○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
昭和63年3月28日
条例第5号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、和歌山県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前各号に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年和歌山県条例第3号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(平12条例25・平28条例16・令元条例21・令4条例43・一部改正)
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これと更新することができる。
2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。
3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下この条から第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
(平16条例13・平18条例14・平22条例61・一部改正)
第5条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第26条第1項、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第22条第1項、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第24条第1項及び市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第23条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(平7条例6・一部改正)
(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第6条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第8条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
(平18条例14・一部改正)
(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
(平28条例16・一部改正)
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)
第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
(平18条例14・平22条例61・一部改正)
(報告)
第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年和歌山県条例第20号。以下「職務専念義務特例条例」という。)第2条第3号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されている職員であって、和歌山県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。
2 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日から、この条例の施行の際当該職員が職務に専念する義務を免除されていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。
第3条 施行日前に職務専念義務特例条例第2条第3号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されていた職員であって、和歌山県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で人事委員会規則で定めるもの並びに次条に規定する者に該当するものの当該職務に専念する義務を免除されていた期間(人事委員会規則で定める期間に限る。)については、退職手当条例第8条第4項の規定は、適用しない。
第4条 施行日前に和歌山県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するため職員を退職し、かつ、引き続き当該業務に従事した後、引き続いて再び職員となった者で、人事委員会規則で定めるものの退職手当条例第8条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成7年3月20日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第25号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年6月30日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における改正後の第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の第4条第1項の規定を適用したとした場合におけるこの規定による給与の支給割合(以下「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。
(1) 施行日から平成23年12月31日まで 100分の100
(2) 平成24年1月1日から同年12月31日まで 100分の70
(3) 平成25年1月1日から同年12月31日まで 100分の40
附則(平成28年3月24日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員に対するこの条例による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員を除く。)」とする。