和歌山県教育委員会教職員倫理規則のあらまし

県民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

教職員は、仕事を行う上で県民の疑惑や不信を招くことがないよう、和歌山県教職員倫理規則で定められたルールを守っています。

ルールのほとんどは「利害関係者」との関係についてのものです。 

対象者

この規則は、県教育委員会事務局、県立の学校以外の教育機関及び県立学校の教職員を対象としています。

利害関係者とは

利害関係者とは、教職員が職務として携わる事務の対象となる事業者等で、次のいずれかに該当する者です。

  1. 許認可等を受けている事業者等、許認可等の申請をしている事業者等又は個人、許認可等の申請をしようとしていることが明らかな事業者等又は個人
  2. 補助金等の交付の対象となる事業者等又は個人、交付の申請をしている事業者等又は個人、交付の申請をしようとしていることが明らかな事業者等又は個人市町村など県以外のところを通じて交付される間接補助金等でも、その直接の財源が県からの補助金等である場合は、「補助金等」として扱われます。 
  3. 立入検査、監査又は監察を受ける事業者等又は個人(原則として、法令の規定により立入検査等をされ得る状態にあるときは利害関係者になります。)
  4. 不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は個人(例えば、営業停止処分が行われる場合の相手方です。)
  5. 行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は個人
  6. 事業の発達、改善及び調整に関する事務の対象となる事業を行っている事業者等
  7. 契約を締結している事業者等、契約の申込みをしている事業者等、契約の申込みをしようとしていることが明らかな事業者等
  8. 入札に参加するために必要な資格を有する事業者等
  • 「事業者等」とは、法人その他の団体、事業を行う個人(その事業のための行為を行う場合)のことをいいます。
  • 教職員の異動後3年間は異動前の職に係る利害関係者を引き続き利害関係者とみなされます。
  • 他の教職員に対し影響力を行使し得る教職員については、当該他の教職員の利害関係者もその教職員の利害関係者とみなされます。
  • 県立学校の教職員にとって、利害関係者に該当する例は、次のとおりです。

 ・遠足・修学旅行あっせん業者、芸術鑑賞における劇団、卒業アルバム製作業者

 ・学校が指定・あっせんする以下の物品に関わりのある業者(学生服、副教材、体育着、運動靴、実習服、実習用用具、採画用具、楽器、校章)

 ・利害関係が生じる生徒及び保護者

  高等学校入学検査合格者発表までの間の受検生とその保護者

  高等学校の課程の修了認定に係る生徒とその保護者

  懲戒処分を行おうとする生徒とその保護者

  • 県立学校の教職員にとって、利害関係者には含まれませんが、職務の執行の公正さに対する住民等の疑惑や不信を招くことのないよう十分注意する必要がある例は、次のとおりです。

 ・学生を募集している大学・専門学校、求人をしている企業

 ・児童・生徒の保護者

利害関係者との間のルール

教職員は、利害関係者から金銭・物品・不動産の贈与(祝儀や香典、お中元やお歳暮としてされるものを含みます。)を受けることはできません。

ただし、以下のような場合には、利害関係者から金銭・物品等を受け取ることができます。

  1. 広く一般に配布するための宣伝用物品や記念品(例:会社の名前入りのカレンダー、創立○周年記念事業で配布している書籍など)
  2. 結婚披露宴や親の葬儀の際、親などとの関係で持参された、通常の社交儀礼の範囲内の祝儀・香典

教職員は、利害関係者から酒食等のもてなしを受けることはできません。

酒食に限らず、どんなもてなしでも、利害関係者に費用を負担させて行うことはできません(ゴルフ、観劇によるもてなしなど)。
ただし、以下のような場合には、教職員が自分の費用を負担せずに利害関係者の負担により飲食をすることができます。

  1. 多数の者(20名程度以上)の出席する式典、総会その他の催物(これに引き続き行われる飲食を伴うパーティーその他の会合を含みます。以下同じ。)における飲食(例:業界の賀詩交換会、会社の創立○周年記念パーティーに参加して飲食するような場合)
  2. 職務として出席した会議での簡素な飲食(例:仕事で出席する会議の間やその前後に弁当を出されて食べるような場合。県職員が倫理監督責任者の承認を受けて行う講演の前後に、簡素な飲食を受けることも、認められます。)

 教職員は、利害関係者から無償で役務の提供を受けることはできません。

ただし、以下のような場合には、利害関係者から無償で役務の提供を受けることができます。

  1. 職務で利害関係者を訪問した際、社用車などを利用すること。(バスが利用困難な場合など合理的な理由がある場合)
  2. 利害関係者が利用するタクシーがたまたま自分と同じ目的地に行く場合などで、利害関係者の追加的負担もないときに、そのタクシーに便乗すること。

教職員は、自分の費用を負担する場合でも、利害関係者と共にゴルフや旅行、遊技(麻雀など)をすることはできません。

ただし、以下のような場合には、利害関係者と共に行うことができます。

  1. ゴルフ(会員となっているゴルフクラブの月例コンペでたまたま利害関係者と一緒になる場合、教職員のOB会や地域のゴルフコンペでたまたま利害関係者と一緒になる場合(参加者が30~40名程度で、利害関係者が数名程度の場合))
  2. 旅行(公務のための旅行、旅行会社のツアーでたまたま利害関係者と一緒になる場合)

教職員は、利害関係者から、金銭を借りること、物品や不動産を無償で借りること、未公開株式を譲り受けることはできません。

ただし、以下のような場合は認められます。

  1. 金融機関が利害関係者に当たる場合に、一顧客として金銭を借りること。 
  2. 職務として利害関係者を訪問した際に、物品(文房具など)を借りること。
     

教職員は、利害関係者に要求して、第三者に対して前記の行為をさせることはできません。

例えば、利害関係者である業者に要求して、自分の友人に贈り物を届けさせたり、自分の親族が経営する会社を下請けで使わせたりすることはできません。広く一般に配布される宣伝用物品や記念品、多数の者が出席する式典、総会その他の催物における飲食や記念品を提供させることもできません。

利害関係者でない者との間のルール

以下のことは、利害関係者でない事業者等との間でも認められません。

  • 社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待を受けたり、物品の贈与を受けたりすること(度重なる酒食のもてなしを受けることなど)。
  • その場に居合わせなかった者に自分の飲食物の料金などを支払わせること(つけ回し)。

※和歌山県教職員倫理規則に定めるルールに違反した教職員は、懲戒処分の対象となります。

関連ファイル