教員免許状関連手続でよくあるご質問について

 【よくある質問】

 1.教員免許状授与申請関係

  Q1 個人申請したいのですが、和歌山県に申請することはできますか?

  Q2 学力に関する証明書の発行を大学に依頼したら、適用法令(新法、旧法、旧々法、旧々々法)について聞かれました。

                どうすればよいですか。

  Q3 申請書類を提出してから免許状が発行されるまでにどのくらいの日数がかかりますか?

  Q4 教員免許を所有していたが、期限が超過しています。更新制が廃止されていますが、私の所有する免許は有効なのでしょうか。

      また、失効している場合どうすればよいでしょうか。 

  Q5 大学(短期大学)等で、単位を修得したが、免許を申請しないまま卒業から10年以上が経過しました。

      教員免許の申請は可能ですか? 

  Q6   複数の免許状を申請したいのですが、申請書類は1部でよいですか? 

  Q7   申請する教員免許の根拠規定が分かりません。 

  Q8 人物に関する証明書・身体に関する証明書の証明者は誰ですか? 

  Q9 実務に関する証明書の証明者は誰ですか?

  Q10  実務に関する証明書は勤務した全ての学校から必要ですか?

  Q11  申請の際に提出する証明書等に有効期限はありますか? 厳封は必要ですか?  

  Q12  新しい免許状を取得するために単位などの相談をしたいのですが、どのようにしたらよいですか?

 2.教員免許状授与証明書関係

  Q1 授与証明書は、発行までにどのくらいの日数がかかりますか?

  Q2   申請書に記載する免許番号や授与年月日が分かりません。調べてもらえますか?

 3.教員免許状書換・再交付関係

  Q1 姓・本籍地が変わりましたが、変更の手続はしなければいけませんか?

  Q2 免許状の再交付をしてもらいたいのですが、氏名・本籍地が変わっています。新しい氏名・本籍地での再交付はできますか?

  Q3 教員免許を紛失しました、再交付してもらえますか?

1.教員免許状授与申請関係

Q1 個人申請したいのですが、和歌山県に申請することはできますか?

 和歌山県教育委員会に申請することができる方は、次のとおりです。
 ① 和歌山県内の学校、その他教育機関に勤務している方
 ② 学校、その他教育機関に勤務しない和歌山県在住の方   

Q2 学力に関する証明書の発行を大学に依頼したら、適用法令(新法、旧法、旧々法、旧々々法)について聞かれました。どうすればよいですか。

 【別表第1・2・2の2による免許取得の場合】
 大学等在学期間中に全ての必要単位等の条件を揃えていた場合は、大学等に入学年度を伝え、当時の法令に従った様式で「学力に関する証明書」を発行するよう依頼してください。
 揃えていない場合は、下記メールアドレス宛に、「学力に関する証明書の適用法令について」という件名で、メール本文に「全ての必要単位等の条件を揃えた年度」及び「全ての必要単位等の条件を揃えた大学等の入学年度」を記載し、ご相談ください。
 教職員課アドレス:e5003003@pref.wakayama.lg.jp
 
 【教育職員検定による免許取得の場合】
 適用法令は新法となります。

Q3 申請書類を提出してから免許状が発行されるまでにどのくらいの日数がかかりますか?

 免許状の発行は、申請書類受付から約1~2か月後となります。

Q4 有効期限が過ぎた教員免許を所有しています。更新制が廃止されていますが、私の所有する免許は有効なのでしょうか。また、失効している場合どうすればよいでしょうか。

 更新制度廃止後の、教員免許の有効性や失効状態の場合の取扱いの確認は以下フローチャートにて行ってください。
 PDF形式を開きます教員免許状有効性確認フローチャート(PDF形式 880キロバイト)

Q5 大学(短期大学)等で、単位を修得したが、免許を申請しないまま卒業から10年以上が経過しました。教員免許の申請は可能ですか?

 教員免許更新制が解消されたため、必要単位等を修得してから10年以上経過していても、教員免許の取得申請前に更新講習を修了する必要はなくなりました。

免許法別表第1、2、2の2による申請では、必要単位等の申請条件を揃えた後に法令が改正されても、経過措置により申請が可能です。
 

Q6 複数の免許状を申請したいのですが、申請書類は1部でよいですか?

 申請書類は免許状ごとに必要ですが、返信用封筒は1部で構いません。
 なお、以下のことに注意してください。

 ①返信用封筒に貼付する切手の金額は、申請する免許状が4種類までの場合は490円、5種類以上の場合は560円となります。
 ②学力に関する証明書は、免許状ごとに1部必要です。
 ③卒業証明書、戸籍抄本、人物・実務・身体に関する証明書は1部が原本であれば、その他はコピーでも構いません。

Q7 申請する教員免許の根拠規定が分かりません。

 各教員免許状の申請方法ページのフローチャートでご判断いただくか、単位履修先の大学等にご確認ください。

Q8 人物に関する証明書・身体に関する証明書の証明者は誰ですか?

 ①学校勤務の方:学校長(要公印)
 ②学校以外での勤務の方:職場の所属長(要公印)

 上記のいずれにも該当しない方、もしくは②に該当する方で、公印付きの証明を入手できない方は、和歌山県教育委員会にて面接を行い、証明書を発行します。
 下記メールアドレス宛に、「人物・身体に関する証明書の発行について」という件名で、ご相談ください。
 教職員課アドレス:e5003003@pref.wakayama.lg.jp

Q9 実務に関する証明書の証明者は誰ですか?

 以下の実務証明責任者についてをご確認ください

 PDF形式を開きます実務証明責任者について(PDF形式 61キロバイト)

Q10 実務に関する証明書は勤務した全ての学校のものが必要ですか?

 必要な経験年数分で構いません。
 例1)別表第7で特別支援教諭2種免許を取得する場合:3年分
 例2)別表第1で教育実習2単位分を勤務経験で振り替える場合:2年分
 必要な経験年数が分からない場合は、下記メールアドレス宛に、「実務に関する証明書について」という件名で、ご相談ください。

 教職員課アドレス:e5003003@pref.wakayama.lg.jp

Q11 申請の際に提出する証明書等に有効期限はありますか? 厳封は必要ですか?

 【有効期限があるもの】

 ・戸籍抄本(3か月以内)

 ・身体に関する証明書(3か月以内)

 ・人物に関する証明書(6か月以内)
 【有効期限がないもの】

 ・卒業証明書

 ・学力に関する証明

 ・実務に関する証明書

 和歌山県教育委員会として厳封は求めていません。証明書作成者のご判断にお任せします。
 ただし、厳封されたものを受け取った申請者は、開封せずにそのまま提出してください。

Q12 新しい免許状を取得するために単位などの相談をしたいのですが、どのようにしたらよいですか?

 単位取得相談は原則、メールにて受付をします。
 詳細は以下の「教員免許取得に係る相談について」をご確認ください。

  教員免許取得に係る相談について

2.教員免許状授与証明書関係

Q1 授与証明書は、発行までにどのくらいの日数がかかりますか?

 授与証明書の発行は申請書類受付後、約1週間後となります。即日発行は行っておりません。
 申請書類は以下をご確認ください。
 教育職員免許状授与証明書を申請する場合

Q2 申請書に記載する免許番号や授与年月日が分かりません。調べてもらえますか?

 教員免許に関する情報をお調べし、本人にお伝えすることはできません。
 申請書類には、分かる範囲で記載してください。

3.教員免許状書換・再交付関係

Q1 姓・本籍地が変わりましたが、変更の手続はしなければいけませんか?

 変更(書換手続)に法的義務はありません。旧姓のままでも免許状は有効です。
 和歌山県から授与された免許状で、書換を希望の方は申請が可能です。
 申請書類は以下をご確認ください。
 教育職員免許状の書換をする場合

Q2 免許状の再交付をしてもらいたいのですが、氏名・本籍地が変わっています。
   新しい氏名・本籍地での再交付はできますか?

 免許の書換と再交付を同時に申請していただくことで、新しい氏名・本籍地での免許状が発行できます。

 【書換申請書類】 教育職員免許状の書換をする場合

 【再交付申請書類】 教育職員免許状の再交付申請をする場合

Q3 教員免許を紛失しました、再交付してもらえますか?

 単なる紛失の場合の再交付はできません。授与証明書の発行申請をしてください。
 盗難届・遺失届が受理されている場合や、火災、災害等に遭ったことの公的な証明書がある場合には再交付の手続ができます。
 申請書類は下記をご確認ください。

 【再交付申請書類】 教育職員免許状の再交付申請をする場合

 【授与証明書申請書類】 教育職員免許状授与証明書を申請する場合