和歌山県屋外広告物制度について

和歌山県屋外広告物制度

屋外広告物条例の目的

和歌山の良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物の規制を行っています。

なお、和歌山市内においては、和歌山県屋外広告物条例ではなく、和歌山市屋外広告物条例により規制されますので、ご注意ください。 (和歌山市屋外広告物条例

屋外広告物とは

屋外広告物(広告物) とは、以下の4つの要件を全て満たしているものです。

  • 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆に表示されるもの
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された物並びにこれらに類するもの

したがって、文字や商標だけでなく、絵・写真などの商品やサービス等をイメージさせるものも広告物となります。
また、商業広告ではないものや営利目的ではないものであっても広告物となります。

広告物の種類の画像

屋外広告物の規制

(1)禁止広告物

以下の広告物又は広告物を掲出する物件(掲出物件) は、表示又は設置してはいけません。
  • 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの
  • 著しく破損し、又は老朽したもの
  • 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  • 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
禁止広告物の画像

(2)禁止物件

原則として、以下の物件に広告物を表示又は掲出物件を設置してはいけません。
(ただし、一部の広告物又は掲出物件については適用除外になる場合があります。 )
  • 橋梁、トンネル
  • 石垣、擁壁の類
  • 信号機、道路標識、ガードレール
  • 郵便ポスト、公衆電話

 など

禁止物件の画像

(3)禁止地域

原則として、以下の地域で広告物を表示又は掲出物件を設置してはいけません。
(ただし、一部の広告物又は掲出物件については適用除外になる場合があります。 )
  • 都市計画法に基づく第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区など
  • 文化財保護法に基づいて指定された建造物及びその周囲で知事が指定する区域など
  • 高速自動車国道及び自動車専用道路(休憩所又は給油所で知事が指定する区域を除く)の全区間で、道路の路端から両側各300メートル以内で道路の路面より高い地域のうち道路から展望できる区域(ただし、一定の範囲内で規格やデザインなどの許可基準を満たし、許可を受けたものについては表示することができます。詳細は(6)参考資料をご確認ください。)
  • 道路(国道、県道、市町村道) 及び鉄道の知事が指定する区間で、道路の路端から両側各一定範囲(50、200、1000メートル)以内の地域のうち道路から展望できる区域

 など

禁止地域の画像

(4)許可地域

禁止地域を除く和歌山県全域(和歌山市を除く)は、原則として、広告物を表示又は掲出物件を設置する際に許可が必要となる許可地域となります。
許可地域は、地域の特性に応じて3つの地域に区分しています。(詳細は(6)参考資料をご確認ください。)

(ただし、一部の広告物又は掲出物件については適用除外になる場合があります。 )

(5)許可基準

広告物又は掲出物件は、その種類ごとに許可の基準(面積・高さ等)を定めています。

許可基準を満たし、許可を受けたものでなければ表示又は設置できません。(詳細は(6)参考資料をご確認ください。)

(6)参考資料

(1)和歌山県屋外広告物制度については、

(2)高速道路等沿道案内広告物については、

和歌山県屋外広告物規制概要図

和歌山県屋外広告物規制の概要図を、「和歌山県地理情報システム」の「屋外広告物規制概要図」で公開しています。

確認したい場所をクリックすると、指定地域や規制内容等の属性情報が表示されます。

「和歌山県地理情報システム」は下記のリンクからご覧いただけます。

屋外広告物規制概要図(外部リンク)

*和歌山県屋外広告物規制概要図は参考図です。詳細は担当課にお問い合わせください。

和歌山県屋外広告物条例

(1)条例・規則

(2)告示

和歌山県屋外広告物ガイドライン

広告物を表示する際の大きさや高さについては、条例や規則でルールを定めていますが、町並みや自然景観と調和したより良い広告物が表示されるよう「和歌山県屋外広告物ガイドライン」を策定しました。
和歌山県屋外広告物ガイドラインでは、デザイン・色彩・素材等を街並みや自然景観に調和させたより質の高い広告物を誘導していきます。

屋外広告物許可申請等

広告物の許可事務については、権限委譲により市町村長が行うことになります。
許可申請書等の様式については、屋外広告物許可申請書等の様式についてをご覧下さい。
申請手数料については、広告物を表示する場所の市町村にお問い合わせ下さい。

各市町村問い合わせ先一覧

各市町村のお問い合わせ先一覧はPDF形式を開きます屋外広告物表示許可 申請窓口(PDF形式 46キロバイト)をご覧下さい。

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