いわゆるゼロ国債工事等に係る金融保証による借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて

1.概要

 いわゆるゼロ国債工事等、平成30年度中に発注者と工事請負契約を締結するものの、平成30年度内において発注者から前払金の支出がない場合における金融保証による借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについては、下記のとおりとします。
 この取扱いを受けるためには、和歌山県が行う対面審査の前に、登録経営状況分析機関へ経営状況分析結果通知書を申請する際に金融機関の証明を受けた下記の様式を追加で提出する必要があるのでご注意ください。

  1. 平成20年度国土交通省告示第85号「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」第一の二2における「基準決算における流動負債と固定負債の合計額」(以下「負債合計額」という。)に含まれる、経営状況分析の申請者がいわゆるゼロ国債工事等に係る金融保証により金融機関から受けた借入金の額(以下「ゼロ債金融保証による借入金」という。)は、負債合計額から控除することができることとする。
  2. 経営状況分析の申請書がゼロ債金融保証による借入金の負債合計額からの控除を求める場合においては、経営状況分析申請書(建設業法施行規則別記様式第25号の8)の余白に「ゼロ債金融保証による借入金 ◯◯◯円」と記載して申請を行うこととする。
  3. 1.により控除することができる金額は、いわゆるゼロ国債工事等に係る金融保証による融資を実行した金融機関が別添様式又は金融機関所定の様式により残高証明したものに限ることとする。

2.参考

  1.  国土交通省の関連ページへのリンク(外部リンク)

関連ファイル

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