県民の友 11月号トップページへ

掲載内容



部落差別のない社会実現に向けて

11月1日~30日は「同和運動推進月間」です。

問い合わせ:県庁人権政策課 電話073-441-2563
部落差別解消推進条例を施行
部落差別解消推進条例の画像

県では、国や市町村、県民の皆さんと一体となってさまざまな取組を行ってきた結果、同和問題は解決に向かっています。

しかしながら、今もなお、同和地区と呼ばれる地域に住んでいることや、その地域の出身者であることを理由に結婚を反対したり、引っ越しなどに際して、同和地区を避けようと同和地区の所在を調査したり、行政機関に問い合わせたりする行為が発生しています。また、インターネット上に同和地区やその関係者に対する誹謗(ひぼう)中傷の書き込みなども行われています。

このような状況を踏まえ、行政、県民、事業者などが一体となって部落差別の解消を推進することにより、部落差別のない社会の実現をめざして、令和2年3月24日に「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」を施行しました。

基本理念

・部落差別は基本的人権の侵害であり、部落差別を行ってはいけません。
・行政、県民、事業者などが一体となって、部落差別の解消に取り組みましょう。


部落差別の禁止

・インターネットを利用した部落差別を行ってはいけません。
・結婚や就職に際しての身元の調査による部落差別を行ってはいけません。
・その他あらゆる行為による部落差別を行ってはいけません。

部落差別をおこなってはいけません イラスト

部落差別の解消に向けた県の取組

教育・啓発

部落差別に関する理解と認識を深めるための研修会や講演会などの開催や啓発資料の作成

研修会のイラスト

相談体制の充実

部落差別に関する相談への対応

相談担当職員の資質向上

相談しているイラスト

実態の把握

インターネット上の部落差別に関する書き込みの把握と削除要請

差別事象への対応

部落差別を行った人に対し、部落差別を行わないよう指導

県の指導に従わない場合は、勧告

県民・事業者の皆さんへのお願い

部落差別は過去の問題ではなく、現実の課題として残っています。行政とともに、部落差別の解消に取り組んでいただくようお願いします。

県民・事業者の皆さんは、行政が実施する研修や講演会、啓発活動に積極的にご参加ください。

また、事業者の皆さんには、自社の従業員の人権意識の高揚を図るための研修など、事業者の皆さん自らが部落差別の解消のための取組を行っていただくようお願いします。

部落差別のない豊かで明るい社会の実現に向け、ご協力よろしくお願いします。



▲このページのトップに戻る