
県議会は、県民が選んだ県民の代表者である議員が、県政を進める上での重要な事項を審議し、決定する「議決機関」です。
それに対して、知事をはじめとする「執行機関」は、県議会の決定に沿って実際に仕事を進めていくところであり、2つの機関は、それぞれの権限と役割が区分され、県政を運営するための両輪となっています。
地方分権が進み、自治体での決定事項が増える中、県民の代表機関、議決機関である県議会の役割は一層大きくなっています。

議長、副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、会議の運営、議会の秩序保持などに当たり、対外的に議会を代表します。
副議長は、議長に病気その他事故があるとき、または議長が欠けたとき、議長の職務を行います。
令和6年6月12日 選任・就任 ※図書委員会委員を兼任
議会の運営に関する事項や議会の会議規則、委員会条例に関する事項等について調査審議します。
○ 秋月 史成
井出 益弘
濱口 太史
中村 裕一
新島 雄
山田 正彦
藤本眞利子
岩井 弘次
(定数7人)
○三栖 拓也
堀 龍雄
新島 雄
長坂 隆司
奥村 規子
(欠員)
(定数7人)
○浦口 高典
秋月 史成
濱口 太史
鈴木 太雄
尾﨑 太郎
林 隆一
(定数7人)
○中西 徹
森 礼子
井出 益弘
尾崎 要二
山下 直也
中尾 友紀
● 文化振興 など
総務部・危機管理部・企画部・会計管理者・選挙管理委員会・人事委員会・監査委員・他の常任委員会の所管に属しないこと
● 高齢者・障害者施設
● 産業廃棄物対策 など
環境生活部・共生社会推進部・福祉保健部
● エネルギー
● 交通安全と治安 など
地域振興部・商工労働部・公安委員会・労働委員会
(定数7人)
○坂本 佳隆
冨安 民浩
谷 洋一
谷口 和樹
浦平 美博
川畑 哲哉
(定数7人)
○高田 英亮
吉井 和視
中本 浩精
中村 裕一
片桐 章浩
岩井 弘次
(定数7人)
○岩田 弘彦
藤山 将材
山田 正彦
坂本 登
小川 浩樹
小西 政宏
農林水産部・海区漁業調整委員会・内水面漁場管理委員会
● 治水・砂防事業
● 都市政策・公園・建築 など
県土整備部・収用委員会
● 生涯学習・文化財 など
教育委員会
予算特別委員会
(定数20人)
○秋月 史成
坂本 佳隆
三栖 拓也
森 礼子
佐藤 武治
鈴木 德久
吉井 和視
玄素 彰人
北山 慎一
坂本 登
藤本眞利子
浦口 高典
中尾 友紀
小西 政宏
中西 徹
林 隆一
防災・国土強靱化
対策特別委員会
(定数11人)
○堀 龍雄
坂本 佳隆
井出 益弘
高田 英亮
鈴木 太雄
中村 裕一
長坂 隆司
中尾 友紀
(欠員)
人権・少子高齢化問題等
対策特別委員会
(定数10人)
○浦口 高典
三栖 拓也
藤山 将材
森 礼子
山下 直也
藤本眞利子
小川 浩樹
林 隆一
行政改革・基本計画等
に関する特別委員会
(定数10人)
○中西 徹
秋月 史成
濱口 太史
玄素 彰人
北山 慎一
尾﨑 太郎
小西 政宏
奥村 規子
半島振興・地方創生
対策特別委員会
(定数11人)
○片桐 章浩
佐藤 武治
鈴木 德久
岩田 弘彦
山田 正彦
谷口 和樹
岩井 弘次
浦平 美博
川畑 哲哉
必要に応じ閉会中も委員会を開いて、重要な事項について審査・調査をするほか、県内外の現地調査を行うなど、県民のみなさまの要望等を県政に反映させるため活発な活動をしています。
県議会は、法令により多くの権限が与えられています。それにより県政の重要な事項を審議し、進むべき方向を決定する役割をもっています。
条例の制定・改正・廃止、予算の成立、決算の認定、主要な契約の締結など、県政の重要な事項は、県議会の議決が必要です。
議長・副議長・選挙管理委員会委員などを選挙します。
知事が選任・任命する副知事及び各種委員など県政の重要な職務に就く人の人事については、県議会の同意が必要です。
県民の公益に関する事項について、関係する行政機関や国会に意見書を提出します。また、時の社会問題等についての議会の意思を明らかにするため決議を行います。
県民から提出された請願を審査し、その内容が県政にとって有益なときは採択し、知事や関係機関に送付して、その処理の経過及び結果報告を求めます。
また、県民から提出された陳情(意見・要望)は、内容を精査し、県政の参考とします。
県の仕事が適正に行われているかどうか調査・検査します。必要に応じて、関係者から説明・意見を聴取したり、出頭・証言・記録の提出を求めたりします。
議案は、本会議で質疑されたのち関係委員会に付託され、十分に審議された上で本会議で議決します。
予算 | 知事から提出された1年間の収入(歳入)と支出(歳出)の見積額のことです。議会で可決された予算をもとに各種の施策を実施します。 |
条例 | 県で定める法規のことで、議会の議決を得て制定します。条例には県民の権利や義務に関するもの、県政の運営に関するものなどがあり、知事提出のものと議員提出のものがあります。 |
議案提出知事または議員が会議の議題(議案)を提出します。
議案説明提出者が議案について説明します。
質疑議員が質問をして、知事または関係部長などが答えます。
委員会付託提出された議案などを詳しく調べるため、委員会に審査を付託します。

付託された議案などを十分に調査した上で、委員会として賛成か反対かの意思を決めます。(修正案を提出することもあります。)
