○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和42年3月15日
条例第19号
企業職員の給与の種類および基準に関する条例をここに公布する。
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭49条例17・改称)
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準に定めることを目的とする。
(昭49条例17・一部改正)
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬とする。
3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当及び退職手当とする。
(昭42条例59・昭45条例81・昭46条例45・昭49条例17・平2条例16・平3条例45・平7条例63・平12条例31・平14条例62・平17条例42・平18条例35・平22条例18・令4条例53・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じて必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(昭49条例17・昭60条例49・一部改正)
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき、知事が指定する職にある者に対して支給する。
(昭49条例17・平7条例63・平17条例42・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第4条の2 前条の規定により管理職手当を受ける職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として知事が定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り当てられた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(平3条例45・追加、平7条例6・平7条例63・平14条例62・平17条例42・一部改正)
第5条 削除
(平17条例42)
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害のある者
(昭49条例17・昭56条例29・平元条例31・平4条例56・平30条例33・一部改正)
(地域手当)
第6条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金基準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して企業管理規程で定める地域に在勤する職員に支給する。
(昭42条例59・追加、昭49条例17・平18条例35・一部改正)
(住居手当)
第6条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この条において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下この条において同じ。)を支払っている職員(知事が指定するものを除く。)
(3) 災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務に係る事務の処理のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による派遣をされている職員で、当該派遣に伴う住居の移転の直前に居住していた住宅(知事が指定するものを除く。)を引き続き借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの
(4) 災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務に係る事務の処理のため他の職員の職を兼ねている職員で、当該職を兼ねることに伴う住居の移転の直前に居住していた住宅(知事が指定するものを除く。)を引き続き借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの
(昭49条例76・全改、平7条例63・平17条例42・平29条例26・一部改正)
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を使用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自転車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員
(昭43条例62・昭49条例17・一部改正)
(単身赴任手当)
第7条の2 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の知事が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して知事が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、通勤距離等を考慮して知事が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(平2条例16・追加、平7条例63・平17条例42・一部改正)
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
第9条 削除
(平17条例42)
(超過勤務手当)
第10条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間の割振りの変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(知事が定める時間を除く。)について超過勤務手当を支給する。
(昭49条例17・平6条例58・平7条例63・平17条例42・平22条例18・一部改正)
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(平7条例6・一部改正)
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(昭49条例17・一部改正)
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、その者の在職期間に応じ支給する。
(昭43条例62・昭49条例17・平14条例84・一部改正)
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じ支給する。
(昭43条例62・昭49条例17・一部改正)
(災害派遣手当)
第15条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、災害派遣手当を支給する。
(平7条例63・追加)
(武力攻撃災害等派遣手当)
第15条の3 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。
(平17条例42・追加)
(特定任期付職員業績手当)
第15条の4 特定任期付職員業績手当は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。
(平14条例62・追加、平17条例42・旧第15条の3繰下・一部改正)
(任期付研究員業績手当)
第15条の5 任期付研究員業績手当は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号)第5条第1項に規定する第1号任期付研究員(以下「第1号任期付研究員」という。)又は同項に規定する第2号任期付研究員(以下「第2号任期付研究員」という。)のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。
(平14条例62・追加、平17条例42・旧第15条の4繰下)
(退職手当)
第16条 職員が退職した場合には、その者(死亡による場合には、その遺族)に退職手当を支給する。
(昭49条例17・平22条例18・一部改正)
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。第6号において同じ。)を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しないとき。
(2) 職員が介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他知事が指定する者で負傷、疾病又は老齢により知事が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。第5号において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しないとき。
(3) 職員が修学部分休業(当該職員が知事の指定する教育施設における修学のため、2年を超えない範囲内において1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しないとき。
(4) 職員が高齢者部分休業(当該職員が当該職員に係る定年退職日から5年を超えない範囲内において1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しないとき。
(5) 職員が介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しないとき。
(6) 職員が子育て部分休暇(当該職員が小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子(満9歳に達した日の属する学年が終わる日に達するまでの子に限る。)を養育するため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しないとき。
(平4条例26・平7条例6・平14条例30・平17条例42・平19条例75・平30条例33・令3条例16・一部改正)
(休職者の給与)
第19条 職員が休職にされたときは、知事が定めるところにより、その者に給与を支給することができる。
(平7条例63・平17条例42・一部改正)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(平4条例26・追加、平11条例51・一部改正)
(自己啓発等休業をすることを承認された職員の給与)
第20条の2 地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をすることを承認された職員には、当該自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平19条例75・追加)
(配偶者同行休業をすることを承認された職員の給与)
第20条の3 地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をすることを承認された職員には、当該配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平26条例56・追加)
(非常勤職員の給与)
第21条 企業職員で職員以外のもの(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を含む。)については、職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で給与を支給する。
(平4条例26・令元条例28・一部改正)
(平12条例31・追加、平17条例42・令4条例53・一部改正)
3 第4条の2に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当は、特定任期付職員又は第1号任期付研究員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等において勤務した場合に支給する。
(平14条例62・追加、平17条例42・一部改正)
付則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(平22条例18・旧第1項・一部改正)
付則(昭和42年12月23日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和43年12月23日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第14条および第15条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和45年12月18日条例第81号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和46年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第76号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年12月規則第152号で、同49年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成元年3月28日条例第31号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第45号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第26号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第56号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成4年12月規則第76号で、同4年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月26日条例第58号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項及び第6条の3の改正規定並びに第15条の次の1条を加える改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第51号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第31号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第30号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第84号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第42号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定(「災害派遣手当」の次に「、武力攻撃災害等派遣手当」を加える部分に限る。)、第15条の4を第15条の5とする改正規定、第15条の3の改正規定及び同条を第15条の4とし、第15条の2の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条、第6条の3、第7条の2及び第16条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。