介護職員によるたん吸引・経管栄養

介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養) を実施する際の申請書類等

介護職員等により喀痰吸引等の制度について

  1. 介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)の制度
    社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護の連携による安全確保が図られていること等の条件の下で、医療行為である喀痰吸引等の行為が実施できるようになりました。
  2. 対象となる行為
    たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
    経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)
  3. 喀痰吸引等の行為を行う者
    ・介護福祉士のうち、平成28年1月以降の国家試験合格者で、一定の研修を終了した者
    ・上記以外の介護福祉士、介護職員、特別支援学校教員等で、一定の研修を終了した者
  4. 認定の種類
    ・不特定多数の対象者に行為を実施する者(1号、2号)
    ・特定の対象者に行為を実施する者(3号)
  5. 喀痰吸引等の行為の実施場所及び実施者
    登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録を受けた高齢者施設や障害者施設、在宅(訪問介護事業所等からの訪問)、学校などの場において実施されます。
    ・1号、2号の登録喀痰吸引事業者(登録特定行為事業者)一覧
    ・3号の登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)一覧【事業所】
    3号の登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)一覧【特別支援学校】
  6. お問い合わせ・申請書類提出先
    ・1号・2号(不特定多数の者対象) → 長寿社会課 073-441-2519
    ・3号(特定の者対象        → 障害福祉課 073-441-2514

介護職員等が喀痰吸引を行うには

  1. 喀痰吸引の業務に従事する職員が研修を受講する
    介護職員等が喀痰吸引等の行為を実施する場合、まずは登録研修機関が行う研修を修了する必要があります。
    研修には、特別養護老人ホームなどの施設において不特定多数の対象者に喀痰吸引等の行為を行うための「不特定多数の者対象研修(1号・2号研修)」と、在宅や特別支援学校等において特定の対象者に行為を行うための「特定の者対象研修(3号研修)」の2種類があります。
    ・1号、2号研修の登録研修機関
    ・3号研修の登録研修機関一覧
  2. 認定特定行為業務従事者の認定を申請する
    研修を修了した方は、県へ「認定特定行為業務従事者」の認定申請を行い、認定証の交付を受けます。
    1号、2号の申請 → 長寿社会課へ提出
    ・3号の申請   → 障害福祉課へ提出
  3. 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録を申請する
    認定特定行為業務従事者が所属する福祉・介護サービス等の事業所は、県へ「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)」の登録申請を行い、事業所登録を受けます。
    1号、2号の申請 → 長寿社会課へ提出
    ・3号の申請   → 障害福祉課へ提出

登録研修機関について

介護職員等に対する研修を実施しようとする個人・ 法人は、「登録研修機関」として県へ登録申請を行う必要があります。
 ・1号、2号の申請 → 長寿社会課へ提出

 ・3号の申請   → 障害福祉課へ提出

制度に関する資料

和歌山県喀痰吸引等業務登録申請等実施要綱

その他

制度の概要については、下記のサイトを参照ください
制度案内パンフレット「介護職員等による喀痰吸引等の制度がはじまります」(厚生労働省作成)(PDF形式 597キロバイト)

厚生労働省ホームページ内 法令、質問と答え、介護資料等 掲載サイト(外部リンク)

関連ファイル

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