施術所に関する手続き

柔道整復師施術所及び施術所(あんま、はり、灸、マッサージ)の開設、変更、廃止等手続き

※柔道整復師施術所や施術所を開設する場合、名称や表示出来る内容に制限があります。
 開設される場合は事前に保健所にご相談下さい。
※柔道整復師施術所及び施術所を同時に開設する場合は、両方の届出が必要です。

※施術所の所在地を移転する場合は、廃止届出及び開設届出が必要となります。

柔道整復師施術所
届出事項 様式(ダウンロード) 時期 提出
部数
  • 開設する場合

柔道整復師施術所開設届出書(ワード形式 35キロバイト)

開設後10日以内 1
  • 変更する場合
開設者の住所氏名、名称
施術者の住所氏名、構造設備
柔道整復師施術所開設届出事項変更届出書(ワード形式 22キロバイト) 変更後10日以内 1
  • 休止、廃止する場合
柔道整復師施術所休止(廃止)届出書(ワード形式 31キロバイト) その日から10日以内 1
施術所
届出事項 様式(ダウンロード) 時期 提出
部数
  • 開設する場合
施術所開設届出書(ワード形式 37キロバイト) 開設後10日以内 1
  • 変更する場合
開設者の住所氏名、名称
施術者の住所氏名、構造設備
施術所開設届出事項変更届出書(ワード形式 23キロバイト) 変更後10日以内 1
  • 休止、廃止する場合
施術所休止(廃止)届出書(ワード形式 30キロバイト) その日から10日以内 1
出張・県内滞在施術業務
届出事項 様式(ダウンロード) 時期 提出
部数
  • 専ら出張のみによる施術業務を開始した場合
出張施術業務開始届出書(ワード形式32キロバイト) 開設後すみやかに 1
  • 休止、廃止する場合
出張施術業務休止(廃止)届出書(ワード形式32キロバイト) 休止、廃止後すみやかに 1
  • 再開する場合
出張施術業務再開届出書(ワード形式30キロバイト) 再開後すみやかに 1
  • 次に掲げる者が和歌山市を除く県内に滞在して業務を行う場合
  1. 県外または和歌山市内在住の施術者
  2. 県外または和歌山市内に開設された施術所の開設者または勤務者
県内滞在施術業務開始届出書(ワード形式32キロバイト) 事前 1

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