経営事項審査の改正について(令和4年8月15日公布)
令和4年8月15日に建設業法施行規則等の経営事項審査に係る部分の改正が公布されました。
和歌山県の対応は下記のとおりです。
なお、詳細については、下記の国土交通省のページを参照してください。
国土交通省『経営事項審査の主な改正事項(令和4年8月15日公布)』(外部リンク)
1 令和4年8月15日から適用となる改正
(1) 改正の概要
(2) 和歌山県における再審査の取扱い
ア 再審査受付期間
イ 再審査に係る手数料
ウ 再審査の対象
エ 再審査の際に必要な書類
- 申請書(該当部分だけでなく全ての様式)
- 技術職員名簿の講習受講欄を「2」から「1」に改める技術職員に係る監理技術者証(裏面に監理技術者講習の受講日の記載がない場合には監理技術者講習の受講日が確認できる書類)
- 再審査の対象である審査に係る和歌山県の受付印がある申請書副本
※ 申請書等の詳細については下記のページをご覧ください。
オ 再審査の申込先
カ 和歌山県の建設工事入札参加資格審査における取扱い
2 令和5年1月1日以降の申請から適用となる改正
(1) 改正の概要
ア ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況
イ 建設機械の保有状況
ウ 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無
(2) 和歌山県における再審査の取扱い
ア 再審査受付期間
令和5年1月1日(日)から令和5年4月30日(日)まで
イ 再審査に係る手数料
不要
ウ 再審査の対象
再審査の申請時点で有効な経営事項審査
エ 再審査の際に必要な書類
(ア) 提出書類
- 申請書(該当部分だけでなく全ての様式)
(イ) 提示書類
1 ワーク・ライフ・バランスに関する取組についての再審査
(1) 基準適合一般事業主認定通知書(写)
※ 通知日が審査基準日以前であること
2 建設機械の保有状況についての再審査
Aに掲げる書類のいずれかとBに掲げる書類のいずれかの1組
A 建設機械の保有状況を確認するための書類
(1) 自社所有の場合
a 償却資産(固定資産)申告書及び種類別明細書(市町村受付印のあるもの)
b 売買・譲渡契約書(写)又は道路運送車両法第33条に基づく譲渡証明書(写)
- 後述の自動車検査証で所有を確認できる場合には省略できます。
(2) リース・レンタル契約の場合
a リース・レンタル契約書(写)
- 審査基準日から1年7か月以上契約期間が残っていることが必要です。ただし、契約書面に自動更新できる旨の条項が明記されている場合には、確認様式1にある誓約書欄に記名することにより、1年7か月未満でも評価対象となります。
- また、契約書面に自動更新できる旨の条項が明記されていない場合でも、賃借人がリース契約期間満了後、買い取るか、更新するか等を選択できる条項がある場合も同様に上記確認様式1にある誓約書欄に記名することにより、1年7ヶ月未満でも評価対象となります。
- なお、契約書面にリース契約満了後、買い取りや自動更新等の条項がない場合については、賃借人がリース契約終了後直ちに建設機械を買い取るなど、将来にわたって建設機械を保有している状態が変わらないと認められるときは、賃借人と賃貸人による所有権移転やリース契約延長等の誓約により評価対象とします。この場合、確認様式1に加え、両者が記名している書面(様式は任意)を提出していただく必要があります。
B 建設機械が正常に稼働することを確認するための書類
(1) ダンプ車(公道走行可能なもの)
a 自動車検査証(写)
- 検査証記載の「初年度登録年月」が審査基準日以前のもので、かつ審査基準日が検査証記載の「有効期限の満了する日」以前のもの
- 備考欄に、事業の種類「建」または「営○○○○(建)」と国土交通大臣から指定を受けた表示番号がなくても加点対象となります。
(2) 移動式クレーン
a 移動式クレーン検査証(写)
- 審査基準日が検査証記載の有効期間内のもの
(3) その他の建設機械
a 特定自主検査記録表(写)
- 審査基準日以前1年以内のもの
3 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無についての再審査
(1) 一般財団法人持続性推進機構による認証・登録証(写)
- 審査基準日が認定・登録日以降でありかつ、有効期限以前であること
オ 再審査の申込先
主たる営業所の所在地を管轄する建設部又は海南工事事務所
詳細については下記のページに掲載している『令和4年度経営事項審査の手引き』をご覧ください。
カ 和歌山県の建設工事入札参加資格審査における取扱い
3 令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用となる改正
(1) 改正の概要
ア 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
- 審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事の現場にカードリーダー等を設置した場合にW点に15点を加点
- 審査対象工事のうち、全ての公共工事の現場にカードリーダー等を設置した場合にW点に10点を加点
- 日本国内でない工事
- 建設業法施行令で定める軽微な工事(建設業許可なしで請け負える工事)
- 災害応急工事
建設キャリアアップシステム(CCUS)の詳細については下記の実施団体である一般財団法人建設業振興基金のページをご覧ください。
一般財団法人建設業振興基金『建設キャリアアップシステム』のページ(外部リンク)
イ 総合評定値算出係数の改正
(2) 和歌山県における再審査の取扱い
令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用される改正のため、再審査は行いません。