免許状更新講習の流れE-3

【 E-3 】

  • 別添の表1を見て、自分の生年月日から最初の修了確認期限を確認してください。

例:昭和40年5月3日生まれの者の場合は、最初の修了確認期限は平成23年3月31日となります。

なお、教諭の普通免許状又は特別免許状以外に栄養教諭普通免許状を持っている者 (栄養教諭普通免許状のみを持っている者)は、栄養教諭免許状を授与された日に応じた修了確認期限となりますので、表2を見て、確認してください。

例:昭和40年5月3日生まれの者で、平成18年3月20日に栄養教諭の免許状を授与された者の場合は、教諭の普通免許状又は特別免許状を持っていても、最初の修了確認期限は平成28年3月31 日となります。

認定こども園に勤務する保育士、幼稚園を設置する学校法人等が設置する保育所等に勤務する保育士の者は、幼稚園教諭免許状など教諭の普通免許状又は特別免許状、養護教諭普通免許状、栄養教諭普通免許状を持っている場合でも、修了確認期限までに免許状更新講習を受講・修了することの義務は課されていませんので、免許状更新講習を受講・修了せずに修了確認期限を経過しても、持っている免許状が失効することはありません。ただし、免許状更新講習を受講することは可能とされているので、各自の判断により、修了確認期限までに免許状更新講習を受講・修了することは可能です。この場合は、 【B-1】を参照にして免許状更新講習の受講、修了、諸手続きを行ってください。

この場合、免許状更新講習の受講申し込みに際しては、免許状更新講習受講申込書に必要事項を記入するとともに、勤務する認定こども園の園長、保育所等を設置する法人等の長などから、幼稚園等の教諭等の職として勤務する見込みである旨の証明を行ってもらい、大学等に受講を申し込みます。

一方、最初の修了確認期限までに免許状更新講習の課程を修了していない場合は、最初の修了確認期限後に教諭等として任命、雇用されることとなったときには、任命、雇用の日までに免許状更新講習を受講し、その課程を修了し、免許管理者から免許状更新講習の課程を修了した日が申請日前の2年2ヶ月の期間内にあることについての確認を受けることが必要となります。

なお、最初の修了確認期限までの間は、職等に関係なく免許状を活用して教諭等になることができます。

この場合の免許状更新講習の受講、修了、諸手続きは、別添の表1(栄養教諭普通免許状を持っている者は表2)を見て、最初の修了確認期限を確認いただき、 【E-1】の順に沿って行ってください。

例:昭和40年5月3日生まれの保育士で 幼稚園教諭一種普通免許状を持っている場合は、最初の修了確認期限は平成23年3月31日となりますが、それまでに免許状更新講習を受講し、その課程を修了して免許管理者から更新講習修了確認を受けていない場合、平成24年4月1日に幼稚園教諭として任命、雇用されることとなったときには、それまでの間に免許状更新講習を受講し、その課程を修了した後に、免許管理者に申請して、確認を受けることが必要となります。