免許状更新講習の諸手続の流れE-2

【 E-2 】

  • 別添の表1を見て、自分の生年月日から最初の修了確認期限を確認してください。

例:昭和40 年5月3日生まれの教諭の者の場合は、最初の修了確認期限は平成23年3月31日となります。

なお、教諭の免許状以外に栄養教諭の免許状を持っている者(栄養教諭免許状のみを持っている者)は、栄養教諭免許状を授与された日に応じた修了確認期限となりますので、表2を見て確認してください。

例:昭和40年5月3日生まれの者で、平成18年3月20日に栄養教諭の免許状を授与された者の場合は、教諭の普通免許状又は特別免許状を持っていても、最初の修了確認期限は平成28年3月31 日となります。

過去に校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教 諭、養護助教諭、栄養教諭であった者で新たに教諭等になることを希望する者、新たに教諭等に任命、雇用されることが見込まれる者は、教諭の普通免許状又は 特別免許状、養護教諭普通免許状、栄養教諭普通免許状を持っている場合でも、修了確認期限までに免許状更新講習を受講・修了することの義務は課されていま せんので、免許状更新講習を受講・修了せずに修了確認期限を経過しても、持っている免許状が失効することはありません。

ただし、免許状更新講習を受講することは可能と されているので、各自の判断により、修了確認期限までに免許状更新講習を受講・修了することは可能です。この場合は、【B-1】を参照にして免許状更新講習を受講、修了、諸手続きを行ってください。

この場合、大学等に免許状更新講習の受講を申し込む際には、免許状更新講習受講申込書とともに、過去に教諭等として勤めていた者は勤務していた都道府県教育委員会、市町村教育委員会、学校法人等から在職証明、新たに教諭等になろうとする者は、任用・雇用する者から任命、雇用内定等の証明を行ってもらい、それを添付して大学等に受講を申し込みます。

一方、最初の修了確認期限までに免許状更新講習の課程を修了していない場合は、 最初の修了確認期限後に教諭等として任命、雇用されることとなったときには、任命、雇用の日までに免許状更新講習を受講し、その課程を修了し、免許管理者から免許状更新講習の課程を修了した日が申請日前の2年2ヶ月の期間内にあることについての確認を受けることが必要となります。

なお、最初の修了確認期限までの間は、職等に関係なく免許状を活用して教諭等になることができます。

この場合の免許状更新講習の受講、修了、諸手続きは、別添の表1(栄養教諭普通免許状を持っている者は表2)を見て、最初の修了確認期限を確認いただき、 【E-1】の順に沿って行ってくださ い。