猫の飼い主のみなさまへ
1 所有者の明示
生後91日以上の飼い猫は、所有者を明示するようにしてください。
万一逃げてしまった場合などに備え、首輪に名前と連絡先を記入したり、迷子札などをつけたりしましょう。
拾得により引き取られる猫の大半は、結果的に所有者が判明していません。
迷子札の作成例(動物愛護センター)(PDF形式 431キロバイト)
2 不妊手術のすすめ
猫は年に2回のお産が可能で、1回に4匹ほど生まれます。繁殖制限をしなければ、またたく間に数が増えてしまい、面倒を見切れないということにもなりかねません。
このため、オス、メスを問わず飼い猫の不妊手術をおすすめしています。
3 猫は室内で飼いましょう
猫は室内飼いが可能な動物です。室内に食べ物、トイレのほか猫が好きなものを用意し、外に出て行かなくても満足できる楽しい空間を作ってあげましょう。
猫を屋外に出すといろいろなデメリットがあります。
- 交通事故
- 望まない妊娠
- 他人への迷惑(畑荒らしなど)
- けんかによる感染症
また、庭などの屋外での置きえさは、飼い猫以外の猫をよせてしまい周辺に迷惑をかけてしまう可能性があるのでやめましょう。
4 飼い猫が逃げてしまったら
すみやかに保健所までご連絡ください。お電話にて、次の項目をおたずねしています。
- 猫の種類
- 猫の性別、不妊手術の有無
- 猫の毛色、耳や尾などの特徴
- 猫の年齢、大きさ
- 首輪の材質や色、あれば名札、服、アクセサリなどの内容
- マイクロチップの番号(埋め込んでいる場合)
- 猫が逃げてしまった、もしくは最後に見た日時
- 猫が逃げてしまった場所
- 飼い主のお名前、連絡先
また、土日など保健所が閉まっている日については、落とし物として警察署に届け出られている場合がありますので、あわせて警察署の会計課にご連絡いただくことをおすすめします(御坊警察署 TEL:0738-23-0110)。
関連リンク
- 和歌山県動物愛護センター
- 和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例 (外部リンク)
- 動物の愛護及び管理に関する法律 (外部リンク)