白地規制

都市計画区域及び準都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率、容積率、各部分の高さの限度の指定について

和歌山県内の市町村のうち、23市町では、健康で文化的な都市生活や機能的な都市活動を確保するため、都市計画区域指定を行っています。

市街地及びその周辺では、地域における住居の環境の保護又は業務の利便の増進を図るため、地域の特性に応じて用途地域を指定し、建物の用途、建ぺい率(補足1)、容積率(補足2)の制限を行い、よりよい都市環境づくりに努めています。

なお、和歌山県内で用途地域の指定を行っているのは、和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、有田川町、白浜町の8市2町です。)

今回、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域について、現状の土地の利用実態を基にして地域の実情にあわせた建ぺい率、容積率等を指定しました。

(補足1)建築物の建築面積の敷地面積に対する割合

(補足2)建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合

指定理由

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域においては、全国一律に、建ぺい率70%、容積率400%と定められており、一戸建て住宅から高層マンションまで幅広く建築が可能であります。

例えば、容積率を200%に指定した場合は、一戸建ての住宅地の中に高層マンションが建つということはほぼなくなり、日照問題などのトラブルの発生をある程度防ぐことができます。

また、用途地域を定め、道路などの都市施設がある程度整備されている市街地(平均で容積率200%)に対して、都市施設が比較的整備されていない用途地域の指定のない区域の方が高度利用ができる状況(容積率400%)となっていますので、この逆転現象を解消することにより都市の健全な発展を誘導することができます。

なお、現在すでにある建築物が今回指定の建ぺい率、容積率等に適合しない場合であっても、適法な建築物として使い続けることができます。

指定の数値、区域はそれぞれの市町名をクリックしてください。

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