介護職員によるたん吸引・経管栄養
介護職員等による喀痰吸引等
(たんの吸引・経管栄養)について
- 介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)の制度がはじまります
社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護 職員等においては、医療や看護の連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で、医療行為である喀痰吸引等の行為を実施できるようになります。 - 制度開始時期
平成24年4月1日 - 対象となる行為
たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養) - 喀痰吸引等の行為を行う者
介護福祉士(平成28年1月以降の国家試験合格者)
介護職員等(上記以外の介護福祉士、ホームヘルパー等の介護職員、特別支援学校教員等) - 喀痰吸引等の行為の実施場所及び実施者
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の施設や、在宅(訪問介護事業所等からの訪問)などの 場において、介護福祉士や、認定を受けた介護職員等のいる登録事業者により実施されます。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)一覧【事業所】
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)一覧【特別支援学校】
- 喀痰吸引等の行為の従事者、事業所等の登録手続等
登録研修機関にて一定の研修を修了した介護福祉士及び介護職員は、認定特定行為業務従事者と して、認定証の交付を受けた上で、また、上記の職員が所属する事業所は、特定行為事業者として、県の登録を受けた上で、喀痰吸引等の行為を行うことができます。
- お問い合わせ先
入所系施設・事業所(不特定多数の者対象)長寿社会課 073-441-2519
在宅系事業所(特定の者対象)障害福祉課 073-441-2533
制度に関する資料
制度の概要については、下記のサイトを参照ください
制度案内パンフレット「介護職員等による喀痰吸引等の制度がはじまります」(厚生労働省作成)(PDF形式 597キロバイト)
厚生労働省ホームページ内 法令、質問と答え、介護資料等 掲載サイト(外部リンク)
実質的違法性阻却について
- 実質的違法性阻却とは
たんの吸引・経管栄養は医療行為に該当し、医師、看護職員のみが実施可能ですが、例外として、 本人の文書による同意、適切な医学的管理等一定の条件下で、介護職員等による実施が認められてき ました。
喀痰吸引等制度について(厚生労働省)(外部リンク)
介護職員等が喀痰吸引を行うには
- 介護職員等に対する研修について
喀痰吸引等の行為を実施する場合には、県又は登録研修機関が行う一定の研修を修了する必要が あります。研修には、特別養護老人ホームなどの施設において不特定多数の利用者に対して喀痰吸引 等の行為を行う「不特定多数の者対象研修」と、在宅や特別支援学校等において特定の利用者に対し て喀痰吸引等の行為を行う「特定の者対象研修」の2種類があります。
喀痰吸引等研修(第3号研修(特定の者対象)) - 認定特定行為業務従事者の認定について
研修を修了した者は、県へ「認定特定行為業務従事者」の認定申請を行い、認定証の交付を受ける 必要があります。
認定特定行為業務従事者認定申請関係様式 - 登録特定行為事業者の登録について
認定特定行為業務従事者が所属する福祉・介護サービス事業所は、「登録特定行為事業者」として県 へ登録申請を行う必要があります。
登録特定行為事業者登録関係様式 - 登録研修機関について
介護職員等に対する研修(「不特定多数の者対象」及び「特定の者対象」)を実施しようとする個人・ 法人は、「登録研修機関」として県へ登録申請を行う必要があります。
登録研修機関申請関係様式