人権を考える強調月間です。
さまざまな人権に関する催しや相談会が開催されます。
わかやまこころのフェスタ2023
日時:11月18日(土)10:00~16:00
場所:県勤労福祉会館プラザホープ(和歌山市)
●グループ活動紹介
●和歌山県精神保健福祉協会長表彰
●「ほっとする 笑顔つながる こころの絵」表彰
● 団体の活動紹介、作品の展示
【講演会】13:50~15:30
講師:ジュンコ田中氏(心理学講師)
演題:「共に成長する~発達障害とカサンドラ症候群の理解を深める~」
定員:100人(先着順)
申込:11月14日までに問合先
問い合わせ:県精神保健福祉センター
電話073-435-5194 ファックス073-435-5193
※手話通訳・要約筆記有
同和運動推進月間特別講演会
日時:11月16日(木)14:00~16:00
場所:ビッグ愛 大ホール(和歌山市)講師:黒川みどり氏(静岡大学教育学部教授)
演題:「近代社会における部落の歴史と今」
定員・申込:200人(先着順)11月15日までに問合先
問い合わせ:県人権啓発センター
電話073-435-5420 ファックス073-435-5421
※手話通訳・要約筆記有
企業向け人権研修会
日時・場所:(1)11月30日(木)14:00~16:00 アバローム紀の国(和歌山市)
(2)12月1日(金)10:00~12:00 紀南文化会館(田辺市)
講師:馬場周一郎氏(人権ジャーナリスト)
演題:「人と会社と地球が幸せになる
~いまこそ「三方よし」のヒューマン経営学」
定員:(1)80人(2)50人(先着順)
申込:11月16日までに問合先
問い合わせ:人権施策推進課
電話073-441-2566 ファックス073-433-4540
※要約筆記・手話通訳は要予約
同和問題を考える特別事業
日時:11月25日(土)13:30~16:00
場所:和歌の浦アートキューブ(和歌山市)
●人権の詩(こころのうた)表彰式
●講演会
講師:友永健三氏(部落解放・人権研究所名誉理事)
演題:「全国水平社101年・和歌山県水平社100年の歴史から何を学ぶか?」
定員・申込:100人(先着順)11月24日までに問合先
問い合わせ:県人権啓発センター
電話073-435-5420 ファックス073-435-5421
※手話通訳・要約筆記有
外国人のための無料法律相談(予約制)
民事・家事・行政事件に係る無料法律相談(刑事事件は対象外)
日時:11月16日(木)13:00~16:00
場所:県国際交流センター(和歌山市)
※英語、中国語、フィリピノ語、ベトナム語での対応可
問い合わせ:県国際交流協会
電話073-435-5240 ファックス073-435-5243
人権のつどい
日時:12月9日(土)13:00~16:00
場所:新宮市文化複合施設「丹鶴ホール」
(一部)近畿大学附属新宮高等学校・中学校吹奏楽部演奏
(二部)人権啓発ポスターコンテスト表彰式
中学生人権作文コンテスト表彰式と作文朗読
(三部)人権講演会
講師:桂枝曾丸氏(落語家)
演題:「育て方・育てられ方」
定員:400名(先着順)
申込:11月24日までに東牟婁振興局総務県民課
電話0735-21-9607 ファックス0735-21-9636
問い合わせ:人権施策推進課
電話073-441-2566 ファックス073-433-4540
※手話通訳・要約筆記有
無料弁護士相談(予約制)
日時:12月10日(日)13:30~16:30
場所:県民文化会館(和歌山市)
問い合わせ:人権政策課
電話073-441-2563 ファックス073-433-4540
※各振興局からのオンライン相談可(海草除く)
11月1日〜30日は「同和運動推進月間」です
県では、県民の皆さんとともにさまざまな取組を行ってきた結果、部落差別は解消へと向かっています。
しかし、今もなお同和地区を避ける目的から所在を問い合わせたり、インターネットへの投稿で、特定の地域が同和地区であると指摘する、同和関係者を誹謗中傷するなどの部落差別が発生しています。
このため、県では、「部落差別の解消の推進に関する条例」に基づき、部落差別の解消をより一層推進するための教育・啓発、相談対応や、インターネット上の差別投稿をプロバイダに削除要請するなどの取組を行っています。
県民の皆さんには、部落差別は決して許されない行為であり、過去の問題ではなく現実の課題として残っていることを認識いただき、部落差別解消への協力をお願いします。

しかしその一方で、SNSやメール、掲示板などを使って、個人や集団を誹謗中傷したり、プライバシーを侵害したりするなど、さまざまな人権侵害が発生しており、これらの行為は決して許されるものではありません。
一人ひとりが人権を尊重し、相手の気持ちを考え、正しく利用しましょう。
問い合わせ:人権政策課 電話073-441-2561 ファックス073-433-4540
「合理的配慮の提供」が義務化されます
平成28年4月、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することをめざして、「障害者差別解消法」が施行されました。この法律では、行政機関や事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人からの申出に応じて「合理的配慮の提供」を求めています。
令和6年4月1日には、事業者による、障害のある人への合理的配慮の提供を義務付けた、改正障害者差別解消法が施行されます。
事業者の皆さんは、法律の趣旨をご理解の上、障害のある人への合理的配慮の提供をお願いします。
問い合わせ:障害福祉課 電話073-441-2532 ファックス073-432-5567
【障害のある人からの申出】
飲食店で、車椅子のまま着席したい。
【合理的配慮の提供】
机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保

【障害のある人からの申出】
難聴のため、筆談をしてほしい。
【合理的配慮の提供】
大きな文字で簡潔に書いて筆談を行った。

性的指向(※1)やジェンダーアイデンティティ(※2)は、その人を形作る大切な個性の一つであり、十分尊重されなければなりません。変えることのできない性的指向やジェンダーアイデンティティを否定したり蔑むことは、その人の人格を否定していることになります。
皆さんの身近にも、性的少数者やその家族、友人がいるかもしれません。性の多様性を知り、一人ひとりの性の在り方を尊重することが大切です。
(※2)ジェンダーアイデンティティ…自分の性別についての認識
問い合わせ:青少年・男女共同参画課 電話073-441-2510 ファックス073-441-2501

6色のフラッグは、性の多様性を表し、性的少数者支援の意思表明に使われています。