○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年10月4日
条例第25号
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例をここに公布する。
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、会計年度任用職員の受ける給与及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員に限る。)をいう。
2 この条例において「給料表適用職員」とは、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「職員の給与条例」という。)第8条第1項の給料表の適用を受ける職員をいう。
3 この条例において「給料表適用教育職員」とは、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号。以下「教育職員の給与条例」という。)第8条第3項の給料表の適用を受ける職員をいう。
(給与の種類)
第3条 会計年度任用職員に支給する給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の報酬の種類は、次のとおりとする。
(2) 職員の給与条例第11条の規定により支給される給料の調整額に相当する報酬
(3) 職員の給与条例第14条の2及び教育職員の給与条例第14条の2の規定により支給される地域手当に相当する報酬
(4) 職員の給与条例第16条及び教育職員の給与条例第16条の規定により支給される特殊勤務手当に相当する報酬
(5) 職員の給与条例第17条及び教育職員の給与条例第17条の規定により支給される超過勤務手当に相当する報酬
(6) 職員の給与条例第18条の規定により支給される夜勤手当に相当する報酬
(7) 職員の給与条例第19条及び教育職員の給与条例第18条の規定により支給される宿日直手当に相当する報酬
(令5条例41・一部改正)
(報酬)
第4条 基本報酬の額は、日額で定めるものとする。ただし、任命権者が会計年度任用職員の職務の性質を考慮し必要と認める場合においては、時間額で定めることができるものとする。
(1) 日額 基準月額を21で除して得た額を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文に規定する勤務時間(以下「1日当たりの基本勤務時間」という。)で除して得た額(以下「基本時間額」という。)に、勤務時間条例第20条の規定により任命権者が別に定める会計年度任用職員の1日当たりの正規の勤務時間(以下「1日当たりの正規の勤務時間」という。)を乗じて得た額
(2) 時間額 基本時間額。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、それぞれ次に定める額
ア 給料表適用教育職員が行う業務に準ずる業務に従事する会計年度任用職員 基準月額に12を乗じて得た額を、人事委員会と協議して定める1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たもので除して得た額
イ 断続的な業務に従事する会計年度任用職員 基本時間額から、その額に最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に規定する厚生労働省令で定める最低賃金の減額の率の範囲内で人事委員会と協議して定める割合(以下「減額割合」という。)を乗じて得た額を減じた額
3 前条第2項第2号に掲げる報酬の額は、人事委員会規則で定める基準に従い定める額の範囲内において任命権者の定める額とする。
4 前条第2項第3号に掲げる報酬の額は、人事委員会規則で定める基準に従い定める額の範囲内において任命権者の定める額とする。
(2) 時間額 基本支給時間額。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、それぞれ次に定める額
イ 断続的な業務に従事する会計年度任用職員 基本支給時間額から、その額に減額割合を乗じて得た額を減じた額
7 任命権者は、報酬の額に関し特別の事情により前6項の規定により難いと認める場合は、人事委員会と協議して定めるものとする。
(令3条例7・一部改正)
(給与からの減額)
第5条 会計年度任用職員が、勤務時間条例第20条の規定により任命権者が別に定める当該会計年度任用職員の正規の勤務時間中に勤務しないときは、人事委員会規則で定める場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額して給与を支給する。
(令3条例7・一部改正)
(1) 日額による支給の場合 第4条第5項第1号に掲げる日額を、1日当たりの正規の勤務時間で除して得た額
(2) 時間額による支給の場合 第4条第5項第2号に掲げる時間額
(期末手当)
第7条 期末手当は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(これに準ずる者として人事委員会規則で定める会計年度任用職員を含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもの(人事委員会規則で定める会計年度任用職員を除く。)のうち、人事委員会規則で定める勤務時間以上勤務するものに対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として人事委員会規則で定める額とする。
4 期末手当の支給の制限及び支給の一時差止めについては、給料表適用職員の例による。
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(令3条例9・令4条例10・令5条例10・令5条例41・一部改正)
(勤勉手当)
第7条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(これに準ずる者として人事委員会規則で定める会計年度任用職員を含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもの(人事委員会規則で定める会計年度任用職員を除く。)のうち、人事委員会規則で定める勤務時間以上勤務するものに対して、それぞれ基準日以前6箇月以内の期間における当該会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が人事委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項の会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として人事委員会規則で定める額とする。
4 勤勉手当の支給の制限及び支給の一時差止めについては、給料表適用職員の例による。
5 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(令5条例41・追加)
(報酬の支給)
第8条 報酬は、月の初日から末日までの期間内のうち、会計年度任用職員の勤務日数又は勤務時間数に応じて人事委員会規則で定める日に支給する。
2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬の支給方法その他支給に関し必要な事項については、人事委員会規則で定める。
(休職者の給与)
第9条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。
2 休職にされた会計年度任用職員には、前項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(停職者の給与)
第10条 法第29条第1項の規定によって停職にされた会計年度任用職員には、その停職の期間中、いかなる給与も支給しない。
(給与の口座振込み)
第11条 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支給することができる。
(費用弁償)
第12条 会計年度任用職員が、その職務を行うため旅行する場合には、その旅行に要する費用を弁償する。この場合において、費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の規定による一般職の職員に支給する旅費相当額の範囲内において任命権者の定める額とし、その支給方法については、給料表適用職員の例による。
2 前項に規定するもののほか、勤務のため、会計年度任用職員の住居と勤務公署との間を往復することに係る費用弁償については、給料表適用職員の通勤手当の例による。ただし、これにより難い場合は、給料表適用職員の通勤手当との権衡を考慮し、人事委員会規則で定める。
(施行に関し必要な事項)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間(以下「特定期間」という。)において非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例(昭和28年和歌山県条例第35号。以下「報酬及び費用弁償条例」という。)の適用を受けていた非常勤職員で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和5年3月31日までの間にこの条例の適用を受けることとなるもの(特定期間において従事していた職務と同じ職務に従事することとなるものに限る。)であって、その者の受ける第6条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額が特定期間において受けていた勤務1時間当たりの報酬額(報酬及び費用弁償条例第2条の報酬について、任命権者の定めるところにより算出した勤務1時間当たりの報酬額をいう。以下同じ。)(特定期間において2以上の業務に従事した場合にあっては、当該2以上の業務に係る期間の満了する日のうち、施行日に最も近い日の属する月における勤務1時間当たりの報酬額(当該額が2以上あるときは、そのうち最も高い額))に達しないこととなるものには、令和5年3月31日までの間、その者が特定期間において受けていた勤務1時間当たりの報酬額に基づき、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額を基本報酬の額として支給するものとする。この場合において、第3条第2項第2号及び第3号に掲げる報酬は支給しないものとする。
(1) 日額 その者が特定期間において受けていた勤務1時間当たりの報酬額にその者の1日当たりの正規の勤務時間を乗じて得た額
(2) 時間額 その者が特定期間において受けていた勤務1時間当たりの報酬額
附則(令和2年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第10号)
この条例中第7条の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第7条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表(第4条関係)
(令2条例8・令5条例10・令5条例41・一部改正)
業務の種別 | 基礎額 | 上限額 |
一般事務の補助業務 | 162,100円 | 166,600円 |
一般事務に関する業務 | 162,100円 | 170,900円 |
高度の知識及び経験等を要する一般事務に関する業務 | 162,100円 | 184,600円 |
相当高度の知識及び経験等を要する一般事務に関する業務 | 162,100円 | 202,400円 |
資格免許を要する業務及びそれに準ずる一般事務に関する業務 | 202,400円 | 228,900円 |
断続的な業務 | 162,100円 | 162,100円 |
医療業務 | 211,000円 | 245,700円 |
給料表適用教育職員が行う業務に準ずる業務 | 215,700円 | 249,700円 |