○職員の給与に関する規則

昭和32年12月1日

人事委員会規則第23号

〔職員の給与等に関する規則〕を次のように定める。

職員の給与に関する規則

目次

第1節 総則

第2節 給料

第3節 手当

付則

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例により委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与からの減額)

第2条 条例第5条第3号の人事委員会が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年和歌山県条例第20号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合(従事した業務に対して給与に相当する金銭の支給がなされた場合を除く。)

(2) 新たに職員となった場合又は職員が転勤(任命権者を同じくし又は異にして勤務場所を変えることをいう。)を命ぜられた場合において、発令の日から新たに職務につくまで日時を必要とすると任命権者が認める場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、人事委員会が正当な理由があると認める場合

(条例第6条の人事委員会規則で定める時間)

第3条 条例第6条の人事委員会規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下この号、第8条第1項及び第10条第6項において「祝日法による休日」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(4) 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

第2節 給料

第4条 削除

(初任給、昇格、降格等の基準)

第5条 職員の初任給、昇格及び降格の基準並びに職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合の号給の決定は、別に人事委員会規則で定める。

第6条 削除

(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第6条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第9条第3項

(2) 育児短時間勤務職員等 職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第19条(育児休業条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第9条第2項又は第10条第2項若しくは第3項

(給料の調整額)

第7条 条例第11条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務公署欄に掲げる勤務公署に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2の2に掲げる額

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

6 第2項第3項及び前項の規定による給料の調整額並びに第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)附則第9項、第10項又は第11項の規定による給料を支給される職員に関する前項の規定の適用については、同項中「給料月額の100分の25」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)附則第9項、第10項又は第11項の規定による給料の額との合計額の100分の25」とする。

(給料の支給)

第8条 給料の支給日は、21日とする。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 風水震火災その他非常災害の場合、その他特に必要があると認める場合においては、任命権者は、あらかじめ人事委員会の承認を得て前項の支給日を変更することができる。

3 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

4 月の初日から引き続いて休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号。以下「外国機関等派遣条例」という。)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年和歌山県条例第71号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業をし、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年和歌山県条例第51号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業をし、停職にされ、又は勤務時間条例第16条第1項に規定する組合休暇の承認を受けている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その際給料を支給する。

第3節 手当

(扶養手当)

第8条の2 条例第14条第1項ただし書の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。

第8条の3 条例第14条第3項の人事委員会規則で定める職員は、研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものとする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び第8条の2に規定する職員(以下この項から第3項までにおいて「行9級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子(条例第14条第2項第2号に該当する扶養親族をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等(同条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その者は直ちにその旨を書面をもって任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の初日からそれぞれその支給を開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から1月を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月から行うものとする。

3 扶養手当は、第1号第3号第4号又は第7号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の初日から支給額を改定し、第2号第5号又は第6号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び第8条の3に規定する職員(以下この号及び第6号において「行8級職員等」という。)が行8級職員等及び行9級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行9級職員等以外のものが行9級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等及び行9級職員等以外のものが行8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間(条例第14条第4項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 第2項及び第3項の規定により扶養手当の支給を開始し、又は支給額を改定する場合において、第1項の規定による届出がその月の給料の支給日以降になされたときは、その職員に対するその月の扶養手当は、翌月の給料の支給の際支給する。

5 第2項から第4項までに定めるもののほか扶養手当の支給については、給料の支給方法に準ずる。

6 任命権者は、第1項の届出を受けたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

7 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その扶養を受けている者については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

8 任命権者は、前2項の認定を行うに当たって必要と認められるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

9 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第14条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか、及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(地域手当)

第9条の2 条例第14条の2第1項の人事委員会規則で定める地域は、国家公務員の地域手当の支給地域の例によるほか、和歌山市及び橋本市を除く和歌山県内の地域とし、同項の人事委員会規則で定める公署は、国家公務員の地域手当の支給官署の例による。

2 条例第14条の2第3項の地域手当の級地は、国家公務員の地域手当の級地の例によるほか、和歌山市及び橋本市を除く和歌山県内の地域は、8級地とする。

第9条の3 条例第14条の4第1項の人事委員会規則で定める場合は、職員がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた条例第14条の2第1項に規定する地域又は公署(以下この条において「地域手当支給地域等」という。)に引き続き6か月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域等に引き続き6か月を超えて在勤していた場合とする。

2 条例第14条の4第1項の人事委員会規則で定める割合は、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は同日から6か月を遡った日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等に係る条例第14条の2第2項各号に掲げる割合のうち最も低い割合とする。

第9条の4 条例第14条の4第2項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員

(2) 公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者

(3) 前2号に掲げる者のほか、人事委員会がこれらに準ずる者であると認めるもの

(地域手当の端数計算)

第9条の5 条例第14条の2第2項又は第14条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第6条第23条第4項及び第5項並びに第24条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(超過勤務手当、夜勤手当及び休日勤務手当)

第10条 条例第17条第1項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務にあっては100分の150)

2 条例第17条第3項の人事委員会規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第5条第1号に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下この項及び第6項において「休日等」という。)が属する週に、職員が当該休日等において勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務することを命ぜられ、条例第19条の2の規定により休日勤務手当が支給されることとなる場合において、当該週に週休日の振替等(勤務時間条例第5条の規定により、勤務日(勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)のうち職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年和歌山県人事委員会規則第1号)第3条第1項に規定する期間内にある勤務日を週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間若しくは3時間45分を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間若しくは3時間45分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる時間

 交替制等勤務職員(勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められた職員をいう。以下同じ。)以外の職員

(ア) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等において正規の勤務時間中に勤務した時間(以下この号において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるとき 当該週にあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

(イ) 当該週の勤務時間が38時間45分に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等勤務時間数に相当する時間

 交替制等勤務職員

(ア) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等勤務時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(イ) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等勤務時間を加えた時間を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 38時間45分に当該休日等勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(ウ) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等勤務時間を加えた時間を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないとき 当該休日等勤務時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 交替制等勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたとき(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第17条第3項の人事委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第17条第4項の人事委員会規則で定める時間は、第2項各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる時間とする。

5 条例第17条第4項第2号の人事委員会規則で定める割合は、100分の50とする。

6 条例第19条の2前段の人事委員会規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次項の人事委員会が指定する日に当たるときは、当該休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次項の人事委員会が指定する日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

7 条例第19条の2後段の人事委員会規則で定める日は、国の行事の行われる日で人事委員会が指定する日とする。

8 条例第19条の2の人事委員会規則で定める割合は、100分の135(12月29日から翌年の1月3日までの日における同条に規定する勤務にあっては100分の150)とする。

9 任命権者は、条例第17条条例第18条又は条例第19条の2の勤務を命じたときは、その旨を記録するものとする。

10 超過勤務手当、夜勤手当及び休日勤務手当は、月の初日から末日までの間における前項の勤務のそれぞれの合計時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数。これらの場合、1時間未満の端数が生じたときは30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

11 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当の額は、その勤務(第4項に規定する勤務を除く。)1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 宿日直勤務(次号から第5号までに規定する勤務を除く。)については、4,400円

(2) 条例第19条第2項に規定する入院患者等の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務については、2万1,000円

(3) 条例第19条第2項に規定する管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務のうち、第5項第1号から第3号までに掲げる宿日直勤務については、5,300円

(4) 条例第19条第2項に規定する管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務のうち第5項第4号から第7号までに掲げる宿日直勤務については、6,100円

(5) 条例第19条第2項に規定する管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務のうち、第5項第8号に掲げる宿日直勤務については、7,400円

2 条例第19条第2項ただし書の人事委員会規則で定める日は、執務時間が午前9時から午後1時までと定められている日及びこれに相当する日とし、宿日直勤務(第4項に規定する勤務を除く。)のうち当該人事委員会規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 条例第19条第2項ただし書のその他人事委員会規則で定めるものは、12月29日から翌年の1月3日までの日に行われる宿日直勤務とし、その宿日直勤務(次項に規定する勤務を除く。)についての宿日直手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 条例第19条第3項に規定する常直的な宿日直勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円とする。

5 条例第19条第2項に規定する「管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務」とは、次の各号に掲げる勤務とする。

(1) 畜産試験場、畜産試験場養鶏研究所、農業試験場、農業試験場暖地園芸センター、果樹試験場うめ研究所又は自然博物館における動物又は植物の管理等のための当直勤務

(2) ダム管理事務所又は有田振興局建設部広川出張所における機器等の監視、管理等のための当直勤務

(3) 危機管理・消防課、防災企画課又は災害対策課における危機管理に係る緊急業務に関する情報連絡等のための当直勤務

(4) 農林大学校における生徒等の生活指導等のための当直勤務

(5) 仙渓学園又は子ども・女性・障害者相談センターの社会福祉施設における入所者の生活介助等のための当直勤務

(6) こころの医療センターにおける救急の外来患者等のための当直勤務(第1項第2号に規定する勤務を除く。)

(7) 消防学校における学生の寮生活の管理指導等のための当直勤務

(8) 警察本部、警察署等又は警察学校における事件の処理等のための当直勤務

6 宿日直手当は、月の1日から末日までの間におけるそれぞれの勤務回数又は勤務時間に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

(寒冷地手当)

第12条 条例第21条第1項の人事委員会が定める日は、11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)とする。

2 条例第21条第2項の人事委員会が定める日は、基準日の属する月の給料の支給日とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第13条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。第4項において同じ。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。第4項において同じ。)

(5) 無給派遣職員(外国機関等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 勤務した期間のない育児休業中の職員(育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員をいう。)

(7) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員

(8) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員

2 条例第23条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職後基準日までの間において、条例の適用を受ける職員又は第13条の5第3項第1号から第6号までのいずれかに該当する者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員に限る。)として在職するもの

(3) その退職後に国若しくは他の地方公共団体の職員又は公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者その他人事委員会がこれらに準ずると認める者となったもので期末手当に相当する手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職した期間を通算されて支給されることとなるもの

3 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

4 条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第24条第5項において準用する条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第26条第1項又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「条例第26条第1項等適用休職者」という。)を除く。)

(2) 停職者

(3) 専従休職者

(4) 外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員

(5) 勤務した期間のない育児休業中の職員(育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員をいう。)

(6) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員

(7) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員

5 条例第24条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。ただし、第2号に掲げる職員のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2項第2号及び第3号に掲げる者

6 第3項の規定は、前項の場合に準用する。

7 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前前日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

8 勤勉手当の支給の基準については、別に人事委員会規則で定める。

(特定幹部職員とする職員)

第13条の2 条例第23条第2項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第26条第1項に該当する職員以外の職員、外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。)とする。

(1) 本庁の部長の職又はこれに相当する職を占める職員

(2) 本庁の次長の職又はこれに相当する職を占める職員

(加算を受ける職員及び加算割合)

第13条の3 条例第23条第5項(条例第24条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、別表第4の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第23条第5項の人事委員会規則で定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第13条の4 条例第23条第5項の管理又は監督の地位にある職員は、第13条の2各号に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第26条第1項に該当する職員以外の職員、外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。)とする。

2 条例第23条第5項の給料月額に乗ずる割合は、第13条の2第1号に掲げる職員については100分の20、同条第2号に掲げる職員については100分の10とする。

(期末手当に係る在職期間)

第13条の5 条例第23条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により承認を受けて育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 第13条第1項第7号及び第8号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(6) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(条例第26条第1項等適用休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(7) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員に限る。)条例の適用を受ける職員となった場合(第7号及び第8号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(6) 法第3条第3項に規定する県の特別職に属する者

(7) 国又は他の地方公共団体の職員(人事委員会の定める者に限る。)

(8) 公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者

(9) 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者

4 前項の期間の算定については、第2項の規定を準用する。

5 前各項の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員であった期間にあっては、当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあっては、当該一定期間。以下この号において「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における勤務時間条例第3条第2項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)をもって1日とする。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員であった期間のうち、前号の規定により難い期間の計算については、あらかじめ人事委員会に協議するものとする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第13条の6 条例第23条の2及び第23条の3(これらの規定を条例第24条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第3項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第13条の7 任命権者は、条例第23条の3第1項(条例第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、人事委員会に協議しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により人事委員会と協議する場合には、次に掲げる事項を記載した協議書を人事委員会に提出しなければならない。この場合において、当該協議者には、一時差止処分に関し参考となる書類を添付するものとする。

(1) 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

(2) 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分対象者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(4) 一時差止処分の根拠条項

(5) 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 処分対象者から事情を聴取した場合は、聴取した年月日及びその供述の要旨

(7) 処分対象者の被疑事実に関し調査した場合は、その調査により判明した事項

(8) 処分対象者が逮捕され、又は起訴をされている場合は、その旨及びその年月日

(9) 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日

(10) 一時差止処分の発令予定年月日

(11) その他参考となるべき事項

(一時差止処分書及び処分説明書)

第13条の8 条例第23条の3第2項(条例第24条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する一時差止処分の事由を記載した文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一時差止処分の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 被処分者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料する犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

2 条例第23条の3第2項の一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分書(別記第1号様式)及び処分説明書(別記第2号様式)のとおりとする。

3 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、一時差止処分書及び処分説明書の写しを人事委員会に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第13条の9 条例第23条の3第4項(条例第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立て(次項において「取消しの申立て」という。)は、その理由を記載した書面を提出してしなければならない。

2 任命権者は、取消しの申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて人事委員会に協議しなければならない。この場合において、任命権者は、協議事項について記載した書面を提出し、並びにその書面に前項の規定による書面の写し及び当該取消しの申立てに関し参考となる書類を添付するものとする。

(一時差止処分を受けた者への一時差止処分の取消しの通知)

第13条の10 任命権者は、条例第23条の3第5項又は第6項(これらの規定を条例第24条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書を交付するものとする。

2 前項の一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分取消書(別記第3号様式)のとおりとする。

(人事委員会への一時差止処分の取消しの通知)

第13条の11 任命権者は、条例第23条の3第5項又は第6項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに人事委員会に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払う期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日

(5) その他参考となるべき事項

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)

第13条の12 条例第23条第2項の期末手当基礎額又は条例第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(災害派遣手当)

第14条 条例第24条の3第2項の人事委員会規則で定める額は、別表第5に掲げる額とする。

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの間における滞在日数に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第14条の2 条例第24条の4第2項の人事委員会規則で定める額は、別表第5に掲げる額とする。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、月の1日から末日までの間における滞在日数に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第14条の3 条例第24条の5第2項の人事委員会規則で定める額は、別表第5に掲げる額とする。

2 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、月の1日から末日までの間における滞在日数に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第7条第1項の規定は、同項第4号に掲げる職員については昭和32年9月1日から、同項第1号中県立医科大学附属病院紀北分院結核病とうに勤務する職員で同号(1)に掲げる職員、同項第2号(3)に掲げる職員、同項第5号に掲げる職員および同項第6号に掲げる職員については昭和32年10月1日からそれぞれ適用し、第8条第2項の規定は昭和32年12月1日から適用する。

2 職員の給与等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 旧規則第6条の規定により給料の月額の調整を受けていた者で引き続き、同一の職にあり第7条の規定の適用を受ける職員の給料の調整額については、この規則施行の日(以下「施行日」という。)における同条の規定による給料の調整額が施行日の前日における旧規則第6条の規定による給料の調整額に達しないこととなる場合には、施行日以降引き続き同一の職にある間に限り、第7条の規定による給料の調整額が施行日の前日における旧規則第6条の規定による給料の調整額に達するまで、その差額を第7条の規定による給料の調整額に加算した額とする。

4 昭和32年9月30日に県立医科大学附属病院紀北分院結核病とうに勤務し、同年10月1日から第7条の規定の適用を受けることとなった職員の給料の調整額については、同条の規定による給料の調整額が、昭和32年3月31日以降引き続き在職する職員(異動により勤務することとなった職員を含む。)については同年3月31日における給料月額をもって、昭和32年4月1日以降同年9月30日までに新たに採用されて勤務した職員については、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第35号)による改正前の職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)および職員の初任給、昇格等の基準に関する規則の全部を改正する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第15号)による改正前の職員の初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第11号)の規定を適用した場合に受けることとなる給料月額をもって、それぞれ旧規則第6条中「県立医科大学附属病院結核病とう」とあるのを「県立医科大学附属病院結核病とうおよび県立医科大学附属病院紀北分院結核病とう」と読み替えて同条の規定を適用した場合に受けることとなる給料の調整額に相当する額(以下「相当額」という。)に達しないこととなる場合には、同年10月1日以降引き続き同一の職にある間に限り、第7条の規定による給料の調整額が相当額に達するまで、その差額を第7条の規定による給料の調整額に加算した額とする。

5 昭和32年4月1日以降施行日の前日までに旧規則第6条の規定によりすでに支給された給料の調整額が、第7条の規定による給料の調整額をこえている場合は、すでに支給された給料の調整額は、同条の規定に基いて支給されたものとみなす。

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下本項において「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年和歌山県条例第52号。以下「平成4年改正条例」という。)による改正前の条例第14条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日から平成4年改正条例の施行の日の前日までの間(以下本項において「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で平成4年改正条例による改正後の条例第14条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に平成4年改正条例による改正前の条例第14条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に平成4年改正条例による改正前の条例第14条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は付則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から1月を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から1月を経過した後になされたとき、又は付則第6項の規定による届出が職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年和歌山県条例第52号)の施行の日から45日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は付則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は付則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は付則第6項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から1月」とあるのは、「職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年和歌山県条例第52号)の施行の日から45日」とする。

(1) 平成4年改正条例の施行の日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 平成4年改正条例の施行の日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 平成4年改正条例の施行の日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に平成4年改正条例による改正前の条例第14条第2項第2号から第6号までの扶養親族がない場合

9 学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員に対する第13条第2項第1号又は第13条の5第2項第6号の規定の適用については、当分の間、条例第26条第1項等適用休職者の例による。

(読替規定)

10 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間の別表第4の規定の適用については、これらの規定中「職員にあっては100分の15」とあるのは「職員にあっては100分の15以下」と、「職員にあっては100分の10」とあるのは「職員にあっては100分の10以下」と、「加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているもの」とあるのは「加算割合を100分の10以下」とする。

(地域手当の特例)

11 条例第14条の2第1項の人事委員会規則で定める地域及び同条第3項の地域手当の級地は、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間においては、第9条の2に定めるもののほか、次の表に定めるとおりとする。

支給地域

級地

神奈川県伊勢原市

5級地

(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第2号)附則第6項の規定により読み替えられた条例第14条第3項の人事委員会規則で定める職員は、研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。

(条例附則第17項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

13 条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第7条第4項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(条例附則第17項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

14 育児休業条例附則第3項(同条例附則第4項の規定により読み替えられた育児休業条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例附則第17項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(昭和32年12月28日人事委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年6月7日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年7月3日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月28日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和34年5月23日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、県立医科大学附属病院精神病とうに勤務する職員にかかる改正規定は、昭和33年12月11日から適用する。

(昭和35年4月9日人事委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年6月14日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年2月14日人事委員会規則第1号)

この規則は、昭和36年3月1日から施行する。 

(昭和36年10月17日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年12月25日人事委員会規則第19号)

この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年4月7日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年11月1日人事委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年12月18日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月18日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条(職員の給与等に関する規則の一部改正)中第7条第1項第4号および同条第2項第5号の改正規定については昭和38年1月1日から適用する。

(昭和38年7月27日人事委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和39年1月14日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与等に関する規則第9条第6項の改正規定(中略)は昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年5月28日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月4日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年4月29日人事委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年2月5日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年4月7日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年10月15日人事委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月6日人事委員会規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月22日から適用する。

(昭和42年1月24日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、第3条の警察職員の給与等に関する規則第10条第2項中「100分の12」を「100分の16」に改正する部分は、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年3月7日人事委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第1号の改正規定は昭和42年3月1日から、同条第2項第7号の改正規定は昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年3月15日人事委員会規則第12号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年2月1日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与等に関する規則第11条第1号、第2条中教育職員の給与等に関する規則第11条第6項および第3条中警察職員の給与等に関する規則第11条第1項の改正規定については、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年4月6日人事委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年6月20日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年9月17日人事委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和43年10月19日人事委員会規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和43年11月23日人事委員会規則第36号)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年2月14日人事委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年4月12日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年9月6日人事委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和44年12月6日人事委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月20日人事委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与等に関する規則第9条第6項第2号(中略)中の改正規定については、昭和45年1月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 次の各号の一に該当する者がある場合、この規則の施行の日から1月以内にその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の職員の給与等に関する規則第9条第1項(中略)の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から1月以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の職員の給与等に関する規則第9条第1項(中略)の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出にかかる事実が生じた日(その届出がこれにかかる事実の生じた日から1月を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものは除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の職員の給与等に関する規則第9条第1項(中略)の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から1月以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の職員の給与等に関する規則第9条第1項(中略)の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から1月以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

3 前項第1号および第2号の規定による届出が施行日から1月を経過した後にされた場合におけるこれらの届出にかかる事実に関する職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第14条第3項(中略)の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

4 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の職員の給与等に関する規則第9条第1項(中略)の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から1月以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子にかかる扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となった場合は、その日の属する月の翌月から行ない、配偶者を有するに至った場合はその日の属する月の初日から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第2項第3号の規定による届出が施行日から1月を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月から行なうものとする。

(昭和45年3月21日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月15日から適用する。

(昭和45年4月14日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年1月30日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年4月8日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年7月1日人事委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年1月22日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年2月26日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年4月8日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年9月16日人事委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月28日人事委員会規則第23号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行し、第1条中別表第1の改正にかかる部分は、昭和47年12月11日から適用する。

(昭和48年4月12日人事委員会規則第3号) 

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。(後略)

(昭和48年4月24日人事委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年11月1日人事委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する規則第11条第1項(中略)の改正規定については、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年3月7日人事委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。ただし、第11条第2項の改正規定中高等技能学校に係る部分については昭和49年4月1日から施行し、別表第1の改正規定については昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月11日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定については、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年4月27日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第1に係る改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年11月26日人事委員会規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、別表第1中婦人相談所の項に係る改正規定については、昭和49年7月26日から適用する。

(昭和50年1月25日人事委員会規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与等に関する規則第9条第6項第2号、第2条中教育職員の給与等に関する規則第11条第6項第2号及び第3条中警察職員の給与等に関する規則第7条第6項第2号に係る改正規定は昭和50年1月1日から、第1条中職員の給与等に関する規則第11条、第2条中教育職員の給与等に関する規則第13条及び第3条中警察職員の給与等に関する規則第11条に係る改正規定は昭和49年9月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年和歌山県条例第72号。以下「職員改正条例」という。)による改正前の職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第14条第2項第2号から第6号まで、教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年和歌山県条例第73号。以下「教育職員改正条例」という。)による改正前の教育職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第14条第2項第2号から第6号まで又は警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年和歌山県条例第74号。以下「警察職員改正条例」という。)による改正前の警察職員の給与等に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第12条第2項第2号から第6号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)でこの規則による改正前の職員の給与等に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第23号。以下「改正前の職員規則」という。)第9条第1項、改正前の教育職員の給与等に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第24号。以下「改正前の教育職員規則」という。)第11条第1項又は改正前の警察職員の給与等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第8号。以下「改正前の警察職員規則」という。)第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から1箇月以内にこれらの規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の職員規則第9条第1項、改正前の教育職員規則第11条第1項又は改正前の警察職員規則第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から1箇月を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の職員規則第9条第1項、改正前の教育職員規則第11条第1項又は改正前の警察職員規則第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等でこれらの規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から1箇月以内にこれらの規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の職員規則第9条第1項、改正前の教育職員規則第11条第1項又は警察職員規則第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から1箇月以内にこれらの規定による届出がされたものを含む。)があったもの

3 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規則の施行の日から1箇月を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する職員改正条例による改正後の職員の給与等に関する条例第14条第3項、教育職員改正条例による改正後の教育職員の給与等に関する条例第14条第3項及び警察職員改正条例による改正後の警察職員の給与等に関する条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日までの間、これらの項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

4 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の職員規則第9条第1項、改正前の教育職員規則第11条第1項又は改正前の警察職員規則第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から1箇月以内にこれらの規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となった場合は、その日の属する月の翌月から行い、配偶者を有するに至った場合は、その日の属する月の初日から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合におけるこの規則による改正後の職員の給与等に関する規則第9条第1項第2号、改正後の教育職員の給与等に関する規則第11条第1項第2号若しくは改正後の警察職員の給与等に関する規則第7条第1項第2号の規定又は附則第2項第3号の規定による届出がこの規則の施行の日から1箇月を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月から改定する。

(昭和50年3月6日人事委員会規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。(後略)

(昭和50年5月13日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。(後略)

(昭和51年2月21日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年7月31日人事委員会規則第18号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。(後略)

(昭和52年2月1日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与等に関する規則第9条第6項第2号(中略)に係る改正規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年4月1日人事委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月1日人事委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年9月27日人事委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年1月31日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与等に関する規則第11条及び第13条の2第1項(中略)に係る改正規定は、昭和52年12月23日から適用する。

(昭和53年5月16日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年1月30日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条(中略)の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年4月14日人事委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中和歌山母子寮に係る改正規定は昭和54年2月1日から、同表中紀北養護学校、南紀養護学校及びはまゆう養護学校に係る改正規定は昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年2月2日人事委員会規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、この規則による改正前の職員の給与等に関する規則別表第1の支給率欄に掲げる数を4で除して得た数が、この規則による改正後の職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の調整数欄に掲げる数と同じである職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第7条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

3 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年1月1日以後に異動し、改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となった者その他同日以後に人事委員会の定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第7条第2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て定める額とすることができる。

(昭和55年4月1日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月31日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与等に関する規則第9条の2の改正規定(中略)は、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年6月13日人事委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月17日人事委員会規則第15号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年1月19日人事委員会規則第4号)

この規則は、昭和57年1月31日から施行する。

(昭和57年1月21日人事委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月4日人事委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和57年4月16日人事委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年6月19日人事委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年3月29日人事委員会規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年1月19日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日人事委員会規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月17日人事委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年1月26日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与等に関する規則別表第1の改正規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年3月30日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和61年1月23日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月29日人事委員会規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年1月29日人事委員会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則(以下「職員の給与規則」という。)別表の規定(中略) 昭和61年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の職員の給与規則第11条の規定(中略) 昭和62年1月1日

(昭和62年3月31日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年6月30日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、昭和62年6月1日から適用する。

(昭和62年7月28日人事委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する規則等の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年11月28日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する規則第11条第3項第2号の規定は、昭和62年11月20日から適用する。

(昭和62年12月24日人事委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則別表の規定(中略)は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月30日人事委員会規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日人事委員会規則第12号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日人事委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則別表の規定(中略)は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月10日人事委員会規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月22日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年5月19日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年8月1日人事委員会規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月12日から施行する。

(農林漁業改良普及手当に関する規則の一部改正)

2 農林漁業改良普及手当に関する規則(昭和39年和歌山県人事委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

第3条第1号ア及びイを次のように改める。

ア 条例第5条第1号に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日

イ 条例第31条第1項に規定する勤務を要しない日及び同条第2項の規定により勤務を要しない日とされた日

第3条第1号ウを削る。

(職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

3 職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和63年和歌山県人事委員会規則第19号)は、廃止する。

(平成元年10月6日人事委員会規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則の規定(中略)は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年3月31日人事委員会規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行(中略)する。

(平成2年9月25日人事委員会規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則の規定(中略)は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日人事委員会規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第15号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月5日人事委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月31日人事委員会規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日人事委員会規則第19号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する規則別表第1及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日人事委員会規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月26日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年7月24日人事委員会規則第13号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年12月25日人事委員会規則第22号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する規則付則に3項を加える改正規定(中略)は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日人事委員会規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。(後略)

(平成5年4月23日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日人事委員会規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則の規定(中略)は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年2月25日人事委員会規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日人事委員会規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日人事委員会規則第20号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する規則第11条第4項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日人事委員会規則第16号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月25日人事委員会規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下この項及び附則第4項において「改正後の規則」という。)第7条第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給(同日に受ける号給が附則別表の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の職員の給与に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第7条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第7条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員になった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員になった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日に適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第7条第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給(新たに職員となった日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第7条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第7条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表第1

給料表

職務の級

号給

調整数

研究職給料表

2級

9号給から11号給までの号給

1

12号給以上の号給

2

3級

4号給から6号給までの号給

1

7号給以上の号給

2

4級

4号給以上の号給

1

医療職給料表(1)

1級

6号給から8号給までの号給

1

9号給から11号給までの号給

2

12号給以上の号給

3

2級

4号給から6号給までの号給

1

7号給以上の号給

2

3級

3号給以下の号給

1

4号給以上の号給

2

附則別表第2

平成15年1月1日から平成15年3月31日まで

100/100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

75/100

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

50/100

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

25/100

(平成8年3月29日人事委員会規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月23日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日人事委員会規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する規則第11条の改正規定は平成9年1月1日から、同規則第12条の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成7年和歌山県人事委員会規則第18号。以下「平成7年改正規則」という。)(以下「改正後の平成7年改正規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年和歌山県条例第52号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定の適用を受ける職員のうち、同項の規定により附則別表の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第7条第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。

4 改正条例附則別表第1又は附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の平成7年改正規則附則第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、同項中「号給(現に受ける号給が附則別表の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年和歌山県条例第52号)附則別表第1又は附則別表第2の暫定給料月額欄に定める額に対応するこれらの表の旧号給欄に定める号給」とする。

5 平成8年4月1日からこの規則(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、第2条の規定による改正前の平成7年改正規則(以下「改正前の平成7年改正規則」という。)附則第2項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定(改正条例附則第8項の規定を含む。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第7条第2項又は改正後の平成7年改正規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の平成7年改正規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第7条第2項及び改正後の平成7年改正規則附則第2項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

(雑則)

6 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

給料表

職務の級

暫定給料月額

調整基本額

医療職給料表(1)

2級

308,300円

13,873円

3級

334,900円

15,070円

(平成9年3月28日人事委員会規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月9日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日人事委員会規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する規則第11条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則別表第2の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成7年和歌山県人事委員会規則第18号)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月30日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日人事委員会規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定、第13条の11を第13条の12とし、第13条の4から第13条の10までを1条ずつ繰り下げる改正規定、第13条の3の改正規定、同条を第13条の4とする改正規定及び第13条の2を第13条の3とし、第13条の次に1条を加える改正規定並びに別記第1号様式の改正規定、別記第2号様式の改正規定及び別記第3号様式の改正規定は、平成11年1月1日から、別表第1の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日人事委員会規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定及び第13条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日人事委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する平成13年度の経過措置)

2 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に薬務課に勤務し、麻薬及び向精神薬取締法第54条第2項に規定する麻薬取締員として麻薬犯罪の捜査、取締り等の職務に従事することを本務とする職員の給料の調整額は、第7条の規定にかかわらず、当該職員に適用される職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額に調整数として2を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(給料の調整額に関する平成14年度の経過措置)

3 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に薬務課に勤務し、麻薬及び向精神薬取締法第54条第2項に規定する麻薬取締員として麻薬犯罪の捜査、取締り等の職務に従事することを本務とする職員の給料の調整額は、第7条の規定にかかわらず、当該職員に適用される職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額に調整数として1.5を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平成12年12月26日人事委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日人事委員会規則第6号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成12年和歌山県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

第2条中別表第1の改正規定を次のように改める。

別表第1を次のように改める。

別表第1 給料の調整額適用区分表(第7条関係)

勤務公署

職員

調整数

薬務課

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第2項に規定する麻薬取締員として麻薬犯罪の捜査、取締り等の職務に従事することを本務とする職員

1

建築課

建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第6項に規定する建築主事として建築確認等の事務をつかさどることを常例とする職員

1

振興局建設部

建築基準法第4条第6項に規定する建築主事として建築確認等の事務をつかさどることを常例とする職員

1

動物愛護センター

(1) 野犬等の捕獲、診断、殺処分又は死体焼却作業に従事することを常例とする狂犬病予防員

(2) 野犬等の捕獲、殺処分又は死体焼却作業に従事することを常例とする狂犬病予防技術員

1

仙渓学園

(1) 児童と起居を共にする児童自立支援専門員及び児童生活支援員

3

(2) 児童の指導等に直接従事することを本務とする児童自立支援専門員及び児童生活支援員((1)に掲げる者を除く。)

2

子ども・障害者相談センター

児童の一時保護を行う業務に直接従事することを本務とする職員

2

有功ケ丘学園

(1) 特に困難な知的障害児の指導等に直接従事することを本務とする児童指導員及び保育士(交替制等勤務職員に該当する者に限る。)

4

(2) 特に困難な知的障害児の看護等に直接従事する看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士(交替制等勤務職員に該当する者に限る。)

(3) 知的障害児の指導等に直接従事することを本務とする児童指導員及び保育士((1)に掲げる者を除く。)

3

(4) 知的障害児の看護等に直接従事する看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士(交替制等勤務職員に該当する者に限り、(2)に掲げる者を除く。)

2

(5) 知的障害児の看護等に直接従事する看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士((2)及び(4)に掲げる者を除く。)

1

五稜病院

(1) 専ら患者の診療に従事する医師及び歯科医師

(2) 放射線による治療又は放射線を患者に対して照射する作業を常例とする診療放射線技師及び診療エックス線技師

(3) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とする臨床検査技師及び衛生検査技師

(4) 専ら患者の看護に従事する看護副部長、看護婦長、看護長、副看護婦長、副看護長、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士

(5) 患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法士

(6) 患者の心理検査に直接従事することを本務とする技師

2

(7) 病棟内において患者の相談業務に従事することを常例とする精神保健福祉相談員

1

高等技術専門校

職業訓練に直接従事することを本務とする職業訓練指導員

2

農業大学校

農業後継者の養成等に直接従事することを本務とする職員

2

家畜保健衛生所

家畜疾病の診断又は診療に直接従事することを常例とする獣医師

1

医科大学附属病院(紀北分院を含む。)

(1) 放射線による治療又は放射線を患者に対して照射する作業を常例とする診療放射線技師及び診療エックス線技師

(2) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とする臨床検査技師及び衛生検査技師

(3) 結核病棟又は精神病棟に勤務し、専ら患者の看護に従事する看護婦長、副看護婦長、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士

2

3 平成13年4月1日から同年9月30日までの間に和歌山盲学校、和歌山ろう学校又は養護学校に勤務する職員の職は、第7条の規定にかかわらず、当該職員に適用される職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額に調整数として1を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額とする職とする。

(平成14年3月22日人事委員会規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日人事委員会規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日人事委員会規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日人事委員会規則第40号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する規則第13条の5第2項及び別表第3の改定規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則第13条の5第2項の規定の適用については、同規則第13条の5第2項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年3月28日人事委員会規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日人事委員会規則第29号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年2月24日人事委員会規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日人事委員会規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日人事委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月3日人事委員会規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日人事委員会規則第40号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月28日人事委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「給与条例」という。)第11条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の職員の給与に関する規則第7条第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員にあっては、当該調整基本額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給与条例別表第1から別表第3までの給料表(以下「職員給与条例給料表」という。)の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号。以下「改正給与条例」という。)の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の職員の給与に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第7条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員にあっては、当該調整基本額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに職員給与条例給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第7条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員にあっては、当該調整基本額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)ただし、施行日以後に職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第14号。以下「経過措置規則」という。)第2条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事委員会の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 経過措置規則第2条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、職員給与条例給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第12条第1号に規定する退職派遣者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに職員給与条例給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に職員給与条例給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額(職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員にあっては、当該調整基本額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(地域手当に関する経過措置)

4 改正給与条例附則第13項の表に規定する人事委員会規則で定める割合は、国家公務員の地域手当の支給割合の例による。

(その他経過措置)

5 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(平成18年11月21日人事委員会規則第32号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日人事委員会規則第9号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

附則第4項ただし書を削る。

(平成19年8月17日人事委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日人事委員会規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「第28条の5第1項」を「第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同項」に、「職員にあっては、その額」を「ものにあってはその額」に、「)第2条第2項」を「。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項」に改め、「得た数を」の次に「、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ」を加える。

附則第3項第3号中「第2条第1項第5号」を「第2条第1項第6号」に改める。

(平成19年12月21日人事委員会規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日人事委員会規則第4号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与に関する規則第13条の5第2項第6号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日人事委員会規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月10日人事委員会規則第28号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月24日人事委員会規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日人事委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月29日から同年4月4日までの週についてのこの規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第2項第2号の規定の適用については、同号中「38時間45分」とあるのは「39時間15分」とする。

3 平成21年6月の勤勉手当の支給に関しては、この規則の施行の日の前日から引き続き同月1日までの間、結核性疾患にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員に対する改正後の規則第13条第2項第1号の規定の適用については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成21年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の規則第13条の5第2項第6号及び第5項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日人事委員会規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日人事委員会規則第30号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月25日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日人事委員会規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日人事委員会規則第21号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月8日人事委員会規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日人事委員会規則第23号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年2月3日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日人事委員会規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日人事委員会規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第14条の2の次に1条を加える改正規定及び別表第5の改正規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成25年12月26日人事委員会規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日人事委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日人事委員会規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日人事委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第5号)附則第7項の表に規定する人事委員会規則で定める割合は、国家公務員の地域手当の支給割合の例による。

3 平成30年10月1日までの間における第9条の3の規定の適用については、同条第1項中「在勤していた場合」とあるのは「在勤していた場合(条例第14条の4第1項の異動等前の支給割合に係る人事委員会規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6か月を超えて在勤していた場合であって、同日から6か月を遡った日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る条例第14条の2第2項各号に定める割合が改定されたときを含む。)」と、同条第2項中「までの間」とあるのは「までの間(以下この項において「対象期間」という。)」と、「条例第14条の2第2項各号に掲げる割合」とあるのは「条例第14条の2第2項各号に掲げる割合(対象期間においてこれらの割合が改定された場合にあっては、そのうち最も低い割合)」とする。

(平成27年12月25日人事委員会規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日人事委員会規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

2 適用日から平成28年3月31日までの間における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年和歌山県条例第2号)附則第4項に規定する人事委員会規則で定める割合は、100分の0.4とする。

(平成28年3月31日人事委員会規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年和歌山県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を次のように改める。

(地域手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第5号)附則第7項の表に規定する人事委員会規則で定める割合は、国家公務員の地域手当の支給割合の例による。

附則第3項を削る。

附則第4項中「6箇月」を「6か月」に改め、同項を附則第3項とする。

(平成29年3月31日人事委員会規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月9日人事委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日人事委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成33年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この規則による改正後の第9条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び第8条の2に規定する職員(以下この項から第3項までにおいて「行9級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子(条例第14条第2項第2号に該当する扶養親族をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等(同条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子(条例第14条第2項第2号に該当する扶養親族をいう。以下この項及び第3項において同じ。)又は同条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等(条例第14条第2項第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。次号及び第3項において同じ。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「第1号、第3号、第4号」とあるのは「第1号」と、「においては、その事実が生じた日の属する月の初日」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の初日」と、「第2号、第5号又は第6号」とあるのは「第2号」と、「においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、この規則による改正後の第9条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び第8条の2に規定する職員(以下この項から第3項までにおいて「行9級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子(条例第14条第2項第2号に該当する扶養親族をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等(同条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第2号中「扶養親族たる子又は条例第14条第2項第3号若しくは第5号」とあるのは「条例第14条第2項第2号、第3号又は第5号」と、「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「第1号、第3号、第4号」とあるのは「第1号」と、「第2号、第5号又は第6号」とあるのは「第2号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第7号中「扶養親族たる子」とあるのは「条例第14条第2項第2号に該当する扶養親族」とする。

4 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は、この規則による改正後の第9条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、同条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び第8条の2に規定する職員(以下この項から第3項までにおいて「行9級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子(条例第14条第2項第2号に該当する扶養親族をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等(同条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第2号中「扶養親族たる子又は条例第14条第2項第3号若しくは第5号」とあるのは「条例第14条第2項第2号、第3号又は第5号」と、「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「第1号、第3号」とあるのは「第1号」と、「第2号、第5号」とあるのは「第2号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族たる配偶者、父母等(条例第14条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。第6号において同じ。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「及び第8条の3」とあるのは「並びに第8条の2及び第8条の3」と、「行8級職員等」という。)が行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」という。)が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」と、同項第7号中「扶養親族たる子」とあるのは「条例第14条第2項第2号に該当する扶養親族」とする。

(平成30年12月26日人事委員会規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日人事委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日人事委員会規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、別記第3号様式の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日人事委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の廃止)

2 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年和歌山県人事委員会規則第8号)は、廃止する。

(令和3年3月30日人事委員会規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日人事委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第13条の改正規定並びに別表第1動物愛護センターの項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日人事委員会規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日人事委員会規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「掲げる時間」を「定める時間」に改める部分に限る。)及び第10条第2項の改正規定(「掲げる時間と」を「定める時間と」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第41号)附則第3項に規定する暫定再任用職員は、この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下この項から第4項までにおいて「新規則」という。)第3条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新規則第7条第4項の規定を適用する。

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(次項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第3条、第6条の2、第7条第3項、第10条第2項、第13条第2項並びに第13条の5第3項及び第5項の規定を適用する。

4 職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第11条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第4条第1項又は第6条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第42号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年和歌山県条例第3号。以下この項において「旧定年条例」という。)第3条に規定する年齢(改正法の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、これらの職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢)に達した日が施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新規則第7条及び前2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に新規則第7条第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

5 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号及び第3号において同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の職員の給与に関する条例(次号において「旧条例」という。)及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎としてこの規則による改正前の職員の給与に関する規則(次号において「旧規則」という。)第7条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として旧規則第7条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

(令和5年3月14日人事委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 給料の調整額適用区分表(第7条関係)

勤務公署

職員

調整数

建築住宅課

建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第6項に規定する建築主事として建築確認等の事務をつかさどることを常例とする職員

1

振興局建設部

建築基準法第4条第6項に規定する建築主事として建築確認等の事務をつかさどることを常例とする職員

1

動物愛護センター

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第3条第1項に規定する狂犬病予防員として野犬等の捕獲、診断、殺処分又は死体焼却作業に従事することを常例とする職員

(2) 狂犬病予防法施行細則(昭和26年和歌山県規則第25号)第2条第3項に規定する狂犬病予防技術員として野犬等の捕獲、殺処分又は死体焼却作業に従事することを常例とする職員

1

仙渓学園

(1) 児童と起居を共にする児童自立支援専門員及び児童生活支援員

3

(2) 児童の指導等に直接従事することを本務とする児童自立支援専門員及び児童生活支援員((1)に掲げる者を除く。)

2

子ども・女性・障害者相談センター

(1) 弁護士であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第2項に規定する業務のうち法律に関する専門的な知識経験を必要とするものに直接従事することを本務とする職員

4

(2) 児童の一時保護を行う業務に直接従事することを本務とする職員((1)に掲げる職員を除く。)

2

高等看護学院

看護師又は助産師の養成に直接従事することを本務とする専任教員

1

なぎ看護学校

看護師の養成に直接従事することを本務とする専任教員

1

こころの医療センター

(1) 専ら患者の診療に従事する医師及び歯科医師

(2) 放射線による治療又は放射線を患者に対して照射する作業を常例とする診療放射線技師及び診療エックス線技師

(3) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とする臨床検査技師及び衛生検査技師

(4) 専ら患者の看護に従事する看護副部長、看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師

(5) 患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法士

(6) 患者の心理検査に直接従事することを本務とする技師

2

(7) 病棟内において患者の相談業務に従事することを常例とする精神保健福祉相談員

1

産業技術専門学院

職業訓練に直接従事することを本務とする職業訓練指導員

2

農林大学校

農林業後継者の養成等に直接従事することを本務とする職員

2

家畜保健衛生所

家畜疾病の診断又は診療に直接従事することを常例とする獣医師

2

別表第2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員調整基本額表(第7条関係)

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

イ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,600円

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

エ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

別表第2の2 定年前再任用短時間勤務職員調整基本額表(第7条関係)

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

9級

13,200円

イ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

8,900円

2級

10,200円

3級

11,800円

4級

14,000円

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

7級

11,000円

エ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

7,700円

3級

7,900円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,800円

別表第3(第13条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第4(第13条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

研究職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

1 部長又は部長相当職の職にある職員

2 次長又は次長相当職の職にある職員

100分の20

課長又は課長相当職の職にある職員

100分の15

課長補佐又は課長補佐相当職の職にある職員

100分の10(人事委員会が特に必要と認める職員にあっては100分の15)

係長又は係長相当職の職にある職員

100分の5(人事委員会が特に必要と認める職員にあっては100分の10)

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号。以下「任期付職員特例条例」という。)第7条第1項の給料表

5号給以上の号給及び任期付職員特例条例第7条第3項(育児休業条例第24条(育児休業条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の20

4号給又は3号給を受ける職員

100分の15

2号給又は1号給を受ける職員

100分の10

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年和歌山県条例第38号。以下「任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表

5号給以上の号給及び任期付研究員条例第5条第5項(育児休業条例第23条(育児休業条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の20

4号給又は3号給を受ける職員

100分の15

2号給又は1号給を受ける職員

100分の10

任期付研究員条例第5条第2項の給料表

全ての職員

100分の5

備考

1 この表の職員欄に掲げる職の区分については、職員の任用等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第2号)第42条の規定に基づく職員の任用等に関する実施規程(昭和29年和歌山県人事委員会告示第1号)別表第1に定めるところによる。

2 この表の給料表欄の給料表に対応する職員欄に掲げる職員以外の職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

3 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなる職員のうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第5(第14条、第14条の2及び第14条の3関係)

利用施設の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「滞在した期間」とは、派遣された職員が和歌山県の区域内の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日までの期間をいう。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

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職員の給与に関する規則

昭和32年12月1日 人事委員会規則第23号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第2節
沿革情報
昭和32年12月1日 人事委員会規則第23号
昭和32年12月28日 人事委員会規則第27号
昭和33年6月7日 人事委員会規則第5号
昭和33年7月3日 人事委員会規則第10号
昭和33年10月28日 人事委員会規則第17号
昭和34年5月23日 人事委員会規則第3号
昭和35年4月9日 人事委員会規則第8号
昭和35年6月14日 人事委員会規則第10号
昭和36年2月14日 人事委員会規則第1号
昭和36年10月17日 人事委員会規則第10号
昭和36年12月25日 人事委員会規則第19号
昭和37年4月7日 人事委員会規則第3号
昭和37年11月1日 人事委員会規則第9号
昭和37年12月18日 人事委員会規則第11号
昭和38年3月18日 人事委員会規則第6号
昭和38年7月27日 人事委員会規則第18号
昭和39年1月14日 人事委員会規則第2号
昭和39年5月28日 人事委員会規則第10号
昭和40年3月4日 人事委員会規則第3号
昭和40年4月29日 人事委員会規則第8号
昭和41年2月5日 人事委員会規則第2号
昭和41年4月5日 人事委員会規則第11号
昭和41年10月15日 人事委員会規則第24号
昭和41年12月6日 人事委員会規則第30号
昭和42年1月24日 人事委員会規則第2号
昭和42年3月7日 人事委員会規則第9号
昭和42年3月15日 人事委員会規則第12号
昭和43年2月1日 人事委員会規則第2号
昭和43年4月6日 人事委員会規則第9号
昭和43年6月20日 人事委員会規則第21号
昭和43年9月17日 人事委員会規則第24号
昭和43年10月19日 人事委員会規則第29号
昭和43年11月23日 人事委員会規則第36号
昭和44年2月14日 人事委員会規則第4号
昭和44年4月12日 人事委員会規則第12号
昭和44年9月6日 人事委員会規則第23号
昭和44年12月6日 人事委員会規則第28号
昭和45年1月20日 人事委員会規則第3号
昭和45年3月21日 人事委員会規則第10号
昭和45年4月14日 人事委員会規則第12号
昭和46年1月30日 人事委員会規則第5号
昭和46年4月8日 人事委員会規則第15号
昭和46年7月1日 人事委員会規則第23号
昭和47年1月22日 人事委員会規則第2号
昭和47年2月26日 人事委員会規則第10号
昭和47年4月8日 人事委員会規則第11号
昭和47年9月16日 人事委員会規則第18号
昭和47年12月28日 人事委員会規則第23号
昭和48年4月12日 人事委員会規則第3号
昭和48年4月24日 人事委員会規則第7号
昭和48年11月1日 人事委員会規則第25号
昭和49年3月7日 人事委員会規則第4号
昭和49年4月11日 人事委員会規則第5号
昭和49年4月27日 人事委員会規則第15号
昭和49年11月26日 人事委員会規則第39号
昭和50年1月25日 人事委員会規則第2号
昭和50年3月6日 人事委員会規則第7号
昭和50年5月13日 人事委員会規則第12号
昭和51年2月21日 人事委員会規則第2号
昭和51年7月31日 人事委員会規則第18号
昭和52年2月1日 人事委員会規則第2号
昭和52年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和52年6月1日 人事委員会規則第13号
昭和52年9月27日 人事委員会規則第18号
昭和53年1月31日 人事委員会規則第3号
昭和53年5月16日 人事委員会規則第11号
昭和54年1月30日 人事委員会規則第2号
昭和54年4月14日 人事委員会規則第9号
昭和55年2月2日 人事委員会規則第6号
昭和55年4月1日 人事委員会規則第11号
昭和56年1月31日 人事委員会規則第2号
昭和56年6月13日 人事委員会規則第8号
昭和56年12月17日 人事委員会規則第15号
昭和57年1月19日 人事委員会規則第4号
昭和57年1月21日 人事委員会規則第13号
昭和57年3月4日 人事委員会規則第22号
昭和57年4月16日 人事委員会規則第24号
昭和57年6月19日 人事委員会規則第26号
昭和58年3月29日 人事委員会規則第1号
昭和59年1月19日 人事委員会規則第2号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和59年9月17日 人事委員会規則第16号
昭和60年1月26日 人事委員会規則第2号
昭和60年3月30日 人事委員会規則第10号
昭和61年1月23日 人事委員会規則第2号
昭和61年3月29日 人事委員会規則第13号
昭和62年1月29日 人事委員会規則第2号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和62年6月30日 人事委員会規則第15号
昭和62年7月28日 人事委員会規則第20号
昭和62年11月28日 人事委員会規則第21号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第23号
昭和63年3月30日 人事委員会規則第4号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第12号
昭和63年12月26日 人事委員会規則第24号
平成元年3月10日 人事委員会規則第1号
平成元年4月22日 人事委員会規則第6号
平成元年5月19日 人事委員会規則第11号
平成元年8月1日 人事委員会規則第12号
平成元年10月6日 人事委員会規則第15号
平成2年3月31日 人事委員会規則第4号
平成2年9月25日 人事委員会規則第16号
平成2年12月26日 人事委員会規則第19号
平成3年3月5日 人事委員会規則第1号
平成3年3月31日 人事委員会規則第6号
平成3年12月26日 人事委員会規則第19号
平成4年3月31日 人事委員会規則第5号
平成4年5月26日 人事委員会規則第12号
平成4年7月24日 人事委員会規則第13号
平成4年12月25日 人事委員会規則第22号
平成5年3月31日 人事委員会規則第4号
平成5年4月23日 人事委員会規則第10号
平成5年12月24日 人事委員会規則第19号
平成6年2月25日 人事委員会規則第1号
平成6年3月31日 人事委員会規則第3号
平成6年12月26日 人事委員会規則第20号
平成7年3月31日 人事委員会規則第2号
平成7年9月29日 人事委員会規則第16号
平成7年12月25日 人事委員会規則第18号
平成8年3月29日 人事委員会規則第3号
平成8年4月23日 人事委員会規則第11号
平成8年12月25日 人事委員会規則第15号
平成9年3月28日 人事委員会規則第3号
平成9年10月9日 人事委員会規則第15号
平成9年12月25日 人事委員会規則第18号
平成10年3月30日 人事委員会規則第2号
平成10年12月25日 人事委員会規則第17号
平成11年3月31日 人事委員会規則第2号
平成11年12月24日 人事委員会規則第22号
平成12年3月31日 人事委員会規則第5号
平成12年12月26日 人事委員会規則第22号
平成13年3月30日 人事委員会規則第6号
平成14年3月22日 人事委員会規則第5号
平成14年3月29日 人事委員会規則第17号
平成14年10月1日 人事委員会規則第35号
平成14年12月24日 人事委員会規則第40号
平成15年3月28日 人事委員会規則第9号
平成15年11月28日 人事委員会規則第29号
平成16年2月24日 人事委員会規則第1号
平成16年3月26日 人事委員会規則第10号
平成16年10月28日 人事委員会規則第25号
平成17年3月25日 人事委員会規則第12号
平成17年6月3日 人事委員会規則第32号
平成17年11月30日 人事委員会規則第40号
平成18年3月28日 人事委員会規則第4号
平成18年11月21日 人事委員会規則第32号
平成19年3月30日 人事委員会規則第9号
平成19年8月17日 人事委員会規則第27号
平成19年10月1日 人事委員会規則第29号
平成19年12月21日 人事委員会規則第54号
平成20年3月24日 人事委員会規則第4号
平成20年3月28日 人事委員会規則第18号
平成20年10月10日 人事委員会規則第28号
平成20年12月24日 人事委員会規則第30号
平成21年3月26日 人事委員会規則第1号
平成21年3月31日 人事委員会規則第13号
平成21年11月30日 人事委員会規則第30号
平成22年3月25日 人事委員会規則第2号
平成22年3月30日 人事委員会規則第10号
平成22年11月30日 人事委員会規則第21号
平成23年3月8日 人事委員会規則第4号
平成23年11月30日 人事委員会規則第23号
平成24年2月3日 人事委員会規則第2号
平成24年3月30日 人事委員会規則第8号
平成25年3月22日 人事委員会規則第4号
平成25年12月26日 人事委員会規則第22号
平成26年2月21日 人事委員会規則第1号
平成26年7月4日 人事委員会規則第15号
平成26年12月25日 人事委員会規則第30号
平成27年3月31日 人事委員会規則第5号
平成27年12月25日 人事委員会規則第33号
平成28年3月10日 人事委員会規則第2号
平成28年3月31日 人事委員会規則第20号
平成29年3月31日 人事委員会規則第9号
平成30年1月9日 人事委員会規則第1号
平成30年3月9日 人事委員会規則第2号
平成30年12月26日 人事委員会規則第30号
平成31年3月29日 人事委員会規則第9号
令和元年6月28日 人事委員会規則第5号
令和2年3月31日 人事委員会規則第6号
令和3年3月30日 人事委員会規則第10号
令和4年3月29日 人事委員会規則第1号
令和4年9月30日 人事委員会規則第23号
令和4年12月23日 人事委員会規則第33号
令和5年3月14日 人事委員会規則第2号
令和5年12月26日 人事委員会規則第12号