県立高等学校の授業料
授業料一覧
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全日制 |
1人につき年額 |
118,800円 |
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定時制 |
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(ア)単位制によらない課程 |
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a 1単位から5単位まで |
1人につき年額 | 8,700円 |
| b 6単位から10単位まで | 1人につき年額 | 17,400円 |
| c 11単位から15単位まで | 1人につき年額 | 26,100円 |
| d 16単位以上 | 1人につき年額 | 32,400円 |
| (イ)単位制による課程 | 1単位につき | 1,740円 |
| 通信制 | ||
| 1単位につき履修期間1年まで | 336円 | |
| 専攻科 | 1人につき年額 | 118,800円 |
高等学校の授業料の納付の分割及び不徴収又は還付についての定め(PDF形式 51キロバイト)
和歌山県税外収入徴収規則(抜粋) ※授業料の納期限(PDF形式 108キロバイト)
補助金認定手続中等の納期限の定めについて(PDF形式 34キロバイト)
高等学校等就学支援金制度

次以降の授業料支援制度を受けていただくことで、多くの場合授業料が無償となります。各制度を受けるためには必ず申請手続きが必要です。
- 高等学校等就学支援金
令和8年度(2026年度)から制度が大きく変わりました。
高等学校の生徒で①②の両方に該当する場合には、保護者等の所得に関係なく授業料が無償となります。
①日本国内に住所を有していること
②次の国籍・在留資格等要件を満たす生徒
1日本国籍者 2特別永住者 3永住者
4日本人の配偶者等 5永住者の配偶者等
6定住者のうち、将来永住する意思がある者
7家族滞在のうち、日本の小・中学校を卒業し、将来日本で就労・定着する意思がある者
- 高校生等・新修学支援金
就学支援金の在留資格等要件に該当しない生徒に対する授業料支援制度
令和8年4月以降に入学する生徒(※留学生を除く)のうち、保護者等の年収目安が約910万円未満世帯の生徒は、高校生等・新修学支援金を受給していただくことで、授業料が無償となります。
R7年度以前の高等学校入学者(留学生を含む)のうち、就学支援金が対象外になった場合
①保護者等の年収目安が約910万円未満世帯の生徒は、上の就学支援金(経過措置)により、授業料が無償となります。
②保護者等の年収目安が約910万円以上世帯の生徒は、高校生等・新修学支援金により、授業料が無償となります。
就学支援金と新修学支援金のより詳しい内容は次の文部科学省HP(外部リンク)からご確認ください。
授業料減免
減免制度とは、経済的な理由によって授業料の納入が困難な方を対象に学資の負担を軽減する制度です。
世帯の年間の所得額が一定の基準額を下回る場合に、授業料の全額又は半額を免除することができます。
- 対象者:県立高等学校の生徒
- 判定基準:世帯の年間所得予定額から特別控除額を減じた金額が、減免基準額以下であることが必要です。
- 申請方法:県立高等学校の事務室等へ申し出ていただき、必要書類を整え、学校を通じて県教育委員会に申請してください。県教育委員会で審査し決定します。
その他
高等学校等就学支援金制度や授業料減免制度に関するお問い合わせ、申請書の添付書類及び提出については、県立高等学校の事務室にご確認ください。
関連リンク
- 文部科学省-修学支援制度 (外部リンク)

