○一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成14年9月30日

条例第59号

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例をここに公布する。

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16条例60・平28条例5・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(平16条例60・一部改正)

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(平16条例60・全改)

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(平16条例60・追加、平19条例70・令3条例7・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(平16条例60・追加)

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(平16条例60・追加)

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

 

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて、次の各号に定める号給に決定する。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平14条例82・平15条例76・一部改正、平16条例60・旧第4条繰下・一部改正、平17条例122・平18条例9・平21条例85・平22条例57・平23条例50・平26条例84・平27条例8・平28条例5・平28条例77・平30条例5・平30条例57・令元条例39・令4条例63・令5条例40・一部改正)

(特定業務等短時間勤務職員の給料月額)

第8条 第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「特定業務等短時間勤務職員」という。)の給料月額は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「職員の給与条例」という。)第8条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により適用される給料表の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平16条例60・追加、平19条例70・一部改正、令3条例5・旧第9条繰上・一部改正)

(特定任期付職員の給与条例等の適用除外等)

第9条 次に掲げる条例の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する職員の給与条例第3条第1項第14条の3第19条の4第1項及び第23条第2項の規定の適用については、職員の給与条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号。以下「任期付職員条例」という。)第7条の規定」と、職員の給与条例第14条の3中「医療職給料表(1)の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員」と、職員の給与条例第19条の4第1項中「人事委員会規則で定める職員(」とあるのは「人事委員会規則で定める職員(任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。」と、職員の給与条例第23条第2項中「100分の122.5を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(第24条第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)」とあるのは「100分の170を乗じて得た額」とする。

3 特定任期付職員に対する教育職員の給与条例第3条第1項第15条の6第1項及び第19条第2項の規定の適用については、教育職員の給与条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号。以下「任期付職員条例」という。)第7条の規定」と、教育職員の給与条例第15条の6第1項中「人事委員会規則で定める職員(」とあるのは「人事委員会規則で定める職員(任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。」と、教育職員の給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

4 特定任期付職員に対する警察職員の給与条例第3条第1項第19条第1項及び第21条第2項の規定の適用については、警察職員の給与条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号。以下「任期付職員条例」という。)第7条の規定」と、警察職員の給与条例第19条第1項中「人事委員会規則で定める警察官(」とあるのは「人事委員会規則で定める警察官(任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける警察官を含む。」と、警察職員の給与条例第21条第2項中「100分の122.5を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある警察官(第22条第2項において「特定幹部警察官」という。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)」とあるのは「100分の170を乗じて得た額」とする。

5 特定任期付職員に対する市町村立学校職員の給与条例第5条第1項第17条の6第1項及び第21条の規定の適用については、市町村立学校職員の給与条例第5条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号。以下「任期付職員条例」という。)第7条の規定」と、市町村立学校職員の給与条例第17条の6第1項中「教育委員会規則で定める職員(」とあるのは「教育委員会規則で定める職員(任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。」と、市町村立学校職員の給与条例第21条中「期末手当及び勤勉手当」とあるのは「期末手当」とする。

(平14条例82・平15条例76・一部改正、平16条例60・旧第5条繰下・一部改正、平17条例122・平19条例86・平21条例85・平22条例57・平24条例26・平26条例84・平27条例8・平28条例5・平28条例77・平29条例7・平30条例5・平30条例57・平31条例5・令元条例39・令2条例6・令2条例57・一部改正、令3条例5・旧第10条繰上・一部改正、令3条例49・令4条例8・令4条例63・令5条例9・令5条例40・一部改正)

(特定業務等短時間勤務職員に対する職員の給与条例の適用除外等)

第10条 職員の給与条例第14条第14条の3から第14条の5まで、第16条の2第20条及び第21条の規定は、特定業務等短時間勤務職員には適用しない。

2 特定業務等短時間勤務職員に対する職員の給与条例第15条第2項及び第17条第2項の規定の適用については、職員の給与条例第15条第2項及び第17条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「特定業務等短時間勤務職員」とする。

(平16条例60・追加、平19条例70・平21条例14・一部改正、令3条例5・旧第11条繰上・一部改正、令4条例46・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平16条例60・旧第6条繰下、令3条例5・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平15条例9・旧附則・一部改正、平21条例55・一部改正)

(給料月額の特例措置)

2 特定任期付職員のうち第7条第1項の給料表中3号給以上の給料月額を受ける者の給料月額は、平成16年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、第7条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平15条例9・追加、平16条例9・平17条例10・平18条例9・平19条例8・平20条例7・平21条例14・平21条例55・平22条例8・平23条例7・平24条例5・平25条例5・平26条例6・一部改正)

3 特定業務等従事任期付職員のうち職員の給与条例第19条の3第1項の規定により管理職手当を支給することとされる者の給料月額は、平成17年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、第8条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額及び給料の調整額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平17条例10・追加、平18条例9・平19条例8・平20条例7・平21条例14・平22条例8・平23条例7・平24条例5・平25条例5・平26条例6・一部改正)

(平成14年12月24日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第5条第2項から第4項までの改正規定は、同年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成15年3月14日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に特定任期付職員に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項から第4項まで並びに職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第23条第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第19条第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第21条第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで又は市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第21条若しくは第23条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに特定任期付職員となった者にあっては、新たに特定任期付職員となった日)において特定任期付職員が受けるべき給料月額(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例附則第2項の規定により算定された額をいう。)並びに調整手当、通勤手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第15条の2第2項、教育職員の給与に関する条例第15条の5第2項及び警察職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額並びに市町村立学校職員の給与に関する条例第17条の5第2項に規定する教育委員会規則で定める額を除く。)、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年和歌山県条例第65号)第25条及び警察職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年和歌山県条例第30号)第21条に規定する特地勤務手当、教育職員の給与に関する条例第16条第3項から第14項まで及び市町村立学校職員の給与に関する条例第18条第3項から第14項までに規定するへき地手当及びへき地手当に準ずる手当の月額並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年和歌山県条例第38号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある特定任期付職員にあっては、当該月数から人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.2を乗じて得た額

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成16年3月24日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第60号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第122号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に特定任期付職員に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に特定任期付職員(この条例による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)に支給する期末手当の額は、改正後の条例第10条第2項から第4項まで並びに職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第23条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第19条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第21条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで又は市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第21条若しくは第23条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに特定任期付職員となった者にあっては、その新たに特定任期付職員となった日)において特定任期付職員が受けるべき給料月額(改正後の条例附則第2項の規定により算定された額をいう。)、調整手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第15条の2第2項、教育職員の給与に関する条例第15条の5第2項及び警察職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額並びに市町村立学校職員の給与に関する条例第17条の5第2項に規定する教育委員会規則で定める額を除く。)並びに特殊勤務手当のうち特地勤務手当、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の月額並びに教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当の額に100分の1.09を乗じて得た額

(給料月額の調整等)

5 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間における改正後の条例第7条第1項の表及び別表第1から別表第3までの規定の適用については、これらの規定に掲げる給料表の給料月額は、当該給料月額に100分の99.31を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

6 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間における改正後の条例附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正後の条例附則第2項中「第4条第1項から第3項まで」とあるのは「第4条第1項から第3項まで及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第122号)附則第5項」と、改正後の条例附則第3項中「第9条」とあるのは「第9条並びに一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第122号)附則第5項」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成18年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(給料月額の切替え)

3 切替日の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料月額の調整等)

5 切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の表及び別表第1から別表第3までの規定の適用については、これらの規定に掲げる給料表の給料月額は、当該給料月額に100分の99.31を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

6 切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の条例附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正後の条例附則第2項中「第4条第1項から第3項まで」とあるのは「第4条第1項から第3項まで及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第9号)附則第5項」と、改正後の条例附則第3項中「第9条」とあるのは「第9条並びに一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第9号)附則第5項」とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表を適用される職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の条例第7条第4項及び第8条第4項の規定の適用については、これらの規定中「その給料月額」とあるのは、「その給料月額と一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第9号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

特定業務等従事任期付職員行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

(平成19年3月14日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第86号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成20年3月24日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定(「第4条第1項」を「第7条第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(平成21年12月に特定任期付職員に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第23条第2項(第1条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第19条第2項(改正後の任期付職員条例第10条第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第21条第2項(改正後の任期付職員条例第10条第4項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで又は市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第21条若しくは第23条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成21年6月1日において任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員であってその号給が1号給であるもの以外の職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成22年3月25日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(平成22年12月に特定任期付職員に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第23条第2項(第1条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第19条第2項(改正後の任期付職員条例第10条第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第21条第2項(改正後の任期付職員条例第10条第4項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで又は市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第21条若しくは第23条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成22年6月1日において任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当の額に100分の0.15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成23年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(平成23年12月に特定任期付職員に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第23条第2項(任期付職員条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第19条第2項(任期付職員条例第10条第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第21条第2項(任期付職員条例第10条第4項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで又は市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第21条若しくは第23条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成23年6月1日において任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員であってその号給が1号給から3号給までであるもの以外の職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当の額に100分の0.39を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第84号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は平成26年4月1日から、同条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成27年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 前項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定の適用については、改正後の条例第7条第4項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第8号)附則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年3月10日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第10条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(第10条の改正規定に限る。)による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年12月27日条例第77号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は平成28年4月1日から、同条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第10条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(第10条の改正規定に限る。)による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年12月26日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は平成30年4月1日から、同条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成31年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は平成31年4月1日から、同条の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月5日条例第46号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は令和4年4月1日から、同条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第9条第2項から第4項までの規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成14年9月30日 条例第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第3章
沿革情報
平成14年9月30日 条例第59号
平成14年12月24日 条例第82号
平成15年3月14日 条例第9号
平成15年11月28日 条例第76号
平成16年3月24日 条例第9号
平成16年12月24日 条例第60号
平成17年3月25日 条例第10号
平成17年11月30日 条例第122号
平成18年3月24日 条例第9号
平成19年3月14日 条例第8号
平成19年10月1日 条例第70号
平成19年12月21日 条例第86号
平成20年3月24日 条例第7号
平成21年3月26日 条例第14号
平成21年5月29日 条例第55号
平成21年11月30日 条例第85号
平成22年3月25日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第57号
平成23年3月16日 条例第7号
平成23年11月30日 条例第50号
平成24年3月23日 条例第5号
平成24年3月23日 条例第26号
平成25年3月22日 条例第5号
平成26年3月20日 条例第6号
平成26年12月25日 条例第84号
平成27年3月13日 条例第8号
平成28年3月10日 条例第5号
平成28年12月27日 条例第77号
平成29年3月23日 条例第7号
平成30年3月9日 条例第5号
平成30年12月26日 条例第57号
平成31年3月13日 条例第5号
令和元年12月26日 条例第39号
令和2年3月24日 条例第6号
令和2年11月30日 条例第57号
令和3年3月24日 条例第5号
令和3年3月24日 条例第7号
令和3年11月30日 条例第49号
令和4年3月25日 条例第8号
令和4年10月5日 条例第46号
令和4年12月16日 条例第63号
令和5年3月14日 条例第9号
令和5年12月26日 条例第40号