免許状更新講習の諸手続の流れC-1

【 C-1 】

  • 別添の表1を見て、自分の生年月日から最初の修了確認期限を確認してください。

例:昭和40年5月3日生まれの教諭の者の場合は、最初の修了確認期限は平成23年3月31日となります。

なお、栄養教諭普通免許状を持っている者は、栄養教諭普通免許状を授与された日に応じた修了確認期限となりますので、表2を見て確認ください。

例1:昭和40年5月3日生まれの養護教諭で、昭和63年3月20日に授与された養護教諭普通免許状以外に平成18年3月20日に栄養教諭普通免許状を授与された者の場合は、最初の修了確認期限は平成23年3月31日ではなく、平成28年3月31日となります。

例2:昭和38年5月3日生まれの養護教諭で、昭和61年3月20日に授与された養護教諭の普通免許状以外に平成18年3月20日に栄養教諭普通免許状を授与された者の場合は、最初の修了確認期限は平成31年3月31日ではなく、平成28年3月31日となります。

例3:昭和37年10月3日生まれの養護助教諭で、昭和61年3月20日に授与された教諭の普通免許状以外に平成18年3月20日に栄養教諭普通免許状を授与された者の場合は、最初の修了確認期限は平成30年3月31日ではなく、平成28年3月31日となります。

  • 最初の修了確認期限から2年2ヶ月前(平成23年3月31日が修了確認期限の者 は平成21年4月1日以降)から2ヶ月前までの期間が、免許状更新講習を受講することができる期間です。

例1:最初の修了確認期限が平成23年3月31日である場合には、平成21年4月1日から平成23年1月31日までの間が受講期間

例2:最初の修了確認期限が平成24年3月31日である場合には、平成22年2月1日から平成24年1月31日までの間が受講期間

上記の受講期間中に、免許状更新講習を30時間以上受講し、その課程を修了することが必要です

なお、受講期間中に下記の(1)又は(2)に該当する者は、

(1) 免許状更新講習の講師となった者(講習で教授した時間は問わない)

(2) 免許管理者が定める優秀教員表彰を修了確認期限前の10年の期間内に受けた者

最初の修了確認期限から2ヶ月前までに自分が勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会(免許管理者)に申請し、免許状更新講習受講免除の認定を受けることができますので、【A】の順に沿って手続きを行ってください。

例1:最初の修了確認期限が平成23年3月31日の者で平成21年8月に免許状更新講習の講師となった。

例2:最初の修了確認期限が平成24年3月31日の者で平成20年2月に文部科学大臣優秀教員表彰を受けた。

  • 免許状更新講習は、教職課程を置く大学などが、文部科学大臣の認定を受けて開設することとなっており、文部科学大臣が認定した免許状更新講習は、文部科学省のホームページに一覧を掲載する予定です。

この文部科学省ホームページや各大学のホー ムページなどを確認しながら、各自で受講する免許状更新講習を決定します。

免許状更新講習は、

(1) 必修領域(6時間以上)

(2) 選択必修領域(6時間以上)

(3) 選択領域(18時間以上)をあわせて30時間以上受講し、修了することが必要です。

講習の開設形態としては、

(1)に関する内容を6時間以上、(2)に関する内容を6時間以上、(3)に関する内容を18時間以上、合わせて30時間以上教授する講習が開設される場合もあれば、(1)に関する内容を6時間以上教授する講習、(2)に関する内容を6時間以上教授する講習、(3)に関する内容を6時間、12 時間、18時間以上のいずれかの時間数で教授する講習もあります。

また、免許状更新講習は、一つの大学等に通って、その大学等が開設する講習を30時間以上受講、修了しても、複数の大学等に通って、それらの大学等が開設する各講習を合わせて30時間以上受講、修了することとしても構いません。

例1:A大学が開設する30時間の講習((1)に関する内容を6時間、(2)に関する内容を6時間、(3)に関する内容を18時間教授する講習)を修了

例2:A大学が開設する6時間の講習((1)に関する講習)を履修

B大学が開設する6時間の講習((2)に関する講習)を履修

C大学が開設する6時間の学校保健の専門知識に関する講習((3)に関する講習)を履修

D大学が開設する12時間の生徒指導に関する講習((3)に関する講習)を履修

なお、(3)に関する講習の受講に当たっては、養護教諭の職にある者は、「養護教諭」を受講対象者とする免許状更新講習を受講することが必要です。

養護助教諭、講師の者については、講習の内容は、持っている免許状の種類、職を踏まえて、各自の判断により受講してください。

  • 免許状更新講習を開設する大学等が示す受講申込書に必要事項を記入するとともに勤務する学校の校長などから、現在、養護教諭又は養護助教諭として勤務している旨の証明を行ってもらい、大学等に受講を申し込みます。

  • 各大学等に受講料を納入して、免許状更新講習を受講します。

受講前に免許状更新講習を開設する大学等による講習内容等に関する受講者の意向の把握のための調査があります。

受講後に免許状更新講習を開設する大学等による講習の効果等の調査があります。

  • 免許状更新講習の最後に行われる修了認定(履修認定)のための試験に合格した場合には、講習を開設する大学等から免許状更新講習の課程の修了証明書(履修証明書)を受けることができます。

例1:A大学が開設する30時間の免許状更新講習を受講し、試験に合格した場合は、A大学から免許状 更新講習の課程の修了証明書が発行されます。

例2:A大学が開設する免許状更新講習(6時間)を受講し、試験に合格した場合は、A大学から免許状 更新講習の一部の課程の履修証明書が発行されます。

B大学が開設する免許状更新講習(6時間)を受講し、試験に合格した場合は、B大学から免許状更新講習の一部の課程の履修証明書が発行されます。

C大学が開設する免許状更新講習(18時間)を受講し、試験に合格した場合は、C大学から免許状更新講習の一部の課程の履修証明書が発行されます。

  • 30時間以上の免許状更新講習の課程を修了(履修)した場合には、各教諭が修了証明書(履修証明書のセット)を添えて、勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会(免許管理者)に対して更新講習修了確認の申請をします。この申請は、最初の修了確認期限から2年2ヶ月前より2ヶ月前の間であればいつ行っても構いません。

例:最初の修了確認期限が平成23年3月31日である 教諭等の者の場合は、平成21年4月1日から平成23年1月31日までの間に免許状更新講習の課程の修了証明書を添えて申請します。

例1:A大学が開設する30時間の免許状更新講習の課程の修了証明書を添えて申請

例2:A大学が開設する免許状更新講習(6時間)の履修証明書

B大学が開設する免許状更新講習(6時間)の履修証明書

C大学が開設する免許状更新講習(18時間)の履修証明書 3点をセット で添えて申請

  • 更新講習修了確認の申請を行った免許管理者から更新講習修了確認を受けた場合は、免許管理者から更新講習修了確認の通知が届きます。これにより、最初の修了確認期限後も引き続き養護教諭免許状は有効であり(他に教諭の普通免許状又は特別免許状、栄養教諭普通免許状を持っている場合にはそれらの免許状も有効)、養護教諭としての職を継続できることとなります。

  • 次回の修了確認期限は、最初の修了確認期限の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日となります。

例:最初の修了確認期限が平成23年3月31日の者は、平成33年3月31日が次回の修了確認期限となり、平成31年2月1日から平成33年1月31日までの間に免許状 更新講習を受講、修了し、免許管理者に申請して更新講習修了確認を受けることが必要となります。この場合、平成21年度中に更新講習修了確認を受けた場合でも、次回の修了確認期限は平成33年3月31日となります。

最初の修了確認期限時点で満55歳の者で、修了確認期限までに更新講習修了確認を受けた場合には、次回の修了確認期限は、当該修了確認期限の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日となり、その時点で満65歳となっているとしても、修了確認期限以後も養護教諭として勤務する場合には、免許状更新講習を受講し、更新講習修了確認を受けることが必要です。

例:最初の修了確認期限が平成23年3月31日で、その時点で満55歳の者が修了確認期限までに更新講習修了確認を受けた場合には、次回の修了確認期限は平成33年3 月31日となり、その日以降も、教諭の普通免許状又は特別免許状、養護教諭普通免許状、栄養教諭普通免許状によって教諭、講師、養護教諭、栄養教諭のいずれかの職として勤務するためには、免許状更新講習を受講し、平成33年3月31日までに更新講習修了確認を受けることが必要です。

※ 養護教諭の者は、以上の手続きを踏まないと、養護教諭普通免許状(教諭の普通免許状や特別免許状、栄養教諭普通免許状を持っている者はそれらの免許状も)が修了確認期限の日をもって失効し、養護教諭の職を失うこととなり、免許状を免許管理者に返納することが必要となります。

※ 教諭の普通免許状や特別免許状、栄養教諭普通免許状を持っている養護助教諭の者は、以上の手続きを踏まないと、それらの免許状は失効しますが、養護助教諭臨時免許状は失効しないため、任命権者の判断により引き続き養護助教諭の職にあることができます。

※ 教諭の普通免許状又は特別免許状、栄養教諭の普通免許状を持っていない養護助教諭の者は、以上の手続きを踏む必要はありません。