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掲載内容



1111日~1210日は人権を考える強調月間です。

※時節柄、中止や延期になる場合があります。詳しくは主催者にお問い合わせください。
企業向け研修会の開催
川端昭子氏の写真

講師:川端昭子氏
(川端総合手続事務所代表)
演題:ハラスメントを生まない職場環境づくり~アサーティブ・コミュニケーションを身につけましょう~
日時:12月7日(月)14:00~15:30
場所:和歌山ビッグ愛(和歌山市)
問い合わせ:県人権啓発センター
電話073-435-5420 ファックス073-435-5421
※事前申込要 ※要約筆記・手話通訳有

同和運動推進月間特別講演会
新保真紀子氏の写真

講師:新保真紀子氏
(神戸親和女子大学客員教授)
演題:人権文化の花咲く街づくり
~子どもたちにラブレターを書こう~
日時:11月12日(木)14:00~16:00
場所:県勤労福祉会館プラザホープ(和歌山市)
問い合わせ:県人権啓発センター
電話073-435-5420 ファックス073-435-5421
※事前申込要 ※要約筆記・手話通訳有

人権相談窓口の開設
(1)無料弁護士相談(予約制)

日時:12月5日(土)13:30~16:30
場所:県民文化会館(和歌山市)
問い合わせ:県庁人権政策課
電話073-441-2563 ファックス073-433-4540

(2)外国人のための無料法律相談(予約制)

民事・家事・行政事件に係る無料法律相談
日時:11月19日(木)13:00~16:00
場所:県国際交流センター(和歌山市)
※英語、中国語、フィリピノ語、ベトナム語での対応可
問い合わせ:県国際交流協会
電話073-435-5240 ファックス073-435-5243

人権を考える強調月間特別講演会
岩崎順子氏の写真

日時:11月21日(土)14:00~16:00
場所:県勤労福祉会館プラザホープ(和歌山市)
第1部:「人権の詩(こころのうた)」など表彰式
第2部:講演会
講師:岩崎順子氏(いのちの講演家)
演題:人権とは、どこか遠くの話ではなく、あなたの身近に、心の中に
問い合わせ:県人権啓発センター
電話073-435-5420 ファックス073-435-5421
※事前申込要 ※要約筆記・手話通訳有

新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮についてのポスター画像

新型コロナウイルス感染症が国内で拡がりを見せている中、感染した方やそのご家族、医療関係者などに対して、誤った情報や不確かな情報による差別、偏見、いじめ、誹謗中傷などの人権侵害や、SNSなどにおいて、個人を特定する情報の拡散等が発生しています。

新型コロナウイルス感染症に対する不安やおそれを感じ、感染症に関わる人を遠ざけたいとする心理による行動とも言えますが、いかなる場合であっても、差別や偏見などは許されることではありません。

新型コロナウイルス感染症は誰もが感染する可能性があることを理解し、誤った情報や不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることがないよう、正しい情報に基づいた冷静な判断のもと、一人ひとりがお互いを思いやる気持ちをもって行動しましょう。

問い合わせ:県庁健康推進課 電話073-441-2170 ファックス073-431-1800
県WEBサイトでは、コロナ差別防止に向けた知事メッセージを掲載しています。
動画へリンク
人権が尊重される豊かな社会の実現に向けて
インターネットを正しく利用しましょう

インターネットは情報の収集や発信、コミュニケーションの手段として私たちの生活を便利なものにしています。近年では特にスマートフォンの急速な普及に伴い、より身近なものとして多くの人が利用しています。

しかしその一方で、個人や集団を誹謗(ひぼう)・中傷する行為や、プライバシーを侵害する情報を書き込むなど、インターネット上でさまざまな人権侵害が発生しており、これらの行為は決して許されるものではありません。

インターネット上に発信された情報は匿名性が高く、瞬く間に大勢の人々に広がり、一度発信された情報は完全に消去することが難しいといった特性があります。

私たち一人ひとりがこの特性を理解し、常に画面の向こう側にいる相手のことを想像しながら、相手の人権を尊重する気持ちを持ってインターネットを利用しましょう。

また、インターネット上で人権侵害を受けた時は、一人で悩まず県などに相談しましょう。

問い合わせ:県庁人権政策課
電話073-441-2563 ファックス073-433-4540
相談窓口
・県人権啓発センター
・弁護士による法律相談
・県庁人権局
電話073-441-2563
・和歌山地方法務局
月〜金 8:30〜17:15
電話0570-003-110
あいサポート運動について
障害を知り、共に生きる まず、知ることからはじめましょう

同じ地域に暮らす、たくさんの人々。その中には、誰かの助けを必要とする人もいます。障害のある人が困っているところを見かけたことはありませんか。

県では、障害への理解を深めるために「あいサポート運動」を実施し、さまざまな障害の特性や必要な配慮などを学び、日常生活の中で声かけや手助けを実践する「あいサポーター」を養成しています。

また、内部障害や難病の方など、外見から障害などのあることが分からない人が、配慮を必要としていることを示す「ヘルプマーク」を交付しています。

障害について、まずは知ることからはじめませんか。「あいサポーター」研修の講師派遣については随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ:県庁障害福祉課 電話073-441-2532 ファックス073-432-5567
あいサポート運動のシンボルマーク
あいサポート運動の
シンボルマーク
ヘルプマーク
ヘルプマーク
お互いが働きやすい職場にするために
パワーハラスメントの防止について

パワーハラスメント(パワハラ)とは、職場において行われる、職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、労働者の就業環境が害される行為のことであり、その主な類型として、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害などがあります。

身体的な攻撃…殴るなどの暴行を受ける など
精神的な攻撃…暴言を吐かれる など
人間関係からの切り離し…無視される など
過大な要求…大量の仕事を押しつけられる など
過小な要求…仕事を与えられない など
個の侵害…私的なことを執拗(しつよう)に問われる など

職場でパワハラの被害にあい、人格を傷つけられた人が、仕事への意欲や自信を失い、休職や退職に至ってしまうことも少なくありません。また、パワハラは、それを見聞きする周囲の人の仕事への意欲や作業効率を低下させ、職場全体に悪影響を及ぼします。そこで、令和2年6月には改正労働施策総合推進法が施行され、事業主に対してパワハラ防止のための雇用管理上の措置(相談体制の整備など)を取ることが義務づけられました。(中小企業は令和4年4月から)

パワハラのない、誰にとっても働きやすい職場にするためには、事業主によるパワハラ防止の取組のもとで、一人ひとりがお互いを尊重する意識をもち、同僚とのコミュニケーションを増やすなどして、信頼関係を築いていくことが大切です。

パワハラに関する悩み事がある人は、職場や公的機関の相談窓口に相談し、問題を一人で抱え込まないようにしましょう。県では、職場でのトラブルや悩み事について専門の相談員がアドバイスする労働相談室を設けていますので、お気軽にご相談ください。

問い合わせ:県庁労働政策課
電話073-441-2790
ファックス073-422-5004
労働相談室
火・水・木・金 16:00〜20:00
土・日 10:00〜16:00
電話073-436-0735
さまざまな職業のイラスト


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