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掲載内容


人権連載 こころの気づき

ご存じですか。
障害者等用駐車区画利用証制度について
問い合わせ:障害福祉課 電話073‐441‐2530 ファックス073‐432‐5567

 車椅子マークのついた車椅子使用者用駐車区画、皆さんも街でよく見かけるのではないでしょうか。そんな駐車区画はいったい何のために、誰のためにあるのかご存知ですか。
 『車椅子使用者用駐車区画』や『ゆずりあい駐車区画』は、障害のある方や介護を必要とする高齢の方など、移動に配慮を要する方々が必要な時に、利用できるように整備されています。
 「ほんのちょっと止めるだけだから」とこんな気持ちで車椅子使用者用駐車区画に駐車していませんか。
 和歌山県では車椅子使用者用駐車区画やゆずりあい駐車区画をご利用いただくための利用証を交付し、利用者を明らかにすることで、当該駐車区画の適正な利用を図る「和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度」を実施しています。
 本当に必要としている方々が利用できるよう、一人ひとりの気遣いがみんなの暮らしやすい社会につながるのです。制度の基本となるのは、一人ひとりのゆずりあいの心です。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

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