○職員の給与に関する条例

昭和28年12月26日

条例第51号

〔職員の給与等に関する条例〕をここに公布する。

職員の給与に関する条例

(平7条例6・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第6条の2)

第2章 給与

第1節 給料(第7条―第12条)

第2節 手当(第13条―第25条)

第3節 補則(第26条―第29条の3)

第3章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定に基づき、職員の給与並びに単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準について定めることを目的とする。

(昭49条例6・平7条例6・平16条例7・平28条例2・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する県の職員のうちから企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年和歌山県条例第19号)教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号)の適用を受ける者並びに単純な労務に雇用される者を除いたものをいう。

2 この条例において「単純な労務に雇用される者」とは、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(昭29条例25・昭42条例2・昭49条例6・平7条例6・令元条例18・一部改正)

(職員の給与を受ける権利)

第3条 職員は、この条例の定めるところにより、給与を受ける権利を有する。

2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(重複給与の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者が、職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、法令に別段の定めがあるもののほか、支給しない。

(1) 職員

(4) 警察職員の給与に関する条例の適用を受ける者

(5) 地方公務員法第3条第3項に規定する県の特別職に属する者

(昭29条例25・昭42条例2・昭49条例2・平7条例6・平24条例3・一部改正)

(給与からの減額)

第5条 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合

(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な事由があるものとして人事委員会が定める場合

(昭49条例6・平元条例40・平7条例6・平22条例5・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額)

第6条 前条第17条第18条及び第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当並びに特地勤務手当及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、これを1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭32条例35・昭42条例54・平元条例40・平18条例6・平21条例12・一部改正)

(勤務成績に基づく昇給等)

第6条の2 この条例中、勤務成績に基づいて行うこととされている昇給又は勤勉手当の支給については、職員の勤務成績の評定の結果を参考として行わなければならない。

(昭33条例12・追加、昭49条例6・一部改正)

第2章 給与

第1節 給料

(給料)

第7条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。

(給料表)

第8条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 研究職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、附則第9項に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第4)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 任命権者は、職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、その給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(昭32条例35・全改、昭49条例6・昭60条例49・平23条例47・平28条例2・一部改正)

(級別定数)

第8条の2 人事委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会の定める基準に従い決定する。

(昭36条例17・追加、昭49条例6・昭60条例49・一部改正)

(初任給、昇格、降格等の基準)

第9条 新たに職員として任用する場合の初任給の基準並びに昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、人事委員会規則で定める。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

3 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭32条例35・昭60条例49・平12条例26・令4条例41・一部改正)

(昇給の基準)

第10条 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、55歳(人事委員会規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員の昇給は、第1項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは心身に著しい障害を有することとなったとき又は任命権者が別に定める事由に該当するときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、昇給させることができる。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平18条例6・全改、平25条例58・令4条例41・一部改正)

(給料の調整額)

第11条 職員の平常の勤務が、当該職員の属する職務の級と同じ職務の級に属する同種の職務を行う職員の平常の勤務に比して著しく危険、困難又は不健康な勤務その他これらに準ずる特殊な勤務であって、かつ、その特殊性がその職を職務の級にあてはめるに際して考慮されていないために、当該職員について定められる号給又は給料月額が適当でないと認められるときは、その特殊性に応じ、その号給の額又はその給料月額の100分の25を超えない範囲内において、人事委員会規則で定めるところに従い、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

(昭32条例35・昭49条例6・昭60条例49・令4条例41・一部改正)

(給料の支給)

第12条 給料は、月の初日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち、人事委員会規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭49条例6・昭49条例72・平元条例40・平7条例6・一部改正)

第2節 手当

(手当)

第13条 職員には、給料のほかに、この節の定めるところに従って手当を支給する。

2 前項の手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 扶養手当

(2) 地域手当

(3) 住居手当

(4) 通勤手当

(5) 単身赴任手当

(6) 在宅勤務等手当

(7) 特殊勤務手当

(8) 特地勤務手当

(9) 超過勤務手当

(10) 夜勤手当

(11) 宿日直手当

(12) 休日勤務手当

(13) 管理職手当

(14) 管理職員特別勤務手当

(15) 初任給調整手当

(16) 寒冷地手当

(17) 期末手当

(18) 勤勉手当

(19) 農林漁業普及指導手当

(20) 災害派遣手当

(21) 武力攻撃災害等派遣手当

(22) 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当

(23) 退職手当

(昭31条例44・昭32条例35・昭33条例47・昭36条例36・昭38条例32・昭39条例21・昭39条例65・昭42条例54・昭45条例75・昭49条例6・平2条例2・平3条例41・平7条例59・平17条例7・平18条例6・平21条例12・平25条例3・令5条例38・令6条例4・一部改正)

(扶養手当)

第14条 扶養親族のある職員には、扶養手当を支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次の各号のいずれかに該当する者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けていると認められるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害のある者

(7) 前各号に定めるもののほか、任命権者が人事委員会と協議して定める基準に該当する者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭41条例65・昭44条例34・昭46条例39・昭47条例49・昭48条例43・昭49条例6・昭49条例72・昭50条例36・昭51条例47・昭52条例36・昭53条例42・昭54条例28・昭55条例46・昭56条例29・昭56条例37・昭58条例26・昭59条例30・昭60条例49・昭61条例45・昭63条例37・平3条例41・平4条例52・平5条例44・平6条例53・平7条例59・平8条例52・平9条例49・平10条例44・平12条例89・平14条例78・平15条例73・平17条例119・平19条例6・平19条例83・平24条例3・平30条例2・一部改正)

(地域手当)

第14条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

(8) 8級地 100分の1.5

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(平18条例6・全改、平27条例5・平28条例2・一部改正)

第14条の3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭45条例75・全改、昭56条例37・昭60条例49・平18条例6・平27条例5・一部改正)

第14条の4 第14条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この条において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、当該異動等の日から1年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する地域手当の支給については、国家公務員に対する地域手当の支給についての例による。

(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

2 国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして人事委員会規則で定める者であった者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、第14条の2第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、国家公務員に対する地域手当の例により、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。

(昭45条例75・追加、昭49条例6・昭55条例46・平4条例52・平15条例73・平18条例6・一部改正)

(住居手当)

第14条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下この項及び次項第1号において同じ。)を支払っている職員(職員の居住の用に供するための職員住宅を貸与され、家賃を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第15条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅、次号及び第4号に規定する住居の移転の直前に居住していた住宅その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

(3) 災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務に係る事務の処理のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による派遣をされている職員で、当該派遣に伴う住居の移転の直前に居住していた住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅、次号に規定する住居の移転の直前に居住していた住宅その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を引き続き借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの

(4) 災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務に係る事務の処理のため他の職員の職を兼ねている職員で、当該職を兼ねることに伴う住居の移転の直前に居住していた住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を引き続き借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当するときは、当該2以上の号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額

(4) 前項第4号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭49条例72・全改、昭50条例36・昭51条例47・昭52条例36・昭54条例28・昭56条例37・昭58条例26・昭59条例30・昭60条例49・昭62条例39・昭63条例37・平2条例32・平3条例41・平4条例52・平5条例44・平6条例53・平7条例59・平8条例52・平9条例49・平10条例44・平15条例73・平22条例54・平23条例47・平25条例58・平28条例62・一部改正)

(通勤手当)

第15条 次に掲げる職員には、通勤手当を支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項、次項及び第4項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項、次項及び第4項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この項、次項及び第7項において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(第15条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、定年前再任用短時間勤務職員、修学部分休業職員(地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認を受けた職員をいう。)及び高齢者部分休業職員(地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認を受けた職員をいう。)(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)に係る第2号に定める額にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第4項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自転車等(の自動車を除く。以下この号において同じ。)を使用する職員

(ア) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(イ) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(ウ) 自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

(エ) 自転車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

(オ) 自転車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

(カ) 自転車等の使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

(キ) 自転車等の使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

(ク) 自転車等の使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

(ケ) 自転車等の使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

(コ) 自転車等の使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

(サ) 自転車等の使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

(シ) 自転車等の使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

(ス) 自転車等の使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

 自動車(人事委員会規則で定めるものに限る。において同じ。)を使用する職員(自動車を使用し、かつ、自動車以外のものを使用する職員を含む。)

(ア) 自動車の使用距離が片道4キロメートル未満である職員 2,000円

(イ) 自動車の使用距離が片道4キロメートル以上8キロメートル未満である職員 4,700円

(ウ) 自動車の使用距離が片道8キロメートル以上48キロメートル未満である職員 4,700円に自動車の使用距離が片道4キロメートルを超える4キロメートルごとに2,700円を加算した額

(エ) 自動車の使用距離が片道48キロメートル以上80キロメートル未満である職員 3万1,700円に自動車の使用距離が片道44キロメートルを超える4キロメートルごとに1,400円を加算した額

(オ) 自動車の使用距離が片道80キロメートル以上である職員 4万4,300円

(3) 前項第3号に掲げる職員 前2号の規定に準じて算出した額の合計額。ただし、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル未満の場合は、第1号の規定に準じて算出した額とし、その額が2,000円に満たないときは、2,000円とする。

3 第1項第3号に掲げる職員で、自転車駐車場又は自動車駐車場(人事委員会規則で定めるものに限る。以下この項において「駐車場」という。)を利用し、当該駐車場の駐車料金を負担することを常例とするもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項第3号に定める額に当該駐車場の人事委員会規則で定めるところにより算出した1か月当たりの駐車料金の額の2分の1に相当する額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円)を加算した額とする。

4 第1項第1号又は第3号に掲げる職員のうち、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下この項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下この項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が4万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、4万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が4万5,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、4万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前2項の規定による額

5 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭33条例47・全改、昭36条例46・昭38条例39・昭39条例66・昭40条例33・昭41条例65・昭43条例58・昭44条例34・昭45条例75・昭47条例49・昭48条例43・昭49条例6・昭49条例72・昭50条例36・昭51条例47・昭52条例36・昭53条例42・昭54条例28・昭55条例46・昭56条例37・昭58条例26・昭59条例30・昭60条例49・昭62条例39・平元条例8・平元条例55・平2条例32・平3条例41・平4条例52・平7条例59・平8条例52・平11条例46・平12条例26・平12条例89・平13条例64・平14条例6・平15条例73・平17条例7・平26条例81・平30条例2・令4条例41・令6条例4・一部改正)

(単身赴任手当)

第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして人事委員会規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平2条例2・追加、平5条例44・平10条例44・平26条例81・平27条例5・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第15条の3 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令6条例4・追加)

(特殊勤務手当)

第16条 特殊な勤務に従事する職員には、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(特地勤務手当)

第16条の2 交通至難な地その他生活の不便な地で人事委員会規則で定める地域に在勤する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、1万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

(平21条例12・追加)

(超過勤務手当)

第17条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第6条に定める勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第19条の2の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の時間及び勤務時間条例第5条の規定により勤務時間を割り振られ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)の合計時間数が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 100分の50から100分の75までの範囲内で人事委員会規則で定める割合

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 前項第2号に規定する人事委員会規則で定める割合から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭32条例35・昭39条例65・昭49条例6・平5条例44・平6条例53・平7条例6・平12条例26・平21条例12・平22条例5・令4条例41・一部改正)

(夜勤手当)

第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第6条に定める勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(昭49条例6・一部改正)

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,400円(入院患者等の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては2万1,000円、人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務その他人事委員会規則で定めるものにあっては、その額は、6,600円(入院患者等の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては3万1,500円、人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては1万1,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 第1項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務にあっては、その額は、2万2,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

4 第1項の勤務は、前2条及び次条の勤務には含まれないものとする。

(昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・昭46条例39・昭48条例43・昭49条例6・昭49条例72・昭51条例47・昭52条例36・昭60条例49・昭61条例45・平元条例40・平3条例41・平4条例30・平4条例52・平6条例53・平7条例59・平8条例52・平9条例49・平10条例44・平11条例46・平22条例5・平30条例54・一部改正)

(休日勤務手当)

第19条の2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(平元条例40・全改、平5条例44・平7条例6・一部改正)

(管理職手当)

第19条の3 管理又は監督の地位にある職員のうち、人事委員会規則で定める職にある者には、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 第17条第18条及び第19条の2の規定は、第1項の手当を受ける職員には適用しない。

(昭39条例21・追加、昭39条例65・昭41条例21・昭42条例54・昭49条例6・平8条例52・平19条例6・令4条例41・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の4 前条第1項の規定により管理職手当を受ける職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として人事委員会規則で定める職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平3条例41・追加、平7条例6・平27条例5・一部改正)

(初任給調整手当)

第20条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から13年以内、第4号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる職に係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとに人事委員会規則で定めるところによりその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 行政職給料表又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額41万6,600円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額5万1,600円

(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額4万円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭36条例36・全改、昭37条例30・昭39条例66・昭41条例65・昭42条例54・昭43条例58・昭44条例34・昭45条例75・昭46条例39・昭47条例49・昭48条例43・昭49条例72・昭50条例36・昭51条例47・昭52条例36・昭53条例42・昭54条例28・昭55条例46・昭56条例37・昭58条例26・昭59条例30・昭60条例49・昭61条例45・昭62条例39・昭63条例37・平元条例55・平2条例32・平3条例41・平4条例52・平5条例44・平6条例53・平7条例59・平8条例52・平9条例49・平10条例44・平12条例89・平14条例78・平15条例73・平17条例119・平21条例12・平26条例81・平28条例2・平28条例72・平29条例5・平30条例2・平30条例54・令4条例41・令5条例38・令6条例68・一部改正)

(寒冷地手当)

第21条 寒冷地に在職する職員(人事委員会が定める日に在勤する職員に限る。)には、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当は、人事委員会が定める日に支給するものとし、その支給地域及び額については、国家公務員の例による。

(平17条例7・一部改正)

第22条 削除

(昭39条例65)

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第23条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第23条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の127.5を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(第24条第2項第1号及び第2号において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の107.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の61.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭30条例53・昭31条例64・昭32条例35・昭32条例59・昭33条例52・昭34条例30・昭35条例23・昭35条例34・昭36条例46・昭37条例42・昭38条例39・昭39条例66・昭40条例33・昭42条例54・昭43条例58・昭44条例34・昭45条例75・昭46条例39・昭49条例6・昭49条例72・昭51条例47・昭53条例42・昭58条例26・平元条例55・平2条例32・平3条例41・平5条例44・平6条例53・平9条例37・平9条例49・平10条例44・平11条例46・平12条例26・平12条例89・平13条例64・平14条例78・平15条例73・平18条例6・平21条例82・平22条例54・平31条例3・令元条例18・令2条例55・令3条例3・令3条例47・令4条例6・令4条例41・令5条例38・令6条例68・一部改正)

(期末手当の支給の制限)

第23条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例37・追加、平26条例81・令元条例18・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、当該一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、前項の文書をいつでもその者に交付する旨を当該一時差止処分を行う者の事務所の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、文書の交付があったものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 前各項に規定するもののほか、第2項の文書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平9条例37・追加、平26条例81・平28条例2・一部改正)

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5(特定幹部職員にあっては、100分の127.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定幹部職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第23条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第24条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第24条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭32条例35・昭37条例42・昭38条例39・昭39条例66・昭40条例33・昭42条例54・昭43条例58・昭44条例34・昭45条例75・昭46条例39・昭49条例6・昭51条例47・昭58条例26・平元条例55・平2条例32・平9条例37・平10条例44・平12条例26・平12条例89・平14条例78・平17条例119・平18条例6・平19条例83・平21条例82・平22条例54・平26条例81・平27条例5・平28条例2・平28条例72・平29条例5・平30条例2・平30条例2・平30条例54・平31条例3・令元条例18・令元条例36・令2条例4・令4条例41・令4条例61・令5条例7・令5条例38・令6条例68・一部改正)

(農林漁業普及指導手当)

第24条の2 農業、林業及び水産業の普及指導事業に従事する普及指導員である職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)が、これらの普及指導事務に従事する場合において、その者の勤務の状態が人事委員会規則で定める要件に該当したときには、その者に農林漁業普及指導手当を支給する。

2 農林漁業普及指導手当の月額は、その者の給料の月額に100分の8を乗じて得た額の範囲内において、人事委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、農林漁業普及指導手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平17条例7・全改)

(災害派遣手当)

第24条の3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、災害派遣手当を支給する。

2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平7条例59・追加、平25条例58・一部改正)

(武力攻撃災害等派遣手当)

第24条の4 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平17条例7・追加)

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第24条の5 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を支給する。

2 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平25条例3・追加、令5条例38・一部改正)

(退職手当)

第25条 職員が退職した場合には、その者(死亡に因る退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

2 退職手当の基準は、別に条例で定める。

(適用除外)

第25条の2 第9条第1項及び第2項第10条第14条第14条の3から第14条の5まで、第16条の2第20条第21条並びに前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平12条例26・追加、平21条例12・平27条例5・令4条例41・一部改正)

第3節 補則

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。

2 職員が公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年6月に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 休職にされた職員には、前4項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(昭32条例35・昭42条例54・昭43条例44・昭45条例75・昭49条例6・平2条例32・平18条例6・平21条例12・一部改正)

(停職者の給与)

第27条 地方公務員法第29条第1項の規定によって停職にされた職員には、その停職の期間中、いかなる給与も支給しない。

第28条 削除

(平7条例6)

(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)

第29条 単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準は、職員の給与の例によるものとする。ただし、その基準について、職務の特殊性及び実態によりこれにより難い場合は、任命権者において別段の定めをすることができる。

(昭32条例35・全改、昭49条例6・一部改正)

(給与の口座振込み)

第29条の2 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支給することができる。

(昭63条例2・追加)

(給与からの控除)

第29条の3 職員の給与の支給に際してその給与から次の各号に掲げるものを控除することができる。

(1) 職員住宅の使用料

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条に規定する組合員の貯金

(昭56条例37・追加、昭63条例2・一部改正)

第3章 雑則

(平7条例6・一部改正)

(施行に関し必要な事項)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項(単純な労務に雇用される者に係る部分を除く。)は、人事委員会規則で定める。

(昭49条例6・平7条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和27年和歌山県条例第3号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際、この条例の規定に相当する従前の規定に基づいて行われた決定及び手続は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(昭49条例6・令4条例41・一部改正)

4 この条例中、職員の給与に関し必要な事項を定めることとされているものについては、それらの事項がそれぞれ定められるまでの間は、なお従前の例による。

(平7条例6・一部改正)

5及び6 削除

(平21条例12)

7 地方自治法第172条第3項ただし書に規定する臨時の職にある者の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、当分の間、任命権者が別に定める。

(昭49条例6・平3条例41・平7条例6・平28条例62・一部改正)

8 削除

(昭32条例35)

9 未帰還職員(昭和20年9月2日から引き続き職員として海外にあってまだ帰国していない者)の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭49条例6・一部改正)

(給与の切替)

10 この条例施行の日(以下「切替日」という。)において別表の適用を受けることとなる職員の職務の級及びその者が受けることとなる給料の号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に相当する別表の職務の級及び号給又はその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の給料月額とする。

11 職員の切替日における給料の月額、扶養手当の月額及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を、その者に支給する。

12及び13 削除

(平22条例5)

(給料月額の特例措置)

14 職員のうち第19条の3第1項の規定により管理職手当を支給することとされる者の給料月額は、平成14年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、第8条及び第9条から第10条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額及び給料の調整額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平14条例6・全改、平15条例7・平16条例7・平17条例7・平18条例6・平19条例6・平20条例4・平21条例12・平22条例5・平23条例5・平24条例3・平25条例3・平26条例4・一部改正)

(休職者の給与の特例措置)

15 学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員に対する第26条第2項の規定の適用については、当分の間、この条例の規定にかかわらず、その休職の期間が満3年に達するまでは、その者に給与の全額を支給する。

(平21条例12・全改)

(地域手当の特例措置)

16 職員のうち、和歌山市又は橋本市に在勤する者に係る地域手当の月額は、当分の間、第14条の2の規定にかかわらず、同条第2項に規定する合計額に100分の5を乗じて得た額とする。

(平28条例2・追加)

(特定日以後の給料月額の特例措置)

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第42号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年和歌山県条例第3号)第3条第2号に掲げる職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第8条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第9条第1項及び第2項並びに第10条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例41・追加)

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(以下この号から第4号までにおいて「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により定年条例第9条第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条第1号及び第3号に掲げる職を占める職員

(3) 定年条例第3条第2項に規定する職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例41・追加)

19 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例41・追加)

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第8条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第8条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例41・追加)

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第19項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例41・追加)

22 附則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例41・追加)

23 附則第19項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第23条第5項(第24条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第23条第5項の規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例41・追加)

24 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第17項の規定による給料月額、附則第19項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令4条例41・追加)

附則別表

号給

切替日の前日における給料の月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料の月額

新給料月額

 

 

1

4,400

4,900

42

1万5,800

1万8,400

2

4,500

5,000

43

1万6,400

1万9,100

3

4,600

5,100

44

1万7,100

1万9,800

4

4,700

5,200

45

1万7,800

2万500

5

4,800

5,300

46

1万8,500

2万1,200

6

4,900

5,400

47

1万9,200

2万2,000

7

5,000

5,500

48

2万

2万3,800

8

5,100

5,600

49

2万800

2万3,600

9

5,200

5,700

50

2万1,600

2万4,400

10

5,300

5,800

51

2万2,400

2万5,300

11

5,400

5,900

52

2万3,300

2万6,200

12

5,550

6,050

53

2万4,200

2万7,300

13

5,700

6,200

54

2万5,100

2万8,400

14

5,850

6,400

55

2万6,200

2万9,500

15

6,000

6,600

56

2万7,300

3万600

16

6,200

6,900

57

2万8,400

3万1,700

17

6,400

7,200

58

2万9,500

3万2,800

18

6,650

7,500

59

3万600

3万3,900

19

6,900

7,800

60

3万1,900

3万5,300

20

7,150

8,100

61

3万3,200

3万6,700

21

7,400

8,400

62

3万4,500

3万8,100

22

7,650

8,700

63

3万5,900

3万9,600

23

7,900

9,000

64

3万7,300

4万1,100

24

8,150

9,300

65

3万8,800

4万2,700

25

8,400

9,600

66

4万300

4万4,300

26

8,650

1万

67

4万1,800

4万5,900

27

8,950

1万400

68

4万3,300

4万7,500

28

9,250

1万800

69

4万4,800

4万9,100

29

9,550

1万1,200

70

4万6,300

5万700

30

9,850

1万1,600

71

4万7,800

5万2,300

31

1万250

1万2,100

72

4万9,500

5万3,900

32

1万650

1万2,600

73

5万1,200

5万5,500

33

1万1,100

1万3,100

74

5万2,900

5万7,300

34

1万1,550

1万3,600

75

5万4,800

5万9,100

35

1万2,000

1万4,100

76

5万6,700

6万900

36

1万2,450

1万4,600

77

5万8,600

6万2,700

37

1万2,900

1万5,100

78

6万500

6万4,500

38

1万3,400

1万5,600

79

6万2,600

6万6,300

39

1万4,000

1万6,300

80

6万4,700

6万8,100

40

1万4,600

1万7,000

81

6万6,800

6万9,900

41

1万5,200

1万7,700

82

6万9,000

7万2,000

別表第1(第8条関係)

(令6条例68・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

501,300

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

503,600

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

505,900

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

508,200

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

510,200

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

511,600

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

513,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

514,500

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

515,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

517,100

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

518,600

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

520,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

521,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

522,300

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

523,500

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

524,700

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

525,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

526,600

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

527,500

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

528,400

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

529,200

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

530,100

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

530,800

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

531,300

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

532,000

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

532,600

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

533,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

534,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

534,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000


43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400


44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700


45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000


46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000



47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400



48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100



49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600



50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000



51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400



52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800



53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200



54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600



55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000



56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300



57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600



58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000



59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300



60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600



61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900



62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800




63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100




64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400




65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600




66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900




67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200




68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500




69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700




70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000




71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300




72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500




73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700




74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000




75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300




76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500




77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700




78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500





79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800





80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000





81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200





82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500





83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800





84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000





85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200





86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500





87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800





88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000





89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200





90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500





91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800





92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000





93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200





94


299,400

347,400

386,600






95


299,700

347,800

387,000






96


300,100

348,200

387,400






97


300,300

348,400

387,700






98


300,600

348,800

388,200






99


301,000

349,200

388,600






100


301,400

349,500

389,000






101


301,600

349,800

389,300






102


301,900

350,200







103


302,200

350,600







104


302,500

351,000







105


302,700

351,500







106


303,000

351,900







107


303,300

352,300







108


303,600

352,700







109


303,800

353,200







110


304,200

353,600







111


304,600

353,900







112


304,900

354,200







113


305,100

354,700







114


305,300








115


305,600








116


306,000








117


306,200








118


306,400








119


306,700








120


307,000








121


307,400








122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、附則第9項に規定する職員を除く。

別表第2(第8条関係)

(令6条例68・全改)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,900

233,900

311,600

355,400

399,900

2

185,000

238,200

313,500

356,800

402,500

3

186,200

240,900

315,400

358,200

405,100

4

187,300

243,600

317,300

359,500

407,600

5

188,400

246,200

319,100

360,700

409,700

6

190,500

247,800

320,900

361,900

412,100

7

192,600

249,300

322,700

363,100

414,500

8

194,700

250,800

324,400

364,200

416,800

9

196,800

252,300

326,100

365,300

419,100

10

198,800

254,400

328,100

366,700

421,500

11

200,800

256,500

330,100

368,000

423,900

12

202,800

258,500

332,100

369,300

426,200

13

204,800

260,500

333,900

370,600

428,500

14

206,700

262,800

335,900

372,000

431,200

15

208,600

265,100

337,800

373,400

433,900

16

210,400

267,300

339,700

374,700

436,600

17

212,100

269,500

341,500

376,000

439,100

18

213,900

271,900

343,100

377,400

441,600

19

215,700

274,300

344,700

378,800

444,100

20

217,500

276,700

346,300

380,200

446,500

21

219,300

279,000

347,900

381,600

448,900

22

221,100

281,100

348,900

383,000

451,500

23

222,800

283,200

349,900

384,400

454,100

24

224,500

285,200

350,900

385,800

456,400

25

226,200

287,200

352,000

387,200

458,600

26

228,300

289,100

353,300

388,700

460,900

27

230,200

291,000

354,500

390,100

463,400

28

232,100

292,900

355,700

391,500

465,800

29

234,000

294,800

356,900

392,900

468,300

30

235,100

296,300

358,000

394,400

470,800

31

236,200

297,800

359,100

395,900

473,300

32

237,300

299,300

360,200

397,400

475,700

33

238,700

300,800

361,300

398,900

478,000

34

240,200

302,300

362,300

400,500

480,400

35

241,700

303,800

363,300

402,100

482,800

36

243,200

305,200

364,300

403,800

485,300

37

244,700

306,600

365,200

405,000

487,700

38

246,300

307,500

366,100

406,400

490,200

39

247,900

308,400

366,900

407,800

492,600

40

249,500

309,300

367,700

409,100

495,100

41

251,100

310,100

368,400

410,400

497,400

42

252,600

310,600

369,200

411,700

499,600

43

254,100

311,100

370,000

413,200

501,800

44

255,600

311,600

370,800

414,700

504,000

45

257,100

312,100

371,600

415,900

505,600

46

258,400

312,600

372,400

417,100

507,100

47

259,600

313,100

373,200

418,700

508,700

48

260,800

313,600

374,000

420,200

510,200

49

262,000

314,000

374,800

421,500

511,900

50

263,100

314,500

376,100

422,900

513,300

51

264,200

315,000

377,400

424,300

514,700

52

265,300

315,500

378,600

425,700

516,200

53

266,400

315,900

379,300

427,100

517,300

54

267,500

316,400

380,300

428,500

518,500

55

268,500

316,800

381,100

429,900

519,700

56

269,500

317,200

381,800

431,300

520,900

57

270,500

317,600

382,500

432,400

521,800

58

271,200

318,000

383,200

433,700

522,800

59

271,800

318,400

383,900

435,100

523,800

60

272,400

318,800

384,600

436,400

524,800

61

273,000

319,200

385,200

437,200

525,900

62

273,600

319,800

385,900

438,000

526,800

63

274,200

320,400

386,700

438,900

527,500

64

274,800

321,000

387,500

439,800

528,200

65

275,400

321,500

388,100

440,600

529,000

66

276,000

322,100

388,900

441,400

529,800

67

276,600

322,700

389,600

442,000

530,600

68

277,200

323,300

390,300

442,800

531,400

69

277,800

323,800

390,900

443,200

532,100

70

278,500

324,400

391,600

443,800

532,900

71

279,200

325,000

392,300

444,300

533,700

72

279,900

325,600

393,000

444,800

534,500

73

280,500

326,100

393,700

445,300

535,200

74

281,200

326,800

394,300



75

281,900

327,500

394,900



76

282,600

328,200

395,600



77

283,200

328,900

396,300



78

283,900

329,600

396,800



79

284,600

330,300

397,400



80

285,200

331,000

398,000



81

285,800

331,700

398,500



82

286,500

332,500

399,100



83

287,200

333,200

399,700



84

287,800

333,800

400,200



85

288,400

334,300

400,700



86

289,100

334,800

401,200



87

289,800

335,200

401,700



88

290,400

335,600

402,400



89

291,000

335,900

402,800



90

291,700

336,400




91

292,400

336,800




92

293,000

337,200




93

293,600

337,500




94

294,300

337,900




95

294,900

338,300




96

295,500

338,700




97

295,800

339,200




98

296,400

339,700




99

297,000

340,200




100

297,500

340,700




101

298,000

341,200




102

298,400

341,700




103

298,800

342,200




104

299,200

342,700




105

299,600

343,100




106

300,100

343,500




107

300,600

344,000




108

300,900

344,400




109

301,100

344,900




110

301,500

345,300




111

301,800

345,700




112

302,000

346,100




113

302,300

346,600




114

302,600

347,000




115

302,900

347,400




116

303,200

347,800




117

303,500

348,300




118

303,800

348,700




119

304,000

349,100




120

304,300

349,500




121

304,600

349,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

221,800

263,600

288,600

331,400

390,600

備考 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第3(第8条関係)

(令6条例68・全改)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

370,000

426,700

484,400

2

293,700

372,600

428,700

486,200

3

296,000

375,100

430,700

488,000

4

298,200

377,600

432,600

489,800

5

300,300

380,100

434,500

491,600

6

303,800

382,800

436,100

493,300

7

307,300

385,500

437,700

495,000

8

310,700

388,100

439,300

496,700

9

314,100

390,200

440,900

498,400

10

317,600

392,700

442,700

500,500

11

321,000

395,200

444,500

502,600

12

324,400

397,700

446,300

504,700

13

327,800

400,300

448,100

506,700

14

331,300

403,000

449,900

508,600

15

334,700

405,600

451,700

510,700

16

338,100

408,100

453,500

512,700

17

341,500

410,500

455,100

514,600

18

344,600

412,700

457,100

516,600

19

347,700

414,800

459,000

518,600

20

350,800

416,900

460,900

520,400

21

354,000

419,000

462,300

522,200

22

357,100

420,500

464,100

524,000

23

360,200

422,000

465,900

525,800

24

363,200

423,500

467,700

527,600

25

366,200

424,900

469,500

529,200

26

368,500

426,400

471,300

531,000

27

370,800

427,900

473,100

532,800

28

373,000

429,300

474,900

534,600

29

374,900

430,700

476,700

536,200

30

376,600

432,200

478,500

538,000

31

378,300

433,700

480,300

539,800

32

380,100

435,100

482,100

541,500

33

381,900

436,500

483,900

543,100

34

383,700

438,000

485,800

544,900

35

385,300

439,500

487,700

546,600

36

386,700

440,900

489,600

548,300

37

388,100

442,300

491,500

549,800

38

389,600

443,700

493,200

551,400

39

391,100

445,100

495,000

552,800

40

392,600

446,500

496,800

554,400

41

394,100

447,900

498,400

555,900

42

394,800

449,300

500,200

557,300

43

395,400

450,700

502,000

558,700

44

396,100

452,100

503,600

560,000

45

397,000

453,500

505,000

561,200

46

397,600

454,900

506,700

562,200

47

398,200

456,300

508,500

563,200

48

398,800

457,700

510,200

564,200

49

399,400

459,100

511,700

565,200

50

399,900

460,800

513,000

566,100

51

400,400

462,400

514,300

567,000

52

400,900

464,000

515,600

567,900

53

401,400

465,600

516,600

568,700

54

401,800

466,800

517,900

569,600

55

402,200

468,000

519,200

570,500

56

402,600

469,100

520,500

571,400

57

403,000

470,100

521,500

572,300

58

403,400

471,100

522,300

573,200

59

403,800

472,000

523,100

574,100

60

404,200

472,800

523,900

574,800

61

404,600

473,500

524,800

575,700

62

405,000

474,200

525,600

576,600

63

405,400

474,900

526,400

577,500

64

405,800

475,500

527,100

578,400

65

406,100

476,200

527,900

579,300

66


476,900

528,700


67


477,500

529,400


68


478,100

530,300


69


478,400

531,200


70


479,000

532,000


71


479,700

532,900


72


480,400

533,800


73


480,800

534,600


74


481,400

535,500


75


482,100

536,400


76


482,800

537,100


77


483,200

537,900


78


483,800

538,800


79


484,400

539,700


80


484,900

540,600


81


485,400

541,400


82


485,900

542,300


83


486,400

543,200


84


486,900

544,100


85


487,300

544,900


86


487,800

545,800


87


488,200

546,700


88


488,700

547,600


89


489,200

548,400


90


489,800



91


490,400



92


490,800



93


491,300



94


491,900



95


492,500



96


493,000



97


493,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

備考 この表は、医師及び病院、保健所等に勤務する歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

379,500

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

381,800

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

384,100

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

386,400

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

388,700

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

391,300

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

393,900

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

396,500

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

398,600

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

400,800

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

403,000

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

405,200

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

407,200

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

409,200

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

411,200

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

413,200

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

415,000

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

416,900

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

418,800

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

420,600

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

422,400

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

424,000

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

425,600

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

427,100

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

428,600

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

429,900

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

431,200

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

432,500

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

433,800

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

435,000

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

436,200

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

437,300

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

438,500

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

439,600

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

440,800

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

442,000

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

443,100

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

443,900

39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

444,300

40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

445,000

41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

445,500

42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

445,900

43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

446,300

44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

446,700

45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

447,100

46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

447,500

47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

447,900

48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

448,200

49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

448,500

50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

448,900

51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

449,200

52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

449,500

53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

449,800

54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600


55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900


56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200


57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400


58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700


59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000


60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300


61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500


62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800


63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100


64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400


65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600


66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200



67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800



68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400



69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800



70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300



71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800



72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300



73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900



74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400



75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000



76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600



77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100



78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600



79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100



80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600



81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900



82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400



83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800



84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200



85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600



86


294,100

330,400

351,200




87


294,300

330,600

351,500




88


294,500

330,900

351,800




89


294,900

331,300

352,200




90


295,100

331,700

352,500




91


295,300

332,000

352,800




92


295,500

332,300

353,100




93


295,900

332,600

353,500




94


296,100

332,800

353,800




95


296,300

333,200

354,100




96


296,600

333,500

354,400




97


296,900

333,700

354,700




98


297,100

334,000

355,100




99


297,300

334,300

355,500




100


297,600

334,600

355,900




101


297,900

334,800

356,400




102


298,100

335,100

356,800




103


298,300

335,400

357,200




104


298,600

335,600

357,600




105


298,900

335,800

358,100




106



336,000





107



336,400





108



336,600





109



336,800





110



337,200





111



337,600





112



338,000





113



338,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

備考 この表は、病院、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、獣医師、診療放射線技師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

342,200

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

343,900

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

345,600

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

347,300

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

349,000

6

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

350,700

7

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

352,400

8

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

354,000

9

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

355,500

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

357,200

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

358,900

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

360,600

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

362,000

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

363,700

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

365,400

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

367,100

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

368,900

18

239,600

261,600

288,300

302,500

329,200

370,900

19

241,700

262,700

288,800

303,200

330,300

372,900

20

243,700

263,800

289,300

303,900

331,400

374,900

21

245,600

264,900

289,800

304,600

332,500

376,600

22

246,800

266,000

290,300

305,500

333,700

378,700

23

248,000

267,100

290,800

306,400

334,800

380,800

24

249,100

268,200

291,300

307,300

335,900

382,800

25

250,200

269,200

291,800

308,100

337,000

384,700

26

251,100

270,300

292,300

309,000

338,200

386,300

27

252,000

271,400

292,800

309,900

339,300

388,100

28

252,900

272,400

293,300

310,800

340,400

389,900

29

253,700

273,400

293,800

311,600

341,500

391,600

30

254,500

274,100

294,400

312,500

342,700

393,300

31

255,200

274,800

295,200

313,400

343,800

395,200

32

255,900

275,500

296,000

314,300

344,900

396,900

33

256,700

276,200

296,700

315,100

346,000

398,600

34

257,500

276,800

297,500

316,200

347,300

400,300

35

258,300

277,300

298,300

317,300

348,600

402,100

36

259,000

277,800

299,100

318,400

349,900

403,800

37

259,700

278,300

299,800

319,500

351,100

405,400

38

260,600

278,900

300,600

320,600

352,600

407,100

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

408,900

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

410,700

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

412,200

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

413,700

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

415,200

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

416,500

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

417,600

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

418,700

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

419,800

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

421,000

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

422,300

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

423,400

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

424,600

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

425,700

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

426,900

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

427,900

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

429,000

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

430,100

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

431,100

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

431,600

59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

432,200

60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

432,600

61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

433,200

62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

433,700

63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

434,100

64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

434,600

65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

435,100

66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

435,500

67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

435,800

68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

436,100

69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

436,500

70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300


71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000


72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600


73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300


74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800


75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400


76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900


77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300


78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900


79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400


80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700


81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000


82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500


83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900


84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200


85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500


86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000


87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500


88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900


89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200


90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600


91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100


92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500


93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900


94

290,200

320,400

353,500

371,500



95

290,800

321,100

354,100

371,900



96

291,400

321,700

354,700

372,200



97

292,000

322,200

355,100

372,800



98

292,500

322,500

355,500

373,300



99

293,000

323,100

356,000

373,800



100

293,500

323,700

356,400

374,300



101

294,000

324,100

356,900

374,900



102

294,500

324,700

357,300

375,400



103

295,000

325,300

357,800

375,900



104

295,400

325,800

358,200

376,300



105

295,800

326,200

358,500

376,900



106

296,300

326,700

359,000

377,400



107

296,800

327,200

359,400

377,900



108

297,100

327,700

359,700

378,400



109

297,300

328,100

360,100

379,000



110

297,600

328,500

360,600

379,400



111

297,800

328,800

361,100

379,900



112

298,100

329,100

361,600

380,400



113

298,400

329,400

362,100

381,000



114

298,600

329,800

362,600

381,400



115

298,900

330,100

363,100

381,900



116

299,100

330,400

363,500

382,400



117

299,400

330,600

363,900

383,000



118

299,700

330,900

364,300

383,400



119

300,000

331,200

364,800

383,900



120

300,300

331,400

365,300

384,400



121

300,600

331,600

365,700

385,000



122

301,000

331,900

366,200




123

301,300

332,200

366,700




124

301,600

332,500

367,200




125

301,800

332,700

367,500




126

302,000

333,000





127

302,300

333,400





128

302,700

333,600





129

302,900

333,800





130

303,200

334,000





131

303,600

334,400





132

304,000

334,600





133

304,200

334,900





134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100





137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600





141

306,400

337,900





142

306,800

338,300





143

307,200

338,600





144

307,500

339,000





145

307,700

339,300





146

307,900

339,700





147

308,200

340,100





148

308,600

340,500





149

308,800

340,800





150

309,000

341,200





151

309,300

341,600





152

309,600

342,000





153

310,000

342,300





154

310,200






155

310,400






156

310,700






157

311,000






158

311,300






159

311,600






160

311,900






161

312,300






162

312,600






163

312,900






164

313,200






165

313,600






166

313,900






167

314,200






168

314,500






169

314,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

備考 この表は、病院、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第4(第8条関係)

(平28条例2・追加、令6条例4・令6条例14・一部改正)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

1 係長又は主査の職務

2 副主査の職務

4級

困難な業務を行う係長又は主査の職務

5級

1 本庁の課長補佐の職務

2 本庁の班長又は地方機関の課長の職務

3 主任の職務

6級

1 本庁の課長の職務

2 振興局の部長の職務

3 地方機関(振興局及び和歌山県東京事務所を除く。次項において同じ。)の長の職務

4 本庁の副課長又は振興局の副部長の職務

5 企画員又は主幹の職務

7級

1 参事の職務

2 困難な業務を行う本庁の課長の職務

3 困難な業務を行う地方機関の長の職務

4 困難な業務を行う振興局の部長の職務

5 困難な業務を行う企画員の職務

8級

1 本庁の部に置かれる局の長の職務

2 振興局の長又は和歌山県東京事務所の長の職務

3 困難な業務を行う参事の職務

9級

1 本庁の部長の職務

2 本庁(和歌山海区漁業調整委員会事務局を除く。)の事務局長の職務

3 困難な業務を行う振興局の長の職務

4 特に困難な業務を行う参事の職務

イ 研究職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

上級の研究員又は学芸員の指揮監督の下に補助的な試験研究を行う研究員又は学芸員補の職務

2級

1 主査研究員又は主査学芸員の職務

2 副主査研究員又は学芸員の職務

3 高度な知識経験に基づき試験研究を行う研究員の職務

3級

1 試験研究機関の部長の職務

2 主任研究員又は主任学芸員の職務

3 困難な業務を行う主査研究員又は主査学芸員の職務

4級

1 試験研究機関の長の職務

2 総括研究員の職務

3 困難な業務を行う試験研究機関の部長の職務

5級

困難な業務を行う試験研究機関の長の職務

ウ 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

1 病院の医長又は保健所の課長の職務

2 主任の職務

3 困難な医療業務を行う医師の職務

3級

1 病院の副院長若しくは部長又は保健所の長の職務

2 総括専門員の職務

3 和歌山県精神保健福祉センターの長の職務

4級

1 本庁の部に置かれる局の長の職務

2 病院の長の職務

3 参事の職務

エ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 医療技師(診療放射線技師、栄養士、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士又は作業療法士(以下「診療放射線技師等」という。)をいう。)の職務

2 医療技師(歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「歯科衛生士等」という。)をいう。)の職務

3 福祉技師の職務

2級

1 技師の職務

2 医療技師(薬剤師又は獣医師をいう。)の職務

3 困難な業務を行う医療技師(診療放射線技師等をいう。)又は福祉技師の職務

4 高度の技術又は経験を必要とする医療技師(歯科衛生士等をいう。)の職務

3級

副主査の職務

4級

1 主査の職務

2 困難な業務を行う副主査の職務

5級

1 保健所又は和歌山県動物愛護センターの課長の職務

2 家畜保健衛生所の次長又は課長の職務

3 薬局長又は技師長の職務

4 主任の職務

5 困難な業務を行う主査の職務

6級

総括専門員の職務

7級

1 家畜保健衛生所の長の職務

2 和歌山県動物愛護センターの長の職務

オ 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師又は助産師の職務

2 看護師の職務

3 福祉技師の職務

4 専任教員の職務

5 副主査准看護師の職務

3級

1 副主査、副主査助産師、副主査看護師又は副主査専任教員(以下「副主査等」という。)の職務

2 困難な業務を行う副主査准看護師の職務

4級

1 看護師長の職務

2 副看護師長の職務

3 主査、主査助産師、主査看護師又は主査専任教員の職務

4 困難な業務を行う副主査等の職務

5級

1 病院の副部長の職務

2 困難な業務を行う看護師長の職務

3 保健所の課長の職務

4 主任、主任助産師、主任看護師又は主任専任教員の職務

6級

1 病院の部長の職務

2 困難な業務を行う病院の副部長の職務

3 和歌山県難病・こども保健相談支援センターの長の職務

備考

1 この表において「本庁」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 地方自治法第158条の規定に基づく和歌山県部等設置に関する条例(昭和30年和歌山県条例第24号)により設置された部及び会計局並びにその分課

(2) 和歌山県議会事務局、和歌山県人事委員会事務局、和歌山県監査委員事務局、和歌山県労働委員会事務局及び和歌山海区漁業調整委員会事務局

(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定により置かれた和歌山県教育委員会の事務局

(4) 警察法(昭和29年法律第162号)第47条第1項の規定により置かれた和歌山県警察本部(同法第54条第1項の規定により附置された警察学校を含む。)

2 この表において「振興局」とは、和歌山県振興局設置条例(平成9年和歌山県条例第45号)第1条の規定により設置された振興局をいう。

3 この表において「地方機関」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 地方自治法第155条及び第156条の規定に基づき設置された行政組織及び分課(備考1に係るものを除く。)並びに同法第244条第1項に規定する公の施設を管理する機関

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定により設置された和歌山県立の教育機関

4 この表において「試験研究機関」とは、和歌山県環境衛生研究センター、和歌山県工業技術センター、和歌山県農業試験場、和歌山県農業試験場暖地園芸センター、和歌山県果樹試験場、和歌山県果樹試験場かき・もも研究所、和歌山県果樹試験場うめ研究所、和歌山県畜産試験場、和歌山県畜産試験場養鶏研究所、和歌山県林業試験場、和歌山県水産試験場、和歌山県立近代美術館、和歌山県立博物館、和歌山県立自然博物館、和歌山県立紀伊風土記の丘及び和歌山県警察本部科学捜査研究所をいう。

5 この表において「保健所」とは、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の規定により設置された保健所をいう。

6 この表において「家畜保健衛生所」とは、家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第1条の規定により設置された家畜保健衛生所をいう。

(昭和29年6月30日条例第25号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和29年12月24日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年12月1日から適用する。

(昭和30年12月23日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和30年における適用については、同項中「100分の200」とあるのは、「100分の150をこえ100分の200をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から7日以内に支給することができる。

4 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第21条の規定に基き、県立学校職員の例により支給することとなる市町村立学校職員の昭和30年における期末手当については、付則第2項中「各任命権者」とあるのは、「県の教育委員会」と読み替えるものとする。

(昭和31年9月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第7号および第20条の改正規定は、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年12月24日条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和31年における適用については、同項中「100分の230」とあるのは、「100分の200をこえ100分の230をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から5日以内に支給することができる。

(昭和32年8月5日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替およびその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第10条第1項および第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第10条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第10条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 旧給料月額が5万700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、付則第5項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

9 付則第2項または付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年9月19日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月20日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の規定による額を給料月額として支給するものとし、この額をもって改正後の条例による給与の内払とする。

11 付則第2項、付則第3項および付則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例およびこれに基く人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(差額の支給)

13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料および勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定による者の給料および暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)

15 切替日から昭和32年9月30日までの期間にかかる改正後の条例の規定に基く職員の給与の額の合計額とその期間にかかる改正前の条例の規定に基き支払われまたは支払われることとなる職員の給与の額の合計額との差額に相当する額については、付則第10項前段の規定にかかわらず、同年8月末日までにかかるものについては同年同月末日までに、同年9月1日から同年同月末日までにかかるものについては同年同月20日までに、それぞれその額の全部または一部を改正後の条例の規定による給与の内払とみなして支払うことができる。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)

(切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額の特例)

16 切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額は、この条例の規定にかかわらず、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)

(特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

17 特殊勤務手当に関する条例(昭和29年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

4級職以下

5級職以上7級職以下

8級職以上9級職以下

10級職以上

」を「

6等級の職務の11号給以下の者

6等級の職務の12号給以上20号給以下の者及び5等級の職務の9号給以下の者

6等級の職務の21号給以上の者及び5等級の職務の10号給以上の者

4等級以上の職務にある者

」に改める。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)

(特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 昭和32年4月1日から同年8月31日までの期間にかかる特殊勤務手当については、改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)

付則別表第1

行政職給料表、研究職給料表および医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

11,600

12,300

 

28,400

30,300

6

5,500

6,100

6

12,100

13,300

6

29,500

32,000

9

5,600

6,100

 

12,600

13,300

 

30,600

32,000

 

5,700

6,300

6

13,100

14,300

6

31,700

33,700

3

5,800

6,300

 

13,600

14,300

 

32,800

35,400

6

5,900

6,600

6

14,100

15,300

6

33,900

37,100

9

6,050

6,600

 

14,600

15,300

 

35,300

37,100

 

6,200

7,000

6

15,100

16,300

6

36,700

38,800

3

6,400

7,000

 

15,600

17,300

9

38,100

40,500

6

6,600

7,400

6

16,300

17,300

 

39,600

42,200

6

6,900

7,400

 

17,000

18,300

3

41,100

44,400

9

7,200

8,000

6

17,700

19,300

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

18,400

20,300

9

44,300

46,600

3

7,800

8,600

6

19,100

20,300

3

45,900

48,800

6

8,100

8,600

 

19,800

21,400

9

47,500

51,000

9

8,400

9,200

6

20,500

21,400

 

49,100

51,000

 

8,700

9,200

 

21,200

22,600

6

50,700

53,200

3

9,000

9,800

6

22,000

23,800

9

52,300

55,400

 

9,300

9,800

 

22,800

23,800

 

53,900

55,400

 

9,600

10,600

6

23,600

25,000

3

55,500

57,600

 

10,000

10,600

 

24,400

26,200

9

57,300

60,000

 

10,400

11,400

6

25,300

27,500

9

59,100

62,400

 

10,800

11,400

 

26,200

27,500

 

60,900

62,400

 

11,200

12,300

6

27,300

28,900

3

 

 

 

付則別表第2

医療職給料表(1)適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

16,300

17,000

 

38,100

39,600

 

7,200

8,000

6

17,000

18,200

3

39,600

41,200

 

7,500

8,000

 

17,700

19,400

9

41,100

42,800

 

7,800

8,600

6

18,400

19,400

3

42,700

44,400

 

8,100

8,600

 

19,100

20,800

9

44,300

46,000

 

8,400

9,200

6

19,800

20,800

3

45,900

47,600

 

8,700

9,200

 

20,500

22,200

9

47,500

49,600

3

9,000

9,800

6

21,200

22,200

 

49,100

51,600

6

9,300

9,800

 

22,200

23,600

6

50,700

53,600

6

9,600

10,800

9

22,800

23,600

 

52,300

55,600

 

10,000

10,800

3

23,600

25,200

6

53,900

55,600

 

10,400

11,800

9

24,400

26,800

9

55,500

57,600

 

10,800

11,800

6

25,300

26,800

3

57,300

60,000

 

11,200

11,800

 

26,200

28,400

6

59,100

62,400

 

11,600

12,800

6

27,300

30,000

9

60,900

62,400

 

12,100

12,800

 

28,400

30,000

3

 

 

 

12,600

13,800

6

29,500

31,600

6

 

 

 

13,100

13,800

 

30,600

33,200

9

 

 

 

13,600

14,800

6

31,700

33,200

 

 

 

 

14,100

14,800

 

32,800

34,800

3

 

 

 

14,600

15,800

6

33,900

36,400

6

 

 

 

15,100

15,800

 

35,300

38,000

9

 

 

 

15,600

17,000

6

36,700

39,600

9

 

 

 

付則別表第3

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

15,100

16,500

9

6,900

7,800

6

15,600

16,500

3

7,200

7,800

 

16,300

17,500

 

7,500

8,300

6

17,000

18,500

6

7,800

8,300

 

17,700

19,500

9

8,100

8,900

6

18,400

19,500

 

8,400

8,900

 

19,100

20,500

6

8,700

9,500

6

19,800

21,500

9

9,000

9,500

 

20,500

21,500

 

9,300

10,200

6

21,200

22,500

3

9,600

10,200

 

22,000

23,500

6

10,000

11,000

6

22,800

24,500

9

10,400

11,000

 

23,600

24,500

 

10,800

11,800

6

24,400

25,500

 

11,200

11,800

 

25,300

26,700

3

11,600

12,600

3

26,200

27,900

3

12,100

13,500

9

27,300

29,100

6

12,600

13,500

3

28,400

30,300

6

13,100

14,500

9

29,500

31,500

6

13,600

14,500

3

30,600

32,700

6

14,100

15,500

9

31,700

33,900

6

14,600

15,500

3

32,800

35,100

6

 

 

 

33,900

 

 

(昭和32年12月20日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。

2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、改正後の教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および改正後の警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和32年における適用については、同項中「100分の260」とあるのは「100分の230をこえ100分の260をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和32年12月14日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、改正前の教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および改正前の警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から5日以内に支給することができる。

(昭和33年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和33年9月1日から施行する。

(昭和33年7月12日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日において、現に改正前の職員の給与等に関する条例別表第2研究職給料表の4等級の職務にある者および同条例別表第3(イ)医療職給料表(2)の3等級の職務にある者の号給については、それらの者の現に受ける給料月額をもってその額に対応する改正後のそれぞれの号給に切り替えるものとする。

(昭和33年10月18日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和33年12月19日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項(中略)の規定の昭和33年における適用については、同項中「100分の280」とあるのは「100分の260をこえ100分の280をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項(中略)の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から8日以内に支給することができる。

(昭和34年7月9日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

2 昭和34年6月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項(中略)の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。

(昭和35年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 職員(職員の給与等に関する条例(以下「職員給与条例」という。)(中略)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のうち昭和34年9月30日において職員給与条例第10条第3項ただし書(中略)の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則または教育委員会が人事委員会と協議して定める規則で定める。

3 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員のその日以降における最初の職員給与条例第10条第3項ただし書(中略)の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払い)

4 この条例の施行前に改正前の職員給与条例(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年10月1日から昭和35年3月31日までの期間にかかる給与は、改正後の職員給与条例(中略)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和35年7月9日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 昭和35年6月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項(中略)の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。

(昭和35年12月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 職員(職員の給与等に関する条例(以下「職員給与条例」という。)(中略)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のうち昭和35年9月30日において職員給与条例第10条第3項ただし書(中略)の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則または教育委員会が人事委員会と協議して定める規則で定める。

3 前項の規定により昭和35年10月1日における給料月額を決定される職員のその日以降における最初の職員給与条例第10条第3項ただし書(中略)の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払い)

4 この条例の施行前に改正前の職員給与条例(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間にかかる給与は、改正後の職員給与条例(中略)の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当に関する経過措置)

5 昭和35年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員給与条例第23条第2項(中略)の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。

(昭和36年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)および改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(人事委員会または教育委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会または教育委員会の定める月数をそれぞれ増減した数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(行政職給料表の6等級の職務の等級の適用を受ける職員および事務職員給料表の4等級の職務の等級の適用を受ける職員については、当該号給の直近下位の号給から8号給までの月数を12月で除して得た数と7号給から1号給までの月数を6月で除して得た数の合計数)(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数(行政職給料表の5等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、6等級の職務の等級の適用を受ける職員については7、研究職給料表の4等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、医療職給料表(2)の3等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、事務職員給料表の3等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、4等級の職務の等級の適用を受ける職員については7をそれぞれ減じた数)を号数とする号給(その号給が改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)、改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)および改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級の最高の号給をこえるとき、または最低の号給に達しないときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額)とする。

3 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において、改正前の職員給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する事務職員給料表の適用を受ける職員については、付則別表第一行政職切替給料表および付則別表第2事務職員切替給料表を用いて、前項の規定による数を号数とする付則別表第一行政職切替給料表および付則別表第2事務職員切替給料表の切替号給欄における切替号給を求めてこれに対応する切替給料月額を決定するものとする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員の切替日における号給または給料月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該職務の等級に切替給料月額と同じ額の給料月額があるときは、当該給料月額に対応する号給とし、同じ額の給料月額がないときは、当該額の直近上位の給料月額に対応する号給とする。

(2) 切替給料月額が当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額とする。

5 切替日の前日において改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

6 切替日の前日において改正前の職員給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する事務職員給料表の適用を受ける職員に対する付則第2項および付則第4項の適用については、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときはその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額とすることができる。

7 切替日の前日において改正前の教育職員給与条例に規定する大学等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の14号給から16号給までの号給を受けるものもしくは3等級の12号給から14号給までの号給を受けるものまたは高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものおよび改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものに対する付則第2項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

8 改正後の職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の教育職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の警察職員給与条例第9条第1項および第3項ならびに改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、付則第2項から付則第4項までの規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、付則第5項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては人事委員会または教育委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第2項、付則第4項または付則第5項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

9 付則第4項から付則第6項までの規定により新給料表の当該職務の等級の直近上位の号給または人事委員会もしくは教育委員会の定める給料月額に決定される職員に対する改正後の職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の教育職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の警察職員給与条例第9条第1項および第3項ならびに改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、付則第2項から付則第6項までの規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会または教育委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

10 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の警察職員給与条例および改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

11 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および付則第8項の規定により通算されることとなる期間または付則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

12 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則または教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

13 行政職給料表の5等級の職務の等級の適用を受ける職員および事務職員給料表の3等級の職務の等級の適用を受ける職員で、当該等級の最低の号給に達しないものの当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

14 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会または教育委員会が定める。

(給与の内払い)

15 改正前の職員給与条例(中略)の規定に基づいて切替日から施行日の属する月の末日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与条例(中略)の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表第1

行政職切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

 

 

 

 

 

 

1

38,600

1

25,700

1

19,200

1

14,800

1

12,000

1

8,100

2

41,000

2

27,200

2

20,500

2

15,900

2

12,900

2

8,300

3

43,400

3

28,700

3

21,800

3

17,000

3

13,800

3

8,600

4

45,800

4

30,200

4

23,100

4

18,100

4

14,800

4

8,900

5

48,200

5

31,700

5

24,400

5

19,200

5

15,800

5

9,300

6

50,600

6

33,200

6

25,700

6

20,300

6

16,900

6

10,200

7

53,100

7

34,700

7

27,000

7

21,400

7

18,000

7

11,100

8

55,600

8

36,200

8

28,300

8

22,500

8

19,100

8

12,000

9

58,100

9

37,700

9

29,600

9

23,700

9

20,200

9

12,900

10

60,600

10

39,500

10

30,900

10

24,900

10

21,300

10

13,800

11

62,600

11

41,300

11

32,300

11

26,100

11

22,400

11

14,700

12

64,600

12

43,100

12

33,700

12

27,300

12

23,500

12

15,700

13

66,300

13

45,500

13

35,100

13

28,700

13

24,700

13

16,700

14

67,800

14

47,500

14

36,500

14

30,100

14

25,900

14

17,700

 

 

15

49,500

15

37,900

15

31,400

15

27,100

15

18,700

 

 

16

51,300

16

39,300

16

32,600

16

28,200

16

19,600

 

 

17

53,000

17

40,700

17

33,700

17

29,100

17

20,500

 

 

18

54,600

18

42,100

18

34,800

18

30,000

18

21,300

 

 

19

56,100

19

43,500

19

35,900

19

30,900

19

22,000

 

 

20

57,600

20

44,900

20

37,000

20

31,800

20

22,700

 

 

21

59,100

21

46,200

21

38,100

21

32,500

21

23,300

 

 

 

 

22

47,300

22

39,000

22

33,100

22

23,900

 

 

 

 

 

 

23

39,800

23

33,700

23

24,400

 

 

 

 

 

 

24

40,500

 

 

24

24,900

(昭和36年10月17日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員の給与等に関する条例、改正前の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例付則(中略)の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、職員の給与等に関する条例、改正後の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例付則(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定によりその者が受ける号給に対応する付則別表第2に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の職員給与条例、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)および改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則または教育委員会規則の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会または教育委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項、教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項、警察職員の給与等に関する条例第9条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、人事委員会または教育委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

5 教育職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表および市町村立学校職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第17号)付則第7項の規定の適用を受けたものおよび人事委員会または教育委員会が定めるものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、教育職員の給与等に関する条例第10条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とし、市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

6 昭和32年3月31日において教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第36号)および市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第38号)による改正前の教育職員の給与等に関する条例の規定による高等学校等教育職員級別給料表または小学校、中学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者および市町村立学校職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表または小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者または学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初またはその次の教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で教育職員の給与等に関する条例第10条第1項または第3項および市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項または第3項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、昭和29年1月1日以後学士等となったことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員またはその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部または一部を行なわない。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額について異動のあったものおよびこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなったものまたはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあったものの改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則または教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭37条例42・一部改正)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会または教育委員会が定める。

(昭37条例42・一部改正)

(給与の内払)

12 改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の属する月の末日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭37条例42・一部改正)

付則別表第1

研究職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

付則別表第2

研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

13号給

16号給

14号給

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

オ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和37年10月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の給与条例第10条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 前項の場合において、付則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間および当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 付則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の改正後の給与条例第9条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、改正後の給与条例第9条第2項中「号給」とあるのは、「号給または職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第42号)付則第3項に規定する給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 付則第3項、付則第5項、付則第8項もしくは付則第9項または前項の規定により読み替えられた改正後の給与条例第9条第2項の規定により付則第3項の規定による給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における改正後の給与条例第10条第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第35号。以下「昭和32年改正給与条例」という。)付則第15項から付則第17項までの規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年改正給与条例第14項、付則第15項および付則第17項もしくは付則第18項の規定または改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第46号)付則第11項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正給与条例付則第18項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間にかかる旧暫定手当月額をもって、その者のその期間にかかる昭和32年改正給与条例付則第15項から付則第17項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭和32年改正給与条例付則第20項の改正規定の経過措置)

13 切替日において改正前の昭和32年改正給与条例付則第20項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正給与条例付則第13項および付則第14項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正給与条例付則第20項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(昭39条例66・一部改正)

(勤勉手当の額の特例)

14 昭和37年12月15日において改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当および勤勉手当の額の合計額が改正後の給与条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当および勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の給与条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の給与条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(昭39条例66・一部改正)

(旧号給等の基礎)

15 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭39条例66・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

16 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替え等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭39条例66・一部改正)

(給与の内払)

17 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からの施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭39条例66・一部改正)

(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

18 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第46号)の一部を次のように改正する。

付則第10項および付則第11項を削り、付則第12項から付則第14項までを2項ずつ繰り上げる。

(昭39条例66・一部改正)

付則別表第1

(昭38条例8・一部改正)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

付則別表第2

(昭38条例8・一部改正)

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

5

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

8

 

 

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

9

 

 

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

10

 

 

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

12

3

19,000

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

 

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

付則別表第3

(昭38条例8・一部改正)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

(ア) 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,000

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

(イ) 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料

月額

号給

期間

暫定給料

月額

号給

期間

暫定給料

月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

 

 

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

 

 

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

 

 

11

8

 

 

10

9

25,700

11

3

18,600

12

9

 

 

10

 

 

12

6

19,600

13

10

 

 

11

3

28,500

13

9

20,600

14

11

 

 

12

6

29,700

13

 

 

15

12

 

 

13

9

30,900

14

3

22,800

16

13

 

 

13

 

 

15

6

23,900

17

14

 

 

14

 

 

16

9

25,000

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

3

27,100

20

17

 

 

17

 

 

18

6

28,000

21

 

 

 

18

 

 

19

9

28,900

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(ウ) 医療職給料表(3)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

付則別表第4

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

研究職給料表

1~21

1~26

8~29

11~28

15~17

 

医療職給料表(1)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

 

医療職給料表(2)

1~15

3~20

8~24

14~25

 

 

医療職給料表(3)

1~23

3~23

9~20

13~18

 

 

備考 本表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和38年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与等に関する条例(中略)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員等に支払われた給与は、改正後の職員の給与等に関する条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第42号)による改正前の給与条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第10条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第10条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第35号)の一部を次のように改正する。

付則第24項に後段として次のように加える。

この場合において、付則第17項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―14

1―19

5―19

9―19

12―18

研究職給料表

1―22

5―27

12―30

15―29

 

医療職給料表(1)

1―16

1―19

3―23

10―26

 

医療職給料表(2)

1―16

7―21

12―25

18―26

 

医療職給料表(3)

2―24

7―24

13―21

17―19

 

備考 本表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月23日条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定中農林漁業改良普及手当にかかる部分については、昭和39年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和39年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた農業改良普及手当は、改正後の職員の給与等に関する条例の規定による農林漁業改良普及手当とみなす。

(昭和39年12月23日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに付則第10項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)と同じ等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の特2等級または2等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項、付則第6項および付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。

6 付則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の特2等級の適用となる職員(付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する付則別表第1に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与等に関する条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与等に関する条例第10条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

12 付則第2項から前項までの規定の適用については、第1項の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、職員の給与等に関する条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭43条例58・一部改正)

(職員等の旅費支給条例の一部改正)

15 職員等の旅費支給条例(昭和22年和歌山県条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表第1および別表第2中「2等級」を「特2等級、2等級」に改める。

(昭43条例58・一部改正)

(職員等の旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭43条例58・一部改正)

付則別表第1

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

付則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

研究職給料表

1~22

9~27

16~30

19~29

 

医療職給料表(1)

1~16

1~19

7~23

14~26

 

医療職給料表(2)

1~16

11~21

16~26

22~26

 

医療職給料表(3)

6~24

11~24

17~21

 

 

備考 この表中「1~14」等とあるのは、「職員の給与等に関する条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和40年12月28日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和40年12月規則第119号で、同40年12月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条ならびに付則第9項および付則第10項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与等に関する条例第10条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、職員の給与等に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の給与条例第24条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の給与条例第23条および第24条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第23条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第24条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

研究職給料表

 

2~8

9~15

12~18

 

医療職給料表(1)

 

 

1~6

7~13

 

医療職給料表(2)

 

4~10

9~15

15~21

 

医療職給料表(3)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

備考

(1) この表中「1~3」等とあるのは、「職員の給与等に関する条例の規定による1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級および号給は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第42号)による改正前の職員の給与等に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。

(昭和41年7月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年10月15日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月21日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、職員の給与等に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

特2等級 2等級 3等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(1)

3等級

(昭和42年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月23日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(同条例第23条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)および第24条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)付則第18項および第23項の規定ならびにこの条例付則第7項から第10項までおよび第12項の規定ならびにこの条例付則第14項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の職員給与条例または第2条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例または改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の職員給与条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の職員給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭45条例75・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭45条例75・一部改正)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

9 職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号)の一部を次のように改正する。

第5条第3項中「扶養手当」の下に「ならびにこれらに対する調整手当の月額」を加える。

(昭45条例75・一部改正)

(昭和43年10月17日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条および第3条の改正規定中休職者の給与にかかるものならびに付則第2項の規定については、昭和43年10月1日から適用し、第1条、第2条および第3条の改正規定中職員の無給休暇にかかるものおよび第4条の規定ならびに付則第3項の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

2 公務上の負傷または疾病もしくは結核性疾患以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員で昭和43年9月30日現在その休職期間が満1年6月に満たない者については、その者の休職期間が満1年6月に達するまで改正後の職員の給与等に関する条例第26条第3項または改正後の教育職員の給与等に関する条例第22条第3項もしくは改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第23条第3項の規定による給与を支給する。

(他の条例の廃止)

3 職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和26年和歌山県条例第21号)は、廃止する。

(昭和43年12月23日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第23条第1項および第2項ならびに第24条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第15条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の職員給与条例第20条第1項および別表第1から別表第3までの規定ならびに第2条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が付則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2および付則別表第3に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が付則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与等に関する条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

1等級

特1等級

1等級

付則別表第2

医療職給料表(2)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から8号給までの号給

1号給

9号給

2号給

10号給

3号給

11号給

4号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

6号給

15号給

7号給

16号給

7号給

17号給

8号給

付則別表第3

医療職給料表(3)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から8号給までの号給

1号給

9号給

2号給

10号給

3号給

11号給

4号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

7号給

15号給

8号給

16号給

9号給

17号給

9号給

18号給

10号給

19号給

10号給

20号給

11号給

21号給

11号給

22号給

12号給

23号給

12号給

24号給

13号給

25号給

13号給

(昭和44年12月13日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第23条および第24条の規定の適用については、同条例第23条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年和歌山県条例第34号)第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第24条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の職員給与条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

8 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和45年12月18日条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第19条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が研究職給料表の1等級または2等級である職員のうち、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表に掲げる職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

8 改正後の職員給与条例第14条の4の規定は、改正前の職員給与条例第14条の3の規定による調整手当で切替日前に支給理由がなくなったものにかかる異動または移転については、適用しない。

(給与の内払)

9 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(秘書の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 秘書の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第44号)の一部を次のように改正する。

付則中第2項および第3項を削る。

付則別表

 

 

区分

旧号給

切替日における号給

給料表

職務の等級

 

研究職給料表

1等級

2号給

4号給

3号給

4号給

2等級

2号給

4号給

3号給

4号給

(昭和46年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給で受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員給与条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

6等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

研究職給料表

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

36,900

3

4

9

38,300

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,900

7

8

9

38,300

医療職給料表(2)

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

37,000

6

7

9

38,400

(昭和47年12月21日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例別表第1の行政職給料表の特1等級にかかる部分ならびに付則第6項から第9項までおよび付則第12項から第14項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(特定の職務の等級の切替え)

6 昭和48年1月1日の前日においてその者の属する職務の等級が付則別表第1に掲げる職員の昭和48年1月1日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、昭和48年1月1日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

7 前項の規定により、昭和48年1月1日における職務の等級が付則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の同日における号給は昭和48年1月1日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2に定める号給とし、昭和48年1月1日における職務の等級が付則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の同日における号給は旧号給と同じ号数の号給とする。

8 前2項の規定により昭和48年1月1日における号給を決定される職員に対する同日以降における最初の職員の給与等に関する条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を同日における号給を受ける期間に通算する。

9 前3項の規定の適用を受ける職員で昭和48年1月1日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受けるものの昭和48年1月1日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

10 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

12 職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の一部を次のように改正する。

別表第1区分欄中「1等級」を「特1等級または1等級」に改め、別表第2区分欄中「1等級」を「特1等級または1等級」に改める。

(附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

13 附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償条例(昭和28年和歌山県条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「1等級」を「特1等級または1等級」に改める。

(非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

14 非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例(昭和28年和歌山県条例第35号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項ただし書中「1等級」を「特1等級または1等級」に改める。

付則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

昭和48年1月1日の前日における職員の属する職務の等級

昭和48年1月1日における職務の等級

行政職給料表

1等級

特1等級

1等級

付則別表第2

行政職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

昭和48年1月1日における号給

1号給から7号給までの号給

1号給

8号給

2号給

9号給

3号給

10号給

4号給

11号給

5号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

6号給

15号給

7号給

(昭和48年4月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月13日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第19条第2項および第3項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第3までの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員給与条例第10条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の職員給与条例およびこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の職員給与条例第9条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の職員給与条例第9条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年和歌山県条例第43号)付則別表第1から付則別表第3までの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

(改正後の職員給与条例第10条の規定の適用の経過措置)

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の職員給与条例第10条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の職員給与条例第14条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の職員給与条例第14条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の職員給与条例第14条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の職員給与条例第14条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条例の施行の際改正前の職員給与条例第14条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の職員給与条例第14条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の職員給与条例第14条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与条例(住居手当については、同条例第14条の5または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表第1

行政職給料表の適用を受ける特定号給職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

特2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

5等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

6等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

付則別表第2

研究職給料表の適用を受ける特定号給職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

163,800

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15

 

 

 

付則別表第3

(ア) 医療職給料表(1)の適用を受ける特定号給職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

(イ) 医療職給料表(2)の適用を受ける特定号給職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

1等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

4等級

21

21

3

6

84,300

22

22

6

9

85,300

(ウ) 医療職給料表(3)の適用を受ける特定号給職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和49年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第3(ウ)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年6月8日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の職員給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年12月24日条例第72号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年12月規則第152号で、同49年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第19条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和50年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(切替日における号給の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、次項及び附則第7項に定める場合を除き、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とする。

(暫定給料月額への切替え等)

3 旧号給が附則別表第一の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下次項において「暫定給料月額」という。)とする。

4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員給与条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給又は暫定給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職務の等級の切替え)

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第2に掲げられている医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

6 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第3に掲げられている医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

7 附則第5項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第2の甲欄に定める職務の等級となる医療職給料表(2)の適用を受ける職員(附則第13項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下次項及び附則第10項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受ける号給に対応する附則別表第4に定める号給とする。

8 附則第5項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第2の乙欄に定める職務の等級となる医療職給料表(2)の適用を受ける職員(附則第13項に規定する職員を除く。)及び附則第6項の規定により切替日における職務の等級を決定される医療職給料表(2)の適用を受ける職員(附則第13項に規定する職員を除く。)の新号給は、附則第2項の規定による号数の号給とする。

(医療職給料表(2)の適用を受ける職員の暫定給料月額への切替え等)

9 切替日において医療職給料表(2)の適用を受ける職員(附則第5項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第2の甲欄に定める職務の等級となる医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員を除く。)の旧号給が附則別表第5の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

10 附則第7項及び前項の規定により新号給又は給料月額を決定される医療職給料表(2)の適用を受ける職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員給与条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給又は暫定給料月額を受ける期間に通算する。

(職員給与条例第9条等の規定の適用の特例)

11 改正後の職員給与条例第9条第2項の切替日以降における適用については、同条同項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

12 切替日において暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の職員給与条例第10条第1項及び第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

13 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

14 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

15 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

16 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

17 切替期間において、改正前の職員給与条例第14条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の職員給与条例第14条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の職員給与条例第14条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の職員給与条例第14条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の職員給与条例第14条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の職員給与条例第14条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の職員給与条例第14条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

18 職員が、改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与条例(住居手当については、同条例第14条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

暫定給料月額表

給料表

職務の等級

旧号給

暫定給料月額

行政職給料表

 

 

特1等級

1

209,900

1等級

1

162,600

特2等級

2

144,500

2等級

2

121,900

3等級

2

101,800

4等級

1

83,900

5等級

1

74,600

6等級

2

62,400

研究職給料表

1等級

4

168,400

2等級

4

119,100

3等級

1

75,700

4等級

1

67,900

5等級

2

62,500

医療職給料表(1)

1等級

1

215,400

2等級

1

162,600

3等級

2

140,900

4等級

1

95,800

医療職給料表(3)

特1等級

1

147,700

1等級

1

115,000

2等級

1

98,500

3等級

1

75,200

4等級

1

66,000

附則別表第2(附則第5項関係)

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(2)

1等級

1等級

2等級

附則別表第3(附則第6項関係)

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(2)

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第4(附則第7項関係)

医療職給料表(2)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1号給から6号給までの号給

1号給

7号給

2号給

8号給

3号給

9号給

4号給

10号給

5号給

11号給

6号給

12号給

7号給

13号給

8号給

14号給

9号給

15号給

10号給

16号給

11号給

17号給

12号給

18号給

13号給

附則別表第5(附則第9項関係)

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の暫定給料月額表

給料表

職務の等級

旧号給

暫定給料月額

医療職給料表(2)

 

 

特1等級

1

167,900

2等級

1

127,000

3等級

1

93,600

4等級

1

76,300

5等級

2

64,200

(昭和51年12月23日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和51年12月規則第101号で、同51年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の職員給与条例第24条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の職員給与条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与条例(勤勉手当については、改正後の職員給与条例第24条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和52年12月23日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定(第19条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の職員給与条例第14条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の職員給与条例第14条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の職員給与条例第14条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の職員給与条例第14条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の職員給与条例第14条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の職員給与条例第14条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の職員給与条例第14条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与条例(住居手当については、同条例第14条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和53年12月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第8項及び第9項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

7 この条例施行の際改正前の職員給与条例第15条の規定により通勤手当を支給されていた職員のうち、改正後の職員給与条例第15条の規定による通勤手当の額が改正前の職員給与条例第15条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員の切替日から昭和54年3月31日までの間の通勤手当については、改正後の職員給与条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(初任給調整手当に関する経過措置)

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の職員給与条例第20条第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の職員給与条例第20条第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

9 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の職員給与条例第20条第1項第3号に該当していた職(改正後の職員給与条例第20条第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の特例)

10 昭和53年12月に改正前の職員給与条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の職員給与条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、昭和54年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与条例(通勤手当については同条例第15条又は附則第7項、期末手当については同条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和54年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第10条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第10条第4項の人事委員会規則で定める年齢を超えている職員については、同項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、同年3月31日に受けている号給又は給料月額の1号給上位の号給又はこれに準ずるものとして人事委員会規則で定める号給若しくは給料月額まで昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第10条第4項の人事委員会規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第14条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和55年12月20日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の4の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例(第14条の4の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和56年7月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第2項及び第14条の3の改正規定は昭和57年4月1日から、附則に4項を加える改正規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和57年1月規則第3号で、同57年1月31日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の2第2項、第14条の3、第29条の2及び附則第17項から第20項までの規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、職務の等級が行政職給料表特1等級若しくは研究職給料表1等級に属し、かつ、給料月額の100分の18以上の割合による管理職手当を受けるべき職にある職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。以下同じ。)のある職員の当該期間の住居手当については、前項及び改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該職員に支払う当該期間に係る給料及び扶養手当(これらの給与の月額を、その月額の算定の基礎とする手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)を含む。)並びに初任給調整手当及び通勤手当の額は、前項及び改正後の条例の規定にかかわらず、従前の例による額とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第1項ただし書に規定する日を除く。以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第14条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際(この条例の施行の際において管理職員である職員にあっては、施行日以後に初めて管理職員から管理職員以外の職員になる際)改正前の条例第14条の5の規定により施行日(施行日において管理職員である職員にあっては、施行日後に初めて管理職員から管理職員以外の職員になる日。以下この項において同じ。)を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間(職員が管理職員である間を除く。)の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で人事委員会規則で定めるものを含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第23条第2項及び第24条第2項の規定の適用については、改正後の条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第37号)の規定(同条例附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料月額」と、改正後の条例第24条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料月額」とする。

10 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で人事委員会規則で定めるものを含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第37号)の規定(同条例附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)及び扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されるものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)」とする。

(管理職員の給与の特例)

11 調整期間において、管理職員である期間のある職員のうち、当該期間のうちに第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額の月額の給与を支給する。

(1) 当該職員の受ける給料、管理職手当及び調整手当の月額の合計額

(2) 当該職員が給料月額の100分の16の割合による管理職手当を受けるものとした場合に受けることとなる給料、管理職手当及び調整手当の月額の合計額

12 調整期間において、管理職員である期間のある職員のうち、当該期間のうちに、当該職員の受ける初任給調整手当の月額が、当該職員が給料月額の100分の16の割合による管理職手当を受けるものとした場合に受けることとなる初任給調整手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当の月額からその受ける初任給調整手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。

13 調整期間において、管理職員である期間のある職員のうち、当該期間のうちに、当該職員の受ける扶養手当の月額が、当該職員が給料月額の100分の16の割合による管理職手当を受けるものとした場合に受けることとなる扶養手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、その受けることとなる扶養手当の月額からその受ける扶養手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。

14 調整期間において、管理職員である期間のある職員のうち、当該期間のうちに、当該職員の受ける住居手当の月額が、当該職員が給料月額の100分の16の割合による管理職手当を受けるものとした場合に受けることとなる住居手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、その受けることとなる住居手当の月額からその受ける住居手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。

15 調整期間において、管理職員である期間のある職員のうち、当該期間のうちに、当該職員の受ける通勤手当の月額が、当該職員が給料月額の100分の16の割合による管理職手当を受けるものとした場合に受けることとなる通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、その受けることとなる通勤手当の月額からその受ける通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。

16 附則第11項から前項までの規定に基づく給与の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

17 附則第11項の規定に基づく給与及び附則第12項から第15項までの規定に基づく手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされた職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

18 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年和歌山県条例第1号)第5条第2項の規定の適用については、附則第11項から前項までの規定は、同条第2項に規定する条例で定めたものとみなす。

19 附則第11項の規定に基づく給与及び附則第12項から第15項までの規定に基づく手当を支給された職員に対する地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の適用については、これらの手当等は、同法第2条第4項の給与に含まれるものとする。

(給与の内払)

20 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

21 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和57年6月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項及び第24条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和59年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年12月規則第103号で、同59年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和60年12月23日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうちの下位の職務の級とする。

4 前項後段の規定により職務の級への切替えをした職員であって規則で定める日まで引き続き当該職務の級に在級したものの同日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、その上位の職務の級とすることができる。

(号給の切替え等)

5 附則第3項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

13 職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「等級の職務」を「級の職務」に改める。

第26条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

別表第1及び別表第2の区分の欄中「特1等級又は1等級」を「11級、10級又は9級」に、「特2等級、2等級又は3等級」を「8級、7級、6級、5級又は4級」に、「4等級」を「3級」に改める。

(附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

14 附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償条例(昭和28年和歌山県条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「特1等級又は1等級」を「11級、10級又は9級」に改める。

(非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

15 非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例(昭和28年和歌山県条例第35号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「特2等級、2等級又は3等級」を「8級、7級、6級、5級又は4級」に、「特1等級又は1等級」を「11級、10級又は9級」に改める。

(選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人及び審査分会立会人の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

16 選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人及び審査分会立会人の報酬及び費用弁償条例(昭和34年和歌山県条例第4号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「4等級」を「3級」に改める。

(投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬及び費用弁償の額の基準を定める条例の一部改正)

17 投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬及び費用弁償の額の基準を定める条例(昭和34年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。

第3条中「4等級」を「3級」に改める。

(公職選挙法第212条の規定による実費弁償条例の一部改正)

18 公職選挙法第212条の規定による実費弁償条例(昭和33年和歌山県条例第37号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「4等級」を「3級」に改める。

(精神衛生鑑定医の実費弁償及び報酬支給条例の一部改正)

19 精神衛生鑑定医の実費弁償及び報酬支給条例(昭和25年和歌山県条例第40号)の一部を次のように改正する。

本則中「但し」を「ただし」に、「外」を「ほか」に改める。

第2条第2項中「特2等級、2等級または3等級」を「8級、7級、6級、5級又は4級」に改める。

(和歌山県建設工事紛争審査会委員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

20 和歌山県建設工事紛争審査会委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和31年和歌山県条例第74号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「特2等級、2等級又は3等級」を「8級、7級、6級、5級又は4級」に改める。

(地方自治法第207条の規定による実費弁償条例の一部改正)

21 地方自治法第207条の規定による実費弁償条例(昭和28年和歌山県条例第15号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「4等級」を「3級」に改め、同条第4項中「外」を「ほか」に改める。

(和歌山県人事委員会に出頭した証人の実費弁償条例の一部改正)

22 和歌山県人事委員会に出頭した証人の実費弁償条例(昭和28年和歌山県条例第17号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「4等級」を「3級」に改め、同条第4項中「外」を「ほか」に改める。

(和歌山県地方労働委員会に出頭した者及び和歌山県地方労働委員会の会長の指名又は委嘱を受けたあつ旋員の費用弁償条例の一部改正)

23 和歌山県地方労働委員会に出頭した者及び和歌山県地方労働委員会の会長の指名又は委嘱を受けたあつ旋員の費用弁償条例(昭和28年和歌山県条例第14号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「4等級」を「3級」に改め、同条第4項中「外」を「ほか」に改める。

(土地収用法第65条の規定による鑑定人又は参考人の手当及び旅費支給条例の一部改正)

24 土地収用法第65条の規定による鑑定人又は参考人の手当及び旅費支給条例(昭和26年和歌山県条例第52号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「4等級」を「3級」に改める。

第4条中「外」を「ほか」に改める。

(建設業法第32条の規定による参考人に対する旅費、日当その他の費用支給条例の一部改正)

25 建設業法第32条の規定による参考人に対する旅費、日当その他の費用支給条例(昭和24年和歌山県条例第37号)の一部を次のように改正する。

第1条中「4等級」を「3級」に改める。

(和歌山県公安委員会に出頭した参考人等の実費弁償条例の一部改正)

26 和歌山県公安委員会に出頭した参考人等の実費弁償条例(昭和28年和歌山県条例第49号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「4等級」を「3級」に改め、同条第4項中「外」を「ほか」に改める。

(和歌山県警察の依頼等により旅行した者の実費弁償条例の一部改正)

27 和歌山県警察の依頼等により旅行した者の実費弁償条例(昭和41年和歌山県条例第63号)の一部を次のように改正する。

本則中「または」を「又は」に、「および」を「及び」に改める。

第2条第2項中「4等級」を「3級」に改める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

28 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年和歌山県条例第19号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項及び第3項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

(地方警務官の旅費に関する条例の一部改正)

29 地方警務官の旅費に関する条例(昭和29年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

第3条中「外」を「ほか」に改める。

(職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

30 附則第13項から第27項までの規定による改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表第1(附則第3項関係)

行政職給料表、研究職給料表、医療職給料表(1)、(2)、(3)の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

特2等級

8級

9級

1等級

9級

10級

特1等級

11級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

特1等級

7級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2(附則第5項関係)

研究職給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

12

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

12

 

17

16

17

17

16

14

16

14

16

 

 

 

18

 

18

18

17

15

17

15

17

 

 

 

19

 

19

19

18

16

18

16

18

 

 

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

 

 

 

21

 

 

21

20

17

20

18

 

 

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

 

イ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

 

 

 

2

2

 

 

 

3

3

 

 

 

4

4

1

1

1

5

5

2

1

2

6

6

3

1

3

7

7

4

1

4

8

8

5

1

5

9

9

6

2

6

10

10

7

3

7

11

11

8

4

8

12

12

9

5

9

13

13

10

6

10

14

14

11

7

11

15

15

12

8

12

16

16

13

9

13

17

17

14

10

14

18

18

15

11

15

19

19

16

12

16

20

20

17

13

17

21

21

18

13

18

22

22

19

14

19

23

23

20

15

20

24

24

21

15

21

25

25

22

16

22

26

26

23

17

23

27

27

24

17

 

28

28

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

2

2

2

3

2

3

3

1

3

3

3

4

3

4

4

1

4

4

4

5

4

5

5

2

5

5

5

6

5

6

6

3

6

6

6

7

6

7

7

4

7

7

7

8

7

8

8

5

8

8

8

9

8

9

9

6

9

9

9

10

9

10

10

7

10

10

10

11

10

11

11

8

11

11

11

12

11

12

12

9

12

12

12

13

12

13

13

10

13

13

13

14

13

14

14

11

14

14

14

15

14

15

15

12

15

15

15

16

15

16

16

13

16

16

16

17

16

17

17

14

17

17

 

18

17

18

18

15

18

 

 

19

18

19

19

16

19

 

 

20

19

20

20

17

20

 

 

21

20

21

21

18

 

 

 

22

21

22

22

18

 

 

 

23

22

23

23

19

 

 

 

24

 

24

24

19

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

21

21

 

25

25

25

25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第5項関係)

研究職給料表の1級となる職員の号給の切替表

研究職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

 

3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

14

15

9

12

16

17

 

10

13

 

11

14

 

12

15

 

13

16

 

14

17

 

15

18

 

16

19

 

17

20

 

18

21

 

19

22

 

20

23

 

21

24

 

22

25

 

23

26

 

24

27

 

25

28

 

26

29

備考 この表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年12月22日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和62年12月24日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項及び第7項を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第14条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和63年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条第1項の改正規定は昭和63年4月1日から、附則第17項の改正規定、附則第21項を附則第22項とする改正規定、附則第20項の改正規定、同項を附則第21項とする改正規定、附則第19項の改正規定、同項を附則第20項とする改正規定、附則第18項の改正規定、同項を附則第19項とする改正規定、附則第17項の次に1項を加える改正規定及び次項から第4項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年8月規則第70号で、同63年9月4日から施行)

(経過措置)

2 任命権者は、次の各号に掲げる職員については、前項ただし書に規定する規則で定める日(以下「ただし書施行日」という。)から人事委員会規則で定める日までの間は、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第17項から第19項までの規定にかかわらず、新条例附則第17項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事委員会規則で定める時間数の勤務時間を、人事委員会規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) ただし書施行日の前日において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第18項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 旧条例附則第17項又は第18項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第19項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新条例第5条及び第6条の規定の適用については、新条例第5条中「第30条に規定する勤務時間」とあるのは「第30条に規定する勤務時間のうち職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年和歌山県条例第2号)附則第2項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新条例第6条中「1週間の勤務時間」とあるのは「第30条の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。

4 附則第2項の規定による指定については、その指定は新条例附則第17項から第19項までの規定による指定とみなして、新条例附則第20項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年和歌山県条例第2号)附則第1項ただし書に規定する規則で定める日から同条例附則第2項に規定する人事委員会規則で定める日までの期間」とする。

(昭和63年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第89号で、同63年12月26日から施行)

(平元条例8・一部改正)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成元年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年和歌山県条例第37号)の一部を次のように改正する。

附則第1項中「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に改める。

(平成元年7月10日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年8月12日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成元年12月22日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。(平成元年12月規則第59号で、同元年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成2年3月30日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第26条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月規則第55号で、同2年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第26条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級 2級

医療職給料表(3)

1級 2級

(平成3年3月19日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第13条第2項の改正規定、第14条第4項を削る改正規定、第19条第2項及び第3項の改正規定並びに第19条の3の次に1条を加える改正規定は平成4年1月1日から、第14条の5第2項第2号の改正規定は平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月規則第55号で、同3年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び附則第7項の改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職給料表(3)の6級であった職員の切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の7級又は6級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級が医療職給料表(3)の7級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職給料表(3)の6級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

医療職給料表(3)の7級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

12

17

13

18

14

19

15

20

15

21

16

(平成4年7月15日条例第30号)

この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は平成5年1月1日から、第14条の2第2項第1号及び第14条の4の改正規定並びに附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成4年12月規則第73号で、同4年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第8項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する暫定措置)

7 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例第14条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第14条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成5年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第19条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成6年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成6年3月30日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条に1項を加える改正規定並びに第19条第2項及び第3項の改正規定は平成7年1月1日から、第14条の5第2項第2号の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成7年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成7年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「旧職員給与条例」という。)第30条第2項(中略)の規定により、1週間の勤務時間が定められている職員については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧職員給与条例第31条第1項本文(中略)の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について旧職員給与条例第31条第2項(中略)の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧職員給与条例第31条(中略)の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について、旧職員給与条例第32条第1項(中略)に基づき定められている休憩時間については、第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、旧職員給与条例第36条第1項(中略)に規定する年次有給休暇の残日数とする。

7 この条例の施行の際現に旧職員給与条例第36条第2項(中略)の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

8 この条例の施行の際現に旧職員給与条例第37条(中略)の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている特別休暇については、第17条の規定に基づき任命権者が承認した病気休暇又は特別休暇とみなす。

9 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(平成7年12月25日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項及び第14条の5の改正規定、第15条第2項の次に2項を加える改正規定、同条第3項並びに第19条第2項及び第3項の改正規定並びに第24条の2の次に1条を加える改正規定は平成8年1月1日から、第15条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成8年12月24日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条の改正規定は平成9年1月1日から、第14条の5、第15条及び第19条の3の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成8年12月規則第85号で、同8年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2(以下これらを「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2及び別表第3(ア)の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第9条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第9条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第9条第2項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年和歌山県条例第52号)附則別表第1及び附則別表第2の暫定給料月額欄に定める額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第10条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1

研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

 

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成9年10月9日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の5第1項及び第2項並びに第19条第2項及び第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第23条第5項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成10年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項、第23条第2項並びに第24条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成11年12月24日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例第19条第2項の改正規定(金額を改める部分に限る。)及び第3項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第1条中同条例第15条第2項第1号の改正規定及び第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(同条例第15条第2項第1号並びに第19条第2項及び第3項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の同条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成12年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成12年3月27日条例第26号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第89号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項第2号及び第20条第1項第1号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「期末手当の差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の特例)

4 平成12年12月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「勤勉手当の差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(期末手当及び勤勉手当の差額の調整)

5 附則第3項及び前項の場合において、平成13年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から附則第3項の期末手当の差額及び前項の勤勉手当の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第23条又は附則第3項、勤勉手当については改正後の条例第24条又は附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年和歌山県条例第26号)の一部を次のように改正する。

第23条第2項の次に1項を加える改正規定中「100分の175」を「100分の160」に、「100分の155」を「100分の140」に改める。

第24条第2項後段の改正規定中「加算した額に」の下に「、6月に支給する場合においては」を、「100分の80)」の下に「、12月に支給する場合においては100分の55(特定幹部職員にあっては、100分の75)」を加える。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成13年3月27日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「期末手当の差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(期末手当の差額の調整)

4 前項の場合において、平成14年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から前項の期末手当の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第23条又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成14年3月26日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、同年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第23条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例附則第14項の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成15年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料の月額(職員の給与に関する条例附則第14項の規定により算定された額に給料の調整額の月額を加えた額をいう。)並びに扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、管理職手当、初任給調整手当及び職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年和歌山県条例第65号)第25条に規定する特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.2を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(調整手当に関する経過措置)

7 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第14条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条の4の規定の適用については、同条第1項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から1年を経過する」とあり、及び同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」とする。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成16年3月24日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定(「農林漁業改良普及手当」を「農林漁業普及指導手当」に改める部分を除く。)、第21条第2項の改正規定及び第24条の3の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日条例第119号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料の月額(改正後の条例附則第14項の規定により算定された額に給料の調整額の月額を加えた額をいう。)並びに扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、管理職手当、初任給調整手当及び特殊勤務手当のうち特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.09を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(給料月額の調整等)

7 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間における改正後の条例別表第1から別表第3までの規定の適用については、これらの規定に掲げる給料表の給料月額は、当該給料月額に100分の99.31を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

8 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間における改正後の条例附則第14項の規定の適用については、同項中「第10条まで」とあるのは「第10条まで並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第119号)附則第7項」とする。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成18年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表(以下「職員給与条例給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職員給与条例給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料月額の調整等)

7 切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定の適用については、これらの規定に掲げる給料表の給料月額は、当該給料月額に100分の99.31を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

8 切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の条例附則第14項の規定の適用については、同項中「第10条まで」とあるのは「第10条まで並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)附則第7項」とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

9 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第5号)附則第3項から第5項までの規定により給料として支給される額を含む。)が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年和歌山県条例第82号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.26

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.41

(平21条例82・平22条例54・平23条例47・平25条例58・平27条例5・一部改正)

10 切替日の前日から引き続き職員給与条例給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

11 切替日以降に新たに職員給与条例給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

12 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の条例第11条及び第23条第5項(改正後の条例第24条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の条例第11条中「その給料月額」とあるのは「その給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)附則第9項から第11項までの規定による給料の額との合計額」と、改正後の条例第23条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)附則第9項から第11項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例の適用に関する特例)

13 平成22年3月31日までの間(次の表の第10条第2項の項及び第10条第3項の項の規定に係る部分については平成22年4月1日までの間)における同表の左欄に掲げる改正後の条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第2項

4号給

4号給を超えない範囲内で人事委員会規則で定める号給

3号給

3号給を超えない範囲内で人事委員会規則で定める号給

第10条第3項

4号給

4号給を超えない範囲内で人事委員会規則で定める号給

3号給

3号給を超えない範囲内で人事委員会規則で定める号給

2号給

2号給を超えない範囲内で人事委員会規則で定める号給

第14条の2第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第14条の2第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第14条の2第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第14条の2第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第14条の2第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第14条の2第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(平19条例6・平19条例83・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

15 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年和歌山県条例第7号)の一部を次のように改正する。

附則第2項から第4項までを削る。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

20

16

8

1

12月以上

21

21

17

9

1

7

3月未満

21

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

24

20

12

4

12月以上

25

25

21

13

5

8

3月未満

25

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

28

24

16

8

12月以上

29

29

25

17

9

9

3月未満

29

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

32

28

20

12

12月以上

33

33

29

21

13

10

3月未満

33

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

36

32

24

16

12月以上

37

37

33

25

17

11

3月未満

37

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

40

36

28

20

12月以上

41

41

37

29

21

12

3月未満

41

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

44

40

32

24

12月以上

45

45

41

33

25

13

3月未満

45

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

48

44

36

28

12月以上

49

49

45

37

29

14

3月未満

49

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

52

48

40

32

12月以上

53

53

49

41

33

15

3月未満

53

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

56

52

44

36

12月以上

57

57

53

45

37

16

3月未満

57

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

60

56

48

40

12月以上

61

61

57

49

41

17

3月未満

61

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

64

60

52

44

12月以上

65

65

61

53

45

18

3月未満

65

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

68

64

56

48

12月以上

69

69

65

57

49

19

3月未満

69

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

72

68

60

52

12月以上

73

73

69

61

53

20

3月未満

73

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

76

72

64

56

12月以上

77

77

73

65

57

21

3月未満

77

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

80

76

68

60

12月以上

81

81

77

69

61

22

3月未満

81

81

77

69

61

3月以上6月未満

82

82

78

70

62

6月以上9月未満

83

83

79

71

63

9月以上12月未満

84

84

80

72

64

12月以上

85

85

81

73

65

23

3月未満

85

85

81

73

65

3月以上6月未満

86

86

82

73

66

6月以上9月未満

87

87

83

73

67

9月以上12月未満

88

88

84

73

68

12月以上

89

89

85

73

69

24

3月未満

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

 

12月以上

93

93

89

 

 

25

3月未満

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

89

 

 

6月以上9月未満

95

95

89

 

 

9月以上12月未満

96

96

89

 

 

12月以上

97

97

89

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

 

12月以上

101

101

 

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

 

12月以上

105

105

 

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

 

12月以上

109

109

 

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

(平成19年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)附則第9項から第11項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第19条の3第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者の給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)附則第9項から第11項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第13項中「までの間」の次に「(次の表の第10条第2項の項及び第10条第3項の項の規定に係る部分については平成22年4月1日までの間)」を加え、「次の表の左欄」を「同表の左欄」に改める。

(平成19年10月1日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第83号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第13項の表第14条の3の項を削る。

(平成20年3月24日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第26条第2項の規定は、職員が平成21年4月1日の前日から引き続き結核性疾患にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている場合において、当該職員の平成21年4月1日以後の給与に適用し、同日前の給与については、なお従前の例による。

(平成21年5月29日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項及び次項において「基準額」という。)から平成21年6月1日において減額改定対象職員(職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第1の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号)第8条に規定する特定業務等従事任期付職員で適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ附則別表第2の給料表欄及び職務の級欄に掲げるものであるもの又は職員の育児休業等に関する条例第15条第2号に規定する育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員で適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ附則別表第3の給料表欄及び職務の級欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。)であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、平成21年6月1日において教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に平成21年12月に支給する期末手当の額は、基準額から教育職員の給与に関する条例の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額を減じた額とする。この場合において、人事委員会規則で定める額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第9項中「給料月額に」を「給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年和歌山県条例第82号)の施行の日において同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に」に、「職員(」を「もの(」に改める。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

附則別表第2(附則第2項関係)

給料表

職務の級

特定業務等従事任期付職員行政職給料表

1級

特定業務等従事任期付職員研究職給料表

1級及び2級

特定業務等従事任期付職員医療職給料表(2)

1級及び2級

特定業務等従事任期付職員医療職給料表(3)

1級及び2級

附則別表第3(附則第2項関係)

給料表

職務の級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員行政職給料表

1級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員研究職給料表

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員医療職給料表(2)

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員医療職給料表(3)

1級及び2級

(平成22年3月25日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項及び次項において「基準額」という。)から平成22年6月1日において減額改定対象職員(職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第1の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)附則第9項から第11項までの規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(1)の適用を受ける職員、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号)第8条に規定する特定業務等従事任期付職員で適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ附則別表第2の給料表欄及び職務の級欄に掲げるものであるもの又は職員の育児休業等に関する条例第15条第2号に規定する育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員で適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ附則別表第3の給料表欄及び職務の級欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。)であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、平成22年6月1日において教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に平成22年12月に支給する期末手当の額は、基準額から教育職員の給与に関する条例の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額を減じた額とする。この場合において、人事委員会規則で定める額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成22年4月1日において職員の給与に関する条例第10条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会規則への委任)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第9項中「第82号」の次に「。第1号において「平成21年改正条例」という。」を加え、「同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員」を「次の各号に掲げる職員」に、「100分の99.85」を「当該各号に定める割合」に改め、同項に次の2号を加える。

(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.68

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から24号給まで

5級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

附則別表第2(附則第2項関係)

給料表

職務の級

特定業務等従事任期付職員行政職給料表

1級

特定業務等従事任期付職員研究職給料表

1級及び2級

特定業務等従事任期付職員医療職給料表(2)

1級及び2級

特定業務等従事任期付職員医療職給料表(3)

1級及び2級

附則別表第3(附則第2項関係)

給料表

職務の級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員行政職給料表

1級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員研究職給料表

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員医療職給料表(2)

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員医療職給料表(3)

1級及び2級

(平成23年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成23年6月1日から適用する。

(平成23年9月30日条例第38号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、附則第4項から第6項までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項及び次項において「基準額」という。)から平成23年6月1日において減額改定対象職員(職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第1の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)附則第9項から第11項までの規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(1)の適用を受ける職員、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号)第8条に規定する特定業務等従事任期付職員で適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ附則別表第2の給料表欄及び職務の級欄に掲げるものであるもの又は職員の育児休業等に関する条例第15条第2号に規定する育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員で適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ附則別表第3の給料表欄及び職務の級欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。)であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、平成23年6月1日において教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に平成23年12月に支給する期末手当の額は、基準額から教育職員の給与に関する条例の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額を減じた額とする。この場合において、人事委員会規則で定める額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成24年4月1日における号給の調整)

4 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成21年4月1日において職員の給与に関する条例第10条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会規則への委任)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第9項第1号中「100分の99.68」を「100分の99.26」に改め、同項第2号中「100分の99.83」を「100分の99.41」に改める。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

附則別表第2(附則第2項関係)

給料表

職務の級

特定業務等従事任期付職員行政職給料表

1級

特定業務等従事任期付職員研究職給料表

1級及び2級

特定業務等従事任期付職員医療職給料表(2)

1級及び2級

特定業務等従事任期付職員医療職給料表(3)

1級及び2級

附則別表第3(附則第2項関係)

給料表

職務の級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員行政職給料表

1級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員研究職給料表

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員医療職給料表(2)

1級及び2級

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員医療職給料表(3)

1級及び2級

(平成24年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第13条第2項中第21号を第22号とし、第20号の次に1号を加える改正規定及び第24条の4の次に1条を加える改正規定 新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(2) 次項から第4項までの規定 平成25年4月1日

(平成25年4月1日における号給の調整)

2 平成25年4月1日において37歳に満たない職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成20年4月1日において職員の給与に関する条例第10条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成25年12月26日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第24条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日における号給の調整)

2 平成26年4月1日において38歳に満たない職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち平成19年1月1日において職員の給与に関する条例第10条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)、平成26年4月1日において38歳以上で40歳に満たない職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち平成20年4月1日において職員の給与に関する条例第10条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)、平成26年4月1日において44歳の職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち平成21年4月1日において職員の給与に関する条例第10条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第9項中「には」の次に「、平成31年3月31日までの間」を加える。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)の一部を次のように改正する。

第19条の表第10条第2項の項中「第10条第2項」の次に「及び第3項」を加える。

(平成26年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第81号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第24条第2項の規定を除く。)は平成26年4月1日から、同項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成27年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第5項(第24条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の条例第23条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第5号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

7 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第14条の2第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第14条の2第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第14条の2第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第14条の2第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第14条の2第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第14条の2第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第14条の2第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第14条の3

100分の16

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第15条の2第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例の適用除外)

7の2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における和歌山市又は橋本市に在勤する者に係る地域手当については、前項の規定は、適用しない。

(平28条例2・追加)

(地域手当に関する経過措置)

8 この条例の施行の際現に職員の給与に関する条例第14条の4第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において改正前の第14条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「同条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは、「改正前の同条第2項各号に定める割合をいい」とする。

(人事委員会規則への委任)

9 前7項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第9項中「受ける給料月額」の次に「(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第5号)附則第3項から第5項までの規定により給料として支給される額を含む。)」を加える。

(平成28年3月10日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から、第1条の規定(第24条第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

4 適用日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する改正後の条例第14条の2第2項第8号の規定の適用については、同号中「100分の1.5」とあるのは「100分の1.5を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第5号)の一部を次のように改正する。

附則第7項の次に次の1項を加える。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例の適用除外)

7の2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における和歌山市又は橋本市に在勤する者に係る地域手当については、前項の規定は、適用しない。

(平成28年10月5日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成28年9月1日から適用する。

(平成28年12月27日条例第72号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第24条第2項の規定を除く。)は平成28年4月1日から、同項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年3月23日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第20条第1項及び別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(第24条第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和3年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「第2条改正後条例」という。)第14条第1項ただし書の規定は適用せず、同条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下この項及び次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、前項第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

(令元条例36・一部改正)

5 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後条例第14条第1項ただし書の規定は適用せず、同条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」とする。

(令元条例36・一部改正)

6 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は、第2条改正後条例第14条第1項ただし書の規定は適用せず、同条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「8級」とあるのは「8級以上」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。

(令元条例36・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年12月26日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第24条第2項の規定を除く。)は平成30年4月1日から、同項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成31年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月4日条例第18号)

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第24条第2項第1号の規定を除く。)は平成31年4月1日から、同号の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第2号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(令和2年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月5日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長職員に関する経過措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第17項から第24項までの規定は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第42号。次項において「定年条例改正条例」という。)附則第3項の規定により勤務している職員には適用しない。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(定年条例改正条例附則第9項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(定年条例改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例(昭和59年和歌山県条例第3号)第12条に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(第5項及び第6項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第9条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される第8条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第8条の2第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第8条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第8条の2第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第2項及び第17条第2項の規定を適用する。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。

8 新給与条例第24条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第42号)附則第9項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

9 第9条第1項、第10条第2項、第4項、第6項及び第7項、第14条、第14条の3から第14条の5まで、第16条の2、第21条並びに第25条並びに新給与条例第9条第2項、第10条第1項、第3項及び第5項並びに第20条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

10 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年12月16日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第24条第2項の規定を除く。)は令和4年4月1日から、同項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第20条第1項第1号及び第2号並びに別表第1から別表第3までの規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年3月26日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第20条第1項第1号及び第2号並びに別表第1から別表第3までの規定は令和6年4月1日から、改正後の条例第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

職員の給与に関する条例

昭和28年12月26日 条例第51号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第2節
沿革情報
昭和28年12月26日 条例第51号
昭和29年6月30日 条例第25号
昭和29年12月24日 条例第58号
昭和30年12月23日 条例第53号
昭和31年9月29日 条例第44号
昭和31年12月24日 条例第64号
昭和32年8月5日 条例第35号
昭和32年12月20日 条例第59号
昭和33年3月31日 条例第12号
昭和33年7月12日 条例第28号
昭和33年10月18日 条例第47号
昭和33年12月19日 条例第52号
昭和34年7月9日 条例第30号
昭和35年3月31日 条例第12号
昭和35年7月9日 条例第23号
昭和35年12月24日 条例第34号
昭和36年3月30日 条例第17号
昭和36年10月17日 条例第36号
昭和36年12月25日 条例第46号
昭和37年10月20日 条例第30号
昭和37年12月22日 条例第42号
昭和38年3月18日 条例第8号
昭和38年12月21日 条例第32号
昭和38年12月21日 条例第39号
昭和39年3月31日 条例第21号
昭和39年12月23日 条例第65号
昭和39年12月23日 条例第66号
昭和40年12月28日 条例第33号
昭和41年7月7日 条例第21号
昭和41年10月15日 条例第51号
昭和41年12月21日 条例第65号
昭和42年3月15日 条例第2号
昭和42年12月23日 条例第54号
昭和43年10月17日 条例第44号
昭和43年12月23日 条例第58号
昭和44年12月13日 条例第34号
昭和45年12月18日 条例第75号
昭和46年12月22日 条例第39号
昭和47年12月21日 条例第49号
昭和48年4月24日 条例第23号
昭和48年10月13日 条例第43号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和49年4月27日 条例第31号
昭和49年6月8日 条例第35号
昭和49年12月24日 条例第72号
昭和50年12月25日 条例第36号
昭和51年12月23日 条例第47号
昭和52年12月23日 条例第36号
昭和53年12月21日 条例第42号
昭和54年12月21日 条例第28号
昭和55年12月20日 条例第46号
昭和56年7月18日 条例第29号
昭和56年12月22日 条例第37号
昭和57年6月1日 条例第17号
昭和58年12月22日 条例第26号
昭和59年12月20日 条例第30号
昭和60年12月23日 条例第49号
昭和61年12月22日 条例第45号
昭和62年12月24日 条例第39号
昭和63年3月28日 条例第2号
昭和63年12月22日 条例第37号
平成元年3月28日 条例第8号
平成元年7月10日 条例第40号
平成元年12月22日 条例第55号
平成2年3月30日 条例第2号
平成2年12月25日 条例第32号
平成3年3月19日 条例第2号
平成3年12月25日 条例第41号
平成4年7月15日 条例第30号
平成4年12月24日 条例第52号
平成5年12月24日 条例第44号
平成6年3月30日 条例第3号
平成6年12月26日 条例第53号
平成7年3月20日 条例第6号
平成7年12月25日 条例第59号
平成8年12月24日 条例第52号
平成9年10月9日 条例第37号
平成9年12月24日 条例第49号
平成10年12月24日 条例第44号
平成11年12月24日 条例第46号
平成12年3月27日 条例第26号
平成12年12月25日 条例第89号
平成13年3月27日 条例第5号
平成13年12月21日 条例第64号
平成14年3月26日 条例第6号
平成14年12月24日 条例第78号
平成15年3月14日 条例第7号
平成15年11月28日 条例第73号
平成16年3月24日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第7号
平成17年11月30日 条例第119号
平成18年3月24日 条例第6号
平成19年3月14日 条例第6号
平成19年10月1日 条例第68号
平成19年12月21日 条例第83号
平成20年3月24日 条例第4号
平成21年3月26日 条例第12号
平成21年5月29日 条例第53号
平成21年11月30日 条例第82号
平成22年3月25日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第54号
平成23年3月16日 条例第5号
平成23年7月7日 条例第29号
平成23年9月30日 条例第38号
平成23年11月30日 条例第47号
平成24年3月23日 条例第3号
平成25年3月22日 条例第3号
平成25年12月26日 条例第58号
平成26年3月20日 条例第4号
平成26年12月25日 条例第81号
平成27年3月13日 条例第5号
平成28年3月10日 条例第2号
平成28年10月5日 条例第62号
平成28年12月27日 条例第72号
平成29年3月23日 条例第5号
平成30年3月9日 条例第2号
平成30年12月26日 条例第54号
平成31年3月13日 条例第3号
令和元年10月4日 条例第18号
令和元年12月26日 条例第36号
令和2年3月24日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第55号
令和3年3月24日 条例第3号
令和3年11月30日 条例第47号
令和4年3月25日 条例第6号
令和4年10月5日 条例第41号
令和4年12月16日 条例第61号
令和5年3月14日 条例第7号
令和5年12月26日 条例第38号
令和6年3月26日 条例第4号
令和6年3月26日 条例第14号
令和6年12月26日 条例第68号