教員免許更新制の発展的解消について

教員免許更新制の発展的解消について(令和4年7月1日から)

 第208回国会において、教員免許更新制の発展的解消に係る「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立し、教育職員免許法の改正については令和4年7月1日に施行されることになりました。 

 これにより、本年7月1日以降に免許状の修了確認期限又は有効期間の満了の日を迎える方及び休眠状態の方は、手続きなく有効期限のない免許状となります。

 なお、既に失効している免許状については、免許状の再授与申請が必要となりますので、申請書類のページをご確認ください。

 また、お持ちの免許状の有効性や取扱いが不明な方については、下記フローチャートにてご確認ください。

    PDF形式を開きます令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いに関するフローチャート(PDF形式 880キロバイト)