住民監査請求

1 住民監査請求とは

住民監査請求は、地方自治法第242条の規定により、和歌山県民の方が、監査委員に対し、県の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求する制度であり、県の財政の適正な運営を確保し、県民全体の利益を守ることを目的としています。

なお、請求人は、 特に必要があると認めるときは、監査委員による監査ではなく、外部監査人(弁護士、公認会計士など)による監査を求めることもできます。この場合、外部監査人による監査は、監査委員が、請求内容等から判断して外部監査人による監査が相当であると認めた場合に限り、県知事が、議会の議決を得て外部監査人と個別外部監査契約を締結したう えで実施されることになります。

2 住民監査請求の対象

住民監査請求をすることができるのは、県の執行機関又はその職員について、次に掲げる県の財務会計上の違法又は不当な行為に限られます。

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得、管理、処分
  3. 契約の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担
    1から4については、相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。
  5. 公金の賦課徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

なお、 上記の行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求をすることはできません。

3 住民監査請求の方法

住民監査請求は、所定の様式を作成し、事実を証明する書面を添付のうえ、和歌山県監査委員事務局に提出することとなっています。

「和歌山県職員措置請求書様式」

和歌山県職員措置請求書
和歌山県知事(何委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨

  1. 請求の要旨
  2. 請求者
    住所
    氏名(自署)

右地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
年月日
和歌山県監査委員あて

外部監査人による監査を求める場合の「和歌山県職員措置請求書様式」は、次のとおりです。

和歌山県職員措置請求書
和歌山県知事(何委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨

  1. 請求の要旨
  2. 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由
  3. 請求者
    住所
    氏名(自署)

右地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
併せて、 同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
年月日
和歌山県監査委員あて

4 住民監査請求の処理期間

住民監査請求が提出された場合は、 請求のあった日の翌日から60日以内 (外部監査は90日以内) に結論を出さなければなりません。

なお、 監査委員の監査結果に不服がある場合は、内容の通知があったときから30日以内に住民訴訟を提起することができます。

5 住民監査請求の手続き

住民監査請求が提出された場合は、次のような流れになります。

住民監査請求手続きの流れイメージ図

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