犬の飼い主のみなさまへ

1 飼い犬の登録と狂犬病予防注射

 狂犬病予防法の規定により、犬の飼い主の方には、飼い犬の登録年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。

飼い犬の登録

 犬を飼い始めてから30日以内(生後90日未満の子犬を飼い始めた場合は、犬が生後90日になってから30日以内)に、日ごろ犬が住んでいる市町の役場に登録申請して鑑札の交付を受け、首輪に装着してください。

  • 御坊市健康福祉課 TEL:0738-23-5645
  • 美浜町健康推進課 TEL:0738-23-4905
  • 日高町健康推進課 TEL:0738-63-3801
  • 由良町住民福祉課 TEL:0738-65-0201
  • 印南町生活環境課 TEL:0738-42-1732
  • 日高川町住民課 TEL:0738-22-1701

 登録手数料は各市町とも3000円です。登録は生涯一度となります。

 一部の動物病院では役場に行くことなく登録申請および鑑札の交付が可能です。詳しくは各市町の担当課にお問い合わせください。

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
 ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する登録が必要となります。
 さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫に御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。

 なお、マイクロチップが鑑札とみなされる狂⽝病予防法の特例制度が令和4年6⽉1⽇以降始まりました。
 お住まいの市町村がこの特例制度を適用しているかどうか確認してください(適用されている場合は登録手数料3,000円が不要)。

狂犬病予防注射

 生後91日以上の犬には、毎年1回、4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けさせたうえ、日ごろ犬が住んでいる市町の役場から注射済票の交付を受け、首輪に装着してください。

動物病院で受ける場合

 かかりつけの動物病院で狂犬病予防注射を受け、獣医師から発行される狂犬病予防注射証明書を持って、登録している市町の役場にて注射済票の交付を受けてください。

 予防注射の料金は各動物病院にお問い合わせください。注射済票の交付手数料は各市町とも550円です。

 一部の動物病院では役場に行くことなく注射済票の交付が可能です。詳しくは各市町の担当課にお問い合わせください。

集合注射で受ける場合

 各市町では、毎年4~5月に担当者と獣医師が地域を巡回して狂犬病予防注射と注射済票の交付を行っています。役場に行くことなくお住まいの近くで注射済票の交付が受けられます。

 集合注射の日程、時刻、巡回ルート等につきましては、各市町の広報誌をご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。

2 犬はつないで飼いましょう

 犬は、リードや鎖などでつないで飼いましょう。放し飼いは県条例違反となります。

 ふだんはおとなしい愛犬でも、思わぬことで驚いたりすると突然走り出してしまったり、人をかんでしまうこともあります。交通事故に遭ったり、他人に迷惑をかけたりすることのないようにしましょう。

 リードは飼い主と愛犬をつなぐ絆です。

 リードは飼い主と愛犬をつなぐ絆

3 飼い犬が逃げてしまったら

 すみやかに保健所までご連絡ください。お電話にて、次の項目をおたずねしています。

  • 犬の種類
  • 犬の性別、不妊手術の有無
  • 犬の毛色、耳や尾などの特徴
  • 犬の年齢、大きさ
  • 首輪の材質や色、あれば名札、服、アクセサリなどの内容
  • 犬の登録鑑札や注射済票の状況
  • マイクロチップの番号(埋め込んでいる場合)
  • 犬が逃げてしまった、もしくは最後に見た日時
  • 犬が逃げてしまった場所
  • 飼い主のお名前、連絡先

 また、土日など保健所が閉まっている日については、落とし物として警察署に届け出られている場合がありますので、あわせて警察署の会計課にご連絡いただくことをおすすめします(御坊警察署 TEL:0738-23-0110)。

4 飼い犬が事故をおこしてしまったら

 飼い犬が人や犬をかんだり、押し倒したりするなどして危害を加えてしまった場合は、犬を安全な場所につなぎ、まずは被害にあわれた方の救護や応急処置に努めてください。

 その後、保健所に事故届を提出してください。この際、事故を起こした犬の登録番号と直近の注射済票番号をおたずねします。

 なお、飼い犬が人や犬をかんでいる場合は、事故届の提出後に動物病院を受診して狂犬病に関する検診を受け、その結果を保健所に報告してください。

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