令和8・9年度入札参加資格審査申請の受付について(県内建設業者)
令和8・9年度入札参加資格審査申請の受付について(県内建設業者)
令和8・9年度(令和8年6月1日から令和10年5月31日)の建設工事に適用する入札参加資格審査(県内建設業者)の受付を以下のとおり行います。
1 概要
- 提出書類
「申請の手引き」に記載のとおり - 申請の受付期間
(定期受付)令和8年1月7日(水)~同年2月3日(火)
(追加受付)第1回:令和8年6月5日(金)~同年6月19日(金)
第2回:令和8年9月4日(金)~同年9月18日(金)
第3回:令和8年12月4日(金)~同年12月18日(金)
第4回:令和9年3月5日(金)~同年3月19日(金)
第5回:令和9年6月4日(金)~同年6月18日(金)
第6回:令和9年9月6日(月)~同年9月21日(火)
※有効期間等の詳細は「申請の手引き」別表1参照 - 申請の方法
持参又は郵送
郵送の場合には受付期間中に必着です。 - 提出窓口
各振興局 建設部 総務調整課(串本建設部は総務用地課) 及び 海南工事事務所 総務用地課 - 手数料
無料
2 注意事項
1 格付けの例外措置の要件(「独占禁止法の遵守体制の整備」)について
令和4・5年度から「独占禁止法の遵守体制の整備」を格付けの例外措置の要件に追加しています。
土木・建築・電気・管において、総合点数がAランクの基準点数に達していても、「独占禁止法遵守体制整備」の加点の要件を満たしていない場合には、Aランクになれないものとします。(「暴力団排除への取組」と同じ扱い)。
加点の要件及び独占禁止法遵守マニュアルのひな型については、下記をご覧ください。
独占禁止法遵守体制整備の評価基準(ワード形式 61キロバイト)
2 和歌山県がオンラインで実施した「令和7年度独占禁止法に関する研修会」を受講した場合の添付書類ウの1の記入方法について
和歌山県がオンラインで実施した「令和7年度独占禁止法に関する研修会」を受講し、「独占禁止法の遵守体制の整備」で加点を受けようとする方は、「【添付書類ウの1】独占禁止法遵守のための研修(講習)の実施(参加)報告書」を下記のとおり記入してください。
記
【社外研修(講習会)】
ア 実施年月日
令和7年◯月◯日(実地で研修を受講した日又はオンライン研修を視聴した日)
イ 実施場所(名称及び所在地)
※オンライン研修を受講した場合は「オンランで受講」と記載してください。
ウ 研修(講習)実施団体名及び講師名
公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所
経済取引指導官 松村 直也
エ 研修会(講習会)のテーマ
入札談合の防止に向けて
オ 受講者名・受講者数
代表取締役 和歌山 一郎(受講証明書に記載されている方の役職と名前) ほか○名
3 よくあるお問合せ
令和8・9年度よくあるお問い合わせ(令和7年11月28日更新PDF形式 161キロバイト)
4 申請書類
1 Excel版
【国税の納税証明書の請求について】
国税の納税証明書の請求に関しては、こちら(外部リンク)をご確認ください。(オンラインでの交付請求が可能です。)
※電子納税証明書(PDF)がスマホで請求&受取できる!(外部リンク)
2 PDF版
5 手引
令和8・9年度入札参加資格審査申請の手引き(PDF形式 1,857キロバイト)
※ 上記の手引にはコード表・記載例を含みます。
別表2_新規卒業者について加点可能な業種一覧(PDF形式 161キロバイト)
別表3_技術職員名簿に関する有資格区分(PDF形式 310キロバイト)
別表4_CPD認定団体一覧表(PDF形式 108キロバイト)
6 変更用・技術職員登録
10年間の実務経験を有する者又は監理技術者の資格を有する者に係る登録は、次に掲げる様式第5号により申請書を提出してください。受付は随時行っています。
和歌山県に登録している内容に変更がない場合には、申請書類に添付する必要はありません。
7 基準
1.
令和8・9年度条件付き一般競争入札における和歌山県建設工事入札参加資格審査取扱い基準(PDF形式 284キロバイト)
2.
令和8・9年度条件付き一般競争入札における和歌山県建設工事入札参加資格審査に係る総合点数算定取扱い基準(PDF形式 498キロバイト)
(1)
独占禁止法遵守体制整備の評価基準(ワード形式 61キロバイト)
(2)
重機・資材・緊急対応・総合点数の特別加算基準(PDF形式 941キロバイト)
3.
令和8・9年度和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準
※後日公開予定。 第5条(格付けの方法)、第23条(発注基準)、第24条(地域要件)に変更はございません。
(参考)
令和6・7年度和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準(PDF形式 205キロバイト)
8 再格付け(ランクの変更)について
再格付け(ランクの変更)は、随時行います。期間付きのランクダウンの期間が満了したときや、地方基準点数の再算定によりランクが変動した場合には、届け出がなくてもランクの再格付けを行います。
ただし、次の場合には本来のランクに戻るための届出を行う必要があります。
本来のランクに戻る再格付けを行うために届出が必要な場合
(1) 格付けの例外措置の事由を解消した。
別記第1号様式 格付けの例外措置事由の解消の報告書(ワード形式 14キロバイト)
別記第1号様式 格付けの例外措置事由の解消の報告書(PDF形式 61キロバイト)
【例】
(ア) 暴力団排除への取組を始めた。
(イ) 独占禁止法遵守体制の整備を始めた。
(ウ) 技術者が2名以上になった。(業種単位)
(2) 格付けの取り消し事由を解消した。
別記第2号様式 格付けの取消し事由の解消の報告書(ワード形式 14キロバイト)
別記第2号様式 格付けの取消し事由の解消の報告書(PDF形式 53キロバイト)
【例】
(ア) 外注費が95%未満になった。
(イ) 技術者が2名以上になった。(業種単位)
(ウ) 営業所が基準を満たした。
(3) 無期限のランクダウンの事由を解消した。
別記第3号様式 ランクダウン事由の解消の報告書(ワード形式 20キロバイト)
別記第3号様式 ランクダウン事由の解消の報告書(PDF形式 52キロバイト)
【例】
(ア) 労働保険料の未納を解消した。
(イ) 社会保険料の未納を解消した。



申請書(エクセル形式 233キロバイト)