194,700

262,500

338,900

380,600

456,100

28

196,800

264,600

340,700

382,500

458,600

29

198,900

267,100

342,600

384,200

461,100

30

200,400

269,200

344,300

386,100

463,600

31

202,200

271,100

345,800

388,000

466,100

32

203,900

273,100

347,500

389,900

468,600

33

205,700

274,800

348,700

391,500

470,900

34

207,600

276,800

350,100

393,300

473,300

35

209,500

278,800

351,400

394,900

475,700

36

211,400

280,600

352,900

396,700

478,200

37

212,900

282,500

354,100

397,900

480,600

38

214,800

283,600

355,500

399,400

483,100

39

216,700

284,800

356,700

400,800

485,500

40

218,600

286,000

358,100

402,200

488,000

41

220,400

287,200

358,800

403,600

490,300

42

222,300

287,900

359,900

404,900

492,500

43

224,200

288,500

361,100

406,400

494,700

44

226,100

289,200

362,200

408,000

496,900

45

227,800

289,900

363,300

409,400

498,600

46

229,700

291,000

364,500

410,600

500,100

47

231,500

292,100

365,800

412,200

501,700

48

233,300

293,200

366,900

413,800

503,200

49

234,900

294,400

368,000

415,100

504,900

50

236,700

295,600

369,300

416,500

506,300

51

238,400

296,600

370,600

418,000

507,700

52

240,000

297,500

371,900

419,400

509,200

53

241,300

298,600

372,600

420,800

510,300

54

243,000

299,600

373,600

422,200

511,500

55

244,600

300,800

374,500

423,600

512,700

56

246,100

301,700

375,500

425,000

513,900

57

247,300

302,200

376,300

426,100

514,800

58

248,500

303,000

377,100

427,400

515,800

59

249,400

304,000

377,800

428,800

516,800

60

250,300

304,900

378,500

430,100

517,800

61

251,300

305,800

379,100

430,900

518,900

62

252,200

306,900

379,800

431,800

519,800

63

253,100

308,000

380,700

432,800

520,500

64

254,000

309,100

381,600

433,700

521,200

65

254,900

309,900

382,200

434,600

522,000

66

255,800

311,000

383,000

435,400

522,800

67

256,600

311,900

383,800

436,000

523,600

68

257,200

312,900

384,600

436,800

524,400

69

258,000

313,900

385,200

437,200

525,100

70

259,300

314,900

385,900

437,800

525,900

71

260,600

316,000

386,600

438,300

526,700

72

261,800

317,100

387,300

438,800

527,500

73

263,100

317,600

388,000

439,300

528,200

74

264,500

318,600

388,600



75

265,700

319,700

389,200



76

266,700

320,800

389,900



77

267,700

321,900

390,600



78

268,800

322,900

391,200



79

270,000

323,800

391,800



80

270,900

324,700

392,400



81

272,100

325,800

393,000



82

273,300

326,600

393,600



83

274,500

327,300

394,200



84

275,500

328,100

394,800



85

276,600

328,600

395,300



86

277,600

329,100

395,800



87

278,700

329,600

396,300



88

279,700

330,100

397,000



89

280,500

330,400

397,400



90

281,700

330,900




91

282,700

331,400




92

283,900

331,900




93

284,800

332,200




94

285,800

332,600




95

286,800

333,100




96

287,800

333,600




97

288,100

334,100




98

289,000

334,600




99

289,700

335,100




100

290,600

335,600




101

291,500

336,100




102

292,200

336,600




103

292,900

337,100




104

293,600

337,600




105

294,300

338,100




106

294,800

338,500




107

295,300

339,000




108

295,800

339,400




109

296,000

339,900




110

296,400

340,300




111

296,700

340,800




112

297,000

341,200




113

297,300

341,700




114

297,600

342,100




115

297,900

342,600




116

298,200

343,000




117

298,500

343,500




118

298,900

343,900




119

299,200

344,300




120

299,600

344,700




121

299,900

345,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

217,500

258,700

283,500

325,900

384,400

備考 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第3(第8条関係)

(令4条例61・全改、令4条例41・一部改正)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

253,600

338,400

400,400

471,700

2

256,100

341,400

403,300

474,000

3

258,600

344,200

405,900

476,200

4

261,100

347,100

408,600

478,500

5

263,300

349,800

411,000

480,700

6

267,100

352,800

413,300

482,900

7

270,900

355,900

415,400

485,100

8

274,700

358,700

417,300

487,300

9

278,300

361,100

419,500

489,300

10

282,300

363,700

422,200

491,400

11

286,300

366,400

424,800

493,500

12

290,300

369,200

427,500

495,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

14

298,000

375,600

432,400

499,800

15

301,900

378,600

434,800

501,900

16

305,700

382,200

437,300

504,000

17

309,300

385,600

439,300

506,100

18

312,800

388,300

441,700

508,100

19

316,300

390,800

444,000

510,100

20

319,800

393,400

446,400

512,100

21

323,400

396,100

447,900

513,900

22

327,100

398,300

450,300

515,700

23

330,500

400,200

452,600

517,600

24

333,800

401,800

454,900

519,500

25

337,300

403,800

456,900

521,200

26

339,800

406,100

459,200

523,000

27

342,400

408,300

461,400

524,800

28

344,700

410,600

463,700

526,600

29

347,100

412,900

465,800

528,200

30

348,900

415,000

468,100

530,000

31

350,700

417,000

470,400

531,800

32

352,700

419,100

472,600

533,600

33

354,900

421,000

474,600

535,200

34

357,200

422,800

476,700

537,000

35

359,300

424,600

478,800

538,700

36

361,600

426,600

480,900

540,500

37

363,700

428,500

483,000

542,100

38

366,100

430,500

484,800

543,700

39

368,300

432,400

486,600

545,100

40

370,300

434,400

488,400

546,700

41

372,500

436,200

490,100

548,200

42

373,500

438,000

491,900

549,600

43

374,300

439,700

493,700

551,000

44

375,000

441,500

495,500

552,300

45

376,200

443,300

497,100

553,500

46

377,600

445,100

498,800

554,500

47

379,100

446,900

500,600

555,500

48

380,600

448,600

502,400

556,500

49

381,700

450,400

504,000

557,500

50

382,700

452,100

505,300

558,400

51

383,700

453,900

506,600

559,300

52

384,500

455,700

507,900

560,200

53

385,400

457,600

508,900

561,000

54

386,300

458,800

510,200

561,900

55

387,000

460,000

511,500

562,800

56

387,900

461,200

512,800

563,700

57

388,600

462,400

513,800

564,600

58

389,500

463,400

514,600

565,500

59

390,300

464,400

515,400

566,400

60

391,100

465,400

516,200

567,100

61

391,600

466,200

517,100

568,000

62

392,100

466,900

517,900

568,900

63

392,500

467,600

518,800

569,800

64

393,000

468,300

519,600

570,700

65

393,300

469,000

520,500

571,600

66


469,700

521,400


67


470,400

522,100


68


471,000

523,000


69


471,300

523,900


70


472,000

524,700


71


472,700

525,600


72


473,400

526,500


73


473,800

527,300


74


474,400

528,200


75


475,100

529,100


76


475,800

529,800


77


476,200

530,600


78


476,800

531,500


79


477,400

532,400


80


477,900

533,300


81


478,500

534,100


82


479,000

535,000


83


479,500

535,900


84


480,000

536,800


85


480,400

537,600


86


481,000

538,500


87


481,400

539,400


88


481,900

540,300


89


482,400

541,100


90


483,000



91


483,600



92


484,000



93


484,500



94


485,100



95


485,700



96


486,300



97


486,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,200

338,600

393,000

466,000

備考 この表は、医師及び病院、保健所等に勤務する歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

371,100

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

373,800

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

376,400

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

379,100

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

381,500

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

384,200

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

386,800

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

389,500

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

391,600

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

393,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

396,100

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

398,300

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

400,400

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

402,400

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

404,400

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

406,500

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

408,300

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

410,300

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

412,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

414,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

416,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

417,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

419,300

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

420,800

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

422,300

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

423,600

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

424,900

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

426,200

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

427,500

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

428,700

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

429,900

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

431,000

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

432,200

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

433,400

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

434,600

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

435,800

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

437,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

437,900

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

438,300

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

439,000

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

439,500

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

439,900

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

440,300

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

440,700

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

441,100

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

441,500

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

441,900

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

442,200

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

442,500

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

442,900

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

443,200

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

443,500

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

443,800

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800


55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100


56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400


57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700


58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000


59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300


60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700


61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900


62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200


63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500


64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800


65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000


66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900



67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600



68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200



69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600



70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100



71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600



72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100



73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700



74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200



75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800



76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400



77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900



78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400



79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900



80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400



81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700



82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200



83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600



84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000



85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400



86


289,500

325,400

346,300




87


289,700

325,600

346,600




88


289,900

326,000

346,900




89


290,300

326,400

347,300




90


290,500

326,800

347,600




91


290,700

327,200

348,000




92


290,900

327,600

348,300




93


291,300

327,900

348,700




94


291,500

328,100

349,000




95


291,700

328,500

349,300




96


292,000

328,800

349,600




97


292,400

329,000

349,900




98


292,700

329,300

350,300




99


292,900

329,600

350,700




100


293,200

329,900

351,100




101


293,500

330,100

351,600




102


293,700

330,400

352,000




103


293,900

330,800

352,400




104


294,200

331,000

352,800




105


294,500

331,200

353,300




106



331,400





107



331,800





108



332,000





109



332,200





110



332,600





111



333,000





112



333,400





113



333,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

365,000

備考 この表は、病院、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、獣医師、診療放射線技師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

330,100

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

332,200

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

334,200

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

336,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

338,400

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

340,500

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

342,600

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

344,700

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

346,200

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

348,200

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

350,100

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

352,100

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

354,000

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

356,100

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

358,200

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

360,200

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

362,200

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

364,200

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

366,300

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

368,400

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

370,100

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

372,200

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

374,300

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

376,300

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

378,300

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

379,900

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

381,800

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

383,700

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

385,500

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

387,200

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

389,100

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

390,900

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

392,600

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

394,300

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

396,100

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

397,800

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

399,400

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

401,100

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

402,900

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

404,700

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

406,200

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

407,700

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

409,200

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

410,500

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

411,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

412,700

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

413,800

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

415,000

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

416,300

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

417,400

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

418,600

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

419,700

53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

420,900

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

421,900

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

423,000

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

424,100

57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

425,200

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

425,700

59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

426,300

60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

426,700

61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

427,300

62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

427,800

63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

428,200

64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

428,700

65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

429,300

66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

429,700

67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

430,000

68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

430,300

69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

430,700

70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000


71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700


72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300


73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000


74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500


75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100


76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600


77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000


78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600


79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100


80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400


81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700


82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200


83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600


84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900


85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200


86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700


87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200


88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600


89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900


90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300


91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800


92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200


93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600


94

281,900

315,000

348,400

366,400



95

282,800

315,700

349,100

366,800



96

283,800

316,300

349,700

367,100



97

284,400

317,000

350,100

367,700



98

285,200

317,300

350,500

368,200



99

285,800

317,900

351,000

368,700



100

286,700

318,600

351,400

369,200



101

287,500

319,000

351,900

369,800



102

288,300

319,600

352,300

370,300



103

289,100

320,200

352,800

370,800



104

289,900

320,800

353,200

371,200



105

290,600

321,200

353,500

371,800



106

291,100

321,700

354,000

372,300



107

291,600

322,200

354,400

372,800



108

292,100

322,700

354,700

373,300



109

292,300

323,100

355,200

373,900



110

292,600

323,500

355,700

374,300



111

292,800

323,800

356,200

374,800



112

293,200

324,100

356,700

375,300



113

293,500

324,500

357,200

375,900



114

293,700

324,900

357,700

376,300



115

294,100

325,300

358,200

376,800



116

294,400

325,600

358,600

377,300



117

294,700

325,800

359,000

377,900



118

295,000

326,100

359,400

378,300



119

295,300

326,500

359,900

378,800



120

295,700

326,700

360,400

379,300



121

296,000

326,900

360,800

379,900



122

296,400

327,200

361,300




123

296,700

327,500

361,800




124

297,100

327,800

362,300




125

297,300

328,000

362,600




126

297,500

328,300





127

297,800

328,700





128

298,200

328,900





129

298,400

329,100





130

298,700

329,300





131

299,100

329,700





132

299,500

329,900





133

299,700

330,200





134

300,000

330,600





135

300,400

331,000





136

300,700

331,400





137

300,900

331,700





138

301,200

332,100





139

301,600

332,500





140

301,900

332,900





141

302,100

333,200





142

302,500

333,600





143

302,900

333,900





144

303,200

334,300





145

303,400

334,600





146

303,600

335,000





147

303,900

335,400





148

304,300

335,800





149

304,500

336,100





150

304,700

336,500





151

305,000

336,900





152

305,300

337,300





153

305,700

337,600





154

305,900






155

306,100






156

306,400






157

306,700






158

307,000






159

307,300






160

307,600






161

308,000






162

308,300






163

308,600






164

308,900






165

309,300






166

309,600






167

309,900






168

310,200






169

310,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

備考 この表は、病院、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第4(第8条関係)

(平28条例2・追加)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

1 係長又は主査の職務

2 副主査の職務

4級

困難な業務を行う係長又は主査の職務

5級

1 本庁の課長補佐の職務

2 本庁の班長又は地方機関の課長の職務

3 主任の職務

6級

1 本庁の課長の職務

2 振興局の部長の職務

3 地方機関(振興局及び和歌山県東京事務所を除く。次項において同じ。)の長の職務

4 本庁の副課長又は振興局の副部長の職務

5 企画員又は主幹の職務

7級

1 参事の職務

2 困難な業務を行う本庁の課長の職務

3 困難な業務を行う地方機関の長の職務

4 困難な業務を行う振興局の部長の職務

5 困難な業務を行う企画員の職務

8級

1 本庁の部に置かれる局の長の職務

2 振興局の長又は和歌山県東京事務所の長の職務

3 困難な業務を行う参事の職務

9級

1 本庁の部長の職務

2 本庁(和歌山海区漁業調整委員会事務局を除く。)の事務局長の職務

3 困難な業務を行う振興局の長の職務

4 特に困難な業務を行う参事の職務

イ 研究職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

上級の研究員又は学芸員の指揮監督の下に補助的な試験研究を行う研究員又は学芸員補の職務

2級

1 主査研究員又は主査学芸員の職務

2 副主査研究員又は学芸員の職務

3 高度な知識経験に基づき試験研究を行う研究員の職務

3級

1 試験研究機関の部長の職務

2 主任研究員又は主任学芸員の職務

3 困難な業務を行う主査研究員又は主査学芸員の職務

4級

1 試験研究機関の長の職務

2 総括研究員の職務

3 困難な業務を行う試験研究機関の部長の職務

5級

困難な業務を行う試験研究機関の長の職務

ウ 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

1 病院の医長又は保健所の課長の職務

2 主任の職務

3 困難な医療業務を行う医師の職務

3級

1 病院の副院長若しくは部長又は保健所の長の職務

2 総括専門員の職務

3 和歌山県精神保健福祉センターの長の職務

4級

1 本庁の部に置かれる局の長の職務

2 病院の長の職務

3 参事の職務

エ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 医療技師(診療放射線技師、栄養士、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士又は作業療法士(以下「診療放射線技師等」という。)をいう。)の職務

2 医療技師(歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「歯科衛生士等」という。)をいう。)の職務

3 福祉技師の職務

2級

1 技師の職務

2 医療技師(薬剤師又は獣医師をいう。)の職務

3 困難な業務を行う医療技師(診療放射線技師等をいう。)又は福祉技師の職務

4 高度の技術又は経験を必要とする医療技師(歯科衛生士等をいう。)の職務

3級

副主査の職務

4級

1 主査の職務

2 困難な業務を行う副主査の職務

5級

1 保健所又は和歌山県動物愛護センターの課長の職務

2 家畜保健衛生所の次長又は課長の職務

3 薬局長又は技師長の職務

4 主任の職務

5 困難な業務を行う主査の職務

6級

総括専門員の職務

7級

1 家畜保健衛生所の長の職務

2 和歌山県動物愛護センターの長の職務

オ 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師又は助産師の職務

2 看護師の職務

3 福祉技師の職務

4 専任教員の職務

5 副主査准看護師の職務

3級

1 副主査、副主査助産師、副主査看護師又は副主査専任教員(以下「副主査等」という。)の職務

2 困難な業務を行う副主査准看護師の職務

4級

1 看護師長の職務

2 副看護師長の職務

3 主査、主査助産師、主査看護師又は主査専任教員の職務

4 困難な業務を行う副主査等の職務

5級

1 病院の副部長の職務

2 困難な業務を行う看護師長の職務

3 保健所の課長の職務

4 主任、主任助産師、主任看護師又は主任専任教員の職務

6級

1 病院の部長の職務

2 困難な業務を行う病院の副部長の職務

3 和歌山県難病・子ども保健相談支援センターの長の職務

備考

1 この表において「本庁」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 地方自治法第158条の規定に基づく和歌山県部設置に関する条例(昭和30年和歌山県条例第24号)により設置された部及び会計局並びにその分課

(2) 和歌山県議会事務局、和歌山県人事委員会事務局、和歌山県監査委員事務局、和歌山県労働委員会事務局及び和歌山海区漁業調整委員会事務局

(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定により置かれた和歌山県教育委員会の事務局

(4) 警察法(昭和29年法律第162号)第47条第1項の規定により置かれた和歌山県警察本部(同法第54条第1項の規定により附置された警察学校を含む。)

2 この表において「振興局」とは、和歌山県振興局設置条例(平成9年和歌山県条例第45号)第1条の規定により設置された振興局をいう。

3 この表において「地方機関」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 地方自治法第155条及び第156条の規定に基づき設置された行政組織及び分課(備考1に係るものを除く。)並びに同法第244条第1項に規定する公の施設を管理する機関

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定により設置された和歌山県立の教育機関

4 この表において「試験研究機関」とは、和歌山県環境衛生研究センター、和歌山県工業技術センター、和歌山県農業試験場、和歌山県農業試験場暖地園芸センター、和歌山県果樹試験場、和歌山県果樹試験場かき・もも研究所、和歌山県果樹試験場うめ研究所、和歌山県畜産試験場、和歌山県畜産試験場養鶏研究所、和歌山県林業試験場、和歌山県水産試験場、和歌山県立近代美術館、和歌山県立博物館、和歌山県立自然博物館、和歌山県立紀伊風土記の丘及び和歌山県警察本部科学捜査研究所をいう。

5 この表において「保健所」とは、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の規定により設置された保健所をいう。

6 この表において「家畜保健衛生所」とは、家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第1条の規定により設置された家畜保健衛生所をいう。

(昭和29年6月30日条例第25号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和29年12月24日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年12月1日から適用する。

(昭和30年12月23日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和30年における適用については、同項中「100分の200」とあるのは、「100分の150をこえ100分の200をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から7日以内に支給することができる。

4 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第21条の規定に基き、県立学校職員の例により支給することとなる市町村立学校職員の昭和30年における期末手当については、付則第2項中「各任命権者」とあるのは、「県の教育委員会」と読み替えるものとする。

(昭和31年9月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第7号および第20条の改正規定は、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年12月24日条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和31年における適用については、同項中「100分の230」とあるのは、「100分の200をこえ100分の230をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から5日以内に支給することができる。

(昭和32年8月5日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替およびその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第10条第1項および第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第10条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第10条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 旧給料月額が5万700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、付則第5項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

9 付則第2項または付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年9月19日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月20日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の規定による額を給料月額として支給するものとし、この額をもって改正後の条例による給与の内払とする。

11 付則第2項、付則第3項および付則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例およびこれに基く人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(差額の支給)

13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料および勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定による者の給料および暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)

15 切替日から昭和32年9月30日までの期間にかかる改正後の条例の規定に基く職員の給与の額の合計額とその期間にかかる改正前の条例の規定に基き支払われまたは支払われることとなる職員の給与の額の合計額との差額に相当する額については、付則第10項前段の規定にかかわらず、同年8月末日までにかかるものについては同年同月末日までに、同年9月1日から同年同月末日までにかかるものについては同年同月20日までに、それぞれその額の全部または一部を改正後の条例の規定による給与の内払とみなして支払うことができる。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)

(切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額の特例)

16 切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額は、この条例の規定にかかわらず、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)

(特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

17 特殊勤務手当に関する条例(昭和29年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

4級職以下

5級職以上7級職以下

8級職以上9級職以下

10級職以上

」を「

6等級の職務の11号給以下の者

6等級の職務の12号給以上20号給以下の者及び5等級の職務の9号給以下の者

6等級の職務の21号給以上の者及び5等級の職務の10号給以上の者

4等級以上の職務にある者

」に改める。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)

(特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 昭和32年4月1日から同年8月31日までの期間にかかる特殊勤務手当については、改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)

付則別表第1

行政職給料表、研究職給料表および医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

11,600

12,300

 

28,400

30,300

6

5,500

6,100

6

12,100

13,300

6

29,500

32,000

9

5,600

6,100

 

12,600

13,300

 

30,600

32,000

 

5,700

6,300

6

13,100

14,300

6

31,700

33,700

3

5,800

6,300

 

13,600

14,300

 

32,800

35,400

6

5,900

6,600

6

14,100

15,300

6

33,900

37,100

9

6,050

6,600

 

14,600

15,300

 

35,300

37,100

 

6,200

7,000

6

15,100

16,300

6

36,700

38,800

3

6,400

7,000

 

15,600

17,300

9

38,100

40,500

6

6,600

7,400

6

16,300

17,300

 

39,600

42,200

6

6,900

7,400

 

17,000

18,300

3

41,100

44,400

9

7,200

8,000

6

17,700

19,300

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

18,400

20,300

9

44,300

46,600

3

7,800

8,600

6

19,100

20,300

3

45,900

48,800

6

8,100

8,600

 

19,800

21,400

9

47,500

51,000

9

8,400

9,200

6

20,500

21,400

 

49,100

51,000

 

8,700

9,200

 

21,200

22,600

6

50,700

53,200

3

9,000

9,800

6

22,000

23,800

9

52,300

55,400

 

9,300

9,800

 

22,800

23,800

 

53,900

55,400

 

9,600

10,600

6

23,600

25,000

3

55,500

57,600

 

10,000

10,600

 

24,400

26,200

9

57,300

60,000

 

10,400

11,400

6

25,300

27,500

9

59,100

62,400

 

10,800

11,400

 

26,200

27,500

 

60,900

62,400

 

11,200

12,300

6

27,300

28,900

3

 

 

 

付則別表第2

医療職給料表(1)適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

16,300

17,000

 

38,100

39,600

 

7,200

8,000

6

17,000

18,200

3

39,600

41,200

 

7,500

8,000

 

17,700

19,400

9

41,100

42,800

 

7,800

8,600

6

18,400

19,400

3

42,700

44,400

 

8,100

8,600

 

19,100

20,800

9

44,300

46,000

 

8,400

9,200

6

19,800

20,800

3

45,900

47,600

 

8,700

9,200

 

20,500

22,200

9

47,500

49,600

3

9,000

9,800

6

21,200

22,200

 

49,100

51,600

6

9,300

9,800

 

22,200

23,600

6

50,700

53,600

6

9,600

10,800

9

22,800

23,600

 

52,300

55,600

 

10,000

10,800

3

23,600

25,200

6

53,900

55,600

 

10,400

11,800

9

24,400

26,800

9

55,500

57,600

 

10,800

11,800

6

25,300

26,800

3

57,300

60,000

 

11,200

11,800

 

26,200

28,400

6

59,100

62,400

 

11,600

12,800

6

27,300

30,000

9

60,900

62,400

 

12,100

12,800

 

28,400

30,000

3

 

 

 

12,600

13,800

6

29,500

31,600

6

 

 

 

13,100

13,800

 

30,600

33,200

9

 

 

 

13,600

14,800

6

31,700

33,200

 

 

 

 

14,100

14,800

 

32,800

34,800

3

 

 

 

14,600

15,800

6

33,900

36,400

6

 

 

 

15,100

15,800

 

35,300

38,000

9

 

 

 

15,600

17,000

6

36,700

39,600

9

 

 

 

付則別表第3

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

15,100

16,500

9

6,900

7,800

6

15,600

16,500

3

7,200

7,800

 

16,300

17,500

 

7,500

8,300

6

17,000

18,500

6

7,800

8,300

 

17,700

19,500

9

8,100

8,900

6

18,400

19,500

 

8,400

8,900

 

19,100

20,500

6

8,700

9,500

6

19,800

21,500

9

9,000

9,500

 

20,500

21,500

 

9,300

10,200

6

21,200

22,500

3

9,600

10,200

 

22,000

23,500

6

10,000

11,000

6

22,800

24,500

9

10,400

11,000

 

23,600

24,500

 

10,800

11,800

6

24,400

25,500

 

11,200

11,800

 

25,300

26,700

3

11,600

12,600

3

26,200

27,900

3

12,100

13,500