免許状更新講習の諸手続の流れE-1

【 E-1 】

  • 別添の表1を見て、自分の 生年月日から最初の修了確認期限を確認してください。

例:昭和40 年5月3日生まれの者の場合は、最初の修了確認期限は平成23年3月31日となります。

なお、教諭の普通免許状又は特別免許状、養護教諭普通免許状以外に栄養教諭普通 免許状を持っている者(栄養教諭普通免許状のみを持っている者も含む。)は、栄養教諭普通免許状を授与された日に応じた修了確認期限となりますので、表2を見て、確認ください。

例:昭和40年5月3日生まれの者で、昭和63年3月20日に授与された小学校教諭普通免許状以外に平成18年3月20日に栄養教諭普通免許状を授与された者の場合 は、最初の修了確認期限は平成23年3月31日ではなく、平成28年3月31日となります。

実習助手、寄宿舎指導員、養護職員の方々は、教諭の普通免許状又は特別免許状、 養護教諭普通免許状、栄養教諭普通免許状を持っていても、修了確認期限までに免許状更新講習を受講し、修了することの義務は課されていません。この場合、 免許状更新講習を受講し、修了せずに修了確認期限を過ぎても、持っている免許状は失効しません。

ただし、各自の判断により、最初の修了確認 期限までに免許状更新講習を受講することは可能とされており、30時間以上の免許状更新講習を受講して、その課程を修了し、勤務する学校が所在する都道府 県の教育委員会(免許管理者)から更新講習修了確認を受けた場合は、最初の修了確認期限から10年間の内に教諭等に任命、雇用されることとなったときに、 あらためて免許状更新講習を受講することは必要ありません。

例:昭和40 年5月3日生まれの実習助手 の者で高等学校教諭一種普通免許状(看護実習)を持っている場合は、最初の修了確認期限は平成23年3月31日となります。それまでに免許状更新講習を受 講し、その課程を修了して免許管理者から更新講習修了確認を受けた場合には、平成33年3月31日までの間に高等学校教諭として 任命、雇用されることとなったときに、その前に免許状更新講習を受講し、その課程を修了する必要はありません。

【B-1】を参照い ただき、免許状更新講習を受講、修了、諸手続きを行ってくだ さい。

一方、最初の修了確認期限までに免許状更新講習の課程を修了していない場合は、 最初の修了確認期限後に教諭等として任命、雇用されることとなったときには、任命、雇用の日までに免許状更新講習を受講し、その課程を修了し、免許管理者 から免許状更新講習の課程を修了した日が申請日前の2年2ヶ月の期間内にあることについての確認を受けることが必要となります。

なお、最初の修了確認期限までの間は、職等 に関係なく免許状を活用して教諭等になることができます。

例:昭和40 年5月3日生まれの実習助手の者で高等学校教諭一種普通免許状(看護実習)を持っている場合は、最初の修了確認期限は平成23年3月31日が最初の修了確 認期限となりますが、それまでに免許状更新講習を受講し、その課程を修了して免許管理者から更新講習修了確認を受けていない場合、平成24年4月1日に高 等学校教諭として任命、雇用されることとなったときには、それまでの間に免許状更新講習を受講し、その課程を修了した後に、免許管理者に申請して、確認を 受けることが必要となります。

この場合の免許状更新講習の受講、修了、諸手続きは、別添の表1(栄養教諭普通 免許状を持っている者は表2)を見て、最初の修了確認期限を確認いただき、下記の順に沿って行ってく ださい。

  • 別添の表1(栄養教諭普通 免許状を持っている者は表2)を見て、最初の修了確認期限を確認してください。

  • 修了確認期限を過ぎた後、教諭等として任命、雇用されることとなったときまでに 確認を受けることが必要です。

例:最初の修了確認期限が平成23年3月31日の者で、平成24年4月1日に教諭として採用されることとなった場合には、平成24年3月31日までに間に免許状更新講習 を受講、修了、申請して確認を受けることが必要です。

  • 免許状更新講習は、教職課程を置く大学などが、文部科学大臣の認定を受けて開設 することとなっており、文部科学大臣が認定した免許状更新講習は、文部科学省のホームページに一覧を掲載する予定です。

この文部科学省ホームページや各大学のホー ムページなどを確認しながら、各自で受講する免許状更新講習を決定します。

免許状更新講習は、

(1) 必修領域(6時間以上)

(2) 選択必修領域(6時間以上)

(3) 選択領域(18時間以上)をあわせて30時間以上受講し、修了することが必要です。

講習の開設形態としては、

(1)に関する内容を6時間以上、(2)に関する内容 を6時間以上、(3)に関する内容18時間以上、あわせて30時間以上教授する講習が開設される場合もあれば、(1)に関する内容を6時間以上教授する講習、(2)に関する内容を6時間以上教授する講習、(3)に関する内容を6時間、12 時間、18時間以上のいずれかの時間数で教授する講習もあります。

また、免許状更新講習は、一つの大学等に通っ て、その大学等が開設する講習を30時間以上受講、修了しても、複数の大学等に通って、それらの大学等が開設する各講習を合わせて30時間以上受講、修了 することとしても構いません。

例1:A大学 が開設する30時間の講習((1)に関する内容を6時間、(2)に関する内容を6時間、(3)に関する内容を18時間教授する講習)を修了

例2:A大学 が開設する6時間の講習((1)に関する講習)を履修

B大学 が開設する6時間の講習((2)に関する講習)を履修

C大学 が開設する6時間の教科の指導法に関する講習((3)に関する講習)を履修

D大学 が開設する12時間の生徒指導に関する講習((3)に関する講習)を履修

なお、(3)に関する講習の受講に当たっては、講習の内容は、持っている免許状の種 類、任命、雇用されようとする職を踏まえて、各自の判断により受講してください。

例:教諭普通免許状及び養護教諭普通免許状を持っている実習助手で、教諭に任命される予定である場合には、「教諭」を受講対象者とする講習を受講。

  • 免許状更新講習を開設する大学等が示す受講申込書に必要事項を記入するとともに 勤務する学校の校長などから、現在、実習助手等として勤務している旨の証明を行ってもらい、大学等に受講を申し込みます。

  • 各大学等に受講料を納入して、免許状更新講習を受講します

受講前に免許状更新講習を開設する大学等による講習内容等に関する受講者の意向の把握のための調査があります。

受講後に免許状更新講習を開設する大学等による講習の効果等の調査があります。

  • 免許状更新講習の最後に行われる修了認定(履修認定)のための試験に合格した場合には、講習を開設する大学等から免許状更新講習の課程の修了証明書(履修証明書)を受けとります。

例1:A大学が開設する30時間の免許状更新講習を受講し、試験に合格した場合は、A大学から免許状 更新講習の課程の修了証明書が発行されます。

例2:A大学が開設する免許状更新講習(6時間)を受講し、試験に合格した場合は、A大学から免許状 更新講習の一部の課程の履修証明書が発行されます。

B大学が開設する免許状更新講習(6時間)を受講し、試験に合格した場合は、B大学から免許状更新講習の一部の課程の履修証明書が発行されます。

C大学が開設する免許状更新講習(18時間)を受講し、試験に合格した場合は、C大学から免許状更新講習の一部の課程の履修証明書が発行されます。

  • 30時間以上の免許状更新講習の課程を修了(履修)した場合には、各実習助手等 が 修了証明書(履修証明書のセット)を添えて、勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会(免許管理者)に対して、免許状更新講習の課程を修了した日が申 請日前の2年2ヶ月の期間内であることについての確認の申請をします。この申請は、免許状更新講習の課程を修了した後、任命、雇用の日までに早急に行うこ とが望まれます。

例:免許状更 新 講習の課程の修了証明書の日時が平成28年10月1日である者は平成30年11月30日までの間に申請することが必要となります。ただし、平成29年4月 1日に教諭として任命、雇用されることとなっている場合には、修了証明書を受け取った後に早急に申請することが必要です。

  • 確認の申請を行った免許管理者から確認を受けた場合は、確認の通知が届きます。

これにより、持っている教諭の普通免許状又は特別免許状、養護教諭普通免許状、栄養教諭普通免許状のいずれかにより教諭等としての職に就くことができます。

  • 次回の修了確認期限は、確認を受けた日の翌日から起算して10年を経過する日の 属する年度の末日となります。

例:確認を平 成 28年3月1日に受けた者は、平成38年3月31日が次回の修了確認期限となり、平成36年2月1日から平成38年1月31日までの間に免許状更新講習を 受講、修了し、免許管理者に申請して更新講習修了確認を受けることが必要となります。

  • 確認を受けた場合には、次回の修了確認期限の時点で満60歳以上となっている としても、次回の修了確認期限以後も教諭等として勤務する場合には、免許状更新講習を受講し、更新講習修了確認を受けることが必要です。

例:平成28 年 3月1日に確認を受けて、その時点で満56歳の者は、次回の修了確認期限は平成38年3月31日となります。その日以降も普通免許状又は特別免許状によっ て教諭等として勤務する(非常勤講師としての勤務も含む。)ためには、平成36年2月1日から平成38年1月31日までの間に免許状更新講習を受講、修了し、免許管理者に申請して更新講習修了確認を受けることが必要です。次々回の修了確認期限は、平成48年3月31日となります。